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和歌山市屋外広告物条例

○和歌山市屋外広告物条例
平成8年12月20日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(許可)
第3条 本市域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその付近の状況を示す見取図
(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(3) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書
(5) 他の法令等により許可等を必要とするものは、その許可書等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することができない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、生産緑地地区及び風致地区(市長が指定する区域を除く。)
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周辺で市長が指定する区域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3) 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第3条第1項の規定により指定された建造物及びその周辺で市長が指定する区域
(4) 和歌山市文化財保護条例(昭和41年条例第16号)第3条第1項の規定により指定された建造物及びその周辺で市長が指定する区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)
(6) 高速自動車国道(休憩所又は給油所の存する区域のうち、市長が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道及び索道(次号において「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
(7) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(9) 河川、渓谷、海浜、山及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(10) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(11) 官公署及び国又は地方公共団体が設置し、又は管理する学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院等の建造物並びにこれらの敷地
(12) 古墳、墓地及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(13) 社寺、教会又は火葬場の建造物及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する区域
(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
(2) 石垣及びよう壁の類
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識、道路情報管理施設、パーキング・チケット発給設備、カーブミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6) 郵便差出箱及び公衆電話所並びに路上変圧器の類
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 煙突及びガスタンクその他タンクの類
(9) 銅像、神仏像及び記念碑の類
(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件
2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札、のぼり旗、立看板その他これらに類するものを表示し、又は設置してはならない。
(1) 電柱、街灯柱その他電柱の類
(2) アーチ及びアーケードの支柱
(3) 消火栓の標識
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(広告物活用地区)
第6条 市長は、第4条に規定する地域又は場所(第8条の2第1項において「禁止地域等」という。)以外の区域で、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 広告物活用地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者(規則で定める規模以下の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者を除く。)は、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれがないものとしての市長の確認を受けなければならない。
3 第3条第2項の規定は、前項の確認について準用する。
4 第2項の確認を受けた場合は、第3条の規定は、適用しない。
(景観保全型広告整備地区)
第7条 市長は、良好な景観を保全するため、良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 景観保全型広告整備地区において、第9条第2項第1号又は第2号に規定する広告物又は掲出物件を設置しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。
7 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
8 市長は、第6項の規定による届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
(広告物協定地区)
第8条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)に所有権を有する者及び当該土地に地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、広告物協定書の写し及び広告物協定に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(第7項において「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定の変更及び廃止の方法に関する事項
(5) 広告物協定に違反した場合の措置
(6) その他広告物協定の実施に関する事項
4 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更した場合においては、規則で定める届出書に、変更後の広告物協定書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
5 前項の届出があった場合においては、市長は、当該届出に係る広告物協定が適当である旨の認定をすることができる。
6 市長は、第1項又は第5項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
7 市長は、第1項又は第5項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
8 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第5項の認定を受けた広告物協定を廃止した場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。
(地域の区分)
第8条の2 市長は、土地の利用の状況その他の地域の特性に応じた良好な景観の形成又は風致の維持を図るため、禁止地域等以外の区域を分けて、地域の区分を設けるものとする。
2 前項の地域の区分は、規則で定めなければならない。
(適用除外)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 法令又は条例の規定により表示する広告物又はこの掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
(3) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して表示する広告物
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこの掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこの掲出物件
(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこの掲出物件
(5) 人、動物、車両又は船舶等に表示される広告物
(6) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板及びこれに表示する広告物
(8) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこの掲出物件(規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置するものに限る。)
(9) 町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体その他の専ら営利を目的としない団体として規則で定めるものが公共的目的をもって表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(10) 地域の発展に資する目的で形成された団体その他これらに類する団体として市長が認めるものが規則で定める期間において表示する広告物又は掲出物件(規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置するものに限る。)
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第5条第1項第1号から第4号までに掲げる物件に、国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこの掲出物件(規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置するものに限る。)
(2) 第5条第1項第2号、第7号、第8号又は第10号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 前号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこの掲出物件
4 第2項第1号に規定する規則で定める基準に適合しない自家用広告物等については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
5 道標、案内図板、案内板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
6 第3条第2項の規定は、前2項の許可について準用する。
7 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示又は設置するはり紙、はり札、のぼり旗、立看板その他これらに類するものについては、その表示期間が30日を超えないもので、規則に定める事項を明示したものに限り、第3条の規定は、適用しない。
(経過措置)
第10条 第4条、第5条、第7条及び第8条に規定する地域若しくは場所又は物件に変更等があった際、当該変更等のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする場合(第14条第1項ただし書に規定する軽微な変更又は改造をしようとする場合を除く。)を除き、当該変更等があった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。
2 第8条の2第1項の規定により地域の区分を設け、又はその区域の区分を変更した際現に地域の区分に応じた地域において適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件に対する第15条第1項に規定する基準の適用については、広告物又は掲出物件の変更又は改造をしようとする場合(第14条第1項ただし書に規定する軽微な変更又は改造をしようとする場合を除く。)を除き、新たに適用することとなる当該基準の適用を受けることとなった日から3年間は、なお従前の例による。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの期間については、引き続き、広告物の表示又は掲出物件の設置を行うことができる。
(禁止広告物)
第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(規格の設定)
第12条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。ただし、第15条第2項の規定により許可された広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
(1) 建築物を利用する広告物
(2) 独立して設置される広告物
(3) はり紙
(4) はり札
(5) 立看板
(6) 置看板
(7) 広告幕
(8) のぼり旗
(9) 電柱、街灯柱その他電柱の類並びにアーチ及びアーケードの支柱を利用する広告物
(10) 標識を利用する広告物
(11) アドバルーン
(12) ぼんぼり
(13) その他規則で定める広告物又は掲出物件
(許可の期間及び条件)
第13条 市長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可等の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。
3 市長は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合において、前2項の規定を準用する。
4 前項の許可等の期間の更新を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請前1月(許可等の期間が1月以内のものにあっては、申請前7日)以内の状況を示すカラー写真
(2) 許可等の期間が1年を超える広告物又は掲出物件については、屋外広告物自己安全点検報告書
(3) 許可等を受けていることを証する書類の写し
5 前項第2号の屋外広告物自己安全点検報告書は、次の各号のいずれかに該当する者が点検し、記入したものでなければならない。
(1) 第29条第1項各号に規定する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する第一種電気工事士及び第二種電気工事士
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造科に係る公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者又は帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を所持する者
(変更等の許可等)
第14条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、市長の許可等を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の許可等を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第2項に掲げる書類のうち当該変更又は改造に関する事項を明らかにしたもの
(2) 許可等を受けていることを証する書類
3 前条の規定は、第1項の規定による許可等をする場合について準用する。
(許可の基準)
第15条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、第8条の2第1項に規定する地域の特性を勘案して、同項の地域の区分に応じて定めなければならない。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、和歌山市景観審議会の議を経て、これを許可することができる。
(許可等又は届出の表示)
第16条 この条例の規定による許可等を受けた者又は届出をした者は、規則で定めるところにより、当該許可等又は届出に係る広告物又は掲出物件に許可等又は届出の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可等又は届出の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
(管理義務)
第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(除却義務)
第18条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、この条例の規定による許可等の期間が満了したとき若しくは次条の規定により許可等が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第10条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可等の取消し)
第19条 市長は、この条例の規定による許可等を受けた者が次のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。
(1) 第13条第1項(同条第3項又は第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。
(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。
(3) 次条第1項の規定による命令に違反したとき。
(4) 不正な手段により許可等を受けたとき。
(違反に対する措置)
第20条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第21条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日
(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第21条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管後速やかに公示するものとし、公示の日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第21条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を確知することができないときは、その公示の要旨を和歌山市公報(和歌山市公告式条例(昭和25年条例第35号)第2条に規定する和歌山市公報をいう。)に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を備え付け、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第21条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第21条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第21条の5 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第21条の6 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(立入検査)
第22条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理者の設置)
第23条 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
(管理者等の届出)
第24条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第25条 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(指定等の告示)
第26条 市長は、第4条から第7条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したとき及び第8条に規定する認定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(屋外広告業の登録)
第27条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第27条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 本市域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録を受けようとする者が第27条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第27条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第27条の4 市長は、第27条第1項又は第3項の規定による登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第27条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第30条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第30条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第30条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例又はこれに基づく処分に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第27条の2第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第27条の5 屋外広告業者は、第27条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第27条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第27条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第27条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第27条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第30条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第28条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第29条 屋外広告業者は、本市域内で営業を行う営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を所持する者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第29条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第29条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第29条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第30条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第30条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第27条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) この条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第27条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第30条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え付け、一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(報告及び検査)
第30条の4 市長は、本市域内で屋外広告業者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(和歌山市景観審議会への諮問)
第31条 市長は、次に掲げる事項について、和歌山市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条各号(第8号及び第11号を除く。)に規定する区域又は区間の指定、第5条第1項第11号に規定する物件の指定、第6条第1項の規定による広告物活用地区の指定及び第7条第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定並びにこれらの変更及び廃止、第8条第1項及び第5項の規定による認定並びに第8条の2第1項に規定する地域の区分の設定及び変更に関すること。
(2) 第9条第1項第3号、同条第2項第1号、第2号、第6号及び第9号、同条第3項第2号並びに第15条第1項に規定する基準、第7条に規定する基本方針並びに第12条に規定する規格の設定並びにこれらの変更に関すること。
(手数料)
第32条 この条例の規定による許可等(許可等の期間を更新する場合を含む。)を受けようとする者は、別表第1に掲げる額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政治団体が、はり紙、はり札、のぼり旗、立看板その他これらに類するものを表示するための許可等を受けようとするときは、この限りでない。
2 第27条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、別表第2に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
3 第28条第1項に規定する講習会を受けようとする者は、別表第3に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、前3項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条又は第5条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第20条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 第27条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(4) 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けた者
(5) 第30条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条に規定する許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第14条第1項に規定する許可等を受けないで広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(3) 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第29条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第30条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第27条の7第1項の規定による届出をしなかった者
(2) 第29条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第29条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(適用上の注意)
第39条 この条例の適用に当たっては、市民の政治活動の自由その他市民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第31条の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から3年間(和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置することができる。
附 則(平成12年3月27日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の施行の際現にこの条例による改正前の和歌山市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第27条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、新条例の施行の日から1年間(この期間内に新条例第27条の4の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 新条例の施行の際現に旧条例第29条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第29条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月12日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、新たにこの条例による改正後の和歌山市屋外広告物条例(次項において「新条例」という。)第4条の規定により広告物の表示又は掲出物件の設置が禁止される地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては、同条の規定は、この条例の施行の日から3年間、適用しない。
3 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、新たに新条例第5条の規定により広告物の表示又は掲出物件の設置が禁止される物件に表示され、又は設置されているものについては、同条の規定は、この条例の施行の日から3年間、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第32条関係)
区分
単位
金額
建築物を利用する広告物及び独立して設置される広告物
1平方メートル以内のもの
1個につき
400円
1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの
700円
2平方メートルを超え5平方メートル以内のもの
1,100円
5平方メートルを超えるもの
1,100円に5平方メートルまでごとに1,100円を加算した額
はり紙及びはり札
1件につき100枚までごとに
400円
立看板
1個につき
250円
置看板
500円
広告幕
1枚につき
400円
のぼり旗
1個につき
250円
電柱、街灯柱その他電柱の類並びにアーチ及びアーケードの支柱並びに標識を利用する広告物
400円
アドバルーン
1,000円
ぼんぼり
250円
備考
1 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。
2 表示面積の変更を伴わない変更又は改造の許可等の手数料については、この表に定める額の2分の1の額とする。
別表第2(第32条関係)
区分
金額
登録手数料
10,000円
別表第3(第32条関係)
課程
単位
金額
広告物関係法令に関する課程
1人1回につき
2,000円
広告物の表示の方法に関する課程
2,000円
広告物の施工に関する課程
2,000円

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