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大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市において、屋外広告業が届出制から登録制に変わりました。
屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から、大阪府の区域(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市の区域を除く。)内で屋外広告業を営む方は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければならないこととなりました。「屋外広告業届出済証」をお持ちの事業者の方も登録申請等の手続をしていただかなければなりません。
また、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。
平成26年4月1日から枚方市が中核市となり屋外広告物条例制定市となります。枚方市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。
これまでの届出制では、違反広告物を掲出する不良業者に対して営業上のペナルティを課すことができなかったこと等から、屋外広告物法の改正により、登録制度が導入されました。大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市においても、不良業者を排除し、屋外広告業者を指導・育成することを目的として、登録制を実施いたします。
平成26年4月1日から枚方市が中核市となり屋外広告物条例制定市となり、登録制を実施します。
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、また、その区域に営業所が有るか無いかにかかわらず、屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に登録が必要です。
屋外広告業の登録は、例えば、
•建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合 → 元請・下請とも必要です。
•広告物の企画や製作のみを行っている場合 → 不要です。
大阪府域で屋外広告業を営もうとする法人または個人の事業者の方は、府域内での営業所の有無にかかわらず、登録の申請をしていただきます。
これまでの届出制では、営業所ごとに届出書を提出していただいていましたが、登録制では、屋外広告業を営もうとする法人または個人の業者の方について申請していただくこととなります。
登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続が必要です。また、登録申請手数料は、新規・更新とも1万円(大阪府は大阪府証紙、大阪市は大阪市証紙、堺市は現金納付、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市は納付書による納入)です。
大阪府知事登録の申請の様式と手続のご案内につきましては、「屋外広告業の登録を受けるための手続」のページをご覧ください。
屋外広告物条例に違反し、罰金に処せられて2年を経過しない場合などは登録できません。また、営業所ごとに「業務主任者」を選任していなけ?ばなりません。
屋外広告業の登録を受けるに当たっては、次のいずれかの登録の拒否事由に該当していないことが必要です。
1.屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
2.屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に役員であった者で、その取消し日から2年を経過していないもの
3.屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
4.大阪府屋外広告物条例または他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
5.屋外広告業者が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理人が(1)から(4)までのいずれかに該当するとき
6.屋外広告業者が法人で、その役員が(1)から(4)までのいずれかに該当するとき
7.営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには、登録を受けられません。
業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
登録申請を予定されている方は、必要な資格の取得や屋外広告物講習会の受講についてご準備ください。
次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
•屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
•全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
•広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
また、業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。
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●公式ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/touroku.html
●大阪府知事登録業者の特例届出の手続
(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市において市登録業者とみなす「特例届出」制度)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/tokurei-todokede.html
●お問合せ
建築指導室建築企画課 調整グループ
電話:06-6210-9718 06-6210-9720 06-6210-9721
Fax:06-6210-9719
住所:559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎27階