看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 相模原市屋外広告物条例

相模原市屋外広告物条例

○相模原市屋外広告物条例

平成14年12月24日条例第56号

改正

平成17年3月28日条例第18号

平成17年12月21日条例第140号

平成18年12月25日条例第114号

平成22年3月31日条例第18号

平成23年3月16日条例第6号

平成23年7月1日条例第19号

平成24年3月27日条例第16号

平成24年3月30日条例第25号



相模原市屋外広告物条例



目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 広告物等の制限等

第1節 許可、禁止地域等(第7条―第15条)

第2節 広告物等の管理(第16条―第20条)

第3節 違反に対する措置(第21条―第31条)

第3章 屋外広告業(第32条―第49条)

第4章 屋外広告物審議会(第50条)

第5章 景観形成の推進(第51条―第55条)

第6章 雑則(第56条―第59条)

第7章 罰則(第60条―第66条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の規制に関する事項、地域の特性を踏まえた住みよい風格のあるまちなみの形成のために必要な事項並びに屋外広告業に関する事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、市民に対する啓発、広告主及び屋外広告業を営む者に対する指導、関係機関及び関係団体との協力体制の確立、市民、広告主及び屋外広告業を営む者が行う自主的な活動への支援その他必要な施策を実施しなければならない。

(広告主等の責務)

第4条 広告主及び屋外広告業を営む者は、この条例又はこの条例に基づく規則に適合する広告物等を表示し、又は設置し、かつ、これらを適正に管理するとともに、前条の規定による施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 広告物等が表示又は設置されている土地若しくは建築物等の所有者は、当該広告物等がこの条例又はこの条例に基づく規則に適合するよう努めなければならない。

(市民等の協力)

第6条 市長は、第3条の規定による施策を実施するにあたり、市民及び事業者の協力を求めることができる。

第2章 広告物等の制限等

第1節 許可、禁止地域等

(許可等)

第7条 市内に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、地域の特性を踏まえた住みよい風格のあるまちなみの形成のために必要があると認めるときは、許可について条件を付することができる。

3 許可の期間は、別表第1に定めるとおりとする。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(許可申請手数料)

第8条 許可の申請をしようとする者は、申請の際に別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

一部改正〔平成23年条例6号〕

(禁止地域等及び禁止物件)

第9条 次に掲げる地域又は場所には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物の敷地及びその周辺50メートル以内の地域

(2) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 文化財保護法第182条第2項の規定により、神奈川県又は市が条例の定めるところにより指定若しくは登録した地域又は場所並びに条例の定めるところにより指定若しくは登録した建造物の敷地及びその周辺50メートル以内の地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域

(6) 神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第18条第1項の規定により指定された特別地域

(7) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第5条第1項の規定により定められた近郊緑地特別保全地区

(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区

(9) 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第2条の規定により指定された自然環境保全地域

(10) 古墳、墓地及び火葬場

(11) 道路用地及びこれから展望できる範囲で、市長が指定する地域

(12) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域

(13) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物、同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木又は相模原市景観条例(平成22年相模原市条例第12号)第21条第1項の規定により指定された地域景観資源のいずれかを含む地域で市長が指定する地域

2 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう(ガード類を含む。)、高架構造物、トンネル、信号機、道路標識、道路の分離帯及び防護柵さくその他これらに類する物件

(2) 街路樹

(3) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに路上に設置する変圧器及び配電器

(4) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類する物件

(5) 消火栓、火災報知器、指定消防水利標識、防火水槽標識及び火の見やぐら

(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(7) 煙突及びガスタンクその他これに類する物件

3 石垣、擁壁その他これらに類する物件に屋外広告物を直接表示してはならない。

4 電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋及び植樹帯には、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

5 道路の路面には屋外広告物を表示してはならない。

一部改正〔平成17年条例18号・140号・22年18号・23年6号・19号〕

(禁止する広告物等)

第10条 次に掲げる広告物等については、これらを表示し、又は設置してはならない。

(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は設置の位置等が、著しく良好な景観又は風致を害するおそれのあるもの

(2) 著しく汚染又は破損し、若しくは老朽化したもの

(3) 倒壊、落下又は飛散のおそれがあるもの

(4) 建築物の壁面を利用する広告物等で、窓その他の開口部をふさぐもの

(5) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくは妨げるおそれがあるもの

(6) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

一部改正〔平成17年条例18号〕

(基準の設定)

第11条 広告物等を表示し、又は設置する場合は、当該広告物等の位置、形状、規模、色調等(以下「広告物等の位置等」という。)は、別表第2に掲げる許可地域区分に従い別表第3に定める基準によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が第51条の規定により指定した広告景観形成地区にあっては、第52条の規定により広告物等の位置等につき、強化し、又は緩和する基準を定めたときは、その基準によるものとする。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(適用除外)

第12条 次に掲げる広告物等については、第7条、第9条及び前条の規定は適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示又は設置すべきもの

(2) 選挙運動のためのはり札等及びポスターその他これに類するもの

(3) 案内図その他公衆の利便に供するもので次に掲げるもの

ア 国及び地方公共団体の公報資料及び広報資料

イ 国及び地方公共団体の案内板及び掲示板

ウ 災害、感染症の発生等における緊急な事項を告示するもの

エ 案内及び誘導のために第9条第1項第5号に掲げる地域のうち自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に掲げる第一種特別地域及び自然公園法第21条第1項の規定により指定された特別保護地区を除く地域並びに第9条第1項第6号に掲げる地域のうち神奈川県立自然公園条例施行規則(昭和34年神奈川県規則第69号)第11条第1号に規定する第一種特別地域を除く地域に表示し、又は設置するもの(第2号に掲げるものを除く。)で、次のいずれにも該当するもの

(ア) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘若しくは保養所等又は事業若しくは営業を行っている土地へ案内及び誘導をするためのものであって、地理的条件に照らして必要であると認められるもの

(イ) 一の広告物の表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、複数の広告物を統合するものにあっては10平方メートル以下のもの

(ウ) 高さが地上5メートル以下のもの

(エ) 光源を用いるものにあっては、動光又は点滅を伴わないもの

オ その他市長がアからエまでに掲げるものに類すると認めるもの

(4) 祭典用その他慣例上使用されるもので次に掲げるもの

ア 社寺、教会等の礼式及び冠婚葬祭の際掲出されるもの

イ 地方の年中行事のため表示又は設置されるもの

ウ その他市長がア及びイに掲げるものに類すると認めるもの

(5) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する屋外広告物で、周囲の景観に調和するものであり、かつ、営利を目的としないもの

(6) 電車又は自動車に表示する屋外広告物で次に掲げるもの

ア 電車の車体に所有者の氏名、名称若しくは商標又は所有者の事業若しくは営業の内容を表示するもの

イ 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は所有者若しくは管理者の事業若しくは営業の内容を表示するもの

ウ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車(当該登録に係る使用の本拠の位置が本市以外の区域内に存するものに限る。)に表示される屋外広告物であって、当該屋外広告物について適用される都道府県、本市を除く地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)又は景観法第7条第1項ただし書の規定による景観行政団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの

(7) 自己の住宅又はその敷地内に自己の住所、氏名等を表示するもの及び自己の店舗、営業所、事業所又はこれらの敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するもので、その表示面積が全体の表示面積の2分の1以下であるものを含む。)等を表示するものであって、表示面積の合計が10平方メートル(第9条第1項に規定する地域又は場所の区域にあっては、5平方メートル)以下のもの

(8) 前号に掲げるもので、建築物の上部に突出するものにあっては、別表第2に定める自然系許可地域及び住居系許可地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種住居地域を除く。)においては当該建築物の屋根の最高部を超えないもの又は用途地域のうち第一種住居地域並びに別表第2に定める工業系許可地域、沿道系許可地域、近隣商業系許可地域及び商業系許可地域においては当該建築物の屋根からの高さが4メートル以下のもの

(9) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するものは、表示面積の合計が1平方メートル以下で地上からの高さが2メートル以下のもの

2 次に掲げる広告物等については、第7条の規定は適用しない。

(1) 営利を目的としないはり紙、はり札等その他これらに類する屋外広告物であって、表示面積が1平方メートル以下で、責任者の住所、氏名が記載された、次に掲げるもの

ア 政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの

イ その他営利を目的としないと認められる会合及び催物類の掲示をするもの

(2) 公共団体、公益法人その他これらに類する団体が表示し、又は設置するもので公益上必要と認められるもの

3 前2項の規定に該当する屋外広告物であっても、前2項の規定に該当しない屋外広告物を併せて表示するときは、前2項の規定は適用しない。

一部改正〔平成17年条例18号・140号・22年18号・23年6号・19号〕

(適用除外の特例)

第13条 市長は、広告物等が良好な景観又は風致の向上に資すると認めるときは、これらに対して第7条、第9条及び第11条の規定の適用を除外することができる。

2 前項の場合において、当該適用の除外を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(標識票)

第14条 許可を受けた者は、その広告物等の一部に標識票をはり付けなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(変更及び継続)

第15条 許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造若しくは移転しようとするときは、更に許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者は、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 許可期間満了後更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、期間満了の30日前までに市長に許可の申請をしなければならない。

第2節 広告物等の管理

(管理義務)

第16条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者(以下「屋外広告物の表示者等」という。)は、これらに関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

(広告主の遵守義務)

第17条 広告物等により、自己の住所、氏名及び電話番号又は店舗、営業所若しくは事業所の所在地、名称、屋号、商標、電話番号及び営業内容のいずれかを広告することを依頼した広告主は、第7条第1項及び第9条の規定に違反する広告物等を表示又は設置させてはならない。

(特定屋外広告物安全管理者の設置)

第18条 特定屋外広告物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に定める工作物であって、高さ4メートルを超える広告塔、広告板その他これらに類するものをいう。以下同じ。)を表示し、又は特定屋外広告物を掲出する物件を設置する者は、特定屋外広告物安全管理者を置かなければならない。

2 特定屋外広告物安全管理者は、第41条第1項各号に規定する業務主任者となる資格を有する者をもって充てなければならない。

3 前2項の規定により特定屋外広告物安全管理者を設置したとき、又はその者を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(除却の義務)

第19条 許可期間が満了したときは、屋外広告物の表示者等は、10日以内にこれらを除却しなければならない。許可を取り消されたときも、同様とする。

2 第12条第1項第4号に規定するものについて、屋外広告物の表示者等は、行事の終了した日から1週間以内に当該広告物等を除却しなければならない。

3 第12条第2項第1号に規定する屋外広告物を表示する者又は管理する者は、当該屋外広告物が、き損又は汚損した場合は、直ちに除却しなければならない。

(除却等の届出)

第20条 屋外広告物の表示者等は、許可を受けた広告物等を許可期間の満了前に除却し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

第3節 違反に対する措置

(許可の取消及び措置の命令等)

第21条 市長は、許可をした広告物等が良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があったときは、その許可を取り消し、又は当該屋外広告物の表示者等に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは、当該屋外広告物の表示者等に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、法第7条第2項ただし書の規定により、屋外広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第22条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び除却日時

(3) 保管した広告物等の保管期間及び保管場所

(4) その他保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

全部改正〔平成17年条例18号〕

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第23条 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、広告物等の保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示する方法により行わなければならない。

2 市長は、法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前項の公示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を周知する方法を講じなければならない。

3 市長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

追加〔平成17年条例18号〕

(保管した広告物等の価額の評価の方法)

第24条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第25条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定めるところにより行うものとする。

追加〔平成17年条例18号〕

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第26条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

追加〔平成17年条例18号〕

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第27条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えにより返還するものとする。

追加〔平成17年条例18号〕

(報告及び立入検査)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物の表示者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(勧告等)

第29条 市長は、第7条、第9条から第11条まで及び第15条の規定に違反して広告物等が表示され、又は設置されている場合において、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めるときは、当該屋外広告物の表示者等に対し、広告物等の撤去その他必要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告を行うことができる。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(違反の表示)

第30条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する広告物等に、その広告物等が違反である旨を自ら表示し、又はその命じた者若しくは委任した者に表示させることができる。

2 前項の表示の規格は、規則で定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(公表)

第31条 市長は、第29条に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容及び勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。

一部改正〔平成17年条例18号〕

第3章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第32条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

全部改正〔平成23年条例6号〕

(登録の申請)

第33条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 本市の区域内において営業を行う事務所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される第41条第1項の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第35条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

全部改正〔平成23年条例6号〕、一部改正〔平成24年条例16号〕

(登録の実施)

第34条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

全部改正〔平成23年条例6号〕

(登録の拒否)

第35条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第33条第1項の申請書若しくは同条第2項に規定する添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第45条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第32条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが、第45条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第45条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第41条第1項の業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕、一部改正〔平成24年条例16号〕

(登録事項の変更の届出)

第36条 屋外広告業者は、第33条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第33条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

追加〔平成23年条例6号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第37条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕

(廃業等の届出)

第38条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

追加〔平成23年条例6号〕

(登録の抹消)

第39条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第45条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕

(講習会)

第40条 市長は、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。

2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

追加〔平成23年条例6号〕

(業務主任者の選任等)

第41条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科の職業訓練指導員免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者又は広告美術科の職業訓練の課程を修了した者

(5) 市長が規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第43条に規定する帳簿の作成及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

追加〔平成23年条例6号〕

(標識の掲示)

第42条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕

(帳簿の備付け等)

第43条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第44条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

追加〔平成23年条例6号〕

(登録の取消し等)

第45条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第32条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第35条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第36条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第35条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

追加〔平成23年条例6号〕

(神奈川県知事の登録を受けた者に関する特例)

第46条 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「神奈川県条例」という。)の規定により神奈川県知事の登録を受けている者(前条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者及び同項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者を除く。)は、第32条の規定にかかわらず、市長の登録を受けた者とみなして本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。

2 前項の規定により本市の区域内で屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。

3 屋外広告業者が前項前段の規定による届出をしたときは、その者に係る第32条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

4 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は第2項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

5 第35条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

6 市長は、第2項の規定による届出(廃止の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特例屋外広告業者届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。

7 市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者について、第2項の規定による廃止の届出があったとき、又は神奈川県条例の規定に基づく登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者に係る記載を抹消しなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第47条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第45条第1項又は前条第4項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

追加〔平成23年条例6号〕

(報告及び立入検査)

第48条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

追加〔平成23年条例6号〕

(登録申請手数料)

第49条 第32条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、申請の際に1件につき1万円の手数料を納付しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の手数料について準用する。

追加〔平成23年条例6号〕

第4章 屋外広告物審議会

(屋外広告物審議会への諮問)

第50条 市長は、次に掲げるときは、屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第9条第1項第11号の地域を指定し、若しくはその指定の変更若しくは解除をし、又はこれらを定める規定を設けようとするとき。

(2) 第11条第1項の規定による広告物等の位置等の基準として区域を指定し、又はその指定の変更若しくは解除をしようとするとき。

(3) 第13条第1項の規定により適用除外をしようとするとき。

(4) 次条第1項の広告景観形成地区の指定又はその指定の変更若しくは解除をしようとするとき。

(5) 第52条第1項の地区基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

一部改正〔平成17年条例18号・140号・18年114号・23年6号〕

第5章 景観形成の推進

(広告景観形成地区の指定)

第51条 市長は、地域の特性を踏まえた住みよい風格のあるまちなみを形成するため特に必要であると認める次の各号のいずれかの要件を満たす地域を広告景観形成地区として指定することができる。

(1) 都市計画法第12条の5の規定による地区計画が決定されている地域

(2) 地域の住民による、建築基準法第73条の規定による建築協定、まちづくり協定等の締結又は協議会の設置等により良好な景観を形成のための自主的な取組が行われている地域

(3) 商業活動を行う様々な店舗が集約されている商店街で、地域の特性を踏まえた良好な景観を形成するための取組が行われている地域

(4) 良好な景観を形成するための地区の整備、街路の整備等の事業が実施され、又は計画されている地域

(5) 前各号に掲げる地域のほか、良好な景観を保存すべき地域

2 市長は、前項の規定による広告景観形成地区の指定又はその指定の変更若しくは解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(広告景観形成地区の地区基本方針)

第52条 市長は、広告景観形成地区を指定しようとするときは、当該広告景観形成地区における広告物等に関する基本方針(以下「地区基本方針」という。)を定めなければならない。

2 地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物等に関する基本構想

(2) 広告物等の位置等の基準及びその他の事項を定めた指針(以下「景観形成指針」という。)

3 市長は、地区基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を公告し、その案を当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観形成地区内の住民及び当該広告景観形成地区内における屋外広告物の表示者等のうち意見を有するものは、縦覧に供された地区基本方針の案について、当該公告の日から起算して30日以内に市長に当該意見を記載した書面を提出することができる。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(広告景観形成地区における指導等)

第53条 市長は、広告景観形成地区において、良好な景観の形成の推進のため必要があると認めるときは、屋外広告物の表示者等に対し、景観形成指針に適合するよう指導及び助言をすることができる。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(広告協定地区の指定)

第54条 一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、地域の特性を踏まえた良好な景観を形成するため当該区域内の広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する協定(以下「広告協定」という。)を締結したときは、市長に対し、当該区域を広告協定地区として指定するよう申請することができる。

2 市長は、広告協定地区の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

(助言等)

第55条 市長は、広告協定を締結した者に対し、良好な景観を形成するために必要な措置をとるよう指導及び助言をすることができる。

一部改正〔平成17年条例18号・23年6号〕

第6章 雑則

(告示)

第56条 市長は、第9条第1項第11号の地域又は第11条第1項の規定による広告物等の位置等の基準として区域を指定し、又はその指定の変更若しくは解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

追加〔平成17年条例140号〕、一部改正〔平成18年条例114号・23年6号〕

(適用上の注意)

第57条 この条例の適用にあたっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

一部改正〔平成17年条例18号・140号・23年6号〕

(処分、手続等の効力の承継)

第58条 屋外広告物の表示者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

一部改正〔平成17年条例18号・140号・23年6号〕

(委任)

第59条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成17年条例18号・140号・23年6号〕

第7章 罰則

全部改正〔平成23年条例6号〕

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第32条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第45条第1項又は第46条第4項の規定による営業の停止の命令に違反した者

全部改正〔平成23年条例6号〕

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定に違反して許可を受けないで広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第9条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(3) 第15条第1項の規定に違反して許可を受けないでその許可の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造若しくは移転した者

(4) 第17条の規定に違反して広告物等を表示又は設置させた者

(5) 第19条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(6) 第21条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

全部改正〔平成23年条例6号〕

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第36条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第41条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

全部改正〔平成23年条例6号〕

第63条 第28条第1項若しくは第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

全部改正〔平成23年条例6号〕

第64条 第14条の規定に違反して標識票をはり付けなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

全部改正〔平成23年条例6号〕

第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第60条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

全部改正〔平成23年条例6号〕

第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第38条第1項又は第46条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第42条の規定による標識を掲げない者

(3) 第43条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

全部改正〔平成23年条例6号〕



附 則(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に表示又は設置される広告物等について適用する。

3 施行日前に、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為(次項に規定する届出を除く。)で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、第11条の規定に適合しないこととなる広告物等については、同条の規定にかかわらず、施行日から10年を経過する日までの間は、当該許可に係わる県条例の基準を適用するものとする。

4 施行日前に県条例第14条の4第1項の規定による届出をしている者は、平成15年9月30日までの間に限り、第27条の規定による届出をしないで引き続き屋外広告物業を営むことができる。

(津久井町及び相模湖町の編入に伴う経過措置)

5 第17条の規定は、津久井町及び相模湖町の編入前の津久井町及び相模湖町の区域内においては、津久井町及び相模湖町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に表示又は設置される広告物等について適用する。

追加〔平成17年条例140号〕

6 編入日前に編入前の津久井町及び相模湖町の区域内において県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(次項に規定する届出を除く。)で、編入日において現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、第11条の規定に適合しないこととなる広告物等については、同条の規定にかかわらず、編入日から10年を経過する日までの間は、当該許可にかかわる県条例の基準を適用するものとする。

追加〔平成17年条例140号〕

7 編入日前に編入前の津久井町及び相模湖町の区域内において県条例第14条の10第1項の規定による届出をしている者は、平成18年9月19日までの間に限り、第32条の規定による届出をしないで引き続き屋外広告物業を営むことができる。

追加〔平成17年条例140号〕

(城山町及び藤野町の編入に伴う経過措置)

8 第17条の規定は、城山町及び藤野町の編入前の城山町及び藤野町の区域内においては、城山町及び藤野町の編入の日(以下「2町の編入の日」という。)以後に表示又は設置される広告物等について適用する。

追加〔平成18年条例114号〕

9 2町の編入の日前に編入前の城山町及び藤野町の区域内において県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(次項に規定する届出を除く。)で、2町の編入の日において現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、第11条の規定に適合しないこととなる広告物等については、同条の規定にかかわらず、2町の編入の日から10年を経過する日までの間は、当該許可にかかわる県条例の基準を適用するものとする。

追加〔平成18年条例114号〕

10 2町の編入の日前に編入前の城山町及び藤野町の区域内において県条例第14条の10第1項の規定による届出をしている者は、平成19年9月10日までの間に限り、第32条の規定による届出をしないで引き続き屋外広告物業を営むことができる。

追加〔平成18年条例114号〕



附 則(平成17年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の相模原市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項の規定により除却し、又は除却させた簡易広告物等の保管及び処分に係る手続(以下「簡易除却後の手続」という。)については、なお従前の例による。

3 旧条例の規定によりなされたはり札、立看板、のぼり旗、簡易広告板又は置看板に係る許可(以下「旧条例による許可」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、その許可期間に限り、はり札又は簡易広告板に係る許可にあっては改正後の相模原市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定によるはり札等に係る規定によりなされた許可と、立看板又は置看板に係る許可にあっては新条例の規定による立看板等に係る規定によりなされた許可と、のぼり旗に係る許可にあっては新条例の規定による広告旗に係る規定によりなされた許可とみなす。

4 旧条例の規定によりなされたはり札、立看板、のぼり旗、簡易広告板又は置看板に係る処分、手続その他の行為(簡易除却後の手続及び旧条例による許可を除く。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、はり札又は簡易広告板に係るものにあっては新条例の規定によるはり札等に係る規定によりなされたものと、立看板又は置看板に係るものにあっては新条例の規定による立看板等に係る規定によりなされたものと、のぼり旗に係るものにあっては新条例の規定による広告旗に係る規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年12月21日条例第140号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第114号)

この条例は、平成19年3月11日から施行する。

附 則(平成22年3月31日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月16日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の相模原市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第32条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から1年間(当該期間内にこの条例による改正後の相模原市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第35条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第32条第1項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を新条例第32条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、新条例第36条第1項及び第3項、第38条、第41条、第43条、第44条、第45条(登録の取消しに係る部分を除く。)並びに第47条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新条例第36条第1項中「第33条第1項各号」とあるのは、「第33条第1項第1号、第2号及び第5号」とする。

4 附則第2項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる者がこの条例の施行の際現に旧条例第33条第1項の規定により置いている同項に規定する講習会修了者等は、附則第2項の規定により引き続き屋外広告業を営む間は、新条例第41条第1項の規定により選任された業務主任者とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第41条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月27日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。



別表第1(第7条及び第8条関係)




種類

許可期間

単位

手数料


はり紙

1月以内

100枚

(100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、100枚として計算する。)

500円


はり札等及び電柱又は街灯柱を利用するもの

1年以内

1枚

50円


立看板等

紙張又は布張のもの

1月以内

1基

100円


木製又は金属製のもの

3月以内

1基

100円


広告旗

1月以内

1本

100円


広告塔、広告板及びアーケードに設置するもの

照明装置のないもの

3年以内

1基

1,500円

(ただし、広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,500円を加算した金額)


照明装置のあるもの

1基

2,400円

(ただし、広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに、2,400円を加算した金額)


アーチ

照明装置のないもの

3年以内

1基

6,000円


照明装置のあるもの

1基

9,000円


アドバルーン

照明装置のないもの

1月以内

1個

1,000円


照明装置のあるもの

1個

1,500円


広告幕

1月以内

1張

200円


電車、自動車等の外面を利用するもの

1年以内

1台

500円


標識柱を利用するもの

1年以内

1枚

50円



一部改正〔平成17年条例18号〕

別表第2(第11条関係)




許可地域区分

該当地域


自然系許可地域

1 神奈川県立自然公園条例第21条第1項に規定する普通地域(用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)

2 1のほか用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)(沿道系許可地域に含まれる地域を除く。)


住居系許可地域

1 神奈川県立自然公園条例第21条第1項に規定する普通地域(用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。)

2 1のほか自然系許可地域、工業系許可地域、沿道系許可地域、近隣商業系許可地域及び商業系許可地域以外の地域


工業系許可地域

用途地域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域(沿道系許可地域に含まれる地域を除く。)


沿道系許可地域

1 用途地域のうち第二種住居地域及び準住居地域

2 用途地域のうち道路法(昭和27年法律第180号)第3条の一般国道及び都道府県道(市長が指定する地域を除く。)の両外側30メートル以内にある第一種住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域


近隣商業系許可地域

用途地域のうち近隣商業地域


商業系許可地域

用途地域のうち商業地域



一部改正〔平成17年条例140号・23年19号〕

別表第3(第11条関係)




種類等

許可地域区分

基準


建築物の壁面を利用するもの

はり紙及びはり札等

すべての許可地域

1 1枚1平方メートル以内とすること。

2 同一のものを連続して表示しないこと。

3 容易に除却できる方法によること。


壁面に直接表示し、又は物件を設置するもの

自然系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、5平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。

2 高さは、地上5メートル以下とし、かつ、建築物の2階窓下以下とすること。ただし、建築物の名称等については、この限りでない。

3 壁面からはみ出さないこと。


住居系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、10平方メートル以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。

2 高さは、地上5メートル以下とし、かつ、建築物の2階窓下以下とすること。ただし、建築物の名称等については、この限りでない。

3 壁面からはみ出さないこと。


工業系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、20平方メートル又は地上からの高さ10メートルの当該壁面積の4分の1以下のいずれか大きい方の面積以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。

2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ、建築物の3階窓下以下とすること。ただし、建築物の名称等については、この限りでない。

3 壁面からはみ出さないこと。


沿道系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、30平方メートル又は地上からの高さ10メートルの当該壁面積の4分の1以下のいずれか大きい方の面積以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。

2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ、建築物の3階窓下以下とすること。ただし、建築物の名称等については、この限りでない。

3 壁面からはみ出さないこと。


近隣商業系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、30平方メートル又は地上からの高さ10メートルの当該壁面積の4分の1以下のいずれか大きい方の面積以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。

2 高さは、地上10メートル以下とすること。ただし、建築物の名称等については、この限りでない。

3 壁面からはみ出さないこと。


商業系許可地域

1 一の建築物の一の壁面についての表示面積は、30平方メートル又は当該壁面積の4分の1以下のいずれか大きい方の面積以内とし、掲出する壁面を4面以下とすること。

2 壁面からはみ出さないこと。


建築物から突出するもの

建築物の壁面から突出するもの

自然系許可地域及び住居系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、17平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上10メートル以下とし、かつ、壁面の上端を超えないこと。

3 下端は、地上2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.5メートル以上とすること。

4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。


工業系許可地域及び沿道系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上15メートル以下とし、かつ、壁面の上端を超えないこと。

3 下端は、地上2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.5メートル以上とすること。

4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。


近隣商業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上15メートル以下とし、かつ、壁面の上端を超えないこと。

3 下端は、地上2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.5メートル以上とすること。

4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。


商業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。

2 高さは、壁面の上端を超えないこと。

3 下端は、地上2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、4.5メートル以上とすること。

4 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。


建築物の上部から突出するもの

自然系許可地域

表示又は掲出できない。


住居系許可地域

1 一の建築物についての表示面積(広告塔にあっては、最大断面積をいう。以下この表において同じ。)の合計は、5平方メートル以内とすること。

2 高さは、建築物の屋根の最高部分を超えないこと。

3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

4 建築物から横にはみ出さないこと。

5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。


工業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

2 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、建築物の上端から3メートル以下とすること。

3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

4 建築物から横にはみ出さないこと。

5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。


沿道系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。

2 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、建築物の上端から5メートル以下とすること。

3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

4 建築物から横にはみ出さないこと。

5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。


近隣商業系許可地域

1 一の建築物についての表示面積の合計は、70平方メートル以内とすること。

2 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、建築物の上端から7メートル以下とすること。

3 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

4 建築物から横にはみ出さないこと。

5 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。


商業系許可地域

1 高さは、建築物の高さの3分の2以下とし、かつ、建築物の上端から10メートル以下とすること。

2 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

3 建築物から横にはみ出さないこと。

4 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。


広告塔及び広告板

自然系許可地域

1 表示面積は、5平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上3メートル以下とすること。

3 道路上に突出しないこと。


住居系許可地域

1 表示面積は、15平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上5メートル以下とすること。

3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.5メートル(歩道上にあっては、地上2.5メートル)以上とすること。


工業系許可地域

1 表示面積は、20平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上10メートル以下とすること。

3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.5メートル(歩道上にあっては、地上2.5メートル)以上とすること。


沿道系許可地域及び近隣商業系許可地域

1 表示面積は、30平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上10メートル以下とすること。

3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.5メートル(歩道上にあっては、地上2.5メートル)以上とすること。


商業系許可地域

1 表示面積は、30平方メートル以内とすること。

2 高さは、地上15メートル以下とすること。

3 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.5メートル(歩道上にあっては、地上2.5メートル)以上とすること。


電柱及び街灯柱を利用するもの

すべての許可地域

1 巻付け看板又は添か看板に限る。

2 1柱につき、巻付け看板及び添か看板は、それぞれ1件以内とすること。

3 信号機が設置されている電柱には、表示できない。

4 巻付け看板の高さは、地上1.2メートル以上3メートル以下とすること。

5 添か看板は、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とし、電柱等からの出幅は、0.6メートル以下とすること。

6 歩道と車道の区別のある道路の電柱等に添か看板を設置する場合(片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱等に添か看板を設置する場合を除く。)は、歩道側に設置し、その下端は地上2.5メートル以上とすること。

7 歩道と車道の区別のない道路の電柱等及び片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱等に添か看板を設置する場合は、原則として道路の中心線の反対側に向けて設置し、その下端は地上4.5メートル以上とすること。

8 同一道路に設置する場合は、なるべく位置、形状及び規模を統一すること。


広告塔及び広告板に類するもの

1 アーケードに設置する場合は、その下端は地上2.5メートル以上、その面積は0.5平方メートル以内とし、同一商店街においては、なるべく位置、形状及び規模を統一すること。

2 道路を横断して設置する場合は、その下端は地上4.5メートル以上とし、特定の商品名及び商店名は、なるべく表示しないこと。

3 アドバルーンは、直径3メートル以下のものとし、掲揚する場合は、高度45メートル以下とし、常時2人以上の監視人を置くこと。雨、雪又は毎秒5メートル以上の風のときは、掲揚しないこと。これに設置する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下とし、主綱に緊結すること。

4 立看板等及び広告旗は、地上3.6メートル以下、面積5平方メートル以内とすること。

5 案内板は、地上2メートル以下とし、広告塔に類するものにあっては幅0.3メートル以下、広告板に類するものにあっては縦0.5メートル以下、横1メートル以下とすること。ただし、同一場所に2以上のものを設置する場合は、総合案内板とし、一のものについて表示する面積は、縦(横)0.3メートル以下、横(縦)1.5メートル以下とすること。


標識柱(道路標識を除く。)を利用するもの

縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下で蛍光塗料、発光塗料及び反射塗料を使用していないものとし、一の標識柱につき1件とすること。


電車、自動車等の外面を利用するもの(電車又は路線バスの一の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるものを除く。)

1 表示の位置は、前面以外の外面とすること。

2 一の車両についての表示面積の合計は、4.2平方メートル以下とすること。

3 側面に表示するものは、1件縦0.6メートル以下、横3メートル以下とし、一の側面についての表示面積の合計は、1.8平方メートル以下とすること。

4 後面に表示するものは、縦0.6メートル以下、横1メートル以下で1件とすること。

5 広告車に表示する場合は、1から4までの基準は、適用しない。


電車又は路線バスの外面を利用するもので、一の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるもの

1 電車における一の外面に表示する屋外広告物の面積の合計は、当該外面の面積の10分の1以下であることとし、当該電車の屋根及び底面には屋外広告物を表示しないこと。

2 路線バスにおける表示の位置は、前面以外の外面とすることとし、当該路線バスの車体の窓から上部及び底面は、屋外広告物の地色1色とすること。

3 車体の窓、ドア等のガラス部分には表示しないこと。

4 運転者を幻惑させるおそれのある、発光し、発光機材を用い、又は反射素材を有する屋外広告物は表示又は掲出しないこと。

5 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものは掲出しないこと。

6 路線バスは、市長が指定する区域を走行しないこと。



備考

1 この表における基準のほか、一の店舗、営業所又は事業所当たりのこれらの広告物等の表示面積の合計は、自然系許可地域にあっては27平方メートル以内とし、住居系許可地域にあっては47平方メートル以内とする。

2 ネオン照明、点滅照明及び動光は、自然系許可地域及び住居系許可地域にあっては設置できない。

3 前2項に定めるもののほか、1面当たりの表示面積が自然系許可地域にあっては3平方メートル以上、住居系許可地域にあっては5平方メートル以上の広告物等については、景観法第8条第1項に基づく相模原市景観計画(平成22年相模原市告示第144号)に同条第2項第4号イの規定により定められた景観形成基準によるものとする。

一部改正〔平成17年条例18号・18年114号・23年6号・24年25号〕

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要