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岐阜市屋外広告物条例施行規則

○岐阜市屋外広告物条例施行規則

平成21年9月30日

規則第58号

岐阜市屋外広告物条例施行規則(平成8年岐阜市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市屋外広告物条例(平成21年岐阜市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告物等のあり方)

第2条 条例第2条に規定する良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及ぼすおそれのない広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の一般的基準は、条例第8条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 周辺のまちなみや建築物等に配慮した位置、高さ、形状及び意匠であること。

(2) 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他装飾をしたものであること。

(3) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射性の強い塗料は、保安上必要なものを除き、使用しないものであること。

(4) 電光掲示板や電飾設備を有するものにあっては、周辺環境に十分配慮したものであること。

(5) 他の広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)と隣接するものにあっては、形状の統一を図り、乱雑に設置されたものでないこと。

(許可の申請)

第3条 条例第2章の規定による許可又は更新を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図並びにその場所及びその付近の状況を撮影したカラー写真

(2) 広告物等の形状、寸法、構造、意匠、色彩、表示の方法等に関する仕様書及び図面

(3) 建築物を利用する広告物等にあっては、その建築物の高さ及び壁面の面積並びにその建築物と広告物等との位置関係を示す図面

(4) 条例第18条の規定による許可の期間の更新に係る広告物等にあっては、その管理状況を明らかにした屋外広告物自己点検結果報告書(様式第2号)及びその広告物等のカラー写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、広告物が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときは、その広告物の見本、現物又は模写図の添付をもって前項第2号から第4号までに掲げる書類の添付に代えることができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第2章の規定による許可又は更新をしたときは、速やかに屋外広告物許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(許可の事前協議)

第5条 条例第11条第2項の規則で定める広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 階数(地階を除く。)が6以上の建築物又は工作物に表示し、又は設置する広告物等

(2) 広告物の上端までの高さが地上から20メートルを超える広告物等

(3) 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物又は工作物に表示し、又は設置する広告物等

(規制地区許可基準)

第6条 条例第12条第2項に規定する規制地区における許可に関する基準は、別表第1のとおりとする。

(確認の申請等)

第7条 第3条の規定は、条例第13条第2項の規定による確認又は条例第18条の規定による確認の期間の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」とあるのは「屋外広告物確認申請書(様式第4号)」と、同項第4号中「許可の期間の更新」とあるのは「確認の期間の更新」と読み替えるものとする。

2 条例第13条第2項ただし書の規則で定める規模以下の広告物等は、別表第2に掲げる基準に適合する広告物等とする。

3 市長は、条例第13条第2項の規定による確認又は条例第18条の規定による確認の期間の更新をしたときは、速やかに屋外広告物確認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(広告物協定地区の除外地)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める土地は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共用に供している土地又は国若しくは地方公共団体の普通財産である土地

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める土地

(広告物協定地区に係る認定)

第9条 条例第14条第1項の規定による広告物協定の認定、同条第3項の規定による広告物協定の変更の認定又は同条第7項の規定による広告物協定の廃止の認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(様式第6号)に広告物協定書の写し及び広告物協定に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第14条第1項、第3項又は第7項の規定による認定をしたときは、広告物協定認定書(様式第7号)を交付するものとする。

(適用除外の基準)

第10条 条例第15条第1項第4号、第2項ただし書、第3項第1号から第4号まで及び第8号、第4項第1号から第3号まで、第5項第1号並びに第6項の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

(国等の通知)

第11条 条例第15条第2項の規定による通知は、屋外広告物通知書(様式第8号)に第3条第1項各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

2 第3項第2号の規定は、前項の場合について準用する。

(許可等の期間)

第12条 条例第17条第2項の規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 堅固な建築物又は工作物等に表示されている広告物等 3年以内

(2) 簡易なもので、はり紙、はり札、立看板、広告幕、アドバルーン、その他これらに類するもの 2月以内

(3) 電柱又は街燈柱を利用する広告物 1年以内

(4) 前3号に掲げる広告物等以外のもの 1年以内

2 条例第18条第2項の規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる広告物等 2年以内

(2) 前項第2号に掲げる広告物等 2月以内

(3) 前項第3号及び第4号に掲げる広告物等 1年以内

(軽微な変更又は改造)

第13条 条例第19条第1項ただし書の規則で定める軽微なものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告物の表示内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等

(2) 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状又は面積の縮小

(許可の基準)

第14条 条例第20条第1項に規定する許可に関する基準は、別表第4のとおりとする。

(許可等の表示)

第15条 条例第22条の規則で定める許可等の証票は、屋外広告物許可済証(様式第9号)によるものとする。

(管理者等の変更の届出)

第16条 条例第26条第1項又は第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

(除却の届出)

第17条 条例第27条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

(違反広告物である旨の表示等)

第18条 条例第29条第1項の規定による表示は、証票(様式第12号)を広告物等の表示内容を損なわない箇所にはり付けて行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による公表は、同項に規定する事項及び違反の内容その他広告物の特定に必要な事項について公衆の見やすい場所への掲示等市民への周知に適した方法により行うものとする。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第19条 条例第33条の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約とする。

(広告物等の返還方法)

第20条 条例第35条の規定による保管した広告物等の返還は、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその広告物等の返還を受けるべき所有者、占有者その他その広告物等について権原を有する者であることを証明させ、かつ、屋外広告物等受領書(様式第13号)と引き換えて行うものとする。

(屋外広告業の登録の更新)

第21条 条例第37条第3項の規定により屋外広告業の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新の登録を申請しなければならない。

(登録の申請)

第22条 条例第38条第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第38条第2項(条例第41条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の誓約する書面は、誓約書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第38条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第38条第1項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合にあっては、登録申請者(登録申請者が未成年者である場合にあっては、登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及びその役員の略歴書

(3) 条例第46条第1項の業務主任者(以下「業務主任者」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(4) 業務主任者が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

4 前項第1号及び第2号の略歴書は、登録申請者の略歴書(様式第16号)によるものとする。

(登録の通知)

第23条 条例第39条第2項の規定による通知は、屋外広告業登録済証(様式第17号)の交付により行うものとする。

(変更の届出)

第24条 条例第41条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。

2 屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 条例第38条第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書

(2) 条例第38条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第38条第1項第3号に掲げる事項の変更 誓約書及び第22条第3項第2号に掲げる書類

(4) 条例第38条第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書及び第22条第3項第1号に掲げる書類

(5) 条例第38条第1項第5号に掲げる事項の変更 第22条第3項第3号及び第4号に掲げる書類

(廃業等の届出)

第25条 条例第43条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第19号)を市長に提出して行うものとする。

(講習会)

第26条 市長は、条例第45条第1項の規定により講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、講習会の日時、場所その他講習会の開催に関して必要な事項を公告するものとする。

2 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(様式第20号)に手数料を添えて、市長の指定する日までに提出しなければならない。

3 市長は、屋外広告物講習会受講申請書が提出されたときは、その提出した者に対し、屋外広告物講習会受講票を交付するものとする。

4 講習会の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 屋外広告物に関する法令に関する科目

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する科目

(3) 屋外広告物の施工に関する科目

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前項第3号に掲げる講習科目の受講を免除する。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項の電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に掲げる第1種電気主任技術者免状、同項第2号に掲げる第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に掲げる第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの

6 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。

(講習会修了証書の交付)

第27条 市長は、講習会の所定の課程を修了したと認定した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第21号)を交付するものとする。

(不正受講者に対する措置)

第28条 市長は、不正の方法により講習会を受講しようとし、又は受講した者に対し、その受講を禁止し、又は講習会の所定の課程を修了した旨の認定を取り消すものとする。

(講習会の委託)

第29条 条例第45条第2項の規定により委託することができる者は、屋外広告業を営む者が組織する団体その他の者で、講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると市長が認めるものとする。

(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)

第30条 条例第46条第1項第5号に規定する前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものは、営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、同項の規定による認定前5年間にわたり、屋外広告物に関する法令に違反することのなかった者とする。

2 条例第46条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物資格認定申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の認定をしたときは、資格認定証(様式第23号)を交付するものとする。

(標識の掲示)

第31条 条例第47条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(法人である場合にあっては、その代表者の氏名)

(2) 登録番号及び登録年月日又は届出番号及び届出年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第47条の標識は、条例第37条第1項の規定により登録を受けた者にあっては屋外広告業登録票(様式第24号)により、条例第52条第3項の規定により届け出た者にあっては特例屋外広告業届出票(様式第25号)によるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第32条 条例第48条の帳簿(以下「帳簿」という。)は、様式第26号によるものとする。

2 条例第48条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

3 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 条例第40条第1項第2号の屋外広告業者(以下「屋外広告業者」という。)は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は営業所ごとにその帳簿を保存しなければならない。

(監督処分簿)

第33条 条例第51条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに営業所の所在地)並びに登録番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となった事実

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(岐阜県の登録を受けた者に関する特例)

第34条 条例第52条第3項の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(様式第27号)を市長に提出して行うものとする。

2 特例屋外広告業届出書には、岐阜県屋外広告物条例(昭和30年岐阜県条例第47号)に基づく登録を受けていることを証する書面及び業務主任者が条例第46条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

3 条例第52条第3項の規定による変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)を市長に提出して行うものとする。

4 条例第52条第3項の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式第29号)を市長に提出して行うものとする。

(特例屋外広告業届出済証の交付)

第35条 市長は、条例第52条第3項の規定による届出があったときは、特例屋外広告業届出済証(様式第30号)を交付するものとする。

(立入検査の証明書)

第36条 条例第53条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第31号)によるものとする。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(岐阜市屋外広告物審議会規則の一部改正)

3 岐阜市屋外広告物審議会規則(平成8年岐阜市規則第39号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「削除項」という。)を削り、同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「追加号」という。)を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除項を除く。以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加号を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

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