看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 姫路市屋外広告物条例

姫路市屋外広告物条例

○姫路市屋外広告物条例

平成8年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の規制(第4条―第19条)

第3章 広告景観モデル地区(第20条―第22条)

第4章 屋外広告業の登録等(第23条―第26条)

第5章 削除

第6章 雑則(第28条・第29条)

第7章 罰則(第29条の2―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)についての必要な規制を行うとともに、広告物等と地域環境との調和を図るための施策を推進することにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設管理者 広告物が表示され、又は広告物を掲出する物件が設置されている場所又は物件の管理者(自ら広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置若しくは管理を行う者を除く。)をいう。

(2) 広告主 自ら広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。

(3) はり札等 はり札その他これに類する広告物をいう。

(4) 広告旗 広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。

(5) 立看板等 立看板その他これに類する広告物等(これらを支える台を含む。)をいう。

(市の責務)

第1条の3 市は、この条例の目的を達成するため、施設管理者、警察その他関係団体の協力を得て、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に関し、市民、屋外広告業を営む者、広告主等の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

(広告主等の責務)

第1条の4 広告主及び屋外広告業を営む者は、法及びこの条例を遵守するとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(施設管理者の責務)

第1条の5 施設管理者は、その管理する場所若しくは物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するに当たり、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、第1条の3の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第1条の6 市民は、第1条の3の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(広告物等のあり方)

第2条 広告物等は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の規制

(許可)

第4条 広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 次に掲げる広告物等については、前項の規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設及び物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(5) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で規則で定めるもの

(6) 自己の所有し、若しくは管理する土地若しくは物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等(以下「管理用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの

(7) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(8) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(9) 電車又は自動車に表示する広告物で規則で定めるもの

(10) 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶又は航空機に表示する広告物

(11) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示する広告物

(12) 第10条第1項各号に掲げる地域及び場所(以下「禁止地域等」という。)のうち市長が指定する区域並びに禁止地域等以外の地域に、営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件で、規則で定めるもの

(許可の基準)

第5条 市長は、広告物等が次の各号のすべてに該当する場合に限り、前条第1項の許可をすることができる。

(1) 第10条第1項の規定に違反しないものであること。

(2) 第11条第1項から第3項までの規定に違反しないものであること。

(3) 第12条各号に掲げる広告物等に該当するものでないこと。

(4) その他規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、姫路市景観・広告物審議会(姫路市景観・広告物審議会条例(平成20年姫路市条例第48号)第1条に規定する姫路市景観・広告物審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴き、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認める広告物等については、前項第4号の規則で定める基準に適合しない場合であっても、前条第1項の許可をすることができる。

(許可の期間及び条件)

第6条 市長は、第4条第1項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項に規定する許可の期間は、2年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(許可の表示)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に当該許可を受けた旨の表示をしなければならない。

(変更等の許可)

第8条 第4条から前条までの規定は、第4条第1項の許可に係る広告物の内容の変更又は広告物等の改造若しくは移転(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)について準用する。

(許可の取消し)

第9条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 前条において準用する第4条第1項の規定に違反して広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転したとき。

(3) 第17条第1項の規定による市長の命令に違反して、広告物等の表示若しくは設置の停止又は広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するための措置をしなかったとき。

(4) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(禁止地域等)

第10条 次に掲げる地域及び場所においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(2) 姫路市都市景観条例(昭和62年姫路市条例第5号)第14条の規定に基づき景観計画において定められた都市景観形成地区のうち市長が指定する区域

(2)の2 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第1項第4号に掲げる区域及び市長が指定する区域を除く。)

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項若しくは第2項又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で規則で定める範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(4) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で規則で定める範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(5) 姫路市文化財保護条例(昭和52年姫路市条例第11号)第5条第1項又は第25条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で規則で定める範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域(これらの区域のうち市長が指定する区域を除く。)

(8) 兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(9) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(10) 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第89条第1項の規定により指定された兵庫県自然環境保全地域及び同条例第95条第1項の規定により指定された環境緑地保全地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(11) 姫路市自然保護条例(昭和46年姫路市条例第50号)第9条第1項の規定により指定された自然緑地保護地区、景観保護地区及び動植物保護地区(これらの地区のうち市長が指定する区域を除く。)

(12) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(13) 道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続する地域で、市長が指定する区域

(14) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及びその他の公園、緑地等の公共空地で市長が指定する区域

(15) 河川、池沼、海浜、山及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(16) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(17) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地

(18) 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地並びに社寺及び教会の境域

(19) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

2 市長は、前項の規定により区域又は地域若しくは場所を指定しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により区域又は地域若しくは場所を指定したときは、これを告示するものとする。

4 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は適用しない。

(1) 第4条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる広告物等

(2) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(4) 禁止地域等のうち市長が指定する区域に、公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(5) 電車又は自動車に表示する広告物

(6) 第1項第13号に掲げる区域に表示し、又は設置する広告物等で、道路、鉄道、軌道又は索道から視認できないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が審議会の意見を聴いて、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認める広告物等

(禁止物件)

第11条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー、道路上のさく及び駒止こまどめ、里程標その他これらに類するもの

(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備

(6) 市長が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの

(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(8) 郵便差出箱、公衆電話所、路上受変電設備その他これらに類するもの

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木のうち、市長が指定するもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第6号に掲げるものを除く。)

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項第6号、第12号又は第13号の規定による区域又は物件の指定について準用する。

5 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は適用しない。

(1) 第4条第2項第1号から第4号までに掲げる広告物等

(2) 管理用広告物等

(3) 第1項第2号、第9号及び第10号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

6 前項第1号に掲げる広告物等については、第2項及び第3項の規定は適用しない。

7 前2項に規定するもののほか、市長が審議会の意見を聴き、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認める広告物等については、第1項、第2項又は第3項の規定は適用しない。

(禁止広告物等)

第12条 次に掲げる広告物等(以下「禁止広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離した広告物等

(2) 著しく破損し、又は老朽化した広告物等

(3) 倒壊又は落下のおそれがある広告物等

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるような広告物等

(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがある広告物等

(経過措置)

第13条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定の適用前に、適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、当該規定の適用により第5条第1項第4号の規則で定める基準又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定に適合しないこととなったもの(禁止地域等又は第11条第1項各号に掲げる物件に表示され、又は設置されているものに限る。)については、当該規定の適用の日から起算して5年間は、第5条第1項第1号、第2号及び第4号、第10条第1項並びに第11条第1項の規定は適用しない。

2 この条例又はこの条例に基づく規則の規定の適用前に、適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、当該規定の適用により第5条第1項第4号の規則で定める基準に適合しないこととなったもの(前項の規定の適用を受ける広告物等を除く。)については、同号の規定は適用しない。

(管理義務)

第14条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関して補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 広告物等を表示し、又は設置する者は、姫路市内に住所、事業所又は営業所を有しない場合においては、姫路市内に住所を有する者のうちから当該広告物等を管理する者を置くように努めなければならない。

(管理者等の届出)

第15条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。当該広告物等を管理する者を変更し、又は廃止したときも、また同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者及び当該広告物等を管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第16条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) 第9条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 第13条第1項の適用を受ける広告物等について、同項に規定する期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第17条 市長は、この条例の規定又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者(以下「違反者」という。)に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、違反者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。この場合における期限は、当該公告の日から起算して5日を経過した日以後の日を定めるものとする。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第17条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及びその広告物等を除却した日

(3) その広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第17条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)告示すること。

(2) 特に貴重な広告物等については、前号の告示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、当該告示の要旨を市の発行する広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件の一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第17条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第17条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第17条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(報告徴収、立入検査等)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者、広告物等を管理する者若しくは第23条第1項若しくは第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に広告物等の存する土地若しくは建築物若しくは屋外広告業者の本市の区域において営業を行う営業所(以下単に「営業所」という。)に立ち入り、広告物等、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第19条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第3章 広告景観モデル地区

(広告景観モデル地区の指定)

第20条 市長は、広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することができる。

2 広告景観モデル地区は、次の各号のいずれかに該当する地域について指定するものとする。

(1) 主要な道路に沿った地域

(2) 河川、森林及びこれらの付近の地域

(3) 駅前、街路沿い、官公署の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域

(4) 姫路城の周辺その他歴史的な雰囲気を残し、特徴ある景観を形づくっている地域

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認められる地域

3 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該広告景観モデル地区の指定の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

4 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観モデル地区の住民及び当該広告景観モデル地区において広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された広告景観モデル地区の指定の案について、市長に意見書を提出することができる。

5 前各項の規定は広告景観モデル地区の変更について、第10条第2項及び第3項の規定は広告景観モデル地区の指定又は変更について準用する。

(広告景観モデル地区基本方針等)

第21条 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、当該広告景観モデル地区における広告物等と地域環境との調和に関する基本方針(以下「広告景観モデル地区基本方針」という。)及び当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する指導基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 広告景観モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想

(2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項

3 広告景観形成基準には、広告景観モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について指導する基準を定めるものとする。

4 市長は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準について、案を作成しようとするときは、当該地区の住民その他の者で規則で定めるものにより構成された団体の意見を求めるものとする。

5 第10条第2項及び第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の決定又は変更について準用する。

(広告景観形成基準の遵守等)

第22条 広告景観モデル地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合するように努めなければならない。

2 市長は、広告景観モデル地区における広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の地域環境と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第4章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第23条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了の日の30日前までに更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び所在地並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第23条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知するものとする。

(登録の拒否)

第23条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第25条の4第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者であって法人であるものが第25条の4第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第25条の4第1項又は第25条の5第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

3 第23条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業の登録の閲覧)

第23条の6 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(廃業等の届出)

第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第23条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第25条の4の規定により登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消するものとする。

(講習会)

第24条 市長は、広告物等の表示及び設置に関して必要な知識を習得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。

2 市長は、講習会の運営に関する事務を講習会を的確に実施する能力を有する者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関して必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の選任)

第25条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は同号ロに規定する講習会の課程を修了した者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(3) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として市長が認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括を行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示及び設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示及び設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第25条の4 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第23条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(兵庫県知事の登録を受けた者に関する特例)

第25条の5 第23条の規定は、屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「兵庫県条例」という。)第26条第1項の規定による登録を受けている者については、適用しない。

2 前項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。

3 第18条、第23条の7第1項及び第25条から第25条の3までの規定は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについて準用する。

4 屋外広告業者が兵庫県条例第26条第1項の規定による登録を受けたときは、その者に係る第23条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者であって法人であるものが前条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 前条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人であってその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

(8) 第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(9) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した者

6 第23条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(屋外広告業者監督処分簿への登載等)

第25条の6 市長は、第25条の4第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則で定める事項を登載するものとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供するものとする。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第26条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。

第5章 削除

第27条 削除

第6章 雑則

(手数料)

第28条 この条例の規定による許可又は当該許可の期間の更新を受けようとする者は、別表に掲げる手数料を納めなければならない。

2 屋外広告業の登録又は登録の更新を受けようとする者は、申請1件につき10,000円の手数料を納めなければならない。

3 屋外広告業に係る登録事項の証明書の交付を受けようとする者は、1通につき400円の手数料を納めなければならない。

4 講習会の講習を受けようとする者は、1科目につき2,000円の講習手数料を納めなければならない。

5 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行の細目)

第29条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第25条の4第1項又は第25条の5第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第30条 第17条第1項の規定による市長の命令に違反して、広告物等の表示若しくは設置の停止又は広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置をしなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項、第10条第1項又は第11条第1項から第3項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第8条において準用する第4条第1項の規定に違反して広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(2) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第33条 第7条の規定に違反して広告物等に許可を受けた旨の表示をしなかった者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第30条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条の7第1項又は第25条の5第2項の規定による届出を怠った者

(2) 第25条の2の規定に違反した者

(3) 第25条の3の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に兵庫県条例の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続(兵庫県条例第26条第1項に規定する届出を除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 施行日前に兵庫県条例第26条第1項に規定する届出をしている屋外広告業者は、平成8年9月30日までの間に限り、第23条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 兵庫県条例第8条の規定により兵庫県条例第4条第1項又は第5条第1項の規定が適用されない広告物等については、第13条第1項中「当該規定の適用の日から起算して5年間」とあるのは「屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第4条第1項又は第5条第1項の規定が適用されないこととされていた期間」とする。

(禁止地域等の指定等の手続の特例)

5 第10条第2項(第11条第4項、第20条第5項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、審議会の意見を聴かないで次に掲げる指定等の行為をすることができる。

(1) 施行日の前日において兵庫県条例第4条第1項の規定により指定されていた区域又は地域若しくは場所を第10条第1項の規定による区域又は地域若しくは場所として指定すること。

(2) 施行日の前日において兵庫県条例第5条第1項の規定により指定されていた区域又は物件を第11条第1項の規定による区域又は物件として指定すること。

(3) 施行日の前日において兵庫県条例第23条第1項の規定により指定されていた広告景観モデル地区を第20条第1項の規定による広告景観モデル地区として指定すること。

(4) 施行日の前日において兵庫県条例第24条第1項の規定により定められていた広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準を第21条第1項の規定による広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準として定めること。

(4町の編入に伴う経過措置)

6 前4項の規定は、家島町、夢前町、香寺町及び安富町の編入に伴う経過措置及び手続の特例について準用する。この場合において、附則第2項中「この条例の施行の日」とあるのは「家島町、夢前町、香寺町及び安富町の編入の日」と、「施行日」とあるのは「編入日」と、「第26条第1項に規定する届出」とあるのは「第4章の規定によりなされた処分又は手続」と、附則第3項中「施行日」とあるのは「編入日」と、「届出をしている屋外広告業者」とあるのは「登録を受けて屋外広告業を営んでいる者」と、「平成8年9月30日」とあるのは「平成18年3月31日」と、「引き続き」とあるのは「引き続き編入前の家島町、夢前町、香寺町及び安富町の区域において」と、附則第4項中「広告物等」とあるのは「編入前の家島町、夢前町、香寺町及び安富町の区域における広告物等」と、附則第5項中「施行日」とあるのは「編入日」と読み替えるものとする。

7 家島町、夢前町、香寺町及び安富町の編入の日前にした兵庫県条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、兵庫県条例の例による。

附 則(平成15年12月16日条例第43号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成16年10月7日条例第36号)

この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の改正規定は、同法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(本文の施行の日=平成16年12月17日、ただし書の施行期日=平成17年6月1日)

附 則(平成17年12月20日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第1項第1号及び第3号の改正規定 公布の日

(2) 第10条第1項第2号の次に1号を加える改正規定及び附則に2項を加える改正規定 平成18年3月27日

(屋外広告業の登録に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の姫路市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から平成18年9月30日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の姫路市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第23条の4の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第25条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行の際現に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第26条第1項に規定する登録を受けて屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から平成18年9月30日までの間(当該期間内に新条例第23条の4の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けないで、引き続き編入前の家島町、夢前町、香寺町及び安富町の区域において屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

5 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年12月18日条例第70号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第23条の7第1項第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月16日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月7日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条第4項第5号の改正規定及び別表の改正規定は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第23条第1項又は第3項の規定による登録を受けている者(以下「登録者」という。)については、当該登録の有効期間が満了するまでの間は、この条例による改正後の姫路市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第25条の5の規定は、適用しない。ただし、当該期間中であっても、登録者は、同条第3項前段の規定による届出を行うことができる。

3 登録者が前項ただし書の届出を行った場合は、同項本文の規定にかかわらず、当該登録者について新条例第25条の5の規定の適用があるものとする。

4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年6月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。


別表(第28条関係)


 

広告物の区分

単位

手数料


1

看板、広告板、広告塔(次項から第6項までに掲げるものを除く。)

1件につき

面積5平方メートルまでごとにつき



1,000


2

アーチ利用広告物

1基につき

4,000


3

アーケード利用広告物

1個につき

300


4

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300


5

標識利用広告物

1個につき

300


6

自動車の車体利用広告物(側部にあっては3平方メートル以下のもの、後部にあっては1平方メートル以下のものに限り、宣伝車を除く。)

1個につき

300


7

宣伝車及び6の項に掲げる広告物以外の自動車の車体利用広告物

1台につき

2,000


8

電車の車体利用広告物

1両につき

3,000


9

広告幕

1枚につき

300


10

アドバルーン

1個につき

800


11

広告旗

1個につき

300


12

立看板等

1個につき

300


13

はり紙、はり札等

100枚までごとにつき

300


14

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要