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●屋外広告業の登録制度について公式ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/okugai-touroku.html 宮城県では,平成17年7月1日から屋外広告業の届出制度に替えて登録制度を開始しています。 県内(仙台市内を除く。)で屋外広告業を営む方は屋外広告業の登録が必要です。 これまで届出制度における届出を済まされた方も,登録をする必要があります。 ●屋外広告業とは 屋外広告業の表示や掲出物件の設置を業として行うことで,具体的には施工業者が該当します。元請け又は下請けといった形態の如何かは問いません。 なお,屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない広告代理業や看板製作業は屋外広告業に該当しません。 ●登録の必要な業者 宮城県内で屋外広告業を営む方(仙台市内を除く。)は,宮城県知事の登録を受けることが必要です。登録の有効期間は5年間です。 営業所を宮城県内に有していない場合であっても,宮城県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には,登録が必要となります。 ※仙台市内で屋外広告業を営む方は,仙台市での登録が必要となります。宮城県内全域で営業を行う場合は,宮城県と仙台市の双方に登録が必要となります。 仙台市の登録制度については,仙台市都市整備局計画部都市景観課(電話:022-214-8288)に問い合わせ願います。 ●お問合せ 都市計画課 Tel:022-211-3132 Fax:022-211-3295
●屋外広告業の登録制度について公式ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/okugai-touroku.html
宮城県では,平成17年7月1日から屋外広告業の届出制度に替えて登録制度を開始しています。
県内(仙台市内を除く。)で屋外広告業を営む方は屋外広告業の登録が必要です。
これまで届出制度における届出を済まされた方も,登録をする必要があります。
●屋外広告業とは
屋外広告業の表示や掲出物件の設置を業として行うことで,具体的には施工業者が該当します。元請け又は下請けといった形態の如何かは問いません。
なお,屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない広告代理業や看板製作業は屋外広告業に該当しません。
●登録の必要な業者
宮城県内で屋外広告業を営む方(仙台市内を除く。)は,宮城県知事の登録を受けることが必要です。登録の有効期間は5年間です。
営業所を宮城県内に有していない場合であっても,宮城県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には,登録が必要となります。
※仙台市内で屋外広告業を営む方は,仙台市での登録が必要となります。宮城県内全域で営業を行う場合は,宮城県と仙台市の双方に登録が必要となります。 仙台市の登録制度については,仙台市都市整備局計画部都市景観課(電話:022-214-8288)に問い合わせ願います。
●お問合せ
都市計画課
Tel:022-211-3132 Fax:022-211-3295