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富山市屋外広告物条例

○富山市屋外広告物条例

平成17年4月1日

富山市条例第228号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、本市の個性ある美しい景観の形成に配慮されたものでなければならない。

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は生産緑地地区。ただし、市長が指定する区域を除く。

(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域。ただし、市長が指定する区域を除く。

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する範囲内にある地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(4) 富山県文化財保護条例(昭和38年富山県条例第11号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する範囲内にある地域及び同項の規定により指定された地域

(5) 富山市文化財保護条例(平成17年富山市条例第257号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する範囲内にある地域及び同項の規定により指定された地域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の目的を達成するため同項の規定により保安林として指定された森林のある地域。ただし、市長が指定する区域を除く。

(7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域。ただし、市長が指定する区域を除く。

(8) 富山県自然環境保全条例(昭和47年富山県条例第39号)第9条第1項の規定により指定された保全地域。ただし、市長が指定する区域を除く。

(9) 道路並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)のうち市長が指定する区間

(10) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域

(11) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域

(12) 河川、湖沼、海浜、山及びこれらの付近の地域で市長が指定する区域

(13) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で市長が指定する区域

(14) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の公共用の建造物のある敷地

(15) 古墳、墓地及びこれらの付近の地域で市長が指定する区域

(16) 社寺、教会及び火葬場の境域で市長が指定する区域

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯

(2) 石垣及び擁壁

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 銅像、神仏像及び記念碑

(5) 道路標識、信号機、歩道柵さく及び防護柵さく並びに里程標

(6) 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 富山県景観条例(平成14年富山県条例第45号)第18条第1項の規定により指定されたふるさとの記念物

(12) 富山市景観まちづくり条例(平成17年富山市条例第227号)第28条第1項の規定により指定された景観まちづくりの宝物

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

2 電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。)を表示し、又は設置してはならない。

(許可地域等)

第5条 第3条に規定する地域又は場所を除く本市の区域内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(広告物活用地区)

第6条 市長は、第3条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所で、活力あるまち並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている地域又は場所を広告物活用地区として指定することができる。

2 広告物活用地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者(規則で定める規模以下の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者を除く。)は、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとしての市長の確認を受けるものとする。

3 前項の確認を受けた場合は、前条の規定は、適用しない。

(景観保全型広告整備地区)

第7条 市長は、良好な景観を保全するため、良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、第9条第2項第1号又は第2号に規定する広告物又は掲出物件を設置しようとする者又は広告物若しくはその掲出物件を変更し、若しくは改造しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物協定地区)

第8条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して、技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はその掲出物件。ただし、規則で定めるものについては、規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置するものに限る。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用するポスター、立札等又はそれらの掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈年月日及び寄贈者名を規則で定めるところにより表示する広告物

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 祭礼、冠婚葬祭等のため、一時的に表示する広告物又はその掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件

(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

(1) 前項第1号に掲げるもの以外の自家用広告物等

(2) 道標、案内図板、案内標識その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はそれらの掲出物件

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第1項第8号から第12号までに掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はその掲出物件

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件

5 表示期間が5日以内の広告物(第1項及び第2項に規定するものを除く。)で、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届出があったものについては、第5条の規定は、適用しない。

(経過措置)

第10条 第3条、第4条及び第7条の規定による市長の指定があった際、当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物若しくは掲出物件については、当該指定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

(禁止広告物)

第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 道路標識又は信号機に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路の見通しを妨げ、交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可等の期間及び条件)

第12条 市長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可等の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可等)

第13条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可等を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可等をする場合に準用する。

(許可の基準)

第14条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、公益上特に必要があり、又は良好な景観の形成に資すると認めるときは、これを許可することができる。

(許可等又は届出の表示)

第15条 この条例の規定による許可等を受けた者又は届出をした者は、規則で定めるところにより、当該許可等又は届出に係る広告物又は掲出物件に許可等又は届出の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可等又は届出の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

(管理義務)

第16条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第17条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等の期間又は第9条第5項の届出に係る表示期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第10条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可等の取消し)

第18条 市長は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(同条第3項又は第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第19条第1項の規定による命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(勧告及び公表)

第18条の2 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による事実の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に従わない者に対し、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(違反に対する措置)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による勧告を受けた者が、同条第2項の規定により事実を公表された後において、なお正当な理由がなく当該勧告に従わなかったとき。

(2) 公衆に対する危害を防止するために特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第20条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)

第21条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る広告物又は掲出物件のうち特に必要と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第25条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報に掲載すること。

2 市長は、保管した広告物又は掲出物件について記録した書類を作成するとともに、これを規則で定める場所に備え付け、関係者に閲覧させなければならない。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第22条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用年数、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第23条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却が可能となるまでの期間)

第24条 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、2日とする。

2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月とする。

3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、2週間とする。

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第25条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法により、その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第26条 削除

(処分、手続等の効力の承継)

第27条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第28条 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、登録試験機関(法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関をいう。第32条第1項第2号において同じ。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第29条 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者になった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(屋外広告業の登録)

第30条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受けなければならない。この場合において、更新の登録の申請は、当該有効期間の満了の日の30日前までにしなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第30条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法人である法定代理人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及びその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者(第32条第1項に規定する業務主任者をいう。第30条の4第7号において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第30条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添えなければならない。

(登録の実施)

第30条の3 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第30条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第30条の2の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第33条の2の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第30条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第33条の2の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第33条の2の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第30条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

(登録事項の変更の届出)

第30条の5 屋外広告業者は、第30条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第30条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第30条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第30条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第30条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第33条の2の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第31条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の選任)

第32条 屋外広告業者は、第30条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の市長が開催する講習会の課程を修了した者

(2) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき広告美術科に係る職業訓練指導員免許を受けた者若しくは職業訓練を修了した者又は広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者

(4) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第32条の3に規定する帳簿に記載する事項のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第32条の2 屋外広告業者は、第30条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第32条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第33条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第33条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第30条の4第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第30条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

(屋外広告業者監督処分簿)

第33条の3 市長は、前条の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を屋外広告業者監督処分簿に登載しなければならない。

2 市長は、前項の屋外広告業者監督処分簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(報告及び検査)

第33条の4 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件に関係のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(広告主の義務)

第33条の5 広告主(広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを決定し、屋外広告業者その他の者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物又は掲出物件(以下「委託広告物等」という。)がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないように、当該委託広告物等の表示又は設置が適正に行われるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(違反に対する措置)

第33条の6 市長は、この条例の規定に違反した委託広告物等については、当該委託広告物等の広告主に対し、当該委託広告物等の表示又は設置をする者に当該委託広告物等の除却の要請その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による事実の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に従わない者に対し、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(意見の聴取)

第34条 市長は、次に掲げる場合においては、富山市景観まちづくり条例(平成17年富山市条例第227号)第35条第1項に規定する富山市景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条、第4条、第6条若しくは第7条に規定する指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第9条第2項第1号から第3号まで若しくは第14条第1項に規定する基準若しくは第7条第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第14条第2項の規定による許可をしようとするとき。

(4) 第18条の2第2項又は前条第2項の規定による事実の公表をしようとするとき。

(告示)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条、第4条、第6条若しくは第7条に規定する指定をし、又はこれらを変更したとき、並びに第8条に規定する認定をしたとき。

(2) 第31条第1項の規定により講習会を開催しようとするとき。

(手数料)

第36条 この条例の規定による許可等又は許可等の更新を受けようとする者は、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 第30条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、登録手数料10,000円を納付しなければならない。

3 第31条第1項の講習会を受けようとする者は、講習手数料3,000円を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に掲げる手数料を減免することができる。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可等(更新を含む。)を受けようとするとき。

(2) 市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第30条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第33条の2の規定による営業の停止の命令に違反した者

第39条 第19条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第17条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第30条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第32条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第33条の4第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第30条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第32条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第32条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(適用上の注意)

第44条 この条例の適用に当たっては、市民の政治活動の自由その他市民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市屋外広告物条例(平成8年富山市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号。以下「県条例」という。)の規定により富山県知事その他の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に県条例の規定により富山県知事その他の機関に対してしている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定により市長がした処分等の行為又は市長に対してした申請等の行為とみなす。

4 この条例の施行の際、現に合併前の条例又は県条例の規定により適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず施行日から起算して3年間(表示している広告物が第4条第2項に掲げる広告物である場合にあっては、30日間)は、引き続き表示し、又は設置することができる。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成17年12月22日富山市条例第376号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(停留所添加広告に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の富山市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第30条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の富山市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第30条の4の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新条例第30条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に新条例第30条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第32条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第32条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年12月22日富山市条例第66号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日富山市条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第36条関係)


種類
手数料の額

単位
金額

はり紙
100枚までごとにつき
420円

はり札等
1枚につき
60円

立看板等

広告旗
1個につき
270円

横断幕

懸垂幕

アドバルーン
面積が10平方メートル未満のもの
1個につき
420円

面積が10平方メートル以上のもの
1個につき
420円に10平方メートル以上の面積10平方メートルまでごとに420円を加算した額

電柱広告

消火栓標識利用広告
1個につき
540円

置看板

車体利用広告

野立広告

屋上広告

壁面広告

突出し広告

停留所添加広告
面積が3平方メートル未満のもの
1個につき
810円

面積が3平方メートル以上のもの
1個につき
810円に3平方メートル以上の面積3平方メートルまでごとに810円を加算した額

特殊装置の広告物
面積が10平方メートル未満のもの
1個につき
2,770円

面積が10平方メートル以上のもの
1個につき
2,770円に10平方メートル以上の面積10平方メートルまでごとに2,770円を加算した額


備考

1 この表の広告物の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「はり紙」とは、紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。

(2) 「はり札等」とは、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類するものをいう。

(3) 「立看板等」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類するものをいう(これらを支える台を含む。)。

(4) 「広告旗」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている旗をいう(これらを支える台を含む。)。

(5) 「横断幕」とは、建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するものをいう。

(6) 「懸垂幕」とは、建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるものをいう。

(7) 「アドバルーン」とは、気球を利用して高揚するものをいう。

(8) 「電柱広告」とは、電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他電柱の類を利用して取り付けるものをいう。

(9) 「消火栓標識利用広告」とは、消火栓の標識板を利用し、その下部に取り付けるものをいう。

(10) 「置看板」とは、木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類するもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるものをいう。

(11) 「車体利用広告」とは、電車、自動車等の車体に直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取り付けるものをいう。

(12) 「野立広告」とは、道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告板(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が板状であるものをいう。以下同じ。)及び広告塔(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に装置し、その広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のものをいう。以下同じ。)をいう。

(13) 「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔をいう。

(14) 「壁面広告」とは、建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので、突出し広告以外のものをいう。

(15) 「突出し広告」とは、建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すものをいう。

(16) 「停留所添加広告」とは、バス、電車等の停留所標識(照明式のものに限る。)又は停留所の上屋に添加し、表示するものをいう。

(17) 「特殊装置の広告物」とは、ネオンサイン、イルミネーション等を利用したものをいう。

2 面積は、表示面積を合計したものとする。

3 この表に定めのない種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額については、この表に定める種類の手数料の額との均衡等を考慮して市長が別に定める。

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