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静岡市屋外広告物条例

○静岡市屋外広告物条例

平成15年4月1日

条例第229号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限(第3条―第15条)

第3章 管理、監督等(第16条―第25条の4)

第4章 屋外広告業(第26条―第29条の5)

第5章 雑則(第30条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。

(平17条例39・平17条例255・一部改正)

(広告物等の設置者等の責務)

第2条 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、この条例の趣旨を尊重し、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、その形状、材質、意匠、色彩等に関して周辺の景観と調和し、良好な景観の形成に資するものとなるよう努めるとともに、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件を適切に表示し、又は設置し、及び管理するよう努めるものとする。

2 屋外広告業者(第26条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、その業務を行うに当たって、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、この条例の趣旨に適合したものとなるよう、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者(以下「広告主」という。)その他の者に対し、必要な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 広告主は、屋外広告業者に対し、広告物又は掲出物件の表示又は設置を委託するに当たっては、その委託に係る広告物又は掲出物件をこの条例の定めるところにより表示し、又は設置することを求めるよう努めるものとする。

(平17条例255・全改)

第2章 広告物等の制限

(特別規制地域)

第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区及び緑地保全地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第29条第1項の規定により指定された地域

(4) 静岡市文化財保護条例(平成15年静岡市条例第281号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域、同条例第32条第1項の規定により指定された地域及び同条例第43条第1項の規定により決定された地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林(同項第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)のうち市長が指定する区域

(6) 高速自動車国道第一東海自動車道及び第二東海自動車道横浜名古屋線並びに東海道新幹線鉄道の全区間並びに道路(高速自動車国道第一東海自動車道及び第二東海自動車道横浜名古屋線を除く。)の市長が指定する区間及び鉄道(東海道新幹線鉄道を除く。)の市長が指定する区間

(7) 前号に規定する区間から500メートル以内の地域のうち市長が指定する区域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(9) 官公署、学校、図書館、公会堂、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他市長が指定する公共的建造物及びその敷地

(平17条例39・平20条例17・平23条例44・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(4) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーその他これらに類するもの

(5) パーキング・チケット発給設備

(6) 消火栓、火災報知機、望楼及び警鐘台

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設ける変圧器その他これらに類するもの

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突

(10) ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) はり紙

(2) はり札その他これに類する広告物

(3) 広告旗(広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)

(4) 立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)

(平17条例39・一部改正)

(普通規制地域)

第5条 次に掲げる地域又は場所のうち特別規制地域に含まれない地域又は場所(以下「普通規制地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(前条の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止されている場合を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域

(2) 道路のうち市長が指定する区間

(3) 前号の区間から500メートル以内の地域のうち市長が指定する区域

(平17条例39・一部改正)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、前3条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(第4条第1項第3号、第5号から第8号まで又は第11号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件及び電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置する同条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件のうち市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 水道管、下水道管、送電線、電話線、ガス管その他の地下に埋設された公共的な施設を管理するため、道路の路面に表示する広告物

2 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(第4項において「自家広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の所有し、及び管理する土地又は物件に、その所有者又は管理者が、管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(6) 電車又は乗合自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 人、動物、車両(電車又は乗合自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(9) 町内会、自治会その他の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が設置する掲示板で、規則で定める基準に適合するもの及びこれに表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第4条第1項の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 第4条第1項第8号、第9号又は第10号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

4 自家広告物等又は電車若しくは乗合自動車に表示される広告物で、第2項第1号又は第6号の規定による規則で定める基準に適合しないものは、第3条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。

5 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件は、第3条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。

6 第4条第3項各号に掲げる広告物で、規則で定める営利を目的としないもののうち、規則で定める基準に適合するものは、前条の規定にかかわらず、普通規制地域において、これを表示することができる。

(平17条例39・平24条例35・一部改正)

(広告景観整備地区)

第7条 市長は、特別規制地域又は普通規制地域のうち、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域を、広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、区域、整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基準(以下「整備基準」という。)その他規則で定める事項を定めて行うものとする。

3 整備基準には、整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、当該整備地区における特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要と認められる限りにおいて、前条第2項第1号若しくは第3項第1号又は第11条の規則で定める基準(前条第4項の規定による許可のうち電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るものについての基準を除く。)の特例を定めることができる。

4 前項の場合において、第5条又は前条第4項(電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るものを除く。)若しくは第5項の規定の適用に当たっては、整備基準をもって許可の基準とし、前条第2項第1号又は第3項第1号の規定中「規則で定める基準」とあるのは「整備基準」と読み替えるものとする。

5 整備地区においては、整備基準に適合しない広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

6 整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置については、整備基準に定めがあるものを除くほか、特別規制地域の区域内に存する整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置にあっては第3条その他の特別規制地域における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する規定を、普通規制地域の区域内に存する整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置にあっては第5条その他の普通規制地域における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する規定を適用する。

7 第1項の規定による指定は、規則で定めるところにより行うものとする。

(平17条例39・一部改正)

(経過措置)

第8条 一の地域又は場所が特別規制地域となった際現にその地域内において第5条の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、第3条の規定にかかわらず、引き続き普通規制地域に存するものとみなす。この場合において、当該許可の残存期間は、第13条の規定にかかわらず、当該地域又は場所が特別規制地域となった日から起算して3年(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日)を経過する日までとする。

2 一の地域又は場所が特別規制地域又は普通規制地域となった際現にその地域内において適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該地域又は場所が特別規制地域又は普通規制地域となった日から起算して3年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日間)は、第3条又は第5条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

3 一の物件が禁止物件となった際現にその物件に第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、第4条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。この場合において、当該許可の残存期間は、第13条の規定にかかわらず、当該物件が禁止物件となった日から起算して3年(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日)を経過する日までとする。

4 一の物件が禁止物件となった際現にその物件に適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該物件が禁止物件となった日から起算して3年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日間)は、同条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

5 一の地域又は場所が整備地区となった際現にその地区内において第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、前条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例により、引き続き表示し、又は設置することができる。この場合において、当該許可の残存期間は、第13条の規定にかかわらず、当該地域又は場所が整備地区となった日から起算して3年(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日)を経過する日までとする。

6 一の地域又は場所が整備地区となった際現にその地区内において適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該地域又は場所が整備地区となった日から起算して3年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、30日間)は、前条第5項の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

(平17条例39・一部改正)

(禁止広告物等)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく破損し、又は老朽したもの

(2) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(3) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

(4) 交通の安全を阻害するもの

(平17条例39・一部改正)

(許可の申請)

第10条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 広告物又は掲出物件の種類

(3) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所

(4) 表示の内容

(5) 形状、面積、材料及び構造

(6) 色彩、意匠その他表示の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については、その一部を省略することができる。

(1) 案内図

(2) 仕様書及び設計図

(3) 色彩及び意匠を表す図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(平17条例39・平24条例35・一部改正)

(許可の基準)

第11条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合していると認めるときは、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可をしなければならない。

(平17条例39・一部改正)

(許可の条件)

第12条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平17条例39・一部改正)

(許可の期間)

第13条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の期間は、2年以内とする。ただし、第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については30日以内とし、堅牢ろうな広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては3年以内とすることができる。

2 市長は、許可の期間が満了する前に申請があった場合は、当該許可の期間を更新することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。

(平17条例39・一部改正)

(変更等の許可)

第14条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更又は改造が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の許可について準用する。

(平17条例39・一部改正)

(広告景観協定地区)

第15条 相当規模の一団の土地若しくは建築物その他の工作物(公共の用に供するものを除く。以下この項において「土地等」という。)又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地等の所有者及びこれらについて使用することができる権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、その区域の景観の維持又は向上を図るために、広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告景観協定」という。)を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告景観協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観協定の目的となる土地の区域(第6項において「広告景観協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告景観協定の有効期間

(4) 広告景観協定の変更及び廃止の方法に関する事項

(5) 広告景観協定に違反した場合の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告景観協定の実施に関する事項

3 広告景観協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告景観協定を変更した場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があった場合においては、当該届出に係る広告景観協定が適当である旨の認定をすることができる。

5 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告景観協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めるものとする。

6 市長は、第1項又は第4項の認定を受けた広告景観協定に係る広告景観協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告景観協定地区の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告景観協定に係る土地所有者等は、第1項又は第4項の認定を受けた広告景観協定を廃止した場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例39・一部改正)

第3章 管理、監督等

(許可の表示)

第16条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票を貼ちよう付しなければならない。ただし、規則で定める許可の証印を受けたものについては、この限りでない。

(平17条例39・一部改正)

(管理義務)

第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平17条例39・一部改正)

(管理者の設置義務)

第18条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件(第13条第1項の堅牢ろうな広告物又は掲出物件で規則で定めるものに限る。)を表示し、又は設置する者(第25条において「堅牢ろうな広告物等の設置者」という。)は、これらを管理する者(次項及び第25条において「堅牢ろうな広告物等の管理者」という。)を置かなければならない。

2 堅牢ろうな広告物等の管理者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 屋外広告業者(第29条の2第1項の規定によりその営業の全部又は一部の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者を除く。)

(2) 第28条第1項各号に掲げる者

(平17条例39・平17条例255・一部改正)

(除却義務)

第19条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第22条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例39・一部改正)

(措置命令)

第20条 市長は、第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)、第7条第5項又は第9条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定に違反する掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。前条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者に対しても、同様とする。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(平17条例39・一部改正)

(違反広告物等である旨の表示)

第21条 市長は、第3条から第5条まで(第7条第6項の規定により適用される場合を含む。)、第7条第5項、第9条又は第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されているときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、この条例に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。

2 市長は、前条第1項の規定により広告物又は掲出物件の除却等の措置を命じられた者が、特別の理由がなく、当該命令に定められた期間を経過してもなお当該措置を講じないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、当該命令に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。

(平17条例39・一部改正)

(許可の取消し)

第22条 市長は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第12条(第14条第2項において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反したとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第20条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(報告及び検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物及び掲出物件の存する土地又は建物に立ち入り、広告物又は掲出物件を検査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例39・平17条例255・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第24条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平17条例39・一部改正)

(届出)

第25条 堅牢ろうな広告物等の設置者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、堅牢ろうな広告物等の管理者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を市長に届け出なければならない。堅牢ろうな広告物等の管理者を変更したときも、同様とする。

2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者(以下この条において「設置者」という。)に変更があったときは、新たに設置者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 設置者又は堅牢ろうな広告物等の管理者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 設置者又は堅牢ろうな広告物等の管理者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件が減失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例39・平24条例35・一部改正)

(保管した広告物等の公示方法等)

第25条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の種類、形状及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要があると認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、1週間)公告すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公告の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の要旨を告示すること。

3 市長は、前項の規定による公告又は告示を行うとともに、規則で定める様式による保管する広告物又は掲出物件の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者の閲覧に供させなければならない。

(平17条例39・追加)

(広告物等の売却の手続)

第25条の3 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第8条第3項第1号の期間 7日

(2) 法第8条第3項第2号の期間 6月

(3) 法第8条第3項第3号の期間 1月

2 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

4 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の種類、形状、数量その他規則で定める事項を公告しなければならない。

5 市長は、第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

6 市長は、第3項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平17条例39・追加)

(広告物等の返還の手続)

第25条の4 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例39・追加)

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第26条 屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例255・全改)

(登録の申請)

第26条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 屋外広告業を営むための事務所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名及び住所)

(5) 第28条第1項の業務主任者の氏名及び住所並びにその担当する営業所の名称

2 登録申請書には、登録申請者が第26条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例255・追加、平24条例35・一部改正)

(登録の実施)

第26条の3 市長は、登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例255・追加)

(登録の拒否)

第26条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第29条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第29条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第29条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第28条第1項に定めるところに従って業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例255・追加、平24条例35・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第26条の5 屋外広告業者は、第26条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、当該届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第26条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例255・追加)

(登録簿の閲覧等)

第26条の6 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、インターネットの利用その他の方法により、登録簿に登録された情報の公表に努めなければならない。

(平17条例255・追加)

(廃業等の届出)

第26条の7 屋外広告業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 第26条第1項又は第3項の登録に係る屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。

(平17条例255・追加)

(登録の抹消)

第26条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったときは、登録簿から当該屋外広告業の登録を抹消しなければならない。

(平17条例255・追加)

(講習会)

第27条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告物及び掲出物件に関する法令についての知識

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置の方法についての知識

(3) 広告物及び掲出物件の施工についての知識

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例39・一部改正)

(業務主任者の選任)

第28条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから専任の業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。

(1) 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の他の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う広告物の表示及び掲出物件の設置に関する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者又は広告美術科の職業訓練の課程を修了した者

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第28条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

3 第1項の規定により営業所ごとに選任された専任の業務主任者は、前項に規定する業務を行う上で支障がないと市長が認めたときは、その営業所以外の営業所で同項に規定する業務に従事することができる。

(平17条例255・全改)

(標識の掲示)

第28条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例255・追加)

(帳簿の備付け等)

第28条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例255・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第29条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平17条例39・平17条例255・一部改正)

(登録の取消し等)

第29条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第26条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平17条例255・追加)

(静岡県の登録を受けた者に関する特例)

第29条の3 第26条から第26条の6まで、第26条の8及び前条の規定は、静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「県条例」という。)に基づく屋外広告業の登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第26条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は届出に係る屋外広告業を廃止したときも、同様とする。

4 市長は、前項の規定による届出をした者について、その氏名又は名称等を公表する。

5 屋外広告業者が県条例に基づく屋外広告業の登録を受けたときは、その者に係る第26条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

6 市長は、第1項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

7 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平17条例255・追加、平24条例35・一部改正)

(監督処分簿の備付け等)

第29条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)を備え付けるものとする。

2 市長は、第29条の2第1項の規定による処分をしたとき、又は前条第6項の規定による処分をしたときは、処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

3 第26条の6第1項の規定は、処分簿について準用する。

(平17条例255・追加)

(報告及び検査)

第29条の5 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例255・追加)

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