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高知市屋外広告物条例施行規則

○高知市屋外広告物条例施行規則
(平成9年12月26日規則第88号)
改正 平成11年4月1日規則第61号 平成12年4月1日規則第52号
平成13年7月1日規則第70号 平成14年10月1日規則第100号
平成17年4月1日規則第94号 平成17年12月28日規則第152号
平成19年4月1日規則第40号 平成20年1月1日規則第52号
平成22年4月1日規則第28号 平成24年4月1日規則第55号


(趣旨)
第1条 この規則は,高知市屋外広告物条例(平成9年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
[高知市屋外広告物条例(平成9年条例第47号。以下「条例」という。)]
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
[条例]
2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 第一種禁止地域等 条例第6条各号に掲げる地域又は場所のうち,同条第1号の第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除いた地域又は場所をいう。
[条例第6条各号]
(2) 第二種禁止地域等 条例第6条各号に掲げる地域又は場所のうち,第一種禁止地域等以外の地域又は場所をいう。
[条例第6条各号]
(3) 許可地域 条例第11条第1項に規定する本市域内の地域をいう。
[条例第11条第1項]
(4) 色又は色彩 広告物等の素材,塗装,フィルム,プラスチックその他これらに類するものの色又は色彩をいう。
(5) 地色 文字その他の図柄以外の地の色をいう。
(6) 色相,明度又は彩度 日本工業規格Z8721(色の表示方法)の色相,明度又は彩度をいう。
(7) けばけばしい色 彩度が8以上の色をいう。
3 この規則における広告物等の種類及びその意義は,別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(規格の設定)
第3条 条例第9条の規則で定める規格は,別表第2に定めるとおりとする。
[条例第9条]
(総量規制)
第4条 条例第10条第1項の規則で定める基準は,別表第3に定めるとおりとする。
[条例第10条第1項] [別表第3]
2 条例第10条第2項の規則で定める工作物は,煙突,ガスタンク,水道タンクその他これらに類するもの(以下「特定工作物」という。)とする。
[条例第10条第2項]
3 条例第10条第2項の規則で定める基準は,広告物等を表示し,又は設置する特定工作物の面積の合計の4分の1以下とする。
[条例第10条第2項]
(広告物等の表示又は設置の許可の申請等)
第5条 条例第11条第1項,第12条第4項,第13条第4項,第16条若しくは第17条の許可(以下「新規許可」という。),条例第14条の許可(以下「更新許可」という。)又は条例第15条の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は,広告物等許可申請書(第1号様式)により,市長に申請しなければならない。
[条例第11条第1項] [第12条第4項] [第13条第4項] [第16条] [第17条] [条例第14条] [条例第15条] [第1号様式]
2 前項の申請は,次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし,更新許可又は変更許可であって表示内容若しくは意匠のみを変更する場合を除く。
(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所の配置図(敷地内独立広告物等にあっては当該土地の区域並びに区域内の建築物及びその周辺の公共施設の位置を示したもの,野立て広告物等にあっては当該土地の区域及びその周辺の公共施設の位置を示したもの)及び付近見取図(方位,道路及び目標となる地物を示したもの)
(2) 広告物等の形状,面積,色彩,意匠,素材,位置,構造,寸法その他表示又は設置の方法を明らかにした仕様書及び図面(照明装置又は特殊装置を伴うものにあってはその概要を示したもの,壁面等利用広告物等にあっては建築物及び工作物の立面図に位置を示したもの,屋上広告物等にあっては建築物の立面図に位置を示したもの,はり紙にあってはその現物又は見本を含む。)
(3) 自家用広告物等以外の広告物等で表示面積が30平方メートルを超えるものについて新規許可を受けようとするときは,その広告物等の管理者が条例第24条第1項の規定による資格を有することを証明する書類の写し
[条例第24条第1項]
(4) 公益物件利用広告物等である場合は,第10条第3項に規定する公益物件等認定書の写し
[第10条第3項]
3 条例第16条に規定する区域に係る新規許可又は変更許可の申請には,前項各号に規定する書類のほか,色相,明度及び彩度を明らかにした図面を添付しなければならない。
[条例第16条]
4 第2項ただし書の規定による許可を受ける場合は,屋外広告物等安全点検確認書(第2号様式)を添付しなければならない。この場合において,変更許可であって表示内容又は意匠のみを変更する場合は,変更部分が明らかになる図面を添付しなければならない。
[第2号様式]
5 市長は,第1項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る許可をするときは広告物等許可証(第3号様式)を当該申請をした者に交付し,許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
[第3号様式]
(許可の基準)
第6条 条例第11条第2項の許可の基準は,別表第4に定めるとおりとする。
[条例第11条第2項] [別表第4]
2 条例第16条各号の規則で定める基準は,別表第5に定めるとおりとする。
[条例第16条各号] [別表第5]
(広告物協定の認定の申請等)
第7条 条例第13条第1項の認定を受けようとする土地所有者等は,同条第2項各号に規定する事項を定めた広告物協定書を作成し,その代表者が市長に申請しなければならない。
[条例第13条第1項]
2 市長は,前項の規定による申請に係る広告物協定が次に掲げる要件を満たす場合は,第13条第1項の認定をするものとする。
(1) 広告物協定の内容が当該広告物協定の目的となる土地の区域の景観及び環境と調和し,かつ,相当の区間にわたる土地を対象としていること。
(2) 広告物協定の有効期間が5年以上30年以内であること。
(3) 市長が必要と認める書類を添付していること。
3 条例第13条第7項の認定は,前2項の規定を準用する。
[条例第13条第7項]
4 条例第13条第8項の認定を受けようとする土地所有者等は,その代表者が市長に申請しなければならない。
[条例第13条第8項]
(軽微な変更等)
第8条 条例第15条ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
[条例第15条]
(1) 既設の広告物等の表示内容又は意匠に変更を加えない程度の補修,塗料の塗り替え,補強,美化等
(2) 掲出物件の形状及び位置を変更することなく行う,当該物件に表示される新聞,ポスター等,興行の表示内容又は商品等の表示内容の短期かつ定期的な変更
(3) 自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に設置した広告幕等を掲出する物件の形状及び位置を変更することなく行う,当該物件に表示される自己の営業内容等を表示する広告幕等の短期かつ定期的な変更
(許可の期間)
第9条 条例第18条第2項の規則で定める期間は,別表第6に定めるとおりとする。
[条例第18条第2項] [別表第6]
(公益性の認定の申請等)
第10条 広告物等を表示し,又は設置するに当たり当該広告物等及び物件の公益性について,市長の認定を受けようとする者は,公益物件等認定申請書(第4号様式)により,市長に申請しなければならない。
[第4号様式]
2 前項の申請には,関係行政機関の当該広告物等及び物件に関する意見書(第5号様式)を添付しなければならない。
[第5号様式]
3 市長は,第1項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る認定をするときは公益物件等認定書(第6号様式)を当該申請をした者に交付し,認定をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
[第6号様式]
(適用除外の基準)
第11条 条例第19条第1項第3号の規則で定めるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。
[条例第19条第1項第3号]
(1) 冠婚葬祭若しくは祭礼のために一時的に表示し,又は設置するもの
(2) 講演会,展覧会,音楽会その他これらに類する催物のために,当該会場の敷地内に表示し,又は設置するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに工事期間中に限り表示されるもので,周囲の景観と調和し,かつ,宣伝の用に供されていないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,臨時的,仮設的又は慣習的なもので,市長が特に認めるもの
2 条例第19条第2項ただし書の規定による届出は,広告物等表示・設置届出書(第7号様式)に,第5条第2項の書類を添付して行わなければならない。
[条例第19条第2項] [第7号様式] [第5条第2項]
3 条例第19条第2項第3号の規則で定める基準は,表示面積が,0.5平方メートル以下であり,かつ,広告物等を表示する方向から見た場合の施設若しくは物件の外郭線内を一平面とみなしたときの当該一平面の面積(当該広告物等の表示面積を除く。)の10分の1以下であることとする。
[条例第19条第2項第3号]
4 条例第19条第2項第4号の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
[条例第19条第2項第4号]
(1) 第一種禁止地域等において表示し,又は設置するときは,広告物等の縦及び横の長さはそれぞれ4メートル以下であり,かつ,表示面積は4平方メートル以下であること。
(2) 第二種禁止地域等又は許可地域において表示し,又は設置するときは,広告物等の縦及び横の長さはそれぞれ4メートル以下であり,かつ,表示面積は,10平方メートル以下であること。
(3) 集合広告物等(複数の広告物等で構成される広告物等をいう。以下同じ。)においては,前2号の規定は一の広告物等に適用する。
(4) 屋上広告物等であるときは,その高さが当該屋上広告物等を表示し,又は設置する建物の高さの2分の1以下であること。
(5) 広告物等が照明装置付きのものであるときは,当該照明装置は,点滅しない構造のものであること。
(6) 第6条第1項に規定する許可の基準に適合しているものであること。
[第6条第1項]
5 条例第19条第2項第5号の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
[条例第19条第2項第5号]
(1) 第一種禁止地域等において表示し,又は設置するときは,広告物等の縦及び横の長さはそれぞれ4メートル以下であり,かつ,表示面積は4平方メートル以下であること。
(2) 第二種禁止地域等又は許可地域において表示し,又は設置するときは,広告物等の縦及び横の長さはそれぞれ4メートル以下であり,かつ,表示面積は10平方メートル以下であること。
(3) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等のときは,当該管理に必要な最小限の事項を表示するものであること。
(4) 自己の管理する物件(建物を除く。)に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等のときは,その表示面積が,当該広告物等を表示する方向から見た場合の当該物件の外郭線内を一平面とみなしたときの当該一平面の面積(当該広告物等の表示面積を除く。)の10分の1以下であること。
(5) 広告物等が照明装置付きのものであるときは,当該照明装置は,点滅しない構造のものであること。
(6) 第6条第1項に規定する許可の基準に適合しているものであること(野立て広告物等の交差点の区域からの距離に係る規定を除く。)。
[第6条第1項]
6 条例第19条第3項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
[条例第19条第3項]
(1) 第6条第1項に規定する許可の基準に適合しているものであること。
[第6条第1項]
(2) 表示期間が30日以内であること。
(3) 表示期間並びに表示設置者又は管理者の氏名及び連絡先を明示していること。
(4) 表示又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にあっては,その所有者)の承諾を得ていること。
(指定等の案の公告)
第12条 条例第20条第1項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
[条例第20条第1項]
(1) 指定等(条例第20条1項各号に掲げる行為をいう。以下この条において同じ。)の種類等
[条例第20条1項各号]
(2) 指定等の案の縦覧場所
(表示又は設置等の完了の届出)
第13条 条例第22条の規定による届出は,広告物等表示・設置等完了届(第8号様式)により行うものとする。
[条例第22条] [第8号様式]
2 条例第22条ただし書の規則で定める簡易な広告物等は,当該広告物等の表示又は設置の許可の期間が6月以内のものとする。
[条例第22条]
(許可証票等)
第14条 条例第23条の許可証票及び許可の押印は,第9号様式によるものとする。
[条例第23条] [第9号様式]
(管理者の設置等)
第15条 条例第24条第1項の規則で定める広告物等は,自家用広告物等以外のもので,その表示面積が30平方メートルを超えるものとする。
[条例第24条第1項]
2 条例第24条第1項の規則で定める者は,条例第49条第1項第2号又は第3号に該当する者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
[条例第24条第1項] [条例第49条第1項第2号] [第3号]
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別表 に掲げる一級土木施工管理技士及び二級土木施工管理技士の資格を有する者
(3) 建設業法施行規則別表に掲げる一級建築施工管理技士及び二級建築施工管理技士の資格を有する者
(管理者等の届出)
第16条 条例第25条第1項の規定による届出は,第5条第1項の規定による申請時に,広告物等許可申請書の管理者欄に記載して行うものとする。
[条例第25条第1項] [第5条第1項]
2 条例第25条第2項及び第3項の規定による届出は,広告物等表示設置者等変更届(第10号様式)により行うものとする。
[条例第25条第2項及] [第3項] [第10号様式]
(除却等の届出)
第17条 条例第26条第2項の規定による届出は,広告物等除却等届(第11号様式)により行うものとする。
[条例第26条第2項] [第11号様式]
(違反事実の公表等)
第18条 条例第30条第1項の表示は,違反広告物等表示書(第12号様式)を当該違反広告物等にはり付けてするものとする。
[条例第30条第1項] [第12号様式]
2 条例第30条第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
[条例第30条第2項]
(1) 条例第28条第1項の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称並びに代表者の職及び氏名)
[条例第28条第1項]
(2) 広告物等の種類,設置場所及び表示内容
(広告主の公表事項)
第19条 条例第31条第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
[条例第31条第2項]
(1) 条例第31条第1項の規定による勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称並びに代表者の職及び氏名)
[条例第31条第1項]
(2) 広告物等の表示内容,設置場所及び勧告の内容
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第20条 条例第32条第4号の必要と認められる事項は,保管した広告物等を返還する場所とする。
[条例第32条第4号]
(公示の方法)
第21条 条例第33条第1項第1号の規則で定める場所は,高知市公告式条例(昭和28年条例第1号)第3条に規定する掲示場とする。
[条例第33条第1項第1号] [高知市公告式条例(昭和28年条例第1号)第3条]
2 条例第33条第2項の規則で定める様式は,保管物件一覧簿(第13号様式)によるものとする。
[条例第33条第2項] [第13号様式]
3 条例第33条第2項の規則で定める場所は,都市建設部都市計画課とする。
[条例第33条第2項]
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第22条 条例第35条の規則で定める方法は,高知市契約規則(昭和40年規則第4号)の規定を準用する。
[条例第35条] [高知市契約規則(昭和40年規則第4号)]
(広告物等の返還の手続)
第23条 条例第37条の規則で定める様式は,受領書(第14号様式)によるものとする。
[条例第37条] [第14号様式]
(身分証明書)
第24条 条例第38条第3項,第39条及び第55条第2項の身分を示す証明書は,身分証明書(第15号様式)によるものとする。
[条例第38条第3項] [第39条] [第55条第2項] [第15号様式]
(屋外広告業の登録等)
第25条 条例第41条第1項の登録申請書は,屋外広告業登録申請書(第16号様式)によるものとする。
[条例第41条第1項] [第16号様式]
2 条例第41条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
[条例第41条第2項]
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員を含む。第3号及び次項第1号において同じ。)が条例第43条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
[条例第43条第1項各号]
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第49条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
[条例第49条第1項各号]
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては,その法定代理人)が法人である場合は,登記事項証明書又は登記簿謄本
3 市長は,次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について,登録申請者に対し,次に掲げる者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(1) 登録申請者が個人である場合は,当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては,その法定代理人)
(2) 登録申請者が法人である場合は,その役員
(3) 登録申請者が選任した業務主任者
4 第2項第1号及び条例第41条第2項の書面は,誓約書(第17号様式)によるものとする。
[第2項第1号] [条例第41条第2項] [第17号様式]
5 第2項第3号の書面は,略歴書(第18号様式)によるものとする。
[第2項第3号] [第18号様式]
6 条例第42条第2項の規定による通知は,高知市屋外広告業登録証(第19号様式)の交付により行うものとする。
[条例第42条第2項] [第19号様式]
(登録の更新の申請期限)
第26条 屋外広告業者は,条例第40条第3項の更新の登録を受けようとするときは,その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
[条例第40条第3項]
(変更の届出)
第27条 条例第44条第1項の規定による届出は,屋外広告業登録事項変更届出書(第20号様式)により行うものとする。
[条例第44条第1項] [第20号様式]
2 前項の届出をする場合において,当該変更が次の各号に掲げるものであるときは,当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。
(1) 条例第41条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書又は登記簿謄本
[条例第41条第1項第1号]
(2) 条例第41条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書又は登記簿謄本
[条例第41条第1項第2号]
(3) 条例第41条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書又は登記簿謄本並びに第25条第2項第1号及び第3号の書面
[条例第41条第1項第3号] [第25条第2項第1号] [第3号]
(4) 条例第41条第1項第4号に掲げる事項の変更 登記事項証明書又は登記簿謄本(法定代理人が法人である場合に限る。)並びに第25条第2項第1号及び第3号の書面
[条例第41条第1項第4号] [第25条第2項第1号] [第3号]
(5) 条例第41条第1項第5号に掲げる事項の変更 第25条第2項第2号の書面
[条例第41条第1項第5号] [第25条第2項第2号]
3 市長は,第25条第3項各号に掲げる者に係る本人確認情報について,第1項の届出をした者に対し,住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
[第25条第3項各号]
(廃業等の届出)
第28条 条例第46条第1項の規定による届出は,屋外広告業廃業等届出書(第21号様式)により行うものとする。
[条例第46条第1項] [第21号様式]
(屋外広告物講習会)
第29条 市長は,条例第48条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催するときは,屋外広告物講習会の日時,場所その他屋外広告物講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
[条例第48条第1項]
2 講習会を受講しようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書(第22号様式。次条第3項において「受講申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,屋外広告物講習会の全科目(次条第2項の規定により受講を免除された講習科目を除く。)を受講し,講習会の全課程を修了した者に対し,高知市屋外広告物講習会修了証書(第23号様式)を交付するものとする。
[第23号様式]
(講習科目)
第30条 講習会における講習科目は,次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物等に関する法令
(2) 広告物等の表示及び設置に関する事項
(3) 広告物等の施工に関する事項
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,その申請により前項第3号の講習科目の受講を免除するものとする。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状,第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許を受けた者,技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5) 建設業法施行規則別表に掲げる一級土木施工管理技士及び二級土木施工管理技士の資格を有する者
(6) 建設業法施行規則別表に掲げる一級建築施工管理技士及び二級建築施工管理技士の資格を有する者
3 前項の申請をしようとする者は,受講申込書にその旨を記載するとともに,前項各号のいずれかに該当することを証明する書面を当該受講申込書に添付しなければならない。
(講習会の委託)
第31条 条例第48条第2項の事務は,第29条第1項及び第3項を除く事務とする。
[条例第48条第2項] [第29条第1項] [第3項]
2 市長は,条例第48条第2項の規定に基づき委託をする場合は,当該事務を的確に処理する能力があると認める者に対して行うものとする。
[条例第48条第2項]
(標識の掲示)
第32条 条例第50条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
[条例第50条]
(1) 法人である場合にあっては,その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 登録期間
(4) 営業所名
(5) 業務主任者の氏名
2 条例第50条の標識は,高知市屋外広告業者登録票(第24号様式)によるものとする。
[条例第50条] [第24号様式]
(帳簿の記載事項等)
第33条 条例第51条の帳簿(以下「帳簿」という。)は,第25号様式によるものとする。
[条例第51条] [第25号様式]
2 帳簿への記載事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 契約名又は工事名及び契約又は工事着手年月日
(2) 請負金額
(3) 注文者の氏名又は名称及び住所
(4) 広告物等の表示又は設置の場所
(5) 広告物等の名称又は種類,表示内容及び数量
(6) 表示又は設置の年月日
3 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
4 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は,広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は,帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿)
第34条 条例第54条第1項の規則で定める閲覧所は,都市建設部都市計画課とする。
[条例第54条第1項]
2 条例第54条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
[条例第54条第2項]
(1) 処分を受けた者の住所,氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称並びに代表者の職及び氏名)及び営業所名
(2) 業務主任者の氏名
(3) 処分年月日
(4) 処分内容
(5) 処分理由
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第10条及び第21条から第28条までの規定は,公布の日から施行する。
(春野町の編入に伴う経過措置)
2 春野町の編入(以下「編入」という。)の際現に効力を有する高知県屋外広告物条例施行規則(平成8年高知県規則第81号)の規定に基づきされた申請,手続その他の行為のうち,編入の日以後において市長が管理し,及び執行することなる事務に係るものは,別に定めのあるものを除き,この規則の相当規定に基づきされたものとみなす。
附 則(平成11年4月1日規則第61号)


(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高知市屋外広告物条例施行規則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附 則(平成12年4月1日規則第52号)抄


1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月1日規則第70号)


(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に高知市屋外広告物条例(平成9年条例第47号)及びこの規則による改正前の高知市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物等で,この規則による改正後の高知市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,改正後の規則の当該規定にかかわらず,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年6月30日までの間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。
3 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附 則(平成14年10月1日規則第100号)


この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第94号)


この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第152号)


(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に高知市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年条例第104号)による改正前の高知市屋外広告物条例(平成9年条例第47号)及びこの規則による改正前の高知市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物等で,この規則による改正後の高知市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,改正後の規則の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成21年3月31日まで(改正前の規則別表第4に規定する野立て広告物等に係るものについては,平成28年3月31日まで)の間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。
3 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附 則(平成19年4月1日規則第40号)


(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高知市屋外広告物条例施行規則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附 則(平成20年1月1日規則第52号)


この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第28号)


(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定による様式は,この規則による改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附 則(平成24年4月1日規則第55号)


この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
広告物等の種類及びその意義
区分 広告物等の種類 意義
素材及び形態による区分 はり紙 紙等を素材とし,建物その他の物件にはり付けて表示するもので,立看板等及びはり札等以外のもの
はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物
広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ,又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)
立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ,又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
旗,のぼり類 布等を土地又は建物等に固定した旗ざお等に取り付け,当該旗ざお等により広告物等を支えて,恒常的に表示し,又は設置するもの
広告幕等 布等により表示し,又は設置するもので,はり紙,はり札等,広告旗,立看板等及び旗,のぼり類以外のもの
アドバルーン 気球等を利用して,表示し,又は設置するもの
利用物件による区分 道路横断広告物等 道路の上空を横断するもの又は道路の上空を横断する工作物等に表示し,又は設置するもの
アーケード利用広告物等 アーケード(日よけ,雨よけ又は雪よけのため,路面上に相当の区間連続して設けられる公益上必要な建築物,工作物その他の施設をいう。)に表示し,又は設置するもの
特定工作物利用広告物等 第4条第2項に規定する工作物に表示し,又は設置するもの
電柱等利用広告物等 電柱その他これに類するものに表示し,又は設置するもの
公益物件利用広告物等 国又は地方公共団体以外の者が設置する街灯柱,消火栓標識,停留所標識,地図,住民用掲示板その他の公益物件(市長が認めるものに限る。)を利用して,表示し,又は設置するもの(寄贈者名等を表示し,又は設置するものを除く。)
敷地形態による区分 建物利用広告物等 屋上広告物等 建物の屋上若しくは最上階のひさしの上又は屋上の工作物に表示し,又は設置するもの。屋上にある建築面積の8分の1以内の建築物の階の壁面に表示し,又は設置するものを含む。
突出広告板等 建物その他の工作物の壁面又はひさしの下等に,これらに沿わない方向に突き出して,表示し,又は設置するもので,板状又はこれに類するもの
壁面等広告物等 建物その他の工作物の壁面又はひさしの下等に表示し,又は設置するもので,屋上広告物等及び突出広告板等以外のもの
敷地内独立広告物等 建物の所在する敷地内に,建物その他の工作物とは別個に独立して,表示し,又は設置するもの
野立て広告物等 建物の所在しない土地に表示し,又は設置するもの

備考 
1 一の広告物等がこの表の複数の種類に該当することがある。
2 この表においては,規制をする広告物等のみを規定しているため,いずれの種類にも該当しない広告物等がある。
[第4条第2項]
別表第2(第3条関係)
広告物等の規格
広告物等の種類 規格
すべての広告物等(共通事項) 歩道の上空を占用して表示し,又は設置するものの下端は当該歩道の路面から2.5メートル以上,車道の上空を占用して表示し,又は設置するものの下端は当該車道の路面から4.5メートル以上離れていること(道路横断広告物等及び公益物件利用広告物等並びに道路に設置している電柱等利用広告物等を除く。)。
道路横断広告物等 1 道路を横断している部分の下端は,当該道路の路面から4.7メートル以上離れていること。
2 公益のために表示するものであること。
電柱等利用広告物等 電柱等が道路に設置されているときは,電柱等の表面に接して巻き付けるものであること。
屋上広告物等 建物の壁面又は最上階のひさしの端の垂直面状を超えて0.45メートル以上外部に突き出ていないこと。
突出広告板等 建物その他の工作物からの突き出し幅は1.5メートル以下であり,かつ,道路境界線からの突き出し幅は1.0メートル以下であること。
壁面等広告物等 広告物等の一部が,当該広告物等を表示し,又は設置している壁面以外の壁面の延長面状を超えて突き出ていないこと。

備考 一の広告物等がこの表の複数の種類に該当するときは,その該当するすべての種類の規格に適合しなければならない。
別表第3(第4条関係)
広告物等の規格
区域 建物に表示し,又は設置する広告物等の表示面積の合計
第一種禁止地域等 建物の壁面面積の合計の10分の3以下
第二種禁止地域等
許可地域 建物の壁面面積の合計の10分の5以下

備考 
1 地盤面から建物の上端までの高さが51メートルを超えるときは,51メートルを超える部分の壁面については,この表の壁面面積に算入しない。
2 屋上にある建築面積の8分の1以内の建築物の階の壁面については,この表の壁面面積に算入しない。
別表第4(第6条関係)
条例第11条第2項の許可の基準
広告物等の種類 許可の基準
すべての広告物等(共通事項) 蛍光色を使用しないこと。
はり紙及びはり札等 表示面積は,1平方メートル以下であること。
広告旗 1 表示面積は,2平方メートル以下であること。
2 広告旗の相互間の距離は,5メートル以上離れていること(自家用広告物等を除く。)。
立看板等 表示面積は,2平方メートル以下であること。
旗,のぼり類 表示面積は,5平方メートル以下であること。
電柱等利用広告物等 表示面積は,電柱等1本につき1平方メートル以下であること。
特定工作物利用広告物等 1 自家用広告物等であること。
2 広告物等を表示する方向から見た場合の工作物の外郭線内を一平面とみなしたときの面積の4分の1以下であること。
公益物件利用広告物等 表示面積は,1平方メートル以下であり,かつ,広告物等を表示する方向から見た場合の公益物件の外郭線内を一平面とみなしたときの面積(当該広告物等の表示面積を除く。)以下であること。
屋上広告物等(アドバルーンを除く。) 1 地盤面から広告物等の上端までの高さが15メートルを超え51メートル以下のときは,当該広告物等の縦の長さ(建築面積の8分の1以内の建築物の階の上部に設置する場合は,当該階の高さを含む。)が当該広告物等を設置する建物の高さの2分の1以下であること。
2 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートルを超えるときは,当該広告物等の縦の長さが3メートル以下であること。
壁面等広告物等 1 表示面積は,広告物等を表示し,又は設置する壁面の51メートル以下の部分の壁面面積の2分の1以下であること。
2 地盤面から建物の上端までの高さが51メートルを超える場合で,51メートルを超える壁面の部分に表示し,又は設置する広告物等のときは,縦の長さが3メートル以下であること。
敷地内独立広告物等 1 表示面積は,1面につき50平方メートル以下であり,かつ,1基につき140平方メートル以下であること。
2 高さは,地盤面から15メートル以下であること。
野立て広告物等 1 表示面積は,1面につき50平方メートル以下であり,かつ,1基につき140平方メートル以下であること。
2 高さは,地盤面から15メートル以下であること。
3 信号機の設置された交差点の区域から20メートル以上離れていること(自家用広告物等を除く。)。

備考 一の広告物等がこの表の複数の種類に該当するときは,その該当するすべての種類の許可の基準に適合しなければならない。
別表第5(第6条関係)
禁止地域等において許可を受けて表示し,又は設置することができる広告物等の基準
1 条例第16条第1号の基準
1 自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場の名称,方向,距離,略図又は方向を示す記号等案内誘導を目的とする事項を表示するものであること。
2 事業内容を表示するときは,必要な最小限のものであること。
3 商品名を表示しないこと。
4 縦及び横の長さはそれぞれ2メートル以下であり,かつ,表示面積は2平方メートル以下であること。
5 地色にけばけばしい色を使用しないこと。
6 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用しないこと。
7 照明装置付きのものであるときは,当該照明装置は,点滅しない構造のものであること。
8 一の事業所,営業所又は作業場につき4基以下であること。
9 集合広告物等にあっては次に掲げるものとする。
(1) 集合広告物等の縦及び横の長さは,それぞれ8メートル以下であること。
(2) 集合広告物等の表示面積は,1面につき8平方メートル以下であり,かつ,1基につき16平方メートル以下であること。
(3) 一の広告物等の縦及び横の長さはそれぞれ2メートル以下であり,かつ,表示面積は2平方メートル以下であること。

2 条例第16条第2号の基準
 表示面積は,1本又は1基につき1平方メートル以下であり,かつ,広告物等を表示する方向から見た場合の公益物件の外郭線内を一平面とみなしたときの面積(当該広告物等の表示面積を除く。)以下であること。

別表第6(第9条関係)
許可の期間
広告物等の種類 許可の期間
はり紙,はり札等,広告旗,立看板等,広告幕等,アドバルーンその他これらに類する 6月以内
上記の種類以外の広告物等 3年以内

屋外広告物申請
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