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北九州市屋外広告物条例施行規則

○北九州市屋外広告物条例施行規則

昭和49年3月27日

規則第31号

北九州市屋外広告物条例施行規則(昭和38年規則第67号)の全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、北九州市屋外広告物条例(昭和38年北九州市条例第68号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則46・全改)

(許可の期間)

第2条 条例第6条第2項の許可の期間は、次の各号に掲げる広告物又はこれを掲出する物件について、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) はり紙、はり札、広告幕(網)、立看板又はアドバルーン 1月以内

(2) 前号に掲げる広告物以外の広告物又はこれを掲出する物件 1年以内

(昭51規則11・昭60規則46・平4規則19・平12規則82・一部改正)

(適用除外広告物の基準)

第3条 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又はこれを掲出する物件の表示面積が、5平方メートル以下であること。

(2) 広告物又はこれを掲出する物件の表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積の占める割合が、5分の1以上であること。

2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、広告物又はこれを掲出する物件の面積が0.3平方メートル以下であることとする。

3 条例第7条第2項第5号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電車又は乗合自動車の車体に表示する広告物の位置が、電車にあっては車体の側面、乗合自動車にあっては車体の側面又は後面であること。

(2) 電車又は乗合自動車の車体に表示する広告物の大きさが、次に定めるものであること。

ア 電車にあっては、縦が0.75メートル以下で、かつ、横が3.6メートル以下であるもの

イ 乗合自動車にあっては、車体の側面に表示するものは縦が0.6メートル以下で、かつ、横が1.2メートル以下であり、車体の後面に表示するものは縦が0.45メートル以下で、かつ、横が0.6メートル以下であるもの

(3) 電車又は乗合自動車の車体に表示する広告物の個数が、電車にあっては車体の1面につき2個以下、乗合自動車にあっては電車の1面につき1個であること。

4 条例第7条第3項第1号に規定する規則で定める基準は、広告物の表示面積が5平方メートル以下であることとする。

5 条例第7条第4項第1号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又はこれを掲出する物件の表示面積が、5平方メートル以下であること。

(2) 広告物又はこれを掲出する物件の表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積の占める割合が、5分の1以上であること。

6 条例第7条第4項第2号に規定する規則で定める基準は、広告物又はこれを掲出する物件の面積が0.3平方メートル以下であることとする。

7 条例第7条第6項に規定する規則で定める基準は、広告物又はこれを掲出する物件の表示面積が10平方メートル以下であることとする。

8 条例第7条第9項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄贈者名等の表示面積が0.5平方メートル以下で、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以下であること。

(2) 寄贈者名等の表示は、1施設又は1物件につき1個であること。

(3) 夜光塗料その他これに類するものを使用して、寄贈者名等を表示していないこと。

(昭60規則46・全改、平4規則19・平12規則82・平17規則110・平25規則57・一部改正)

(規格の設定)

第3条の2 条例第9条第1項に規定する規格は、別表第1に定めるとおりとする。

(昭60規則46・追加、平12規則82・平23規則1・一部改正)

(許可申請)

第4条 条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請書2通にそれぞれ次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、添付図書の一部を省略することができる。

(1) 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する場所及び近隣の状況を知り得る付近の見取図又は写真

(2) 広告物又はこれを掲出する物件の形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書

(3) 広告物又はこれを掲出する物件の意匠、色彩及び表示に関する図書並びに広告物又はこれを掲出する物件が照明を伴うときは、その大要に関する図書

(4) 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置するに当たり、他の法令の規定による許可、認可等が必要な広告物又はこれを掲出する物件については、他の法令の規定による許可、認可等があったことを証する書面又はその写し

(5) 広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者(以下「広告主」という。)と出願者が同一でない場合は、広告主の委任状

(6) はり紙又ははり札については、当該はり紙若しくははり札又はこれらの見本

2 条例第11条第3項第1号に規定する市長が特に支障がないと認める地域は、北九州市都市景観条例(平成20年北九州市条例第52号)別表に規定する臨海部産業景観形成誘導地域とする。

3 条例第11条第3項第2号に規定する市長が特に支障がないと認める規模は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又はこれを掲出する物件の高さ(広告物又はこれを掲出する物件を建築物等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び北九州市景観法及び北九州市都市景観条例の施行に関する規則(平成21年北九州市規則第24号)第2条各号に規定する工作物をいう。以下同じ。)の上に設置する場合は、当該広告物又はこれを掲出する物件の高さと当該建築物等の高さを合計した高さ)が10メートル未満のもの

(2) 広告物又はこれを掲出する物件の表示面積が20平方メートル未満のもの

(昭60規則46・平12規則82・平21規則4・平23規則1・一部改正)

第5条 条例第12条第1項の規定により変更並びに改造及び移転の許可を受けようとする者は、変更等許可申請書2通にそれぞれ前条第1項各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、添付図書の一部を省略することができる。

2 条例第12条第2項の規定により継続の許可を受けようとする者は、継続許可申請書2通にそれぞれ次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、広告物又はこれを掲出する物件のうち、はり紙、はり札、立看板その他市長が認める簡易なものの継続の許可の申請については、添付図書の全部を省略することができる。

(1) 広告物又はこれを掲出する物件のカラー写真

(2) 条例第23条第1項若しくは第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者又は第13条第2項各号のいずれかに該当する者が作成した広告物又はこれを掲出する物件の安全点検報告書

(平21規則4・全改、平24規則15・一部改正)

(許可書等)

第6条 市長は、広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置を許可したときは、屋外広告物許可書及び許可証(第1号様式)を広告主に交付するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を広告物又はこれを掲出する物件に掲示しなければならない。ただし、はり紙及びはり札については、当該許可証に替えて許可の証印(第2号様式)を押印し、又は許可打刻印(第3号様式)を付すことができる。

(完了届)

第7条 広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の許可を受けた者が、当該許可に係る広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置したときは、表示・設置完了届を遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、はり紙、はり札若しくは立看板を表示し、又は街路灯若しくは電柱類に掲出する場合については、この限りでない。

(管理者を置かなければならない広告物の規格等)

第8条 条例第14条の規則で定める規格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告板又は広告塔で、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの

(2) 広告物又は広告物を掲出する物件の下を人、車両等が通行することができる構造となっているもの

2 条例第14条の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を管理する者を置いたときは、遅滞なく屋外広告物管理者届を市長に提出しなければならない。届け出た内容に変更があったときも同様とする。

(平12規則82・全改)

(除却届)

第8条の2 条例の規定により許可を受けた広告物又はこれを掲出する物件を除却したときは、広告主又は管理者は、屋外広告物除却届を直ちに市長に提出しなければならない。

(昭60規則46・追加)

(身分を示す証明書)

第9条 条例第17条第2項及び条例第28条の4第2項の規定による身分を示す証明書は、第4号様式とする。

(平12規則82・平18規則68・一部改正)

(区長への委任)

第10条 条例第22条の2第2項に規定する公示に関する事務は、区長に委任する。

(平16規則95・全改)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第10条の2 条例第22条の4に規定する保管した広告物又は広告物を掲出する物件の売却の方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約とすることができる。

(平17規則115・追加)

(屋外広告業の登録の更新の申請期限)

第10条の3 条例第23条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなければならない。

(平23規則1・追加)

(屋外広告業の登録の申請)

第11条 条例第23条の2第2項に規定する登録申請者が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(以下「誓約書」という。)は、当該登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)について提出するものとする。

2 条例第23条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第23条の2第1項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が選任しようとする業務主任者が条例第24条第1項の講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了した者又は条例第25条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当するものであることを証する書面

(2) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面(以下「略歴書」という。)

(3) 登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人)が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面

3 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人)が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 登録申請者が選任しようとする業務主任者

(平18規則68・全改、平24規則15・一部改正)

(登録の通知)

第11条の2 条例第23条の3第2項の規定による登録の通知は、屋外広告業登録通知書により行うものとする。

(平18規則68・追加)

(登録の拒否の通知)

第11条の3 条例第23条の4第2項の規定による登録の拒否の通知は、屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。

(平18規則68・追加)

(登録事項の変更の届出)

第11条の4 条例第23条の5第1項の規定による登録事項の変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書により行うものとする。

2 前項の場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに変更後の役員に係る誓約書及び略歴書

(4) 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 法定代理人が個人である場合にあっては変更後の法定代理人に係る誓約書及び略歴書並びに第11条第2項第4号の書面、法人である場合にあっては登記事項証明書並びに変更後の役員に係る誓約書及び略歴書(誓約書及び略歴書の添付は、その役員の氏名が変更された場合に限る。)

(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第11条第2項第1号の書面

(平18規則68・追加、平24規則15・一部改正)

(登録簿の閲覧所)

第11条の5 条例第23条の6の規則で定める閲覧所は、条例第23条の2第1項の規定による登録申請書の提出を受け付ける場所とする。

(平18規則68・追加)

(廃業等の届出)

第11条の6 条例第23条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。

(平18規則68・追加)

(講習会の受講申請)

第12条 講習会を受講しようとする者は、講習会受講申請書を市長に提出しなければならない。

(平12規則82・平18規則68・一部改正)

(講習会の課程)

第13条 講習会の課程は、次に掲げる教科により編成するものとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法

(3) 広告物の施工

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、前項第3号に規定する教科を免除することができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の免状の交付を受けている者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく職業訓練指導員の免許を所持している者、技能検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者であって帆布製品製造取付に係るもの

(5) 前各号と同程度の他の資格を有する者

3 前項の規定により、第1項第3号に規定する教科の免除を受けようとする者は、講習会受講申請書に前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。

(昭60規則46・平12規則82・一部改正)

(講習会の委託)

第13条の2 条例第24条第2項の規定による講習会の委託は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 委託の相手方は、一般社団法人又は一般財団法人であり、かつ、講習会を的確に実施する能力を有する者とする。

(2) 委託の範囲は、次条に規定する講習会実施の公告及び第16条に規定する講習会修了証明書の交付を除く講習会の運営の全部又は一部とする。

2 前項に定めるもののほか委託に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平12規則82・追加、平20規則70・一部改正)

(講習会実施の公告)

第14条 市長は、講習会を実施しようとするときは、その日時、場所及び講習会の教科について、あらかじめ公告するものとする。

(講習会修了証明書の交付)

第15条 市長は、講習会の課程を修了した者に対して講習会修了証明書(第5号様式)を交付するものとする。

(平18規則68・全改)

(業務主任者の資格の認定)

第16条 条例第25条第1項第4号に規定する認定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者について行う。

(1) 営業所における広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の責任者として、5年以上の実務経験を有すること。

(2) 過去5年間にわたり、広告物に関する法令に違反しなかったこと。

2 前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書に同項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書面を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の認定をしたときは、その者に認定証(第6号様式)を交付するものとする。

(平18規則68・全改)

(標識の掲示)

第16条の2 条例第26条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第26条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録の年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

(平18規則68・追加)

(帳簿の記載事項等)

第16条の3 条例第26条の2の帳簿は、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の契約ごとに作成するものとする。

2 屋外広告業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

3 条例第26条の2の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置をした場所

(3) 表示をした広告物又は設置をした広告物を掲出する物件の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

4 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

(平18規則68・追加)

(再交付)

第17条 第15条の講習会修了証明書又は第16条第3項の認定証を紛失し、汚損し、又はき損した者は、その再交付を申請しようとするときは、再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平18規則68・一部改正)

(公表)

第17条の2 条例第28条第1項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、勧告の概要、公表の理由その他必要な事項を北九州市公報に登載して行うものとする。

(平12規則82・追加)

(登録の取消し又は営業の停止)

第17条の2の2 条例第28条の2第1項の規定による屋外広告業の登録の取消しは、屋外広告業登録抹消通知書により行うものとする。

2 条例第28条の2第1項の規定による営業の全部又は一部の停止の命令は、営業停止命令書により行うものとする。

(平18規則68・追加)

(監督処分簿の閲覧所等)

第17条の2の3 条例第28条の3第1項の規則で定める閲覧所は、条例第23条の2第1項の規定による登録申請書の提出を受け付ける場所とする。

2 条例第28条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第23条の2第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第23条の3第1項第2号に掲げる事項

(3) 条例第28条の2第1項の規定による処分の理由

(平18規則68・追加)

(手数料の減免)

第17条の3 条例第32条第2項に規定する公益上その他特に必要があると認めるときは、公共的団体等が公共的目的をもって広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するときとする。

2 条例第32条第2項の規定により手数料の減免を受けようとするときは、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平12規則82・追加)

(様式)

第18条 別表第2に掲げる申請書等の様式は、建設局長が定める。

(昭60規則46・一部改正)

付 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

付 則(昭和51年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北九州市屋外広告物条例施行規則第2条の規定に基づき、許可を受けている広告物に係る許可期間については、なお従前の例による。

付 則(昭和60年6月29日規則第46号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

付 則(平成元年7月18日規則第35号)

この規則は、平成元年7月20日から施行する。

付 則(平成4年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第2条第3号の規定により許可を受けている広告物又はこれを掲出する物件に係る許可期間については、なお従前の例による。

付 則(平成8年4月1日規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北九州市屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第11条の規定による改正前の北九州市屋外広告物条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第4号様式による屋外広告物立入検査員証、旧規則第5号様式による屋外広告業届出済証及び旧規則第6号様式による講習会修了証明書で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ同条の規定による改正後の北九州市屋外広告物条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第4号様式による屋外広告物立入検査員証、新規則第5号様式による屋外広告業届出済証及び新規則第6号様式による講習会修了証明書とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

付 則(平成12年6月22日規則第82号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

付 則(平成16年4月1日規則第47号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付 則(平成16年12月16日規則第95号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

付 則(平成17年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に許可の申請がなされた広告物から適用し、同日前に許可の申請がなされた広告物については、なお従前の例による。

付 則(平成17年12月6日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成17年12月27日規則第115号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

付 則(平成18年6月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第16条の規定により交付されている改正前の第6号様式による講習会修了証明書でその効力を有するものは、改正後の第15条の規定により交付された改正後の第5号様式による講習会修了証明書とみなす。

付 則(平成20年11月13日規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

付 則(平成21年2月3日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成24年3月28日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付 則(平成25年12月13日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。


別表第1(第3条の2関係)

(昭60規則46・追加、平4規則19・平17規則5・平17規則110・一部改正)


1 はり紙及びはり札等

はり紙又ははり札等の表示面積は、1平方メートル以下とする。

2 広告旗

広告旗の大きさは、縦が1.8メートル以下で、かつ、横が0.6メートル以下とする。

3 立看板

(1) 立看板の大きさは、縦が1.8メートル以下で、かつ、横が0.9メートル以下とする。

(2) 立看板の脚の長さは、0.3メートル以下とする。

4 電柱等を利用する広告物

(1) 電柱等に直接塗布して表示するもの

ア 広告物の縦の長さは、1.8メートル以下とする。

イ 広告物の高さは、路面から1.2メートル以上とする。

(2) 電柱等から突き出して表示するもの

ア 広告物の大きさは、縦が1.2メートル以下で、かつ、横が0.5メートル以下とする。

イ 広告物の高さは、路面から4.5メートル以上(電柱等が歩道上にあるときは、路面から2.5メートル以上)とする。

ウ 広告物の電柱等からの出幅は、0.6メートル以下とする。

エ 広告物の個数は、1柱につき1個とする。

(3) 電柱等に巻き付けて表示するもの

ア 広告物の縦の長さは、1.8メートル以下とする。

イ 広告物の高さは、路面から1.2メートル以上とする。

ウ 広告物の個数は、1柱につき1個とする。

5 電車又は乗合自動車の車体に表示する広告物

(1) 電車の車体に表示するもの

ア 広告物の位置は、車体の側面とする。

イ 広告物の表示面積は、1面につき合計4平方メートル以下とする。

ウ 広告物の個数は、1面につき2個以下とする。

(2) 乗合自動車の車体に表示するもの

ア 広告物の位置は、車体の上面、側面又は後面(広告板を用いて表示する場合は、車体の側面又は後面)とする。ただし、運転席の窓及びドアのガラス部分(広告板を用いて表示する場合は、車体のガラス部分)は除く。

イ 広告物(広告板を用いて表示する広告物を除く。)の表示面積(市長が別に定める方法により算出する表示面積をいう。以下イにおいて同じ。)は、車体の底部を除く車体の表面積の10分の3以下とする。この場合において、車体の窓に表示する場合の広告物の当該窓部分の表示面積は、車体のガラス部分の表面積の10分の1以下とする。

ウ 広告板を用いて表示する広告物の表示面積は、車体の側面に表示するものにあっては1面につき5平方メートル以下、車体の後面に表示するものにあっては0.5平方メートル以下とする。

エ 広告物の表示の方法は、電光表示装置等により文字、画像等を映し出すものでないものとする。

オ 広告物の材質は、発光し、又は反射効果を有するものでないものとし、車体の窓に表示する場合は、表示後の当該窓の可視光線の透過率が70パーセント以上であるものとする。

カ 広告物(広告板を用いて表示する広告物を除く。)は、1車体につき1件とする。

キ 広告板を用いて表示する広告物は、1面につき1個とする。ただし、カの規定による広告物を表示した車体には、広告板を用いて表示する広告物を表示してはならない。

6 広告板

(1) 建築物の壁面に設置するもの

広告板の表示面積は、取付壁面の面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下とする。

(2) 建築物から突き出して設置するもの

ア 広告板の高さは、路面から4.5メートル以上(広告板が歩道上にあるときは、路面から2.5メートル以上)とする。

イ 広告板の建築物からの出幅は、道路境界線から1メートル以下とする。

(3) 地上に設置するもの

ア 広告板の高さは、地上から10メートル以下とする。

イ 広告板の表示面積は、50平方メートル以下とする。

7 広告塔

(1) 建築物の屋上に設置するもの

広告塔の高さは、広告塔を設置する箇所における建築物の高さの3分の2以下とし、21メートルを限度とする。

(2) 地上に設置するもの

広告塔の高さは、地上から30メートル以下とする。



別表第2(第18条関係)

(昭60規則46・旧別表・一部改正、平12規則82・平17規則115・平18規則68・平21規則4・一部改正)


根拠条文

申請書等


条例第11条第1項

許可申請書


条例第22条の6

受領書


条例第23条の2第1項

登録申請書


条例第23条の5

屋外広告業者登録簿


条例第26条の2

帳簿


条例第28条の3第1項

屋外広告業者監督処分簿


規則第5条第1項

変更等許可申請書


規則第5条第2項

継続許可申請書


規則第5条第2項第2号

安全点検報告書


規則第6条第1項

屋外広告物許可書


規則第7条

表示・設置完了届


規則第8条第2項

屋外広告物管理者届


規則第8条の2

屋外広告物除却届


規則第11条第1項

誓約書


規則第11条第2項第2号

略歴書


規則第11条の2

屋外広告業登録通知書


規則第11条の3

屋外広告業登録拒否通知書


規則第11条の4第1項

屋外広告業登録事項変更届出書


規則第11条の6

屋外広告業廃業等届出書


規則第12条

講習会受講申請書


規則第16条第2項

業務主任者資格認定申請書


規則第17条

再交付申請書


規則第17条の2の2第1項

屋外広告業登録抹消通知書


規則第17条の2の2第2項

営業停止命令書


規則第17条の3第2項

減免申請書

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