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大阪市屋外広告物条例施行規則

○大阪市屋外広告物条例施行規則

昭和31年11月1日

規則第82号

大阪市屋外広告物条例施行規則を次のように制定する。

大阪市屋外広告物条例施行規則

(許可の申請)

第1条 大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した所定の申請書を提出しなければならない。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置者及び管理者(条例第14条の2第1項の管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに管理者(第9条の4第1号アからカまでに掲げる資格を要する者に限る。)が有する資格

(2) 種類及び数量

(3) 表示又は設置の期間

(4) 表示又は設置の場所又は地域(移動するものにあつては、その範囲)

(5) 形状、寸法、意匠、色彩その他表示の方法に関する仕様書並びに図面。照明又は音響を伴うときは、その概要

(6) 構造、材料及び設置の方法に関する仕様書並びに図面

(7) 附近見取図

(8) 表示又は設置の場所又は地域が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書

(9) 工事施行者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(10) 工事施行者が屋外広告業(条例第1条に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)を営む者であるときは、条例第15条の4第1項第2号の登録番号又は条例第18条の4第3項の届出の届出番号

(11) 工事のしゆん工予定日

2 簡易広告物等(条例第2条第1項ただし書に規定する簡易広告物等をいう。以下同じ。)については、前項各号のうち第6号及び第9号から第11号までに掲げる事項の記載を省略することができる。

3 条例第7条の3の規定により条例第4条の規定の適用を受けない広告物又は掲出物件について、条例第2条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、第1項の申請書にその者が行う地域における公共的な取組の内容及び当該取組に係る資金計画を記載した書類又はこれに準ずるものを添付しなければならない。

第2条 条例第3条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項を記載した所定の申請書を提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した所定の申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、簡易広告物等、アドバルーン、広告幕その他市長が定める広告物又は掲出物件について同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。

(1) 広告物又は掲出物件の汚損、破損等の有無(当該汚損、破損等を修繕した場合にあつては、その概要)を記載した所定の点検報告書(管理者が作成したものに限る。)

(2) 広告物又は掲出物件の現況を撮影した写真

(市長が定める簡易広告物等)

第3条 条例第2条第1項ただし書に規定する市長が定める簡易広告物等は、次に掲げるもので広告面に表示の期間並びに設置者又は管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明記したものとする。

(1) はり紙及びはり札等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この条において「法」という。)第7条第4項に規定するはり札等のうち、金属板、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、又は直接広告を塗装し、若しくは印刷したものに限る。以下同じ。)で、縦1.2メートル、横0.8メートル以内のもの

(2) 広告旗(法第7条第4項に規定する広告旗のうち、広告を表示した布の一方の辺にさお又は棒を取り付け、当該布の上部の辺をさお又は棒で支えたものに限る。以下同じ。)で、高さ2メートル、幅0.5メートル以内のもの

(3) 立看板(木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられるものに限る。以下同じ。)で、高さ2メートル、幅1.5メートル以内のもの

(許可の基準)

第3条の2 条例第2条の2の規定により市長が定める許可の基準は、別表のとおりとする。

(関係行政機関の意見聴取)

第3条の3 市長は、条例第7条の3の規定により条例第4条の規定の適用を受けない広告物又は掲出物件について条例第2条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者に対し、当該許可をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の意見を聴くものとする。

(許可期限)

第4条 条例第2条第1項又は第3条第2項の規定による許可の期限は、3年以内とする。ただし、簡易広告物等、アドバルーン及び広告幕については、30日以内とする。

(許可の表示)

第5条 条例第2条又は第3条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可期限を記載した所定の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の証印を受けたものについては、この限りでない。

(しゆん工届)

第6条 許可を受けた広告物又は掲出物件について必要な工事が完了したときは、設置者は、速やかにその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

(撤去届)

第6条の2 許可を受けた広告物又は掲出物件を撤去したときは、設置者は、速やかにその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第6条の3 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この条において「法」という。)第15条第1項の規定により法第8条第1項に規定する地域地区が定められることにより(法第21条第1項の規定により地域地区が変更される場合を含む。)、当該地域地区内に現に条例第2条第1項本文又は第3条に基づく許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件で第3条の2の基準(同条の基準に代えて条例第6条の2第3項に規定する景観形成許可基準が適用される場合にあつては、当該景観形成許可基準)に適合しないこととなるものについては、当該許可期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。

(基本計画の案に係る意見書の提出)

第6条の4 条例第6条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を当該意見書に記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例第6条の2第2項に規定する基本計画の案の名称

(3) 景観の形成(条例第6条の2第1項に規定する景観の形成をいう。以下同じ。)の見地からの意見

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の意見書には、条例第6条の2第5項に規定する市民等であることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(協定の認定の請求)

第6条の5 条例第6条の5第1項の規定により条例第6条の4第1項の協定(以下「協定」という。)の認定を請求しようとする者は、条例第6条の5第2項に規定する協定書に次に掲げる書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 協定の認定を請求する者が当該協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類

(2) 協定の対象となる区域を表示する図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(協定の認定の要件)

第6条の6 条例第6条の5第3項の市長が定める要件は、次のとおりとする。

(1) 協定の対象となる区域内の土地及び建築物等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと

(2) 協定の対象となる区域が当該区域における景観の形成を図るために相当と認められる広さ及び地域的一体性を有していること

(3) 協定を締結した者の総数の当該協定の対象となる区域内の土地の所有者等(条例第6条の4第1項に規定する土地の所有者等をいう。)の総数に対する割合が、当該協定の適正かつ効果的な運用を図るために相当と認められる程度に達していること

(協定の変更又は廃止の届出)

第6条の7 条例第6条の5第4項の規定により届出をしようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた協定を変更し、又は廃止した後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 認定を受けた協定の名称

(3) 認定を受けた協定の対象となる区域

(4) 認定を受けた協定の変更に係る事項

(5) 認定を受けた協定を変更し、又は廃止した理由

(6) 認定を受けた協定を変更し、又は廃止した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 認定を受けた協定の変更又は廃止の届出をする者が当該協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類

(2) 認定を受けた協定の対象となる区域のうち変更又は廃止に係る部分を表示する図面

(3) 認定を受けた協定で定められた協定の変更又は廃止の手続を適正に行つていることを明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(適用除外の基準)

第7条 条例第7条第1項第3号の規定による広告物又は掲出物件は、その表示面積が7平方メートルを超えないものとする。

2 条例第7条第1項第4号の規定による広告物又は掲出物件は、その表示面積が7平方メートルを超えないものとする。ただし、工事のためその期間中表示し、又は設置する広告物又は掲出物件については、7平方メートルを超えるものであつても、条例第2条第1項及び第4条の規定は、適用しない。

3 条例第7条第1項第6号の規定による広告物又は掲出物件は、周囲の景観に調和し、かつ、営利を目的としないものとする。

4 条例第7条第1項第7号の規定による広告物又は掲出物件は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 公益上必要な施設又は物件(以下「施設等」という。)の寄贈者名等の表示面積が、表示方向から見た場合における施設等の外郭の線の内側を一平面とみなしたものの面積の20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートルを超えないものであること

(2) 寄贈者名等の表示が、1の施設等につき1箇所であること

5 第1項から前項までの基準に適合する広告物又は掲出物件の表示又は設置の方法に関する基準は、市長が別に定める。

6 国、地方公共団体又は公益法人その他これに類する団体(以下「国等」という。)は、条例第7条第2項の規定により広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、第1条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を記載した所定の届出書を提出しなければならない。ただし、国等が自ら所有し、又は管理する土地又は建築物等に、表示面積が7平方メートルを超えない広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置しようとする場合又は広告物若しくは掲出物件を一時的に表示し、若しくは設置する場合にあつては、この限りでない。

7 条例第7条の2に規定する市長が定める広告物は、政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動として行う宣伝又は集会、催物等の行事のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 表示の期間が30日を超えないもの

(2) はり紙及びはり札等については、縦1.2メートル、横0.8メートル以内のもの

(3) 広告旗については、高さ2メートル、幅0.5メートル以内のもの

(4) 立看板については、高さ2メートル、幅1.5メートル以内のもの

(5) 広告面に表示の期間及び設置者名又は連絡先を明記したもの

8 条例第7条の3に規定する市規則で定める取組は、次に掲げる取組とする。

(1) 地方公共団体と地域住民等とが実施主体となって行う催物

(2) 防犯又は防災に関する取組

(3) 道路、公園その他の公共施設の清掃又は美化

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域の振興、活力ある地域社会の形成等に寄与するものとして市長が認める取組

(設置者等変更届)

第8条 設置者又は管理者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、5日以内にその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

2 設置者又は管理者がその氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は事務所の所在地)を変更したときは、5日以内にその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

(屋外広告業を営む者の事業者団体の届出)

第9条 屋外広告業を営む者の事業団体で、その構成員である屋外広告業を営む者に代わつて条例第2条及び第3条の規定による許可の申請をする者は、あらかじめ次の事項を、市長に届け出なければならない。

(1) 団体の名称、団体設立年月日、主たる事務所の所在地、役員及び業務を執行する役員の氏名、構成員の氏名又は名称

(2) 定款又は規約

(3) 当該事業者団体の設立及びその行う事業で、法令によつて許可又は認可を受けた場合は、許可又は認可の書類の写し

(4) その他市長が必要と認める事項

2 当該事業者団体が解散しようとするとき若しくは前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(命令に違反した場合の公表等)

第9条の2 条例第13条第3項の規定による公表は、大阪市公報に登載するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。

2 条例第13条第4項の規定による公表の理由の通知は、所定の公表理由等通知書により行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者からの意見の聴取は、意見を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

4 意見陳述を行うときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)

第9条の3 条例第13条の2第1項の市長が定める場所は、建設局管理部(事業所を除く。以下同じ。)の所在する事務室内とする。

(管理者の要件)

第9条の4 条例第14条の2の市長が定める要件を満たす管理者は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認が必要な広告物又は掲出物件 次のいずれかに該当する者

ア 屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

イ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2第1項の規定に基づき認定された同条第4項の屋外広告士資格審査・証明事業を行う法人が付与する屋外広告士の資格を有する者

ウ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

エ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

オ 電気工事士法第4条の2第1項の規定により特種電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第4条の2第1項の表の上欄に掲げるネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者

カ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に掲げる第1種電気主任技術者免状、同項第2号に掲げる第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に掲げる第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(2) 前号に掲げる広告物又は掲出物件以外のもの 次のいずれかに該当する者

ア 前号に掲げる者

イ 本市の区域内に住所、事務所、事業所又は営業所を有する設置者

ウ 本市の区域内に住所、事務所、事業所又は営業所を有し、当該広告物又は掲出物件を管理することが可能な者

(屋外広告業の登録の申請)

第10条 条例第15条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の3月前の日から30日前の日までの間に申請しなければならない。

2 条例第15条の2第1項の申請書は、所定の様式によらなければならない。

3 条例第15条の2第2項の市規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第4号から第6号までに掲げる書類は、市長が必要と認める場合に限る。

(1) 当該申請書に記載された業務主任者が条例第17条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

(2) 登録申請者(条例第15条の2第1項に規定する登録申請者をいう。以下同じ。)が法人であるときは、登記事項証明書の写し

(3) 登録申請者が個人であるときは、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(以下「未成年者」という。)であるときは、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、登記事項証明書の写し)

(4) 登録申請者が法人であるときは、その役員(当該役員が未成年であるときは、当該役員及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、登記事項証明書の写し)

(5) 登録申請者が未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書類

(6) 当該申請書に記載された業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書類

(変更の届出)

第11条 条例第15条の5第1項の規定による変更の届出をしようとする者(以下「変更届出者」という。)は、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

2 条例第15条の5第2項において準用する条例第15条の2第2項の市規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる書類は、市長が必要と認める場合に限る。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

ア 条例第15条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 変更届出者が法人であるときは登記事項証明書の写し、変更届出者が個人であるときは住民票の写し又はこれに代わる書類

イ 条例第15条の2第1項第2号に掲げる事項(商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条各号に掲げる商業登記簿に登録されている事項で法人である変更届出者に係るものに限る。)又は同項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書の写し

ウ 条例第15条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 変更届出者及びその法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、登記事項証明書の写し)

エ 条例第15条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 変更後の業務主任者が条例第17条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

(2) 変更届出者が法人であるときは、その役員(当該役員が未成年者であるときは、当該役員及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、登記事項証明書の写し)

(3) 変更届出者が未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書類

(4) 当該届出書に記載された業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書類

(登録簿の閲覧)

第12条 条例第15条の6の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧させる場合には、建設局管理部の所在する事務室内に置く閲覧所において閲覧させるものとする。

2 前項の閲覧所の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 第1項の閲覧所における閲覧時間は、午前9時から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時30分までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他やむを得ない事由があるときは、臨時に閲覧所の休日を定め、又は閲覧時間を変更することがある。

5 閲覧者は、登録簿の閲覧に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出すこと

(2) 登録簿を汚損し、若しくは毀き損し、又は亡失すること

(3) 前2項の規定に違反し、又は前2項の規定に基づく職員の指示に従わないこと

6 市長は、前項の規定に違反した者に対し、登録簿の閲覧を制限し、若しくは停止し、又は拒否することができる。

(廃業等の届出)

第13条 条例第15条の7第1項の規定により届出をしようとする者は、所定の届出書に同項各号に掲げる事実を証する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(講習会)

第14条 条例第16条第1項に規定する講習会の講習を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 講習会は、次に掲げる課程ごとに行う。

(1) 屋外広告物に関する法令の課程

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する課程

(3) 屋外広告物の施工に関する課程

3 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項第3号に掲げる課程の講習会を免除する。

(1) 第9条の4第1号ウからカまでのいずれかに該当する者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造取付けに係る職業訓練指導免許を受けている者、技能検定合格証書の交付を受けている者又は職業訓練修了証書の交付を受けている者

4 前項の規定により講習会の免除を受けようとする者は、その資格を証する書類又はその写しを第1項の申請書に添付しなければならない。

5 市長は、講習会を修了した者に対し、所定の修了証を交付する。

(業務主任者の業務)

第15条 条例第17条第2項第3号(条例第18条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する市規則で定める事項は、第17条第1項第2号から第4号までに掲げる事項とする。

(標識の掲示)

第16条 条例第18条の規定に基づく標識の掲示は、条例第15条第1項又は第3項の登録を受けた後速やかに所定の様式による標識により行うものとする。

2 条例第18条の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称

(3) 条例第15条第1項又は第3項の登録を受けた年月日及び当該登録の登録番号

(4) 業務主任者の氏名

3 条例第18条の4第3項前段の届出をした者は、当該届出をした後速やかに次に掲げる事項を記載した所定の様式による標識を掲示するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)第22条の2第1項に規定する登録を受けた年月日、当該登録の登録番号及び条例第18条の4第3項の届出の届出番号

(3) 業務主任者の氏名

4 第1項又は前項の掲示をした者は、当該掲示に係る事項について変更があつた場合には、速やかに第1項又は前項の規定による標識を修正しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第17条 条例第18条の2(条例第18条の4第2項において準用する場合を含む。)に基づき屋外広告業を営む者が備え付ける帳簿は、次に掲げる事項を記載し、所定の様式によるものとする。

(1) 注文者(屋外広告業を営む者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては、商号又はその名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した年月日

(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る請負契約の請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ屋外広告業を営む者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

3 第1項の帳簿(前項の規定により帳簿への記載に代えて作成された記録を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。

4 屋外広告業を営む者は、第1項の帳簿を毎事業年度の末日に閉鎖し、当該帳簿を作成した営業所ごとに整理し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(大阪府の登録を受けた屋外広告業者の届出)

第18条 条例第18条の4第3項前段の規定により届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は氏名及び住所(法人にあつては、商号又はその名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 届出者が法人であるときは、その役員の氏名

(4) 届出者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人であるときは、その商号又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)

(5) 業務主任者の氏名

(6) 府条例第22条の2第1項に規定する屋外広告業の登録の有効期間の満了の日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 府条例第22条の2第1項に規定する屋外広告業の登録を受けたことを証する書類の写し

(2) 当該届出書に記載された業務主任者が条例第17条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

(3) 府条例第22条の2第1項に規定する屋外広告業の登録に係る申請書の写し

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたときは、所定の届出書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付してこれを当該変更の日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項の変更 府条例第22条の5第1項の規定により登録事項の変更を届け出た届出書及びその添付書類の写し

(2) 第1項第2号に掲げる事項(商業登記法第6条各号に掲げる商業登記簿に登録されている事項に限る。)の変更 府条例第22条の5第1項の規定により登録事項の変更を届け出た届出書及びその添付書類の写し(府条例第22条の2第1項第2号に該当しない営業所にあつては、登記事項証明書の写し)

(3) 第1項第5号に掲げる事項の変更 府条例第22条の5第1項の規定により登録事項の変更を届け出た届出書及びその添付書類の写し(府条例第22条の2第1項第2号に該当しない営業所において選任された業務主任者にあつては、条例第17条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類)

(4) 第1項第6号に掲げる事項の変更 前項第1号に掲げる書類

(監督処分簿)

第19条 条例第18条の5第1項の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業を営む者の商号及び住所(法人にあつては、商号又はその名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに条例第15条の4第1項第2号の登録番号又は条例第18条の4の届出の届出番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となつた事実

2 条例第18条の5第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)は、条例第18条の3第1項又は第18条の4第5項の規定による処分1件ごとに作成し、当該処分の日から2年間一般の閲覧に供するものとする。

3 第12条の規定は、監督処分簿の閲覧について準用する。

(許可申請書等の提出の方法)

第20条 この規則による許可申請書又は届出書は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を所管する区長(2以上の区の区域にわたる場合は、そのいずれかの区の区長)を経由して、市長に提出しなければならない。ただし、電柱及びこれに類するものを利用する広告物、電車又はバス等の車体を利用する広告物及び小型看板その他市長が定める広告物に係るもの並びに第6条の7、第7条第6項、第9条第1項及び第2項、第11条第1項、第13条並びに第18条第1項及び第3項の届出書並びに第10条第2項、第14条第1項の申請書は、区長を経由しないものとする。

(除却等に要した費用の徴収)

第21条 市長は、屋外広告物法第7条第2項又は第4項の規定により広告物又は掲出物件を除却した場合における当該広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用として、条例第13条の6の規定により当該広告物又は掲出物件の所有者等に対し返還する際に、当該所有者等から広告物又は掲出物件1個につき3,000円を徴収するものとする。

(施行の細目)

第22条 様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和31年11月1日から施行する。

2 条例第2条第1項又は第3条第2項の規定による許可を受けた広告物又はこれを掲出する物件で、阪神・淡路大震災により被害を受けた者で市長が定めるものが表示し、又は設置しているもの(ポスター、はり紙、はり札、立看板、アドバルーン及び広告幕に係るものを除く。)については、その許可期限が平成7年1月17日以降に到来するものに限り、第4条の規定にかかわらず、その期限を同年6月30日まで延長することができる。

附 則(昭和38年8月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、区収入役に関する改正規定を除く部分は、昭和38年6月27日から、区収入役に関する改正規定は、昭和38年7月11日から適用する。

附 則(昭和40年4月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年12月12日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年6月5日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年5月9日規則第65号)

この規則は、昭和49年5月10日から施行する。

附 則(昭和49年8月15日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定(同条同項第10号の規定として加える部分に限る。)、第9条の次に6条を加える改正規定(第13条から第15条までの規定として加える部分に限る。)及び第16条に1項を加える改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年10月5日規則第118号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)第2条第1項本文又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件でこの規則による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則別表第1に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、当該許可期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。

附 則(昭和63年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則の規定は、平成7年1月17日から適用する。

附 則(平成11年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)第2条第1項又は第3条の規定に基づく許可を受けて表示し、又は設置している屋外広告物又はこれを掲出する物件で第1条の規定による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則別表第1に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成13年5月22日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大阪市屋外広告物条例施行規則第9条の2第1号アに規定する屋外広告士の資格を有する者は、この規則による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則第9条の2第1号アに規定する屋外広告士の資格を有する者とみなす。

附 則(平成13年10月18日規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年8月30日規則第122号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

附 則(平成16年12月16日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大阪市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる許可の申請について適用し、施行日前に行われた許可の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第3条及び第7条第7項の規定は、平成17年1月17日以後に表示する広告物について適用し、同日前に表示した広告物については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第7条第6項の規定は、施行日以後に行われる届出について適用し、施行日前に行われた届出については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月28日規則第244号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第116号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年8月31日規則第176号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年11月27日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第83号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月28日規則第261号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。


別表(第3条の2関係)


1 広告塔及び広告板

(1) 広告塔

ア 地上に設置するもの

(ア) 地上から広告塔の上端までの高さは、20メートル以下とすること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域においては、10メートル以下とすること

イ 屋上に設置するもの

(ア) 広告塔の高さは、これを設置する箇所の建築物の高さの3分の2以下とすること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(イ) 屋上の側端から後退した位置に設置すること

(ウ) 広告塔を設置する建築物は木造でないこと

(2) 広告板

ア 地上に設置するもの

(ア) 地上から広告板の上端までの高さは、5メートル以下とすること

イ 屋上に設置するもの

(ア) 広告板の高さは、これを設置する箇所の建築物の高さの3分の2以下とすること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(イ) 屋上の側端から後退した位置に設置すること

(ウ) 広告板を設置する建築物は木造でないこと

2 建築物又は工作物の壁面を利用するもの

(1) 壁面の端から突き出さないように取り付けること

(2) 窓又は開口している部分をふさがないように取り付けること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 表示面積は、取付壁面の面積の3分の1以下とすること。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 建築物又は工作物の壁面から突出するもの

(1) 歩道と車道の区別のある道路へ突出するもの

ア 歩道面から広告物の下端までの高さは、2.5メートル以上とすること

イ 道路への突出幅は、歩道幅員が4メートル未満の場合は1メートル以内、4メートル以上の場合は1.5メートル以内とすること

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと

(2) 歩道と車道の区別のない道路へ突出するもの

ア 道路面から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上とすること

イ 道路への突出幅は、1メートル以内とすること

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと

4 電柱を利用するもの

(1) 電柱面に巻き付けるもの

ア 道路面から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上とすること

イ 広告物の大きさは、縦1.5メートル以下とすること

ウ 広告物(国又は地方公共団体が表示する防災又は防犯に関するものを除く。)は、電柱1本につき1個に限ること

(2) 電柱から突出するもの

ア 広告物の大きさは縦1.2メートル以下、横0.45メートル以下とし、電柱と取付部分との間隔は、0.15メートル以下とすること

イ 取り付ける位置は、歩道と車道の区別のある道路の電柱に取り付ける場合は歩道側とし、歩道と車道の区別のない道路の電柱に取り付ける場合は、道路の中央側とすること

ウ 広告物は、電柱1本につき1個に限ること

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