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西宮市屋外広告物条例

西宮市屋外広告物条例
(平成19年12月25日)
(西宮市条例第31号)
沿 革
平成20年7月28日 条例15号[1]
平成21年7月15日 条例8号[2]
平成24年12月28日 条例48号[3]
平成25年12月27日 条例35号[4]
 

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)について必要な規制を定め、もって地域の良好な景観を形成し、若しくは維持し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設管理者 広告物等が表示され、又は設置された土地又は建築物等を所有する者又は管理する者(自ら広告物等を表示し、又は設置し、自らこれらを管理する者を除く。)をいう。
(2) 広告主 自ら広告物等を表示し、若しくは設置し、若しくはこれらを管理する者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託して、これらの行為を行わせる者をいう。
(3) 広告物等管理者 表示され、又は設置された広告物等が公衆に危害を及ぼさないように当該広告物等を適切に管理する者をいう。
[1]
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、次の各号に掲げる施策を策定し、実施するものとする。
(1) 市民に対する広告物に関する啓発
(2) 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者、広告主及び屋外広告業を営む者に対する指導
(3) 関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立
(4) 市民、広告主及び屋外広告業を営む者が自主的に行う広告物等に関する啓発活動等への支援
(5) その他市長が必要と認める施策
[1]
(広告主等の責務)
第4条 広告主及び屋外広告業を営む者は、この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に適合する広告物等を表示し、又は設置し、かつ、これらを適正に管理しなければならない。
2 広告主及び屋外広告業を営む者は、前条の規定により市が実施する施策に協力するように努めなければならない。
(施設管理者の責務)
第5条 施設管理者は、自らが所有し、又は管理する土地又は建築物等に表示し、又は設置される広告物等がこの条例又は規則に適合するようにするとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力するように努めなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民及び事業者は、第3条の規定により市が実施する施策に協力するように努めなければならない。
(広告物等のあり方)
第7条 広告物等の表示又は設置は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に危害を及ぼすおそれのないもので、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第2章 広告物等の規制等
(許可)
第9条 広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(禁止地域等)
第10条 次に掲げる地域及び場所(以下「禁止地域」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)
(2) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第1項第4号に掲げる区域及び市長が指定する区域を除く。)
(3) 西宮市都市景観条例(平成21年西宮市条例第8号)第7条第1項の規定により指定された景観重点地区(市長が指定する区域を除く。)
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項若しくは第2項又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で規則で定める範囲内にある地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(5) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された建造物の周囲で規則で定める範囲内にある地域及び同条例第31条第1項の規定により指定された地域
(6) 西宮市文化財保護条例(昭和48年西宮市条例第3号)第6条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲で規則で定める範囲内にある地域並びに同条例第26条第1項の規定により指定された地域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域
(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域(これらの区域のうち市長が指定する区域を除く。)
(9) 兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)
(10) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)
(11) 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第89条第1項の規定により指定された兵庫県自然環境保全地域及び同条例第95条第1項の規定により指定された環境緑地保全地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)
(12) 自然と共生するまちづくりに関する条例(平成17年西宮市条例第32号)第12条第1項及び同条第2項の規定により指定された自然保護地区及び生物保護地区(これらの地区のうち市長が指定する区域を除く。)
(13) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(14) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及びその他の公園、緑地等の公共空地(これらの区域のうち市長が指定する区域を除く。)
(15) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらに接続する地域で、市長が指定する区域
(16) 河川、池沼、渓谷、海浜、山及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(17) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(18) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地
(19) 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地並びに社寺及び教会の境域
(20) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域又は場所
[2]
2 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上のさく並びに駒止、里程標その他これらに類するもの
(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備
(6) 市長が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの
(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(8) 郵便ポスト、信書便差出箱及び公衆電話ボックス
(9) 発電用風力設備、送電塔、送受信塔及び照明塔
(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木(市長が指定するものを除く。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件
3 次に掲げる物件には、はり紙、はり札若しくは立看板その他これらに類するもの又は広告旗を表示し、又は設置してはならない。
(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第6号に掲げるものを除く。)
(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱
4 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
5 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの
6 市長は、第1項第1号から第3号まで、第8号から第12号まで、第14号から第17号まで及び第20号並びに第2項第6号、第12号及び第13号の規定により区域、地域若しくは場所又は物件(次項において「指定区域等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ西宮市附属機関条例(平成25年西宮市条例第3号)別表に規定する西宮市都市景観・屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。[4]
7 市長は、指定区域等を指定したときは、これを告示するものとする。
(許可申請)
第11条 第9条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(許可基準)
第12条 市長は、規則で定める基準に適合する場合に限り、第9条の許可をすることができる。
2 市長は、第10条第1項から第5項までの規定及び前項に規定する規則で定める基準にかかわらず、前条の規定により許可申請のあった広告物等が、これらの規定及び基準に適合しないものであっても、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、審議会の意見を聴き、第9条の許可をすることができる。[4]
(許可の期間及び条件)
第13条 市長は、第9条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 第9条の許可の期間は、2年を超えることができない。
(許可の表示)
第14条 第9条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けた広告物等に当該許可を受けた旨の表示をしなければならない。
(変更及び継続の許可)
第15条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造は、この限りでない。[1]
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可の期間満了後も引き続き広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める期日までに市長に申請をし、その許可を受けなければならない。
3 第11条から前条までの規定は、前2項の許可について準用する。
(適用除外)
第16条 次に掲げる広告物等については、第9条及び第10条第1項から第3項までの規定は適用しない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等
(2) 国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件
(4) 公益上必要な施設及び物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物等については、第9条及び第10条第1項の規定は適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己が所有し、占有し、又は管理する土地又は工作物等の管理上必要とする事項を表示するため、自己が所有し、占有し、又は管理する土地又は工作物等に表示し、又は設置する広告物等(以下「管理用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等
(4) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物を開催するため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(5) 電車又は自動車に表示する広告物で規則で定めるもの
(6) 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶又は航空機に表示する広告物
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示する広告物
(8) 禁止地域以外の地域及び禁止地域のうち市長が指定する区域において、営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札及び立看板その他これらに類するもの並びに広告旗並びにこれらを掲出する物件で規則で定めるもの
3 次に掲げる広告物等については、第10条第1項の規定は適用しない。
(1) 自家用広告物等(前項第1号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(3) 自動車に表示する広告物(前項第5号に掲げるものを除く。)
(4) 市長が指定する区域において、公衆の利便に資する目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(5) 第10条第1項第15号に掲げる区域に表示し、又は設置する広告物等で道路、鉄道、軌道及び索道の区間から視認できないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が審議会の意見を聴き、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認める広告物等[4]
4 次に掲げる広告物等については、第10条第2項の規定は適用しない。
(1) 禁止物件に表示し、又は設置する管理用広告物等
(2) 禁止物件(第10条第2項第2号、第9号又は第10号に掲げる物件に限る。)に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(経過措置)
第17条 一の地域若しくは場所が禁止地域となり、又は物件が禁止物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該地域若しくは場所が禁止地域となり、又は当該物件が禁止物件になった日(以下「基準日」という。)から1年間(この条例の規定による許可を受けていた広告物等で基準日における当該許可の残存期間が1年を超えるもの及び規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、これを表示し、又は設置することができる。
(広告物等管理者の設置等)[1]
第17条の2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、規則で定めるところにより広告物等管理者を置かなければならない。[1]
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等管理者を置いた場合は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。広告物等管理者を変更した場合も同様とする。[1]
(広告物等の管理義務)[1]
第18条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、当該広告物等の補修その他必要な管理を怠らないようにするとともに、良好な状態に保持し、公衆に危害を及ぼさないようにしなければならない。[1]
(広告物等に係る届出義務)[1]
第19条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。[1]
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。[1]
3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。[1]
(除却義務)
第20条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 次条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。
(4) 第17条に規定する広告物等について、同条の規定により表示し、又は設置できる期間が経過したとき。
[1]
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、当該広告物等を除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。[1]
(許可の取消し)
第21条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第13条第1項(第15条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第15条第1項の規定に違反して当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転したとき。
(3) 第25条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) この条例の規定による許可に係る広告物等が良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(報告徴収、立入検査等)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に広告物等の存する土地若しくは建築物に立ち入り、広告物等その他の物件等を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。[1]
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導、勧告等)
第23条 市長は、広告物等を表示し、若しくは設置する者、広告物等管理者及び広告主に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。[1]
(違反の表示)
第24条 市長は、この条例又は規則に違反する広告物等に、当該広告物等が違反である旨を自ら表示し、又はその命じた者若しくは委任した者に表示させることができる。
2 市長は、この条例又は規則に違反する広告物等を表示し、又は設置する者の氏名等を市の発行する広報紙等に公表することができる。
3 第1項の規定による表示の規格は、規則で定める。
(措置命令)
第25条 市長は、この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者(以下これらを「違反者」という。)に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。[1]
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、違反者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
3 前項ただし書の期限は、公告の日から起算して5日を経過した日以後の日とする。
(広告物等を保管した場合の公示、売却又は廃棄)
第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日
(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を、14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物については、2日間)告示すること。
(2) 特に貴重と認められる広告物等については、前号の告示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所の確知ができないときは、当該告示の要旨を市が発行する広報紙に掲載すること。
3 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
4 法第8条第3項の規定による広告物等の売却は、競争入札によらなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。
5 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却した広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日
(処分、手続等の効力の承継)
第27条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。[1]
第3章 広告景観モデル地区
(広告景観モデル地区の指定)
第28条 市長は、広告物等と地域景観との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することができる。
2 広告景観モデル地区は、次の各号のいずれかに該当する地域において指定する。
(1) 主要な道路に沿った地域
(2) 河川、渓谷、森林及びこれらの付近の地域
(3) 駅前、街路沿い、官公署の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認められる地域
3 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該広告景観モデル地区の指定の案を、当該公告の日から14日間公衆の縦覧に供するものとする。
4 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観モデル地区の住民及び当該広告景観モデル地区において広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された広告景観モデル地区の指定の案について、市長に意見書を提出することができる。[1]
5 市長は、第3項に規定する縦覧が終了したときは、審議会の意見を聴くものとする。[4]
6 市長は、第1項の規定により広告景観モデル地区を指定したときは、これを告示するものとする。
7 前4項の規定は、広告景観モデル地区の変更について準用する。
(広告景観モデル地区基本方針等)
第29条 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、当該広告景観モデル地区における広告物等と地域景観との調和に関する基本方針(以下「広告景観モデル地区基本方針」という。)及び当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する指導基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 広告景観モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域景観との調和に関する基本構想
(2) 広告物等と地域景観との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項
3 広告景観形成基準には、広告景観モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について指導する基準を定めるものとする。
4 市長は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準について、案を作成しようとするときは、規則で定める団体の意見を聴くものとする。
5 前条第5項及び第6項の規定は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の決定又は変更について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項に規定する縦覧が終了したとき」とあるのは「広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準を定め、又は変更しようとするとき」と、同条第6項中「第1項の規定により広告景観モデル地区を指定したとき」とあるのは「広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準を定め、又は変更したとき」と読み替えるものとする。
(広告景観形成基準の遵守等)
第30条 広告景観モデル地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合するように努めなければならない。
2 市長は、広告景観モデル地区における広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の地域景観と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。[1]
第4章 屋外広告業の登録等
(屋外広告業の登録)
第31条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする者は、登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請をしなければならない。
4 前項の更新申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第32条 屋外広告業の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請には、当該登録を受けようとする者が第34条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第33条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、規則で定める事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(登録の拒否)
第34条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業を営む法人が第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに第39条第1項に規定する業務主任者を選任していないもの
[3]
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第35条 第31条第1項又は第3項の規定による登録を受けた者(以下「屋外広告業者」という。)は、第33条の規定により屋外広告業者登録簿に登録された事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。[3]
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第32条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第36条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(廃業等の届出)
第37条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、当該各号に掲げる事実が生じた日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第38条 市長は、登録期間の満了若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第42条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該屋外広告業者に係る登録を抹消するものとする。
(業務主任者の選任)
第39条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は同号ロに規定する講習会の課程を修了した者
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許(規則で定める免許に限る。)を受けた者、同法第44条に規定する技能検定(規則で定める技能検定に限る。)に合格した者又は同法の規定に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
(3) 広告物等の表示及び設置に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして市長が認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物等の表示及び設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示及び設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第41条に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の表示)
第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第41条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第42条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第34条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第35条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第34条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(兵庫県知事の登録を受けた者に関する特例)[3]
第42条の2 第31条第1項及び第3項の規定は、屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「兵庫県条例」という。)第26条第1項又は第2項の規定による登録を受けている者については、適用しない。[3]
2 前項に規定する者は、市の区域内において屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。[3]
3 第37条第1項、第39条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、前項前段の規定による届出を行った者について準用する。この場合において、第39条第2項第3号中「第41条」とあるのは、「第42条の2第3項において準用する第41条」と読み替えるものとする。[3]
4 屋外広告業者が兵庫県条例第26条第1項又は第2項の規定による登録を受けたときは、その者に係る第31条第1項又は第3項の規定による登録は、その効力を失う。[3]
5 市長は、第2項前段の規定による届出を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて市の区域内において行う営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 第2項の規定による届出について虚偽の届出をし、又は同項後段の規定による届出をしなかったとき。
(2) 第34条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、又は該当することとなったとき。
(3) 営業所ごとに第3項において準用する第39条第1項に規定する業務主任者を選任していないとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
[3]
6 第34条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。[3]
(屋外広告業者等監督処分簿への登載等)[3]
第42条の3 市長は、第42条第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者等監督処分簿に、当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則で定める事項を登載するものとする。[3]
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の屋外広告業者等監督処分簿を一般の閲覧に供するものとする。[3]
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第43条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
(準用)
第44条 第22条の規定は、屋外広告業者について準用する。この場合において、同条第1項中「広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者」とあるのは「屋外広告業者」と、「広告物等の存する土地若しくは建築物」とあるのは「営業所その他営業に関係のある場所」と、「広告物等その他の物件等」とあるのは「帳簿書類その他の物件等」と読み替えるものとする。[1]
第5章 講習会
(講習会)
第45条 市長は、法第10条第2項第3号ロに規定する講習会を開催しなければならない。
2 市長は、講習会の運営に関する事務を講習会を的確に実施する能力を有する者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関して必要な事項は、規則で定める。
第6章 削除[4]
第46条から第49条まで 削除[4]
第7章 雑則
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第1項、第42条第1項又は第42条の2第5項の規定による命令に違反した者
(2) 第31条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者(第42条の2第1項の規定の適用を受ける者を除く。)又は不正の手段により第31条第1項又は第3項の規定による登録を受けた者
(3) 第42条の2第2項前段の規定による届出をしないで屋外広告業を営んだ者(前号に該当する者を除く。)又は同項前段の規定による届出について虚偽の届出をした者
[3]
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条又は第10条第1項から第4項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者
(2) 第15条第1項の規定に違反して許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
(3) 第35条第1項又は第42条の2第2項後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[3]
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項(第44条(第42条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(2) 第39条第1項(第42条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
[3]
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定に違反した者
(2) 第17条の2第1項の規定に違反した者
(3) 第17条の2第2項並びに第19条第1項及び第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[1]
(両罰規定)
第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第37条第1項(第42条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
(2) 第40条(第42条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(3) 第41条(第42条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
[3]
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「兵庫県条例」という。)の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続(兵庫県条例第26条第1項に規定する届出を除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
2 この条例施行の際兵庫県条例第26条第1項に規定する登録をしている屋外広告業者は、平成20年5月31日までの間に限り、第31条第1項に規定する登録をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 この条例施行の際兵庫県条例第8条の規定により兵庫県条例第4条第1項又は第5条第1項の規定を適用しないとされていた広告物等については、この条例の施行の日から兵庫県条例第4条第1項又は第5条第1項の規定を適用しないとされていた期間の末日までは、第10条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
(指定区域等の指定等の手続の特例)
第3条 この条例の施行に当たり、第10条第6項の規定により指定区域等を定め、又は第16条第3項第6号の規定により第10条第1項の規定を適用しない広告物等を定める場合においては、第10条第6項及び第16条第3項第6号の規定にかかわらず、審議会の意見を聴取せずにこれらの行為を行うことができる。
(準備行為)
第4条 第31条に規定する登録及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(西宮市手数料条例の一部改正)
第5条 西宮市手数料条例(平成11年西宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。
 〔次のよう略〕
付 則(平成20年7月28日西宮市条例15号[1])
 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年7月15日西宮市条例第8号[2]西宮市都市景観条例付則5条による改正付則抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年10月1日〔中略〕から施行する。
付 則(平成24年12月28日西宮市条例第48号[3])
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に第31条第1項又は第3項の規定による登録を受けている者(以下「登録者」という。)については、当該登録の有効期間が満了するまでの間は、第42条の2の規定は、適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、登録者は、第42条の2第2項前段の規定による届出を行うことができる。この場合において、当該届出を行った登録者については、同条の規定を適用するものとする。
付 則(平成25年12月27日西宮市条例第35号[4]西宮市附属機関条例及び西宮市屋外広告物条例の一部を改正する条例2条による改正付則抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年2月1日から施行する。

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