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いしかわ景観総合条例

○いしかわ景観総合条例

平成二十年七月一日

条例第二十九号

いしかわ景観総合条例をここに公布する。

いしかわ景観総合条例

目次

前文

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第三条)

第二節 基本理念等(第四条―第九条)

第三節 基本的施策(第十条―第十八条)

第二章 景観総合計画

第一節 景観総合計画の策定等(第十九条・第二十条)

第二節 特に良好な景観を形成する必要がある地域等(第二十一条・第二十二条)

第三章 景観計画

第一節 景観計画の策定等(第二十三条―第二十五条)

第二節 行為の制限等(第二十六条―第三十一条)

第三節 景観重要建造物等の指定等(第三十二条―第三十七条)

第四章 眺望計画

第一節 眺望計画の策定等(第三十八条―第四十条)

第二節 行為の制限等(第四十一条―第四十六条)

第五章 広告物の規制等

第一節 広告物等の制限(第四十七条―第六十六条)

第二節 監督(第六十七条―第七十七条)

第三節 屋外広告業(第七十八条―第九十三条)

第四節 雑則(第九十四条)

第六章 景観形成施策の推進

第一節 公共事業による景観形成(第九十五条―第九十七条)

第二節 景観影響評価の実施(第九十八条―第百一条)

第七章 景観形成活動の推進

第一節 景観形成の啓発等(第百二条―第百六条)

第二節 景観形成住民協定(第百七条・第百八条)

第三節 景観地域協議会(第百九条)

第四節 石川県景観審議会(第百十条―第百十八条)

第八章 雑則(第百十九条)

第九章 罰則(第百二十条―第百二十五条)

附則

いしかわの山や海の風景は、一人一人の心に焼きつくふるさとの原風景である。

いしかわには、古いにしえの時代から、崇敬され、親しまれてきた白山とそれに連なる山並み、加賀から能登にわたる日本海の海岸線など多彩な地形が織りなす豊かな自然景観や、人々の生活の営みが息づくのどかな里山や田園、落ち着いた風情を醸し出す伝統的な街並みなどの文化的な景観がある。

これらは、いしかわ固有の自然と歴史や文化に培われた風土の中で、永々と人々の生活や生業なりわいが積み重ねられて形づくられた美しく個性的な景観となっており、まさに、かけがえのない県民共通の誇るべき財産である。

自然と人が共生した美しい景観を守り、育て、生かしていくことは、地域の品格を高め、人々の心に安らぎと潤いを与え、ふるさとに対する誇りと愛着をはぐくむとともに豊かな生活環境を創造していくものである。

この多彩で魅力ある景観は、訪れる人々をも惹ひきつけ、観光による地域振興や人や文化などの交流促進につながり、いしかわへの求心力を高めるものである。

このため、県民一人一人が、景観の重要性を再認識し、景観づくりを担う主体となり、一度失われると戻ることのない景観を保全し、修復するとともに、新たに地域固有の景観を創出する取組を進めていくことが肝要である。

ここに、わたしたちは、さまざまな主体の参画と協働により、個性と魅力にあふれたいしかわの景観の保全と創出のための行動を積極的に展開し、優れた景観を次世代に継承するとともに、潤いのある豊かな生活環境や地域の活性化の確かな実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この条例は、県土全域の良好な景観及び優れた眺望景観の形成に関し基本となる方向を示すとともに、景観法(平成十六年法律第百十号)の規定に基づく良好な景観の保全及び地域の特性を生かした景観の創出を積極的に推進するために必要な施策、多くの県民に崇敬され、親しまれてきた白山を代表とする眺望景観の保全及び創出のために必要な施策並びに屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の規定に基づく必要な規制等を総合的に実施することにより、良好な景観又は優れた眺望景観(以下「良好な景観等」という。)を形成し、風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 景観 人を取り巻く自然と人の営みによる歴史と文化の蓄積からなる視覚的な環境の総体をいう。

二 眺望景観 公園、河川、道路その他の公共性の高い場所から眺望することができる山並み、海岸その他の対象物の景観をいう。

三 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

四 工作物 煙突その他の規則で定める工作物をいう。

五 広告物 屋外広告物法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。

(適用上の注意)

第三条 この条例の適用に当たっては、その目的を逸脱して県民の権利を不当に制限することがあってはならない。

2 この条例中広告物の規制に関する部分の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第二節 基本理念等

(基本理念)

第四条 良好な景観等は、美しく風格のある県土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、県民共通の財産として、現在及び将来の県民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2 良好な景観等は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3 良好な景観等は、本県の地理的特性にかんがみ、市町の区域を超えた広域的かつ連続的な景観に配慮して、県及び関係する市町の連携により、その形成に向けて整合のとれた規制又は誘導が図られなければならない。

4 良好な景観等は、広告物が景観を構成する重要な要素であることにかんがみ、広告物に関する施策と総合的かつ一体的に取り組むことにより、その形成の推進が図られなければならない。

5 良好な景観等は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

6 良好な景観等は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、県、市町、県民及び事業者により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

7 良好な景観等の形成(以下「景観形成」という。)は、現にある良好な景観等を保全することのみならず、新たに良好な景観等を創出し、又は活用すること及び良好な景観等を阻害する要因を除去し、又は縮減することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

(県の責務)

第五条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び市町との適切な役割分担を踏まえて、地域の自然的社会的諸条件に応じた総合的、計画的かつ広域的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、県土の景観形成において、市町、県民及び事業者の主体的な取組に配慮しつつ、先導的な役割を担うとともに、市町、県民及び事業者に対し必要な支援を行うものとする。

3 県は、市町の求めに応じ、市町の景観形成に関する施策の広域的な調整を行うものとする。

(市町の責務)

第六条 市町は、基本理念にのっとり、景観行政の主体的な役割を担う者として、国及び県との適切な役割分担を踏まえつつ、県、県民及び事業者と協力しながら、当該市町の特性を生かした景観形成に関する施策を実施するよう努めるものとする。

(県民の責務)

第七条 県民は、基本理念にのっとり、景観形成に関する取組の主役として、景観形成の重要性を認識し、理解を深め、自らその実践を図るとともに、県及び市町が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第八条 事業者は、基本理念にのっとり、建築物の建築、工作物の建設、広告物の表示その他の土地の利用等の事業活動において、景観形成の重要性を認識し、理解を深め、自らその実践を図るとともに、県及び市町が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市町との協議等)

第九条 知事は、県土の景観形成を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、関係市町長に対し、協議を求めることができる。

2 知事は、市町長から景観形成を推進するために必要な協議を求められたときは、これに応ずるものとする。

第三節 基本的施策

(景観総合計画の策定等)

第十条 県は、県土全域の景観形成に関する基本的かつ総合的な計画(以下「景観総合計画」という。)を定めるものとする。

2 景観総合計画においては、県土全域の景観形成に関する基本方針その他の景観形成に関する必要な事項を定めることにより、良好な景観等の保全及び創出を図るものとする。

(景観計画の策定)

第十一条 県は、景観法及び景観総合計画に基づき、同法第八条第一項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(眺望計画の策定等)

第十二条 県は、景観総合計画に基づき、優れた眺望景観の形成に関する計画(以下「眺望計画」という。)を定めるものとする。

2 眺望計画においては、眺望景観の形成に関する基本方針その他の眺望景観の形成に関する必要な事項を定めることにより、優れた眺望景観の保全及び創出を図るものとする。

(広告物の規制等)

第十三条 県は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置に係る規制又は誘導及び景観総合計画に基づき実施する景観形成に関する施策について、市町と緊密な連携を図りつつ、総合的に取り組むものとする。

(景観形成に寄与する広告物の推奨等)

第十四条 県は、景観又は環境に配慮した広告物であって景観形成に寄与すると認められるものの推奨及び法令又は条例に違反する広告物の除却により、景観形成に努めるものとする。

(公共事業の実施による景観形成の推進)

第十五条 県は、公共施設の建設その他の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る景観形成のための指針を定め、当該指針に基づき公共事業を実施することにより、景観形成を積極的に推進するよう努めるものとする。

(景観影響評価による事前指導)

第十六条 知事は、第九十八条第一項に規定する景観影響評価の実施のための指針を定め、当該指針に基づき事業者が実施した景観影響評価の結果に関し、景観形成のために必要な指導を行うものとする。

(景観形成に関する啓発等)

第十七条 県は、市町と連携を図りつつ、県民及び事業者が、景観形成に対する理解を深め、その推進のための活動に積極的に参画できるよう、景観形成に関する啓発等に努めるものとする。

(景観形成活動の推進)

第十八条 県は、景観形成活動の推進について、県、市町、県民及び事業者が相互に有機的な連携を図ることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

第二章 景観総合計画

第一節 景観総合計画の策定等

(景観総合計画において定める事項等)

第十九条 景観総合計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 県土全域の景観及び眺望景観の形成に関する基本方針

二 特に良好な景観を形成する必要がある地域の選定及び当該地域における行為の制限の方針に関する事項

三 特に優れた眺望景観を形成する必要がある地域の選定及び当該地域における行為の制限の方針に関する事項

四 県土全域の景観及び眺望景観の形成を促進するための施策に関する事項

五 その他県土全域の景観及び眺望景観の形成に関し必要な事項

2 市町は、景観総合計画を尊重して当該市町の景観形成に関する施策を推進するよう努めるものとする。

(景観総合計画の策定手続)

第二十条 知事は、景観総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町長及び第百十条第一項の規定により置かれた石川県景観審議会(次章から第六章までにおいて「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 知事は、景観総合計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

3 前二項の規定は、景観総合計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

第二節 特に良好な景観を形成する必要がある地域等

(特に良好な景観を形成する必要がある地域)

第二十一条 知事は、特に良好な景観を形成する必要がある地域として、次のいずれかに該当すると認める地域を選定することができる。

一 広域的かつ連続的な景観(主要な道路、海岸、河川等に沿って広域にわたり、かつ、連続する景観をいう。以下同じ。)が形成された地域、広域的かつ連続的な景観を形成する必要があると認められる地域又は地域の土地利用の動向等からみて広域的かつ連続的な景観が損なわれるおそれがあると認められる地域

二 文化的な景観(歴史的な建造物の集積、伝統的な街のたたずまい、里山、田園等の地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土に基づく景観をいう。以下同じ。)が形成された地域、文化的な景観を形成する必要があると認められる地域又は地域の土地利用の動向等からみて文化的な景観が損なわれるおそれがあると認められる地域

三 交流拠点景観(文化施設、観光施設、駅、空港等の地域間の交流の拠点が集積している地域における交流の促進に資する景観をいう。以下同じ。)が形成された地域、交流拠点景観を形成する必要があると認められる地域又は地域の土地利用の動向等からみて交流拠点景観が損なわれるおそれがあると認められる地域

四 景観創出地域(前三号に掲げる地域のほか、新しい良好な景観の創出が必要と認められる地域をいう。)

2 知事は、前項の規定により選定した地域内で建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)等が景観に及ぼす影響が特に大きいと認める地域を選定することができる。

3 知事は、関係市町が主体となりその特性を生かした独自の基準を定めている地区であって、特に良好な景観の形成を積極的に図る必要があると認めるものを選定することができる。

(特に優れた眺望景観を形成する必要がある地域)

第二十二条 知事は、特に優れた眺望景観を形成する必要がある地域として、特定の視対象(山並み、海岸その他の対象物をいう。以下同じ。)に係る優れた眺望景観が形成された、視点場(公園、河川、道路その他の公共性の高い場所をいう。以下同じ。)と当該視対象との間の地域、特定の視対象に係る優れた眺望景観を形成する必要があると認められる、視点場と当該視対象との間の地域又は地域の土地利用の動向等からみて特定の視対象に係る優れた眺望景観が損なわれるおそれがあると認められる、視点場と当該視対象との間の地域を選定することができる。

2 知事は、前項の規定により選定した地域内で建築物等の高さ等が眺望景観に及ぼす影響が特に大きいと認める地域を選定することができる。

第三章 景観計画

第一節 景観計画の策定等

(景観計画において定める事項等)

第二十三条 知事は、景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)内において、良好な景観の形成を推進するため、次に掲げる地域又は地区を定めることができる。

一 景観形成重要地域(第二十一条第一項の規定により選定した地域であって知事が指定するものをいう。以下同じ。)

二 特別地域(第二十一条第二項の規定により選定した地域であって、景観形成重要地域内で知事が指定するものをいう。以下この章において同じ。)

三 景観形成重点地区(第二十一条第三項の規定により選定した地区であって知事が指定するものをいう。以下同じ。)

2 市町長は、当該市町の区域内の地域又は地区を景観形成重要地域、特別地域又は景観形成重点地区として指定するよう知事に申し出ることができる。

(景観計画の策定手続)

第二十四条 知事は、景観計画を定めようとするときは、景観法第九条第一項から第五項までの規定によるほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 景観法第九条第六項の規定による景観計画の告示及び縦覧は、規則で定めるところにより、行わなければならない。

3 前二項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(景観計画の策定等の提案をすることができる団体)

第二十五条 景観法第十一条第二項の条例で定める団体は、第百九条第一項の景観地域協議会とする。

第二節 行為の制限等

(行為の制限)

第二十六条 知事は、景観計画において、景観計画区域又は景観形成重要地域、特別地域若しくは景観形成重点地区のそれぞれの区域又は地域若しくは地区ごとに良好な景観の形成のための行為の制限に関する基準(以下この節において「景観形成基準」という。)を定めることができる。

2 景観法第十六条第一項各号に掲げる行為をしようとする者(同条第五項に規定する国の機関及び地方公共団体(法令の規定により当該国の機関又は地方公共団体とみなされて同項の規定が準用されるものを含む。)並びにこれらに準ずる公共的団体として知事が認めるもの(以下これらを「国の機関等」という。)を除く。)の当該行為は、景観形成基準に適合するものでなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 景観法第十六条第一項又は第二項の規定による届出を要しない行為

二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令又は条例の規定により義務付けられたものの実施に係る行為

三 その他知事が特に認める行為

(届出等)

第二十七条 景観法第十六条第一項又は第二項の規定による届出は、規則で定めるところにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国の機関等が行う行為については、同項の届出をすることを要しない。この場合における景観法第十六条第五項後段の規定による通知は、規則で定めるところにより行わなければならない。

3 景観法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、次に掲げる行為のうち、規則で定めるものとする。

一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(次項第二号に該当するものを除く。)

二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆たい積

三 水面の埋立て又は干拓

4 景観法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 仮設の建築物の建築等(新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。以下同じ。)

二 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

三 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

四 規則で定める工作物の建設等(新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。以下同じ。)

五 景観法第十六条第一項各号に掲げる行為で、規則で定める規模のもの

5 景観法第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第五項後段の規定による通知を要する行為に係る建築物等又は土地が、景観計画区域又は景観形成重要地域、特別地域若しくは景観形成重点地区の内外にわたる場合の措置については、規則で定める。

(特定届出対象行為)

第二十八条 景観法第十七条第一項の条例で定める行為は、建築物の建築等及び工作物の建設等とする。

(景観計画区域内における指導等)

第二十九条 知事は、景観法第十六条第一項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対し、良好な景観を形成するために必要な措置をとるよう指導することができる。

2 知事は、前項の規定による指導に当たり必要があると認めるときは、同項の行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

(勧告及び公表)

第三十条 知事は、景観法第十六条第三項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告しようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、又は証拠書類を提出する機会を与えなければならない。

(変更命令等の手続)

第三十一条 知事は、景観法第十七条第一項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを命じ、又は同条第五項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

第三節 景観重要建造物等の指定等

(景観重要建造物等の指定の手続)

第三十二条 知事は、景観法第十九条第一項の景観重要建造物又は同法第二十八条第一項の景観重要樹木(以下この節において「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、同法第十九条又は第二十八条の規定によるほか、あらかじめ、当該指定をしようとする建造物又は樹木の存する市町の長及び審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物等の所有者等の変更等の届出)

第三十三条 景観重要建造物等の所有者、占有者又は管理者は、これらの者でなくなったとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 景観重要建造物等の所有者、占有者又は管理者は、当該景観重要建造物等が滅失又はき損したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(原状回復命令等の手続)

第三十四条 知事は、景観法第二十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により景観重要建造物等の原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第三十五条 景観法第二十五条第二項の条例で定める基準は、景観重要建造物の修繕は原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすることその他規則で定めるものとする。

2 景観法第三十三条第二項の条例で定める基準は、景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため病害虫の駆除その他の必要な措置をとることその他規則で定めるものとする。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第三十六条 知事は、景観法第二十六条又は第三十四条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置をとることを命じ、又は勧告しようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

(指定の解除の手続)

第三十七条 知事は、景観法第二十七条第二項又は第三十五条第二項の規定により景観重要建造物等の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、当該景観重要建造物等の存する市町の長及び審議会の意見を聴くものとする。

第四章 眺望計画

第一節 眺望計画の策定等

(眺望計画において定める事項等)

第三十八条 眺望計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 優れた眺望景観を形成する必要がある地域等

二 優れた眺望景観の形成に関する方針

三 優れた眺望景観の形成のための行為の制限に関する事項

四 その他優れた眺望景観の形成に関し必要な事項

2 知事は、前項第一号に掲げる事項として、次に掲げる地域等を定めることができる。

一 視対象及び視点場

二 眺望景観保全地域(第二十二条第一項の規定により選定した地域であって知事が指定するものをいう。以下同じ。)

三 特別地域(第二十二条第二項の規定により選定した地域であって、眺望景観保全地域内で知事が指定するものをいう。以下この章において同じ。)

3 市町長は、当該市町の区域内の地域を眺望景観保全地域又は特別地域として指定するよう知事に申し出ることができる。

4 眺望計画は、景観法第八条第四項から第六項までの規定の例により定めるものとする。

(眺望計画の策定手続)

第三十九条 知事は、眺望計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、眺望計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該眺望計画の案を、当該眺望計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該眺望景観保全地域内又は特別地域内の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された眺望計画の案について、知事に意見書を提出することができる。

4 知事は、眺望計画を定めようとするときは、都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。)又は準都市計画区域(同項に規定する準都市計画区域をいう。)に係る部分について、あらかじめ、同法第七十七条第一項の規定により置かれた石川県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、眺望計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町長の意見を聴かなければならない。

6 知事は、審議会の議決を経て眺望計画を定めるものとする。この場合において、眺望計画の案を審議会に付議しようとするときは、第三項の意見書及び第四項の意見の要旨を審議会に提出しなければならない。

7 知事は、眺望計画を定めたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

8 知事は、前項の規定による告示をしたときは、関係市町長に関係図書の写しを送付するものとする。

9 前各項の規定は、眺望計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(市町との調整)

第四十条 市町が景観形成に関する条例を制定している場合において、知事が当該条例の適用により県土の優れた眺望景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて指定した地域(以下この条において「市町条例適用地域」という。)については、次節の規定は適用しない。

2 知事は、市町条例適用地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 前項の規定は、市町条例適用地域の区域の変更又は廃止について準用する。

第二節 行為の制限等

(行為の制限)

第四十一条 知事は、眺望計画において、眺望景観保全地域又は特別地域のそれぞれの地域ごとに優れた眺望景観の形成のための行為の制限に関する基準(以下この節において「眺望景観形成基準」という。)を定めることができる。

2 建築物の建築等、工作物の建設等又は都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為その他規則で定める行為をしようとする者(国の機関等を除く。)の当該行為は、眺望景観形成基準に適合するものでなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 次条第一項又は第二項の規定による届出を要しない行為

二 航空法その他の法令又は条例の規定により義務付けられたものの実施に係る行為

三 その他知事が特に認める行為

(届出等)

第四十二条 眺望景観保全地域内又は特別地域内において、前条第二項本文に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、国の機関等が行う行為については、これらの規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、これらの規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事にその旨を通知しなければならない。

4 知事は、前項後段の規定による通知があった場合において、優れた眺望景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関等に対し、眺望景観形成基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

5 前条第二項本文に規定する行為が、景観法第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第五項後段の規定による通知を要するものである場合における第一項若しくは第二項の規定による届出又は第三項後段の規定による通知の手続については、規則で定める。

6 次に掲げる行為については、第一項、第二項及び第三項後段の規定は適用しない。

一 景観法第十六条第七項第一号及び第二号に掲げる行為

二 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第十条第三号及び第四号に掲げる行為

三 第二十七条第四項第一号から第四号までに掲げる行為

四 前条第二項本文に規定する行為で、規則で定める規模のもの

7 第一項若しくは第二項の規定による届出又は第三項後段の規定による通知を要する行為に係る建築物等又は土地が、眺望景観保全地域又は特別地域の内外にわたる場合の措置については、規則で定める。

(眺望景観保全地域内等における指導等)

第四十三条 知事は、第四十一条第二項本文に規定する行為をしようとする者又はした者に対し、優れた眺望景観を形成するために必要な措置をとるよう指導することができる。

2 知事は、前項の規定による指導に当たり必要があると認めるときは、同項の行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

(勧告及び公表)

第四十四条 知事は、第四十二条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が眺望景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、第四十二条第一項又は第二項の規定による届出のあった日から三十日以内にしなければならない。

3 知事は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

4 知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、又は証拠書類を提出する機会を与えなければならない。

(変更命令等)

第四十五条 知事は、優れた眺望景観を形成するために必要があると認めるときは、眺望景観形成基準(建築物等の形態意匠及び高さに係るものに限る。以下この条において同じ。)に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為を眺望景観形成基準に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、前条第一項の規定は適用しない。

2 前項の処分は、第四十二条第一項又は第二項の規定による届出をした者に対しては、当該届出があった日から三十日以内に限り、することができる。

3 知事は、第四十二条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第一項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、九十日を超えない範囲でその理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、同条第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。

4 知事は、第一項の処分に違反した者又はその者から当該建築物等についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、眺望景観形成基準に適合させるため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。

5 知事は、第一項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、当該建築物等の敷地若しくはその存する土地に立ち入り、眺望景観形成基準に適合しない行為の実施状況を検査させ、若しくは眺望景観形成基準に適合しない行為が眺望景観に及ぼす影響を調査させることができる。

6 前項の規定により立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない

7 第五項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8 知事は、第一項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを命じ、又は第四項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

(行為の着手の制限)

第四十六条 第四十二条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、知事がその届出を受理した日から三十日(前条第三項の規定により同条第二項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為(根切り工事その他の規則で定める工事に係るものを除く。第百二十二条第三号において同じ。)に着手してはならない。ただし、前条第一項の規定による命令を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。

2 知事は、第四十二条第一項又は第二項の規定による届出に係る行為について、優れた眺望景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。

第五章 広告物の規制等

第一節 広告物等の制限

(禁止地域)

第四十七条 別表第一の各号のいずれかに掲げる地域、地区、区域、区間又は場所(以下「禁止地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 別表第一の第五号に掲げる区域(同号に規定する第二十二条の規定により選定された地域であって、同表の第一号から第四号まで及び第六号から第二十三号までに掲げる地域、地区、区域、区間又は場所であるものを除く。)において、同条第一項に規定する視点場から眺望することができない広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合

二 別表第一の第十三号に掲げる区域(同表の第一号から第十二号まで及び第十四号から第二十三号までに掲げる地域、地区、区域、区間又は場所であるものを除く。)において、同表の第十三号に規定する道路又は鉄道等から眺望することができない広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合

(禁止物件)

第四十八条 別表第二の各号のいずれかに掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

2 電柱、街灯柱、その他これらに類するものには、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

(広告物の表示等の許可)

第四十九条 禁止地域を除き、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(広告物活用地区)

第五十条 知事は、禁止地域以外の区域で活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を広告物活用地区として指定することができる。

2 知事は、広告物活用地区において、この章の規定又はこの章の規定に基づく規則の規定に適合しない広告物の表示又は掲出物件の設置について、当該広告物又は掲出物件が景観形成上及び安全上支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、これを許可することができる。

(景観保全型広告整備地区)

第五十一条 知事は、景観形成のため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 知事は、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「景観保全型広告整備地区基本方針」という。)を定めるものとする。

3 景観保全型広告整備地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

二 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 知事は、景観保全型広告整備地区基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、景観保全型広告整備地区基本方針に適合するよう努めなければならない。

6 禁止地域内の景観保全型広告整備地区において、第五十三条第二項各号及び第三項各号に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

7 知事は、前項の規定による届出があった場合において、景観保全型広告整備地区基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物協定等)

第五十二条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観形成のため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。

2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物協定の目的となる土地の区域(以下この条において「広告物協定地区」という。)

二 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

三 広告物協定の有効期間

四 広告物協定に違反した場合の措置

五 その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を決定し、知事の認定を受けなければならない。

4 知事は、第一項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して、技術的支援等を行うことができる。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第一項又は第三項の認定後いつでも、知事に対し書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 知事は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観形成のために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を決定し、知事に届け出なければならない。

(適用除外)

第五十三条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四十七条から前条まで及び第五十七条の規定は適用しない。

一 法令又は条例の規定により表示する広告物又はその掲出物件

二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四十七条及び第四十九条の規定は適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの

四 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はその掲出物件

五 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件

六 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶、航空機等に表示される広告物

七 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

八 屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例の規定に適合して自動車に表示される広告物

九 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

十 国、地方公共団体又は知事が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物又はその掲出物件

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四十八条第一項の規定は適用しない。

一 国、地方公共団体又は知事が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物(別表第二の第一号から第三号まで、第六号又は第十号のいずれかに掲げる物件(同表の第三号に掲げる保存樹を除く。)に表示する場合に限る。)

二 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの(別表第二の第九号に掲げる物件にその所有者又は管理者が表示する場合に限る。)

三 前号に掲げるもののほか、禁止物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

四 前二号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合する広告物(別表第二の第九号に掲げる物件に表示する場合に限る。)

五 第一号から第三号までのいずれかに掲げる広告物の掲出物件

4 第二項第一号の規則で定める基準に適合しない広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第四十七条の規定は適用しない。

5 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第四十七条の規定は適用しない。

6 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第四十七条から第四十九条までの規定は適用しない。

7 表示又は設置の期間が七日以内の広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、第四十九条の規定は適用しない。

(経過措置)

第五十四条 第四十七条から第四十九条まで又は第五十一条第六項の規定により、広告物の表示若しくは掲出物件の設置が新たに禁止され、又は許可若しくは届出を要することとなった際これらの規定に掲げる地域、地区、区域、区間若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、新たに禁止され、又は許可若しくは届出を要することとなった日から五年間(新たに禁止され、又は許可を要することとなった際現にこの章の規定による許可を受けているもののうち規則で定めるものにあっては、その期間は当該許可の期間が満了する日までの間。その期間内にこの章の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、これらの規定は適用しない。ただし、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。

(禁止広告物)

第五十五条 次のいずれかに掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 倒壊又は落下のおそれがあるもの

四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

五 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(優良広告物の認定等)

第五十六条 知事は、景観又は環境に配慮した広告物であって景観形成に寄与すると認められるものを、当該広告物を表示し、又はその掲出物件を設置しようとする者の申請に基づき、別に定めるところにより、優良広告物として認定することができる。

2 知事は、第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、優良広告物に係る許可の基準、期間及び条件を別に定めることができる。

(規格の設定)

第五十七条 別表第三の各号のいずれかに掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。

(許可の基準)

第五十八条 この章の規定による許可に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の基準は、規則で定める。

2 知事は、特に必要があると認める場合においては、前項の基準に適合しない広告物の表示又は掲出物件の設置を審議会の議決を経て許可することができる。

(許可の期間及び条件)

第五十九条 知事は、この章の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観等を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、三年以内で規則で定める期間とする。

3 知事は、申請に基づき、第一項の許可の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第六十条 この章の規定による許可(前条第三項の規定による許可の期間の更新を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、前条第一項の規定を準用する。

(許可等の表示)

第六十一条 この章の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票をはり付けなければならない。ただし、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の押印又は打刻印を受けた場合は、この限りでない。

(管理義務)

第六十二条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第六十三条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第五十四条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この章の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第六十四条 知事は、この章の規定による許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

一 第五十九条第一項(同条第三項又は第六十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反したとき。

二 第六十条第一項の規定に違反したとき。

三 第六十七条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。

四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(立入検査)

第六十五条 知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件に関係ある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審議会への諮問)

第六十六条 知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

一 禁止地域を指定し、変更し、又は取り消そうとするとき。

二 禁止物件を指定し、変更し、又は取り消そうとするとき。

三 広告物活用地区を指定し、変更し、又は取り消そうとするとき。

四 景観保全型広告整備地区を指定し、変更し、若しくは取り消そうとするとき、又は景観保全型広告整備地区基本方針を定め、若しくは変更しようとするとき。

五 広告物協定の認定(変更の認定を含む。)をしようとするとき。

六 第五十三条第二項第一号から第三号まで若しくは第七号、第三項第二号若しくは第四号、第六項又は第七項の基準を定め、又は変更しようとするとき。

七 優良広告物に係る許可の基準、期間及び条件を定め、又は変更しようとするとき。

八 別表第三の各号のいずれかに掲げる広告物又は掲出物件の種類又は第五十七条の規格を定め、変更し、又は取り消そうとするとき。

九 第五十八条第一項の基準を定め、変更し、又は取り消そうとするとき。

第二節 監督

(違反に対する措置)

第六十七条 知事は、この章の規定又はこの章の規定による許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観等を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第六十八条 屋外広告物法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

三 その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第六十九条 屋外広告物法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間(屋外広告物法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 屋外広告物法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第七十三条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、規則で定める方法によること。

2 知事は、前項各号に掲げる方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第七十条 屋外広告物法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第七十一条 知事は、屋外広告物法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却について、規則で定める方法により行うものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第七十二条 屋外広告物法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

一 屋外広告物法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月

三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第七十三条 知事は、保管した広告物又は掲出物件(屋外広告物法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(処分手続等の効力の承継)

第七十四条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この章の規定又はこの章の規定に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第七十五条 この章の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第七十六条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第一項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 この章の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者になった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この章の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 この章の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(告示)

第七十七条 知事は、次に掲げる場合においては、その旨を告示するものとする。

一 禁止地域、広告物活用地区、景観保全型広告整備地区又は別表第二の第十一号に掲げる物件の指定をしたとき。

二 前号に掲げるいずれかの指定を変更し、又は取り消したとき。

三 広告物協定の認定(変更の認定を含む。)をしたとき。

第三節 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第七十八条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第七十九条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、知事に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

二 石川県の区域(金沢市の区域を除く。以下この節において同じ。)内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)

五 営業所ごとに選任される第八十七条第一項の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平二四条例一・一部改正)

(登録の実施)

第八十条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第八十一条 知事は、登録申請者が次のいずれかに該当する者であるとき、又は第七十九条第一項の申請書若しくは同条第二項の書類のうち、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第九十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第七十八条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第九十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

三 第九十一条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 この章若しくは屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例の規定又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 営業所ごとに第八十七条第一項の業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平二四条例一・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第八十二条 屋外広告業者は、第七十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、当該事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第七十九条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第八十三条 知事は、屋外広告業者登録簿を規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第八十四条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 石川県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第八十五条 知事は、屋外広告業者に係る登録がその効力を失ったとき、又は第九十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者に係る登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第八十六条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前二項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第八十七条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 屋外広告物法第十条第二項第三号イの登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練若しくは同法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第四十四条第二項に規定する技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者

四 その他規則で定める者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

一 この章の規定その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令又は条例の規定の遵守に関すること。

二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

三 第八十九条に規定する帳簿の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第八十八条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第八十九条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第九十条 知事は、石川県の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観等を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(登録の取消し等)

第九十一条 知事は、屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

二 第八十一条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。

三 第八十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 この章若しくは屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 第八十一条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第九十二条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(立入検査等)

第九十三条 知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、石川県の区域内において屋外広告業を営む者から、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員にその営業所その他営業に関係ある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四節 雑則

(手数料)

第九十四条 知事は、この章の規定による許可を受けようとする者から許可手数料を、第七十八条第一項の登録又は同条第三項の更新の登録を受けようとする者から登録手数料を、第八十六条第一項の講習会の講習を受けようとする者から講習手数料を、それぞれ徴収する。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体で同法第六条第一項の規定による届出をしたものがはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するために当該許可を受けようとする場合は、この限りでない。

2 前項に規定する手数料の額は、別表第四のとおりとする。

3 既納の手数料は、返還しない。

第六章 景観形成施策の推進

第一節 公共事業による景観形成

(公共事業景観形成指針)

第九十五条 知事は、景観形成のための公共事業に係る指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、公共事業景観形成指針を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、公共事業景観形成指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、公共事業景観形成指針の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(公共事業景観形成指針への適合)

第九十六条 県は、公共事業景観形成指針に適合して公共事業を実施するものとする。

(公共事業の施行者に対する助言等)

第九十七条 知事は、県以外の者が県内で公共事業を実施する場合において、景観形成のために必要があると認めるときは、当該公共事業を施行する者に対し、公共事業景観形成指針に配慮して公共事業を実施するよう、助言又は要請をすることができる。

2 知事は、前項の助言又は要請をするときは、審議会に意見を求めることができる。

第二節 景観影響評価の実施

(特定建築物等景観影響評価指針)

第九十八条 知事は、景観形成に及ぼす影響が著しく大きいものとして規則で定める建築物等(以下「特定建築物等」という。)に係る建築等又は建設等の行為(規則で定める行為を除く。以下同じ。)が景観形成に及ぼす影響に関する調査、予測及び評価(以下「景観影響評価」という。)を行うための指針(以下「特定建築物等景観影響評価指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、特定建築物等景観影響評価指針を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、特定建築物等景観影響評価指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、特定建築物等景観影響評価指針の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(景観影響評価)

第九十九条 特定建築物等に係る建築等又は建設等の行為をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、特定建築物等景観影響評価指針に基づき景観影響評価を実施し、規則で定めるところにより景観影響評価書(以下「評価書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国の機関等が行う行為については、同項の規定は適用しない。この場合において、当該国の機関等は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事にその旨を通知しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による評価書の提出又は前項の規定による通知があった場合は、当該評価書又は通知に係る特定建築物等の建築等又は建設等の行為が行われる区域の市町長の意見を聴くものとする。

4 知事は、前項に規定する行為が同項に規定する区域の周辺区域における景観形成に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該周辺区域の市町長に対し、意見を聴くことができる。

(指導又は助言)

第百条 知事は、評価書の提出があった場合において、景観形成のために必要があると認めるときは、当該特定建築主に対し、必要な措置をとるよう指導し、又は助言することができる。

(勧告及び公表)

第百一条 知事は、景観形成のために必要があると認めるときは、前条の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うべき旨を勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、又は証拠書類を提出する機会を与えなければならない。

第七章 景観形成活動の推進

第一節 景観形成の啓発等

(啓発)

第百二条 県は、県民及び事業者が、景観形成について、情報を交換し、学習し、又は体験する機会の確保その他の景観形成に関する啓発のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(支援)

第百三条 県は、市町が実施する景観形成に関する施策に対し、必要な支援を行うことができる。

2 県は、県民及び事業者が実施する景観形成に関する活動に対し、必要な支援を行うことができる。

3 知事は、景観法第八十一条第一項に規定する景観協定及び第百七条第一項の景観形成に関する協定の締結並びにこれらの適切な運用のために必要な指導又は助言を行うことができる。

(景観アドバイザー)

第百四条 県は、景観形成に関し、地域からの要請に応じて指導又は助言を行う者として、景観アドバイザーを置くものとする。

2 景観アドバイザーは、専門的な知識若しくは技術又は経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

(景観づくりリーダー)

第百五条 県は、景観形成に関し必要な提言又は広報を行う者として、景観づくりリーダーを置くものとする。

2 景観づくりリーダーは、県民のうちから知事が委嘱する。

(顕彰)

第百六条 知事は、景観形成に関し顕著な活動を行ったと認められる個人又は団体を、別に定めるところにより、顕彰することができる。

第二節 景観形成住民協定

(景観形成に関する協定の締結)

第百七条 土地(道路、公園、河川その他の公共施設の用に供する土地を除く。)の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、一定の区域を定め、当該区域における景観形成に関する協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 協定の名称、目的及びその対象となる土地の区域に関する事項

二 建築物等の位置、形態、意匠、色彩、素材及び高さ並びに敷地の緑化に関する事項

三 協定の有効期間に関する事項

四 協定の変更及び廃止の手続に関する事項

五 その他協定の対象となる区域の景観形成に関し必要な事項

(景観形成住民協定の認定等)

第百八条 前条第一項の協定を締結した者は、その代表者によって、知事に対し、当該協定が景観形成に資するものである旨の認定を申請することができる。

2 知事は、前項の規定による申請に係る協定が規則で定める要件を満たしているときは、市町長の意見を聴き、規則で定めるところにより、景観形成住民協定として認定するものとする。

3 知事は、前項の規定による認定をしたときは、その内容を公表するものとする。

第三節 景観地域協議会

第百九条 関係市町、県民その他景観形成の推進のための活動を行う者は、景観形成を図るために必要な協議を行うため、規則で定めるところにより知事の認定を受けた景観地域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関、県民及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第四節 石川県景観審議会

(設置及び所掌事務)

第百十条 知事の附属機関として石川県景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、知事の諮問に応じ、景観形成及び広告物に関する事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、景観形成及び広告物に関する重要な事項について、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第百十一条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。この場合において、専門委員は、第百十六条第一項の部会に属するものとする。

(委員)

第百十二条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(専門委員)

第百十三条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第百十四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第百十五条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第百十六条 審議会は、規則で定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係者の出席)

第百十七条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(雑則)

第百十八条 この節に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第八章 雑則

(規則への委任)

第百十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第九章 罰則

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第四十五条第四項の規定による命令に違反した者

二 第七十八条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

三 不正の手段により第七十八条第一項又は第三項の登録を受けた者

四 第九十一条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第四十五条第一項の規定による命令に違反した者

二 第六十七条第一項の規定による命令に違反した者

第百二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第四十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 第四十六条第一項の規定に違反して届出に係る行為に着手した者

四 第四十七条、第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条の規定に違反して、広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

五 第六十条第一項の規定に違反して、広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

六 第六十三条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

七 第八十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

八 第八十七条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第六十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第九十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第百二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百二十条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第百二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第八十四条第一項の規定による届出を怠った者

二 第八十八条の規定に違反して標識を掲げなかった者

三 第八十九条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第一章第一節及び第二節、第十条並びに第二章並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 景観計画及び眺望計画は、この条例の施行前においても、定めることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(石川県屋外広告物条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

一 石川県屋外広告物条例(昭和三十九年石川県条例第六十号)

二 石川県景観条例(平成五年石川県条例第十号)

(石川県屋外広告物条例等の廃止に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で、第四十七条の規定により、新たに表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から五年間(前項第一号の規定による廃止前の石川県屋外広告物条例(以下「旧屋外広告物条例」という。)の規定による許可を受けているもののうち規則で定めるものにあっては、その期間は当該許可の期間が満了する日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。

6 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例の規定により許可を受けている者は、施行日に第五章の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の期間は、第五十九条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧屋外広告物条例第八条第二項に規定する許可の期間の残存期間と同一の期間とする。

7 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第八条第一項の規定により許可に付されている条件は、施行日に第五十九条第一項の規定により許可に付されたものとみなす。

8 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第十条の規定によりはり付けられている許可の証票又は同条ただし書の規定により受けている許可の押印若しくは打刻印は、施行日に第六十一条の規定によりはり付けられ、又は受けたものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第十五条の二第一項の規定により置かれている広告物又は掲出物件を管理する者で旧屋外広告物条例第十六条第一項の規定による届出がされているものは、施行日に第七十六条第一項の規定による届出がされたものとみなす。

10 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第十八条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営んでいる者は、施行日に屋外広告業者となったものとみなす。この場合において、当該屋外広告業者となったものとみなされる者に係る登録の有効期間は、第七十八条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧屋外広告物条例第十八条第二項に規定する登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

11 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第十八条の三第一項の規定により屋外広告業者登録簿に登録されている事項は、施行日に第八十条第一項の規定により屋外広告業者登録簿に登録されたものとみなす。

12 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第十八条の十一の規定により掲げられている標識は、施行日に第八十八条の規定により掲げられたものとみなす。

13 この条例の施行の際現に附則第四項第二号の規定による廃止前の石川県景観条例(以下「旧景観条例」という。)第十一条第二項の規定により認定されている景観形成住民協定は、施行日に第百八条第二項の規定により認定されたものとみなす。

14 旧景観条例第十五条第一項の規定により置かれた石川県景観審議会(次項において「旧審議会」という。)は、審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

15 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に第百十二条第一項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

16 この条例の施行前に旧屋外広告物条例又は旧景観条例(これらに基づく規則を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(石川県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

17 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

附 則(平成二十四年三月二十六日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表第一(第四十七条関係)


一 都市計画法第八条第一項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区(これらの地域又は地区のうち、知事が指定する区域を除く。)

二 景観法第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であって同法第七十五条第一項の規定により市町が定める条例により行為の規制を受ける地域のうち、知事が指定する区域

三 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例により建築物等の形態意匠の制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

四 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第四条第一項の規定により指定された市民農園区域(知事が指定する区域を除く。)

五 第二十一条又は第二十二条の規定により選定された地域又は地区のうち、知事が指定する区域

六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項若しくは第七十八条第一項の規定により重要文化財若しくは重要有形民俗文化財に指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の規定により指定され、若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物及びその周囲又は同法第百四十三条第二項の規定により市町が定める条例により定められた伝統的建造物群保存地区

七 石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)第四条第一項の規定により県指定有形文化財に指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域又は同条例第三十一条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物及びその周囲

八 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため同項の規定により指定された保安林のある地域(知事が指定する区域を除く。)

九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域又は同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域(これらの地域のうち、知事が指定する区域を除く。)

十 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)第百十八条第一項の規定により指定された県自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

十一 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹林のある地域

十二 高速自動車国道若しくは自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち、知事が指定する区域を除く。)の全区間又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)若しくは鉄道、軌道及び索道(次号において「鉄道等」という。)の知事が指定する区間

十三 道路又は鉄道等に接続する地域のうち、知事が指定する区域

十四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条各号に規定する公園若しくは緑地の区域

十五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項又は第二項の規定により指定された国立公園又は国定公園の区域のうち、知事が指定する区域

十六 ふるさと石川の環境を守り育てる条例第百六十一条第一項の規定により指定された県立自然公園の区域のうち、知事が指定する区域

十七 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山若しくは山岳又はこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域

十八 港湾、空港若しくは駅前広場又はこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域

十九 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所等の建造物及びその敷地

二十 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は病院の建造物及びその敷地

二十一 古墳若しくは墓地又はこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域

二十二 火葬場、葬祭場、社寺又は教会の建造物及びその境域

二十三 前各号に掲げるもののほか、景観形成又は風致の維持のため特に必要があると認めて知事が指定する地域又は場所


別表第二(第四十八条関係)


一 橋りょう、トンネル、高架構造又は分離帯

二 石垣、擁壁その他これらに類するもの

三 街路樹、路傍樹又は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹

四 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

五 送電塔、送受信塔又は照明塔

六 信号機、道路標識若しくは歩道柵、駒止め、防護柵その他これらに類するもの又は里程標その他これに類するもの

七 消火栓、火災報知機又は火の見やぐら

八 郵便ポスト、電話ボックス又は路上変電塔

九 煙突又はガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

十 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物又は同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

十一 前各号に掲げるもののほか、景観形成又は風致の維持のため特に必要があると認めて知事が指定する物件


別表第三(第五十七条関係)


一 広告板

二 広告塔

三 はり紙

四 はり札等

五 立看板等

六 広告幕

七 広告旗

八 ぼんぼり

九 アドバルーン

十 置看板

十一 電柱又は街灯柱を利用する広告物

十二 標識利用広告物

十三 電車又は自動車の外面を利用する広告物

十四 その他規則で定める広告物又は掲出物件


別表第四(第九十四条関係)


手数料の名称
金額

許可手数料
1 広告板及び広告塔

イ 発光・照明装置を有しないもの 表示面積三平方メートルにつき 六二〇円

ロ 発光・照明装置を有するもの 表示面積三平方メートルにつき 九三〇円

2 はり紙 百枚につき 四〇〇円

3 はり札等 一枚につき 五〇円

4 立看板等 一個につき 二五〇円

5 広告幕 一枚につき 三七〇円

6 広告旗、ぼんぼりその他これらに類するもの 一個につき 一〇〇円

7 アドバルーン 一個につき 七四〇円

8 置看板 一個につき 三七〇円

9 電柱又は街灯柱を利用する広告物 一個につき 三七〇円

10 標識利用広告物 一個につき 三七〇円

11 電車又は自動車の外面を利用する広告物 一個につき 三七〇円

12 その他の広告物 表示面積一平方メートルにつき 一九〇円

登録手数料
1 第七十八条第一項の登録を受ける場合 一件につき 一〇、〇〇〇円

2 第七十八条第三項の更新の登録を受ける場合 一件につき 一〇、〇〇〇円

講習手数料
二、五〇〇円


備考

一 許可手数料の項1の広告板及び広告塔には、建築物等の壁面に直接地塗りした広告物及びアーチ広告並びにネオン利用広告、電光表示装置等を含む。

二 許可手数料の項1の広告板及び広告塔の表示面積に三平方メートル未満の端数があるとき、又は全表示面積が三平方メートル未満であるときはその端数又は全表示面積を三平方メートルと、同項2のはり紙の枚数に百枚未満の端数があるとき、又は全枚数が百枚未満であるときはその端数又は全枚数を百枚と、同項12のその他の広告物の表示面積に一平方メートル未満の端数があるとき、又は全表示面積が一平方メートル未満であるときはその端数又は全表示面積を一平方メートルとして計算するものとする。

三 広告物の許可の期間が一年を超える場合の許可手数料は、この表により算定した額に二を乗じて得た額とする。

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