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(1)登録事項に変更が生じた場合,「屋外広告業登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。 (2)廃業等があった場合,「屋外広告業廃業等届出書」を提出しなければなりません。 (3)県内において営業を行う営業所ごとに,業務主任者(※1)を選任しなければなりません。 また,その業務主任者は下記の業務を行う必要があります。 ア屋外広告物に関する法令の規定の遵守に関すること イ屋外広告物等の設置,施工に係る安全の確保に関すること ウ「屋外広告物台帳」の記載に関すること エその他,業務の適正な実施の確保に関すること (4)県内において営業を行う営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,「屋外広告業者登録票」を表示しなければなりません。 (5)県内において営業を行う営業所ごとに,屋外広告物台帳(磁気ディスク可)を作成しなければなりません。 ※1業務主任者に必要な資格は,次のいずれかです。 (1)都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者 (2)屋外広告士 (3)広告美術仕上げに係る職業訓練指導免許を有し,技能検査に合格し,又は職業訓練を修了した者 (4)屋外広告物講習会修了者等認定者 2屋外広告業の登録手続に係るパンフレット,様式等は,下記からダウンロードできます。 様式のうち,「屋外広告業登録申請書」,「誓約書」,「略歴書」,「屋外広告業登録事項変更届出書」,「屋外広告業廃業等届出書」の様式は,九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので,あて先を書き換えていただければ,九州各県で使用できます。 こちらからダウンロードできます https://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/okugai/gyousya05.html
(1)登録事項に変更が生じた場合,「屋外広告業登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。
(2)廃業等があった場合,「屋外広告業廃業等届出書」を提出しなければなりません。
(3)県内において営業を行う営業所ごとに,業務主任者(※1)を選任しなければなりません。
また,その業務主任者は下記の業務を行う必要があります。
ア屋外広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
イ屋外広告物等の設置,施工に係る安全の確保に関すること
ウ「屋外広告物台帳」の記載に関すること
エその他,業務の適正な実施の確保に関すること
(4)県内において営業を行う営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,「屋外広告業者登録票」を表示しなければなりません。
(5)県内において営業を行う営業所ごとに,屋外広告物台帳(磁気ディスク可)を作成しなければなりません。
※1業務主任者に必要な資格は,次のいずれかです。
(1)都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者
(2)屋外広告士
(3)広告美術仕上げに係る職業訓練指導免許を有し,技能検査に合格し,又は職業訓練を修了した者
(4)屋外広告物講習会修了者等認定者
2屋外広告業の登録手続に係るパンフレット,様式等は,下記からダウンロードできます。
様式のうち,「屋外広告業登録申請書」,「誓約書」,「略歴書」,「屋外広告業登録事項変更届出書」,「屋外広告業廃業等届出書」の様式は,九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので,あて先を書き換えていただければ,九州各県で使用できます。
こちらからダウンロードできます
https://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/okugai/gyousya05.html