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横須賀市屋外広告物条例施行規則

○横須賀市屋外広告物条例施行規則

平成13年3月30日

規則第66号

横須賀市屋外広告物条例施行規則を次のように定める

横須賀市屋外広告物条例施行規則

(表示又は設置許可の申請)

第1条 横須賀市屋外広告物条例(平成12年横須賀市条例第96号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による許可の申請は、屋外広告物表示(設置、変更、継続)許可申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該広告物等の形状、寸法、構造、取付位置及び色彩に関する仕様書及び図面

(2) 案内図

(3) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を表示し、又は設置する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。)

(4) 条例第28条第1項に規定する講習会修了者等の資格を有することを証する書類の写し(特定屋外広告物を表示し、又は設置する場合に限る。)

(5) 当該屋外広告物の内容が、良好な景観の形成に配慮されており、商店街に掲出するものとして適切であることを証する書類(商店街団体が自ら所有し、又は管理する街灯柱又はアーケードに屋外広告物を掲出することで広告料収入を得る事業に係る許可の場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平25規則58・一部改正)

(許可書等の交付)

第2条 市長は、条例第6条第1項、第13条第1項及び第14条に規定する許可をしたときは、屋外広告物表示(設置、変更、継続)許可書(第2号様式)及び標識票(第3号様式)を交付する。ただし、はり紙、簡易な立看板等については、許可印(第4号様式)をもって、標識票に代えることができる。

(手数料の免除)

第2条の2 条例第6条第5項に規定する特別な理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が、広告物等を表示し、又は設置するとき。

(2) 商店街団体が自ら所有し、又は管理する物件に屋外広告物を掲出することで広告料収入を得る事業(当該広告料収入を街路灯その他の商店街の共同施設の整備若しくは維持管理又は商店街団体が実施する公共的な取組みに係る費用の一部に充当しようとするものに限る。)として、広告物等を表示し、又は設置するとき。

2 条例第6条第5項の規定による手数料の免除の申請は、手数料免除申請書(第4号様式の2)によらなければならない。

(平25規則58・追加)

(添付書類の特例)

第3条 条例第11条第1項の規定により認定された広告物等について、条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする場合は、第1条第2項に規定する添付書類を省略することができる。

(適用除外の認定)

第4条 条例第11条第2項の規定による申請は、適用除外認定申請書(第5号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該広告物等の形状、寸法、構造、取付位置及び色彩に関する仕様書及び図面

(2) 案内図

(3) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を表示し、又は設置する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。)

(4) 条例第28条第1項に規定する講習会修了者等の資格を有することを証する書類の写し(特定屋外広告物を表示し、又は設置する場合に限る。)

3 市長は、第1項の申請があったときは、審議会に諮問したうえで、速やかに当該認定の適否を決定し、書面により当該決定内容を当該申請者に通知するものとする。

(変更許可の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定による許可の申請は、第1号様式によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の比較が容易にできる図面

(2) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を変更する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。)

(軽微な変更等)

第5条の2 条例第13条第1項ただし書に規定する軽微な変更等は、次に掲げるものとする。

(1) 広告幕(昇降装置のあるものに限る。)及び掲示板のはり紙等のはり替え

(2) 屋外広告物の表示の変更(条例第10条第2項第2号イに規定する電光表示装置の表示の変更を含む。)で、表示面積が拡張していないもの

(3) 広告物等の塗替え、補強、修繕その他の広告物等の管理上必要な行為

(4) 広告物等の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料及び構造を大幅に変更していないもの

(平23規則31・追加)

(屋外広告物管理者等の変更による届出)

第6条 条例第13条第2項及び条例第17条第3項後段の規定による届出は、屋外広告物管理者等変更届(第6号様式)によらなければならない。

2 前項の規定による届出の内容が特定屋外広告物安全管理者の変更に係るものであるときは、当該特定屋外広告物安全管理者が条例第28条第1項に規定する講習会修了者等の資格を有することを証する書類の写しを添付しなければならない。

(継続許可の申請)

第7条 条例第14条の規定による許可の申請は、第1号様式によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該広告物等の形状、寸法、取付位置及び色彩が判別できる現況写真(当該許可申請日前30日以内のものに限る。)

(2) 屋外広告物自主点検報告書(第7号様式。当該広告物等の許可申請日前30日以内に行った自主点検に限る。)

(平24規則43・一部改正)

(屋外広告物の表示等の完了による届出)

第8条 条例第15条の規定による届出は、屋外広告物表示(設置、変更、改造、移転)完了届(第8号様式)によらなければならない。

2 前項の完了届には、当該広告物等の形状、寸法、取付位置及び色彩が判別できる現況写真を添付しなければならない。

(特定屋外広告物安全管理者設置届)

第9条 条例第17条第3項前段の規定による届出は、特定屋外広告物安全管理者設置届(第9号様式)によらなければならない。

(屋外広告物の除却(滅失)による届出)

第10条 条例第19条の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届(第10号様式)によらなければならない。

2 前項の除却(滅失)届には、当該広告物等を表示し、又は設置した場所から当該広告物等が除却され、又は滅失したことが判別できる現況写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第11条 条例第21条第2項(条例第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、第11号様式による。

(平23規則38・一部改正)

(違反の表示)

第12条 条例第23条第2項の規格は、第12号様式による。

(縦覧場所等)

第13条 条例第25条第2項に規定する規則で定める場所は、都市部市街地整備景観課とする。

2 条例第25条第2項に規定する一覧簿は、保管広告物等一覧簿(第13号様式)による。

(平17規則66・全改、平22規則6・一部改正)

(売却方法)

第13条の2 条例第25条の3第1項に規定する別に定める方法は、随意契約することができる額の規定等の契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)及び契約履行規則(平成19年横須賀市規則第23号)の売買契約に係る規定とする。

(平17規則66・追加、平19規則67・一部改正)

(受領書)

第13条の3 条例第25条の4に規定する受領書は、第13号様式の2による。

(平17規則66・追加)

(登録申請書等)

第14条 条例第26条の2第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(第14号様式)による。

2 条例第26条の2第2項(条例第26条の5第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する登録申請者(条例第26条の2第1項に規定する登録申請者をいう。以下同じ。)が条例第26条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面は、誓約書(第14号様式の2)による。

3 条例第26条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(2) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書類

(3) 条例第28条第1項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者が同項に掲げる要件のいずれかに該当する者であることを証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(平23規則38・全改、平24規則43・一部改正)

(屋外広告業者登録簿)

第14条の2 条例第26条の3第1項に規定する屋外広告業者登録簿は、第14号様式の3による。

2 屋外広告業者登録簿の閲覧場所は、都市部市街地整備景観課とする。

(平23規則38・追加)

(登録事項の変更の届出)

第14条の3 条例第26条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(第14号様式の4)によらなければならない。

2 前項の屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 第14条第3項第1号又は第2号に掲げる書類

(2) 条例第26条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第14条第3項第1号に掲げる書類

(3) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 誓約書及び第14条第3項第1号に掲げる書類

(4) 条例第26条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書及び第14条第3項第2号に掲げる書類

(5) 条例第26条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第14条第3項第3号に掲げる書類

(平23規則38・追加)

(廃業等の届出)

第14条の4 条例第26条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(第15号様式)によらなければならない。

(平23規則38・追加)

(講習会)

第15条 条例第27条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 屋外広告物に関する法令

(2) 屋外広告物の表示の方法

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

2 市長は、講習会を受講しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第3号の事項を受講したものとすることができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気 主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者

3 講習会の受講の申込みは、屋外広告物講習会受講申込書(第16号様式)によらなければならない。この場合において、申込者が前項の規定に該当するときは、該当することを証する書面を添付しなければならない。

4 市長は、講習会修了者に屋外広告物講習会修了証(第17号様式)を交付する。

5 講習会の開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項については、公表するものとする。

(講習会修了者等の認定)

第16条 条例第28条第1項第4号に規定する市長が認定する者とは、屋外広告業を営む者の営業所において、広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験を有する者であって、市長が適当と認めたものとする。

2 条例第28条第1項第4号の規定による認定の申請は、屋外広告物講習会修了者等認定申請書(第18号様式)によらなければならない。

3 前項の申請書には、第1項に規定する者であることを証する書類を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、速やかに当該認定の適否を決定し、書面により当該決定内容を当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、認定の決定をした者に認定証(第19号様式)を交付する。

(標識の掲示)

第16条の2 条例第28条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第20号様式)によらなければならない。

2 条例第28条の6第2項の規定により条例第26条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)が掲げる標識は、特例屋外広告業者届出票(第21号様式)によらなければならない。

(平23規則38・追加)

(帳簿の記載事項等)

第16条の3 条例第28条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)の記載事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所

(2) 広告物等の所在地

(3) 広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 広告物等を表示し、又は設置した年月日

(5) 請負金額

2 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

3 屋外広告業者は、帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

4 屋外広告業者は、帳簿(前項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平23規則38・追加)

(特例屋外広告業者の届出)

第16条の4 条例第28条の6第3項の規定による届出は、特例屋外広告業届(第22号様式)によらなければならない。

2 前項の特例屋外広告業届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「神奈川県条例」という。)第24条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書類の写し

(2) 条例第28条第1項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者が同項に掲げる要件のいずれかに該当する者であることを証する書類の写し

(平23規則38・追加)

(特例屋外広告業者の変更の届出)

第16条の5 条例第28条の6第4項の規定による届出事項を変更したときの届出は、特例屋外広告業届出事項変更届(第23号様式)によらなければならない。

2 前項の届出の内容が業務主任者に関するものであるときは、前条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平23規則38・追加)

(特例屋外広告業者の廃業等の届出)

第16条の6 条例第28条の6第4項の規定による本市の区域内で屋外広告業を廃止したときの届出は、特例屋外広告業廃業等届(第24号様式)によらなければならない。

(平23規則38・追加)

(特例屋外広告業者届出簿)

第16条の7 条例第28条の6第8項に規定する特例屋外広告業者届出簿は、第25号様式による。

2 市長は、条例第28条の6第8項の規定による記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特例屋外広告業者に通知するものとする。

3 特例屋外広告業者届出簿の閲覧場所は、都市部市街地整備景観課とする。

(平23規則38・追加)

(屋外広告業監督処分簿)

第16条の8 条例第29条第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は、第26号様式による。

2 屋外広告業者監督処分簿の閲覧場所は、都市部市街地整備景観課とする。

(平23規則38・追加)

(広告景観整備計画の案に関する公告)

第17条 条例第32条第3項の規定により公告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告景観整備計画の名称及び区域

(2) 広告景観整備計画の案の縦覧場所

(3) 条例第32条第4項の規定による住民等の意見を記載した書面の提出場所及び提出期限

(広告協定の認定)

第18条 条例第33条第1項又は第2項の規定による広告協定の認定の申請は、広告協定新設(変更、廃止)認定申請書(第27号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 広告協定書

(2) 広告協定地区又は広告協定建築物の案内図

(3) 広告協定の区域を示す図面(広告協定地区の場合に限る。)

(4) 申請者が当該協定を締結した者の代表者であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平23規則38・一部改正)

(広告協定の変更の認定)

第19条 条例第33条第4項の規定による広告協定の変更の認定の申請は、第27号様式によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の広告協定書

(2) 変更後の広告協定地区又は広告協定建築物の案内図

(3) 変更後の広告協定の区域を示す図面(広告協定地区の場合に限る。)

(4) 申請者が当該協定の変更に合意した者の代表者であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平23規則38・一部改正)

(広告協定の廃止の認定)

第20条 条例第33条第6項の規定による広告協定の廃止の認定の申請は、第27号様式によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 広告協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類

(2) 申請者が当該協定の廃止に合意した者の代表者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平23規則38・一部改正)

(広告協定の認定等の決定通知)

第21条 市長は、前3条の規定による申請があったときは、速やかに当該認定の適否を決定し、書面により当該決定内容を当該申請者に通知するものとする。

(広告協定の公告)

第22条 条例第33条第7項の規定により公告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告協定の名称

(2) 広告協定地区の区域又は広告協定建築物の所在地

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年7月10日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規則第6号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年8月25日規則第38号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

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