HOME > 屋外広告業 登録・更新
※こちらの内容は都道府県または一部の市で異なる場合がありますので、あくまでも参考内容としてご覧下さい。
屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が県の区域内にあることだけで、知事の登録を受ける必要があります。
屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この営業とは、工事の発注を請け負い、それに対して対価を得る商行為を指します。このため、当該工事が本業でなくとも、工事を営業する場合は、知事の登録を受ける必要があります。
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等や単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を現実に行わない方は屋外広告業には該当しないため知事の登録を受ける必要はありません。
登録制度では、営業所単位ではなく、屋外広告業を営もうとする法人または個人の方について申請していただくこととなります。
屋外広告業の登録を受けるためには、営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。