HOME > 全国の窓口 屋外広告業登録
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島根県では、屋外広告物法に基づき、屋外広告物や屋外広告業について必要な規制を定めている島根県屋外広告物条例を改正し、屋外広告業について届出制に代えて登録制としました。
これにより、平成18年4月1日からは、島根県内で屋外広告業を営むには、事前に登録が必要です。
また、登録期間は5年です。期間満了後も引続き屋外広告業を営まれる場合は、更新の登録が必要です。
(屋外広告業とは)
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
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●公式ホームページ
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/keikan/okugai/touroku.html
●お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
TEL:0852-22-5210
FAX:0852-22-6004
toshikei@pref.shimane.lg.jp