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○長崎市屋外広告物条例施行規則 平成9年3月12日 規則第6号 (趣旨) 第1条 この規則は、長崎市屋外広告物条例(平成8年長崎市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。 (禁止地域) 第3条 条例第4条第13号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。 (1) 博物館及び美術館 博物館法(昭和26年法律第285号)第10条に規定する登録を受けていること。 (2) 病院 患者20人以上の収容施設を有していること。 (平17規則116・一部改正) (許可の申請) 第4条 条例第7条、第8条又は第12条第5項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、添付書類の一部又は全部を省略することができる。 (1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその付近の状況を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真 (2) 広告物若しくは掲出物件の形状、寸法、材料、構造、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する仕様書及び図面 (3) 建築物を利用する広告物又は掲出物件にあつては、当該建築物との位置関係を示す正面図及び側面図 (4) 既設の広告物又は掲出物件がある場合においては、これらの表示面積、種類並びに個数を明らかにする書類及び現況を示すカラー写真 (5) 他人が所有し、若しくは管理する土地、建築物若しくは工作物に広告物若しくは掲出物件を表示し、又は設置する場合は、当該土地、建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し (6) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、他の法令の規定による許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書類の写し (平11規則34・平17規則116・一部改正) (広告物活用地区における確認の申請) 第5条 条例第9条第2項の規定による確認を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。 2 前条の規定は、屋外広告物確認申請書を提出する場合について準用する。 (景観保全型広告整備地区における届出) 第6条 条例第10条第6項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物設置届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。 2 第4条の規定は、屋外広告物設置届を提出する場合について準用する。 (広告物協定地区における認定の申請等) 第7条 条例第11条第1項に規定する市長が定める土地は、軌道、水路、農地その他これらに類する景観の保全に支障のない土地とする。 2 条例第11条第1項の規定による広告物協定が適当である旨の市長の認定、同条第3項の規定による広告物協定を変更する旨の市長の認定又は同条第7項の規定による広告物協定を廃止する旨の市長の認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(第4号様式)に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位置図(広告物協定を廃止する旨の市長の認定を受けようとする場合を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。 3 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、広告物協定認定書(第5号様式)を交付するものとする。 (平11規則34・一部改正) (適用除外の基準) 第8条 条例第12条第2項第1号から第3号まで、第3項第1号及び第3号並びに第6項に規定する市長が定める基準は、別表第1のとおりとし、条例第12条第4項については、別表第1の2のとおりとする。 (平17規則116・平19規則67・一部改正) (経過措置) 第9条 条例第13条に規定する市長が定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。 2 条例第13条に規定する市長が定める日については、新たに条例第4条から第11条の規定を受けることとなる日から7年間とする。 (平17規則116・追加) (規格の設定) 第10条 条例第15条に規定する市長が定める規格は、別表第2のとおりとする。 (平17規則116・旧第9条繰下) (許可等の期間) 第11条 条例第16条第1項に規定する市長が定める許可等の期間は、別表第3のとおりとする。 (平17規則116・旧第10条繰下) (許可等の期間の更新) 第12条 条例第16条第3項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、許可等の期間が3月を超え3年以内のものにあつてはその期間の満了の日の1月前までに、3月以内のものにあつては10日前までに、屋外広告物更新許可等申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1) 広告物又は掲出物件の現状及び付近の状況を十分に知ることができるカラー写真 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、他の法令の規定による許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書類の写し (平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第11条繰下・一部改正、平19規則67・一部改正) (変更等の許可等) 第13条 条例第17条第1項の規定による変更等の許可等を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可等申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。 2 前項の屋外広告物変更等許可等申請書には、第4条各号に掲げる書類又は図面のうち当該変更等に関する事項を明らかにしたものを添付しなければならない。 (平17規則116・旧第12条繰下、平26規則35・一部改正) (軽微な変更又は改造) 第14条 条例第17条第1項に規定する市長が定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 広告物又は掲出物件の表示内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等 (2) 定期的に変更する広告物を表示するために設置した施設又は物件に表示する広告物の表示の変更 (3) 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状又は面積の縮小 (平17規則116・旧第13条繰下・一部改正) (許可等の基準) 第15条 条例第18条第1項に規定する許可等の基準は、別表第4第1項の地域区分に応じ、同表第2項の許可等の基準のとおりとする。 (平17規則116・旧第14条繰下) (許可等又は届出の表示) 第16条 市長は、第4条、第5条、第12条又は第13条の規定による許可等の申請に基づき許可等をするときは、屋外広告物許可書(第8号様式)又は屋外広告物確認書(第9号様式)に、屋外広告物許可等証票(第10号様式)を添えて、申請者に交付するものとする。 2 市長は第6条の規定による届出があつたときは、屋外広告物届出証票(第11号様式)を届出者に交付するものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、はり紙については、当該はり紙に許可等済印(第12号様式)又は届出済印(第13号様式)を押して、屋外広告物許可等証票又は屋外広告物届出証票の交付に代えるものとする。 (平17規則116・旧第15条繰下、平26規則35・一部改正) (完了の届出) 第16条の2 条例第19条の2の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物(表示・設置)完了届(第13号様式の2)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第21条第3項に規定する簡易な広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者については、この限りでない。 (1) 広告物又は掲出物件の完成後のカラー写真 (2) その他市長が必要と認める書類 (平19規則67・追加) (除却及び滅失届) 第17条 条例第21条第2項又は第33条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却・滅失届(第14号様式)により行うものとする。 2 前項の届出には、広告物又は掲出物件の除却後の状況を十分に知ることができる写真を添付しなければならない。 (平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第16条繰下・一部改正) (広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法) 第18条 条例第24条第1項第1号に規定する市長が定める場所は、長崎市公告式条例(昭和26年長崎市条例第41号)第2条第2項に規定する掲示場とする。 2 条例第24条第1項第2号に規定する市長が定める方法は、市のホームページへの掲載とし、広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して3月の間公表することとする。 3 条例第24条第2項の保管物件一覧簿の様式は、屋外広告物保管物件一覧簿(第15号様式)のとおりとし、建設局都市計画部まちづくり推進室に備え付けるものとする。 (平17規則116・追加、平19規則46・平23規則71・一部改正) (広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式) 第19条 条例第28条に規定する市長が定める受領書の様式は、第16号様式のとおりとする。 (平17規則116・追加) (立入検査) 第20条 条例第30条第2項及び第51条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明証(第17号様式)とする。 (平17規則116・旧第17条繰下・一部改正) (管理者の設置) 第21条 条例第32条第1項に規定する市長が定める大規模な広告物又は掲出物件とは、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。 2 条例第32条第1項に規定する市長が定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 条例第35条第1項の規定による登録をした屋外広告業者 (2) 条例第49条第3項の規定による届出をした屋外広告業者 (3) 条例第44条第1項に規定する講習会修了者等 (4) 第31条各号に規定する者 3 条例第32条第2項に規定する市長が定める簡易な広告物又は掲出物件とは、はり紙、はり札等、立看板等、横断幕・懸垂幕、気球広告及び広告旗とする。 (平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第18条繰下・一部改正) (管理者等の届出) 第22条 条例第33条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届出書(第18号様式)により行うものとする。 2 条例第33条第1項に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。 (1) 広告物又は掲出物件の種類及び件数 (2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所 (3) 条例第32条第1項後段の規定により前条第2項各号に規定する資格を有する者を管理者として置く場合は、その資格 3 屋外広告物許可申請書又は屋外広告物確認申請書に当該広告物又は掲出物件を管理する者の氏名又は名称、住所等を記載して申請した場合は、第1項の届出をしたものとみなす。 4 条例第33条第2項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物設置者・管理者変更届(第19号様式)により行うものとする。 (平17規則116・旧第19条繰下・一部改正) (登録の更新の申請期限) 第23条 屋外広告業者は、条例第35条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。 (平17規則116・追加) (登録申請書の様式) 第24条 条例第36条第1項に規定する申請書の様式は、第20号様式のとおりとする。 (平17規則116・追加、平19規則67・一部改正) (登録申請書の添付書類) 第25条 条例第36条第2項に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合にあつては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(以下「役員」という。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人が、条例第38条第1項各号に該当しない者であることを誓約する誓約書(第21号様式) (2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第44条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面 (3) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の登録申請者略歴書(第22号様式) (4) 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 2 市長は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることが出来ないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (1) 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者 (2) 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人) (3) 登録申請者が選任した業務主任者 (平17規則116・追加) (屋外広告業者登録簿) 第26条 条例第37条第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、第23号様式のとおりとする。 2 条例第37条第2項による通知の際、市長は、屋外広告業登録済証(第24号様式)を登録申請者に交付するものとする。 (平17規則116・追加、平19規則67・一部改正) (変更の届出) 第27条 条例第39条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書(第25号様式)に添付しなければならない。 (1) 条例第36条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書 (2) 条例第36条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第36条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第25条第1項第1号及び第3号の書面 (4) 条例第36条第1項第4号に掲げる事項の変更 第25条第1項第1号及び第3号の書面 (5) 条例第36条第1項第5号に掲げる事項の変更 第25条第1項第2号の書面 2 市長は、第25条第2項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (平17規則116・追加) (廃業等の届出) 第28条 条例第41条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃止届(第26号様式)に、交付を受けている屋外広告業登録済証又は屋外広告業届出済証を添えて行うものとする。 (平17規則116・追加、平19規則67・一部改正) (講習会) 第29条 市長は、条例第43条第1項に規定する講習会を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の2週間前までに、開催の日時、場所及び受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。 2 講習会の講習要目及びその内容は、別表第5のとおりとする。 (平17規則116・旧第21条繰下・一部改正) (受講手続等) 第30条 講習会を受けようとする者は、講習会受講申込書(第27号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1) 住民票抄本又は住民票謄本 (2) 次条に規定する講習会の過程の一部の免除を受ける者は、同条各号のいずれかに該当することを証する書類 2 市長は、前項の講習会受講申込書の提出があつたときは、講習会受講票(第28号様式)を申込者に交付するものとする。 3 市長は、講習会の過程を終了した者に講習会修了証明書(第29号様式)を交付するものとする。 (平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第22条繰下・一部改正) (講習会過程の一部免除) 第31条 市長は、講習会を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、講習要目の屋外広告物の施工に関する事項の過程を免除する。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を受けた者若しくは帆布製品製造科に係る職業訓練を修了した者又は帆布製品製造に係る技能検定に合格した者 (平17規則116・旧第23条繰下) (講習会運営の委託) 第32条 条例第43条第2項の規定による委託をする場合の相手方は、屋外広告業を営む者が組織する団体など講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると市長が認めるものとする。 2 条例第43条第2項の規定による委託をする場合の事務の範囲は、次に掲げる事務以外の全部又は一部とする。 (1) 講習会の開催の公告 (2) 講習会修了者の判定 (平17規則116・旧第24条繰下・一部改正) (講習会修了者等と同等以上の知識を有する者としての認定) 第33条 条例第44条第1項第5号の規定による認定は、次の各号の条件を具備する者に対して行うものとする。 (1) 営業所において、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。 (2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。 2 前項の認定を受けようとする者は、講習会修了者等認定申請書(第30号様式)に、前項第1号の条件を具備することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 3 市長は、第1項の認定をしたときは、講習会修了者等認定書(第31号様式)を交付するものとする。 (平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第25条繰下・一部改正) (標識の掲示) 第34条 条例第45条に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 商号、名称又は氏名及び法人にあつては、その代表者の氏名 (2) 営業所の名称及び所在地 (3) 登録番号及び登録年月日 (4) 登録の有効期限 (5) 業務主任者の氏名 2 条例第45条の規定により屋外広告業者が掲げる標識の様式は、第32号様式のとおりとする。 3 条例第49条第2項の規定により条例第35条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)については、前2項の規定は、第1項第3号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、同項第4号中「登録の有効期限」とあるのは「届出の有効期限」と、前項中「第32号様式」とあるのは「第33号様式」と読み替えて適用する。 (平17規則116・追加、平26規則35・一部改正) (特例屋外広告業者の届出) 第35条 条例第49条第3項の規定により届出を行おうとする特例屋外広告業者は、第34号様式による届出書を市長に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 (1) 長崎県屋外広告物条例第29条の登録を受けたことを証する書面 (2) 第25条第1項第2号に掲げる書面 3 市長は、第1項の届出があつたときは、屋外広告業届出済証(第35号様式)を交付するものとする。 (平17規則116・追加) (特例屋外広告業者届出簿) 第35条の2 条例第49条第7項の特例屋外広告業者届出簿の様式は、第35号様式の2のとおりとする。 (平19規則67・追加) (特例屋外広告業者の変更の届出) 第36条 特例屋外広告業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、第36号様式による変更届出書を市長に提出しなければならない。 (1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 (2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 2 前項の場合において、当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。 (平17規則116・追加) (帳簿の記載事項等) 第37条 条例第46条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の氏名又は名称及び住所 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 当該表示又は設置の年月日 (5) 請負金額 2 帳簿の様式は、第37号様式のとおりとする。 3 第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 4 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 5 屋外広告業者は、帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保管しなければならない。 (平17規則116・追加) (監督処分簿の備付け等) 第38条 条例第50条の屋外広告業者監督処分簿の様式は、第38号様式のとおりとし、建設局都市計画部まちづくり推進室に備え付けるものとする。 (平17規則116・追加、平19規則67・平23規則71・一部改正) (審議会の組織) 第39条 長崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 学識経験のある者 (2) 関係業界を代表する者 (3) 関係官公庁の職員 (4) 市民 3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法によりこれを行うものとする。 (平15規則67・平16規則68・一部改正、平17規則116・旧第26条繰下、平23規則54・一部改正) (審議会の委員の任期) 第40条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。 2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (平15規則67・一部改正、平17規則116・旧第27条繰下、平23規則54・一部改正) (審議会の会長) 第41条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (平17規則116・旧第28条繰下) (審議会の会議) 第42条 審議会の会議は、会長が招集する。 (平17規則116・旧第29条繰下) 第43条 審議会は、委員(臨時に委員を置いたときは、これを含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。 (平17規則116・旧第30条繰下) 第44条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (平17規則116・旧第31条繰下) (審議会への関係人の出席) 第45条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (平17規則116・旧第32条繰下) (審議会の庶務) 第46条 審議会の庶務は、建設局都市計画部まちづくり推進室において処理する。 (平12規則23・一部改正、平17規則116・旧第33条繰下、平19規則46・平23規則71・一部改正) (委任) 第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。ただし、第39条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 (平17規則116・旧第34条繰下・一部改正、平26規則35・一部改正) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 (規則の廃止) 2 長崎市屋外広告物審議会規則(平成8年長崎市規則第67号)は、廃止する。 (既存の広告物等の特例) 3 条例附則第2項に規定する市長が定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。 (平17規則116・一部改正) 4 条例附則第2項に規定する市長が定める日は、平成16年6月30日とする。 附 則(平成11年3月26日規則第34号) (施行期日) 1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 附 則(平成12年3月14日規則第23号) この規則は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成14年4月25日規則第90号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 附 則(平成15年5月2日規則第67号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成16年7月30日規則第68号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成16年12月13日規則第85号) この規則は、平成17年1月4日から施行する。 附 則(平成17年8月19日規則第116号) (施行期日) 1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の整備をして使用することができる。 附 則(平成19年3月30日規則第46号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成19年9月28日規則第67号) (施行期日) 1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定及び第13号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成20年1月4日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の整備をして使用することができる。 附 則(平成23年3月30日規則第54号) (施行期日) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、改正後の長崎市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条に規定する基準に適合しなくなるものについては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(改正後の規則第9条第1項に規定するものにあつては、7年間)は、なお従前の例による。 3 改正後の規則第15条の規定は、施行日以後の申請に係る許可について適用し、施行日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。 附 則(平成23年7月20日規則第71号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。 附 則(平成26年3月31日規則第35号) (施行期日) 1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 別表第1(第8条関係) (平17規則116・平19規則67・一部改正) 種類 基準 条例第12条第2項第1号に掲げる広告物又はこれの掲出物件 (1) 禁止地域においては、同一の建物若しくは土地に、条例第12条第2項第1号及び同項第2号に規定する広告物若しくはこれの掲出物件を設置する場合のその表示し、若しくは設置する事業所又はそれ以外の広告物若しくはこれの掲出物件を表示し、若しくは設置する場合のその表示し、若しくは設置し、若しくはそれらを管理する事業所(以下単に「1事業所」という。)当たりの表示面積の合計が5平方メートル以下であること。 (2) 許可地域においては、1事業所当たりの表示面積の合計が10平方メートル以下であること。 条例第12条第2項第2号に掲げる広告物又はこれの掲出物件 (1) 土地の管理上の必要に基づく場合においては、露出したネオン管を使用しないもので、その土地内における1事業所当たりの表示面積の合計が5平方メートル以下であること。 (2) 物件の管理上の必要に基づく場合においては、露出したネオン管を使用しないもので、1物件につき表示面積の合計が、0.3平方メートル以下であること。 条例第12条第2項第3号に掲げる広告物又はこれの掲出物件 工事期間中に限り表示するもので、周囲の景観と調和したものであり、かつ、宣伝の用に供するものでないこと。 条例第12条第3項第1号に掲げる広告物又は掲出物件 周囲の景観と調和したもので、かつ、表示面積が5平方メートル以下であること。 条例第12条第3項第3号に掲げる広告物又は掲出物件 周囲の景観と調和したもので、かつ、宣伝の用に供するものでないこと。 条例第12条第6項に掲げるもの (1) 表示面積が0.3平方メートル以下で、かつ、表示は1個限りであること。 (2) 前号の規定にかかわらず、ベンチに表示する広告物は、その意匠等が周囲の景観と調和したもので、かつ、地色がマンセル表色系の彩度3以下及び明度5以上のものとする。この場合において、当該広告物の表示は、ベンチの背もたれ部のみとする。 別表第1の2(第8条関係) (平17規則116・追加) 種類 個別基準 共通基準 はり紙 (1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。 (2) 広告物は、壁面等にのり接着剤等によつてはり付けるものでないこと。 (1) 広告物は、同一のものを連続して表示するものでないこと。 (2) 広告物の表示期間が1月以内であること。 (3) 広告物に表示期間及び表示者名、連絡先を明示していること。 (4) 広告物がけばけばしい色彩でなく、蛍光塗料を使用していないこと。 はり札等 (1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。 (2) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。 広告旗 (1) 広告物の1面の表示面積は、2平方メートル以下であること。 (2) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。 立看板等 (1) 立看板 ア 広告物は、横0.9メートル、縦(足を含む。)2.1メートル以下であること。 イ 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。 (1) 立看板類似広告物 ア 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。 別表第2(第10条関係) (平17規則116・平23規則54・一部改正) 1 共通要件 項目 規格 景観への配慮 (1) まちの美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものとする。 (2) 蛍光塗料を使用しないものであること。 (3) 広告物又は掲出物件の裏面及び側面についても、美観を損なわないよう施工したものであること。 (4) 広告物に表示する文字は、1文字の表示面積が1.44平方メートル以下で、かつ、文字寸法が2.0メートル以下であること。 (5) 禁止地域にあつては、次のとおりとする。 ア 点滅灯及び回転灯の類は、使用しないものであること。 イ ネオン管を使用する場合は、露出したネオン管を使用せず、光源を点滅させないものであること。 ウ ネオン管その他の照明を使用する広告物は、昼間においても美観を損なわないものであること。 安全性 構造が安全であり、かつ、その形状と意匠が構造物として安定感を与えるものであること。 色彩 (1) 広告物の地色は、けばけばしい色彩を避け、使用する色の数もできるだけ少ないものであること。 (2) 反射式の素材は、使用しないものであること。 2 個別要件 種類 規格 広告塔 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられ、広告表示面を含めその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの 広告板 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられ、広告表示面が板状であるもの 屋上広告 建築物の屋上に固定して設置するもの 壁面広告 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものを除く。) 突出広告 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものに限る。) ポール型広告 金属柱等の耐久性のある材料を使用し、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられた1本又は複数の柱に取り付られたもの アーチ型広告 金属等の堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるもの 電柱等利用広告 巻付広告 金属等を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して巻き付けられ、広告内容を表示するもの つり下げ広告 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの はり紙 紙等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用してはり付けて、広告内容を表示するポスター、ビラ等 はり札 紙、木、合成樹脂又は金属等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用して取り付けられ広告内容を表示するもの 立看板 紙、布、木又は金属等の材料を使用して作成されたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等を利用して立てかけられ、移動性のあるもので、広告内容を表示するもの 横断幕・懸垂幕 布状のものを、さお、ひも等に掛け、建築物又は工作物を利用して設置するもので、容易に取りはずすことができるもの 気球広告 気球を利用して広告物を表示するもの 広告旗 木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等に取り付けられ、その布を利用して表示されるもの 別表第3(第11条関係) (平17規則116・全改、平19規則67・一部改正) 種類 許可等の期間 (1) はり紙、はり札、立看板、横断幕・懸垂幕、気球広告及び広告旗 3月以内 (2) 前号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 3年以内 別表第4(第15条関係) (平16規則85・平17規則116・平23規則54・一部改正) 1 許可等の地域区分 地域区分 適用地域 第1種許可地域 (1) 条例第4条第1号に規定する市長が指定する区域及び場所並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた市街化調整区域 (2) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、高島都市計画区域、伊王島都市計画区域、琴海都市計画区域(第2種許可地域以外の区域に限る。)及び三和都市計画区域(第2種許可地域以外の区域に限る。) (3) 都市計画法第5条の規定による都市計画区域の指定がなされていない区域のうち、第2種許可地域以外の区域 第2種許可地域 (1) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域 (2) 一般国道202号(神浦口福町から永田町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域 (3) 一般国道206号(琴海形上町から西海町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域 (4) 一般国道499号(布巻町から脇岬町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域 (5) 主要地方道野母崎宿線(野母町から藤田尾町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域 (6) 一般県道長崎漁港村松線(西海町の区域内の区間に限る。)及び臨港道路畝刈琴海線(西海町の区域内の区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域 第3種許可地域 条例第7条に規定する区域のうち、第1種許可地域及び第2種許可地域以外の区域 2 許可等の基準 (1) 総表示面積の規制基準 ア 第1種許可地域にあつては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、12平方メートル以下であること。 イ 第2種許可地域にあつては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、30平方メートル(事業所の敷地面積が3,000平方メートルを超える場合にあつては、80平方メートル)以下であること。ただし、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条に規定する給油所(以下単に「給油所」という。)においては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、60平方メートル以下であること。 ウ 第3種許可地域にあつては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、80平方メートル以下であること。ただし、1事業所で、屋上広告物のみを表示し、又は設置する場合に限つては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、160平方メートル以下であること。 (2) 共通基準 ア 広告物の表示の大きさは、効果において必要最小限であること。広告物の高さは、効果において必要最低限であること。 イ 広告物の意匠及び広告内容が同一であり、かつ、1事業所が同一である広告物を、狭い区域に集中して表示せず、又は掲出しないこと。 ウ 広告物(売出し広告又は祭礼等一時的に使用する広告物を除く。)を道路に沿い、多数連続的に表示せず、又は掲出しないこと。 エ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた長崎市景観計画において、同法第8条第2項第5号イとして定められた広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。 (3) 個別の基準 基準 種類 共通基準 第1種許可地域の基準 第2種許可地域の基準 第3種許可地域の基準 広告塔 地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下であること。 広告物の表示面積の総合計は、12平方メートル以下であること。 広告物の表示面積の総合計は、30平方メートル以下であること。 広告物の表示面積の総合計は、80平方メートル以下であること。 広告板 地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、15平方メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、25平方メートル以下であること。 屋上広告 (1) 広告物は、建築物壁面の垂直上面を超えて突出しないものであること。 (2) 広告物の高さは、建築物の高さの3分の2以下で、かつ、15メートル以下であること。 (3) 広告物及び掲出物件の高さは、建築物の横幅を超えないものであること。 (4) 地上から広告物の上端までの高さは、50メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、4平方メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、80平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、4平方メートル以下であること。 壁面広告 広告物は、窓面及び開口部をふさぐものでないこと。 広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、12平方メートル以下であること。 広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、20平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、60平方メートル以下であること。 広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、30平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、60平方メートル以下であること。 石垣、よう壁及び土はを利用する広告物 広告物の表示面積は、5平方メートル以下であること。 突出広告 (1) 広告物の道路への突出幅は、1.0メートル以下であること。 (2) 広告物の建築物からの突出幅は、1.5メートル以下であること。 (3) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。 (4) 広告物の上端は、建築物の壁面の上端を超えないものであること。 (5) 広告物は、建築物の同一壁面については、2列までとし、その突出幅は同一であること。 ポール型広告 地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、6平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物を同一ポールに表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、6平方メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、15平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物を同一ポールに表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、15平方メートル以下であること。 広告物の1面の表示面積は、25平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物を同一ポールに表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、25平方メートル以下であること。 アーチ型広告 (1) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では、2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。 (2) 広告物の表示内容は、町名、商店街その他これらに類するものに限るものであること。 電柱等利用広告 巻付広告 (1) 広告物の長さは、1.5メートルであること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは、1メートル以上であること。 (3) 広告物は、電柱等1本につき1個であること。 (4) 広告物は、街灯柱に表示するものでないこと。 つり下げ広告 (1) 広告物の長さは、1.2メートル以下、幅は、0.5メートル(突出幅は0.6メートル)以下であること。ただし、消火栓標識柱に添加して表示する広告物の大きさは、縦0.4メートル、横0.8メートル以下であること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では、2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。 (3) 広告物は、歩車道の区別のある道路では歩道側を向け、その区別のない道路では原則的に民地側を向けて取り付けるものであること。 (4) 広告物は、電柱等1本につき1個であること。 (5) 広告物は、支電柱に表示するものでないこと。 はり紙 (1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。 (2) 広告物は、同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。 (3) 広告物は、壁面等にのり、接着剤等によつてはり付けるものでないこと。 はり札 (1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。 (2) 広告物は、同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。 立看板 (1) 広告物は、横0.9メートル、縦(足を含む。)2.1メートル以下であること。 (2) 広告物は、同一のものを連続して表示するものでないこと。 (3) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。 横断幕 (1) 広告物の幅は、1メートル以下であること。 (2) 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。 (3) 広告物は、歩道上のみを横断して表示しないものであること。 (4) 広告物は、風雨により、ねじれず、落下せず、又は浮遊しないように、係留するものであること。 懸垂幕 (1) 広告物の幅は、1メートル以下、長さは10メートル以下であること。 (2) 広告物は、風雨により、ねじれず、落下せず、又は浮遊しないように、係留するものであること。 気球広告 (1) 広告物の表示は、網を使用するもので、その幅は1メートル以下、長さは12メートル以下であること。 (2) 気球の上端から取付部分までの長さは、50メートル以下であること。 (3) 設置場所から半径50メートル以内にある電線より高い位置に取り付けるものであること。 広告旗 (1) 広告物の1面の表示面積は、2平方メートル以下であること。 (2) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。 別表第5(第29条関係) (平17規則116・一部改正) 講習要目 内容 (1) 広告物に関する法令 法の趣旨を徹底させるとともに、条例及び同施行規則、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)等について一般的知識を修得させることを目標とする。 (2) 広告物の表示の方法に関する事項 都市の美観風致と広告物の意匠、色彩及び形状との調和のあり方について、一般的知識を修得させることを目標とする。 (3) 広告物の施工に関する事項 広告物の種類ごとに材料、構造、設置方法等について一般的知識を修得させることを目標とする。
○長崎市屋外広告物条例施行規則
平成9年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長崎市屋外広告物条例(平成8年長崎市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(禁止地域)
第3条 条例第4条第13号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 博物館及び美術館 博物館法(昭和26年法律第285号)第10条に規定する登録を受けていること。
(2) 病院 患者20人以上の収容施設を有していること。
(平17規則116・一部改正)
(許可の申請)
第4条 条例第7条、第8条又は第12条第5項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその付近の状況を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
(2) 広告物若しくは掲出物件の形状、寸法、材料、構造、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する仕様書及び図面
(3) 建築物を利用する広告物又は掲出物件にあつては、当該建築物との位置関係を示す正面図及び側面図
(4) 既設の広告物又は掲出物件がある場合においては、これらの表示面積、種類並びに個数を明らかにする書類及び現況を示すカラー写真
(5) 他人が所有し、若しくは管理する土地、建築物若しくは工作物に広告物若しくは掲出物件を表示し、又は設置する場合は、当該土地、建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
(6) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、他の法令の規定による許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書類の写し
(平11規則34・平17規則116・一部改正)
(広告物活用地区における確認の申請)
第5条 条例第9条第2項の規定による確認を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、屋外広告物確認申請書を提出する場合について準用する。
(景観保全型広告整備地区における届出)
第6条 条例第10条第6項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物設置届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第4条の規定は、屋外広告物設置届を提出する場合について準用する。
(広告物協定地区における認定の申請等)
第7条 条例第11条第1項に規定する市長が定める土地は、軌道、水路、農地その他これらに類する景観の保全に支障のない土地とする。
2 条例第11条第1項の規定による広告物協定が適当である旨の市長の認定、同条第3項の規定による広告物協定を変更する旨の市長の認定又は同条第7項の規定による広告物協定を廃止する旨の市長の認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(第4号様式)に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位置図(広告物協定を廃止する旨の市長の認定を受けようとする場合を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、広告物協定認定書(第5号様式)を交付するものとする。
(平11規則34・一部改正)
(適用除外の基準)
第8条 条例第12条第2項第1号から第3号まで、第3項第1号及び第3号並びに第6項に規定する市長が定める基準は、別表第1のとおりとし、条例第12条第4項については、別表第1の2のとおりとする。
(平17規則116・平19規則67・一部改正)
(経過措置)
第9条 条例第13条に規定する市長が定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
2 条例第13条に規定する市長が定める日については、新たに条例第4条から第11条の規定を受けることとなる日から7年間とする。
(平17規則116・追加)
(規格の設定)
第10条 条例第15条に規定する市長が定める規格は、別表第2のとおりとする。
(平17規則116・旧第9条繰下)
(許可等の期間)
第11条 条例第16条第1項に規定する市長が定める許可等の期間は、別表第3のとおりとする。
(平17規則116・旧第10条繰下)
(許可等の期間の更新)
第12条 条例第16条第3項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、許可等の期間が3月を超え3年以内のものにあつてはその期間の満了の日の1月前までに、3月以内のものにあつては10日前までに、屋外広告物更新許可等申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 広告物又は掲出物件の現状及び付近の状況を十分に知ることができるカラー写真
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、他の法令の規定による許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書類の写し
(平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第11条繰下・一部改正、平19規則67・一部改正)
(変更等の許可等)
第13条 条例第17条第1項の規定による変更等の許可等を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可等申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の屋外広告物変更等許可等申請書には、第4条各号に掲げる書類又は図面のうち当該変更等に関する事項を明らかにしたものを添付しなければならない。
(平17規則116・旧第12条繰下、平26規則35・一部改正)
(軽微な変更又は改造)
第14条 条例第17条第1項に規定する市長が定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 広告物又は掲出物件の表示内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等
(2) 定期的に変更する広告物を表示するために設置した施設又は物件に表示する広告物の表示の変更
(3) 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状又は面積の縮小
(平17規則116・旧第13条繰下・一部改正)
(許可等の基準)
第15条 条例第18条第1項に規定する許可等の基準は、別表第4第1項の地域区分に応じ、同表第2項の許可等の基準のとおりとする。
(平17規則116・旧第14条繰下)
(許可等又は届出の表示)
第16条 市長は、第4条、第5条、第12条又は第13条の規定による許可等の申請に基づき許可等をするときは、屋外広告物許可書(第8号様式)又は屋外広告物確認書(第9号様式)に、屋外広告物許可等証票(第10号様式)を添えて、申請者に交付するものとする。
2 市長は第6条の規定による届出があつたときは、屋外広告物届出証票(第11号様式)を届出者に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、はり紙については、当該はり紙に許可等済印(第12号様式)又は届出済印(第13号様式)を押して、屋外広告物許可等証票又は屋外広告物届出証票の交付に代えるものとする。
(平17規則116・旧第15条繰下、平26規則35・一部改正)
(完了の届出)
第16条の2 条例第19条の2の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物(表示・設置)完了届(第13号様式の2)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第21条第3項に規定する簡易な広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者については、この限りでない。
(1) 広告物又は掲出物件の完成後のカラー写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(平19規則67・追加)
(除却及び滅失届)
第17条 条例第21条第2項又は第33条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却・滅失届(第14号様式)により行うものとする。
2 前項の届出には、広告物又は掲出物件の除却後の状況を十分に知ることができる写真を添付しなければならない。
(平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第16条繰下・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第18条 条例第24条第1項第1号に規定する市長が定める場所は、長崎市公告式条例(昭和26年長崎市条例第41号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
2 条例第24条第1項第2号に規定する市長が定める方法は、市のホームページへの掲載とし、広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して3月の間公表することとする。
3 条例第24条第2項の保管物件一覧簿の様式は、屋外広告物保管物件一覧簿(第15号様式)のとおりとし、建設局都市計画部まちづくり推進室に備え付けるものとする。
(平17規則116・追加、平19規則46・平23規則71・一部改正)
(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式)
第19条 条例第28条に規定する市長が定める受領書の様式は、第16号様式のとおりとする。
(平17規則116・追加)
(立入検査)
第20条 条例第30条第2項及び第51条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明証(第17号様式)とする。
(平17規則116・旧第17条繰下・一部改正)
(管理者の設置)
第21条 条例第32条第1項に規定する市長が定める大規模な広告物又は掲出物件とは、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
2 条例第32条第1項に規定する市長が定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第35条第1項の規定による登録をした屋外広告業者
(2) 条例第49条第3項の規定による届出をした屋外広告業者
(3) 条例第44条第1項に規定する講習会修了者等
(4) 第31条各号に規定する者
3 条例第32条第2項に規定する市長が定める簡易な広告物又は掲出物件とは、はり紙、はり札等、立看板等、横断幕・懸垂幕、気球広告及び広告旗とする。
(平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第18条繰下・一部改正)
(管理者等の届出)
第22条 条例第33条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届出書(第18号様式)により行うものとする。
2 条例第33条第1項に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の種類及び件数
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所
(3) 条例第32条第1項後段の規定により前条第2項各号に規定する資格を有する者を管理者として置く場合は、その資格
3 屋外広告物許可申請書又は屋外広告物確認申請書に当該広告物又は掲出物件を管理する者の氏名又は名称、住所等を記載して申請した場合は、第1項の届出をしたものとみなす。
4 条例第33条第2項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物設置者・管理者変更届(第19号様式)により行うものとする。
(平17規則116・旧第19条繰下・一部改正)
(登録の更新の申請期限)
第23条 屋外広告業者は、条例第35条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(平17規則116・追加)
(登録申請書の様式)
第24条 条例第36条第1項に規定する申請書の様式は、第20号様式のとおりとする。
(平17規則116・追加、平19規則67・一部改正)
(登録申請書の添付書類)
第25条 条例第36条第2項に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合にあつては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(以下「役員」という。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人が、条例第38条第1項各号に該当しない者であることを誓約する誓約書(第21号様式)
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第44条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の登録申請者略歴書(第22号様式)
(4) 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
2 市長は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることが出来ないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(1) 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者
(2) 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)
(3) 登録申請者が選任した業務主任者
(平17規則116・追加)
(屋外広告業者登録簿)
第26条 条例第37条第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、第23号様式のとおりとする。
2 条例第37条第2項による通知の際、市長は、屋外広告業登録済証(第24号様式)を登録申請者に交付するものとする。
(平17規則116・追加、平19規則67・一部改正)
(変更の届出)
第27条 条例第39条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書(第25号様式)に添付しなければならない。
(1) 条例第36条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第36条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第36条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第25条第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第36条第1項第4号に掲げる事項の変更 第25条第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第36条第1項第5号に掲げる事項の変更 第25条第1項第2号の書面
2 市長は、第25条第2項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平17規則116・追加)
(廃業等の届出)
第28条 条例第41条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃止届(第26号様式)に、交付を受けている屋外広告業登録済証又は屋外広告業届出済証を添えて行うものとする。
(平17規則116・追加、平19規則67・一部改正)
(講習会)
第29条 市長は、条例第43条第1項に規定する講習会を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の2週間前までに、開催の日時、場所及び受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の講習要目及びその内容は、別表第5のとおりとする。
(平17規則116・旧第21条繰下・一部改正)
(受講手続等)
第30条 講習会を受けようとする者は、講習会受講申込書(第27号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票抄本又は住民票謄本
(2) 次条に規定する講習会の過程の一部の免除を受ける者は、同条各号のいずれかに該当することを証する書類
2 市長は、前項の講習会受講申込書の提出があつたときは、講習会受講票(第28号様式)を申込者に交付するものとする。
3 市長は、講習会の過程を終了した者に講習会修了証明書(第29号様式)を交付するものとする。
(平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第22条繰下・一部改正)
(講習会過程の一部免除)
第31条 市長は、講習会を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、講習要目の屋外広告物の施工に関する事項の過程を免除する。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を受けた者若しくは帆布製品製造科に係る職業訓練を修了した者又は帆布製品製造に係る技能検定に合格した者
(平17規則116・旧第23条繰下)
(講習会運営の委託)
第32条 条例第43条第2項の規定による委託をする場合の相手方は、屋外広告業を営む者が組織する団体など講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると市長が認めるものとする。
2 条例第43条第2項の規定による委託をする場合の事務の範囲は、次に掲げる事務以外の全部又は一部とする。
(1) 講習会の開催の公告
(2) 講習会修了者の判定
(平17規則116・旧第24条繰下・一部改正)
(講習会修了者等と同等以上の知識を有する者としての認定)
第33条 条例第44条第1項第5号の規定による認定は、次の各号の条件を具備する者に対して行うものとする。
(1) 営業所において、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。
(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、講習会修了者等認定申請書(第30号様式)に、前項第1号の条件を具備することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の認定をしたときは、講習会修了者等認定書(第31号様式)を交付するものとする。
(平11規則34・一部改正、平17規則116・旧第25条繰下・一部改正)
(標識の掲示)
第34条 条例第45条に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 商号、名称又は氏名及び法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 登録番号及び登録年月日
(4) 登録の有効期限
(5) 業務主任者の氏名
2 条例第45条の規定により屋外広告業者が掲げる標識の様式は、第32号様式のとおりとする。
3 条例第49条第2項の規定により条例第35条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)については、前2項の規定は、第1項第3号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、同項第4号中「登録の有効期限」とあるのは「届出の有効期限」と、前項中「第32号様式」とあるのは「第33号様式」と読み替えて適用する。
(平17規則116・追加、平26規則35・一部改正)
(特例屋外広告業者の届出)
第35条 条例第49条第3項の規定により届出を行おうとする特例屋外広告業者は、第34号様式による届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 長崎県屋外広告物条例第29条の登録を受けたことを証する書面
(2) 第25条第1項第2号に掲げる書面
3 市長は、第1項の届出があつたときは、屋外広告業届出済証(第35号様式)を交付するものとする。
(平17規則116・追加)
(特例屋外広告業者届出簿)
第35条の2 条例第49条第7項の特例屋外広告業者届出簿の様式は、第35号様式の2のとおりとする。
(平19規則67・追加)
(特例屋外広告業者の変更の届出)
第36条 特例屋外広告業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、第36号様式による変更届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の場合において、当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。
(平17規則116・追加)
(帳簿の記載事項等)
第37条 条例第46条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 帳簿の様式は、第37号様式のとおりとする。
3 第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
4 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保管しなければならない。
(平17規則116・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第38条 条例第50条の屋外広告業者監督処分簿の様式は、第38号様式のとおりとし、建設局都市計画部まちづくり推進室に備え付けるものとする。
(平17規則116・追加、平19規則67・平23規則71・一部改正)
(審議会の組織)
第39条 長崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係業界を代表する者
(3) 関係官公庁の職員
(4) 市民
3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法によりこれを行うものとする。
(平15規則67・平16規則68・一部改正、平17規則116・旧第26条繰下、平23規則54・一部改正)
(審議会の委員の任期)
第40条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平15規則67・一部改正、平17規則116・旧第27条繰下、平23規則54・一部改正)
(審議会の会長)
第41条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平17規則116・旧第28条繰下)
(審議会の会議)
第42条 審議会の会議は、会長が招集する。
(平17規則116・旧第29条繰下)
第43条 審議会は、委員(臨時に委員を置いたときは、これを含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(平17規則116・旧第30条繰下)
第44条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平17規則116・旧第31条繰下)
(審議会への関係人の出席)
第45条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平17規則116・旧第32条繰下)
(審議会の庶務)
第46条 審議会の庶務は、建設局都市計画部まちづくり推進室において処理する。
(平12規則23・一部改正、平17規則116・旧第33条繰下、平19規則46・平23規則71・一部改正)
(委任)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。ただし、第39条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(平17規則116・旧第34条繰下・一部改正、平26規則35・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長崎市屋外広告物審議会規則(平成8年長崎市規則第67号)は、廃止する。
(既存の広告物等の特例)
3 条例附則第2項に規定する市長が定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
(平17規則116・一部改正)
4 条例附則第2項に規定する市長が定める日は、平成16年6月30日とする。
附 則(平成11年3月26日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成12年3月14日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月25日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成15年5月2日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月30日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月13日規則第85号)
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成17年8月19日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の整備をして使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定及び第13号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の整備をして使用することができる。
附 則(平成23年3月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、改正後の長崎市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条に規定する基準に適合しなくなるものについては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(改正後の規則第9条第1項に規定するものにあつては、7年間)は、なお従前の例による。
3 改正後の規則第15条の規定は、施行日以後の申請に係る許可について適用し、施行日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月20日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第8条関係)
(平17規則116・平19規則67・一部改正)
種類
基準
条例第12条第2項第1号に掲げる広告物又はこれの掲出物件
(1) 禁止地域においては、同一の建物若しくは土地に、条例第12条第2項第1号及び同項第2号に規定する広告物若しくはこれの掲出物件を設置する場合のその表示し、若しくは設置する事業所又はそれ以外の広告物若しくはこれの掲出物件を表示し、若しくは設置する場合のその表示し、若しくは設置し、若しくはそれらを管理する事業所(以下単に「1事業所」という。)当たりの表示面積の合計が5平方メートル以下であること。
(2) 許可地域においては、1事業所当たりの表示面積の合計が10平方メートル以下であること。
条例第12条第2項第2号に掲げる広告物又はこれの掲出物件
(1) 土地の管理上の必要に基づく場合においては、露出したネオン管を使用しないもので、その土地内における1事業所当たりの表示面積の合計が5平方メートル以下であること。
(2) 物件の管理上の必要に基づく場合においては、露出したネオン管を使用しないもので、1物件につき表示面積の合計が、0.3平方メートル以下であること。
条例第12条第2項第3号に掲げる広告物又はこれの掲出物件
工事期間中に限り表示するもので、周囲の景観と調和したものであり、かつ、宣伝の用に供するものでないこと。
条例第12条第3項第1号に掲げる広告物又は掲出物件
周囲の景観と調和したもので、かつ、表示面積が5平方メートル以下であること。
条例第12条第3項第3号に掲げる広告物又は掲出物件
周囲の景観と調和したもので、かつ、宣伝の用に供するものでないこと。
条例第12条第6項に掲げるもの
(1) 表示面積が0.3平方メートル以下で、かつ、表示は1個限りであること。
(2) 前号の規定にかかわらず、ベンチに表示する広告物は、その意匠等が周囲の景観と調和したもので、かつ、地色がマンセル表色系の彩度3以下及び明度5以上のものとする。この場合において、当該広告物の表示は、ベンチの背もたれ部のみとする。
別表第1の2(第8条関係)
(平17規則116・追加)
種類
個別基準
共通基準
はり紙
(1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。
(2) 広告物は、壁面等にのり接着剤等によつてはり付けるものでないこと。
(1) 広告物は、同一のものを連続して表示するものでないこと。
(2) 広告物の表示期間が1月以内であること。
(3) 広告物に表示期間及び表示者名、連絡先を明示していること。
(4) 広告物がけばけばしい色彩でなく、蛍光塗料を使用していないこと。
はり札等
(1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。
(2) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。
広告旗
(1) 広告物の1面の表示面積は、2平方メートル以下であること。
(2) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。
立看板等
(1) 立看板
ア 広告物は、横0.9メートル、縦(足を含む。)2.1メートル以下であること。
イ 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。
(1) 立看板類似広告物
ア 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。
別表第2(第10条関係)
(平17規則116・平23規則54・一部改正)
1 共通要件
項目
規格
景観への配慮
(1) まちの美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものとする。
(2) 蛍光塗料を使用しないものであること。
(3) 広告物又は掲出物件の裏面及び側面についても、美観を損なわないよう施工したものであること。
(4) 広告物に表示する文字は、1文字の表示面積が1.44平方メートル以下で、かつ、文字寸法が2.0メートル以下であること。
(5) 禁止地域にあつては、次のとおりとする。
ア 点滅灯及び回転灯の類は、使用しないものであること。
イ ネオン管を使用する場合は、露出したネオン管を使用せず、光源を点滅させないものであること。
ウ ネオン管その他の照明を使用する広告物は、昼間においても美観を損なわないものであること。
安全性
構造が安全であり、かつ、その形状と意匠が構造物として安定感を与えるものであること。
色彩
(1) 広告物の地色は、けばけばしい色彩を避け、使用する色の数もできるだけ少ないものであること。
(2) 反射式の素材は、使用しないものであること。
2 個別要件
種類
規格
広告塔
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられ、広告表示面を含めその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの
広告板
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられ、広告表示面が板状であるもの
屋上広告
建築物の屋上に固定して設置するもの
壁面広告
建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものを除く。)
突出広告
建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものに限る。)
ポール型広告
金属柱等の耐久性のある材料を使用し、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられた1本又は複数の柱に取り付られたもの
アーチ型広告
金属等の堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるもの
電柱等利用広告
巻付広告
金属等を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して巻き付けられ、広告内容を表示するもの
つり下げ広告
木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの
はり紙
紙等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用してはり付けて、広告内容を表示するポスター、ビラ等
はり札
紙、木、合成樹脂又は金属等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用して取り付けられ広告内容を表示するもの
立看板
紙、布、木又は金属等の材料を使用して作成されたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等を利用して立てかけられ、移動性のあるもので、広告内容を表示するもの
横断幕・懸垂幕
布状のものを、さお、ひも等に掛け、建築物又は工作物を利用して設置するもので、容易に取りはずすことができるもの
気球広告
気球を利用して広告物を表示するもの
広告旗
木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等に取り付けられ、その布を利用して表示されるもの
別表第3(第11条関係)
(平17規則116・全改、平19規則67・一部改正)
種類
許可等の期間
(1) はり紙、はり札、立看板、横断幕・懸垂幕、気球広告及び広告旗
3月以内
(2) 前号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件
3年以内
別表第4(第15条関係)
(平16規則85・平17規則116・平23規則54・一部改正)
1 許可等の地域区分
地域区分
適用地域
第1種許可地域
(1) 条例第4条第1号に規定する市長が指定する区域及び場所並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた市街化調整区域
(2) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、高島都市計画区域、伊王島都市計画区域、琴海都市計画区域(第2種許可地域以外の区域に限る。)及び三和都市計画区域(第2種許可地域以外の区域に限る。)
(3) 都市計画法第5条の規定による都市計画区域の指定がなされていない区域のうち、第2種許可地域以外の区域
第2種許可地域
(1) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域
(2) 一般国道202号(神浦口福町から永田町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域
(3) 一般国道206号(琴海形上町から西海町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域
(4) 一般国道499号(布巻町から脇岬町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域
(5) 主要地方道野母崎宿線(野母町から藤田尾町までの区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域
(6) 一般県道長崎漁港村松線(西海町の区域内の区間に限る。)及び臨港道路畝刈琴海線(西海町の区域内の区間に限る。)の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域
第3種許可地域
条例第7条に規定する区域のうち、第1種許可地域及び第2種許可地域以外の区域
2 許可等の基準
(1) 総表示面積の規制基準
ア 第1種許可地域にあつては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、12平方メートル以下であること。
イ 第2種許可地域にあつては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、30平方メートル(事業所の敷地面積が3,000平方メートルを超える場合にあつては、80平方メートル)以下であること。ただし、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条に規定する給油所(以下単に「給油所」という。)においては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、60平方メートル以下であること。
ウ 第3種許可地域にあつては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、80平方メートル以下であること。ただし、1事業所で、屋上広告物のみを表示し、又は設置する場合に限つては、1事業所当たりの広告物の表示面積の総合計は、160平方メートル以下であること。
(2) 共通基準
ア 広告物の表示の大きさは、効果において必要最小限であること。広告物の高さは、効果において必要最低限であること。
イ 広告物の意匠及び広告内容が同一であり、かつ、1事業所が同一である広告物を、狭い区域に集中して表示せず、又は掲出しないこと。
ウ 広告物(売出し広告又は祭礼等一時的に使用する広告物を除く。)を道路に沿い、多数連続的に表示せず、又は掲出しないこと。
エ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた長崎市景観計画において、同法第8条第2項第5号イとして定められた広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。
(3) 個別の基準
基準
種類
共通基準
第1種許可地域の基準
第2種許可地域の基準
第3種許可地域の基準
広告塔
地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下であること。
広告物の表示面積の総合計は、12平方メートル以下であること。
広告物の表示面積の総合計は、30平方メートル以下であること。
広告物の表示面積の総合計は、80平方メートル以下であること。
広告板
地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、15平方メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、25平方メートル以下であること。
屋上広告
(1) 広告物は、建築物壁面の垂直上面を超えて突出しないものであること。
(2) 広告物の高さは、建築物の高さの3分の2以下で、かつ、15メートル以下であること。
(3) 広告物及び掲出物件の高さは、建築物の横幅を超えないものであること。
(4) 地上から広告物の上端までの高さは、50メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、4平方メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、80平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、4平方メートル以下であること。
壁面広告
広告物は、窓面及び開口部をふさぐものでないこと。
広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、12平方メートル以下であること。
広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、20平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、60平方メートル以下であること。
広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、30平方メートル以下であること。ただし、給油所においては、60平方メートル以下であること。
石垣、よう壁及び土はを利用する広告物
広告物の表示面積は、5平方メートル以下であること。
突出広告
(1) 広告物の道路への突出幅は、1.0メートル以下であること。
(2) 広告物の建築物からの突出幅は、1.5メートル以下であること。
(3) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。
(4) 広告物の上端は、建築物の壁面の上端を超えないものであること。
(5) 広告物は、建築物の同一壁面については、2列までとし、その突出幅は同一であること。
ポール型広告
地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、6平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物を同一ポールに表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、6平方メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、15平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物を同一ポールに表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、15平方メートル以下であること。
広告物の1面の表示面積は、25平方メートル以下であること。ただし、複数の広告物を同一ポールに表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、25平方メートル以下であること。
アーチ型広告
(1) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では、2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。
(2) 広告物の表示内容は、町名、商店街その他これらに類するものに限るものであること。
電柱等利用広告
巻付広告
(1) 広告物の長さは、1.5メートルであること。
(2) 地上から広告物の下端までの高さは、1メートル以上であること。
(3) 広告物は、電柱等1本につき1個であること。
(4) 広告物は、街灯柱に表示するものでないこと。
つり下げ広告
(1) 広告物の長さは、1.2メートル以下、幅は、0.5メートル(突出幅は0.6メートル)以下であること。ただし、消火栓標識柱に添加して表示する広告物の大きさは、縦0.4メートル、横0.8メートル以下であること。
(2) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では、2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。
(3) 広告物は、歩車道の区別のある道路では歩道側を向け、その区別のない道路では原則的に民地側を向けて取り付けるものであること。
(4) 広告物は、電柱等1本につき1個であること。
(5) 広告物は、支電柱に表示するものでないこと。
はり紙
(1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。
(2) 広告物は、同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。
(3) 広告物は、壁面等にのり、接着剤等によつてはり付けるものでないこと。
はり札
(1) 広告物の表示面積は、1平方メートル以下であること。
(2) 広告物は、同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。
立看板
(1) 広告物は、横0.9メートル、縦(足を含む。)2.1メートル以下であること。
(2) 広告物は、同一のものを連続して表示するものでないこと。
(3) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。
横断幕
(1) 広告物の幅は、1メートル以下であること。
(2) 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。
(3) 広告物は、歩道上のみを横断して表示しないものであること。
(4) 広告物は、風雨により、ねじれず、落下せず、又は浮遊しないように、係留するものであること。
懸垂幕
(1) 広告物の幅は、1メートル以下、長さは10メートル以下であること。
(2) 広告物は、風雨により、ねじれず、落下せず、又は浮遊しないように、係留するものであること。
気球広告
(1) 広告物の表示は、網を使用するもので、その幅は1メートル以下、長さは12メートル以下であること。
(2) 気球の上端から取付部分までの長さは、50メートル以下であること。
(3) 設置場所から半径50メートル以内にある電線より高い位置に取り付けるものであること。
広告旗
(1) 広告物の1面の表示面積は、2平方メートル以下であること。
(2) 広告物は、道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。
別表第5(第29条関係)
(平17規則116・一部改正)
講習要目
内容
(1) 広告物に関する法令
法の趣旨を徹底させるとともに、条例及び同施行規則、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)等について一般的知識を修得させることを目標とする。
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
都市の美観風致と広告物の意匠、色彩及び形状との調和のあり方について、一般的知識を修得させることを目標とする。
(3) 広告物の施工に関する事項
広告物の種類ごとに材料、構造、設置方法等について一般的知識を修得させることを目標とする。