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松山市屋外広告物条例

○松山市屋外広告物条例

平成11年12月24日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物の制限等(第4条―第15条)

第3章 管理,監督等(第16条―第31条)

第4章 屋外広告業(第32条―第47条)

第5章 審議会(第48条)

第6章 雑則(第49条―第51条)

第7章 罰則(第52条―第58条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物の在り方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は,良好な景観若しくは風致を害し,又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物の制限等

(禁止広告物)

第4条 次に掲げる広告物又は掲出物件については,これを表示し,又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,退色し,又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機,道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(禁止地域等)

第5条 次に掲げる地域又は場所においては,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域及び風致地区(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定により指定され,又は同法第57条第1項の規定により登録された建造物及びその敷地並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域

(3) 愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)第10条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに同条例第37条第1項の規定により指定された地域

(4) 松山市文化財保護条例(平成12年条例第16号)第5条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに地域

(5) 松山市自然環境保全条例(昭和51年条例第30号)第18条第1項の規定により指定された自然環境保護地区

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域

(7) 愛媛県県立自然公園条例(昭和33年愛媛県条例第50号)第21条第1項の規定により指定された県立自然公園の特別地域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第4項に規定する公園予定区域

(9) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間,道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道,軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間

(10) 道路,鉄道等から展望することができる地域で,市長が指定する区域

(11) 官公署,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものに限る。),図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,記念館,体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地

(12) 古墳及び墓地

(13) 寺社,教会及び火葬場の建造物並びにその境域

(14) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で,市長が指定する区域

(15) 港湾,空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で,市長が指定する区域

(16) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観を形成し,又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう,トンネル,高架構造物及び分離帯

(2) 銅像,神仏像及び記念碑の類

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機,道路標識及び歩道柵,駒止めの類並びに里程標の類

(5) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便差出箱,信書便差出箱,公衆電話ボックス及び路上変電塔

(7) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(8) 煙突及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類

(9) 石垣,よう壁の類

(10) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観を形成し,又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 次に掲げる物件には,はり紙,はり札又は立看板を表示してはならない。

(1) 電柱,街灯柱その他電柱の類

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

(3) 消火栓標識

3 道路の路面には,広告物を表示してはならない。

(許可)

第7条 前3条の規定により広告物を表示し,又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き,本市の区域内において広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

(広告物活用地区)

第8条 市長は,第5条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所で,活力ある街並を維持する上で広告物が重要な役割を果たしている地域又は場所を,広告物活用地区として指定することができる。

2 広告物活用地区内において,広告物又は掲出物件を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,景観上及び安全上支障を及ぼすおそれがないものとしての市長の確認を受けなければならない。

3 前項の確認を受けた場合は,前2条の規定は,適用しない。

(景観保全型広告整備地区)

第9条 市長は,良好な景観を保全するため広告物又は掲出物件の整備を図ることが特に必要な区域を,景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は,景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは,当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置,形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は,基本方針を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,基本方針に適合するように努めなければならない。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,その者に対し,技術的な援助を行い,又は予算の範囲内において,補助金の交付等の財政的な援助を行うことができる。

6 景観保全型広告整備地区として指定した区域において,次条第2項第1号に規定する広告物又は掲出物件を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は,前項の規定による届出があった場合において,基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは,当該届出をした者に対して,必要な助言又は指導を行うことができる。

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第5条から前条までの規定は,適用しない。

(1) 法令の規定により表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 国,地方公共団体又は市長が適当と認める公共的団体が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター,立札等又は掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で,規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第5条,第7条及び第8条の規定は,適用しない。

(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所,作業場等に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭,祭礼等のため,一時的に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(4) 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの

(5) 人,動物,車両,船舶,航空機等に表示される広告物

(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に適法に表示される広告物

(7) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で,規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については,規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,第5条の規定は,適用しない。

(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所,作業場等に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,前項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標,案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第6条第1項の規定は,適用しない。

(1) 第6条第1項第7号から第9号までに掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で,規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか,第6条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

5 表示又は設置の期間が5日以内の広告物又は掲出物件(第1項及び第2項に規定するものを除く。)については,第7条の規定は,適用しない。この場合においては,当該広告物の管理者の住所及び氏名並びに広告物の表示期間又は掲出物件の掲出期間を明示しなければならない。

(経過措置)

第11条 第5条又は第6条に規定する地域,場所又は物件になった際,当該地域,場所又は物件に現に適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件(以下「既存広告物等」という。)については,これらの条に規定する地域,場所又は物件になった日から3年間は,これらの条の規定は,適用しない。その期間内に当該既存広告物等についてこの条例の規定による許可の申請があった場合において,その期間が経過したときは,その申請に対する処分がある日までの間も,同様とする。

(許可等の期間及び条件)

第12条 市長は,この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては,許可等の期間を定めるほか,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

2 前項の許可等の期間は,2年を超えない範囲内において,規則で定める。

(許可等の更新)

第13条 この条例の規定による許可等を受けた者が,当該許可等の期間満了後,更に継続して広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可等を受けなければならない。

2 第12条第1項の規定は,前項の規定による許可等について準用する。

(変更等の許可等)

第14条 この条例の規定による許可等を受けた者は,当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し,又は改造しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可等を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更又は改造については,この限りでない。

2 第12条第1項の規定は,前項の規定による許可等について準用する。

(許可の基準)

第15条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は,規則で定める。

2 市長は,広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても,特にやむを得ないと認めるときは,これを許可することができる。

第3章 管理,監督等

(許可等の表示)

第16条 この条例の規定による許可等を受けた者は,当該許可等に係る広告物又は掲出物件に許可等の証票をはり付けなければならない。ただし,許可等の押印を受けたものについては,この限りでない。

(管理義務)

第17条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は,これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし,常に良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置)

第18条 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し,又は設置する者は,これらを管理する者を置かなければならない。ただし,規則で定める広告物又は掲出物件については,この限りでない。

2 前項の広告物又は掲出物件を管理する者は,市内又はその周辺に住所を有する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第19条 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し,又は設置する者は,これらを管理する者を置いたときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。当該管理する者を変更し,又は廃止したときも,同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し,又は設置する者に変更があったときは,新たにこれらの者となった者は,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者は,当該許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(点検義務)

第20条 第13条第1項の規定による許可等の期間の更新の許可等を受けようとする者は,当該許可等を受けようとする広告物又は掲出物件について,あらかじめ,倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し,規則で定めるところにより,その結果を市長に報告しなければならない。

(除却義務)

第21条 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可等の期間が満了したとき。

(2) 第10条第5項の規定による表示期間又は設置期間が満了したとき。

(3) 第11条の規定による期間が経過したとき。

(4) 第22条の規定により許可等が取り消されたとき。

(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったとき。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(許可等の取消し)

第22条 市長は,この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可等を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(第13条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(違反に対する措置)

第23条 市長は,この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付けた条件に違反した広告物又は掲出物件については,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定めて,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

2 市長は,前項の規定による措置を命じようとする場合において,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは,これらの措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし,掲出物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定めて,その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の表示され,設置され,又は放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第25条 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物については,1週間),規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に掲げる広告物又は掲出物件については,前号の掲示の期間が満了しても,なお当該広告物又は掲出物件の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を松山市公告式条例(昭和24年条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これを一般の閲覧に供するものとする。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第26条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物又は掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第27条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は,競争入札に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については,随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか,保管した広告物又は掲出物件の売却の手続に関し必要な事項は,規則で定める。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第28条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 1週間

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第29条 市長は,保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査)

第30条 市長は,この条例の規定を施行するため必要な限度において,広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者をして広告物又は掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り,広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分,手続等の効力の承継)

第31条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては,この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分,手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第32条 屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なおその効力を有する。

5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第33条 前条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号,名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては,その商号又は名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には,登録申請者が第35条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第34条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知するものとする。

(登録の拒否)

第35条 市長は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第45条第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第32条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第45条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第45条第1項の規定により営業の停止を命じられ,その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第33条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第36条 屋外広告業者は,第33条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,その日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第33条第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第37条 市長は,屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(廃業等の届出)

第38条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続の開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続の開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人の役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,屋外広告業者の登録は,その効力を失う。

(登録の抹消)

第39条 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,又は第45条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第40条 市長は,規則で定めるところにより,広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。

(業務主任者の設置)

第41条 屋外広告業者は,その営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県,指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)又は他の中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。)の実施する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第43条の帳簿のうち,規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第42条 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,その営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,商号,名称又は氏名,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第43条 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,その営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。

(屋外広告業者に対する助言,指導及び勧告)

第44条 市長は,屋外広告業者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な助言,指導及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第45条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第35条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第36条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第35条第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合に準用する。

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第46条 市長は,屋外広告業者監督処分簿を備え,前条第1項の規定による処分をしたときは,当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

2 屋外広告業者監督処分簿は,規則で定める場所において一般の閲覧に供するものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第47条 市長は,屋外広告業者に対して,特に必要があると認めるときは,その業務につき,必要な報告をさせ,又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第5章 審議会

(審議会)

第48条 市長は,次に掲げる場合においては,松山市景観審議会(松山市景観条例(平成8年条例第17号)第37条に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第1号,第9号,第10号及び第14号から第16号まで並びに第6条第1項第10号の規定による指定をし,又はこれらを変更し,若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第8条第1項の規定による広告物活用地区若しくは第9条第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定をし,若しくは同条第2項の規定による基本方針を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第10条第1項第4号,第2項第1号,第2号,第4号及び第7号並びに第4項第1号並びに第15条第1項に規定する基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

(4) 第15条第2項の規定による許可をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

2 審議会は,広告物に関する事項について,市長に意見を述べることができる。

第6章 雑則

(公告)

第49条 市長は,第5条第1号,第9号,第10号及び第14号から第16号まで並びに第6条第1項第10号並びに,第8条第1項並びに第9条第1項の規定による指定をし,又はこれを変更し,若しくは廃止したときは,その旨を公告するものとする。

(手数料)

第50条 この条例の規定による許可等を受けようとする者は,別表1に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 第32条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者は,1件につき1万円の手数料を納付しなければならない。

3 第40条の規定による講習会を受けようとする者は,別表2に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

4 市長は,次に掲げる場合には,手数料を減額し,又は免除することができる。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項(同条第5項において準用する場合及び同法第6条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し,又は設置するはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等に係る許可を受けようとするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の事由があると認めるとき。

5 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第7章 罰則

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段によって第32条第1項の登録(同条第3項の更新の登録を含む。)を受けた者

(3) 第45条第1項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者

第53条 第23条第1項の規定による市長の命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条から第7条までの規定に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置した者

(2) 第14条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し,又は改造した者

(3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第36条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(5) 第41条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(2) 第47条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第52条から前条までの違反行為をした場合においては,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑を科する。

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第38条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第42条の規定による標識を掲げない者

(3) 第43条の規定に違反して,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者

第58条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第30条(同条第1項第4号を除く。)の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定により,適法に表示され,又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で,この条例の規定に違反し,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から3年間(県条例の規定により許可を受けていたものにあっては,当該許可を受けた期間)は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

3 前項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を表示し,又は設置することができるとされた期間が満了した場合において,当該広告物又は広告物を掲出する物件の改修,移転又は除却が容易でないと市長が特に認めるときは,なお当分の間,この条例の規定による許可の基準にかかわらず,第7条,第9条第3項又は第12条第1項の規定による許可をすることができるものとする。

4 施行日前に県条例の規定に基づきなされた処分,手続その他の行為で,この条例の施行の際現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(北条市の編入に伴う経過措置)

5 北条市の編入の際,現に県条例の規定により,適法に表示され,又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で,この条例の規定に違反し,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,北条市の編入の日から3年間(県条例の規定により許可を受けていたものにあっては,当該許可を受けた期間)は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

6 前項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を表示し,又は設置することができるとされた期間が満了した場合において,当該広告物又は広告物を掲出する物件の改修,移転又は除却が容易でないと市長が特に認めるときは,なお当分の間,この条例の規定による許可の基準にかかわらず,第7条,第9条第3項又は第12条第1項の規定による許可をすることができるものとする。

7 北条市の編入の日前に,県条例の規定に基づきなされた処分,手続その他の行為で,北条市の編入の際現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

8 北条市の編入の日前に,編入前の北条市の区域内においてした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(中島町の編入に伴う経過措置)

9 中島町の編入の際,現に編入前の中島町の区域において表示され,又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については,この条例の規定にかかわらず,なお当分の間,表示し,又は設置することができる。

付 則(平成12年3月21日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

付 則(平成13年7月2日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成15年7月4日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成16年12月21日条例第79号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

付 則(平成17年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第8号の改正規定 公布の日

(2) 第5条第2号の改正規定 平成17年4月1日

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の松山市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第26条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該期間内にこの条例による改正後の松山市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第35条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは,その日までの間)は,新条例第32条第1項の規定にかかわらず,同項の登録を受けなくても,引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において,その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。

3 この条例の施行の際,現に旧条例第28条第1項に規定する講習会修了者等である者は,新条例第41条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 施行日前にした行為及び付則第2項の規定により屋外広告業を営むことができることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

付 則(平成22年3月24日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月1日から施行する。

付 則(平成22年3月24日条例第10号)

この条例は,自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。

付 則(平成24年3月23日条例第24号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。


別表1(第50条関係)


種別

単位

金額


はり紙

100枚

240円


はり札

1枚

50円


立看板

1個

120円


電柱等を利用する広告物

1個

240円


停留所標識を利用する広告物

1個

120円


消火栓標識を利用する広告物

1個

240円


広告幕

1枚

480円


旗及びのぼり

1個

120円


アドバルーン

1個

480円


広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

1平方メートル未満

1個

120円


1平方メートル以上5平方メートル未満

1個

300円


5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

600円


10平方メートル以上20平方メートル未満

1個

1,200円


20平方メートル以上30平方メートル未満

1個

2,400円


30平方メートル以上40平方メートル未満

1個

3,600円


40平方メートル以上50平方メートル未満

1個

4,800円


50平方メートル以上

1個

6,000円


照明装置を使用するもの

3平方メートル未満

1個

1,200円


3平方メートル以上10平方メートル未満

1個

2,400円


10平方メートル以上30平方メートル未満

1個

4,800円


30平方メートル以上50平方メートル未満

1個

7,100円


50平方メートル以上

1個

9,500円


備考

1 はり紙の枚数の100枚未満は,100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物については,この表の他の項の規定は,適用しない。


別表2(第50条関係)


課程

金額


屋外広告物に関する法令

1人につき 1,000円


屋外広告物の表示の方法に関する事項

1人につき 1,000円


屋外広告物の施工に関する事項

1人につき 1,000円

屋外広告物申請
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