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屋外広告業とは、屋外広告物の広告主など第三者から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。
なお、広告主から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置について、直接に請け負わない下請けといった形態である事業者も含まれます。
(注意)
単に屋外広告物の印刷、工場製作等を行うだけで、現場で屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
福岡県では、屋外広告業の営業に関し、従来の届出制度から登録制度としています。
福岡県内(北九州市、福岡市を除く。以下同じ。)で、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う屋外広告業は、知事の登録を受けなければ営業することができません。
屋外広告業を営む方(法人・個人)は、登録の申請を行って下さい。(登録の内容は、一般に公表します。)
また、福岡県内に営業所を有していない場合であっても、福岡県内で屋外広告業を営むときは、福岡県の登録が必要になります。
なお、北九州市内又は福岡市内で屋外広告業を営むときは、それぞれの市に登録の申請を行って下さい。
(注意)久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受ける必要があります。
ただし、久留米市が定めるところにより、特例として、福岡県の登録を受けた方(法人・個人)が久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受けた者とみなされますが、この場合「特例屋外広告業届出書」により市長に届け出る必要があります。
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●公式ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/0607030okugaikoukokubutu.html#touroku
●登録申請(変更・廃業等届出)書の提出
•提出先
〒811-8577
福岡市博多区東公園7番7号(県庁南棟7階)
福岡県建築都市部公園街路課公園緑地係
•提出の方法
直接持参又は郵送(登録申請書は書留郵便に限ります。)
•受付時間
午前9時から正午まで及び午後1時から午後17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日の受付は行いません。)
●お問合せ
公園街路課
代表窓口
Tel:092-643-3724
Fax:092-643-3752
koen@pref.fukuoka.lg.jp