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熊本市屋外広告物条例

○熊本市屋外広告物条例〔開発景観課〕

平成7年12月25日

条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平14条例44・平17条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の例による。

(平17条例25・全改)

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区及び風致地区。ただし、市長が指定する区域を除く。

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域

(3) 熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)第4条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第35条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域

(4) 熊本市文化財保護条例(昭和42年条例第19号)第3条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第27条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)

(6) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(7) 熊本県自然環境保全条例(昭和48年熊本県条例第50号)第11条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(8) 熊本県立自然公園条例(昭和33年熊本県条例第45号)第14条第1項の規定により指定された特別地域(市長が指定する区域を除く。)

(9) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園又は緑地の区域

(11) 熊本市景観計画(熊本市景観条例(平成21年条例第42号)第7条の規定により策定された景観計画をいう。)で定められた景観形成地区のうち、市長が指定する区域

(12) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、市長が指定する区域

(13) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(14) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(16) 古墳、墓地並びに社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域

(平17条例25・平20条例100・平21条例43・一部改正)

第4条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、これを設置してはならない。

(平9条例50・追加、平17条例25・一部改正)

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣及び擁壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、歩道さく、こま止めその他これらに類するもの及び里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に該当するものを除く。)には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(平9条例50・旧第4条繰下、平15条例33・平17条例25・一部改正)

(許可地域等)

第6条 第3条に掲げる地域又は場所を除く地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平9条例50・旧第5条繰下・一部改正、平17条例25・一部改正)

(広告物活用地区)

第7条 市長は、第3条に規定する地域又は場所以外の区域で、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしていると認める区域を広告物活用地区(以下「広告物活用地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、広告物活用地区において、この条例又はこれに基づく規則の規定に適合しない広告物又は掲出物件について、当該広告物又は掲出物件が景観上かつ安全上支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、規則で定めるところにより当該広告物の表示又は掲出物件の設置を許可することができる。

3 市長は、相当な事由があると認めるときは、広告物活用地区の指定を変更し、又は解除することができる。

(平9条例50・追加、平17条例25・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第8条 市長は、第3条及び第6条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区(以下「景観保全型広告整備地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するよう努めなければならない。

6 第3条に規定する地域又は場所で市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

8 市長は、相当な事由があると認めるときは、基本方針を変更し、又は景観保全型広告整備地区の指定を変更し、若しくは解除することができる。

(平9条例50・追加、平14条例44・平17条例25・一部改正)

(広告物協定地区)

第9条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、当該土地所有者等の間で、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するための当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定区域」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) 広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもってこれを決定し、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的な支援をするよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に加わっていない者は、当該広告物協定に加わるよう努めなければならない。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の者の合意をもってこれを決定し、市長の認定を受けなければならない。

(平9条例50・追加、平14条例44・平17条例25・一部改正)

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより市長に事前に協議をし、届け出て表示し、又は設置する場合に限る。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 国又は地方公共団体が公共目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件及び同法による政治活動のためのポスター

(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、寄贈者名等を表示する広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第6条の規定は、適用しない。ただし、第9号に掲げる広告物又は掲出物件にあっては規則で定めるところにより市長に事前に協議をし、かつ、届け出て表示し、又は設置する場合に、第11号に掲げる広告物又は掲出物件にあっては規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の仮塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(6) 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 自動車で運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有し使用の本拠の位置が本市の区域外に存するものに、当該使用の本拠の位置の属する地方公共団体において適用される広告物に関する条例の規定に従って表示される広告物

(8) 人、動物又は車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(9) 規則で定める公共的団体が、公共的目的をもって表示する広告物又は掲出物件

(10) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定めるところにより表示する広告物

(11) 第3条第1号若しくは第12号に掲げる地域若しくは場所のうち市長が指定する区域又は第6条の規定により広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置することに許可を要することとされた地域若しくは場所に、規則で定める営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告幕、広告旗及び立看板等

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第5条第1項第2号、第8号、第9号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる掲出物件

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体(以下「政治団体」という。)が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第6条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的を持った広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件

(平9条例50・旧第6条繰下・一部改正、平14条例44・平15条例33・平17条例25・平21条例43・一部改正)

(経過措置)

第11条 第3条第1号から第14号まで、第4条、第5条第1項第3号、第5号若しくは第11号に該当する地域若しくは場所又は物件が指定又は決定(以下「指定等」という。)されたことにより新たに広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することについて禁止された地域若しくは場所又は物件に当該指定等の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下「既存広告物等」という。)については、当該指定等の日から1年間(規則で定める堅ろうな既存広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。

2 既存広告物等について前項の期間内に許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

(平9条例50・旧第7条繰下・一部改正、平14条例44・平17条例25・平21条例43・一部改正)

(禁止広告物)

第12条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効果を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平9条例50・旧第8条繰下、平17条例25・一部改正)

(許可期間及び条件)

第13条 市長は、第6条又は第10条第5項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可(はり紙、広告旗及びはり札等に係る許可を除く。)の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平9条例50・旧第9条繰下・一部改正、平15条例33・平17条例25・一部改正)

(規格の設定)

第14条 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。

(平9条例50・追加、平17条例25・一部改正)

(変更等の許可)

第15条 第6条又は第10条第5項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(平9条例50・旧第10条繰下・一部改正、平17条例25・一部改正)

(許可の基準)

第16条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、熊本市景観審議会条例(平成15年条例第29号)に基づき設置される熊本市景観審議会(以下「熊本市景観審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

(平9条例50・旧第11条繰下、平15条例33・平17条例25・一部改正)

(許可表示)

第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票をちょう付しておかなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(平9条例50・旧第12条繰下、平14条例44・平17条例25・一部改正)

(管理義務)

第18条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下「広告物設置者等」という。)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平9条例50・旧第13条繰下・一部改正、平17条例25・一部改正)

(管理者の設置)

第19条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、自己の住所が遠隔地にある場合は、市内又はその周辺に住所を有する者を管理者としなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 規則で定める広告物又は掲出物件については、これらを管理する者は、法第10条第2項第3号イに規定する国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(平9条例50・追加、平17条例25・一部改正)

(管理者等の届出)

第20条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物又は掲出物件の取付けが完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平9条例50・追加、平14条例44・平17条例25・一部改正)

(除却の義務)

第21条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第11条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平9条例50・旧第14条繰下・一部改正、平14条例44・平17条例25・一部改正)

(許可の取消し)

第22条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第13条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第15条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第15条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平9条例50・旧第16条繰下・一部改正、平17条例25・旧第23条繰上・一部改正)

(違反に対する措置)

第23条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又はこれらの除却その他の良好な景観を形成し、風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他の良好な景観を形成し、風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平17条例25・追加、平21条例43・一部改正)

(公表)

第23条の2 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、規則で定めるところによりその者の氏名等を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、その者に対し、意見の陳述及び証拠の提出の機会を与えなければならない。

(平21条例43・追加)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平17条例25・全改)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第25条 法第8条第2項の規定による公示は、熊本市公告式条例(昭和25年条例第1号)の定めるところにより行うものとする。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した広告物又は掲出物件の一覧を規則で定めるところにより関係者に閲覧させるものとする。

(平17条例25・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第26条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例25・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第27条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、規則で定める場合は、随意契約により売却することができる。

2 前項に規定する競争入札及び随意契約の手続については、規則で定める。

(平17条例25・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第28条 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(平17条例25・追加)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第29条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例25・追加)

(広告物設置者等に対する指導等)

第30条 市長は、広告物設置者等に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。

(平15条例33・追加、平17条例25・旧第25条繰下・一部改正)

(違反の表示)

第31条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する広告物に、当該広告物が違反である旨を自ら表示し、又はその命じた者若しくは委任した者に表示させることができる。

2 前項の表示の規格は、規則で定める。

(平15条例33・追加、平17条例25・旧第26条繰下)

(即時移動)

第32条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する広告物を公共の場所に放置することが保安上極めて危険であるときその他緊急を要するときは、当該広告物を即時に移動することができる。

2 市長は、前項の規定により広告物を移動したときは、当該広告物を6箇月間保管しなければならない。

3 市長は、前項の規定により保管している広告物の所有者の確認に努めなければならない。この場合において、当該広告物の所有者の確認ができたときは、当該所有者に対し、速やかに当該広告物を規則で定める手続により引き取るよう通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定による広告物の所有者が確認できないときは、当該広告物を移動した旨の内容及び引取りを促す内容を告示するものとする。

5 市長は、前2項の規定により必要な手続を講じたにもかかわらず、第2項の期間の経過後においても当該広告物の所有者から返還の請求がないときは、当該広告物を処分できる。

(平15条例33・追加、平17条例25・旧第27条繰下・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物設置者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平9条例50・旧第19条繰下、平14条例44・一部改正、平15条例33・旧第26条繰下、平17条例25・旧第29条繰下・旧第34条繰上・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第34条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例25・追加)

(登録の申請)

第35条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

(6) その他規則で定める事項

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第37条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例25・全改、平24条例52・一部改正)

(登録の実施)

第36条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例25・全改)

(登録の拒否)

第37条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第35条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第47条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第34条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第47条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第47条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第35条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例25・追加、平24条例52・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第38条 屋外広告業者は、第35条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第35条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例25・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第39条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例25・追加)

(廃業等の届出)

第40条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例25・追加)

(登録の抹消)

第41条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第47条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例25・追加)

(講習会)

第42条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・追加)

(業務主任者の設置)

第43条 屋外広告業者は、第35条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会(前条第1項の講習会を除く。)の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に関する安全の確保に関すること。

(3) 第45条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例25・追加、平21条例43・一部改正)

(標識の掲示)

第44条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第35条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例25・追加)

(帳簿の備付け等)

第45条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第35条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例25・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導等)

第46条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。

(平17条例25・追加)

(登録の取消し等)

第47条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第37条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第37条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例25・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第48条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項又は次条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例25・追加)

(熊本県の登録を受けた者に関する特例)

第49条 第34条から第39条まで、第41条及び第47条の規定は、熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)の規定による屋外広告業の登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第34条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。

4 屋外広告業者が熊本県屋外広告物条例の規定による屋外広告業の登録を受けたときは、その者に係る第34条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第47条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

6 第37条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例25・追加)

(報告及び検査)

第50条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物設置者等から報告若しくは資料の提供を求め、又はその命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平17条例25・追加)

(審議会の審議事項)

第51条 市長は、次に掲げる場合においては、熊本市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による指定をし、若しくは第9条の規定による認定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

(2) 第10条第1項第4号、同条第2項第1号、第2号及び第6号、同条第3項第1号並びに第16条第1項に規定する基準並びに第8条第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(平15条例33・追加、平17条例25・旧第32条繰下・旧第37条繰下)

(公示)

第52条 市長は、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による指定をし、又はこれらを変更したとき並びに第9条の規定による認定をしたときは、その旨を公示するものとする。

(平9条例50・旧第25条繰下・一部改正、平15条例33・旧第31条繰下、平17条例25・旧第33条繰下・旧第38条繰下)

(手数料)

第53条 この条例の規定による許可若しくは登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとする者又は講習会を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可若しくは登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。

(平9条例50・旧第26条繰下、平15条例33・旧第32条繰下・一部改正、平17条例25・旧第34条繰下・旧第39条繰下・一部改正)

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・追加・旧第40条繰下)

(罰則)

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第34条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第34条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第47条第1項又は第49条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例25・追加)

第56条 第23条第2項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

(平9条例50・旧第27条繰下・一部改正、平15条例33・旧第33条繰下、平17条例25・旧第35条繰下・旧第41条繰下・一部改正、平21条例43・一部改正)

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第6条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第15条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第43条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平9条例50・旧第28条繰下・一部改正、平14条例44・一部改正、平15条例33・旧第34条繰下・一部改正、平17条例25・旧第36条繰下・旧第42条繰下・一部改正)

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第50条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平9条例50・旧第29条繰下・一部改正、平15条例33・旧第35条繰下・一部改正、平17条例25・旧第37条繰下・旧第43条繰下・一部改正)

第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第55条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(平9条例50・旧第30条繰下、平15条例33・旧第36条繰下、平17条例25・旧第38条繰下・旧第44条繰下・一部改正)

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第40条第1項又は第49条第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第44条の規定による標識を掲げない者

(3) 第45条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例25・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けて現に存在する広告物又は掲出物件については、その許可期間に限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(平20条例100・一部改正)

3 この条例の施行の際、この条例の施行により新たに広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することについて禁止された地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている既存広告物等については、この条例の施行の日から1年間(第7条第1項に規定する規則で定める堅ろうな既存広告物等に該当するものにあっては、同項の規定により規則で定めることとされている期間)は、なお従前の例による。

(平14条例44・平20条例100・一部改正)

4 既存広告物等について前項の期間内に許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

(平14条例44・一部改正)

5 この条例の施行の日から都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、熊本都市計画区域及び植木都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日の前日までの間は、第3条第1号中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域」とあるのは、「第1種住居専用地域」とする。

(下益城郡富合町の編入に伴う経過措置)

6 下益城郡富合町の編入の日(以下「富合町編入日」という。)前に旧下益城郡富合町の区域内の広告物又は掲出物件について県条例の規定に基づき熊本県知事が行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平20条例100・追加)

7 富合町編入日前にした県条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(平20条例100・追加)

(下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入に伴う経過措置)

8 下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入の日(以下「2町編入日」という。)前に旧下益城郡城南町及び旧鹿本郡植木町の区域内の広告物又は掲出物件について県条例の規定により熊本県知事が行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平22条例78・追加)

9 2町編入日前にした県条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(平22条例78・追加)

附 則(平成9年12月17日条例第50号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定、第31条を第33条とし、同条の前に1条を加える改正規定(同条の前に1条を加える部分に限る。)、第29条及び第30条を削り、第28条を第31条とし、第25条から第27条までを3条ずつ繰り下げ、第24条の次に3条を加える改正規定(第30条を削る部分に限る。)並びに附則第3項及び4項の規定は、熊本市景観審議会条例(平成15年条例第29号。以下「審議会条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の熊本市屋外広告物条例第6条の規定による許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件で、この条例による改正後の熊本市屋外広告物条例第5条によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについては、当該許可期間は、同条の規定は、適用しない。

3 この条例(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の熊本市屋外広告物条例(次項において「改正前の条例」という。)第30条第1項の規定により置かれた熊本市屋外広告物審議会(次項において「屋外広告物審議会」という。)は、審議会条例第1条の規定により置かれる審議会となり、同一性を持って存続するものとする。

4 審議会条例の施行の日の前日において、屋外広告物審議会の委員に在任している者の任期は、改正前の条例第30条第6項の規定にかかわらず、同日までとする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則は、なお従前の例による。

(熊本市屋外広告物許可申請手数料条例の一部改正)

6 熊本市屋外広告物許可申請手数料条例(平成7年条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに次項、附則第3項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の熊本市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第35条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、第2条の規定による改正後の熊本市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の施行の日から6月間(この期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否があったときは、その日までの期間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をし、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間についても、同様とする。

3 新条例の施行の際現に旧条例第36条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第43条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(熊本市屋外広告物許可申請等手数料条例の一部改正)

5 熊本市屋外広告物許可申請等手数料条例(平成7年条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 熊本市屋外広告物許可申請等手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年9月19日条例第100号)

この条例は、平成20年10月6日から施行する。

附 則(平成21年9月18日条例第43号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第10条第2項第7号、第11条第2項及び第43条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月8日条例第78号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

附 則(平成24年3月22日条例第52号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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