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奈良市屋外広告物条例施行規則

○奈良市屋外広告物条例施行規則

平成14年3月15日規則第42号

改正

平成15年3月10日規則第5号

平成16年3月25日規則第14号

平成16年12月21日規則第80号

平成17年3月17日規則第9号

平成19年3月30日規則第19号

平成19年3月30日規則第24号

平成22年1月8日規則第2号



奈良市屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は、奈良市屋外広告物条例(平成13年奈良市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条及び第9条第4項後段の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記第1号様式)2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 色彩及び意匠を表す図面

(3) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(景観保全型広告整備地区の届出)

第3条 条例第8条第6項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書(別記第2号様式)2通に、前条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(公共的団体の認定等)

第4条 条例第9条第1項第3号の市長が認める公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 日本赤十字社

(2) 共同募金会

2 条例第9条第2項第6号の市長が認めるものは、次のとおりとする。

(1) 社寺又は教会が宗教的行事のために表示し、又は設置するもの

(2) 年中行事のために主催者が表示し、又は設置するもの

(3) 冠婚葬祭のために表示し、又は設置するもの

3 前2項に定めるもののほか、市長は必要があると認めるときは、条例第9条第1項第3号又は第2項第6号の規定による認定を行うことがある。

(適用除外の基準)

第5条 条例第9条第1項第4号、第2項第1号及び第5号並びに第3項から第5項までに規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(短期間の広告物)

第6条 条例第9条第6項第2号の市長が定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告面に表示期間並びに責任者の住所及び氏名を明記した面積0.5平方メートル以内の広告物で、表示期間が1週間以内のもの

(2) 一定の場所を定めて設置する広告物を掲出する物件に表示する広告物で、表示期間が2週間以内のもの

(許可の基準及び期間)

第7条 条例第11条第1項に規定する許可の基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第12条第2項に規定する許可の期間は、別表第3のとおりとする。

(継続許可の申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可の期間満了の日の30日前までに屋外広告物継続許可申請書(別記第3号様式)2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 屋外広告物自己点検結果報告書(別記第4号様式)

(2) 広告物又はこれを掲出する物件及び周辺の状況が分かる写真(申請の日前30日以内に撮影した手札大のカラー写真で、裏面に撮影年月日を記入したもの)

(変更許可の申請)

第9条 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(別記第5号様式)2通に、変更の内容を明らかにした書類を添えて市長に提出しなければならない。

(標識及び許可印)

第10条 条例第16条第1項本文に規定する許可の標識は別記第6号様式のとおりとし、同項ただし書に規定する許可印は別記第7号様式のとおりとする。

(住所氏名変更届)

第11条 条例第7条、第9条第4項後段、第13条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けた者は、広告主又は管理者の住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに屋外広告物広告主・管理者住所氏名変更届(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(資格を有する管理者を置かなければならない広告物等)

第11条の2 条例第17条に規定する広告物又はこれを掲出する物件は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認が必要なもの

(2) 表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの。ただし、建築物又は工作物に直接塗装したもの又は簡易なもので建築物又は工作物に直接貼り付けたものを除く。

2 条例第17条に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第28条第1項第1号に規定する試験に合格した者

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種、第二種又は第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている者

(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者又は技能検定合格者であって、広告美術仕上げに係るもの

(除却届)

第12条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(別記第9号様式)により行わなければならない。

(広告物又はこれを掲出する物件を保管した場合の公示場所等)

第12条の2 条例第23条の3第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、景観課内とする。

(保管した広告物又はこれを掲出する物件を売却する方法)

第12条の3 条例第23条の5の規定による保管した広告物又はこれを掲出する物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又はこれを掲出する物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又はこれを掲出する物件については、随意契約により売却することがある。

2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を景観課内に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

(1) その広告物又はこれを掲出する物件の名称又は種類及び数量

(2) 競争入札の日時、場所その他執行に係る事項

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に規定する事項をあらかじめ通知するものとする。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(立入検査員証)

第13条 条例第24条第2項及び第29条の4第2項に規定する立入検査員証は、別記第10号様式のとおりとする。

(屋外広告業の登録申請)

第14条 条例第26条の2第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(別記第11号様式)とする。

2 条例第26条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 誓約書(別記第12号様式)

(2) 個人である場合においては、住民票の写し

(3) 法人である場合においては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第28条第1項各号のいずれかに適合する者であることを証する書類の写し

(5) 略歴書(別記第12号様式の2)

(6) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の登録申請書のうち条例第26条第3項の更新の登録に係るものは、登録の有効期間の満了の日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第15条 条例第26条の6第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記第13号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

(2) 条例第26条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、誓約書及び略歴書

(4) 条例第26条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書及び略歴書

(5) 条例第26条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第2項第4号の書類の写し

(屋外広告業の廃業の届出)

第15条の2 条例第26条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業届出書(別記第14号様式)により行わなければならない。

(屋外広告業の標識)

第15条の3 条例第28条の2に規定する規則で定める標識は、奈良市屋外広告業者登録票(別記第14号様式の2)のとおりとする。

(帳簿)

第15条の4 条例第28条の3に規定する帳簿は、別記第14号様式の3のとおりとする。

2 前項の帳簿に記載すべき事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(講習会の開催)

第16条 市長は、条例第27条に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、場所その他講習会の開催に関して必要な事項を公告するものとする。

2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 屋外広告物に関する法令

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第15号様式)に、最近6月以内に撮影した写真(縦5.5センチメートル横4センチメートルの正面上半身脱帽のもの)1枚を添えて市長に申し込まなければならない。この場合において、次条の規定により講習科目の一部免除を受けようとする者は、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えなければならない。

(講習科目の一部免除)

第17条 次のいずれかに該当する者に対しては、前条第2項第3号に規定する講習科目を免除する。

(1) 第11条の2第2項第2号から第4号までに掲げる者

(2) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、帆布製品製造取付けに係るもの

(講習会修了証の交付)

第18条 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(別記第16号様式)を交付するものとする。

(講習会修了者の認定)

第19条 条例第28条第1項第5号に規定する講習会修了者と同等以上の知識を有する者は、営業所における屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年にわたり屋外広告物に関する法令に違反していない者とする。

2 条例第28条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者認定申請書(別記第17号様式)に、実務経歴書(別記第18号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第28条第1項第5号の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し屋外広告物講習会修了者認定証(別記第19号様式)を交付するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。



附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(奈良市都市景観条例施行規則の一部改正)

2 奈良市都市景観条例施行規則(平成2年奈良市規則第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)



附 則(平成15年3月10日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示されている広告物又はこれを掲出する物件については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(施行日以後に改装し、改造し、又は移転しようとするときは、当該改装、改造又は移転までの間)は、この規則による改正後の奈良市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定を適用せず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に奈良市屋外広告物条例の規定により許可を受けている広告物又はこれを掲出する物件で、新規則別表第2の規定に適合しないものは、当該許可の満了日から3年間は、改装し、改造し、又は移転しない場合に限り、表示し、又は設置しておくことができる。

附 則(平成16年12月21日規則第80号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月17日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成19年3月30日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成22年1月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奈良市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の5の表の規定は、この規則の施行の際現に存する自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示されている広告物又はこれを掲出する物件については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から、金属製のものについては20年間、その他のものについては10年間(施行日以後に改装し、改造し、又は移転しようとするときは、当該改装、改造又は移転までの間)適用しない。当該期間内に奈良市屋外広告物条例の規定による許可が満了する場合は、当該許可の満了日まで同様とする。

3 新規則別表第1の6の表の規定は、この規則の施行の際現に存する自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示されている広告物又はこれを掲出する物件については、施行日から3年間(施行日以後に改装し、改造し、又は移転しようとするときは、当該改装、改造又は移転までの間)適用しない。

4 新規則別表第2の2の表の規定は、この規則の施行の際現に奈良市屋外広告物条例(平成13年奈良市条例第52号)の規定により許可を受けている広告物又はこれを掲出する物件については、施行日から、金属製のものについては20年間、その他のものについては10年間(施行日以後に改装し、改造し、又は移転しようとするとき及び広告主の変更をしようとするときは、当該改装、改造又は移転及び広告主の変更までの間)適用しない。当該期間内に当該許可が満了する場合は、当該許可の満了日まで同様とする。



別表第1(第5条関係)

条例適用除外の基準

1 条例第9条第1項第4号に規定する公益上必要な施設又は物件に寄贈名等を表示するもの




広告物の規格


公共の利益のために国又は地方公共団体に寄附した物件の一部に表示するもので、表示面積は当該物件の立面積の10分の1以下であること。



2 条例第9条第2項第1号に規定する自己の所有する土地又は建物の一部に管理上必要があって設置するもの




広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格


1 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区(以下本表において「歴史的風土特別保存地区」という。)

各広告物の表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。


2 1以外の地域及び場所

各広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。



3 条例第9条第2項第5号に規定する工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するもの




広告物の規格


1 表示内容が周囲の景観と調和したものであり、宣伝の用に供されないものであること。

2 表示期間が工事期間中に限られるものであること。



4 条例第9条第3項に規定する道標及び案内板




広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の目的及びその内容


1 歴史的風土特別保存地区

1 道標

表示面積は、縦30センチメートル以下、横75センチメートル以下であること。


2 案内板


(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物、奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)の規定により指定された奈良県指定文化財又は奈良市文化財保護条例(昭和53年奈良市条例第7号)の規定により指定された奈良市指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。


(2) 表示面積は、5平方メートル以下であること。


2 1以外の地域及び場所

1 道標

表示面積は、縦40センチメートル以下、横105センチメートル以下であること。


2 案内板


(1) 文化財保護法の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物、奈良県文化財保護条例の規定により指定された奈良県指定文化財又は奈良市文化財保護条例の規定により指定された奈良市指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。


(2) 表示面積は、5平方メートル以下であること。



5 条例第9条第4項に規定する自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(1) 条例第5条第1号から第11号までに規定する地域又は場所に表示し、又は設置する場合




広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格及び内容


1 歴史的風土特別保存地区

1 各広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。


2 各広告物の表示面積は、広告物ごとに最大3平方メートル以下であること。


3 イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないものであること。


2 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域(歴史的風土特別保存地区を除く。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区

1 各広告物の表示面積の合計は、7平方メートル以下であること。


2 各広告物の表示面積は、広告物ごとに最大4平方メートル以下であること。


3 イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないものであること。


3 1及び2以外の地域及び場所

1 各広告物の表示面積の合計は、10平方メートル以下であること。


2 各広告物の表示面積は、広告物ごとに最大6平方メートル以下であること。


備考


1 屋上広告物は、表示し、又は設置しないこと。


2 自立する広告物の高さは、その地域における建築物の高さ(塔屋、エレベーター室、水槽その他これらに類する建築物の屋上部分の高さを除く。以下同じ。)の規制以下とすること。


3 集合広告物の表示面積の合計は、広告物の規格及び内容欄の表示面積を超えないこと。


4 建築物又は工作物に直接表示し、又は設置するものにあっては、当該広告物の広告面に直交する地点から展望した場合の建築物又は工作物の垂直投影面積の5分の1を超えないこと。


5 特定商品名を表示する場合にあっては、その表示面積は、各広告物の表示面積の合計の3分の1以下であること。


6 特定商品名のみを表示するものでないこと。



(2) 条例第5条第12号に規定する地域又は場所に表示し、又は設置する場合




広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格


1 都市計画法第2章の規定により定められた準工業地域又は工業地域

1 建築物の延べ面積が500平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が20平方メートル以下であること。


2 建築物の延べ面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が30平方メートル以下であること。


3 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超える場合は、各広告物の表示面積の合計が40平方メートル以下であること。


2 1以外の地域又は場所

1 建築物の延べ面積が500平方メートル以下の場合は、各広告物の表示面積の合計が15平方メートル以下であること。


2 建築物の延べ面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合は、広告物の表示面積の合計が25平方メートル以下であること。


3 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超える場合は、各広告物の表示面積の合計が35平方メートル以下であること。


備考


1 鉄道又は道路敷地からの距離が20メートルを増すごとに広告物の規格欄の表示面積にそれぞれ10分の1の面積を加算した面積以下であること。


2 建築物又は工作物に直接表示し、又は設置するものにあっては、当該広告物の広告面に直交する地点から展望した場合の建築物又は工作物の垂直投影面積の5分の1を超えないこと。


3 特定商品名を表示する場合にあっては、その表示面積は、各広告物の表示面積の合計の3分の1以下であること。


4 特定商品名のみを表示するものでないこと。



6 条例第9条第5項に規定する自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件




広告物の規格及び内容


各広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。


備考


1 建築物又は工作物に直接表示し、又は設置するものにあっては、当該広告物の広告面に直交する地点から展望した場合の建築物又は工作物の垂直投影面積の5分の1を超えないこと。


2 特定商品名を表示する場合にあっては、その表示面積は、各広告物の表示面積の合計の3分の1以下であること。


3 特定商品名のみを表示するものでないこと。



別表第2(第7条関係)

屋外広告物許可基準

1 屋外広告物の一般基準




美観上の基準

1 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美を害さないものであること。


2 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩と意匠のものであること。


3 広告物は、その効果の限度においてなるべく小さくすること。


4 高彩度色を使用する場合は、その表示部分を最小にとどめること。


5 高彩度色の補色関係については、近接して使用しないこと。


6 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、点滅速度は緩やかなものとし、サーチライトは使用しないこと。


危害防止の基準

1 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。


2 設置の方法が不完全で、風、雪、雨又は振動により倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。


3 信号機又は道路標識の効用を妨げないものであること。


4 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。


彩度の基準

色相

彩度


地色に使用する場合


0.1R〜10.0R

12.0以下

10.0以下


0.1YR〜10.0YR

12.0以下

10.0以下


0.1Y〜10.0Y

10.0以下

8.0以下


0.1GY〜10.0GY〜10.0G

8.0以下


0.1BG〜10.0BG

8.0以下

7.0以下


0.1B〜10.0B〜10.0PB

8.0以下


0.1P〜10.0P

8.0以下


0.1RP〜10.0RP

10.0以下

8.0以下


高彩度色(上記の数値に2を加えた彩度まで)を表示する場合は、次の事項に該当すること。


(1) 高彩度色の表示面積の合計は、広告物ごとに30%以下であること。


(2) 表示する高彩度色の数は、広告物ごとに2色までとすること。


無彩色(N明度)は、9以下とする。



2 屋外広告物の種類別基準




建築物を利用するもの

屋上広告物又はこれを掲出する物件

高さに関する基準

第1種地域

高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端までの高さは、15メートル(都市計画法第2章の規定により定められた高度地区(以下「高度地区」という。)における最高限度が15メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。


(市長が別に告示で指定する地域又は場所)


第2種地域

建築物の高さが15メートル未満の場合にあっては、高さは、建築物の高さの3分の1以下であって、かつ、4メートル以下であることとし、地上から広告物の上端までの高さは、19メートル(高度地区における最高限度が19メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)未満であること。建築物の高さが15メートル以上の場合にあっては、高さは、建築物の高さの5分の1以下であって、かつ、5メートル以下とし、地上から広告物の上端までの高さは、25メートル(高度地区における最高限度が25メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。


A地区


(都市計画法第2章の規定により定められた商業地域又は近隣商業地域で、特に都市的美観の維持が必要であるとして市長が別に告示で指定する地域又は場所)


第2種地域

建築物の高さが20メートル未満の場合にあっては、高さは、建築物の高さの3分の1以下であって、かつ、5メートル以下であることとし、地上から広告物の上端までの高さは、25メートル(高度地区における最高限度が25メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)未満であること。建築物の高さが20メートル以上の場合にあっては、高さは、建築物の高さの4分の1以下であって、かつ、6メートル以下とし、地上から広告物の上端までの高さは、31メートル(高度地区における最高限度が31メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。


B地区


(都市計画法第2章の規定により定められたA地区以外の商業地域で市長が別に告示で指定する地域又は場所)


第3種地域

高さは、建築物の高さの2分の1以下とし、かつ、地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端までの高さは25メートル(高度地区における最高限度が25メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。


(都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域で、第1種地域以外の地域)


第4種地域

建築物の高さが15メートル未満の場合にあっては、高さは、建築物の2分の1以下であって、かつ、地上から広告物の上端までの高さは20メートル(高度地区における最高限度が20メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下とし、建築物の高さが15メートル以上の場合にあっては、高さは、建築物の高さの2分の1以下であって、かつ、地上から上端までの高さは、36メートル(高度地区における最高限度が36メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下とする。


(第1種から第3種に掲げる地域以外の地域)


面積に関する基準

建築物の壁面に対する広告物又はこれを掲出する物件の投影面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積以下であること。


(1) 建築物の高さが12メートル未満の場合


ア 建築物の壁面の幅が20メートル未満のときは、30平方メートル


イ 建築物の壁面の幅が20メートル以上50メートル未満のときは、45平方メートル


ウ 建築物の壁面の幅が50メートル以上100メートル未満のときは、60平方メートル


エ 建築物の壁面の幅が100メートル以上のときは、90平方メートル


(2) 建築物の高さが12メートル以上の場合


ア 建築物の壁面の幅が20メートル未満のときは、40平方メートル


イ 建築物の壁面の幅が20メートル以上50メートル未満のときは、60平方メートル


ウ 建築物の壁面の幅が50メートル以上100メートル未満のときは、80平方メートル


エ 建築物の壁面の幅が100メートル以上のときは、120平方メートル


その他の基準

1 和風建築物の棟には掲げないこと。


2 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。


壁面広告物又はこれを掲出する物件

1 表示面積は、20平方メートル以下であること。ただし、壁面にじか付けするものにあっては、他の広告物の表示面積を含め当該壁面の3分の1以下であること。


2 道路面に突き出し、道路を占用するものにあっては、次の区分による。


(1) 歩道と車道の区別がある道路では、路面から壁面広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは2.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。


(2) 歩道のない道路では、路面から壁面広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。


3 同一壁面には、壁面広告物又はこれを掲出する物件は3個以下であること。


4 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の用に供する建築物(店舗面積の合計が10,000平方メートルを超えるものに限る。以下この項において「大規模小売店舗」という。)に表示するものにあっては次のいずれかによること。


(1) 前3項に該当し、付近の景観を著しく阻害していないこと。


(2) 前項及び次の事項に該当すること。


ア 大規模小売店舗(屋上広告物及び壁面にじか付けしない広告物がないものに限る。)の壁面にじか付けするものにあっては同一壁面の面積の20分の1以下であること。


イ イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、うす色の色彩のもので、かつ、点滅しないものであること。


塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件

1 古い土塀には掲げないこと。


2 表示面積は、塀又は垣の立面積の3分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。


3 高さは、塀又は垣の上端を超えないこと。


4 同一の塀又は垣には、3個以下であること。


広告塔及び広告板又はこれらを掲出する物件

1 鉄道又は道路敷及びこれらから展望できる範囲で当該鉄道又は道路敷から100メートル以上の場所に設置し、かつ、広告物相互の間隔は、100メートル以上であること。ただし、次に掲げる場合は、距離及び間隔の制限をしない。


(1) 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの


(2) 鉄道の駅構内において表示するもの


(3) 市街地において表示するもの


2 景観形成重点地区内の次の場所においては、自己外のものを掲出してはならない。


(1) 交差点の側端又は曲がり角から5メートル以内


(2) 横断歩道又は自転車横断帯から5メートル以内


3 広告塔


(1) 総表示面積は、60平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の面積は、20平方メートル以下であること。ただし、自己外の用途にあっては、総表示面積は、20平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の面積は、10平方メートル以下であること。


(2) 地上から広告物の上端までの高さは、木造にあっては10メートル以下であることとし、鉄骨造にあっては15メートル以下であること。


4 広告板


(1) 表示面積は、30平方メートル以下であって、かつ、地上から広告物の上端まで5メートル以下であること。ただし、自己外の用途にあっては、表示面積は、20平方メートル以下であること。


(2) 公共用地を占用して設置されたベンチを利用するものにあっては、次の事項に該当すること。


ア 広告物は、1個とすること。


イ 掲出場所は、背もたれの部分のみとすること。


ウ 大きさは、縦は15センチメートル以下、横は背もたれの幅の10分の6以下であること。


エ 表示面の地色は白色とし、文字文様は環境がもたらす背景色に調和する色を使用すること。


(3) 自立し、移動可能な広告物(立看板等の簡易な構造のものを除く。)にあっては、次の事項に該当すること。


ア 大きさは、縦1.8メートル以下、横1.2メートル以下であること。


イ 自己用のみに用いること。


電柱広告物(突き出し広告又は巻付け広告)

1 電柱には突き出し広告又は巻付け広告は、それぞれ1個までとすること。


2 同一表示内容の広告物は、連続して掲出しないこと。


3 表示面の地色は、環境がもたらす背景色に調和する色を使用すること。


4 誘導案内の用に供するものであること。


5 突き出し広告


(1) 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。


(2) 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。


(3) 取り付ける方向は、道路と反対の方向(民有地側の方向)に取り付けること。


6 巻付け広告


(1) 大きさは、縦1.8メートル以下であること。


(2) 地上から広告物の下端までの高さは、1.8メートル以上であること。


アーチ広告物

1 地上から広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。


2 アーチの上部には地名、商店街名等公共的な名称のみを表示し、その他の広告物は、下部柱部に掲出するものであること。


気球広告物又はこれを掲出する物件

1 気球の大きさは、直径3メートル以下で、地上からの高さは、45メートル以下とし、気球を係留する綱に架設する広告物については縦15メートル、横1.5メートル以下であること。


2 掲揚中に電線、煙突、建築物等に触れないものであること。


3 広告面にネットを用いてあること。


4 風速5メートル以上の時には掲揚しないこと。


5 気球に補助綱があること。


広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり等)又はこれを掲出する物件

1 懸垂幕は、縦10メートル以下、横1.2メートル以下であること。


2 横断幕は、繁華街においてのみ掲げること。


3 懸垂幕及び横断幕の外周には、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを入れること。


4 旗、のぼり等布地を用いるものは、祭典、縁日、臨時興行、大売り出しのほか、商店街の慣習として認められている場合に限ること。


立看板

1 大きさは、縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。


2 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。


はり札

表示面積は、1枚につき、0.5平方メートル以下であること。


はり紙

1 表示面積は、1枚につき1平方メートル未満であること。ただし、掲示板等のはり紙掲出を目的とする物件に掲出する場合は、この限りでない。


2 新聞紙に墨書き又は絵具書きしたもの等は、掲出しないこと。



3 条例第5条第6号に規定する都市景観形成地区内(商業地域に限る。)における屋外広告物の基準




自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する屋外広告物以外の広告物は、原則として設置しないこと。



別表第3(第7条関係)

屋外広告物の種類別許可期間




種類

第11条の2第2項に規定する者が管理者である場合

その他の場合


屋上広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

2年以内


壁面広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

2年以内


塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

2年以内


広告塔及び広告板又はこれを掲出する物件(木造以外)

3年以内

2年以内


広告塔及び広告板又はこれを掲出する物件(木造)

1年以内

1年以内


電柱広告物(突き出し広告又は巻付け広告)

1年以内

1年以内


アーチ広告物

3年以内

2年以内


気球広告物又はこれを掲出する物件

1年以内

1年以内


広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり等)又はこれを掲出する物件

1年以内

1年以内


立看板

2箇月以内

2箇月以内


はり札

1年以内

1年以内


はり紙

1箇月以内

1箇月以内

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