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○大分市屋外広告物条例施行規則 平成9年3月25日 規則第24号 (趣旨) 第1条 この規則は、大分市屋外広告物条例(平成8年大分市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (禁止地域の基準) 第2条 条例第3条第12号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 博物館 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館であること。 (2) 美術館 地方公共団体が設置した美術館であること。 (許可の申請) 第3条 条例第5条並びに条例第6条第6項及び第7項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(様式第1号)2通にそれぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が支障がないと認めるときは、屋外広告物等許可申請書の記載内容及び次に掲げる添付書類の一部を省略することができる。 (1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の見取図(縮尺2,500分の1のもの)及び配置図(縮尺200分の1以上のもの) (2) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の材料及び構造に関する仕様書並びに当該広告物等の立面図、構造図及び断面図(縮尺200分の1以上のもの) (3) 広告物等の意匠、色彩(日本工業規格Z8721による色相、明度及び彩度の値をいう。)及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形の広告物等にあっては、面積及び面積計算方法)を表示した書面 (4) 照明又は音響を伴うものは、その概要を記載した書面 (5) 建造物を利用するものにあっては、建造物との関係を表示した書面 (6) 設置場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承認を証する書面又はその写し。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その承認を証する書面に代わる書面 (7) はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、その現物又は見本 (8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 (平17規則38・平21規則40・一部改正) (特別規制地区における届出) 第3条の2 条例第5条の2第6項の規定により広告物等の表示又は設置の届出をしようとする者は、特別規制地区内屋外広告物等届出書(様式第2号)2通にそれぞれ前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 2 前条ただし書の規定は、前項の届出をしようとする場合に準用する。 3 条例第5条の2第6項の規定により変更又は改造の届出をしようとする者は、特別規制地区内屋外広告物等変更(改造)届出書(様式第2号の2)2通にそれぞれ前条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のある書類を添えて市長に提出しなければならない。 4 条例第5条の2第6項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。 (1) 広告物等をその届出当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は面積に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの (2) 劇場、映画館その他の常設興行場が設置する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行内容を表示する広告物を定期的に変更するもの (3) 新聞、はり紙等を掲出する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、表示する広告物を定期的に変更するもの 5 条例第5条の2第6項の規定により除却の届出をしようとする者は、特別規制地区内屋外広告物等除却届出書(様式第2号の3)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 (平21規則40・追加) (広告物の一般的基準) 第4条 広告物が備えるべき一般的基準については、別表第1のとおりとする。 (許可基準) 第5条 条例第11条の規則で定める許可の基準(以下「許可基準」という。)は、前条及び次項に定めるもののほか別表第2のとおりとする。 2 市長が地域の実情等を勘案して別表第2に定める許可基準によることが適当でないと認める地域(以下「特定地域」という。)に係る許可基準は、前条に定めるもののほか、当該地域の実情等を勘案して市長が別に定める。 3 市長は、許可基準に係る地域の種別等を新たに指定し、又は変更したときは、その旨を告示するものとする。 4 都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条第1項の規定により、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた際(同法第21条第1項の規定により用途地域が変更された場合を含む。)、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての許可基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。 (平17規則38・平22規則46・一部改正) (許可を要しない適用除外の基準) 第6条 条例第6条第2項第1号から第3号まで、同条第4項第1号、同条第5項及び同条第8項に規定する規則で定める基準(以下「適用除外の基準」という。)は、次項に定めるもののほか別表第3のとおりとする。 2 特定地域であって、別表第3に定める適用除外の基準によることが適当でないと市長が認めるものに係る適用除外の基準は、市長が別に定める。 3 市長は、前項の規定により新たに適用除外の基準を定め、又は変更したときは、その旨を告示するものとする。 (平17規則38・平21規則40・平22規則46・一部改正) (特別規制地区の規定の適用が除外される広告物又は掲出物件) 第6条の2 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物で次の表の左欄に掲げる広告物の種類に応じ同表の右欄に定める基準を満たすもの又はこの掲出物件とする。 広告物の種類 基準 (共通) 広告物を表示し、又は設置する期間が1月以内であること。 はり紙 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 はり札等 ア 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 イ 表示個数が1壁面2個以内であること。 広告旗及び立看板等 幅0.9メートル以下、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)であること。 横断幕 表示面積が8平方メートル以内であること。 (平22規則46・追加) (許可期間) 第7条 条例第9条第1項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるところによる。 (1) はり紙及びこれに類するもの 1月以内 (2) はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。) 1月以内 (3) 広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。) 1月以内 (4) 立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物等(これらを支える台を含む。)をいう。) 1月以内 (5) 広告幕及び気球 1月以内 (6) 自立広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、アーケード添加広告物、アーチ広告物及び低木を利用した広告物 3年以内 (7) 前各号に掲げる広告物等以外のもの 1年以内 (平17規則38・平21規則40・平23規則27・一部改正) (許可期間の更新申請) 第8条 条例第9条第3項の規定により許可期間の更新の申請をしようとする者は、許可期間が満了する日前1月(許可期間が1月以内の広告物等にあっては、許可の期間が満了する日前5日)までに屋外広告物等許可期間更新許可申請書(様式第3号)2通にそれぞれ広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。 (平21規則40・一部改正) (変更許可) 第9条 条例第10条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可申請書(様式第4号)2通にそれぞれ第3条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のある書類を添えて市長に提出しなければならない。 2 条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。 (1) 広告物等をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状、面積又は許可に付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの (2) 劇場、映画館その他の常設興行場が設置する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行内容を表示する広告物を定期的に変更するもの (3) 新聞、はり紙等を掲出する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、表示する広告物を定期的に変更するもの (平17規則38・平21規則40・一部改正) (許可の通知等) 第10条 市長は、条例第5条、条例第6条第6項若しくは第7項、条例第9条第3項又は条例第10条第1項の規定により許可をするときは、申請書の1通に許可印(様式第5号)を押し、これに条例第12条第1項本文の許可の証票として屋外広告物許可証(様式第6号)を添えて申請者に交付するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、はり紙、はり札等、広告旗、広告幕等の許可をする場合は、当該広告物等に条例第12条第1項ただし書の許可の押印又は打刻印として許可済印(様式第7号)を押すことにより屋外広告物許可証の交付に代えることができる。 (平17規則38・平21規則40・一部改正) (工事完了届) 第11条 市長は、条例第5条、条例第6条第6項若しくは第7項又は条例第10条第1項の規定により許可を受けた者に対し、当該許可を受けた広告物等について工事を必要とする場合において、当該工事が完了したときは、屋外広告物等工事完了届(様式第8号)及び次に掲げる書類を提出することを求めるものとする。 (1) 広告物等の完成後のカラー写真 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (平12規則15・平17規則38・平21規則40・一部改正) (除却又は滅失の届) 第12条 条例第14条第2項又は条例第20条の2第3項の規定により広告物等の除却又は滅失の届出をしようとする者は、屋外広告物等除却(滅失)届(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 (平17規則52・一部改正) (違反広告物である旨の表示) 第12条の2 条例第16条第3項の規定による違反している旨の表示は、警告書(様式第9号の2)を当該違反に係る広告物等にはり付けて行うものとする。 (平17規則38・追加) (保管物件一覧簿の閲覧場所) 第12条の3 条例第17条の2第2項に規定する保管物件一覧簿(様式第9号の3)を備え付ける場所は、都市計画部都市計画課景観推進室とする。 (平17規則38・追加、平19規則23・一部改正) (受領書) 第12条の4 条例第17条の6に規定する受領書は、様式第9号の4によるものとする。 (平17規則38・追加) (立入検査員証) 第13条 条例第18条第2項及び第25条の5第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第10号)によるものとする。 (平18規則5・一部改正) (管理者の設置) 第14条 条例第20条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、第7条第1号から第5号までに掲げるものとする。 2 条例第20条第2項の規則で定める広告物等は、第7条第6号に掲げるものとする。ただし、壁面広告物で建築物の壁面に直接描出されたものを除く。 3 条例第20条第2項の規則で定める資格を有する者は、次に掲げる者とする。 (1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号に規定する国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 (2) 条例第23条第1項の講習会の課程を修了した者 (3) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(本市を除く。)の行う講習会の課程を修了した者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの (5) 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する1級建築士又は2級建築士 (平17規則52・追加、平21規則40・一部改正) (管理者等の届出) 第14条の2 条例第20条の2第1項、第2項及び第4項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出(条例第20条の2第1項及び第2項の規定による届出に限る。)に係る広告物等が前条第2項に規定するものであるときは、その管理者が同条第3項に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付しなければならない。 (平24規則23・全改) (登録の更新の申請期限) 第15条 屋外広告業者(条例第22条第1項又は第3項の登録(以下「市の登録」という。)を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている市の登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。 (平18規則5・全改) (登録申請書) 第15条の2 条例第22条の2第1項の規定により、市の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、屋外広告業登録申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。 (平18規則5・追加) (登録申請書の添付書類) 第15条の3 条例第22条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 登録申請者が、法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が条例第22条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第24条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 (3) 業務主任者が在籍していることを証する書面 (4) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該未成年者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面 (5) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 (6) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法人である場合を除く。)を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面 (7) 登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合で、その法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 2 条例第22条の2第2項及び前項第1号の書面は、誓約書(様式第14号の2)によるものとする。 3 第1項第4号の書面は、登録申請者の略歴書(様式第14号の3)によるものとする。 (平18規則5・追加、平23規則27・平24規則23・一部改正) (登録簿の記載及び登録証の交付) 第15条の4 市長は、市の登録をするときは、屋外広告業者登録簿(様式第15号。以下「登録簿」という。)に記載するとともに、当該登録申請者に対し、屋外広告業者登録証(様式第15号の2。以下「登録証」という。)を交付するものとする。 (平18規則5・追加) (変更の届出) 第15条の5 条例第22条の5第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号の3)を市長に提出しなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる変更する事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書 (2) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(前号に掲げる場合を除く。) 住民票の写し又はこれに代わる書面 (3) 条例第22条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (4) 条例第22条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第15条の3第1項第1号及び第4号の書面 (5) 条例第22条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第15条の3第1項第1号及び第4号の書面並びに法定代理人が法人である場合にあっては当該法人の登記事項証明書、個人である場合にあってはその住民票の写し又はこれに代わる書面 (6) 条例第22条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第15条の3第1項第2号及び第3号の書面 (平18規則5・平23規則27・平24規則23・一部改正) (登録簿の閲覧場所) 第15条の6 条例第22条の6の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所は、都市計画部都市計画課景観推進室とする。 (平18規則5・追加、平19規則23・一部改正) (屋外広告業の廃止等) 第16条 条例第22条の7第1項の規定により屋外広告業の廃止等の届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(様式第15号の4)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 2 屋外広告業者は、屋外広告業の廃止等をしたときは、速やかに、登録証を市長に返納しなければならない。 (平18規則5・全改) (標識の掲示) 第16条の2 屋外広告業者は、条例第24条の2の規定により、市の登録を受けた営業所ごとに屋外広告業者登録票(様式第15号の5)を掲示しなければならない。 (平18規則5・追加) (帳簿の記載事項等) 第16条の3 屋外広告業者及び次条第2項に規定するみなし登録業者(以下「屋外広告業者等」という。)は、営業所ごとに、営業事項記載帳簿(様式第15号の6)を備えなければならない。 2 前項の帳簿の記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者等の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。 3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者等は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (平18規則5・追加) (特例屋外広告業の届出) 第16条の4 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「県条例」という。)第23条の登録を受けている者(以下この項において「県登録業者」という。)であって本市の区域内で屋外広告業を営もうとするもの(以下「特例屋外広告業届出者」という。)は、条例第25条の3第3項の規定により、特例屋外広告業届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1) 特例屋外広告業届出者が県登録業者であることを証する書面 (2) 特例屋外広告業届出者が選任した業務主任者が条例第24条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 2 市長は、前項の特例屋外広告業届出書の提出があったときは、特例屋外広告業届出簿(様式第16号の2)に記載するとともに、当該届出をした特例屋外広告業者(以下「みなし登録業者」という。)に対し、特例屋外広告業届出済証(様式第16号の3。以下「届出済証」という。)を交付するものとする。 3 市長は、みなし登録業者に対し、特例屋外広告業届出済票(様式第16号の4)を当該届出に係る営業所に掲示することを求めるものとする。 (平18規則5・追加) (特例屋外広告業の変更の届出) 第16条の5 みなし登録業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、条例第25条の3第3項の規定により、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第16号の5)を市長に提出しなければならない。 (1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 2 前項の場合において、当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは、第16条の4第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 (平18規則5・追加) (特例屋外広告業届出簿の閲覧場所) 第16条の6 市長は、第16条の4第2項に規定する特例屋外広告業届出簿を都市計画部都市計画課景観推進室に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。 (平18規則5・追加、平19規則23・一部改正) (特例屋外広告業の廃止) 第16条の7 みなし登録業者が、本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、条例第25条の3第3項の規定により、特例屋外広告業廃止届出書(様式第16号の6)を市長に提出しなければならない。 2 みなし登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、速やかに、届出済証を市長に返納しなければならない。 (平18規則5・追加) (監督処分簿) 第16条の8 市長は、条例第25条の2第1項又は第25条の3第5項の規定による処分を行ったときは、屋外広告業者等監督処分簿(様式第17号。以下「監督処分簿」という。)に登載しなければならない。 (平18規則5・追加) (監督処分簿の閲覧場所) 第16条の9 条例第25条の4第1項に規定する監督処分簿を備え付ける場所は、都市計画部都市計画課景観推進室とする。 (平18規則5・追加、平19規則23・一部改正) (講習会の開催) 第17条 市長は、条例第23条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。 (講習会の実施等) 第18条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第18号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。 2 講習会の講習要目は、次に掲げるとおりとする。 (1) 広告物に関する法令 (2) 広告物の表示の方法に関する事項 (3) 広告物の施工に関する事項 3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により前項第3号に定める事項に係る講習の受講を免除することができる。 (1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練を終了した者、職業訓練指導員の免許を受けた者又は技能検定に合格した者であって帆布製品製造に係るもの 4 前項の規定による受講の一部免除を受けようとする者は、受講の申込の際その資格を証する書類を提示し、又は申込書にその写しを添えて市長に提出しなければならない。 5 市長は、申込書の提出があったときは、受講票(様式第19号)を申込者に交付するものとする。 (平17規則38・平17規則52・一部改正) (講習会修了証明書の交付) 第19条 市長は、条例第23条第1項に規定する講習会の修了者を屋外広告物講習会修了者台帳(様式第20号)に記載し、その者に屋外広告物講習会修了証明書(様式第21号)を交付するものとする。 (平18規則5・一部改正) (講習会の委託) 第20条 条例第23条第2項の規定に基づき、講習会の運営に関する事務を委託することができる者は、屋外広告業者その他の者が設立した一般社団法人又は一般財団法人であって、講習会を的確に実施する能力を有するものとする。 2 条例第23条第2項の規定により委託する講習会の運営に関する事務は、講習会の開催の公告及び講習会終了の判定を除く事務の全部又は一部とする。 (平20規則63・一部改正) (登録証等の再交付) 第21条 登録証、届出済証又は第19条に規定する屋外広告物講習会修了証明書(以下「登録証等」という。)の交付を受けた者(以下「登録証等被交付者」という。)は、登録証等を紛失し、き損し、又は著しく汚損したため登録証等の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。この場合において、登録証等被交付者が登録証等をき損し、又は著しく汚損したことを原因とするときは、併せて当該登録証等を添付しなければならない。 2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、登録証等を再交付するものとする。 3 登録証等被交付者は、登録証等の再交付を受けた後において、紛失した登録証等を発見したときは、遅滞なく、これらを市長に返納しなければならない。 (平18規則5・旧第22条繰上・一部改正) (審議会の庶務等) 第22条 条例第26条第1項に規定する大分市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の庶務は、都市計画部都市計画課景観推進室において処理する。 2 前項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、条例第29条第1項に規定する会長が別に定める。 (平19規則23・追加) (手数料の減免) 第23条 条例第31条第2項の規定による許可に係る手数料の減免は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 (1) 日本赤十字社が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除 (2) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除 (3) 商工会議所が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除 (4) 自治会その他地域団体が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除 (5) 国及び地方公共団体が広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの 免除 (6) 公益法人その他これに類する団体が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除 (7) 前各号に掲げるもののほか、公共の利益のため市長が特に必要と認めるもの 免除又は減額 2 前項の手数料の減免を受けようとする者は、大分市屋外広告物許可申請手数料減免申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。 (平17規則38・追加、平18規則5・旧第23条繰上・一部改正、平19規則23・旧第22条繰下) (委任) 第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 (平17規則38・追加、平18規則5・旧第24条繰上、平19規則23・旧第23条繰下) 附 則 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 附 則(平成12年規則第15号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際この規則による改正前の大分市屋外広告物条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第8号、様式第9号、様式第11号から様式第14号まで、様式第17号、様式第18号、様式第21号、様式第22号及び様式第24号の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成17年規則第38号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成17年規則第52号) この規則は、平成17年7月1日から施行する。 附 則(平成18年規則第5号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成19年規則第23号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成20年規則第63号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。 附 則(平成21年規則第40号) (施行期日) 1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の大分市屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に大分市屋外広告物条例(平成8年大分市条例第37号。以下「条例」という。)第5条、第6条第6項及び第7項、第9条第3項並びに第10条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請があった屋外広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)について適用し、施行日前に許可の申請があった広告物等については、なお従前の例による。 3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、改正後の別表第2又は別表第3に定める基準に適合しないこととなるものに係る条例第11条に規定する許可の基準並びに条例第6条第2項第1号から第3号まで、第4項第1号、第5項及び第8項に規定する適用除外の基準については、施行日から3年間(市長が当該広告物等の耐用年数等を勘案してその改修、移転又は除却が容易でないと認める広告物等にあっては、市長が別に定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更又は改造をするときは、この限りでない。 附 則(平成22年規則第46号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成23年規則第27号) この規則は、平成23年7月1日から施行する。 附 則(平成24年規則第23号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 別表第1(第4条関係) (平17規則38・一部改正) 広告物が備えるべき一般的基準 1 広告物の個数、形状、意匠及び色彩が、広告物を掲出する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであること。 2 広告物の形状、意匠及び色彩が、構造物としての固有の美を備えるものであること。 3 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等の使用等により、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。 4 広告物の色彩が、原則として中間色又は同系統の色であり、その色の種類は少ないものであること。 5 広告物の大きさが、効果の限度において最小限のものであること。 6 広告物の材質が耐久性に優れたものであり、かつ、その構造及び設置方法が、落下、倒壊等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。 7 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度が緩やかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。 8 禁止地域に表示される広告物にあっては、発光塗料、ネオン管及び点滅式の光源を使用するものでないこと。 別表第2(第5条関係) (平21規則40・全改、平23規則27・一部改正) 1 許可地域における許可基準(条例第5条及び条例第11条第1項関係) 広告物等の種類 許可基準 第1種許可地域 第2種許可地域 (共通) 道路その他の公共の用に供する施設上に突出し、又は設置するものにあっては、その管理者の占用許可を受けること。 自立広告物 ア 表示面積の総合計は、80平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さは、15メートル以下であること。 ウ 表示面積は、地上からの高さが5メートル以下のものにあっては1表示面30平方メートル以内とし、地上からの高さが5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内であること。 ア 表示面積の総合計は、20平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さは、15メートル以下であること。 ウ 表示面積は、地上からの高さが5メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とし、地上からの高さが5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内であること。 屋上広告物 ア 表示面積(壁面広告物を同一面に表示する場合にあっては、壁面広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面80平方メートル以内であること。 イ 屋上広告物と壁面広告物の表示面積の総合計が320平方メートル以内であること。 ウ 広告物等の高さが当該広告物等を設置する建築物の高さの3分の2以下であり、かつ、15メートル以下であること。 ア 表示面積(壁面広告物を同一面に表示する場合にあっては、壁面広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面30平方メートル以内であること。 イ 屋上広告物と壁面広告物の表示面積の総合計が120平方メートル以内であること。 ウ 広告物等の高さが当該広告物等を設置する建築物の高さの3分の2以下であり、かつ、15メートル以下であること。 壁面広告物 ア 表示面積(屋上広告物を同一面に表示する場合にあっては、屋上広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面80平方メートル以内であること。 イ 壁面広告物と屋上広告物の表示面積の総合計が320平方メートル以内であること。 ウ 表示面積が1壁面の2分の1以内であること。 エ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。 ア 表示面積(屋上広告物を同一面に表示する場合にあっては、屋上広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面30平方メートル以内であること。 イ 壁面広告物と屋上広告物の表示面積の総合計が120平方メートル以内であること。 ウ 表示面積が1壁面の2分の1以内であること。 エ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。 突出広告物 広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。 ア 表示面積の総合計は、20平方メートル以内であること。 イ 広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。 電柱、街灯柱又は消火栓(防火水槽)標識柱の袖付き広告物 ア 掲出個数が電柱等1本につき、1個であること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に取り付けたものでないこと。 イ 突出幅(横)0.8メートル以下、縦1.2メートル以下であること。 ウ 発光塗料を使用したものでないこと。 電柱、街灯柱又は消火栓(防火水槽)標識柱の巻付け広告物 ア 掲出個数が電柱等1本につき、1個であること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に取り付けたものでないこと。 イ 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。 ウ 縦1.5メートル以下であること。 エ 路面から広告物の下端までの高さが0.5メートル以上であること。 オ 発光塗料を使用したものでないこと。 街灯広告物 ア 掲出個数が街灯1本につき、1個であること。 イ 支柱に直接描出したものでないこと。 ウ 照明を伴う広告物の表示面積が照明部分の3分の2以内であること。 気球広告物(アド・バルーン) ア 気球の内容積は、8立方メートル以内であること。 イ ロープの長さが50メートル以下であること。 アーケード添加広告物 ア 規格を統一し、1商店につき1個であること。 イ 広告物1個につき、一面の面積が1平方メートル以内であること。 ウ 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。 アーチ広告物 上端から下端までの幅が1.5メートル以内であること。 横断幕 幅が1メートル以内であること。 はり紙 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 はり札等 ア 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 イ 表示個数が1壁面につき2個以内であること。 広告旗及び立看板等 幅0.9メートル以下、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)であること。 バス停留所標識広告物 ア 広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2個に限ること。 イ 表示面積が各表示面の面積の3分の1以下であること。 ウ 広告物の位置が表示面の最下段であること。 バス停留所上屋添加広告物 表示面積が1面につき2平方メートル以内であること。 ゴミステーションに設ける広告物 ア 広告物の個数が1施設につき、1個であること。 イ 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 塀に設ける広告物 表示面積が1壁面の3分の1以内であり、かつ、8平方メートル以内であること。 低木を利用した広告物 表示面積の総合計は、320平方メートル以内であること。 2 許可を受けて禁止地域内に広告物を掲出する場合における許可基準 広告物の種類 許可基準 条例の関係条項 自家用広告物 (共通) ア 広告物の表示数は、1の住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、各種類ごとに1個とする。 イ 道路その他の公共の用に供する施設上に突出したものでないこと。 ウ 屋上又は塀に表示したものでないこと。 第6条第6項 第11条第1項 自立広告物 ア 表示面積の総合計が15平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さが8メートル以下であること。 ウ 表示面積は、地上からの高さが4メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とし、地上からの高さが4メートルを超え8メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内であること。 壁面広告物 ア 表示面積が1壁面の2分の1以内であり、かつ、8平方メートル以内であること。 イ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。 突出広告物 ア 表示面積が8平方メートル以内であること。 イ 突出幅が1メートル以下であること。 ウ 広告物の上端の地上からの高さが5メートル以下であること。 案内広告物 道標等 ア 幅が0.5メートル以下であること。 イ 地上からの高さが2メートル以下であること。 第6条第7項 第11条第1項 案内図板等 ア 表示面積が2平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さが2メートル以下であること。 ゴミステーションに設ける広告物 ア 広告物の個数が1施設につき、1個であること。 イ 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 備考 1 第1種許可地域とは、禁止地域以外の地域(以下この表において「許可地域」という。)であって、都市計画法第8条第1項第1号に規定されたもののうち、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(戸次本町地区地区計画(平成13年大分市告示第348号)及び大分駅南地区地区計画(平成13年大分市告示第20号)の地域を除く。)の地域及び場所をいう。 2 第2種許可地域とは、許可地域のうち第1種許可地域以外の地域及び場所をいう。 3 禁止地域とは、条例第3条各号に掲げる地域をいう。 4 自立広告物とは、広告板、広告塔、サインポール等で土地に定着した広告物をいう。 5 自家用広告物とは、条例第6条第2項第1号に規定する広告物をいう。 6 案内広告物とは、道標、案内図板その他公共的目的を持った広告物又は公衆の利便に供することを目的とする広告物をいう。 7 屋上広告物、壁面広告物及び突出広告物とは、建築物の屋上又は側面を利用して掲出される広告物をいう。 8 低木を利用した広告物とは、樹高がおおむね1メートル未満の樹木を利用して表示する広告物をいう。 9 屋根に表示し、又は掲出するものは、屋上に表示し、又は掲出するものとみなす。 10 壁面面積には、開口部を含むものとする。 11 突出幅とは、壁面又は工作物の外面から、広告物又はこの掲出物件の壁面又は工作物の外面と反対側の端までの距離をいう。 12 表示面積の算出に当たっては、表示部分と空間部分が一体となって一の広告の内容を表示していると認められるものについては、広告物の表示部分だけでなく空間部分を含めるものとする。 別表第3(第6条関係) (平17規則38・平17規則52・平21規則40・一部改正) 禁止地域、許可地域及び禁止物件に係る規制の適用除外の基準 1 自家用広告物、自己管理用自立広告物又は修景用広告物について、禁止地域又は許可地域に係る規制の適用を除外する基準 広告物の種類 掲出可能な場所 規制の適用を除外する基準 条例の関係条項 自家用広告物 (共通) ア 広告物の表示数は、1の住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、各種類ごとに1個とする。 イ 2以上の種別にわたって広告物を設置する場合の表示面積の合計が1の住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、20平方メートル以内であること。 ウ 道路その他の公共の用に供する施設上に突出したものでないこと。 第6条第2項第1号 自立広告物 禁止地域 許可地域 ア 表示面積は、1表示面5平方メートル以内であり、かつ、総合計10平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さが4メートル以下であること。 屋上広告物 許可地域 ア 表示面積が10平方メートル以内であること。 イ 広告物等の高さが当該広告物等を設置する建築物の高さの3分の2以下であり、かつ、10メートル以下であること。 壁面広告物 禁止地域 許可地域 ア 表示面積が1壁面の2分の1以内であり、かつ、5平方メートル以内であること。 イ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。 突出広告物 禁止地域 ア 表示面積が5平方メートル以内であること。 イ 突出幅が1メートル以内であること。 ウ 広告物の上端の地上からの高さが5メートル以下であること。 許可地域 ア 表示面積が5平方メートル以内であること。 イ 突出幅が1メートル以内であること。 塀に設ける広告物 許可地域 表示面積が1壁面の3分の1以内であり、かつ、5平方メートル以内であること。 自己管理用自立広告物 禁止地域 許可地域 ア 表示面積が3平方メートル以内であること。 イ 地上からの高さが2メートル以下であること。 第6条第2項第2号 修景用広告物 禁止地域 許可地域 工事期間中に限り表示されるもので、周囲の景観と調和したものであり、かつ、宣伝の用に供されていないもの。 第6条第2項第3号 2 禁止物件及び奉仕広告物に係る規制の適用を除外する基準 広告物の種類 掲出可能な場所 規制の適用を除外する基準 条例の関係条項 禁止物件(条例第4条第1項第2号、第7号、第8号、第9号又は第11号の物件をいう。)に表示する自家用広告物 禁止地域 表示面積が2平方メートル以内であること。 第6条第4項第1号 許可地域 表示面積が3平方メートル以内であること。 奉仕広告物 禁止地域 許可地域 ア 表示数が寄贈等に係る1施設又は1物件につき、1箇所限り表示されるものであること。 イ 表示面積が、広告物が掲出されている方向から寄贈等に係る施設又は物件を概観した場合の当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの10分の1以内であり、かつ、0.5平方メートル以内であること。 第6条第8項 3 許可地域に係る規制の適用を除外する基準 広告物の種類 掲出可能な場所 規制の適用を除外する基準 条例の関係条項 (共通) ア 表示者名又は連絡先を明示すること。 イ 表示又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がいない場合はその所有者)の承諾を得ていること。 第6条第5項 はり紙 許可地域 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 はり札等 ア 表示面積が0.5平方メートル以内であること。 イ 表示個数が1壁面2個以内であること。 広告旗及び立看板等 幅0.9メートル以下、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)であること。 備考 1 禁止地域とは、条例第3条各号に掲げる地域をいう。 2 許可地域とは、禁止地域以外の地域をいう。 3 禁止物件とは、条例第4条第1項に規定する物件をいう。 4 自家用広告物とは、条例第6条第2項第1号に規定する広告物をいう。 5 自己管理用自立広告物とは、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する自立広告物をいう。 6 修景用広告物とは、工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物をいう。 7 自立広告物とは、広告板、広告塔、サインポール等で土地に定着した広告物をいう。 8 屋上広告物、壁面広告物及び突出広告物とは、建築物の屋上又は側面を利用して掲出される広告物をいう。 9 奉仕広告物とは、公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物をいう。 10 屋根に表示し、又は掲出するものは、屋上に表示し、又は掲出するものとみなす。 11 壁面面積には、開口部を含むものとする。 12 突出幅とは、壁面から、広告物又はこの掲出物件の壁面と反対側の端までの距離をいう。 13 表示面積の算出に当たっては、表示部分と空間部分が一体となって一の広告の内容を表示していると認められるものについては、広告物の表示部分だけでなく空間部分も含めるものとする。
○大分市屋外広告物条例施行規則
平成9年3月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分市屋外広告物条例(平成8年大分市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域の基準)
第2条 条例第3条第12号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 博物館 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館であること。
(2) 美術館 地方公共団体が設置した美術館であること。
(許可の申請)
第3条 条例第5条並びに条例第6条第6項及び第7項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(様式第1号)2通にそれぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が支障がないと認めるときは、屋外広告物等許可申請書の記載内容及び次に掲げる添付書類の一部を省略することができる。
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の見取図(縮尺2,500分の1のもの)及び配置図(縮尺200分の1以上のもの)
(2) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の材料及び構造に関する仕様書並びに当該広告物等の立面図、構造図及び断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 広告物等の意匠、色彩(日本工業規格Z8721による色相、明度及び彩度の値をいう。)及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形の広告物等にあっては、面積及び面積計算方法)を表示した書面
(4) 照明又は音響を伴うものは、その概要を記載した書面
(5) 建造物を利用するものにあっては、建造物との関係を表示した書面
(6) 設置場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承認を証する書面又はその写し。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その承認を証する書面に代わる書面
(7) はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、その現物又は見本
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則38・平21規則40・一部改正)
(特別規制地区における届出)
第3条の2 条例第5条の2第6項の規定により広告物等の表示又は設置の届出をしようとする者は、特別規制地区内屋外広告物等届出書(様式第2号)2通にそれぞれ前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前条ただし書の規定は、前項の届出をしようとする場合に準用する。
3 条例第5条の2第6項の規定により変更又は改造の届出をしようとする者は、特別規制地区内屋外広告物等変更(改造)届出書(様式第2号の2)2通にそれぞれ前条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のある書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 条例第5条の2第6項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物等をその届出当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は面積に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの
(2) 劇場、映画館その他の常設興行場が設置する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行内容を表示する広告物を定期的に変更するもの
(3) 新聞、はり紙等を掲出する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、表示する広告物を定期的に変更するもの
5 条例第5条の2第6項の規定により除却の届出をしようとする者は、特別規制地区内屋外広告物等除却届出書(様式第2号の3)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平21規則40・追加)
(広告物の一般的基準)
第4条 広告物が備えるべき一般的基準については、別表第1のとおりとする。
(許可基準)
第5条 条例第11条の規則で定める許可の基準(以下「許可基準」という。)は、前条及び次項に定めるもののほか別表第2のとおりとする。
2 市長が地域の実情等を勘案して別表第2に定める許可基準によることが適当でないと認める地域(以下「特定地域」という。)に係る許可基準は、前条に定めるもののほか、当該地域の実情等を勘案して市長が別に定める。
3 市長は、許可基準に係る地域の種別等を新たに指定し、又は変更したときは、その旨を告示するものとする。
4 都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条第1項の規定により、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた際(同法第21条第1項の規定により用途地域が変更された場合を含む。)、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての許可基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
(平17規則38・平22規則46・一部改正)
(許可を要しない適用除外の基準)
第6条 条例第6条第2項第1号から第3号まで、同条第4項第1号、同条第5項及び同条第8項に規定する規則で定める基準(以下「適用除外の基準」という。)は、次項に定めるもののほか別表第3のとおりとする。
2 特定地域であって、別表第3に定める適用除外の基準によることが適当でないと市長が認めるものに係る適用除外の基準は、市長が別に定める。
3 市長は、前項の規定により新たに適用除外の基準を定め、又は変更したときは、その旨を告示するものとする。
(平17規則38・平21規則40・平22規則46・一部改正)
(特別規制地区の規定の適用が除外される広告物又は掲出物件)
第6条の2 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物で次の表の左欄に掲げる広告物の種類に応じ同表の右欄に定める基準を満たすもの又はこの掲出物件とする。
広告物の種類
基準
(共通)
広告物を表示し、又は設置する期間が1月以内であること。
はり紙
表示面積が0.5平方メートル以内であること。
はり札等
ア 表示面積が0.5平方メートル以内であること。
イ 表示個数が1壁面2個以内であること。
広告旗及び立看板等
幅0.9メートル以下、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)であること。
横断幕
表示面積が8平方メートル以内であること。
(平22規則46・追加)
(許可期間)
第7条 条例第9条第1項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるところによる。
(1) はり紙及びこれに類するもの 1月以内
(2) はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。) 1月以内
(3) 広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。) 1月以内
(4) 立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物等(これらを支える台を含む。)をいう。) 1月以内
(5) 広告幕及び気球 1月以内
(6) 自立広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、アーケード添加広告物、アーチ広告物及び低木を利用した広告物 3年以内
(7) 前各号に掲げる広告物等以外のもの 1年以内
(平17規則38・平21規則40・平23規則27・一部改正)
(許可期間の更新申請)
第8条 条例第9条第3項の規定により許可期間の更新の申請をしようとする者は、許可期間が満了する日前1月(許可期間が1月以内の広告物等にあっては、許可の期間が満了する日前5日)までに屋外広告物等許可期間更新許可申請書(様式第3号)2通にそれぞれ広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
(平21規則40・一部改正)
(変更許可)
第9条 条例第10条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可申請書(様式第4号)2通にそれぞれ第3条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のある書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物等をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状、面積又は許可に付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの
(2) 劇場、映画館その他の常設興行場が設置する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行内容を表示する広告物を定期的に変更するもの
(3) 新聞、はり紙等を掲出する掲出物件の位置及び形状を変更することなく、表示する広告物を定期的に変更するもの
(平17規則38・平21規則40・一部改正)
(許可の通知等)
第10条 市長は、条例第5条、条例第6条第6項若しくは第7項、条例第9条第3項又は条例第10条第1項の規定により許可をするときは、申請書の1通に許可印(様式第5号)を押し、これに条例第12条第1項本文の許可の証票として屋外広告物許可証(様式第6号)を添えて申請者に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、はり紙、はり札等、広告旗、広告幕等の許可をする場合は、当該広告物等に条例第12条第1項ただし書の許可の押印又は打刻印として許可済印(様式第7号)を押すことにより屋外広告物許可証の交付に代えることができる。
(平17規則38・平21規則40・一部改正)
(工事完了届)
第11条 市長は、条例第5条、条例第6条第6項若しくは第7項又は条例第10条第1項の規定により許可を受けた者に対し、当該許可を受けた広告物等について工事を必要とする場合において、当該工事が完了したときは、屋外広告物等工事完了届(様式第8号)及び次に掲げる書類を提出することを求めるものとする。
(1) 広告物等の完成後のカラー写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平12規則15・平17規則38・平21規則40・一部改正)
(除却又は滅失の届)
第12条 条例第14条第2項又は条例第20条の2第3項の規定により広告物等の除却又は滅失の届出をしようとする者は、屋外広告物等除却(滅失)届(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平17規則52・一部改正)
(違反広告物である旨の表示)
第12条の2 条例第16条第3項の規定による違反している旨の表示は、警告書(様式第9号の2)を当該違反に係る広告物等にはり付けて行うものとする。
(平17規則38・追加)
(保管物件一覧簿の閲覧場所)
第12条の3 条例第17条の2第2項に規定する保管物件一覧簿(様式第9号の3)を備え付ける場所は、都市計画部都市計画課景観推進室とする。
(平17規則38・追加、平19規則23・一部改正)
(受領書)
第12条の4 条例第17条の6に規定する受領書は、様式第9号の4によるものとする。
(平17規則38・追加)
(立入検査員証)
第13条 条例第18条第2項及び第25条の5第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第10号)によるものとする。
(平18規則5・一部改正)
(管理者の設置)
第14条 条例第20条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、第7条第1号から第5号までに掲げるものとする。
2 条例第20条第2項の規則で定める広告物等は、第7条第6号に掲げるものとする。ただし、壁面広告物で建築物の壁面に直接描出されたものを除く。
3 条例第20条第2項の規則で定める資格を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号に規定する国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 条例第23条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(本市を除く。)の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する1級建築士又は2級建築士
(平17規則52・追加、平21規則40・一部改正)
(管理者等の届出)
第14条の2 条例第20条の2第1項、第2項及び第4項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出(条例第20条の2第1項及び第2項の規定による届出に限る。)に係る広告物等が前条第2項に規定するものであるときは、その管理者が同条第3項に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(平24規則23・全改)
(登録の更新の申請期限)
第15条 屋外広告業者(条例第22条第1項又は第3項の登録(以下「市の登録」という。)を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている市の登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。
(平18規則5・全改)
(登録申請書)
第15条の2 条例第22条の2第1項の規定により、市の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、屋外広告業登録申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則5・追加)
(登録申請書の添付書類)
第15条の3 条例第22条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が、法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が条例第22条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第24条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(3) 業務主任者が在籍していることを証する書面
(4) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該未成年者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面
(5) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(6) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法人である場合を除く。)を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(7) 登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合で、その法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
2 条例第22条の2第2項及び前項第1号の書面は、誓約書(様式第14号の2)によるものとする。
3 第1項第4号の書面は、登録申請者の略歴書(様式第14号の3)によるものとする。
(平18規則5・追加、平23規則27・平24規則23・一部改正)
(登録簿の記載及び登録証の交付)
第15条の4 市長は、市の登録をするときは、屋外広告業者登録簿(様式第15号。以下「登録簿」という。)に記載するとともに、当該登録申請者に対し、屋外広告業者登録証(様式第15号の2。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(平18規則5・追加)
(変更の届出)
第15条の5 条例第22条の5第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号の3)を市長に提出しなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる変更する事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(前号に掲げる場合を除く。) 住民票の写し又はこれに代わる書面
(3) 条例第22条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(4) 条例第22条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第15条の3第1項第1号及び第4号の書面
(5) 条例第22条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第15条の3第1項第1号及び第4号の書面並びに法定代理人が法人である場合にあっては当該法人の登記事項証明書、個人である場合にあってはその住民票の写し又はこれに代わる書面
(6) 条例第22条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第15条の3第1項第2号及び第3号の書面
(平18規則5・平23規則27・平24規則23・一部改正)
(登録簿の閲覧場所)
第15条の6 条例第22条の6の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所は、都市計画部都市計画課景観推進室とする。
(平18規則5・追加、平19規則23・一部改正)
(屋外広告業の廃止等)
第16条 条例第22条の7第1項の規定により屋外広告業の廃止等の届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(様式第15号の4)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 屋外広告業者は、屋外広告業の廃止等をしたときは、速やかに、登録証を市長に返納しなければならない。
(平18規則5・全改)
(標識の掲示)
第16条の2 屋外広告業者は、条例第24条の2の規定により、市の登録を受けた営業所ごとに屋外広告業者登録票(様式第15号の5)を掲示しなければならない。
(平18規則5・追加)
(帳簿の記載事項等)
第16条の3 屋外広告業者及び次条第2項に規定するみなし登録業者(以下「屋外広告業者等」という。)は、営業所ごとに、営業事項記載帳簿(様式第15号の6)を備えなければならない。
2 前項の帳簿の記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者等の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。
3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者等は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平18規則5・追加)
(特例屋外広告業の届出)
第16条の4 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「県条例」という。)第23条の登録を受けている者(以下この項において「県登録業者」という。)であって本市の区域内で屋外広告業を営もうとするもの(以下「特例屋外広告業届出者」という。)は、条例第25条の3第3項の規定により、特例屋外広告業届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特例屋外広告業届出者が県登録業者であることを証する書面
(2) 特例屋外広告業届出者が選任した業務主任者が条例第24条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
2 市長は、前項の特例屋外広告業届出書の提出があったときは、特例屋外広告業届出簿(様式第16号の2)に記載するとともに、当該届出をした特例屋外広告業者(以下「みなし登録業者」という。)に対し、特例屋外広告業届出済証(様式第16号の3。以下「届出済証」という。)を交付するものとする。
3 市長は、みなし登録業者に対し、特例屋外広告業届出済票(様式第16号の4)を当該届出に係る営業所に掲示することを求めるものとする。
(平18規則5・追加)
(特例屋外広告業の変更の届出)
第16条の5 みなし登録業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、条例第25条の3第3項の規定により、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第16号の5)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の場合において、当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは、第16条の4第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(平18規則5・追加)
(特例屋外広告業届出簿の閲覧場所)
第16条の6 市長は、第16条の4第2項に規定する特例屋外広告業届出簿を都市計画部都市計画課景観推進室に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(平18規則5・追加、平19規則23・一部改正)
(特例屋外広告業の廃止)
第16条の7 みなし登録業者が、本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、条例第25条の3第3項の規定により、特例屋外広告業廃止届出書(様式第16号の6)を市長に提出しなければならない。
2 みなし登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、速やかに、届出済証を市長に返納しなければならない。
(平18規則5・追加)
(監督処分簿)
第16条の8 市長は、条例第25条の2第1項又は第25条の3第5項の規定による処分を行ったときは、屋外広告業者等監督処分簿(様式第17号。以下「監督処分簿」という。)に登載しなければならない。
(平18規則5・追加)
(監督処分簿の閲覧場所)
第16条の9 条例第25条の4第1項に規定する監督処分簿を備え付ける場所は、都市計画部都市計画課景観推進室とする。
(平18規則5・追加、平19規則23・一部改正)
(講習会の開催)
第17条 市長は、条例第23条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
(講習会の実施等)
第18条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第18号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 講習会の講習要目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により前項第3号に定める事項に係る講習の受講を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練を終了した者、職業訓練指導員の免許を受けた者又は技能検定に合格した者であって帆布製品製造に係るもの
4 前項の規定による受講の一部免除を受けようとする者は、受講の申込の際その資格を証する書類を提示し、又は申込書にその写しを添えて市長に提出しなければならない。
5 市長は、申込書の提出があったときは、受講票(様式第19号)を申込者に交付するものとする。
(平17規則38・平17規則52・一部改正)
(講習会修了証明書の交付)
第19条 市長は、条例第23条第1項に規定する講習会の修了者を屋外広告物講習会修了者台帳(様式第20号)に記載し、その者に屋外広告物講習会修了証明書(様式第21号)を交付するものとする。
(平18規則5・一部改正)
(講習会の委託)
第20条 条例第23条第2項の規定に基づき、講習会の運営に関する事務を委託することができる者は、屋外広告業者その他の者が設立した一般社団法人又は一般財団法人であって、講習会を的確に実施する能力を有するものとする。
2 条例第23条第2項の規定により委託する講習会の運営に関する事務は、講習会の開催の公告及び講習会終了の判定を除く事務の全部又は一部とする。
(平20規則63・一部改正)
(登録証等の再交付)
第21条 登録証、届出済証又は第19条に規定する屋外広告物講習会修了証明書(以下「登録証等」という。)の交付を受けた者(以下「登録証等被交付者」という。)は、登録証等を紛失し、き損し、又は著しく汚損したため登録証等の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。この場合において、登録証等被交付者が登録証等をき損し、又は著しく汚損したことを原因とするときは、併せて当該登録証等を添付しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、登録証等を再交付するものとする。
3 登録証等被交付者は、登録証等の再交付を受けた後において、紛失した登録証等を発見したときは、遅滞なく、これらを市長に返納しなければならない。
(平18規則5・旧第22条繰上・一部改正)
(審議会の庶務等)
第22条 条例第26条第1項に規定する大分市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の庶務は、都市計画部都市計画課景観推進室において処理する。
2 前項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、条例第29条第1項に規定する会長が別に定める。
(平19規則23・追加)
(手数料の減免)
第23条 条例第31条第2項の規定による許可に係る手数料の減免は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日本赤十字社が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除
(2) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除
(3) 商工会議所が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除
(4) 自治会その他地域団体が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除
(5) 国及び地方公共団体が広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの 免除
(6) 公益法人その他これに類する団体が公共の利益のため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、他の目的の広告物の併用をしないもの 免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共の利益のため市長が特に必要と認めるもの 免除又は減額
2 前項の手数料の減免を受けようとする者は、大分市屋外広告物許可申請手数料減免申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則38・追加、平18規則5・旧第23条繰上・一部改正、平19規則23・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則38・追加、平18規則5・旧第24条繰上、平19規則23・旧第23条繰下)
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の大分市屋外広告物条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第8号、様式第9号、様式第11号から様式第14号まで、様式第17号、様式第18号、様式第21号、様式第22号及び様式第24号の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第52号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大分市屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に大分市屋外広告物条例(平成8年大分市条例第37号。以下「条例」という。)第5条、第6条第6項及び第7項、第9条第3項並びに第10条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請があった屋外広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)について適用し、施行日前に許可の申請があった広告物等については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、改正後の別表第2又は別表第3に定める基準に適合しないこととなるものに係る条例第11条に規定する許可の基準並びに条例第6条第2項第1号から第3号まで、第4項第1号、第5項及び第8項に規定する適用除外の基準については、施行日から3年間(市長が当該広告物等の耐用年数等を勘案してその改修、移転又は除却が容易でないと認める広告物等にあっては、市長が別に定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更又は改造をするときは、この限りでない。
附 則(平成22年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平17規則38・一部改正)
広告物が備えるべき一般的基準
1 広告物の個数、形状、意匠及び色彩が、広告物を掲出する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであること。
2 広告物の形状、意匠及び色彩が、構造物としての固有の美を備えるものであること。
3 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等の使用等により、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。
4 広告物の色彩が、原則として中間色又は同系統の色であり、その色の種類は少ないものであること。
5 広告物の大きさが、効果の限度において最小限のものであること。
6 広告物の材質が耐久性に優れたものであり、かつ、その構造及び設置方法が、落下、倒壊等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
7 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度が緩やかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。
8 禁止地域に表示される広告物にあっては、発光塗料、ネオン管及び点滅式の光源を使用するものでないこと。
別表第2(第5条関係)
(平21規則40・全改、平23規則27・一部改正)
1 許可地域における許可基準(条例第5条及び条例第11条第1項関係)
広告物等の種類
許可基準
第1種許可地域
第2種許可地域
(共通)
道路その他の公共の用に供する施設上に突出し、又は設置するものにあっては、その管理者の占用許可を受けること。
自立広告物
ア 表示面積の総合計は、80平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さは、15メートル以下であること。
ウ 表示面積は、地上からの高さが5メートル以下のものにあっては1表示面30平方メートル以内とし、地上からの高さが5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内であること。
ア 表示面積の総合計は、20平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さは、15メートル以下であること。
ウ 表示面積は、地上からの高さが5メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とし、地上からの高さが5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内であること。
屋上広告物
ア 表示面積(壁面広告物を同一面に表示する場合にあっては、壁面広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面80平方メートル以内であること。
イ 屋上広告物と壁面広告物の表示面積の総合計が320平方メートル以内であること。
ウ 広告物等の高さが当該広告物等を設置する建築物の高さの3分の2以下であり、かつ、15メートル以下であること。
ア 表示面積(壁面広告物を同一面に表示する場合にあっては、壁面広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面30平方メートル以内であること。
イ 屋上広告物と壁面広告物の表示面積の総合計が120平方メートル以内であること。
ウ 広告物等の高さが当該広告物等を設置する建築物の高さの3分の2以下であり、かつ、15メートル以下であること。
壁面広告物
ア 表示面積(屋上広告物を同一面に表示する場合にあっては、屋上広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面80平方メートル以内であること。
イ 壁面広告物と屋上広告物の表示面積の総合計が320平方メートル以内であること。
ウ 表示面積が1壁面の2分の1以内であること。
エ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。
ア 表示面積(屋上広告物を同一面に表示する場合にあっては、屋上広告物の表示面積を加えた面積)が1表示面30平方メートル以内であること。
イ 壁面広告物と屋上広告物の表示面積の総合計が120平方メートル以内であること。
ウ 表示面積が1壁面の2分の1以内であること。
エ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。
突出広告物
広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。
ア 表示面積の総合計は、20平方メートル以内であること。
イ 広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。
電柱、街灯柱又は消火栓(防火水槽)標識柱の袖付き広告物
ア 掲出個数が電柱等1本につき、1個であること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に取り付けたものでないこと。
イ 突出幅(横)0.8メートル以下、縦1.2メートル以下であること。
ウ 発光塗料を使用したものでないこと。
電柱、街灯柱又は消火栓(防火水槽)標識柱の巻付け広告物
ア 掲出個数が電柱等1本につき、1個であること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に取り付けたものでないこと。
イ 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。
ウ 縦1.5メートル以下であること。
エ 路面から広告物の下端までの高さが0.5メートル以上であること。
オ 発光塗料を使用したものでないこと。
街灯広告物
ア 掲出個数が街灯1本につき、1個であること。
イ 支柱に直接描出したものでないこと。
ウ 照明を伴う広告物の表示面積が照明部分の3分の2以内であること。
気球広告物(アド・バルーン)
ア 気球の内容積は、8立方メートル以内であること。
イ ロープの長さが50メートル以下であること。
アーケード添加広告物
ア 規格を統一し、1商店につき1個であること。
イ 広告物1個につき、一面の面積が1平方メートル以内であること。
ウ 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。
アーチ広告物
上端から下端までの幅が1.5メートル以内であること。
横断幕
幅が1メートル以内であること。
はり紙
表示面積が0.5平方メートル以内であること。
はり札等
ア 表示面積が0.5平方メートル以内であること。
イ 表示個数が1壁面につき2個以内であること。
広告旗及び立看板等
幅0.9メートル以下、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)であること。
バス停留所標識広告物
ア 広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2個に限ること。
イ 表示面積が各表示面の面積の3分の1以下であること。
ウ 広告物の位置が表示面の最下段であること。
バス停留所上屋添加広告物
表示面積が1面につき2平方メートル以内であること。
ゴミステーションに設ける広告物
ア 広告物の個数が1施設につき、1個であること。
イ 表示面積が0.5平方メートル以内であること。
塀に設ける広告物
表示面積が1壁面の3分の1以内であり、かつ、8平方メートル以内であること。
低木を利用した広告物
表示面積の総合計は、320平方メートル以内であること。
2 許可を受けて禁止地域内に広告物を掲出する場合における許可基準
広告物の種類
許可基準
条例の関係条項
自家用広告物
(共通)
ア 広告物の表示数は、1の住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、各種類ごとに1個とする。
イ 道路その他の公共の用に供する施設上に突出したものでないこと。
ウ 屋上又は塀に表示したものでないこと。
第6条第6項
第11条第1項
自立広告物
ア 表示面積の総合計が15平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さが8メートル以下であること。
ウ 表示面積は、地上からの高さが4メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とし、地上からの高さが4メートルを超え8メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内であること。
壁面広告物
ア 表示面積が1壁面の2分の1以内であり、かつ、8平方メートル以内であること。
イ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。
突出広告物
ア 表示面積が8平方メートル以内であること。
イ 突出幅が1メートル以下であること。
ウ 広告物の上端の地上からの高さが5メートル以下であること。
案内広告物
道標等
ア 幅が0.5メートル以下であること。
イ 地上からの高さが2メートル以下であること。
第6条第7項
第11条第1項
案内図板等
ア 表示面積が2平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さが2メートル以下であること。
ゴミステーションに設ける広告物
ア 広告物の個数が1施設につき、1個であること。
イ 表示面積が0.5平方メートル以内であること。
備考
1 第1種許可地域とは、禁止地域以外の地域(以下この表において「許可地域」という。)であって、都市計画法第8条第1項第1号に規定されたもののうち、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(戸次本町地区地区計画(平成13年大分市告示第348号)及び大分駅南地区地区計画(平成13年大分市告示第20号)の地域を除く。)の地域及び場所をいう。
2 第2種許可地域とは、許可地域のうち第1種許可地域以外の地域及び場所をいう。
3 禁止地域とは、条例第3条各号に掲げる地域をいう。
4 自立広告物とは、広告板、広告塔、サインポール等で土地に定着した広告物をいう。
5 自家用広告物とは、条例第6条第2項第1号に規定する広告物をいう。
6 案内広告物とは、道標、案内図板その他公共的目的を持った広告物又は公衆の利便に供することを目的とする広告物をいう。
7 屋上広告物、壁面広告物及び突出広告物とは、建築物の屋上又は側面を利用して掲出される広告物をいう。
8 低木を利用した広告物とは、樹高がおおむね1メートル未満の樹木を利用して表示する広告物をいう。
9 屋根に表示し、又は掲出するものは、屋上に表示し、又は掲出するものとみなす。
10 壁面面積には、開口部を含むものとする。
11 突出幅とは、壁面又は工作物の外面から、広告物又はこの掲出物件の壁面又は工作物の外面と反対側の端までの距離をいう。
12 表示面積の算出に当たっては、表示部分と空間部分が一体となって一の広告の内容を表示していると認められるものについては、広告物の表示部分だけでなく空間部分を含めるものとする。
別表第3(第6条関係)
(平17規則38・平17規則52・平21規則40・一部改正)
禁止地域、許可地域及び禁止物件に係る規制の適用除外の基準
1 自家用広告物、自己管理用自立広告物又は修景用広告物について、禁止地域又は許可地域に係る規制の適用を除外する基準
広告物の種類
掲出可能な場所
規制の適用を除外する基準
条例の関係条項
自家用広告物
(共通)
ア 広告物の表示数は、1の住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、各種類ごとに1個とする。
イ 2以上の種別にわたって広告物を設置する場合の表示面積の合計が1の住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、20平方メートル以内であること。
ウ 道路その他の公共の用に供する施設上に突出したものでないこと。
第6条第2項第1号
自立広告物
禁止地域
許可地域
ア 表示面積は、1表示面5平方メートル以内であり、かつ、総合計10平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さが4メートル以下であること。
屋上広告物
許可地域
ア 表示面積が10平方メートル以内であること。
イ 広告物等の高さが当該広告物等を設置する建築物の高さの3分の2以下であり、かつ、10メートル以下であること。
壁面広告物
禁止地域
許可地域
ア 表示面積が1壁面の2分の1以内であり、かつ、5平方メートル以内であること。
イ 広告物が壁面の窓又は開口部をふさがないこと。
突出広告物
禁止地域
ア 表示面積が5平方メートル以内であること。
イ 突出幅が1メートル以内であること。
ウ 広告物の上端の地上からの高さが5メートル以下であること。
許可地域
ア 表示面積が5平方メートル以内であること。
イ 突出幅が1メートル以内であること。
塀に設ける広告物
許可地域
表示面積が1壁面の3分の1以内であり、かつ、5平方メートル以内であること。
自己管理用自立広告物
禁止地域
許可地域
ア 表示面積が3平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さが2メートル以下であること。
第6条第2項第2号
修景用広告物
禁止地域
許可地域
工事期間中に限り表示されるもので、周囲の景観と調和したものであり、かつ、宣伝の用に供されていないもの。
第6条第2項第3号
2 禁止物件及び奉仕広告物に係る規制の適用を除外する基準
広告物の種類
掲出可能な場所
規制の適用を除外する基準
条例の関係条項
禁止物件(条例第4条第1項第2号、第7号、第8号、第9号又は第11号の物件をいう。)に表示する自家用広告物
禁止地域
表示面積が2平方メートル以内であること。
第6条第4項第1号
許可地域
表示面積が3平方メートル以内であること。
奉仕広告物
禁止地域
許可地域
ア 表示数が寄贈等に係る1施設又は1物件につき、1箇所限り表示されるものであること。
イ 表示面積が、広告物が掲出されている方向から寄贈等に係る施設又は物件を概観した場合の当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの10分の1以内であり、かつ、0.5平方メートル以内であること。
第6条第8項
3 許可地域に係る規制の適用を除外する基準
広告物の種類
掲出可能な場所
規制の適用を除外する基準
条例の関係条項
(共通)
ア 表示者名又は連絡先を明示すること。
イ 表示又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がいない場合はその所有者)の承諾を得ていること。
第6条第5項
はり紙
許可地域
表示面積が0.5平方メートル以内であること。
はり札等
ア 表示面積が0.5平方メートル以内であること。
イ 表示個数が1壁面2個以内であること。
広告旗及び立看板等
幅0.9メートル以下、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)であること。
備考
1 禁止地域とは、条例第3条各号に掲げる地域をいう。
2 許可地域とは、禁止地域以外の地域をいう。
3 禁止物件とは、条例第4条第1項に規定する物件をいう。
4 自家用広告物とは、条例第6条第2項第1号に規定する広告物をいう。
5 自己管理用自立広告物とは、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する自立広告物をいう。
6 修景用広告物とは、工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物をいう。
7 自立広告物とは、広告板、広告塔、サインポール等で土地に定着した広告物をいう。
8 屋上広告物、壁面広告物及び突出広告物とは、建築物の屋上又は側面を利用して掲出される広告物をいう。
9 奉仕広告物とは、公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物をいう。
10 屋根に表示し、又は掲出するものは、屋上に表示し、又は掲出するものとみなす。
11 壁面面積には、開口部を含むものとする。
12 突出幅とは、壁面から、広告物又はこの掲出物件の壁面と反対側の端までの距離をいう。
13 表示面積の算出に当たっては、表示部分と空間部分が一体となって一の広告の内容を表示していると認められるものについては、広告物の表示部分だけでなく空間部分も含めるものとする。