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姫路市屋外広告物条例施行規則

○姫路市屋外広告物条例施行規則

平成8年3月29日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 広告物等の許可等(第2条―第15条)

第3章 広告景観モデル地区(第16条―第18条)

第4章 屋外広告業の登録等(第19条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、姫路市屋外広告物条例(平成8年姫路市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 広告物等の許可等

(許可等の申請)

第2条 条例の規定による許可又は当該許可の期間の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した屋外広告物許可等申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 広告物等の表示又は設置場所

(2) 広告物等の種類及び規模

(3) 広告物等の表示又は設置期間

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図書(許可の期間の更新を受けようとする場合にあっては、第2号から第4号までに掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図並びに広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を撮影したカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。第5号において同じ。)

(2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図

(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図

(4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の形状及び壁面の面積並びに当該建築物を利用する既存の広告物がある場合にあっては、当該既存の広告物の位置及び表示面積を明らかにした図面

(5) 許可の期間の更新に係る広告物等にあっては、その管理状況を明らかにした屋外広告物自己点検結果報告書及び当該広告物等のカラー写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 条例の規定による許可又は許可の期間の更新に係る広告物が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときは、前項の規定にかかわらず、当該広告物の見本、現物又は模写図の添付をもって前項第2号から第5号までに掲げる図書の添付に代えることができる。

4 条例の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、当該許可を受けていた期間が1箇月を超えるものにあってはその期間が満了する日の30日前、その他のものにあってはその期間が満了する日の10日前までに屋外広告物許可等申請書を市長に提出しなければならない。

(許可等の通知)

第3条 市長は、条例の規定による許可をするかどうかの決定をしたときは、その旨を文書をもって申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、この条例の規定による許可の期間の更新について準用する。

(取付けの完了の届出)

第4条 看板、広告板、広告塔又はアーチによる広告物について条例の規定による許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した屋外広告物取付完了届出書に当該取付けを完了した広告物等のカラー写真を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 広告物等の表示又は設置場所

(2) 広告物等の種類及び数量

(3) 広告物等の取付完了年月日

(4) 広告物等の許可年月日及び許可番号

(許可の適用除外の基準)

第5条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める広告物等は、表示面積が5平方メートル以下の広告物等若しくはあらかじめ市長に表示し、若しくは設置することを届け出た広告物等とする。なお、国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体は、これらの広告物等が条例第5条第1項各号に掲げる基準に適合するよう努めるものとする。

2 条例第4条第2項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第1の区分欄に掲げる事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容とする。

3 条例第4条第2項第5号に規定する規則で定める広告物等は、別表第2の地域等の種別欄及び区分欄に掲げる地域等及び事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容に適合する広告物等(条例第10条第1項第2号に規定する都市景観形成地区にあっては、あらかじめ市長に表示し、又は設置することを届け出た広告物等に限る。)とする。

4 条例第4条第2項第6号に規定する規則で定める基準は、別表第3の地域等の種別欄及び区分欄に掲げる地域等及び事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容とする。

5 条例第4条第2項第8号に規定する規則で定める基準は、別表第4の区分欄に掲げる事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容とする。

6 条例第4条第2項第9号に規定する規則で定める広告物は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 電車の車体に当該電車の所有者の名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物

(2) 自動車の車体に当該自動車の保有者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は次項第1号に掲げる事項を表示する広告物

(3) 自動車で道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録における使用の本拠の位置(当該本拠の位置が姫路市域外であるものに限る。)において適用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物

7 条例第4条第2項第12号に規定する営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件で、規則で定めるものは、次の各号に該当するもので、あらかじめ市長に表示し、又は設置することを届け出たものとする。

(1) 政治活動、宗教活動、労働活動その他営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するものであること。

(2) 表示期間がはり紙、はり札等、広告旗及び立看板にあっては、1箇月以内であること。

(3) 表示面積が、はり紙及びはり札等にあっては0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあっては2平方メートル以下であること。

(4) はり紙を掲出する物件(以下「掲示板」という。)にあっては、掲示板の表示に供する部分の面積が、2平方メートル以下であること。

8 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、同項の市長への届出があったものとする。

(1) はり紙(第3号に掲げるものを除く。)、はり札等、広告旗又は立看板のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称及び住所又は連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの

(2) 掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの

(3) 前項の規定による届出がなされた掲示板又は前号に掲げる物件に表示するはり紙

第5条の2 前条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した公共広告物等表示・設置届出書の正本及び副本に、第2条第2項各号に掲げる図書(同項第5号に掲げる図書を除く。以下この条において同じ。)を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 広告物等の表示又は設置場所

(2) 広告物等の種類又は規模

(3) 広告物等の表示又は設置期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前条第3項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した都市景観形成地区広告物等表示・設置届出書の正本及び副本に、第2条第2項各号に掲げる図書を添付して提出することにより行うものとする。

3 前条第7項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した非営利広告物等表示・設置届出書の正本及び副本に、届出をしようとするはり紙、はり札等、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件の見本若しくは現物又は模写図を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 広告物等の表示又は設置場所

(2) 広告物等の内容、種類又は規模

(3) 広告物等の表示又は設置期間

(許可の基準)

第6条 条例第5条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。

(許可の期間)

第7条 条例第6条第1項に規定する許可の期間は、別表第6の広告物の区分欄に掲げる広告物の区分に応じて、同表の期間欄に掲げる期間の範囲内とする。

(許可の表示)

第8条 条例第7条に規定する許可を受けた旨の表示は、当該許可に係る広告物等の表示面又は見やすい箇所に市長が交付する許可証をはりつけて行わなければならない。ただし、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類する広告物等で許可の証印を受けたものにあっては、当該許可の証印をもって許可を受けた旨の表示とする。

(許可を要しない軽微な変更等)

第9条 条例第8条に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告物等の表示若しくは設置場所、形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え

(2) 許可の期間の範囲内で行う広告物を掲出する物件の変更を伴わない同一業務に関する広告物の取替え

(禁止地域等の区分)

第10条 禁止地域等は、地域又は場所の特性に応じて別表第7の左欄に掲げる種別に区分し、当該種別に属する地域又は場所は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(禁止地域等の範囲)

第11条 条例第10条第1項第3号から第5号までに規定する規則で定める範囲内にある地域は、建造物から50メートル以内の地域とする。

(禁止地域等の適用除外の基準)

第12条 条例第10条第4項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第8の地域等の種別欄及び区分欄に掲げる地域等及び事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容とする。

2 条例第10条第4項第3号に規定する規則で定めるものは、道標、案内図板、説明板及びその他これらに類する広告物等(以下「道標・案内図板等」という。)で、別表第9の地域等の種別欄及び区分欄に掲げる地域等及び事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容に適合するものとする。

3 条例第10条第4項第4号に規定する規則で定めるものは、次のいずれにも該当する広告物等(以下「案内誘導広告物」という。)で、別表第10の地域等の種別欄に掲げる地域等の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容に適合するものとする。

(1) 名称、事業内容、方向、距離及びその他案内誘導のために必要な最小限の事項を表示するものであること。

(2) 方向、距離及びその他誘導に係る表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上であること。

(3) 誘導距離が案内誘導をしようとする施設等から10キロメートル以下であること。

(禁止物件の適用除外の基準)

第13条 条例第11条第5項第3号に規定する規則で定める基準は、別表第11の区分欄に掲げる事項の区分に応じて同表の基準欄に掲げる内容とする。

(管理者等の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した屋外広告物管理者設置届出書により行わなければならない。

(1) 屋外広告物管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 管理に係る広告物等の表示又は設置場所

(3) 管理に係る広告物等の種類及び数量

(4) 管理に係る広告物等の許可年月日及び番号

2 条例第15条第2項又は第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届出書により行わなければならない。

(1) 変更内容

(2) 表示若しくは設置又は管理に係る広告物等の表示又は設置場所

(3) 表示若しくは設置又は管理に係る広告物等の種類及び数量

(4) 表示若しくは設置又は管理に係る広告物等の許可年月日及び許可番号

(5) 変更の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(除却等の届出)

第15条 条例第15条第4項又は第16条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した屋外広告物除却(滅失)届出書により行わなければならない。

(1) 除却又は滅失に係る広告物等の表示又は設置場所

(2) 除却又は滅失に係る広告物等の種類及び数量

(3) 除却又は滅失に係る広告物等の許可年月日及び許可番号

(4) 除却又は滅失の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

第3章 広告景観モデル地区

(広告景観モデル地区の指定の案の公告)

第16条 条例第20条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告景観モデル地区の名称

(2) 広告景観モデル地区に指定しようとする土地の区域

(3) 広告景観モデル地区の指定の案の縦覧場所

(広告景観モデル地区に係る推進団体)

第17条 条例第21条第4項の規定による規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 広告景観モデル地区として指定しようとする土地の区域の住民を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市その他関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(広告景観モデル地区基本方針等の案の告示)

第18条 条例第21条第5項において準用する第10条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告景観モデル地区の名称

(2) 広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の案の縦覧場所

第4章 屋外広告業の登録等

(登録の申請)

第19条 条例第23条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

(3) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

(4) 業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(登録の通知)

第20条 条例第23条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録証の交付をもって行うものとする。

(変更の届出)

第20条の2 条例第23条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届により行わなければならない。

2 屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項を変更したとき。個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書

(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)。 登記事項証明書

(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項を変更したとき。 第19条第2号に規定する書面及び条例第23条の2第2項に規定する誓約書(役員に関するものに限る。)

(4) 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項を変更したとき。 第19条第1号に規定する書類及び条例第23条の2第2項に規定する誓約書(法定代理人に関するものに限る。)

(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項を変更したとき。 第19条第3号及び第4号に規定する書面

(登録簿の閲覧)

第20条の3 条例第23条の6の規定により屋外広告業者登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名等を記入しなければならない。

(廃業等の届出)

第20条の4 条例第23条の7第1項の規定による届出(次項の規定が適用されるものを除く。)は、屋外広告業廃業等届により行わなければならない。

2 条例第25条の5第3項において準用する場合における条例第23条の7第1項の規定による届出は、特例屋外広告業廃業等届により行わなければならない。

(業務主任者の資格の認定)

第20条の5 条例第25条第1項第3号(条例第25条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による同項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有する者の認定は、技能審査認定規程(昭和48年労働省告示第54号)第1条第1項の規定により認定されたサインボード・デザイン技能審査によるサインボード・クリエーターの資格を有する者について行うものとする。

2 前項に規定する認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、業務主任者資格認定申請書に同項に規定する資格を有することを証する書面を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する認定をしたときは、当該認定申請者に対し、業務主任者資格認定証を交付するものとする。

(標識)

第20条の6 条例第25条の2に規定する規則で定める事項(第3項の規定が適用されるものを除く。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第25条の2に規定する標識(第4項の規定が適用されるものを除く。)は、屋外広告業者登録票によるものとする。

3 条例第25条の5第3項において準用する場合における条例第25条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「兵庫県条例」という。)第26条の3第1項に規定する登録の年月日及び登録番号

(3) 条例第25条の5第2項前段の規定による届出の年月日

(4) 営業所の名称

(5) 業務主任者の氏名

4 条例第25条の5第3項において準用する場合における条例第25条の2に規定する標識は、特例屋外広告業者届出済票によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第20条の7 条例第25条の3(条例第25条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地

(2) 広告物等の表示又は設置の場所

(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第25条の3(条例第25条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

3 屋外広告業者は、前項の規定により作成された帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(兵庫県知事の登録を受けた屋外広告業者の届出)

第20条の8 条例第25条の5第2項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書により行わなければならない。

2 特例屋外広告業届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 兵庫県条例第26条第1項の規定による登録を受けていることを証する書面(以下「兵庫県登録証」という。)

(2) 業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

3 条例第25条の5第2項後段の規定による変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届により、当該変更の日から30日以内に行わなければならない。

4 特例屋外広告業届出事項変更届には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 当該変更に係る兵庫県条例第26条の5第1項の規定による届出を行う場合 当該届出に係る届出書の写し又は当該届出による変更後の兵庫県登録証

(2) 業務主任者の氏名の変更の場合 業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(屋外広告業者監督処分簿への登載等)

第20条の9 条例第25条の6第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第23条の2第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第23条の3第1項に規定する登録年月日及び登録番号又は条例第25条の5第2項前段の規定による届出の年月日並びに兵庫県条例第26条の3第1項に規定する登録の年月日及び登録番号

(3) 条例第25条の4第1項又は第25条の5第5項の規定による処分の理由

2 第20条の3の規定は、条例第25条の6第2項に規定する閲覧について準用する。

(講習会の開催)

第21条 市長は、条例第24条第1項の規定による講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、場所その他講習会の開催に関して必要な事項を公告するものとする。

2 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物等に関する法令

(2) 広告物の表示の方法

(3) 広告物等の施工

3 講習会を受講しようとする者(以下「受講申込者」という。)は、屋外広告物講習会受講申込書に、条例第28条第4項に定める講習会手数料を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 市長は、屋外広告物講習会受講申込書を受理したときは、当該受講申込者に対し、屋外広告物講習会受講票を交付するものとする。

(講習科目の受講の免除)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前条第2項第3号に掲げる講習科目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造について職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者

2 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。

(講習会修了証の交付)

第23条 市長は、講習会修了者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。

(講習会の委託)

第24条 市長は、条例第24条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告するものとする。

第25条 削除

第5章 雑則

(申請書等の様式)

第26条 この規則に基づく申請書等の様式は、市長が定める。

附 則

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 第29条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開催する審議会は、市長が招集する。

(4町の編入に伴う経過措置)

3 家島町、夢前町、香寺町及び安富町の編入の日前に屋外広告物条例施行規則(平成4年兵庫県規則第69号)第15条第1項の規定により交付された編入前の家島町、夢前町、香寺町及び安富町の区域に表示し、又は設置する広告物等に係る許可の証紙は、第8条の規定により交付された許可証とみなす。

附 則(平成9年3月28日規則第13号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年7月10日規則第37号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月10日規則第34号)

この規則は、平成11年6月10日から施行する。

附 則(平成11年6月25日規則第36号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成13年6月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の姫路市屋外広告物条例施行規則第25条第1項第2号に該当している者は、この規則による改正後の姫路市屋外広告物条例施行規則第25条第1項第2号に該当する者とみなす。

3 この規則による改正前の姫路市屋外広告物条例施行規則第25条第1項第2号の規定に基づいて講習会修了者と同等以上の知識を有する者と認定された者については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成16年1月29日規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成16年12月10日規則第51号)

この規則は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(本文の施行の日=平成16年12月17日、ただし書の施行期日=平成17年6月1日)

附 則(平成17年12月20日規則第102号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表7第1種禁止地域等の項第1項の改正規定 公布の日

(2) 別表7第1種禁止地域等の項中第13項を第14項とし、第2項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第1項の次に1項を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定 平成18年3月27日

附 則(平成18年3月24日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表7第2種禁止地域等の項の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。

附 則(平成19年12月18日規則第63号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月16日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月1日規則第50号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項、別表第2から別表第5まで及び別表第7から別表第10までの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月5日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。


別表第1(第5条関係)

条例第4条第2項第4号の基準


区分

基準


(1) 表示面積

0.5平方メートル以下で、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下であること。


(2) 数量

1施設又は1物件につき、1であること。


(3) 色彩

ア 彩度の高い色(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)が、2色以下であること。

イ 地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。



別表第2(第5条関係)

条例第4条第2項第5号の基準


地域等の種別

区分

基準


(1) 禁止地域等

ア 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下であること。


イ 数量

3以下であること。


ウ その他

別表第5及び別表第8に定める基準に適合するものであること。


(2) 禁止地域等以外の地域

ア 表示面積の合計

1事業所等につき、10平方メートル以下であること。


イ 数量

3以下であること。


ウ その他

別表第5に定める基準に適合するものであること。



別表第3(第5条関係)

条例第4条第2項第6号の基準


地域等の種別

区分

基準


(1) 第1種禁止地域等

ア 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、5平方メートル以下であること。


イ 数量

2以下であること。


ウ その他

別表第5の基準及び別表第8の(1)に定める基準に適合するものであること。


(2) 第2種禁止地域等・第3種禁止地域等

ア 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下であること。


イ 数量

3以下であること。


ウ 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないものであること。


エ その他の表示方法

建築物の壁面から突出しないものであること。


オ その他

(ア) 別表第5に定める基準に適合するものであること。

(イ) 第2種禁止地域等にあっては別表第8の(2)、第3種禁止地域等にあっては同表の(3)に定める基準に適合するものであること。


(3) 禁止地域等以外の地域

ア 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下であること。


イ 数量

3以下であること。


ウ その他

別表第5に定める基準に適合するものであること。


備考 第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等とは、それぞれ別表第7に規定する第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等をいう。別表第8から別表第10までにおいて同じ。


別表第4(第5条関係)

条例第4条第2項第8号の基準


区分

基準


(1) 表示面積

10平方メートル以下であること。


(2) 広告物等の上端の地上からの高さ

5メートル以下であること。


(3) 表示・設置場所

ア 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。

イ 広告旗は、道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置するものでないこと。


(4) その他の表示方法

ア 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項を表示するものであること。

イ 表示し、又は設置する期間が当該催物が開催される日の5日前から当該催物が終了する日までとすること。



別表第5(第6条関係)

条例第5条第1項第4号の許可の基準

1 一般基準(すべての種類の屋外広告物等に対する基準をいう。)


共通基準(すべての地区で共通の基準をいう。以下同じ。)

ア 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が当該景観と調和したものであること。

イ 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾等を行い、表示面及び周辺景観と調和したものであること。

ウ ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観を損なわないものであること。

エ 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射性の強い塗料を使用しないものであること。

オ 条例第10条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域から視認できるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。

カ 禁止地域等以外の地域における高さが15メートルを超える建築物に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計は、一の建築物の壁面合計面積(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域(以下「商業系地域」という。)にある建築物にあっては地上から52メートル、その他の地域にある建築物にあっては地上から47メートルまでの高さの部分の壁面面積の合計をいう。)に2分の1を乗じて得た面積を超えないものであること。

キ 条例第10条第1項第1号に規定する市長が指定する区域又は都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあっては、一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等(自家用広告物等を除く。)の表示面積の合計が、10平方メートルを超えないものであること。


付加基準(区域に応じて、共通基準に付加される基準をいう。以下同じ。)

大手前通り区域

材料は、汚れが目立たず、退色、破損等のしにくいものであること。


駅南大路区域

ア 材料は、汚れが目立たず、退色、破損等のしにくいものであること。

イ 広告物の集合化、建築物との一体化及び隣接建築物等と調和を図り、突出感の軽減に努めること。

ウ けばけばしい色彩を使用しないものであること。


中濠通り区域

ア 材料は、汚れが目立たず、退色、破損等のしにくいものであること。

イ 広告物の集合化、建築物との一体化及び隣接建築物等と調和を図り、突出感の軽減に努めること。

ウ けばけばしい色彩を使用しないものであること。


姫路駅北駅前広場区域

材料は、汚れが目立たず、退色、破損等のしにくいものであること。


野里街道区域

ア 歴史的な町並みの連続性に配慮した規模、形態、意匠等であること。

イ 地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。ただし、木材等の伝統的な様式の仕上げ材を用い、歴史的な町並み景観に寄与すると認められる場合は、この限りでない。


2 個別基準(屋外広告物等の種類に応じた基準をいう。)

(1) 屋上を利用するもの


共通基準

ア 広告物等の高さは、5メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては7メートル以下、商業系地域にあっては10メートル以下)で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下(商業系地域にあっては3分の2以下)であること。この場合において、屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超え、かつ、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し、地上から設置する箇所までの高さに算入しないものとする。

イ 広告物等の上端の地上からの高さは、47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示し、次のいずれにも該当するものであり、かつ、その数量が1である場合は、この限りでない。

(ア) 屋上構造物の壁面に表示し、又は設置するものであること。

(イ) 表示面の上端から下端までの長さが、5メートル以下であること。

(ウ) ネオンサイン等(ネオンサイン及び発光ダイオード又は光ファイバーを利用するものでその光源を直接視認することができるものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。

(エ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する壁面又は屋根面を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。

ウ 木造建築物の屋上に表示し、又は設置するものでないこと。

エ 建築物(屋上構造物を除く。)の水平投影面をはみ出さないこと。

オ 支柱及び骨組みが露出しないものであること。

カ 商業系地域以外の地域にあっては、時事に関する事項を表示する場合を除き、ネオン管の露出しているネオンサインを使用するものでなく、かつ、光源の点滅が急速でないものであること。


付加基準

姫路城周辺区域

表示し、又は設置しないこと。


大手前通り区域

ア 数量は、建築物の1棟につき1であること。

イ 広告物の各面の表示面積は、建築物の各立面積の10分の1以下であること。

ウ 広告物等の高さが、横の長さを超えないものであること。

エ 屋上構造物の上に設置するものは、その屋上構造物の水平投影面をはみ出さないこと。

オ 地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。

カ 文字色は、2色以下であること。ただし、アクセントとしての使用は除く。

キ ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。

ク けばけばしい色彩の照明を使用しないものであること。


駅南大路区域

高さ12メートル以上の建築物の屋上に表示し、又は設置しないこと。


中濠通り区域

表示し、又は設置しないこと。


姫路駅北駅前広場区域

ア 数量は、建築物1棟につき1であること。

イ 広告物の各面の表示面積は、建築物の各立面積の10分の1以下であること。

ウ 広告物等の高さが、横の長さを超えないものであること。

エ 屋上構造物の上に設置するものは、その屋上構造物の水平投影面をはみ出さないこと。

オ 地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。

カ 文字色は、2色以下であること。ただし、アクセントとしての使用は除く。

キ ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。

ク けばけばしい色彩の照明を使用しないものであること。


野里街道区域

表示し、又は設置しないこと。


(2) 壁面又は屋根面を利用するもの


共通基準

ア 広告物等が表示され、又は設置される壁面又は屋根面における広告物等のそれぞれの表示面積(表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含む。)の合計(以下「壁面表示面積」という。)が、当該壁面又は屋根面の面積の5分の1以下(商業系地域にあっては、4分の1以下)であること。

イ 広告幕にあっては、長さが15メートル以下とし、幅が1.5メートル以下であること。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さは、47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示し、次のいずれにも該当するもので、かつ、その数量が1である場合は、この限りでない。

(ア) 表示面の上端から下端までの長さが、5メートル以下であること。

(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。

(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する屋上を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。

エ 壁面又は屋根面の外郭線から突出しないものであること。

オ 窓又は開口部をふさぐものでないこと。ただし、広告幕については、この限りでない。

カ 意匠が同一のものにあっては、1壁面又は1屋根面につき数量が1であること。ただし、広告物等の相互間の距離が30メートル以上である場合又は建築物の出入口付近に表示するもので、建築物全体における広告物表示の調和に配慮しており、かつ、当該建築物への円滑な誘導のために必要な最小限と認められるものである場合にあっては、この限りでない。


付加基準

姫路城周辺区域

ア 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

イ 3階以上に設置するものは、箱文字(文字その他の具体的な図柄だけで表示する方法をいう。以下同じ。)で表示し、又は設置するものであること。

ウ ネオン管の露出しているネオンサインを使用しないものであり、かつ、光源の点滅がないものであること。


大手前通り区域

ア 壁面表示面積が、当該壁面又は屋根面の面積の10分の1以下であること。

イ 箱文字で表示し、又は設置したものであること。ただし、広告幕又は1階の壁面に設置するもので、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合はこの限りでない。

ウ 4階以上に設置する場合は、光源の点滅がないものであること。

エ 3階以上の窓面に広告物を表示しないこと。


駅南大路区域

ア 壁面表示面積が、当該壁面又は屋根面の面積の5分の1以下であること。

イ 箱文字で表示し、若しくは設置し、又は地色を建築物と同系色若しくは無彩色としたものであること。ただし、1階の壁面に設置するもので、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合はこの限りでない。


中濠通り区域

箱文字で表示し、若しくは設置し、又は地色を建築物と同系色若しくは無彩色としたものであること。ただし、1階の壁面に設置するもので、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合はこの限りでない。


姫路駅北駅前広場区域

ア 広告物等が表示され、又は設置される壁面又は屋根面における広告物等のそれぞれの表示面積(表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含み、光源が点滅するものを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積をいう。以下この項において同じ。)の合計が、当該壁面又は当該屋根面の面積の10分の1以下であること。ただし、2階以下に設置する広告物等が、表示位置を揃え表示方法を統一すること、広告枠を設置すること、広告物の集合化を図ること等により建築物全体における広告物表示の調和に配慮していると認められるものである場合は、2階以下の部分に係る広告物等の表示面積の合計が2階以下の部分に係る壁面の面積の4分の1以下であり、かつ、2階を超える部分に係る広告物等の表示面積の合計が2階を超える部分に係る壁面の面積の10分の1以下であること。

イ 3階以上に設置する広告物等の地色は、建築物の壁面との調和に配慮したものであって、建築物と同系色かつ姫路市景観計画(平成19年姫路市告示第418号)に規定する姫路駅北駅前広場地区における景観形成基準に適合する色彩又は白色系の色彩とすること。

ウ 4階以上に設置する場合は、光源の点滅がないものであること。

エ 光源が点滅するものにあっては、1壁面又は1屋根面につき数量が1であること。

オ 3階以上の窓面に広告物を表示しないこと。


野里街道区域

照明を用いる場合は、その光源を直接視認することができないものであること。


(3) 壁面より突出するもの


共通基準

ア 建築物からの出幅は、建築物の壁面から1.5メートル以下とし、かつ、道路境界線から1メートル以下であること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さは、47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)であること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さは、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。

エ 壁面の上端を超えて突出しないものであること。

オ 広告物の表示面以外の面を露出させないものであること。

カ 交通信号機からの距離が10メートル以下の場合にあっては、ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。


付加基準

姫路城周辺区域

ア 地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。

イ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

ウ ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。


大手前通り区域

ア 2階以上に設置するものの数量は、建築物1棟につき1であること。

イ 建築物等からの出幅は、建築物の壁面から1メートル以下であること。

ウ 地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。

エ 集合化された広告物は、地色を統一すること。

オ ネオン管の露出しているネオンサインを使用しないものであること。


駅南大路区域

地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。


中濠通り区域

ア 建築物からの出幅は、建築物の壁面から1メートル以下であること。

イ 数量は、建築物1棟につき1であること。


姫路駅北駅前広場区域

ア 2階以上に設置するものの数量は、建築物1棟につき1であること。

イ 建築物等からの出幅は、建築物の壁面から1メートル以下であること。

ウ 地色は、建築物の壁面との調和に配慮したものであって、建築物と同系色かつ姫路市景観計画に規定する姫路駅北駅前広場地区における景観形成基準に適合する色彩又は白色系の色彩とすること。

エ 集合化された広告物は、地色を統一すること。

オ ネオン管の露出しているネオンサインを使用しないものであること。

カ 光源の点滅がないものであること。ただし、2階以下に設置するもので光源の点滅が急速でないものについては、この限りでない。


野里街道区域

ア 建築物からの出幅は、建築物の壁面から1メートル以下であること。

イ 数量は、建築物1棟につき1であること。


(4) 自己の敷地に建植えするもの


共通基準

ア 1方向の表示面の面積は20平方メートル以下とし、かつ、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が60平方メートル以下であること。

イ 数量は、2以下であること。ただし、自動車及び自転車の駐車場所(以下「駐車場」という。)を表示するもの並びにこれらに類するもので、駐車場への円滑な誘導のために必要な最小限と認められるもの(以下「駐車場表示広告物等」という。)にあっては、この限りでない。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さは、15メートル以下であること。

エ 商業系地域以外の地域で、広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものであること。


付加基準

姫路城周辺区域

ア 地色は、建築物と同系色又は無彩色であること。

イ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。


大手前通り区域

ア 意匠が同一のものにあっては、数量が1であること。

イ 表示面積の合計は、20平方メートル以下であること。ただし、横の長さが広告物等の上端の地上からの高さの5分の1以下であるものにあっては、それぞれ接する2面の合計が20平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が40平方メートル以下であること。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。


中濠通り区域

広告物等の上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。


姫路駅北駅前広場区域

ア 意匠が同一のものにあっては、数量が1であること。

イ 光源が点滅するものの1方向の表示面の面積は5平方メートル以下とし、かつ、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計が7.5平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が15平方メートル以下であること。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。

エ ネオン管の露出しているネオンサインを使用しないものであること。

オ 光源が点滅するものにあっては、数量が1であり、かつ、光源の点滅が急速でないものであること。


野里街道区域

原則として表示し、又は設置しないこと。やむを得ない理由により設置する場合は、次のいずれにも該当するものであること。

ア 数量が1であること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さは5メートル以下とし、かつ、建築物の高さ以下であること。

ウ 横の長さが1メートル以下であること。


(5) 自己の敷地外に建植えするもの


共通基準

ア 1方向の表示面の面積は10平方メートル以下とし、かつ、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル以下とし、かつ、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が60平方メートル以下)であること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さは5メートル以下であること。

ウ 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、100メートル以上)であること。

エ 交通信号機又は踏切からの距離が、5メートル以上であること(案内図板を除く。)。

オ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること(案内図板を除く。)。

カ ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。


付加基準

姫路城周辺区域

地色は、無彩色であること(案内図板を除く。)。


野里街道区域

横の長さが1メートル以下であること(案内図版を除く。)。


特定区域

ア 道標・案内図板等又は案内誘導広告物であること。

イ 1方向の表示面の面積(表示面が2方向以上の場合にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計。以下この号において同じ。)は、次のいずれかに該当するものであること。

(ア) 道標にあっては、2平方メートル以下であること。

(イ) 案内図板にあっては、6平方メートル以下であること。

(ウ) 説明板にあっては、4平方メートル以下であること。

(エ) その他、道標・案内図板等にあっては、6平方メートル以下であること。

(オ) 案内誘導広告物((カ)に掲げる場合を除く。)にあっては2平方メートル以下であること。

(カ) 案内誘導広告物を同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合(形状、面積、材料、色彩、意匠等が原則として統一された場合に限る。)にあっては、1方向の表示面の面積の合計が8平方メートル以下でかつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積が1平方メートル以下であること。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さは、3メートル以下(土地の状況等により、市長が特にやむを得ないと認める場合又はイの(カ)に掲げる場合にあっては、5メートル以下)であること。

エ 案内誘導広告物にあっては、横の長さが2メートル以下であること。

オ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること(案内図板を除く。)。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

カ 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下であること。


(6) 電柱を利用するもの


共通基準

ア 突出するものにあっては、縦が1.2メートル以下とし、横が0.45メートル以下であること。

イ 巻き付けるものにあっては、縦が1.5メートル以下とし、表示面積が0.5平方メートル以下であること。

ウ 数量は、電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるものともに各1までであること。

エ 広告物等の下端の道路面からの高さは、突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)、巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上であること。

オ 交通信号機からの距離が、5メートル以上であること。

カ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

キ 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。

ク 突出するものにあっては、次のすべてに該当するものであること。

(ア) 設置の方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。

(イ) 電柱から0.15メートル離して上下端を支柱で取り付けるものであること。


付加基準

姫路城周辺区域・野里街道区域

表示し、又は設置しないこと。


(7) 街灯を利用するもの


共通基準

ア 商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものであること。

イ 1方向の表示面の面積は、0.2平方メートル以下であること。

ウ 数量は、街灯1本につき、突出するもの1であること。

エ 広告物等の下端の道路面からの高さは、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。

オ 交通信号機からの距離が、5メートル以上であること。

カ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

キ 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

ク 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格が統一されたものであること。


(8) バス停留所標識を利用するもの


共通基準

ア 1方向の表示面の面積は、表示板の表示面の面積の3分の1以下であること。

イ 数量は、1であること。

ウ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

エ 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

オ 車両の進行方向から展望できない面に表示するものであること。


(9) 消火栓標識を利用するもの


共通基準

ア 縦が0.4メートル以下で、横が0.8メートル以下であること。

イ 数量は、標識1本につき、突出するもの1であること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さは、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。

エ 交通信号機からの距離が、5メートル以上であること。

オ 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

カ 地色に彩度の高い色を使用しないものであること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。


(10) アーチを利用するもの


共通基準

ア 商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものであること。

イ 広告物等の下端の道路面からの高さは、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。

ウ ネオン管の露出しているネオンサインを使用せず、かつ光源の点滅がないものであること。


(11) アーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。)


共通基準

ア 1方向の表示面の面積は、0.5平方メートル以下であること。

イ 数量は、原則として、広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき、1個であること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さは、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)であること。

エ 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格が統一されたものであること。

オ 照明を伴うものであること。

カ ネオンサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。


(12) 電車又は自動車を利用するもの


共通基準

宣伝車

色彩は、消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものであること。


路線バスその他の自動車(宣伝車を除く。)

ア 表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下で、後部にあっては1平方メートル以下であること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示し、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合は、この限りでない。

イ 前部に表示するものでないこと。


電車

ア 広告物が表示される車両1両の各面における広告物の表示面積の合計は、当該各面の面積の5分の1以下であること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示し、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合は、この限りでない。

イ 地色に彩度の高い色又はマンセル色票系に規定する彩度が8以上の青若しくは青緑を使用しないものであること。ただし、地色をその表示する箇所の車両の色とする場合又は印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示し、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合は、この限りでない。


(13) 垣・塀を利用するもの


共通基準

ア 表示面積の合計は、表示し、又は設置する面の面積の4分の1以下であること。

イ 数量は、2以下であること。

ウ 垣又は塀の外郭線から突出しないものであること。


(14) 広告幕((2)を除く。)


共通基準

広告物等の下端の道路面からの高さは、横断幕にあっては、4.5メートル以上であること。


(15) アドバルーン


共通基準

幅が1.5メートル以下で、高さが15メートル以下であること。


(16) 広告旗


共通基準

ア 表示面積の合計は、2平方メートル以下であること。

イ 広告物等の相互間の距離は、道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合にあっては、5メートル以上であること。

ウ 道路上に設置しないものであること。


付加基準

野里街道区域

伝統的な素材及び意匠を用い、歴史的な町並み景観に寄与すると認められるものであること。


(17) 立看板等


共通基準

道路上に設置しないものであること。


(18) 置看板


共通基準

ア 1方向の表示面の面積は2.5平方メートル以下とし、かつ、表示面積の合計は5平方メートル以下であること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さは、2.5メートル以下であること。

ウ 道路上に設置しないものであること。


付加基準

野里街道区域

ア 1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下とし、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下であること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さは、1メートル以下であること。


備考

1 「姫路城周辺区域」、「大手前通り区域」、「駅南大路区域」、「中濠通り区域」、「姫路駅北駅前広場区域」、「野里街道区域」及び「特定区域」とは、それぞれ市長が別に指定する区域をいう。

2 「建植えするもの」とは、土地に直接設置するものをいう。

3 大手前通り区域、駅南大路区域、中濠通り区域、姫路駅北駅前広場区域、野里街道区域及び特定区域に表示し、又は設置する広告物等で、当該区域の指定に係る道路、鉄道又は広場から視認できないものは、これらの区域に表示し、又は設置する広告物等に適用される付加基準は、適用しない。

4 前項の規定にかかわらず、大手前通り区域に表示し、又は設置する広告物等で、同区域の指定に係る道路から視認できないもののうち、同区域に隣接する中濠通り区域及び姫路駅北駅前広場区域の指定に係る道路又は広場に接する敷地又は空地にあり、かつ、これらの道路又は広場から視認できるものは、当該隣接する区域に表示し、又は設置する広告物等に適用される付加基準を適用する。


別表第6(第7条関係)

条例第6条第1項の許可の期間


広告物の区分

期間


1

看板、広告板、広告塔、アーチ利用広告物その他これらに類するもの(第2項に掲げるものを除く。)

2年


2

アーケード利用広告物、電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、車体利用広告物、宣伝車その他これらに類するもの

1年


3

広告幕、アドバルーン、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもの

1箇月



別表第7(第10条関係)

条例第10条第1項の禁止地域等の区分


種別

地域又は場所


第1種禁止地域等

1 条例第10条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた風致地区(用途地域を除く。)及び特別緑地保全地区

2 条例第10条第1項第2号の2に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第9条第1項第1号から第3号までに掲げる区域

3 条例第10条第1項第3号に掲げる地域

4 条例第10条第1項第4号に掲げる地域

5 条例第10条第1項第5号に掲げる地域

6 条例第10条第1項第6号に掲げる地域

7 条例第10条第1項第7号に掲げる区域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第33条第1項に規定する普通地域を除く。)

8 条例第10条第1項第8号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第11条第1項に規定する普通地域を除く。)

9 条例第10条第1項第9号に掲げる地域(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第28条第1項に規定する普通地区を除く。)

10 条例第10条第1項第10号に掲げる地域(環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第92条第1項又は第97条第1項に規定する普通地区を除く。)

11 条例第10条第1項第12号に掲げる地域

12 条例第10条第1項第13号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)

13 条例第10条第1項第15号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)

14 条例第10条第1項第19号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等として指定する区域又は場所に限る。)


第2種禁止地域等

1 条例第10条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区(用途地域に限る。)及び伝統的建造物群保存地区

2 条例第10条第1項第2号に掲げる都市景観形成地区(市長が指定する区域に限る。)

3 条例第10条第1項第2号の2に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例第9条第2項の規定により区分された区域

4 条例第10条第1項第7号に掲げる区域(自然公園法第33条第1項に規定する普通地域に限る。)

5 条例第10条第1項第8号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例第11条第1項に規定する普通地域に限る。)

6 条例第10条第1項第9号に掲げる地域(自然環境保全法第28条第1項に規定する普通地区に限る。)

7 条例第10条第1項第10号に掲げる地域(環境の保全と創造に関する条例第92条第1項又は第97条第1項に規定する普通地区に限る。)

8 条例第10条第1項第11号に掲げる地域

9 条例第10条第1項第14号に掲げる区域

10 条例第10条第1項第17号に掲げる場所

11 条例第10条第1項第18号に掲げる場所

12 条例第10条第1項第19号に掲げる地域又は場所(市長が第2種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)


第3種禁止地域等

1 条例第10条第1項第13号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)

2 条例第10条第1項第15号に掲げる地域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)

3 条例第10条第1項第16号に掲げる区域

4 条例第10条第1項第19号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等又は第2種禁止地域等として指定する地域又は場所を除く。)


備考

1 一の地域又は場所が、第1種禁止地域等及び第2種禁止地域等、第1種禁止地域等及び第3種禁止地域等又は第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は第1種禁止地域等とする。

2 一の地域又は場所が、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は第2種禁止地域等とする。


別表第8(第12条関係)

条例第10条第4項第2号に掲げる広告物等に係る適用除外の基準


地域等の種別

区分

基準


(1) 第1種禁止地域等

ア 表示面積の合計

1事業所等につき、10平方メートル以下で、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計が5平方メートル以下であること。


イ 数量

3以下であること。ただし、駐車場表示広告物等にあっては、この限りでない。


ウ 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えするものにあっては、5メートル以下であること。


エ 表示・設置場所

建築物の屋上に表示し、又は設置しないものであること。


オ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。


カ その他の表示方法

(ア) 建築物の壁面から突出しないものであること。

(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。


(2) 第2種禁止地域等

ア 表示面積の合計

1事業所等につき、20平方メートル以下で、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計が10平方メートル以下であること。


イ 数量

4以下であること。ただし、駐車場表示広告物等にあっては、この限りでない。


ウ 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えするものにあっては、7メートル以下であること。


エ 表示・設置場所

建築物の屋上に表示し、又は設置しないものであること。ただし、別表第7第2種禁止地域等の項1に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)及び同項2に掲げる地域にあっては、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。


オ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。


カ その他の表示方法

(ア) ネオンサイン等を使用しないものであること。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管の露出しているネオンサインを除く。)については、この限りでない。

(イ) 光源の点滅がないものであること。


(3) 第3種禁止地域等

ア 表示面積の合計

1事業所等につき、30平方メートル以下で、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計が15平方メートル以下であること。


イ 数量

5以下であること。ただし、駐車場表示広告物等にあっては、この限りでない。


ウ 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えするものにあっては、10メートル以下であること。


エ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。


オ その他の表示方法

(ア) ネオン管の露出しているネオンサインを使用しないものであること。

(イ) (ウ)に掲げるものを除き、光源の点滅が急速でないものであること。

(ウ) 高速自動車国道、自動車専用道路及びこれらに接続する地域で条例第10条第1項第13号に規定する市長が指定する区域に存する建築物の屋上に表示し、又は設置するものにあっては、光源の点滅がないものであること。



別表第9(第12条関係)

条例第10条第4項第3号に掲げる広告物等に係る適用除外の基準


地域等の種別

区分

基準


(1) 第1種禁止地域等

ア 1方向の表示面の面積(表示面が2方向以上の場合にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計。以下この表において同じ。)

(ア) 道標にあっては、1平方メートル以下であること。

(イ) 案内図板にあっては、3平方メートル以下であること。

(ウ) 説明板にあっては、2平方メートル以下であること。

(エ) その他のものにあっては、3平方メートル以下であること。


イ 広告物等の上端の地上からの高さ

自己の敷地外に建植えするものにあっては、3メートル以下であること。


ウ その他

第6条の基準に適合するものであること(ただし、別表第5の第2項第5号付加基準の項の区分においては、同区分の特定区域の項の区分における基準を適用する。)。


(2) 第2種禁止地域等・第3種禁止地域等

1方向の表示面の面積が6平方メートル以下で、かつ、別表第5に定める基準に適合するものであること(ただし、同表第2項第5号付加基準の項の区分においては、同区分の特定区域の項の区分における基準を適用する。)。



別表第10(第12条関係)

条例第10条第4項第4号に掲げる広告物等に係る適用除外の基準


種別

基準


(1) 第1種禁止地域等

(ア) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置するものであること。

(イ) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものであること。

(ウ) 一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計が5平方メートル以下で、かつ、別表第5に定める基準に適合するものであること(ただし、同表第2項第5号付加基準の項の区分においては、同区分の特定区域の項の区分における基準を適用する。)。


(2) 第2種禁止地域等・第3種禁止地域等

一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計が10平方メートル以下で、かつ、別表第5に定める基準に適合するものであること(ただし、同表第2項第5号付加基準の項の区分においては、同区分の特定区域の項の区分における基準を適用する。)。



別表第11(第13条関係)

条例第11条第5項第3号の基準


区分

基準


(1) 表示面積

5平方メートル以下であること。


(2) 数量

1物件につき、1であること。


(3) 表示・設置場所

ア 禁止地域等においては、石垣、擁壁その他これらに類するものに表示し、又は設置しないものであること。

イ 物件の外郭線から突出しないものであること。


(4) 色彩

ア 彩度の高い色の色数が、2色以下であること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。

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