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新潟市屋外広告物条例

○新潟市屋外広告物条例

平成7年12月26日

条例第59号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限(第3条―第12条)

第3章 広告物活用地区等(第13条・第14条)

第4章 管理,監督等(第15条―第21条)

第5章 屋外広告業(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第29条)

第7章 罰則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業(法第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平17条例23・平18条例31・一部改正)

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は,良好な景観の形成及び風致を害し,並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平17条例23・一部改正)

第2章 広告物等の制限

(許可)

第3条 本市において広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の基準は,規則で定める。

3 第1項の許可には,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付すことができる。

4 第1項の規定による許可の期間は,3年を超えることができない。

5 第1項の許可を受けようとする者は,当該許可に係る広告物等を管理する者を定めなければならない。ただし,規則で定める広告物等を管理する者は,法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

6 第1項の許可を受けようとする者は,許可申請の30日以上前に,その内容を市長と協議しなければならない。ただし,規則で定める行為に該当しないものは,この限りでない。

7 市長は,前項に規定する協議があった場合において,第2条の規定に適合しないと認められるときは,当該行為をしようとする者に対し,必要な措置を講ずるよう助言し,又は指導するものとする。

(平13条例28・平17条例23・平18条例31・平19条例43・一部改正)

(変更及び継続の許可)

第4条 前条の規定による許可を受けた者が,当該広告物等を変更し,又は改造しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更又は改造の場合は,この限りでない。

2 前条の規定による許可を受けた者が,許可の期間が満了した後,更に継続して広告物等を表示し,又は設置しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。

3 第1項の許可及び規則で定める軽微な変更又は改造については前条第2項から第7項まで,前項の許可については前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平19条例43・一部改正)

(管理者等の変更)

第5条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,又は設置する者は,当該広告物等を管理する者を変更したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,又は設置する者に変更があったときは,新たにこれらの者となった者は,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者(以下「管理者等」という。)が,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例31・平21条例42・一部改正)

(規格の設定)

第6条 次の各号に掲げる広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定める規格に従わなければならない。

(1) 建築物又は工作物を利用するもの

(2) 電柱又は街灯柱等を利用するもの

(3) 広告塔又は広告板

(4) 道路又は鉄道等(鉄道及び軌道をいう。以下同じ。)の沿線に設置するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定めるもの

(禁止地域)

第7条 次の各号に掲げる地域又は場所で市長が指定する地域又は場所には,広告物等を表示し,又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域及び風致地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び敷地並びにその周囲若しくは同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域

(3) 新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)第5条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びにその周囲若しくは同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(4) 新潟市文化財保護条例(昭和47年新潟市条例第4号)第3条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びにその周囲

(5) 道路,鉄道等及びそれらに接続する地域

(6) 新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例(昭和50年新潟市条例第3号)第7条第1項の規定により指定された保存樹木のある区域及びその周囲

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及びその周囲

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条の規定により指定された国立公園及び国定公園の区域

(9) 河川,湖沼,海浜及びそれらの周囲

(10) 駅前広場及びその周囲

(11) 墓地及びその周囲

(平17条例23・平18条例31・一部改正)

(禁止物件)

第8条 次に掲げる物件には,広告物等を表示し,又は設置してはならない。

(1) 橋,トンネル,高架構造物,分離帯,交通島及び植樹帯

(2) よう壁の類

(3) 街路樹,路傍樹及び新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例第7条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機,道路標識,道路上の柵,駒止め,里程標,道路元標,カーブミラー,路上信号制御機,道路情報管理施設,パーキングメーター及びこれらに類するもの

(5) 電柱,街灯柱その他電柱の類で,市長が指定するもの

(6) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト,電話ボックス及び路上変圧器

(8) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像,神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 次の各号に掲げる物件には,はり紙,はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。),広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示し,又は設置してはならない。

(1) 電柱,街灯柱その他電柱の類及び消火栓標識

(2) 地下道の上屋

(3) アーチの支柱及びアーケードの支柱その他これらに類するもの

(平17条例23・平19条例43・一部改正)

(禁止広告物等)

第9条 次に掲げる広告物等については,これを表示し,又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,たい色し,又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物等については,第3条,第7条,第8条及び第14条の規定は,適用しない。

(1) 法令の規定により表示し,又は設置する広告物等

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による政治活動又は選挙運動のために使用するポスター,立札等又はこれらを掲出する物件

(3) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等で,市長が公益上必要と認めるもの

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し,又は設置する広告物等で,規則で定める基準に適合するもの

(5) 講演会,展覧会又は音楽会等のためその会場の敷地内に表示し,又は設置する広告物等

(6) 冠婚葬祭又は祭礼等のため,一時的に表示し,又は設置する広告物等

2 次に掲げる広告物等については,第3条及び第7条の規定は,適用しない。

(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示し,又は設置する広告物等で,規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等で,規則で定める基準に適合するもの(前号に掲げるものを除く。)

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示し,又は設置する広告物等で,規則で定める基準に適合するもの

(4) 人若しくは動物又は車両若しくは船舶等に表示し,又は設置する広告物等

(5) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(6) その他市長が必要と認めるもの

3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し,又は設置するはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等で,規則に定める基準に適合するものについては,第3条の規定は,適用しない。

4 規則で定める営利を目的としない広告物等については,第3条の規定は,適用しない。

5 次に掲げる広告物等については,第8条第1項の規定は,適用しない。

(1) 第8条第1項第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を示すために表示し,又は設置する広告物等で,規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか,第8条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等

(平19条例43・一部改正)

(経過措置)

第11条 第7条,第8条及び第14条の規定による市長の指定又は認定があった際,当該指定又は認定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され,又は設置されていた広告物等については,当該指定又は認定のあった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては,当該許可の期間)は,これらの規定は,適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは,その申請に対する処分がある日まで,また同様とする。

(手数料)

第12条 第3条及び第4条の規定により許可を受けようとする者は,別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし,市長は,公益上必要があると認めたときは,その手数料の全部又は一部を免除することができる。

2 政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が,第3条及び第4条の規定により,はり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示し,又は設置するための許可を受けようとするときは,その手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例43・一部改正)

第3章 広告物活用地区等

(広告物活用地区)

第13条 市長は,第7条に規定する地域又は場所以外の区域で,広告物を積極的に活用する必要があると認める区域(以下「広告物活用地区」という。)を指定することができる。

2 広告物活用地区内においては,市長が定める基準に適合した広告物等を表示し,又は設置する場合に限り,第6条及び第8条(市長が指定する物件に係るものに限る。)の規定は,適用しない。

(広告物協定地区)

第14条 一定の区域内の土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は,当該区域の景観を整備するため,当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し,市長に対しその認定を求めることができる。

2 広告物協定においては,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的

(2) 広告物協定の目的となる区域(以下「広告物協定地区」という。)

(3) 広告物協定地区内の広告物等に関する基準

(4) 広告物協定の有効期間

(5) 広告物協定に違反があった場合の措置

(6) その他広告物協定の実施に関する事項

3 第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては,その全員の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。

4 市長は,第1項又は前項の認定をしたときは,当該認定を受けた広告物協定締結者に対して,技術的援助等を行うことができる。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は,第1項又は第3項の認定後いつでも,市長に対して書面でその意思を表示することによって,当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は,第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物等を表示し,又は設置する者に対し,当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては,その過半数の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。

8 市長は,広告物協定の内容及びその運用が当該地域の景観を整備する上で適当でなくなったと認めるときは,第1項又は第3項の認定を取り消すものとする。

第4章 管理,監督等

(許可の表示)

第15条 この条例の規定による許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る広告物等に許可を受けた旨の表示をしなければならない。

(管理義務)

第16条 広告物等を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者は,これらに関し補修その他必要な管理を行い,常に良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務等)

第17条 広告物等を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者は,許可の期間が満了したとき,若しくは第18条の規定により許可が取り消されたとき,又は広告物等を表示し,若しくは設置する必要がなくなったときは,遅滞なく,当該広告物等を除却しなければならない。また,第11条に規定する広告物等について,同条の規定による期間が経過した場合においても,同様とする。

2 管理者等は,この条例の規定による許可に係る広告物等を除却したとき,又は滅失したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第18条 市長は,この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第4条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第19条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平18条例31・一部改正)

(違反に対する措置命令等)

第19条 市長は,この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し,若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し,当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定めて,当該広告物等の改修,移転,除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定による措置を命じようとする場合において,当該広告物等を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは,これらの措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし,広告物を掲出する物件を除却する場合においては,期限を定め,これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

3 前項の期限は,告示の日から起算して5日を経過する日以後としなければならない。ただし,公衆に危害を及ぼすおそれのあるときは,この限りでない。

(平17条例23・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示)

第19条の2 市長は,法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは,速やかに,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され,若しくは設置され,又は放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例23・追加,平21条例42・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第19条の3 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を規則で定める場所に掲示するものとし,公示の期間は,掲示の日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物等については,2日間)とする。

(2) 前号の方法による公示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについて,当該公示の期間が満了しても,なお当該広告物等の所有者,占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下第19条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,前条各号に掲げる事項を公報又は新聞に掲載する。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。

(平17条例23・追加,平21条例42・一部改正)

(保管した広告物等の売却等)

第19条の4 市長は,法第8条第1項の規定により保管した広告物等が,滅失し,若しくは破損するおそれがあるとき,又は第19条の3第1項第1号の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において,評価した広告物等の価額に比し,その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは,当該広告物等を売却し,その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に定めるもの以外の広告物等 14日

(平17条例23・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第19条の5 前条の規定による広告物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物等の使用期間,損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例23・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第19条の6 第19条の4の規定による保管した広告物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については,随意契約により売却することができる。

(平17条例23・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第19条の7 市長は,法第8条第1項の規定により保管した広告物等(第19条の4の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める受領書と引き換えに返還するものとする。

(平17条例23・追加)

(立入検査等)

第20条 市長は,この条例の規定を施行するため必要な限度において,広告物等を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り,広告物等を検査させ,若しくは関係人に質問させることができる。

2 市長は,本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して,特に必要があると認めるときは,その営業につき,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係人に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例31・一部改正)

(処分,手続等の効力の承継)

第21条 管理者等について変更があった場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第5章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第22条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。

4 第2項の規定は,前項の登録について準用する。

5 第3項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。

6 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平18条例31・全改)

(登録の申請)

第22条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 名称又は氏名及び住所(法人にあっては,その商号,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名及び役職

(4) 未成年者にあっては,その法定代理人の氏名及び住所(その法定代理人が法人である場合は,その商号,名称,主たる事務所の所在地及び役員の氏名)

(5) 第22条の9の規定により第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には,登録申請者が第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平18条例31・追加,平24条例35・一部改正)

(登録の実施)

第22条の3 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例31・追加)

(登録の拒否)

第22条の4 市長は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は第22条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第24条第1項の規定により登録が取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第22条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第24条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第24条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行が終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第22条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。

(平18条例31・追加,平24条例35・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第22条の5 屋外広告業者は,第22条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第22条の2第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

4 第22条の3第2項の規定は,第2項の規定による登録について準用する。

(平18条例31・追加)

(登録簿の閲覧)

第22条の6 市長は,登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

(平18条例31・追加,平21条例42・一部改正)

(廃業等の届出)

第22条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する者であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 法人が分割により屋外広告業を承継させた場合 その法人

(6) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,当該屋外広告業者の登録は,その効力を失う。

(平18条例31・追加)

(登録の抹消)

第22条の8 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,又は第24条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平18条例31・追加)

(業務主任者の選任等)

第22条の9 屋外広告業者は,第22条の2第1項第2号の営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練(広告美術科に係るものに限る。)の指導員免許所持者,技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)の合格者又は職業訓練(広告美術科又は広告美術仕上げに係るものに限る。)の修了者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行わなければならない。

(1) この条例その他広告物等の表示又は設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第22条の11に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

3 屋外広告業者は,第22条の2第1項第2号の営業所で業務主任者を選任することができないこととなった場合においては,第22条の5第1項又は第22条の7第1項の規定による届出をすることができる場合を除き,その日から当該営業所における屋外広告業を休止し,30日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

4 屋外広告業者は,前項で規定する休止をする旨の届出がされた営業所において,業務主任者を選任することができることになり,当該休止を解除しようとするときは,当該休止を解除しようとする旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(平18条例31・追加,平18条例31・一部改正)

(標識の掲示)

第22条の10 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第22条の2第1項第2号の営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平18条例31・追加)

(帳簿の備付け等)

第22条の11 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第22条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。

(平18条例31・追加)

(講習会)

第23条 市長は,規則で定めるところにより,広告物等の表示又は設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 市長は,規則で定めるところにより,講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 第1項の講習会を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の講習会受講手数料を納付しなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 4,000円

(2) 規則で定めるところにより講習会の講習科目の一部の受講を免除された者 3,000円

(平21条例42・一部改正)

(登録の取消し等)

第24条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第22条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第22条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 第22条の4第2項の規定は,前項の規定による処分を決定した場合に準用する。

(平18条例31・全改)

(監督処分簿の備付け等)

第24条の2 市長は,屋外広告業者監督処分簿を備え,公衆の閲覧に供しなければならない。

2 市長は,前条第1項の規定による処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,規則で定める事項を記載しなければならない。

(平18条例31・追加)

(登録手数料)

第24条の3 第22条第1項の規定により登録を受けようとする者及び同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は,申請の際に1件につき1万円の手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は,還付しない。

(平18条例31・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)

第25条 市長は,本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

(平17条例23・平18条例31・一部改正)

第6章 雑則

(告示)

第26条 市長は,第7条,第8条第1項第5号及び第13条第1項の規定による指定をしたとき,同条第2項の規定による基準を定め,又はこれらを変更したとき,並びに第14条第1項,第3項及び第7項の規定による認定をし,又は同条第8項の規定による認定を取り消したときは,その旨を告示するものとする。

(審議会)

第27条 市長は,次に掲げる場合においては,新潟市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条第2項の規定による許可の基準を設定し,又は変更しようとするとき。

(2) 第6条の規定による規格を設定し,又は変更しようとするとき。

(3) 第7条及び第8条の規定による指定をし,又は変更しようとするとき。

(4) 第10条第1項第4号,第2項第1号から第3号まで及び第5項第1号並びに第13条第2項の規定による基準を設定し,又は変更しようとするとき。

(5) 第13条第1項の規定による指定をしようとするとき。

(6) 第14条第1項,第3項及び第7項の規定による認定をしようとするとき。

(7) 第14条第8項の規定による認定の取消しをしようとするとき。

(平19条例43・平21条例42・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(適用上の注意)

第29条 この条例の適用にあたっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第7章 罰則

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第22条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第24条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平18条例31・追加)

第31条 第19条第1項の規定による市長の命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

(平18条例31・旧第30条繰下・一部改正)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条,第7条又は第8条の規定に違反して広告物等を表示し,又は設置した者

(2) 第4条の規定に違反して広告物等を変更し,又は改造した者

(3) 第17条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第22条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(5) 第22条の9第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(6) 第22条の9第3項の規定に違反して休止しなかった者

(7) 第22条の9第4項の規定に違反して休止を解除しようとする旨の届出をしなかった者

(平18条例31・旧第31条繰下・一部改正)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第1項に規定する報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第20条第2項に規定する報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例31・追加)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第30条から前条までの違反行為をした場合においては,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

(平18条例31・旧第33条繰下・一部改正)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第22条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第22条の10の規定に違反して標識を掲げない者

(3) 第22条の11の規定に違反して,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者

(平18条例31・追加)

附 則抄

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第27条の規定及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。

(新潟県屋外広告物条例の許可を受けていた広告物等に係る特例)

2 この条例の施行の際,現に新潟県屋外広告物条例(昭和50年新潟県条例第1号。以下この項において「新潟県条例」という。)の規定による許可を受け,若しくは適法に表示され,又は設置されている広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日から3年間(新潟県条例の規定による許可を受けていたものにあっては,当該許可の期間)は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。

(平12条例73・一部改正)

3 前項により表示し,又は設置することのできる期間満了後において,この条例の規定に適合しない広告物等で,改修,移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては,なお当分の間,第3条第2項,第6条,第7条及び第8条の規定によらないで許可することができる。

(黒埼町の編入に伴う特例)

5 黒埼町の編入の日前に,新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号。以下「県新条例」という。)の規定(平成8年1月1日から同年3月31日までの間に設置された物件に関しては,新潟県屋外広告物条例(昭和50年新潟県条例第1号。以下「県旧条例」という。)の規定)により新潟県知事の許可を受けていた旧黒埼町区域の広告物等でこの条例の規定に適合するものについては,その許可の期間の満了の日までは,第3条の規定による許可を受けているものとみなす。

(平12条例73・追加)

6 黒埼町の編入の際,現に県新条例若しくは県旧条例の規定による許可を受け,若しくは適法に表示され,又は設置されている旧黒埼町区域の広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,平成13年1月1日から3年間(県新条例又は県旧条例の規定による許可を受けていたものにあっては,当該許可の期間)は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。

(平12条例73・追加)

7 前項により表示し,又は設置することのできる期間満了後において,この条例の規定に適合しない広告物等で,改修,移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては,なお当分の間,第3条第2項,第6条,第7条及び第8条の規定によらないで許可することができる。

(平12条例73・追加)

(合併に伴う特例)

8 新津市,白根市,豊栄市,小須戸町,横越町,亀田町,岩室村,西川町,味方村,潟東村,月潟村及び中之口村(以下これらの市町村を「編入市町村」という。)の編入の日前に,県新条例の規定により新潟県知事の許可を受けていた編入前の編入市町村の区域の広告物等でこの条例の規定に適合するものについては,その許可の期間の満了の日までは,第3条の規定による許可を受けているものとみなす。

(平16条例121・追加)

9 編入市町村の編入の際,現に県新条例の規定による許可を受け,若しくは適法に表示され,又は設置されている編入前の編入市町村の区域の広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,平成17年3月21日から3年間(県新条例の規定による許可を受けていたものにあっては,当該許可の期間)は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。

(平16条例121・追加)

10 前項の規定により表示し,又は設置することのできる期間満了後において,この条例の規定に適合しない広告物等で,改修,移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては,当分の間,第3条第2項,第6条,第7条及び第8条の規定によらないで許可することができる。

(平16条例121・追加)

(巻町の編入に伴う特例)

11 巻町の編入の日前に,県新条例の規定により新潟県知事の許可を受けていた編入前の巻町の区域(以下「旧巻町区域」という。)の広告物等でこの条例の規定に適合するものについては,その許可の期間の満了の日までは,第3条の規定による許可を受けているものとみなす。

(平17条例104・追加)

12 巻町の編入の際,現に県新条例の規定による許可を受け,又は適法に表示され,若しくは設置されている旧巻町区域の広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,平成17年10月10日から3年間(県新条例の規定による許可を受けていたものにあっては,当該許可の期間が満了する日までの間)は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。

(平17条例104・追加)

13 前項の規定により表示し,又は設置することのできる期間満了後において,この条例の規定に適合しない広告物等で,改修,移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては,当分の間,第3条第2項,第6条,第7条及び第8条の規定によらないで許可することができる。

(平17条例104・追加)

(平成18年3月31日までの間に屋外広告業の届出をしている者に関する特例)

14 新潟市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成18年新潟市条例第31号)による改正前の新潟市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項の規定による届出が受理されている者で,第22条第1項の登録又は第22条の4の規定による登録の拒否の処分を受けていないもの(以下「特例措置対象者」という。)は,第22条第1項の規定にかかわらず,平成18年4月1日から同年9月30日までの期間(特例措置対象者が同項の登録の申請をした場合において,当該期間内にその申請に対する処分があったときは,当該処分があった日までの間)(以下「特例期間」という。)に限り,同項の登録を受けることなく引き続き屋外広告業を営むことができる。

(平18条例31・追加)

15 特例措置対象者が特例期間内に第22条第1項の登録の申請をした場合において,特例期間内にその申請に対する処分がなされないときは,特例期間後もその処分がなされるまでの間は,引き続き屋外広告業を営むことができる。

(平18条例31・追加)

16 前2項の規定により屋外広告業を営む特例措置対象者については,第31条第4号の規定は適用しない。

(平18条例31・追加)

17 特例措置対象者は,その営業所ごとに次の各号のいずれかに該当する者(以下「講習会修了者等」という。)を置かなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練(広告美術科に係るものに限る。)の指導員免許所持者,技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)の合格者又は職業訓練(広告美術科又は広告美術仕上げに係るものに限る。)の修了者

(平18条例31・追加)

18 市長は,特例期間内に限り,講習会修了者等の置かれていない営業所について,当該営業所の属する特例措置対象者に対し,期間を定めて,講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。

(平18条例31・追加)

19 特例措置対象者は,特例期間内に限り,屋外広告業を廃止したとき,又は次に掲げる事項を変更したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては役員の氏名

(4) 営業所ごとに置く講習会修了者等の氏名及び所属営業所名

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

(平18条例31・追加)

20 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第18項の規定による市長の命令に違反した者

(2) 前項の規定による届出をせず,又は届出について虚偽の届出をした者

(平18条例31・追加)

附 則(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第121号)

この条例は,平成17年3月21日から施行する。

附 則(平成17年条例第23号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第104号)

この条例は,平成17年10月10日から施行する。

附 則(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成18年4月1日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条の規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例によるものとし,第1条の規定の施行の日以後第2条の規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,第1条の規定による改正後の新潟市屋外広告物条例の定めるところによるものとする。

附 則(平成19年条例第43号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第42号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第35号)

この条例は,民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

別表(第12条関係)

(平17条例23・平21条例42・一部改正)


区分
単位
金額

はり紙
1枚
5円

はり札等
1枚
100円

立看板等
1個
300円

広告幕

広告旗
1個
400円

電柱類広告
1個
400円

野立広告板

野立広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告

懸垂幕

アーチ広告

つり下げ広告
広告板の表示面積が1平方メートル以内のもの
600円

広告板の表示面積が1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの
1,000円

広告板の表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以内のもの
1,400円

広告板の表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以内のもの
2,300円

広告板の表示面積が10平方メートルを超えるもの
2,300円に10平方メートルを超える面積の5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

アドバルーン
1個
1,400円


注 この表に定めのない種類の広告物等に係る手数料の額については,この表に定める種類の手数料との均衡等を考慮して市長が別に定める。

屋外広告物申請
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