HOME > 全国の窓口 屋外広告業登録
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岡山県では、平成16年の屋外広告物法の改正に伴い、従来の届け出制に代わり、平成17年10月1日から登録制度を導入しています。
これにより、岡山県の区域内で屋外広告業を営もうとする場合、岡山県知事への登録が必要です。
なお、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。
また、営業を行おうとする地方公共団体が登録制度を導入している場合は、それぞれの地方公共団体で登録する必要があります。
ただし、岡山県では、岡山市又は倉敷市の条例に基づく登録を受けている者が、県内(岡山市及び倉敷市の区域を除く。)において、屋外広告業を営もうとする場合は、所定の届出書を提出することで、登録したものとみなす特例規定を設けています。【1(4)を参照して下さい。】
※「屋外広告業」とは
屋外広告業とは屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。元請け又は下請けといった立場は問いません。
なお、屋外広告物の表示、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しないものとされています(ただし、広告代理業であっても、屋外広告物の表示、又は屋外広告物の掲出物件の設置を請け負う場合には、屋外広告業に該当しますので、ご注意下さい。)。
また、単に屋外広告物の印刷、制作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲出する物件の設置を行わないものも屋外広告業に該当しません。
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●公式ホームページ
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-17585.html
●お問合せ
岡山県土木部都市局都市計画課(県庁舎6階)
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
Tel:086−226−7491(直通)