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○長崎市屋外広告物条例 平成8年12月24日 条例第37号 (目的) 第1条 この条例は、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく規制、市民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (平17条例49・一部改正) (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 (平17条例49・一部改正) (広告物のあり方) 第3条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。 (平17条例49・一部改正) (禁止地域等) 第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域を除く。) (2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。) (3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域 (4) 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域 (5) 長崎市文化財保護条例(昭和43年長崎市条例第6号)第4条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域 (6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。) (7) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間 (8) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域 (9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域 (10) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域 (11) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域 (12) 官公署、学校、保育所、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地 (13) 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、市長が別に定める基準に適合するもの (14) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域 (15) 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、市長が指定する区域 (16) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づく長崎市景観計画に定められた景観形成重点地区のうち、市長が指定する区域 (17) 前各号に掲げるもののほか、公衆が休息、観賞、散歩、運動、遊戯等のために利用する地域又は場所で市長が特に指定する区域 (平11条例34・平17条例12・平17条例49・平23条例3・一部改正) 第5条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件で市長が別に定めるものについては、これを設置してはならない。 (平17条例49・一部改正) (禁止物件) 第6条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (1) 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯 (2) 石垣、よう壁及び土はで、市長が指定するもの (3) 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱 (4) 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類 (5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの (6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら (7) 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔 (8) 送電塔、送受信塔及び照明塔 (9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類 (10) 銅像、神仏像及び記念碑の類 (11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木 (12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があるものとして市長が指定する物件 2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に掲げるものを除く。)には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等(法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。 3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。 (平17条例49・平23条例3・一部改正) (許可地域等) 第7条 第4条に規定する地域又は場所を除く本市域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次条の規定による市長の許可を受けた場合は、この限りでない。 (平16条例129・平17条例49・平23条例3・一部改正) 第8条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件(第5条の規定により市長が定めるものを除く。)で市長が別に定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 (平17条例49・一部改正) (広告物活用地区) 第9条 市長は、第4条に規定する地域又は場所を除く本市域内において、活力ある町並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。 2 広告物活用地区において、広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物又は掲出物件について、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けなければならない。 3 前項の規定により確認を受けた広告物又は掲出物件については、第6条、第7条及び第15条の規定は、適用しない。 (平17条例49・一部改正) (景観保全型広告整備地区) 第10条 市長は、良好な景観を保全するため、良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。 2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想 (2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項 4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。 6 第4条に規定する地域又は場所で市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。 7 市長は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 (平17条例49・一部改正) (広告物協定地区) 第11条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他市長が別に定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物又は掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。 2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。) (2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項 (3) 広告物協定の有効期間 (4) 広告物協定に違反した場合の措置 (5) その他広告物協定の実施に関する事項 3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。 4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して、技術的支援等を行うよう努めなければならない。 5 広告物協定地区内の土地所有者等で、当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。 6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。 7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。 (平17条例49・一部改正) (適用除外) 第12条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。 (1) 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件 (2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件 (3) 国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれの掲出物件で、市長が指定するもの 2 次に掲げる広告物又はこれの掲出物件については、第4条及び第7条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、市長が別に定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、市長が別に定める基準に適合するもの (3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、市長が別に定める基準に適合するもの (4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件 (5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件 (6) 人、動物又は車両、船舶等に表示される広告物 (7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物 3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条第1項の規定は、適用しない。 (1) 第6条第1項第2号、第8号、第9号又は第11号に掲げる物件に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で市長が別に定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物 (3) 前2号に掲げるもののほか、第6条第1項第9号に掲げる物件に表示する広告物で、市長が別に定める基準に適合するもの (4) 第1号及び第2号に掲げる広告物の掲出物件 4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、市長が別に定める基準に適合するものについては、第7条の規定は、適用しない。 5 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。 6 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、市長が別に定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条、第6条及び第7条の規定は、適用しない。 (平17条例49・平19条例28・一部改正) (経過措置) 第13条 現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件が、新たに第4条から第11条までの規定の適用を受けることにより、これらの規定に違反することとなつたときは、当該広告物又は掲出物件については、これらの規定の適用を受けることとなる日から3年間(市長が別に定めるものにあつては、市長が別に定める日までの間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。 (平17条例49・全改) (禁止広告物) 第14条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。 (1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの (2) 著しく破損し、又は老朽したもの (3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの (4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの (5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの (平17条例49・一部改正) (規格の設定) 第15条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、市長が別に定める規格に適合しなければならない。 (1) 広告塔 (2) 広告板 (3) 建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの (4) はり紙 (5) はり札 (6) 立看板 (7) その他市長が別に定める広告物又は掲出物件 (平17条例49・一部改正) (許可等の期間及び条件) 第16条 市長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 2 前項の許可等の期間は、3年を超えることができない。 3 市長は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。 (平17条例49・一部改正) (変更等の許可等) 第17条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(市長が別に定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、市長の許可等を受けなければならない。 2 市長は、前項の規定による許可等をする場合においては、前条の規定を準用する。 (平17条例49・一部改正) (許可等の基準) 第18条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可等の基準は、市長が別に定める。 2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、これに許可等をすることができる。 (平17条例49・一部改正) (許可等の表示) 第19条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件に許可等の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りではない。 2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。 (平17条例49・一部改正) (完了の届出) 第19条の2 この条例の規定による許可等(許可等の更新を除く。)を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 (平19条例28・追加) (管理義務) 第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければならない。 (平17条例49・一部改正) (除却義務) 第21条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等の期間が満了したとき、若しくは第29条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第13条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。 2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 (平17条例49・一部改正) (違反に対する措置) 第22条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。 2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。 (平17条例49・全改) (広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項) 第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 (2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日 (3) 保管した広告物又は掲出物件の保管期間及び保管場所 (4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項 (平17条例49・追加) (広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法) 第24条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 (1) 広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して14日間、市長が別に定める場所に掲示すること。 (2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市長が別に定める方法により公表すること。 2 市長は、保管物件一覧簿を備え付け、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。 (平17条例49・追加) (広告物又は掲出物件の価額の評価の方法) 第25条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (平17条例49・追加) (保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続) 第26条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。 (平17条例49・追加) (公示の日から売却可能となるまでの期間) 第27条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。 (1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 14日 (2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月 (3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日 (平17条例49・追加) (広告物又は掲出物件を返還する場合の手続) 第28条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、市長が別に定める受領書と引換えに返還するものとする。 (平17条例49・追加) (許可等の取消し) 第29条 市長は、この条例の規定による許可等を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。 (1) 第16条第1項(同条第3項又は第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。 (2) 第17条第1項の規定に違反したとき。 (3) 第22条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。 (4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。 (平17条例49・旧第23条繰下・一部改正) (立入検査) 第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (平17条例49・旧第25条繰下・一部改正) (処分、手続等の効力の承継) 第31条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づき市長が別に定めるところにより従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。 (平17条例49・旧第26条繰下・一部改正) (管理者の設置) 第32条 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。この場合において、市長が別に定める大規模な広告物又は掲出物件を表示し、又は設置するときは、市長が別に定める資格を有する者を当該広告物又は掲出物件を管理する者としなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める簡易な広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、当該広告物又は掲出物件を管理する者を置かないことができる。 (平17条例49・旧第27条繰下・一部改正) (管理者等の届出) 第33条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他市長が別に定める事項を市長に届け出なければならない。 2 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 3 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 4 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 (平17条例49・旧第28条繰下・一部改正) (告示) 第34条 市長は、第4条から第10条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したとき、並びに第11条の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。 (平16条例129・一部改正、平17条例49・旧第29条繰下、平19条例28・一部改正) (屋外広告業の登録) 第35条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (平17条例49・追加) (登録の申請) 第36条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。 (1) 商号、名称又は氏名及び住所 (2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 法人である場合においては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(以下「役員」という。)の氏名 (4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 (5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 2 前項の登録申請書には、登録申請者が第38条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他市長が別に定める書類を添付しなければならない。 (平17条例49・追加) (登録の実施) 第37条 市長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 (1) 前条第1項各号に掲げる事項 (2) 登録年月日及び登録番号 2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (平17条例49・追加) (登録の拒否) 第38条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第36条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 (1) 第48条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者 (2) 屋外広告業者(第35条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第48条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの (3) 第48条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの (7) 第36条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者 2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (平17条例49・追加、平24条例15・一部改正) (登録事項の変更の届出) 第39条 屋外広告業者は、第36条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 3 第36条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 (平17条例49・追加) (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第40条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (平17条例49・追加) (廃業等の届出) 第41条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 死亡した場合 その相続人 (2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 (3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人 (4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人 (5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員 2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。 (平17条例49・追加) (登録の抹消) 第42条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第48条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。 (平17条例49・追加) (講習会) 第43条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下単に「講習会」という。)を開催しなければならない。 2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。 3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習手数料2,000円を納付しなければならない。 4 前項の規定による講習手数料は、受講申込みの際に徴収する。 5 既納の講習手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 6 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (平17条例49・旧第32条繰下・一部改正) (業務主任者の設置) 第44条 屋外広告業者は、第36条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。 (1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 (2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者 (3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの (5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと市長が認定した者 2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 (1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。 (3) 第46条に規定する帳簿の記載に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 (平17条例49・追加) (標識の掲示) 第45条 屋外広告業者は、第36条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、市長が別に定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 (平17条例49・追加) (帳簿の備付け等) 第46条 屋外広告業者は、第36条第1項第2号の営業所ごとに、市長が別に定める帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (平17条例49・追加) (屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告) 第47条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 (平17条例49・旧第34条繰下・一部改正) (登録の取消し等) 第48条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 (1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 (2) 第38条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。 (3) 第39条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。 2 第38条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。 (平17条例49・追加) (長崎県の登録を受けた者に関する特例) 第49条 第35条から第40条まで、第42条及び第48条の規定は、長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号。以下「県条例」という。)第29条の登録を受けている者には、適用しない。 2 前項に規定する者であつて本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第35条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。 3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、市長が別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。 4 屋外広告業者が県条例第29条の登録を受けたときは、その者に係る第35条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。 5 市長は、第1項に規定する者であつて本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第48条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 6 第38条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。 7 市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特例屋外広告業者届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。 8 市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者について、第3項の規定による廃止の届出があつたとき又は県条例の規定に基づく登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者に係る記載を抹消しなければならない。 (平17条例49・追加、平19条例28・一部改正) (監督処分簿の備付け等) 第50条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。 (平17条例49・追加) (報告及び検査) 第51条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (平17条例49・追加) (手数料) 第52条 この条例の規定による許可等又は登録(許可等又は登録の更新を含む。)を受けようとする者は、別表第1又は別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の届出を行つた政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。 2 前項の規定による手数料は、申請の際に徴収する。 3 既納の手数料は、返還しない。 (平17条例49・追加) (屋外広告物審議会の設置等) 第53条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、長崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。 (1) 第4条から第10条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき、並びに第11条の規定による認定をしようとするとき。 (2) 第12条第2項第1号から第3号まで、同条第3項第1号若しくは第3号、同条第4項、同条第6項若しくは第18条第1項に規定する基準、第10条第2項に規定する基本方針若しくは第15条に規定する規格を定め、又はこれらを変更しようとするとき。 (3) 第18条第2項の規定による許可等をしようとするとき。 3 審議会は、広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (平16条例129・一部改正、平17条例49・旧第35条繰下・一部改正、平19条例28・一部改正) (罰則) 第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第35条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 (2) 不正の手段により第35条第1項又は第3項の登録を受けた者 (3) 第48条第1項又は第49条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者 (平17条例49・追加) 第55条 第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 (平17条例49・旧第36条繰下・一部改正) 第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第4条から第8条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者 (2) 第17条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者 (3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者 (4) 第39条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (5) 第44条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者 (平17条例49・旧第37条繰下・一部改正) 第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (2) 第51条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 (平17条例49・追加) (両罰規定) 第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第54条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 (平17条例49・旧第39条繰下・一部改正) 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。 (1) 第41条第1項又は第49条第3項の規定による届出を怠つた者 (2) 第45条の規定による標識を掲げない者 (3) 第46条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 (平17条例49・追加) (委任) 第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (平17条例49・旧第40条繰下) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第35条の規定は、公布の日から施行する。 (既存の広告物等の特例) 2 この条例の施行の際、現に県条例の規定により許可を受け、若しくは適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく市長が別に定める基準に適合しなくなるものについては、平成12年6月30日(市長が別に定めるものにあつては、市長が別に定める日)までを限度とし、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。 (平17条例49・平17条例112・一部改正) 3 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあつては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、第16条第3項の規定に基づき市長が許可等の期間を更新したときに限り、前項の規定を適用する。この場合においては、第4条から第6条まで、第15条及び第18条第1項の規定は適用しないものとする。 (平17条例112・一部改正) (県条例の規定によりなされた行為の特例) 4 この条例の施行の日前に、県条例の規定により長崎県知事が行つた許可、処分その他の行為又は長崎県知事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う経過措置) 5 平成17年1月4日(以下「6町の編入日」という。)前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (平16条例129・追加、平17条例112・一部改正) 6 6町の編入日の前日において、県条例の規定による許可を受け、若しくは適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は適合しなくなるものについては、平成20年3月31日(鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めるものにあつては、平成24年3月31日)までを限度とし、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。 (平16条例129・追加、平17条例112・一部改正) 7 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあつては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する期日までを限度とし、当該許可の期間を更新することができる。 (平16条例129・追加、平17条例112・一部改正) (琴海町の編入に伴う経過措置) 8 平成18年1月4日(以下「琴海町の編入日」という。)前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (平17条例112・追加) 9 琴海町の編入日の前日において、県条例の規定による許可を受け、若しくは適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は適合しなくなるものについては、平成21年3月31日(鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めるものにあつては、平成25年3月31日)までを限度とし、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。 (平17条例112・追加) 10 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあつては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する期日までを限度とし、当該許可の期間を更新することができる。 (平17条例112・追加) 附 則(平成10年3月31日条例第18号) この条例は、平成10年5月1日から施行する。 附 則(平成11年12月22日条例第34号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成16年9月30日条例第129号) この条例は、平成17年1月4日から施行する。 附 則(平成17年3月31日条例第12号) この条例は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成17年6月30日条例第49号) (施行期日) 1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に改正前の長崎市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第31条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月(この期間内に改正後の長崎市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間についても同様とする。 3 この条例の施行の際現に改正前の条例第33条第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第44条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。 4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成17年10月7日条例第112号) この条例は、平成18年1月4日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の改正規定、附則第6項中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める改正規定並びに附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成19年9月21日条例第28号) (施行期日) 1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、平成20年1月4日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の長崎市屋外広告物条例第19条の2の規定は、平成20年1月4日以後に許可等の申請をした者から適用し、同日前に許可等の申請をした者については、なお従前の例による。 3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成23年3月22日条例第3号) この条例は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成24年3月22日条例第15号) この条例は、平成24年4月1日から施行する。 別表第1(第52条関係) (平10条例18・一部改正、平17条例49・旧別表・一部改正) 区分 単位 金額 広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの 0.5平方メートル未満 1枚、1個又は1基につき 円 120 0.5平方メートル以上1平方メートル未満 220 1平方メートル以上2平方メートル未満 460 2平方メートル以上5平方メートル未満 970 5平方メートル以上10平方メートル未満 1,900 10平方メートル以上20平方メートル未満 3,400 20平方メートル以上30平方メートル未満 5,600 30平方メートル以上40平方メートル未満 7,900 40平方メートル以上50平方メートル未満 11,000 50平方メートル以上 11,450円に50平方メートル以上の面積1平方メートルまでごとに450円を加算した額 はり紙 1枚につき 5 はり札 1枚につき 120 立看板 1個につき 220 備考 1 照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算するものとする。 2 許可等の期間が1年を超える場合は、それぞれの額に1年毎にそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算するものとする。 別表第2(第52条関係) (平17条例49・追加) 区分 金額 屋外広告業登録(更新)申請手数料 1件につき 10,000円
○長崎市屋外広告物条例
平成8年12月24日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく規制、市民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平17条例49・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(平17条例49・一部改正)
(広告物のあり方)
第3条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(平17条例49・一部改正)
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域を除く。)
(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域
(4) 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域
(5) 長崎市文化財保護条例(昭和43年長崎市条例第6号)第4条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)
(7) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
(8) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域
(10) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(11) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(12) 官公署、学校、保育所、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地
(13) 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、市長が別に定める基準に適合するもの
(14) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域
(15) 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、市長が指定する区域
(16) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づく長崎市景観計画に定められた景観形成重点地区のうち、市長が指定する区域
(17) 前各号に掲げるもののほか、公衆が休息、観賞、散歩、運動、遊戯等のために利用する地域又は場所で市長が特に指定する区域
(平11条例34・平17条例12・平17条例49・平23条例3・一部改正)
第5条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件で市長が別に定めるものについては、これを設置してはならない。
(平17条例49・一部改正)
(禁止物件)
第6条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 石垣、よう壁及び土はで、市長が指定するもの
(3) 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱
(4) 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類
(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの
(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類
(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があるものとして市長が指定する物件
2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に掲げるものを除く。)には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等(法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(平17条例49・平23条例3・一部改正)
(許可地域等)
第7条 第4条に規定する地域又は場所を除く本市域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次条の規定による市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平16条例129・平17条例49・平23条例3・一部改正)
第8条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件(第5条の規定により市長が定めるものを除く。)で市長が別に定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平17条例49・一部改正)
(広告物活用地区)
第9条 市長は、第4条に規定する地域又は場所を除く本市域内において、活力ある町並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 広告物活用地区において、広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物又は掲出物件について、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けなければならない。
3 前項の規定により確認を受けた広告物又は掲出物件については、第6条、第7条及び第15条の規定は、適用しない。
(平17条例49・一部改正)
(景観保全型広告整備地区)
第10条 市長は、良好な景観を保全するため、良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 第4条に規定する地域又は場所で市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。
7 市長は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(平17条例49・一部改正)
(広告物協定地区)
第11条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他市長が別に定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物又は掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して、技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等で、当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。
6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
(平17条例49・一部改正)
(適用除外)
第12条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
(3) 国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれの掲出物件で、市長が指定するもの
2 次に掲げる広告物又はこれの掲出物件については、第4条及び第7条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、市長が別に定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、市長が別に定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、市長が別に定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件
(6) 人、動物又は車両、船舶等に表示される広告物
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第6条第1項第2号、第8号、第9号又は第11号に掲げる物件に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で市長が別に定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
(3) 前2号に掲げるもののほか、第6条第1項第9号に掲げる物件に表示する広告物で、市長が別に定める基準に適合するもの
(4) 第1号及び第2号に掲げる広告物の掲出物件
4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、市長が別に定める基準に適合するものについては、第7条の規定は、適用しない。
5 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。
6 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、市長が別に定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条、第6条及び第7条の規定は、適用しない。
(平17条例49・平19条例28・一部改正)
(経過措置)
第13条 現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件が、新たに第4条から第11条までの規定の適用を受けることにより、これらの規定に違反することとなつたときは、当該広告物又は掲出物件については、これらの規定の適用を受けることとなる日から3年間(市長が別に定めるものにあつては、市長が別に定める日までの間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
(平17条例49・全改)
(禁止広告物)
第14条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(平17条例49・一部改正)
(規格の設定)
第15条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、市長が別に定める規格に適合しなければならない。
(1) 広告塔
(2) 広告板
(3) 建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
(4) はり紙
(5) はり札
(6) 立看板
(7) その他市長が別に定める広告物又は掲出物件
(平17条例49・一部改正)
(許可等の期間及び条件)
第16条 市長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可等の期間は、3年を超えることができない。
3 市長は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(平17条例49・一部改正)
(変更等の許可等)
第17条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(市長が別に定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、市長の許可等を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可等をする場合においては、前条の規定を準用する。
(平17条例49・一部改正)
(許可等の基準)
第18条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可等の基準は、市長が別に定める。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、これに許可等をすることができる。
(平17条例49・一部改正)
(許可等の表示)
第19条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件に許可等の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りではない。
2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。
(平17条例49・一部改正)
(完了の届出)
第19条の2 この条例の規定による許可等(許可等の更新を除く。)を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平19条例28・追加)
(管理義務)
第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければならない。
(平17条例49・一部改正)
(除却義務)
第21条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等の期間が満了したとき、若しくは第29条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第13条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平17条例49・一部改正)
(違反に対する措置)
第22条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(平17条例49・全改)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管期間及び保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(平17条例49・追加)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第24条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して14日間、市長が別に定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市長が別に定める方法により公表すること。
2 市長は、保管物件一覧簿を備え付け、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例49・追加)
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第25条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例49・追加)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第26条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。
(平17条例49・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第27条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 14日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日
(平17条例49・追加)
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第28条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、市長が別に定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例49・追加)
(許可等の取消し)
第29条 市長は、この条例の規定による許可等を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。
(1) 第16条第1項(同条第3項又は第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。
(2) 第17条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第22条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。
(平17条例49・旧第23条繰下・一部改正)
(立入検査)
第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平17条例49・旧第25条繰下・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第31条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づき市長が別に定めるところにより従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(平17条例49・旧第26条繰下・一部改正)
(管理者の設置)
第32条 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。この場合において、市長が別に定める大規模な広告物又は掲出物件を表示し、又は設置するときは、市長が別に定める資格を有する者を当該広告物又は掲出物件を管理する者としなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める簡易な広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、当該広告物又は掲出物件を管理する者を置かないことができる。
(平17条例49・旧第27条繰下・一部改正)
(管理者等の届出)
第33条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他市長が別に定める事項を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平17条例49・旧第28条繰下・一部改正)
(告示)
第34条 市長は、第4条から第10条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したとき、並びに第11条の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平16条例129・一部改正、平17条例49・旧第29条繰下、平19条例28・一部改正)
(屋外広告業の登録)
第35条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平17条例49・追加)
(登録の申請)
第36条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(以下「役員」という。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第38条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(平17条例49・追加)
(登録の実施)
第37条 市長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例49・追加)
(登録の拒否)
第38条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第36条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第48条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第35条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第48条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第48条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第36条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例49・追加、平24条例15・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第39条 屋外広告業者は、第36条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第36条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(平17条例49・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第40条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例49・追加)
(廃業等の届出)
第41条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平17条例49・追加)
(登録の抹消)
第42条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第48条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平17条例49・追加)
(講習会)
第43条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下単に「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習手数料2,000円を納付しなければならない。
4 前項の規定による講習手数料は、受講申込みの際に徴収する。
5 既納の講習手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例49・旧第32条繰下・一部改正)
(業務主任者の設置)
第44条 屋外広告業者は、第36条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと市長が認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第46条に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平17条例49・追加)
(標識の掲示)
第45条 屋外広告業者は、第36条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、市長が別に定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平17条例49・追加)
(帳簿の備付け等)
第46条 屋外広告業者は、第36条第1項第2号の営業所ごとに、市長が別に定める帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(平17条例49・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第47条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平17条例49・旧第34条繰下・一部改正)
(登録の取消し等)
第48条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第38条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第39条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第38条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(平17条例49・追加)
(長崎県の登録を受けた者に関する特例)
第49条 第35条から第40条まで、第42条及び第48条の規定は、長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号。以下「県条例」という。)第29条の登録を受けている者には、適用しない。
2 前項に規定する者であつて本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第35条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、市長が別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。
4 屋外広告業者が県条例第29条の登録を受けたときは、その者に係る第35条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
5 市長は、第1項に規定する者であつて本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第48条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
6 第38条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
7 市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特例屋外広告業者届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。
8 市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者について、第3項の規定による廃止の届出があつたとき又は県条例の規定に基づく登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者に係る記載を抹消しなければならない。
(平17条例49・追加、平19条例28・一部改正)
(監督処分簿の備付け等)
第50条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例49・追加)
(報告及び検査)
第51条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例49・追加)
(手数料)
第52条 この条例の規定による許可等又は登録(許可等又は登録の更新を含む。)を受けようとする者は、別表第1又は別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の届出を行つた政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。
2 前項の規定による手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(平17条例49・追加)
(屋外広告物審議会の設置等)
第53条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、長崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条から第10条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき、並びに第11条の規定による認定をしようとするとき。
(2) 第12条第2項第1号から第3号まで、同条第3項第1号若しくは第3号、同条第4項、同条第6項若しくは第18条第1項に規定する基準、第10条第2項に規定する基本方針若しくは第15条に規定する規格を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
(3) 第18条第2項の規定による許可等をしようとするとき。
3 審議会は、広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例129・一部改正、平17条例49・旧第35条繰下・一部改正、平19条例28・一部改正)
(罰則)
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第35条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第35条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第48条第1項又は第49条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平17条例49・追加)
第55条 第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平17条例49・旧第36条繰下・一部改正)
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条から第8条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
(2) 第17条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
(4) 第39条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第44条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
(平17条例49・旧第37条繰下・一部改正)
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第51条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平17条例49・追加)
(両罰規定)
第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第54条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(平17条例49・旧第39条繰下・一部改正)
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第41条第1項又は第49条第3項の規定による届出を怠つた者
(2) 第45条の規定による標識を掲げない者
(3) 第46条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平17条例49・追加)
(委任)
第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例49・旧第40条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第35条の規定は、公布の日から施行する。
(既存の広告物等の特例)
2 この条例の施行の際、現に県条例の規定により許可を受け、若しくは適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく市長が別に定める基準に適合しなくなるものについては、平成12年6月30日(市長が別に定めるものにあつては、市長が別に定める日)までを限度とし、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。
(平17条例49・平17条例112・一部改正)
3 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあつては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、第16条第3項の規定に基づき市長が許可等の期間を更新したときに限り、前項の規定を適用する。この場合においては、第4条から第6条まで、第15条及び第18条第1項の規定は適用しないものとする。
(平17条例112・一部改正)
(県条例の規定によりなされた行為の特例)
4 この条例の施行の日前に、県条例の規定により長崎県知事が行つた許可、処分その他の行為又は長崎県知事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う経過措置)
5 平成17年1月4日(以下「6町の編入日」という。)前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例129・追加、平17条例112・一部改正)
6 6町の編入日の前日において、県条例の規定による許可を受け、若しくは適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は適合しなくなるものについては、平成20年3月31日(鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めるものにあつては、平成24年3月31日)までを限度とし、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。
(平16条例129・追加、平17条例112・一部改正)
7 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあつては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する期日までを限度とし、当該許可の期間を更新することができる。
(平16条例129・追加、平17条例112・一部改正)
(琴海町の編入に伴う経過措置)
8 平成18年1月4日(以下「琴海町の編入日」という。)前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例112・追加)
9 琴海町の編入日の前日において、県条例の規定による許可を受け、若しくは適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は適合しなくなるものについては、平成21年3月31日(鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅ろうなもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めるものにあつては、平成25年3月31日)までを限度とし、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。
(平17条例112・追加)
10 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあつては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する期日までを限度とし、当該許可の期間を更新することができる。
(平17条例112・追加)
附 則(平成10年3月31日条例第18号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第129号)
この条例は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の長崎市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第31条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月(この期間内に改正後の長崎市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間についても同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第33条第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第44条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月7日条例第112号)
この条例は、平成18年1月4日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の改正規定、附則第6項中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める改正規定並びに附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市屋外広告物条例第19条の2の規定は、平成20年1月4日以後に許可等の申請をした者から適用し、同日前に許可等の申請をした者については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第52条関係)
(平10条例18・一部改正、平17条例49・旧別表・一部改正)
区分
単位
金額
広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
0.5平方メートル未満
1枚、1個又は1基につき
円
120
0.5平方メートル以上1平方メートル未満
220
1平方メートル以上2平方メートル未満
460
2平方メートル以上5平方メートル未満
970
5平方メートル以上10平方メートル未満
1,900
10平方メートル以上20平方メートル未満
3,400
20平方メートル以上30平方メートル未満
5,600
30平方メートル以上40平方メートル未満
7,900
40平方メートル以上50平方メートル未満
11,000
50平方メートル以上
11,450円に50平方メートル以上の面積1平方メートルまでごとに450円を加算した額
はり紙
1枚につき
5
はり札
1枚につき
120
立看板
1個につき
220
備考
1 照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算するものとする。
2 許可等の期間が1年を超える場合は、それぞれの額に1年毎にそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算するものとする。
別表第2(第52条関係)
(平17条例49・追加)
区分
金額
屋外広告業登録(更新)申請手数料
1件につき 10,000円