HOME > 全国の窓口 屋外広告業登録
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膨大な違反広告物のある状況下において屋外広告物行政をより実行的なものにするためには、屋外広告活動の大半を担う屋外広告業者に対する施策を講じることが効果的ですが、従来の届出制では、屋外広告業者が違反を繰り返したとしても営業上のペナルティを受けることはありませんでした。
このため、愛媛県では、平成17年から営業停止等の監督処分を行うことが可能な登録制を導入しています。愛媛県内の区域内(松山市の区域を除く。)で屋外広告業を営む場合には、愛媛県知事の登録を受ける必要があります。
●屋外広告業とは
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいいます。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しません。
同様の趣旨から、屋外広告物の印刷、製作等のみを請け負う行うだけの業も屋外広告業に該当しません。
●屋外広告業の登録
本県の区域内(松山市の区域を除く。)で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
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●公式ホームページ
http://www.pref.ehime.jp/h40800/2643/koukoku/tourokusei.html
●お問い合わせ
土木部都市計画課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2735
ファックス番号:089-912-2734