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○相模原市屋外広告物条例施行規則 平成15年3月27日規則第34号 改正 平成17年3月28日規則第18号 平成19年3月30日規則第94号 平成23年9月15日規則第64号 平成24年3月30日規則第22号 平成26年3月20日規則第11号 相模原市屋外広告物条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、相模原市屋外広告物条例(平成14年相模原市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (許可の申請等) 第2条 条例第7条第1項の規定による許可の申請は、屋外広告物表示等許可申請書により行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 当該広告物等の形状、寸法、構造、取付け位置及び色彩に関する仕様書並びに図面 (2) 案内図 (3) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を表示し、又は設置する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。) (4) 条例第18条第2項に規定する特定屋外広告物安全管理者の資格を証する書類(以下「特定屋外広告物安全管理者資格証明」という。)の写し(特定屋外広告物を表示し、又は設置する場合で、当該申請に際し、特定屋外広告物安全管理者が定められているときに限る。) 一部改正〔平成23年規則64号〕 (許可書等の交付) 第3条 市長は、条例第7条の規定による許可をしたときは、屋外広告物表示等許可書及び条例第14条に規定する標識票を交付する。 2 はり紙、はり札等の屋外広告物については、前項の標識票に代え、当該屋外広告物に許可印を押すものとする。 3 前項の許可印を押すことが困難と認められるものについては、市長が指定する方法をもってこれに代えることができる。 一部改正〔平成23年規則64号〕 (変更、継続等の許可の申請) 第4条 条例第15条第1項の規定による変更、改造及び移転(以下「変更等」という。)並びに同条第3項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物表示等許可申請書により行うものとする。 2 前項の変更等の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 変更等の前及び変更等の後の比較が容易にできる書面 (2) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を表示し、又は設置する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。) 3 第1項の継続の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 当該広告物等の形状、寸法、取付け位置及び色彩が判別できる現況写真(当該許可申請日前30日以内のもの) (2) 自主点検報告書(当該広告物等の許可申請日前30日以内に行った自主点検に係るもの) (3) 特定屋外広告物安全管理者資格証明の写し(特定屋外広告物を表示し、又は設置する場合に限る。) 一部改正〔平成23年規則64号〕 (表示者等の変更等の届出) 第5条 条例第15条第2項及び第18条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更等届により行うものとする。ただし、特定屋外広告物安全管理者を設置したときの届出については、条例第7条第1項の規定による申請に際し、特定屋外広告物安全管理者の届出がされている場合は、この限りではない。 2 前項の規定による条例第18条第3項の届出には、特定屋外広告物安全管理者資格証明の写しを添付しなければならない。 一部改正〔平成23年規則64号〕 (除却等の届出) 第6条 条例第20条の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届により行うものとする。 一部改正〔平成23年規則64号〕 (公示の場所) 第7条 条例第23条第1項に規定する規則で定める場所は、相模原市掲示場設置規程(昭和44年相模原市告示第33号)による掲示場とする。 全部改正〔平成17年規則18号〕 (保管物件一覧簿) 第8条 条例第23条第3項に規定する規則で定める保管物件一覧簿は、第1号様式とし、同項に規定する規則で定める場所は、街づくり支援課、緑土木事務所、津久井土木事務所、中央土木事務所及び南土木事務所とする。 追加〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成19年規則94号・23年64号・26年11号〕 (保管した広告物等を売却する場合の手続) 第9条 条例第25条に規定する保管した広告物等の売却は、法令に定めがあるもののほか、相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号)の規定により行うものとする。 追加〔平成17年規則18号〕 (受領書) 第10条 条例第27条に規定する規則で定める受領書は、第2号様式とする。 追加〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成23年規則64号〕 (立入検査証) 第11条 条例第28条第2項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式とする。 一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕 (違反の表示) 第12条 条例第30条第2項に規定する規則で定める違反の表示の規格は、第4号様式とする。 一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕 (屋外広告業の更新の登録の申請) 第13条 条例第32条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に当該登録の更新を市長に申請しなければならない。 全部改正〔平成23年規則64号〕 (登録申請書等) 第14条 条例第33条第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書とする。 2 条例第33条第2項(条例第36条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する登録申請者(条例第33条第1項に規定する登録申請者をいう。次項各号において同じ。)が条例第35条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面は、誓約書とする。 3 条例第33条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 (2) 登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面 (3) 登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)及び当該登録申請者の法定代理人であることを証する書面 (4) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第41条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 全部改正〔平成23年規則64号〕、一部改正〔平成24年規則22号〕 (屋外広告業者登録通知) 第15条 条例第34条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録通知書を交付することにより行う。 全部改正〔平成23年規則64号〕 (屋外広告業者登録拒否通知) 第16条 条例第35条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録拒否通知書を交付することにより行う。 追加〔平成23年規則64号〕 (登録事項の変更の届出) 第17条 条例第36条第1項の規定による届出は、屋外広告業者登録事項変更届出書により行うものとする。 2 屋外広告業者登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 条例第33条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告物業者が法人である場合にあっては第14条第3項第1号に掲げる書面、個人である場合にあっては第14条第3項第2号に掲げる書面 (2) 条例第33条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第14条第3項第1号に掲げる書面 (3) 条例第33条第1項第3号に掲げる事項の変更 第14条第2項及び第3項第1号に掲げる書面 (4) 条例第33条第1項第4号に掲げる事項の変更 第14条第2項及び第3項第3号に掲げる書面 (5) 条例第33条第1項第5号に掲げる事項の変更 第14条第3項第4号に掲げる書面 追加〔平成23年規則64号〕 (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第18条 条例第37条第1項の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は、街づくり支援課で行うものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (廃業等の届出) 第19条 条例第38条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃止等届出書により行うものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (講習会) 第20条 条例第40条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の開催について同条第2項に規定する規則で定める必要な事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。 ア 広告物等に関する法令 イ 屋外広告物の表示の方法 ウ 広告物等の施工 (2) 市長は、講習会を受講しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前号ウに規定する事項の受講をしたものとして取り扱うことができる。 ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士である者 イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士である者 ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 エ 帆布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者 (3) 講習会の開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項は、公表するものとする。 一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕 (受講の申込み) 第21条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に写真(申込み日前3月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3センチメートル、横2.4センチメートルのもの)及び講習会を受講しようとする者が前条第2号に該当するときは同号に該当することを証する書面を添えて市長に申し込まなければならない。 一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕 (屋外広告物講習会修了証書の交付) 第22条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(以下「修了証書」という。)を交付するものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (業務主任者の資格の認定) 第23条 条例第41条第1項第5号に規定する認定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者について行う。 (1) 申請者が営業所において広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験を有する者であること。 (2) 申請者が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。 2 前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書に、同項第1号に該当する者であることを証する書面及び同項第2号に該当する者であることを誓約する書面を添えて、市長に申請しなければならない。 3 市長は、第1項の認定をしたときは、その者に屋外広告物講習会修了等相当者認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (再交付) 第24条 修了証書又は認定書を亡失し、又は損傷した者は、市長に当該書面の再交付を申請することができる。 2 前項の規定による再交付の申請は、修了証書、認定書再交付申請書を提出して行うものとする。 3 第1項の規定による再交付の申請のうち、修了証書又は認定書を損傷した場合に係るものにあっては、前項の申請書に当該書面を添付しなければならない。 追加〔平成23年規則64号〕 (標識の掲示) 第25条 条例第42条の規定による標識の掲示は、第5号様式により行うものとする。 2 条例第42条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録年月日 (3) 営業所の名称 (4) 業務主任者の氏名 追加〔平成23年規則64号〕 (帳簿の記載事項等) 第26条 条例第43条の規定による帳簿の備付けは、第6号様式により行うものとする。 2 条例第43条の営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所 (2) 広告物等の表示又は設置の場所 (3) 広告物等の名称又は種類及び数量 (4) 広告物等を表示し、又は設置した年月日 (5) 請負金額 3 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。 4 屋外広告業者(条例第35条第1項第2号の屋外広告業者をいう。以下同じ。)は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。 追加〔平成23年規則64号〕 (特例屋外広告業者の届出) 第27条 条例第46条第2項前段の規定による届出は、特例屋外広告業者届出書により行うものとする。 2 特例屋外広告業者届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「神奈川県条例」という。)第24条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書面 (2) 神奈川県条例第25条第1項の登録申請書の写し (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 3 市長は、条例第46条第2項前段の規定による届出があったときは、届出年月日及び届出番号を特例屋外広告業者届出書に記入するものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (特例屋外広告業者の届出事項の変更の届出) 第28条 条例第46条第2項後段の規定による変更の届出は、当該変更を生じた日から60日以内に特例屋外広告業者届出事項変更届により行うものとする。 2 前項の場合において、商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更であるときは、神奈川県条例第28条第1項の規定による届出に係る書類の写しを添付しなければならない。 追加〔平成23年規則64号〕 (廃業等の手続) 第29条 条例第46条第2項後段の規定による本市の区域内で屋外広告業を廃止したときの届出は、特例屋外広告業廃止等届出書により行うものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (特例屋外広告業者届出簿) 第30条 条例第46条第6項の規定による特例屋外広告業者届出簿への記載は、特例屋外広告業者届出書に記載してある事項について行うものとする。 2 市長は、前項の規定による記載をしたときは、その旨を当該特例屋外広告業者(条例第46条第2項の規定により市長に届け出た者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。 3 条例第46条第6項の規定による特例屋外広告業者届出簿の閲覧は、街づくり支援課で行うものとする。 追加〔平成23年規則64号〕 (屋外広告業者監督処分簿) 第31条 条例第47条第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧は、街づくり支援課で行うものとする。 2 条例第47条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 屋外広告業者にあっては登録年月日及び登録番号、特例屋外広告業者にあっては届出年月日及び届出番号 (3) 処分の理由(当該屋外広告業者又は特例屋外広告業者が表示又は設置した広告物等に関する処分である場合は、当該広告物等の概要を含む。) 追加〔平成23年規則64号〕 (地区基本方針の案の公告) 第32条 条例第52条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 地区基本方針の案 (2) 地区基本方針の案の縦覧場所 (3) 条例第52条第4項の規定による住民等の意見を記載した書面の提出場所及び提出期限 一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕 (広告協定地区の指定の申請等) 第33条 条例第54条第1項の規定による広告協定地区の指定の申請は、広告協定地区指定申請書により行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 広告協定書 (2) 案内図 (3) 区域を示す図面 (4) 申請者が当該協定を締結した者の代表者であることを証する書類 (5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 3 条例第54条第2項の規定による公告する事項は、次のとおりとする。 (1) 広告協定地区の名称 (2) 広告協定地区の区域 (3) 広告協定地区に係る広告協定の縦覧場所 一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕 (様式) 第34条 この規則の規定により使用する書類の様式(第1号様式から第6号様式までを除く。)は、別に定める。 追加〔平成23年規則64号〕 附 則 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成17年3月28日規則第18号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に改正前の相模原市屋外広告物条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。 附 則(平成19年3月30日規則第94号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成23年9月15日規則第64号) この規則は、平成23年10月1日から施行する。 附 則(平成24年3月30日規則第22号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成26年3月20日規則第11号) この規則は、公布の日から施行する。 第1号様式(第8条関係)
○相模原市屋外広告物条例施行規則
平成15年3月27日規則第34号
改正
平成17年3月28日規則第18号
平成19年3月30日規則第94号
平成23年9月15日規則第64号
平成24年3月30日規則第22号
平成26年3月20日規則第11号
相模原市屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、相模原市屋外広告物条例(平成14年相模原市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定による許可の申請は、屋外広告物表示等許可申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該広告物等の形状、寸法、構造、取付け位置及び色彩に関する仕様書並びに図面
(2) 案内図
(3) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を表示し、又は設置する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。)
(4) 条例第18条第2項に規定する特定屋外広告物安全管理者の資格を証する書類(以下「特定屋外広告物安全管理者資格証明」という。)の写し(特定屋外広告物を表示し、又は設置する場合で、当該申請に際し、特定屋外広告物安全管理者が定められているときに限る。)
一部改正〔平成23年規則64号〕
(許可書等の交付)
第3条 市長は、条例第7条の規定による許可をしたときは、屋外広告物表示等許可書及び条例第14条に規定する標識票を交付する。
2 はり紙、はり札等の屋外広告物については、前項の標識票に代え、当該屋外広告物に許可印を押すものとする。
3 前項の許可印を押すことが困難と認められるものについては、市長が指定する方法をもってこれに代えることができる。
一部改正〔平成23年規則64号〕
(変更、継続等の許可の申請)
第4条 条例第15条第1項の規定による変更、改造及び移転(以下「変更等」という。)並びに同条第3項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物表示等許可申請書により行うものとする。
2 前項の変更等の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更等の前及び変更等の後の比較が容易にできる書面
(2) 所有者又は管理者の承諾書、許可書等(当該広告物等を表示し、又は設置する場所が他人の所有又は管理に属する場合に限る。)
3 第1項の継続の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該広告物等の形状、寸法、取付け位置及び色彩が判別できる現況写真(当該許可申請日前30日以内のもの)
(2) 自主点検報告書(当該広告物等の許可申請日前30日以内に行った自主点検に係るもの)
(3) 特定屋外広告物安全管理者資格証明の写し(特定屋外広告物を表示し、又は設置する場合に限る。)
一部改正〔平成23年規則64号〕
(表示者等の変更等の届出)
第5条 条例第15条第2項及び第18条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更等届により行うものとする。ただし、特定屋外広告物安全管理者を設置したときの届出については、条例第7条第1項の規定による申請に際し、特定屋外広告物安全管理者の届出がされている場合は、この限りではない。
2 前項の規定による条例第18条第3項の届出には、特定屋外広告物安全管理者資格証明の写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成23年規則64号〕
(除却等の届出)
第6条 条例第20条の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則64号〕
(公示の場所)
第7条 条例第23条第1項に規定する規則で定める場所は、相模原市掲示場設置規程(昭和44年相模原市告示第33号)による掲示場とする。
全部改正〔平成17年規則18号〕
(保管物件一覧簿)
第8条 条例第23条第3項に規定する規則で定める保管物件一覧簿は、第1号様式とし、同項に規定する規則で定める場所は、街づくり支援課、緑土木事務所、津久井土木事務所、中央土木事務所及び南土木事務所とする。
追加〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成19年規則94号・23年64号・26年11号〕
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第25条に規定する保管した広告物等の売却は、法令に定めがあるもののほか、相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号)の規定により行うものとする。
追加〔平成17年規則18号〕
(受領書)
第10条 条例第27条に規定する規則で定める受領書は、第2号様式とする。
追加〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成23年規則64号〕
(立入検査証)
第11条 条例第28条第2項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式とする。
一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕
(違反の表示)
第12条 条例第30条第2項に規定する規則で定める違反の表示の規格は、第4号様式とする。
一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕
(屋外広告業の更新の登録の申請)
第13条 条例第32条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に当該登録の更新を市長に申請しなければならない。
全部改正〔平成23年規則64号〕
(登録申請書等)
第14条 条例第33条第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書とする。
2 条例第33条第2項(条例第36条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する登録申請者(条例第33条第1項に規定する登録申請者をいう。次項各号において同じ。)が条例第35条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面は、誓約書とする。
3 条例第33条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(2) 登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面
(3) 登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)及び当該登録申請者の法定代理人であることを証する書面
(4) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第41条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
全部改正〔平成23年規則64号〕、一部改正〔平成24年規則22号〕
(屋外広告業者登録通知)
第15条 条例第34条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録通知書を交付することにより行う。
全部改正〔平成23年規則64号〕
(屋外広告業者登録拒否通知)
第16条 条例第35条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録拒否通知書を交付することにより行う。
追加〔平成23年規則64号〕
(登録事項の変更の届出)
第17条 条例第36条第1項の規定による届出は、屋外広告業者登録事項変更届出書により行うものとする。
2 屋外広告業者登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第33条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告物業者が法人である場合にあっては第14条第3項第1号に掲げる書面、個人である場合にあっては第14条第3項第2号に掲げる書面
(2) 条例第33条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第14条第3項第1号に掲げる書面
(3) 条例第33条第1項第3号に掲げる事項の変更 第14条第2項及び第3項第1号に掲げる書面
(4) 条例第33条第1項第4号に掲げる事項の変更 第14条第2項及び第3項第3号に掲げる書面
(5) 条例第33条第1項第5号に掲げる事項の変更 第14条第3項第4号に掲げる書面
追加〔平成23年規則64号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第18条 条例第37条第1項の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は、街づくり支援課で行うものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(廃業等の届出)
第19条 条例第38条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃止等届出書により行うものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(講習会)
第20条 条例第40条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の開催について同条第2項に規定する規則で定める必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
ア 広告物等に関する法令
イ 屋外広告物の表示の方法
ウ 広告物等の施工
(2) 市長は、講習会を受講しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前号ウに規定する事項の受講をしたものとして取り扱うことができる。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士である者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士である者
ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
エ 帆布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者
(3) 講習会の開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項は、公表するものとする。
一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕
(受講の申込み)
第21条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に写真(申込み日前3月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3センチメートル、横2.4センチメートルのもの)及び講習会を受講しようとする者が前条第2号に該当するときは同号に該当することを証する書面を添えて市長に申し込まなければならない。
一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕
(屋外広告物講習会修了証書の交付)
第22条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(以下「修了証書」という。)を交付するものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(業務主任者の資格の認定)
第23条 条例第41条第1項第5号に規定する認定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者について行う。
(1) 申請者が営業所において広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験を有する者であること。
(2) 申請者が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書に、同項第1号に該当する者であることを証する書面及び同項第2号に該当する者であることを誓約する書面を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の認定をしたときは、その者に屋外広告物講習会修了等相当者認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(再交付)
第24条 修了証書又は認定書を亡失し、又は損傷した者は、市長に当該書面の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付の申請は、修了証書、認定書再交付申請書を提出して行うものとする。
3 第1項の規定による再交付の申請のうち、修了証書又は認定書を損傷した場合に係るものにあっては、前項の申請書に当該書面を添付しなければならない。
追加〔平成23年規則64号〕
(標識の掲示)
第25条 条例第42条の規定による標識の掲示は、第5号様式により行うものとする。
2 条例第42条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
追加〔平成23年規則64号〕
(帳簿の記載事項等)
第26条 条例第43条の規定による帳簿の備付けは、第6号様式により行うものとする。
2 条例第43条の営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 広告物等を表示し、又は設置した年月日
(5) 請負金額
3 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。
4 屋外広告業者(条例第35条第1項第2号の屋外広告業者をいう。以下同じ。)は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。
追加〔平成23年規則64号〕
(特例屋外広告業者の届出)
第27条 条例第46条第2項前段の規定による届出は、特例屋外広告業者届出書により行うものとする。
2 特例屋外広告業者届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「神奈川県条例」という。)第24条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書面
(2) 神奈川県条例第25条第1項の登録申請書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、条例第46条第2項前段の規定による届出があったときは、届出年月日及び届出番号を特例屋外広告業者届出書に記入するものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(特例屋外広告業者の届出事項の変更の届出)
第28条 条例第46条第2項後段の規定による変更の届出は、当該変更を生じた日から60日以内に特例屋外広告業者届出事項変更届により行うものとする。
2 前項の場合において、商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更であるときは、神奈川県条例第28条第1項の規定による届出に係る書類の写しを添付しなければならない。
追加〔平成23年規則64号〕
(廃業等の手続)
第29条 条例第46条第2項後段の規定による本市の区域内で屋外広告業を廃止したときの届出は、特例屋外広告業廃止等届出書により行うものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(特例屋外広告業者届出簿)
第30条 条例第46条第6項の規定による特例屋外広告業者届出簿への記載は、特例屋外広告業者届出書に記載してある事項について行うものとする。
2 市長は、前項の規定による記載をしたときは、その旨を当該特例屋外広告業者(条例第46条第2項の規定により市長に届け出た者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 条例第46条第6項の規定による特例屋外広告業者届出簿の閲覧は、街づくり支援課で行うものとする。
追加〔平成23年規則64号〕
(屋外広告業者監督処分簿)
第31条 条例第47条第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧は、街づくり支援課で行うものとする。
2 条例第47条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 屋外広告業者にあっては登録年月日及び登録番号、特例屋外広告業者にあっては届出年月日及び届出番号
(3) 処分の理由(当該屋外広告業者又は特例屋外広告業者が表示又は設置した広告物等に関する処分である場合は、当該広告物等の概要を含む。)
追加〔平成23年規則64号〕
(地区基本方針の案の公告)
第32条 条例第52条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 地区基本方針の案
(2) 地区基本方針の案の縦覧場所
(3) 条例第52条第4項の規定による住民等の意見を記載した書面の提出場所及び提出期限
一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕
(広告協定地区の指定の申請等)
第33条 条例第54条第1項の規定による広告協定地区の指定の申請は、広告協定地区指定申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 広告協定書
(2) 案内図
(3) 区域を示す図面
(4) 申請者が当該協定を締結した者の代表者であることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 条例第54条第2項の規定による公告する事項は、次のとおりとする。
(1) 広告協定地区の名称
(2) 広告協定地区の区域
(3) 広告協定地区に係る広告協定の縦覧場所
一部改正〔平成17年規則18号・23年64号〕
(様式)
第34条 この規則の規定により使用する書類の様式(第1号様式から第6号様式までを除く。)は、別に定める。
追加〔平成23年規則64号〕
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の相模原市屋外広告物条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第94号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日規則第64号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第8条関係)