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枚方市屋外広告物条例

○枚方市屋外広告物条例

平成25年12月9日

条例第60号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広告物等の制限

第1節 禁止区域、禁止物件及び禁止広告物等(第5条―第7条)

第2節 許可区域(第8条―第12条)

第3節 広告物の表示の方法等の基準(第13条)

第4節 禁止区域等の適用除外等(第14条―第21条)

第3章 広告物等の管理(第22条―第26条)

第4章 広告主の義務等(第27条・第28条)

第5章 違反広告物等に対する措置(第29条―第33条)

第6章 屋外広告業の登録等(第34条―第49条)

第7章 雑則(第50条―第55条)

第8章 罰則(第56条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、広告物等の表示及び設置並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において定めるところによる。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告物等 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)をいう。

(2) 広告主 屋外広告業者その他の者に広告物等を表示させ、若しくは設置させ、又はこれらを管理させる者をいう。

(3) 屋外広告業者 第34条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため必要な啓発その他広告物等に係る良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に関する施策を実施する責務を有する。

(事業者等の責務)

第4条 事業者及び市民は、前条の規定により市が実施する施策に協力する責務を有する。

第2章 広告物等の制限

第1節 禁止区域、禁止物件及び禁止広告物等

(禁止区域)

第5条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止区域」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域、景観法(平成16年法律第110号)第61条第1項の規定による景観地区並びに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区(第8条第1項において「第二種低層住居専用地域等」という。)のうち市長が指定する地域又は場所

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物の地域

(4) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により指定された大阪府指定有形文化財(建造物に限る。)の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同条例第46条第1項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物の地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域で市長が指定するもの

(6) 道路若しくは鉄道又はこれらに接続する地域で、市長が指定するもの

(7) 古墳及び墓地

(8) 官公署、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、研究所、図書館、美術館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、天文台又は記念塔の敷地

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 街路樹及び路傍樹

(2) 橋りょう及び地下道の上屋

(3) トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁

(4) 街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識

(5) 道路上の柵及び駒止

(6) 消火栓及び火災報知機

(7) 郵便差出箱及び公衆電話所

(8) 送電塔及び送受信塔

(9) 形像及び記念碑

(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(禁止広告物等)

第7条 公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのある広告物等は、これを表示し、又は設置してはならない。

第2節 許可区域

(許可区域)

第8条 次に掲げる地域又は場所(禁止区域を除く。以下「許可区域」という。)に、広告物等の表示又は設置(第6条又は前条の規定により禁止されているものを除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 第二種低層住居専用地域等

(2) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物の周辺の地域で市長が指定するもの

(3) 大阪府文化財保護条例第46条第1項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物の周辺の地域で市長が指定するもの

(4) 森林法第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域

(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

(6) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項又は第16条第1項の規定により指定された大阪府自然環境保全地域又は大阪府緑地環境保全地域

(7) 景観法第8条第1項の規定により本市が定めた同項に規定する景観計画の区域又はこれに隣接する区域で、市長が指定するもの

(8) 道路若しくは鉄道又はこれらに接続する地域で、市長が指定するもの

(9) 公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場又は葬祭場の敷地

(10) 河川若しくは湖沼又はこれらの周辺の地域で、市長が指定するもの

(11) 社寺又は教会の敷地

(12) 公衆便所の外壁

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。この場合において付する条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(平26条例19・一部改正)

(許可の期間)

第9条 前条第1項の許可の期間は、2年以内とする。ただし、貼紙、貼札等(法第7条第4項に規定する貼札等をいう。以下同じ。)、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)、広告幕及びアドバルーンに係る許可の期間は、30日以内とする。

(継続の許可)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した後引き続き当該広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該期間の満了の日の7日前までに申請をして、新たに同項の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、当該期間の満了の日までに当該申請に対する許可又は許可の拒否の処分がなされないときは、従前の許可は、当該期間の満了の日の翌日からその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

3 前項の場合において、新たに許可がなされたときは、その許可の期間は、従前の許可の期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の許可等)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に際して申請した事項のうち規則で定めるものに変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

3 第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に際して申請した事項のうち規則で定めるものに変更が生じたときは、その日から5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の基準)

第12条 第8条第1項又は前条第1項の許可の基準は、広告物等を表示し、又は設置する場所又は物件の特性に応じて、規則で定める。

第3節 広告物の表示の方法等の基準

第13条 次に掲げる広告物等の表示又は設置(第1節の規定により禁止されているものを除く。)については、その形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法(次項、第16条及び第17条において「表示の方法等」という。)は、広告物等を表示し、又は設置する場所又は物件の特性に応じて、規則で定める基準に適合しなければならない。

(1) 電柱を利用する広告物等

(2) 停留所標識を利用する広告物等

(3) 道路若しくは鉄道又はこれらに接続する地域で市長が指定するもののうちに表示し、又は設置する広告物等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する広告物等

2 前項各号に掲げる広告物等以外の広告物等の表示又は設置(第1節の規定により禁止されているものを除く。)については、その表示の方法等は、著しく良好な景観又は風致を害するおそれのないものでなければならない。

第4節 禁止区域等の適用除外等

(禁止区域等の適用除外)

第14条 次に掲げる広告物等については、第5条、第6条、第8条並びに前条第1項第3号及び第4号の規定は適用しない。この場合において、当該広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 公共団体、自治会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人等が、その行う地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てるため、広告主との契約に基づき道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。以下この項において同じ。)又は当該道路に接続する地方公共団体の所有若しくは管理に属する場所に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定めるもの

(2) 大阪府又は市が、その管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てるため、広告主との契約に基づきその管理する道路に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定めるもの

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、地域における公共的な取組である催物に関する広告物等に係る許可の期間は、当該催物の期間(当該広告物等の表示又は設置に要する期間を含む。)とする。

3 第8条第2項の規定は第1項の許可について、第10条及び第11条(第2項を除く。)の規定は第1項の許可を受けた者について、それぞれ準用する。

第15条 次に掲げる広告物等については、第5条、第6条、第8条及び第13条の規定は適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物等で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 道先案内図その他公共上やむを得ず表示し、又は設置する広告物等で、公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもの

(3) 自己の事業又は営業の内容を表示するため、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置する広告物等で、その広告物の面積が7平方メートルを超えないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める広告物等

第16条 次に掲げる広告物等については、第5条及び第8条並びに第13条第1項第3号及び第4号の規定は適用しない。

(1) 自己の管理する土地又は物件にこれらの管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等でその表示の方法等が規則で定める基準に適合するもの

(2) 公益上必要な施設又は物件にこれらの寄贈者名等を表示するための広告物等でその表示の方法等が規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物等でその表示の方法等が規則で定める基準に適合するもの

第17条 道先案内図その他の公衆の利便に供する広告物等でその表示の方法等が規則で定める基準に適合するものについては、第5条並びに第13条第1項第3号及び第4号の規定は適用しない。この場合において、禁止区域に存する当該広告物等については、許可区域に存するものとみなして、この条例の規定を適用する。

第18条 次に掲げる広告物等については、第5条の規定は適用しない。この場合において、禁止区域に存する当該広告物等については、許可区域に存するものとみなして、この条例の規定を適用する。

(1) 自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等で、都市計画法第11条第1項の規定により定められた同項第5号又は第6号に掲げる施設を利用するもの又は当該施設の敷地にあるもの

(2) 第13条第1項第1号又は第2号に掲げる広告物等

第19条 規則で定める貼紙、貼札等又は立看板等であって、表示し、又は設置する期間が30日を超えないものについては、第8条の規定は適用しない。

第20条 市長は、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、若しくは向上するため、特に市長が定める場所若しくは施設を利用して、又は特に市長が定める規格に従って表示し、若しくは設置する広告物等については、第5条、第6条又は第8条の規定の適用を除外することができる。

(禁止区域の指定等に伴う経過措置)

第21条 現に第8条第1項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物等が、新たに禁止区域に存することとなったときは、当該広告物等は、当該存することとなった日から1年6月の間(規則で定める堅ろうな広告物等(以下「堅ろうな広告物等」という。)にあっては、規則で定める期間)は、引き続き許可区域に存するものとみなす。

2 現に表示し、又は設置している広告物等(第8条第1項の許可を受けているものを除く。)が、新たに禁止区域又は許可区域に存することとなったときは、当該広告物等を表示し、又は設置している者は、当該存することとなった日から3月以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があった場合において、許可区域に存することとなった広告物等については当該存することとなった日から1年の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)第8条第1項の許可を受けているものとみなし、禁止区域に存することとなった広告物等については当該存することとなった日から1年6月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)第5条の規定は適用しない。

4 第1項の規定により許可区域に存するものとみなされ、又は前項の規定により第5条の規定を適用しないものとされた広告物等は、当該存するものとみなされ、又は適用しないものとされた期間、これを改造し、又は移転してはならない。ただし、第7条又は第13条の規定に抵触するため、改造し、又は移転する場合は、この限りでない。

5 現に第8条第1項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物等が、第12条の基準が定められ、又は変更されたことにより、当該許可の期間が経過した時に当該基準に抵触することとなった場合において、当該基準が定められた日から1年6月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)に引き続き第10条第1項の規定により第8条第1項の許可を受けようとするときは、第12条の基準については、なお従前の例による。

6 現に表示し、又は設置している広告物等が、第13条第1項の基準が定められ、又は変更されたことにより同項の規定に抵触することとなったときは、当該抵触することとなった日から1年6月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。

第3章 広告物等の管理

(管理者の設置)

第22条 第8条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者(以下「広告物表示者等」という。)又は第15条ただし書若しくは前条第2項の規定による届出をして広告物等を表示し、若しくは設置する者は、その広告物等を適正に管理するための者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 前項に規定する広告物等を表示し、又は設置する者は、自ら管理者になることができる。

(管理の義務)

第23条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者は、その広告物等について、補修その他必要な管理を行わなければならない。

(許可等の表示)

第24条 広告物表示者等又は第11条第1項(第14条第3項において準用する場合を含む。次項、次条及び第58条並びに別表において同じ。)の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に当該許可を受けた者又は管理者の氏名又は名称及び住所(第14条第1項の許可を受けた者にあっては、これらの事項及び同項第1号又は第2号に掲げる広告物等である旨)を明記しなければならない。ただし、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。

2 広告物表示者等又は第11条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより交付を受けた許可証を当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(工事の完了の届出)

第25条 広告物表示者等若しくは第11条第1項の許可を受けた者又は管理者は、表示、設置、移転等の工事をする場合において、当該工事を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第26条 広告物表示者等又は管理者は、当該広告物等に係る許可の期間が満了したとき又は第29条の規定により許可が取り消されたときは、その日から5日以内に、当該広告物等を除却しなければならない。第21条第1項、第3項又は第6項に規定する広告物等について、当該各項に規定する期間が経過したときも、同様とする。

第4章 広告主の義務等

(広告主の義務)

第27条 広告主は、その広告物等がこの条例の規定に違反して良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼさないよう、その広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるため必要な措置を講じなければならない。

(指導、勧告及び公表)

第28条 市長は、現に表示し、又は設置している広告物等がこの条例の規定に違反して著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該広告物等の広告主に対し、当該広告物等に係る表示若しくは設置又は管理をさせている者にその違反に係る状態を是正するよう要請する等適切な措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、良好な景観の形成若しくは風致の維持又は危害の防止のため特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

第5章 違反広告物等に対する措置

(許可の取消し、除却の命令等)

第29条 市長は、第8条第1項又は第14条第1項の許可を受けた広告物等が著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その許可を取り消し、又は広告物表示者等若しくは管理者に対して当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、広告物表示者等が第8条第2項(第11条第2項又は第14条第3項において準用する場合を含む。第59条において同じ。)の条件に違反したとき又は虚偽の申請若しくは届出をしたときは、その許可を取り消すことができる。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する場合における広告物表示者等について準用する。

第30条 市長は、この条例の規定に違反した広告物等があるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置した者又は当該広告物等を管理する者に対し、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、法第7条第2項本文の規定により掲出物件を除却しようとするときは、5日以上の期間を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(広告物等を保管した場合の公示等)

第31条 法第8条第2項の規定による公示は、保管した広告物等について次に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物にあっては、2日間)、市長が適当と認める場所に掲示しなければならない。

(1) 種類及び数量

(2) 放置されていた場所及び除却した日時

(3) 保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、返還するため必要と認められる事項

2 市長は、保管した広告物等を返還するため、法第8条第2項の規定による公示のほか、保管した広告物等について帳簿を備え付け、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。ただし、法第7条第4項の規定により除却された広告物(特に貴重な広告物を除く。次条第3項第1号において同じ。)を保管したときは、これを帳簿に記載することを要しない。

(保管した広告物等の売却)

第32条 法第8条第3項の規定により保管した広告物等の価額の評価は、同種の広告物等の取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

3 法第8条第3項各号の規定により定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日間

(2) 特に貴重な広告物等 3月間

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(広告物等を返還する場合の手続)

第33条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)をその所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき者であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

第6章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第34条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項及び次項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日の30日前までに次条の規定による申請をして、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了の日の翌日からその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第35条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(登録の実施)

第36条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第37条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は第35条の規定により申請した内容の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第46条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 法人が第46条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取り消された日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であった者でその取り消された日から2年を経過しないもの

(3) 第46条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第42条第1項の規定により業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出等)

第38条 屋外広告業者は、第35条の規定により申請した事項(規則で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第36条第1項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(廃業等の届出)

第39条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日(第1号に該当する場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人の役員

2 屋外広告業者の登録は、屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときに、その効力を失う。

(登録の抹消)

第40条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第41条 市長は、規則で定めるところにより、法第10条第2項第3号ロの講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 講習会の講習を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申込みをしなければならない。

3 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証書を交付する。

4 修了証書の交付を受けた者は、修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、再交付を申請することができる。

5 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置等)

第42条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(3) 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

(4) 市長が規則で定めるところにより前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認めた者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関する業務

(2) 広告物等の表示及び設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示及び設置に係る安全の確保に関する業務

(3) 第44条の帳簿に記載する事項のうち規則で定めるものの記載及び当該帳簿の保存に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関する業務

(標識の掲示)

第43条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、営業所の見やすい場所に、商号又は名称、氏名(法人にあっては、代表者の氏名)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第44条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項のうち規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導等)

第45条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第46条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第34条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第37条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第37条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(大阪府知事の登録を受けた者に関する特例)

第47条 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)第22条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。)を受けている者(第37条第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。以下「府登録者」という。)であって屋外広告業を営むものについては、第34条第1項の登録を受けた者とみなして、この条例の規定(第34条から第38条まで、第40条及び前条の規定を除く。)を適用する。

2 府登録者は、屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項(規則で定めるものに限る。)について変更があったときも、同様とする。

3 第36条第1項及び第3項並びに第40条の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第36条第1項中「屋外広告業者登録簿に登録」とあるのは「屋外広告業者届出簿に登載」と、同条第3項中「屋外広告業者登録簿」とあるのは「屋外広告業者届出簿」と、第40条中「の登録が」とあるのは「に係る大阪府知事の登録が」と、「屋外広告業者登録簿」とあるのは「屋外広告業者届出簿」と読み替えるものとする。

4 屋外広告業者が府条例第22条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第34条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、府登録者であって屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は第2項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第37条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第48条 市長は、第46条第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

2 市長は、屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(報告及び検査)

第49条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者に対してその業務に関し報告を求めることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、屋外広告業を営む者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第7章 雑則

(処分、手続等の効力の承継)

第50条 第22条第1項に規定する広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理者について変更があったときは、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がした手続その他の行為とみなし、従前のこれらの者に対してした処分その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してした処分その他の行為とみなす。

(禁止区域等の指定等に係る公示)

第51条 市長は、禁止区域若しくは許可区域に係る指定若しくは第13条第1項第3号の規定による指定又はこれらの変更若しくは廃止をするときは、その旨及び当該指定又は変更若しくは廃止をする地域又は場所を公示するものとする。

2 前項の規定は、第13条第1項第4号の規定による指定又はその変更若しくは廃止をする場合について準用する。

(手数料)

第52条 市長は、別表に掲げる事務につきそれぞれ同表に定める額を手数料として当該事務に係る申請又は申込みを行う者から徴収する。

2 手数料は、申請又は申込みの際、現金で納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 市長が認める本市の機関が申請を行うとき。

(2) 天災その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(審議会への諮問)

第53条 市長は、次に掲げる場合には、景観の形成に関する重要事項として、枚方市景観条例(平成26年枚方市条例第19号)第37条第1項に規定する枚方市景観審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第2号から第6号まで又は第8条第1項第2号、第3号、第7号、第8号若しくは第10号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第12条又は第13条第1項の基準を定め、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(平26条例19・一部改正)

(適用上の注意)

第54条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第34条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第34条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第46条第1項又は第47条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第57条 第29条第1項又は第30条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条から第7条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第8条第1項又は第14条第1項の許可を受けないで広告物等を表示し、又は設置した者

(3) 第10条第1項の規定により新たに第8条第1項の許可を受けないで、同項の許可の期間が満了した後引き続き広告物等を表示し、又は設置した者

(4) 第11条第1項の許可を受けないで、第8条第1項の許可に際して申請した事項のうち規則で定めるものに変更を加え、又は同項の許可に係る広告物等を改造し、若しくは移転した者

(5) 第14条第3項において準用する第10条第1項の規定により新たに第14条第1項の許可を受けないで、同項の許可の期間が満了した後引き続き広告物等を表示し、又は設置した者

(6) 第26条の規定による除却をしない者

(7) 第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(8) 第42条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しない者

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項の規定により付した条件に違反した者

(2) 第11条第3項(第14条第3項において準用する場合を含む。)又は第25条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第49条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第49条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第56条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第39条第1項又は第47条第2項の規定による届出を怠った者

(2) 第43条の規定による標識を掲げない者

(3) 第44条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に府条例の規定によりなされた許可、命令その他の処分及び申請、届出その他の手続(本市の区域内において、表示し、又は設置する広告物等について行われたもの及び屋外広告物業を営むことについて行われたものに限る。)(府条例第22条の2第1項の規定による申請を除く。)は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、現に府登録者である者は、第47条第2項前段の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同項前段の規定による届出をしないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 施行日に第5条第2号から第6号まで若しくは第8条第1項第2号、第3号、第7号、第8号若しくは第10号の規定による指定をし、又は第12条若しくは第13条第1項の基準を定めるために、施行日前に審議会の意見を聴いたときは、当該聴取は、第53条の規定による聴取とみなす。

附 則〔平成26年3月20日条例第19号抄〕

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

別表(第52条関係)



事務の区分
金額

1
第8条第1項、第11条第1項又は第14条第1項の許可(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党、協会その他の団体が貼紙、貼札等又は立看板等を表示するためのものを除く。)の申請に対する審査
アドバルーン
1個につき650円

広告幕
1枚につき350円

立看板等
1枚につき200円

貼紙又は貼札等
100枚につき250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)
2平方メートル未満のもの
1件につき450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のもの
1件につき1,000円

5平方メートルを超えるもの
1件につき1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

2
第34条第1項又は第3項の登録の申請に対する審査
1件につき10,000円

3
第34条第1項又は第3項の登録を受けた者であることを証する書面の交付
1通につき500円

4
講習会の講習
1人1科目1回につき2,000円

5
修了証書の再交付
1通につき550円


備考

1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあったときは、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。

2 貼紙又は貼札等の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。

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