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高知県屋外広告物条例

高知県屋外広告物条例をここに公布する。
○高知県屋外広告物条例
(平成8年3月26日条例第5号)
改正 平成12年3月28日条例第63号 平成17年3月29日条例第30号
平成17年3月29日条例第42号 平成17年10月21日条例第91号
平成22年6月29日条例第32号 平成24年3月23日条例第6号

  高知県屋外広告物条例
 高知県屋外広告物条例(昭和24年高知県条例第37号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の規制
第1節 禁止、許可等(第3条−第16条)
第2節 表示又は設置する者等の義務(第17条−第22条)
第3節 違反に対する措置等(第23条−第33条)
第3章 屋外広告業(第34条−第49条)
第4章 高知県屋外広告物審議会(第50条)
第5章 雑則(第51条−第54条)
第6章 罰則(第55条−第60条)
附則


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示する場所及び方法並びに広告物を掲出する物件の設置及び維持並びに屋外広告業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)に関して行う規制その他必要な事項について定めることにより、広告物の周辺景観との調和及び質の向上を図り、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
一部改正〔平成17年条例91号〕
(広告物等の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、その形状、面積、色彩、意匠、素材、位置その他表示又は設置の方法が、公衆にとって快適であり、かつ、周囲の環境に調和しているとともに、公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
一部改正〔平成17年条例91号〕
第2章 広告物等の規制
第1節 禁止、許可等
(禁止地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区(知事が指定する区域に限る。)、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区区又は伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定に基づき指定された準景観地区であって、同法第75条第1項又は第2項の規定に基づき市町村の条例により規制される地域のうち、知事が指定する区域
(3) 景観法第76条第1項の規定に基づき市町村の条例(第5条第5号において「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
[第5条第5号]
(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園(知事が指定する区域を除く。)
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、第78条第1項、第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定に基づく重要文化財若しくは国宝、重要有形民俗文化財、史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物で定着性を有するもの
(6) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)第4条第1項、第26条第1項又は第30条第1項の規定に基づく高知県保護有形文化財、高知県保護有形民俗文化財又は高知県史跡、高知県名勝若しくは高知県天然記念物で定着性を有するもの
[高知県文化財保護条例第4条第1項] [第26条第1項] [第30条第1項]
(7) 前2号に掲げる区域の周囲の地域で知事が指定する区域
[第5号] [前号]
(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定に基づく名所又は旧跡の風致の保存のための保安林のある地域(知事が指定する区域を除く。)
(9) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項又は第22条第1項の規定に基づく原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域
(10) 高知県自然環境保全条例(昭和48年高知県条例第27号)第14条第1項又は第27条第1項の規定に基づく高知県自然環境保全地域又は緑地環境保全地域
[高知県自然環境保全条例第14条第1項] [第27条第1項]
一部改正〔平成22年条例32号〕
(11) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づく保存樹林のある地域
(12) 高速自動車国道及び自動車専用道路(当該道路の管理者の許可を受けて店舗が設置されている休憩所のある区域を除く。)の全区間並びにこれらの道路以外の道路(当該道路の管理者の許可を受けて店舗が設置されている休憩所のある区域を除く。)のうち知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)のうち知事が指定する区間
(13) 道路又は鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
(14) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条に規定する公園及び緑地の区域
(15) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づく海岸保全区域
(16) 前号に掲げる区域の付近の地域で知事が指定する区域
[前号]
(17) 湖沼、渓谷、海浜、高原、山及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(18) 港湾、漁港、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(19) 官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものに限る。)、図書館、公会堂、公民館、集会所、体育館、博物館、美術館及び公衆便所の建物及びその敷地
(20) 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場
(21) 社寺及び教会の境域で知事が指定する区域
(22) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして知事が指定する地域又は場所
[第1号] [第2号] [第3号] [第4号] [第5号] [第6号] [第7号] [第8号] [第9号] [第10号] [第11号] [第12号] [第13号] [第14号] [第15号] [第16号] [第17号] [第18号] [第19号] [第20号] [前号]
一部改正〔平成17年条例30号・42号・91号・22年32号〕
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル及び高架構造物
(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの
(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づく保存樹
(4) 信号機、道路標識、道路情報管理施設、歩道柵、車道柵、駒止め、分離帯、植樹帯、里程標その他これらに類するもの
一部改正〔平成24年条例6号〕
(5) 道路のうち知事が指定する区間に設置された電柱
(6) 国又は地方公共団体が設置した街灯柱及び消火栓標識
(7) 消火栓及び火災報知機
(8) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス及び路上変電施設
(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(10) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(11) 形像、記念碑その他これらに類するもの
(12) 景観法第19条第1項の規定に基づき指定された景観重要建造物(知事が指定するものに限る。)及び同法第28条第1項の規定に基づき指定された景観重要樹木
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして知事が指定する物件
[第1号] [第2号] [第3号] [第4号] [第5号] [第6号] [第7号] [第8号] [第9号] [第10号] [第11号] [前号]
一部改正〔平成24年条例6号〕
2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
3 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等(法第7条第4項のはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(法第7条第4項の広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(法第7条第4項の立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。
(1) 電柱、街灯柱、消火栓標識その他これらに類するもの(第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)
[第1項第5号] [第6号]
(2) アーケード、アーチその他道路を横断する工作物の支柱
一部改正〔平成24年条例6号〕
(許可地域等)
第5条 次に掲げる地域又は場所(第3条各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
[第3条第1号] [第3条第2号] [第3条第3号] [第3条第4号] [第3条第5号] [第3条第6号] [第3条第7号] [第3条第8号] [第3条第9号] [第3条第10号] [第3条第11号] [第3条第12号] [第3条第13号] [第3条第14号] [第3条第15号] [第3条第16号] [第3条第17号] [第3条第18号] [第3条第19号] [第3条第20号] [第3条第21号] [第3条第22号]
(1) 知事が指定する市町村に所在する都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域
(2) 市民農園整備促進法第2条第2項に規定する市民農園
(3) 森林法第25条第1項第11号の規定に基づく名所又は旧跡の風致の保存のための保安林のある地域
(4) 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。)
(5) 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域(第3条第3号の規定により知事が指定する区域を除く。)
[第3条第3号]
(6) 道路又は鉄道等のうち知事が指定する区間及び道路のうち当該道路の管理者の許可を受けて店舗が設置されている休憩所のある区域
(7) 道路の沿道の地域で知事が指定する区域
(8) 鉄道等の沿線の地域で知事が指定する区域
(9) 第3条第15号に掲げる区域の付近の地域で知事が指定する区域
[第3条第15号]
(10) 湖沼、渓谷、海浜、高原、山及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(11) 港湾、漁港、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして知事が指定する地域又は場所
[第1号] [第2号] [第3号] [第4号] [第5号] [第6号] [第7号] [第8号] [第9号] [第10号] [前号]
一部改正〔平成17年条例91号〕
(広告物活用地区)
第6条 知事は、市町村長の申請に基づき、第3条各号に掲げる地域又は場所以外の地域において、活力ある街並みを維持する上で広告物又は掲出物件が重要な役割を果たしていると認める区域を、広告物活用地区として指定することができる。
[第3条第1号] [第3条第2号] [第3条第3号] [第3条第4号] [第3条第5号] [第3条第6号] [第3条第7号] [第3条第8号] [第3条第9号] [第3条第10号] [第3条第11号] [第3条第12号] [第3条第13号] [第3条第14号] [第3条第15号] [第3条第16号] [第3条第17号] [第3条第8号] [第3条第19号] [第3条第20号] [第3条第21号] [第3条第22号]
2 広告物活用地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定による許可は、要しない。
[前条]
3 知事は、市町村長の申請に基づき必要と認めるときは、広告物活用地区の指定を変更し、又は解除することができる。

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