HOME > 全国の窓口 屋外広告業登録
総数3件 1
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を業として行う営業を屋外広告業といいます。屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を業として請け負う営業であれば、元請け、下請け、法人、個人、本業、兼業等を問いません。
違反広告物を表示するなど屋外広告物法及び同法に基づく条例に違反した者は、営業停止命令、登録取消等の必要な措置が命ぜられることがあります。また、これらの命令に従わない者や知事の登録を受けずに屋外広告業を営んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
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●公式ホームページ
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18400/city-plan/tourokuseido.html
●屋外広告業の登録手続について/登録申請書提出先一覧
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18400/city-plan/tourokutetuduki.html
●お問い合わせ先
都市計画課まちづくり推進班
Tel:083-933-3733
Fax:083-933-3749
Mail:a18400@pref.yamaguchi.lg.jp