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高松市屋外広告物条例

○高松市屋外広告物条例

平成10年12月18日条例第50号

改正

平成11年7月14日条例第19号

平成12年3月27日条例第6号

平成14年9月27日条例第34号

平成15年9月24日条例第37号

平成17年3月24日条例第18号

平成17年6月27日条例第44号

平成17年9月22日条例第107号

平成17年12月21日条例第199号

平成24年3月27日条例第44号

平成25年9月27日条例第43号

平成26年4月1日用字用語整備施行



高松市屋外広告物条例



目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 広告物等の規制

第1節 広告物等の表示等の禁止又は制限等(第3条―第12条の4)

第2節 広告物を表示する者等の義務等(第13条―第16条)

第3節 違反者に対する措置等(第17条―第22条)

第3章 屋外広告業(第23条―第26条の3)

第4章 削除

第5章 雑則(第28条―第30条)

第6章 罰則(第30条の2―第35条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに同条第2項に規定する屋外広告業(以下「屋外広告業」という。)に関する規制その他の必要な措置を講ずることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(市の責務)

第1条の2 市は、広告物の表示及び掲出物件の設置が適正に行われるよう、事業者及び市民の理解を深めるための啓発、これらの者が行う自主的な活動の支援その他の必要な施策を実施するものとする。

(屋外広告業を営む者等の責務)

第1条の3 屋外広告業を営む者その他の事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第1条の4 市民は、第1条の2の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の規制

第1節 広告物等の表示等の禁止又は制限等

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域又は場所で市長が指定する区域

(3) 香川県文化財保護条例(昭和30年香川県条例第17号)第4条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域又は場所

(4) 高松市文化財保護条例(昭和41年高松市条例第13号)第8条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同項の規定により指定された地域又は場所

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域

(6) 香川県自然環境保全条例(昭和49年香川県条例第17号)第15条第1項又は第23条第1項の規定により指定された香川県自然環境保全地域又は香川県緑地環境保全地域の区域内で市長が指定する地域並びに同条例第28条第1項の規定により指定された自然記念物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域で市長が指定する区域

(8) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間

(9) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして市長が指定する地域又は場所

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件で国又は地方公共団体が設置したものには、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、地下道の上屋、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣及びよう壁

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、他の車両又は歩行者を確認するための鏡、里程標、駒こま止どめ及び歩道さくその他の危険防護さく

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 銅像、記念碑その他これらに類するもの

2 次に掲げる物件に、はり紙、はり札その他これに類するもの、広告旗(これを支える台を含む。)又は立看板その他これに類するもの若しくはこれらの掲出物件(これらを支える台を含む。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱及び街灯柱

(2) 郵便ポスト及び電話ボックス

(3) 道路上に設置されている変圧器

(許可地域)

第5条 前2条の規定により広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き、本市の区域内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(景観保全型広告整備地区)

第6条 市長は、良好な景観を保全するため広告物又は掲出物件の整備を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、基本方針に適合するように努めなければならない。

6 第3条に規定する地域又は場所で市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、次条第2項第1号に規定する広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、前項の規定による届出があった場合において、基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は指導をすることができる。

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれに係る掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれに係る掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらに係る掲出物件

(4) 公共的団体が公共的目的をもって一時的に表示する広告物又はこれに係る掲出物件で、市長が認めるもの

(5) 土地又は物件の所有者又は管理者が管理の必要に基づき表示する広告物又はこれに係る掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれに係る掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれに係る掲出物件

(3) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれに係る掲出物件

(4) 人、動物、車両、船舶等に表示される広告物

(5) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれに係る掲出物件で、前項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

4 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物又はこれらに係る掲出物件については、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置する第4条第2項に規定する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、第5条の規定は、適用しない。

(経過措置)

第8条 第3条又は第5条の規定により広告物の表示及び掲出物件の設置について制限が加えられることとなった地域又は場所において、当該制限が加えられることとなった際現に適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件については、当該制限が加えられることとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、色があせ、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、故障し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 道路の見通しを妨げ交通安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の期間及び条件)

第10条 市長は、第5条又は第7条第3項若しくは第4項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。

3 第5条又は第7条第3項若しくは第4項の規定による許可を受けて広告物又は掲出物件(規則で定める広告物又は掲出物件を除く。)を表示し、又は設置する者は、当該許可の期間を経過した後も引き続き表示し、又は設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(変更等の許可)

第11条 第5条、第7条第3項若しくは第4項又は前条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

(許可の表示)

第12条の2 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可を受けたことを証する表示をしなければならない。

(高松市景観審議会からの意見聴取)

第12条の3 市長は、次に掲げる場合においては、高松市景観審議会条例(平成24年高松市条例第43号)に規定する高松市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条各号(第1号及び第5号を除く。)の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第6条第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定をし、若しくは同条第2項の規定による基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第7条第1項第5号若しくは第6号、同条第2項第1号若しくは第5号、同条第5項又は第12条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(4) 第12条第2項の規定による許可をしようとするとき。

(告示)

第12条の4 市長は、第3条各号(第1号及び第5号を除く。)又は第6条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。

第2節 広告物を表示する者等の義務等

(管理義務)

第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者(次項及び第15条において「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

3 管理者(規則で定める広告物又は掲出物件を管理する者に限る。)は、規則で定める資格を有する者でなければならない。

(除却義務)

第14条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了した場合

(2) 第22条の規定により許可が取り消された場合

(3) 第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する必要がなくなった場合

2 前項の規定によりこの条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第14条の2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者等の届出)

第15条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(広告主の責務等)

第16条 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示を委託し、又は依頼して当該広告物の表示を行わせる者をいう。以下同じ。)は、その委託若しくは依頼に係る広告物又はこれに係る掲出物件(以下この条において「委託広告物等」という。)がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことがないよう、当該委託広告物等の表示、設置及び管理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、委託広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該委託広告物等の広告主に対し、前項に規定する措置を講ずるよう指導することができる。

3 市長は、良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する危害の防止のため特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

4 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容並びに勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

第3節 違反者に対する措置等

(措置命令)

第17条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期間を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、同項に規定する期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(違反広告物である旨の表示)

第18条 市長は、前条第1項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じた場合において、当該除却を命じられた者が特別の理由がなくこれらを除却すべき期限を経過しても除却しないときは、当該広告物又は掲出物件に、規則で定めるところにより、この条例に違反する旨の表示をすることができる。

(広告物等を保管した場合の公示)

第19条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物については、7日間)、高松市公告式条例(昭和25年高松市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第21条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を新聞紙に掲載すること。

3 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件について記載した保管簿を事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第20条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、その他競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

3 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 7日間

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月間

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物等を返還する場合の手続等)

第21条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

2 法第7条第4項の規定により除却した広告物又は掲出物件を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還する場合に、法第8条第6項の規定により返還を受ける者から徴収する費用の額は、規則で定める。

(許可の取消し)

第22条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第17条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

第3章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第23条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の職氏名)

(5) 第25条の規定により営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及びその者が業務主任者として従事する営業所の名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第23条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第23条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条の2第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第26条の2第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第25条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第23条の5 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(屋外広告業者登録簿の備付け等)

第23条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を事務所に備え付け、かつ、これを公衆の閲覧に供しなければならない。

(屋外広告業登録事項証明書の交付)

第23条の7 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、市長に申請して屋外広告業登録事項証明書の交付を受けることができる。

(廃業等の届出)

第23条の8 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第23条の9 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第26条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、その登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第24条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

(業務主任者の設置)

第25条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が開催する講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者であって、その職種又は訓練科が広告美術科又は広告美術仕上げに係るものであったもの

(4) 市長が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を統括管理するものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(指導等)

第26条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容並びに勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

3 第16条第5項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合に準用する。

(登録の取消し等)

第26条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第23条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第26条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を事務所に備え付け、かつ、これを公衆の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

第4章 削除

第27条 削除

第5章 雑則

(報告及び検査)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者若しくは屋外広告業を営む者その他の関係者に対し、広告物の表示若しくは掲出物件の設置若しくはこれらの管理若しくは屋外広告業の業務に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他の事業所、広告物若しくは掲出物件の存する土地、建物等に立ち入り、広告物、掲出物件、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第29条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に規定する手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出をした政治団体が第4条第2項に規定する広告物又は掲出物件を表示し、又は設置するためこの条例の規定による許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第23条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、当該登録の申請の際、1件につき1万円の手数料を納付しなければならない。

3 第23条の7の規定による屋外広告業登録事項証明書の交付を受ける者は、当該交付の際、1通につき350円の手数料を納付しなければならない。

4 第24条に規定する講習会において講習を受けようとする者は、1件につき3,700円の手数料を納付しなければならない。

5 既に納付した手数料は、返還しない。

(適用上の注意)

第29条の2 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第30条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第26条の2第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者

第31条 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(4) 第14条第1項第1号から第3号までの規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(5) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第25条第1項の規定による業務主任者を選任しなかった者

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

(2) 第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第30条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条の8第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第25条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第25条の3の規定による帳簿を備えず、帳簿の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿の保存をしなかった者



附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に香川県屋外広告物条例(昭和40年香川県条例第18号。以下「県条例」という。)の規定により、適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、この条例の施行の日から起算して3年間(県条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。

3 この条例の施行前に県条例第17条第1項の規定による届出をしている屋外広告業者は、平成11年9月30日までの間に限り、第23条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 この条例の施行前に県条例の規定により香川県知事がした許可、処分その他の行為又は香川県知事に対して行っている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(塩江町の編入に伴う経過措置)

5 塩江町の編入の際現に県条例の規定に基づき適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、第5条並びに第7条第3項及び第4項の規定は、同町の編入の日から起算して3年間(県条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、適用しない。

6 塩江町の編入の際現に県条例第17条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、平成18年3月31日までの間に限り、第23条第1項の規定による届出をしないで本市(高松市塩江町上西甲、塩江町上西乙、塩江町安原上、塩江町安原上東、塩江町安原下、塩江町安原下第1号、塩江町安原下第2号及び塩江町安原下第3号に限る。)の区域内において屋外広告業を営むことができる。

7 塩江町の編入の日前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町の編入に伴う経過措置)

8 牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町(以下「5町」という。)の編入の際現に県条例の規定に基づき適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、第5条並びに第7条第3項及び第4項の規定は、5町の編入の日から起算して3年間(県条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、適用しない。

9 5町の編入の際現に県条例第26条第1項の登録を受けている者は、第23条第1項の登録(高松市牟礼町大町、牟礼町原、牟礼町牟礼、庵治町、香川町浅野、香川町大野、香川町川内原、香川町川東上、香川町川東下、香川町寺井、香川町東谷、香川町安原下第1号、香川町安原下第3号、香南町池内、香南町岡、香南町西庄、香南町由佐、香南町横井、香南町吉光、国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居及び国分寺町福家の区域内において屋外広告業を営むことについてのものに限る。)を受けたものとみなしてこの条例の規定を適用する。この場合においては、同条第2項中「5年」とあるのは、「香川県屋外広告物条例(昭和40年香川県条例第18号)第26条第2項の規定による有効期間の満了の日まで」とする。

10 5町の編入の日前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。



附 則(平成11年7月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月27日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成16年高松市規則第17号により、同年4月1日から施行)ただし、第1条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定並びに第7条及び第27条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月24日条例第18号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年6月27日条例第44号)

改正

平成17年9月22日条例第107号

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高松市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者(附則第8項の規定により同項に規定する区域(以下「旧塩江町区域」という。)内において屋外広告業を営むことができることとされた者(以下「県条例による届出者」という。)を含む。)については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(この期間内に改正後の高松市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第23条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第23条第1項の登録を受けないでも、引き続き本市の区域(県条例による届出者にあっては、旧塩江町区域)内において当該屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を新条例第23条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、新条例第23条の5第1項、第23条の8第1項、第25条及び第25条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第25条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 新条例第13条第3項の規定は、この条例の施行の日以後になされる新条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件について適用する。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年9月22日条例第107号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月26日から施行する。

(高松市屋外広告物条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 高松市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年高松市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成17年12月21日条例第199号)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

2 高松市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年高松市条例第44号)附則第2項及び第3項の規定は、牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町の編入の際現に香川県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年香川県条例第25号)附則第2項の規定の適用を受けて屋外広告業を営んでいる者について準用する。この場合において、高松市屋外広告物条例の一部を改正する条例附則第2項中「この条例の施行の日から6月を経過する日までの間」とあるのは「高松市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年高松市条例第199号)の施行の日から平成18年3月31日までの間」と、「本市の区域」とあるのは「高松市牟礼町大町、牟礼町原、牟礼町牟礼、庵治町、香川町浅野、香川町大野、香川町川内原、香川町川東上、香川町川東下、香川町寺井、香川町東谷、香川町安原下第1号、香川町安原下第3号、香南町池内、香南町岡、香南町西庄、香南町由佐、香南町横井、香南町吉光、国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居及び国分寺町福家の区域」と読み替えるものとする。

附 則(平成24年3月27日条例第44号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第1節中第12条の3を第12条の4とし、第12条の2の次に1条を加える改正規定及び第4章の改正規定は、高松市景観審議会条例(平成24年高松市条例第43号)の施行の日から施行する。

附 則(平成25年9月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件(改正前の高松市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可を受け、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に表示される広告物又は設置される掲出物件を含む。次項において「適法広告物等」という。)については、改正後の高松市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第8条の規定にかかわらず、施行日から起算して1年間(旧条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。その期間内に新条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 前項の規定により適法広告物等を表示し、又は設置することができるとされた期間が満了した場合においては、市長は、その期間の満了の日の翌日から平成36年3月31日までの間に限り、新条例の規定に違反し、又は新条例の規定による許可の基準に適合しないこととなる適法広告物等について、新条例の規定による許可の基準にかかわらず、新条例第5条、第7条第3項若しくは第4項又は第10条第3項の規定による許可をすることができるものとする。

4 市長は、この条例の施行前においても、新条例第3条各号(第1号及び第5号を除く。)の規定の例により、禁止地域等を指定し、又は変更することができる。

5 市長は、前項の規定による指定をし、又は変更したときは、その旨を告示するものとする。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



別表(第29条関係)




種別

区分及び単位

手数料の額


はり紙

100枚につき

400円


はり札その他これに類するもの

1枚につき

250円


立看板その他これに類するもの又は広告旗

1枚又は1本につき

400円


広告板又は建築物等を利用する広告物等

広告表示面積1u未満のもの1件につき

900円


広告表示面積1u以上5u未満のもの1件につき

1,200円


広告表示面積5u以上10u未満のもの1件につき

1,700円


広告表示面積10u以上20u未満のもの1件につき

3,000円


広告表示面積20u以上30u未満のもの1件につき

4,700円


広告表示面積30u以上のもの1件につき

9,200円に広告表示面積のうち30uを超える部分の面積が10uを増すごとに2,800円を加えた額


電柱(街灯柱を含む。)広告

1個につき

350円


広告幕

1枚につき

550円


アーチ広告

1個につき

3,000円


気球広告

1個につき

1,000円



備考

1 広告物の表示と掲出物件の設置を同時に行う場合は、1件についての手数料とする。

2 掲出物件のみの許可申請があった場合の手数料は、当該掲出物件と類似した種別に係る手数料と同額とする。

3 広告板又は建築物等を利用する広告物等であって照明装置を使用するものに係る手数料は、この表に規定する額の1.5倍の額とする。

4 変更又は改造に係る許可申請手数料は、この表に規定する額の2分の1の額とする。

5 はり紙の枚数が100枚に満たないとき、又ははり紙の枚数に100枚未満の端数があるときは、それぞれ100枚とみなす。

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