HOME > よくある質問
ここでは、今までにご相談いただきました代表的な例をあげています。
その他ご不明点は、ぜひお気軽にご相談ください。
A1.
弊社は申請の代行をする業者であって、許可の最終的な審査は分かりかねます。心配な場合は、まずは各自治体の担当窓口に事前にご相談して頂く必要がございます。
申請が通らなかった場合は、代行費用はいただきませんが、看板製作等の費用の保証は弊社では一切負うことはできません。
A2. 継続申請であれば、まず問題ないと思います。ご相談ください。
A3. 違法看板でなければ、今からでも申請は行えます。ぜひ許可を取って安心してください。
A4. 出すことは出来ませんので、ご相談ください。
A5.
点検業務についても、弊社は看板業者ですのでお任せください。
申請等につきましては、行政書士が行います。(行政書士法)
A6.
看板の種類にもよるのですが、多くの場合は申請者ご本人で継続は可能です。
担当窓口にご連絡してみるのがいいと思います。
窓口連絡先はこちら
面倒と思われた場合は、ご相談ください。
A7.
看板には、許可申請を除外(申請が不要)されるものもあります。
各自治体の屋外広告物担当窓口に、問い合わせをするのが解りやすいと思います。
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どうしても解らない・面倒という場合は、有料になりますが調査をいたします。
詳しくはこちら
A8.
看板を撤去することは、特に問題ではありませんが、広告物申請を出されている看板については、『屋外広告物除去届』を提出する必要があります。(提出を行わないと、次回継続の時期に継続申請の書類が届きます)
弊社は看板業ですので、撤去業務も行っております。
A9. ご要請があれば、補修工事も行います。
A10. 設置を行わないのであれば、屋外広告業登録の必要ありません。
A11.
今からでも許可を取る必要があります。(遅れた申請でも、現在のところ問題になるような事は少ないようです)
許可が取れない看板の場合は、撤去するしかありません。
状況により対応も異なりますので、ご相談ください。
A12.
高さが4mを超える看板については、『特定屋外広告物安全管理者』の設置が必要です。
(自治体により名称や内容が違う事もあります)また、広告物申請とは別に、建築基準法により工作物確認申請が必要です。
弊社は、通常の業務でこの様な看板を設置しておりますので、ご相談ください。