HOME > 全国の窓口 屋外広告業登録
総数2件 1
滋賀県内で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の登録を受けることが必要です(県内に営業所があるか否かは関係ありません)。また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。なお、すでに他府県で登録をしている場合でも、滋賀県内で屋外広告業を営む場合には滋賀県知事の登録を受けなければなりません。
「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、 立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業を指します。つまり、広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことです。この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しません。また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。
総数2件 1
●公式ホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/toshi/koukoku/gyou.html#1