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和歌山市屋外広告物条例施行規則

○和歌山市屋外広告物条例施行規則
平成9年3月17日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山市屋外広告物条例(平成8年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「壁面広告」とは、建築物若しくは塀の壁面に直接塗料等で広告内容を表示し、又は建築物若しくは塀の壁面に、木若しくは金属等の耐久性のある材料を使用して取り付け、広告内容を表示するものをいう。
2 この規則において「突出し広告」とは、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、建築物の壁面から突き出して取り付け、広告内容を表示するものをいう。
3 この規則において「つり下げ広告」とは、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、建築物その他の物件からつり下げて取り付け、広告内容を表示するものをいう。
4 この規則において「屋上広告」とは、木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、建築物の屋上(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する屋上構造物を含む。)に設置して広告内容を表示し、又は屋上構造物に直接塗料等で広告内容を表示するものをいう。
5 この規則において「バスシェルター広告」とは、バスの停留所に設けられた上屋に広告物が添架されたものをいう。
6 この規則において「独立して設置される広告物」とは、木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、土地に設置し、広告内容を表示するもの(防火壁、塀、フェンス等の工作物に直接表示し、設置するものを含む。)をいう。
7 この規則において「貼り紙」とは、広告内容を紙等に印刷し、又は手書きし、テープ、押しピン等により貼り付けられたものをいう。
8 この規則において「貼り札」とは、ベニヤ板、プラスチックその他これらに類するものに紙を貼り、容易に取り外すことができる状態で広告内容を表示するものをいう。
9 この規則において「立看板」とは、ベニヤ板、プラスチックその他これらに類するものを利用して作成されたものであって、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は建築物その他工作物等に立て掛け、広告内容を表示するものをいう。
10 この規則において「置看板」とは、金属、プラスチックその他これらに類するものを使用して作成されたもので、店頭等に置いて広告内容を表示するものをいう。
11 この規則において「広告幕」とは、布状のものをさお、ひも等に掛け、建築物その他の物件を利用して設置し、容易に取り外すことができる状態で広告内容を表示するものをいう。
12 この規則において「のぼり旗」とは、木、プラスチック、金属等のさおに布その他のものを取り付けたもので、単独で立て、又は針金等で建築物その他の物件に取り付け、その布その他のものを利用して広告内容を表示するものをいう。
13 この規則において「ぼんぼり」とは、木、金属等の枠に紙、布等の覆いを取り付けた燭台で、光源をもつものに広告内容を表示するものをいう。
14 この規則において「道標」とは、道路の通行の便宜のために設置し、地名又は公共的な施設等の方向、里程等を表示するものをいう。
15 この規則において「案内図板」とは、土地に設置し、又は建築物の壁面に取り付け、事業所等を案内するための図表を表示するものをいう。
16 この規則において「案内板」とは、土地に設置し、建築物の壁面に取り付け、又は電柱に巻き付け、若しくは取り付け、事業所等の名称、方向、里程等の案内誘導を表示するもの(商品その他の営業上の情報を表示するものを除く。)をいう。
17 この規則において「電光表示広告物」とは、発光ダイオードその他の光源を利用して映像が表示される広告物その他表示の内容を常時変化することができる広告物で、文字又は動画が表示されるものをいう。
18 この規則において「一般広告物」とは、自家用広告物等以外の広告物をいう。
19 この規則において「表示面積の合計」とは、表示しようとする広告物(電光表示広告物を含む。)の面積と既に表示されている広告物(電光表示広告物を含む。)の面積を合算したものをいう。
(許可の申請書)
第2条 条例第3条第2項(条例第9条第6項において準用する場合を含む。)の規則で定める申請書は、屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)とする。
(確認の申請)
第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める規模以下の広告物又は掲出物件は、1の敷地における表示面積の合計が10平方メートル以下の広告物又は掲出物件とする。
2 条例第6条第3項において準用する条例第3条第2項の規則で定める申請書は、屋外広告物確認申請書(別記様式第2号)とする。
(設置完了の届出)
第3条の2 条例第3条第1項若しくは第9条第4項若しくは第5項の規定による許可を受け、又は条例第6条第2項の規定による確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る広告物の表示又は掲出物件の設置を完了したときは、速やかにその旨を屋外広告物設置完了届出書(別記様式第1号の2)に、当該許可又は確認に係る表示又は設置が完了した後の状況を示す写真(撮影した日付が確認できるものに限る。)を添えて市長に届け出なければならない。ただし、条例第13条第1項の規定により定められた許可等の期間が1年以内のものにあっては、この限りでない。
(屋外広告物の届出)
第4条 条例第7条第7項において準用する条例第3条第2項の規則で定める届出書は、屋外広告物設置届出書(別記様式第3号)とする。
2 条例第9条第2項第8号若しくは第10号又は第3項第1号の規定による届出は、屋外広告物設置届出書を市長に提出することにより行うものとする。
(広告物協定の認定の申請等)
第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める土地は、水路その他これに類する景観の保全に障害のない土地とする。
2 条例第8条第2項の規則で定める申請書は、広告物協定認定申請書(別記様式第4号)とする。
3 条例第8条第4項の規則で定める届出書又は条例第8条第8項に規定する広告物協定を廃止した場合の届出は、広告物協定変更、廃止届出書(別記様式第5号)とする。
4 市長は、条例第8条第2項の規定による申請又は条例第8条第4項の規定による届出があった場合において、当該申請又は届出に係る広告物協定を認定したときは、広告物協定認定書(別記様式第6号)を当該申請又は届出をした者に交付するものとする。
(地域の区分)
第5条の2 条例第8条の2第1項の地域の区分は、第1種地域、第2種地域及び第3種地域とする。
2 第1種地域の地域又は場所は、次に掲げる地域又は場所とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた市街化調整区域(市長が指定する区域を除く。)
(2) 道路、鉄道等で市長が指定する区間
(3) 道路、鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する区域
3 第2種地域の地域又は場所は、第1種地域及び第3種地域の地域又は場所以外の地域又は場所とする。
4 第3種地域の地域又は場所は、次に掲げる地域又は場所とする。
(1) 都市計画法第2章の規定により定められた準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(市長が指定する区域を除く。)
(2) 道路、鉄道等で市長が指定する区間
(3) 道路、鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する区域
(適用除外の基準)
第6条 条例第9条第1項第3号に規定する市長が指定するものは、次のとおりとする。
(1) ベンチ
(2) くず入れ及び吸いがら入れ
(3) 寄贈された時計台及び記念碑の類
2 条例第9条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 表示の大きさは、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの大きさの20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
(2) 表示は1個であること。
(3) 電光表示広告物でないこと。
3 条例第9条第2項第1号の規則で定める基準は、1の敷地における表示面積の合計が10平方メートル以下であること、及び電光表示広告物でないことのほか、次の各号に掲げる広告の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 壁面広告 次に掲げる基準
ア 表示面積の合計は、1壁面につき、10平方メートル以下であること。
イ 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。
ウ 窓その他の開口部を覆わないものであること。
(2) 突出し広告 次に掲げる基準
ア 表示面積は、1面につき、3平方メートル以下であること。
イ 表示面は、2面であること。
ウ 1壁面につき、1列であること。
エ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。
オ 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。
カ 地盤面から広告物の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。
キ 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)に突き出ないものであること。ただし、やむを得ない理由がある場合にあっては、同法第32条第1項又は第3項の規定による許可(以下「道路の占用の許可」という。)を受けて設置する道路の上空における突出し幅が1.0メートル以下であるものに限り、突き出すことができる。
ク 信号機及び道路標識から10メートル以上離して設置するものであること。ただし、道路に突き出ないものにあっては、この限りでない。
(3) 独立して設置される広告物 次に掲げる基準
ア 表示面積の合計は、10平方メートル以下であること。
イ 高さは、4メートル以下であること。
ウ 個数は、1個であること。
エ 片面にのみ広告物を表示する場合でその裏面が見えるときは、板等により覆い、又は塗装するものであること。
オ 高速自動車国道から展望できる100メートル以内の区域にあっては、点滅し、又は回転するものでないこと。
カ 道路に突き出ないものであること。
(4) 立看板又は置看板 次に掲げる基準
ア 表示面積は、1面につき、2平方メートル以下であること。
イ 個数は、1個であること。
ウ 風雨等により倒れるおそれのないものであること。
4 条例第9条第2項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 表示面積は、1の土地又は1の物件につき、1平方メートル以下であること。
(2) 表示内容は、所有し、又は管理する上で必要なものであること。
(3) 個数は、1の土地又は1の物件につき、1個であること。
(4) 電光表示広告物でないこと。
5 条例第9条第2項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 工事期間中に限り表示するものであること。
(2) 宣伝の用に供さないものであること。
(3) 電光表示広告物でないこと。
6 条例第9条第2項第9号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
(2) PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項に規定するPTA
7 条例第9条第2項第9号の規則で定める基準は、電光表示広告物でないことのほか、次の各号に掲げる広告の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 壁面広告 次に掲げる基準
ア 表示面積の合計は、1壁面につき、5平方メートル以下であること。
イ 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。
ウ 窓その他の開口部を覆わないものであること。
(2) 独立して設置される広告物 次に掲げる基準
ア 表示面積は、1面につき、5平方メートル以下であること。
イ 高さは、4メートル以下であること。
ウ 道路又は鉄道に平行又は直角に設置するものであること。
エ 道路に突き出ないものであること。
(3) 立看板その他看板の類 表示面積は、1面につき、2平方メートル以下であること。
8 条例第9条第2項第10号に規定する期間は、3月を超えないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
9 条例第9条第3項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 表示面積は、1の物件につき、5平方メートル以下であること。
(2) 個数は、1の物件につき、1個であること。
(3) 電光表示広告物でないこと。
10 条例第9条第7項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 表示期間
(2) 表示者又は表示責任者の住所及び氏名
11 第2項から第5項まで、第7項及び第9項に掲げる基準において、1の建築物に複数の事業所、営業所又は作業所(以下「事業所等」という。)がある場合又は1の敷地内に複数の建築物がある場合は、1の事業所とみなす。
(規格の設定)
第7条 条例第12条に規定する規則で定める規格は、次のとおりとする。
(1) 都市の美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠及び色彩を有するものであること。
(2) 地色に濃厚なものを使用しないものであること。
(3) 広告物の側面及び裏面の不体裁な支柱、金具等が露出せず、美観を損なわないように施工するものであること。
(4) 汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。
(5) 蛍光及び発光塗料を使用しないものであること。
(6) 周囲の景観との調和を図るため、表示する広告物又は設置する掲出物件の数は必要最小限とすること。
(7) 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、安全面に考慮しながら地域の特性等を踏まえたものとすること。
(8) 風雨、震動、衝撃、落雷等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。
(9) 建築物を利用するものにあっては、その建築物に対し構造耐力上支障のないものであること。
(10) 道路を占用して表示し、又は設置するものにあっては、道路管理者の許可を受けたものであること。
(許可等の期間)
第8条 条例第13条第2項の規定による許可等の期間は、別表第1のとおりとする。
(許可等の期間の更新の申請書等)
第9条 条例第13条第4項の規則で定める申請書は、許可の期間の更新にあっては屋外広告物許可申請書、確認の期間の更新にあっては屋外広告物確認申請書とする。
2 条例第13条第4項第2号に規定する屋外広告物自己安全点検報告書は、別記様式第7号によるものとする。
(変更等の許可等の申請書)
第10条 条例第14条第2項の規則で定める申請書は、許可に係る広告物又は掲出物件にあっては屋外広告物許可申請書、確認に係る広告物又は掲出物件にあっては屋外広告物確認申請書とする。
(軽微な変更等)
第11条 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件の軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の補修その他必要な管理行為
(2) 許可等を受けた掲示板その他これに類する掲出物件のはり紙又ははり札の変更
(3) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更しない広告物又は掲出物件の面積の縮小
(許可の基準)
第12条 条例第15条第1項に規定する規則で定める許可の基準は、別表第2のとおりとする。
(許可等の通知)
第13条 市長は、条例の規定による許可等をしたときは、屋外広告物許可通知書(別記様式第8号)又は屋外広告物確認通知書(別記様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(許可等又は届出の表示)
第14条 条例第16条に規定する規則で定める許可等又は届出の証票は、別記様式第10号によるものとする。
2 前項の許可等の証票は、屋外広告物許可通知書又は屋外広告物確認通知書の交付の際に交付するものとする。
3 第1項の届出の証票は、屋外広告物設置届出書を受理した際に交付するものとする。
4 許可等又は届出の証票の交付を受けた者は、これを広告物又は掲出物件の表面の見やすい場所にはるものとする。
5 条例第16条ただし書に規定する押印又は打刻印は、別記様式第11号によるものとする。
(除却の届出)
第15条 条例第18条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(別記様式第12号)により行うものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)
第15条の2 条例第21条の2第1項第1号の規則で定める場所は、和歌山市公告式条例(昭和25年条例第35号)第2条第2項に規定する市役所の掲示板とする。
(保管物件一覧簿)
第15条の3 条例第21条の2第2項の規則で定める保管物件一覧簿の様式は、別記様式第12号の2によるものとする。
(受領書)
第15条の4 条例第21条の6の規則で定める受領書の様式は、別記様式第12号の3によるものとする。
(身分を示す証明書)
第16条 条例第22条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第13号によるものとする。
(管理者の設置)
第17条 条例第23条ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、許可等の期間が1年未満のものとする。
(管理者等の届出)
第18条 条例第24条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届出書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 条例第24条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の種類及び件数
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所
3 屋外広告物許可申請書又は屋外広告物確認申請書に当該広告物又は掲出物件を管理する者の氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記入して申請した場合は、第1項の届出をしたものとみなす。
4 条例第24条第2項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物設置者、管理者変更届出書(別記様式第15号)により行うものとする。
5 条例第24条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届出書(別記様式第16号)により行うものとする。
(登録の更新の申請期限)
第19条 屋外広告業者は、条例第27条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請するよう努めなければならない。
(登録申請書)
第19条の2 条例第27条の2第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(別記様式第17号)によることができる。
(登録申請書の添付書類)
第19条の3 条例第27条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第27条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第27条の4第1項第1号から第4号までの規定に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 条例第27条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者が選任した業務主任者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(3) 条例第27条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 条例第27条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第27条の2第2項及び前項第1号に規定する誓約する書面は、誓約書(別記様式第17号の2)とする。
3 第1項第3号に規定する略歴を記載した書面は、略歴書(別記様式第17号の3)とする。
(登録の通知)
第19条の4 条例第27条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録済証(別記様式第18号)をもって行うものとする。
(登録事項の変更の届出)
第19条の5 条例第27条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において、次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業変更届出書(別記様式第19号)に添付しなければならない。
(1) 条例第27条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第27条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第27条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第19条の3第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第27条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第19条の3第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第27条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第19条の3第1項第2号の書面
(廃業等の届出)
第19条の6 条例第27条の7の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第19号の2)により行うものとする。
(講習会)
第20条 市長は、条例第28条第1項に規定する講習会を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の2週間前までに、開催の日時、場所及び受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の課程は、次のとおりとする。
(1) 広告物関係法令に関する課程
(2) 広告物の表示の方法に関する課程
(3) 広告物の施工に関する課程
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記様式第20号)により市長に申し込まなければならない。
(講習会修了証書の交付等)
第21条 市長は、講習会修了者に屋外広告物講習会修了証書(別記様式第21号)を交付するものとする。
(講習会課程の一部免除)
第22条 市長は、次のいずれかに該当する者については、第20条第2項第3号に規定する講習会の課程の一部を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する第一種電気工事士及び第二種電気工事士
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造科に係る公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者又は帆布製品科に係る職業訓練指導員の免許を所持する者
2 前項の規定により講習会の課程の一部の免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。
(講習会の委託)
第23条 条例第28条第2項に規定する講習会の運営に関する事務の委託は、講習会の開催の公告及び講習会修了の判定を除く事務の全部又は一部とする。
(業務主任者の資格の認定)
第24条 条例第29条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(別記様式第22号)により市長に申請しなければならない。
2 条例第29条第1項第1号から第4号までに規定する者と同等以上の知識を有する者としての認定基準は、次のとおりとする。
(1) 営業所において、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。
(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。
3 市長は、条例第29条第1項第1号から第4号までに規定する者と同等以上の知識を有する者と認定をしたときは、業務主任者資格認定証(別記様式第23号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(標識の掲示)
第24条の2 条例第29条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 代表者の氏名(法人に限る。)
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第29条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、別記様式第24号によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第24条の3 条例第29条の3の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第29条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、別記様式第25号によるものとする。
3 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって、第1項各号の記載事項を記録し、作成することができる。
4 第2項の帳簿又は前項の電磁的記録をもって作られる帳簿(次項において「帳簿」という。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。
(手数料)
第25条 条例第32条第1項の手数料は許可等(許可等の期間更新する場合を含む。)の申請の際に、同条第2項の手数料は登録の申請の際に、同条第3項の手数料は講習会の受講申込みの際に納付しなければならない。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月29日)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
広告物の種類
許可の期間
壁面広告、突出し広告、つり下げ広告、屋上広告若しくはバスシェルター広告又は独立して設置される広告物
3年以内
置看板、電柱、街灯柱その他電柱の類並びにアーチ及びアーケードの支柱を利用する広告物又は標識を利用する広告物
1年以内
貼り紙、貼り札、立看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン又はぼんぼり
1月以内

屋外広告物申請
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屋外広告業登録
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よくある質問
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運営者概要
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