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登録業者の義務

(1)登録事項に変更が生じた場合,「屋外広告業登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。

(2)廃業等があった場合,「屋外広告業廃業等届出書」を提出しなければなりません。

(3)県内において営業を行う営業所ごとに,業務主任者(※1)を選任しなければなりません。


また,その業務主任者は下記の業務を行う必要があります。


ア屋外広告物に関する法令の規定の遵守に関すること

イ屋外広告物等の設置,施工に係る安全の確保に関すること

ウ「屋外広告物台帳」の記載に関すること

エその他,業務の適正な実施の確保に関すること

(4)県内において営業を行う営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,「屋外広告業者登録票」を表示しなければなりません。

(5)県内において営業を行う営業所ごとに,屋外広告物台帳(磁気ディスク可)を作成しなければなりません。

※1業務主任者に必要な資格は,次のいずれかです。



(1)都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者

(2)屋外広告士

(3)広告美術仕上げに係る職業訓練指導免許を有し,技能検査に合格し,又は職業訓練を修了した者

(4)屋外広告物講習会修了者等認定者

2屋外広告業の登録手続に係るパンフレット,様式等は,下記からダウンロードできます。

様式のうち,「屋外広告業登録申請書」,「誓約書」,「略歴書」,「屋外広告業登録事項変更届出書」,「屋外広告業廃業等届出書」の様式は,九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので,あて先を書き換えていただければ,九州各県で使用できます。


こちらからダウンロードできます
https://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/okugai/gyousya05.html

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