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宮崎市屋外広告物条例施行規則 平成9年12月25日 規則第65号 改正 平成14年12月27日規則第47号 平成16年3月31日規則第23号 平成17年3月31日規則第24号 平成18年3月31日規則第12号 平成19年9月28日規則第47号 平成20年3月28日規則第3号 平成21年6月30日規則第41号 平成22年3月30日規則第60号 平成23年3月31日規則第25号 平成24年1月12日規則第1号 (趣旨) 第1条 この規則は、宮崎市屋外広告物条例(平成9年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (許可の申請) 第2条 条例第5条、第10条から第11条の2まで及び第25条第2項の規定により許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日前10日までに屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。 (1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図 (2) 広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面 (3) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用する広告にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物との位置関係を示したもの (4) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示場所又は設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類 (5) その他市長が必要と認める書類 (公共広告物の協議) 第3条 条例第6条ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札類、広告旗及び立看板類以外の広告物等(官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。 2 条例第6条ただし書の規定による協議をしようとする国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体は、当該協議に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日前10日までに、公共広告物協議書(様式第2号)に前条第1号及び第2号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 3 市長は、前項の規定による協議書の提出があった場合において、同意したときは公共広告物同意書(様式第3号)を当該協議書を提出した者に交付するものとし、同意しなかったときはその旨及び理由を当該協議書を提出した者に通知するものとする。 (条例第6条第4号の規則で定める基準) 第4条 条例第6条第4号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。 (条例第6条第5号の規則で定める基準) 第5条 条例第6条第5号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。 (条例第6条第6号の規則で定める基準) 第6条 条例第6条第6号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。 (条例第7条第1号の規則で定める基準) 第7条 条例第7条第1号の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第5のとおりとする。 2 宮崎市景観条例(平成19年条例第35号)第10条第1項の規定に基づき景観計画で定める重点景観形成地区のうち、大淀川地区重点景観形成地区(以下「大淀川地区重点景観形成地区」という。)において表示し、又は設置される自家用広告物に係る条例第7条第1号の規則で定める基準は、前項に定める基準のほか、別表第14のとおりとする。 3 宮崎市景観条例第10条第1項の規定に基づき景観計画で定める重点景観形成地区のうち、宮崎駅東通り地区重点景観形成地区(以下「宮崎駅東通り地区重点景観形成地区」という。)において表示し、又は設置される自家用広告物に係る条例第7条第1号の規則で定める基準は、第1項に定める基準のほか、別表第15のとおりとする。 (条例第7条第2号の規則で定める基準) 第8条 条例第7条第2号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。 (条例第7条第3号の規則で定める基準) 第9条 条例第7条第3号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。 (公共掲示板に表示する広告物) 第10条 条例第7条第6号の公共掲示板に表示することができる広告物は、縦の長さが0.3メートル以下、横の長さが0.25メートル以下のはり紙に限るものとする。 2 前項の公共掲示板にはり紙を表示しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。 3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認をしたときは当該はり紙に市長が別に定める日付印を押して申請者に交付するものとし、承認をしなかったときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。 4 第2項の承認の回数は、同一人について公共掲示板1基につき月1回とし、1回の表示期間は10日以内とする。 5 第2項の承認を受けた者は、承認を受けた表示期間の初日の翌日までに承認を受けた公共掲示板の区画に表示し、表示期間が満了したときは当該はり紙を自ら除去しなければならない。 (条例第7条第7号の規則で定める基準) 第11条 条例第7条第7号の規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。 (条例第8条の規則で定める基準) 第12条 条例第8条の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第9のとおりとする。 2 大淀川地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等に係る条例第8条の規則で定める基準は、前項に定める基準のほか、別表第14のとおりとする。 3 宮崎駅東通り地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等に係る条例第8条の規則で定める基準は、第1項に定める基準のほか、別表第15のとおりとする。 (非営利広告物の基準等) 第13条 条例第9条の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 表示又は設置の期間は、20日以内であること。 (2) 表示面積は、はり紙及びはり札類にあっては0.5平方メートル以内、広告旗にあっては2平方メートル以内、立看板類にあっては縦の長さ(脚の長さを含む。)が2メートル以下、横の長さが1メートル以下であること。 (3) 広告面又は見やすい箇所に表示者名若しくは設置者名又は連絡先及び表示又は設置の期間を明記してあること。 2 条例第9条の規定によりはり紙、はり札類、広告旗及び立看板類を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日前2日までにその旨を市長に届け出なければならない。 3 前項の規定による届出は、非営利広告物届(様式第4号)により行わなければならない。 4 第2項の規定による届出を行った者は、表示又は設置の期間が満了したときは当該広告物を自ら除去しなければならない。 (堅固な広告物等) 第14条 条例第12条第1項の規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告物等で、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けなければならないもの又はこれに準ずるものと市長が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)とする。 (堅固な広告物等に係る経過措置の期間) 第15条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、一の物件又は地域若しくは場所が新たに禁止物件又は禁止地域に該当することとなった場合にあっては3年間とし、一の地域又は場所が新たに規制地域に該当することとなった場合にあっては7年間とする。 (軽微な変更又は改造) 第16条 条例第12条第1項及び第15条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当する変更又は改造(以下「軽微な変更等」という。)とする。 (1) 改造又は修理を行う場合にあっては形状又は構造に変更を来さないものであり、書換え又は塗装換えを行う場合にあっては意匠又は表示面積に変更を来さないものであること。 (2) 劇場、映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う興行の内容を表示する広告物の変更で、短期的かつ定期的なものであること。 (3) 事業所又は営業所が自己の事業所又は営業所の建築物の壁面に設置した懸垂幕を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う当該物件に表示される自己の事業又は営業の内容を表示する懸垂幕の変更で、短期的かつ定期的なものであること。 (4) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う当該掲示板に表示されるはり紙の変更で、短期的かつ定期的なものであること。 (許可の基準) 第17条 条例第13条第1項の規定により規則で定める許可の基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第10から別表第13までのとおりとする。 2 大淀川地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等の許可の基準は、前項に定める基準のほか、別表第14のとおりとする。 3 宮崎駅東通り地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等の許可の基準は、第1項に定める基準のほか、別表第15のとおりとする。 (許可の期間) 第18条 条例第14条第1項の許可の期間は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) はり紙 20日以内 (2) 紙張り又は布張りのはり札類及び立看板類並びに横断幕、懸垂幕、広告旗及び気球広告 1月以内 (3) 紙張り又は布張り以外のはり札類及び立看板類並びに広告幕 6月以内 (4) 堅固な広告物等 3年以内 (5) 前各号に掲げるもの以外のもの 2年以内 (更新の許可の申請) 第19条 条例第14条第3項の規定により許可を受けようとする者は、許可期間の満了の日前10日までに屋外広告物許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易な広告物等であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。 (1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。) (2) 屋外広告物自己点検報告書(様式第6号) (3) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場所の場合は、当該表示場所又は設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類 2 前項第2号の屋外広告物自己点検報告書は、堅固な広告物等にあっては、第25条各号のいずれかに該当する者が作成しなければならない。 (変更又は改造の許可の申請) 第20条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする日前10日までに屋外広告物許可申請書に第2条各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易な広告物等であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。 (許可) 第21条 市長は、条例第5条、第10条から第11条の2まで、第14条第3項及び第15条第1項の規定により許可をしたときは屋外広告物許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとし、許可をしなかったときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。 (除却の届出) 第22条 条例第17条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(様式第8号)により行わなければならない。 (公表の方法) 第23条 条例第19条の2第2項の規定による公表は、市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 (公示の場所等) 第23条の2 条例第20条の2第1項第1号の規則で定める場所は、都市整備部景観課とする。 2 条例第20条の2第2項の保管広告物等一覧簿の様式は、様式第8号の2によるものとする。 (保管した広告物等の売却) 第23条の3 条例第20条の4の規定による売却については、法及び条例に定めるもののほか、宮崎市財務規則(平成元年規則第1号)の規定を準用する。 (受領書) 第23条の4 条例第20条の6の受領書は、広告物等受領書(様式第8号の3)によるものとする。 (条例第22条の規則で定める広告物等) 第24条 条例第22条第1項の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札類、広告旗、立看板類その他の簡易な広告物等とし、同条第2項の規則で定める広告物等は堅固な広告物等とする。 (管理者の資格等) 第25条 条例第22条第2項の規則で定める資格等を有する者は次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 (2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の1級建築士又は同条第3項の2級建築士の資格を有する者 (管理者の届出) 第26条 条例第23条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者届(様式第9号)により行わなければならない。ただし、屋外広告物許可申請書に当該届出の内容が記載されているときは、この限りでない。 2 条例第23条第2項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物表示者等変更届(様式第10号)により行わなければならない。 3 条例第23条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(様式第11号)により行わなければならない。 (広告物活用地区) 第27条 条例第25条第2項の規定により表示又は設置を許可することができる広告物等は、広告物活用地区ごとにそれぞれ市長が定める。 (広告景観基本方針等の縦覧等) 第27条の2 条例第26条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 広告景観特例地区又は広告物活用地区の名称の案 (2) 広告景観特例地区又は広告物活用地区の対象となる土地の区域の案 (3) 広告景観基本方針及び広告景観形成基準の案(広告物活用地区を指定しようとするときを除く。) (4) 前3号に掲げる案の縦覧場所 (広告景観協定地区の指定) 第27条の3 条例第26条の2第1項の規定による申請は、広告景観協定地区(変更)指定申請書(様式第11号の2)に、広告景観協定又は景観まちづくり協定の協定書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、行わなければならない。 2 条例第26条の2第3項の規定による広告景観協定地区の指定は、次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。 (1) 広告景観協定を締結した者から申請があったときは、当該広告景観協定が次の要件を満たすこと。 イ 広告景観協定の内容が広告景観協定地区の景観及び環境に適合していること。 ロ この規則に規定する基準及び許可の基準に適合していること。 ハ 自治会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域又は相当規模の道路の区域及びその隣接する土地の区域を対象としていること。 ニ 有効期間が5年以上であること。 ホ 広告景観協定の目的となる土地の区域内に存する土地、建築物、広告物等その他工作物の所有者又はそれらについて権原に基づき使用することができる者の3分の2以上の合意によるものであること。 (2) 景観まちづくり協定を締結した者から申請があったときは、当該景観まちづくり協定が次の要件を満たすこと。 イ 認定の有効期間が5年であること。 ロ この規則に規定する基準及び許可の基準に適合していること。 3 条例第26条の2第5項の規則で定める事項は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項とする。 4 第1項及び第2項の規定は、広告景観協定地区の指定の変更について準用する。この場合において、第1項中「広告景観協定又は景観まちづくり協定の協定書」とあるのは「変更後の広告景観協定又は景観まちづくり協定の協定書」と、第2項第1号イ中「広告景観協定の内容」とあるのは「変更後の広告景観協定の内容」と読み替えるものとする。 5 広告景観協定地区の指定の廃止の申請は、広告景観協定地区指定廃止申請書(様式第11号の3)により行わなければならない。 (屋外広告業の登録) 第28条 条例第27条第1項又は第3項の規定による登録は、屋外広告業登録申請書(様式第12号)により行わなければならない。 (登録の更新の申請期限) 第28条の2 屋外広告業者は、条例第27条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日前30日までに当該登録の更新を申請しなければならない。 (登録申請書の添付書類) 第28条の3 条例第27条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第27条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者の選任した業務主任者が条例第29条第1項に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面 (3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面 (4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 (5) 次に掲げる者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 イ 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。) ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人) ハ 登録申請者が選任した業務主任者 2 条例第27条の2第2項及び第1項第1号の誓約する書面は、誓約書(様式第13号)によるものとする。 3 第1項第3号の略歴を記載した書面は、略歴書(様式第14号)によるものとする。 (屋外広告業者登録簿) 第28条の4 条例第27条の3第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、様式第15号によるものとする。 (閲覧所等) 第28条の5 市長は、条例第27条の3第1項の登録簿及び条例第30条の3の監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を閲覧に供するため、屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部景観課に置く。 2 登録簿等を閲覧に供する日は、宮崎市の休日を定める条例(平成2年条例第26号)第1条第1項に定める市の休日以外の日とし、登録簿等を閲覧に供する時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿等の整理その他の理由により臨時に登録簿等を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧に供する時間を変更することができる。 (閲覧の手続) 第28条の6 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧簿に閲覧しようとする登録簿等の種類並びに閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢を記入し、市長に申し出なければならない。 (持出しの禁止) 第28条の7 登録簿等は、閲覧所以外の場所へ持ち出してはならない。 (閲覧の停止又は禁止) 第28条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。 (1) 前3条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者 (2) 登録簿等を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者 (3) 登録簿等の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者 (変更の届出) 第28条の9 条例第27条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届(様式第15号の2)に添付して行わなければならない。 (1) 条例第27条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 届出者が個人である場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人である場合にあっては登記事項証明書 (2) 条例第27条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第27条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに第28条の3第1項第1号及び第3号の書面 (4) 条例第27条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに第28条の3第1項第1号及び第3号の書面 (5) 条例第27条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第28条の3第1項第2号の書面 (廃業等の届出) 第28条の10 条例第27条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃止等届(様式第15号の3)により行わなければならない。 (講習会の開催) 第29条 条例第28条第1項の講習会は、原則として毎年1回開催するものとする。 2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。 (1) 広告物等に関する法令 (2) 広告物等の表示及び設置の方法に関する事項 (3) 広告物等の施工に関する事項 3 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、その期日、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。 4 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第16号)に条例別表に定める手数料を添えて、市長に申し込まなければならない。 5 市長は、講習会を修了した者に対し屋外広告物講習会修了証書(様式第17号)を交付するものとする。 (講習科目の一部免除) 第30条 次の各号のいずれかに該当する者については、その申出により、広告物等の施工に関する事項の講習を免除することができる。 (1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 帆布製品製造について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を有する者、同法に基づく職業能力検定に合格した者又は同法に基づく職業訓練を修了した者 (講習会の委託) 第31条 条例第28条第2項の規定による委託の相手方は、屋外広告業を営む者で組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)とする。 2 市長は、講習会の運営に関する事務を委託したときは、その旨を告示するものとする。 (講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定) 第32条 条例第29条第1項第3号の規定による認定を受けようとする者は、講習会修了者同等認定申請書(様式第18号)により、市長に申請しなければならない。 2 市長は、申請者が次に掲げる要件を充たしていると認めたときは、前項の認定を行うものとする。 (1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。 (2) 前項の規定による申請の日から起算して過去5年以上の間において広告物等に関する法令等に違反することがなかったこと。 3 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に対し、講習会修了者同等認定書(様式第19号)を交付するものとする。 (標識の掲示) 第33条 条例第29条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録年月日 (3) 業務主任者の氏名 2 条例第29条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(様式第19号の2)によるものとする。 (帳簿の記載事項等) 第33条の2 条例第29条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の氏名又は名称及び住所 (2) 広告物等を表示し、又は設置した場所 (3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 (4) 表示し、又は設置した年月日 (5) 請負金額 2 条例第29条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第19号の3によるものとする。 3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。 4 第2項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 5 屋外広告業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (監督処分簿) 第33条の3 条例第30条の3第2項の規定により規則で定める登載事項は、条例第27条の2第1項各号に掲げる事項とする。 2 条例第30条の3の屋外広告業者監督処分簿の様式は、様式第19号の4によるものとする。 (宮崎県の登録を受けた者の届出) 第33条の4 条例第30条の4第3項の規定による届出は、特例屋外広告業届(様式第19号の5)により行わなければならない。 2 条例第30条の4第3項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届(様式第19号の6)により行わなければならない。 3 条例第30条の4第3項の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届(様式第19号の7)により行わなければならない。 (身分証明書) 第34条 条例第36条第3項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第20号)によるものとする。 附 則 この規則は、平成10年4月1日から施行する。 附 則(平成14年12月27日規則第47号) (施行期日) 1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日以後30日を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の都市景観条例施行規則第9条第1項の規定の適用については、同項中「前30日」とあるのは、「前」とする。 附 則(平成16年3月31日規則第23号) (施行期日) 1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則(平成17年3月31日規則第24号) (施行期日) 1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第28条の改正規定、同条の次に9条を加える改正規定、第33条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第34条の改正規定、様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第7号の改正規定、様式第12号から様式第15号までの改正規定、同様式の次に2様式を加える改正規定、様式第19号の次に6様式を加える改正規定並びに様式第20号の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則(平成18年3月31日規則第12号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則(平成19年9月28日規則第47号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。 附 則(平成20年3月28日規則第3号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成21年6月30日規則第41号) この規則は、平成21年10月1日から施行する。 附 則(平成22年3月30日規則第60号) (施行期日) 1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則(平成23年3月31日規則第25号) (施行期日) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 (検討) 2 市長は、この規則の施行後3年を目途として、乗合自動車に係る広告物の規制について、検討を加え、その結果に基づいて必要な見直し等の措置を講じるものとする。 附 則(平成24年1月12日規則第1号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 別表第1(第4条関係) 条例第6条第4号の規則で定める基準 区分 基準 表示面積 0.5平方メートル以内であり、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積(広告物が表示されている方向から当該広告物を概観した場合に、当該広告物の外郭線で画された部分を1平面とみなした場合の当該1平面の面積をいう。以下同じ。)の20分の1以内であること。 個数 1施設又は1物件につき1個であること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第2(第5条関係) 条例第6条第5号の規則で定める基準 区分 基準 表示面積の合計 1団地の土地又は1物件につき1平方メートル以内であること。 その他 ア 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 ウ 回転灯を使用していないこと。 別表第3(第6条関係) 条例第6条第6号の規則で定める基準 区分 基準 表示期間 1月以内であること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第4(第7条、第12条及び第17条関係) 区分 地域又は場所 禁止地域 第1種禁止地域 1 条例第4条第2号から第4号までに規定する地域又は場所 2 条例第4条第5号に規定する国定公園のうち、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条の規定により指定された特別地域 3 条例第4条第6号に規定する自然公園のうち、宮崎県立自然公園条例(昭和36年宮崎県条例第12号)第18条の規定により指定された特別地域 4 条例第4条第11号の規定により市長が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第1種禁止地域として区分されたもの 第2種禁止地域 1 条例第4条第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び風致地区並びに同号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域で市長が指定する区域 2 条例第4条第5号に規定する国定公園のうち、自然公園法第33条の普通地域(市長が指定する区域を除く。) 3 条例第4条第6号に規定する自然公園のうち、宮崎県立自然公園条例第29条の普通地域(市長が指定する区域を除く。) 4 条例第4条第7号に規定する沿道修景植栽地区及び沿道修景指定樹木のある区域 5 条例第4条第8号に規定する都市公園の区域 6 条例第4条第14号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立又は公立の病院及び公衆便所の敷地 7 条例第4条第16号に規定する社寺、教会及び火葬場の敷地 8 条例第4条第9号から第13号まで、第15号、第17号及び第18号の規定により市長が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第2種禁止地域として区分されたもの 第3種禁止地域 1 条例第4条第1号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(これらの地域のうち第2種禁止地域に指定された区域を除く。) 2 条例第4条第9号から第13号まで、第17号及び第18号の規定により市長が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第3種禁止地域として区分されたもの 規制地域 第1種規制地域 禁止地域並びに第2種規制地域及び第3種規制地域以外の区域 第2種規制地域 1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 2 都市計画法第2章の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域(これらの地域のうち第3種規制地域に指定された区域を除く。) 3 禁止地域以外の区域のうち、市長が第2種規制地域として指定する区域 第3種規制地域 1 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域(これらの地域のうち第2種規制地域に指定された区域を除く。) 2 都市計画法第2章の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域のうち、市長が第3種規制地域として指定する区域 備考 1の地域又は場所が第1種禁止地域と第2種禁止地域、第1種禁止地域と第3種禁止地域又は第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域に該当するときは、当該地域又は場所を第1種禁止地域とし、第2種禁止地域と第3種禁止地域に該当するときは、当該地域又は場所を第2種禁止地域とする。 別表第5(第7条関係) 条例第7条第1号の規則で定める基準 区分 基準 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 表示面積の合計 1の住所又は事業所、営業所若しくは作業所(以下「1住所等」という。)につき2平方メートル以内であること。 1住所等につき5平方メートル以内であること。 1住所等につき10平方メートル以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合はその光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 別表第6(第8条関係) 条例第7条第2号の規則で定める基準 区分 基準 表示期間 当該講演会、展覧会、音楽会等の開催日の5日前から終了日までの間に限ること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第7(第9条関係) 条例第7条第3号の規則で定める基準 1 自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業、営業等の内容を表示する広告物 区分 基準 表示面積 広告物の表示される自動車の前面、後面、右面又は左面のそれぞれの面積の3分の1以内であること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 2 前号の広告物以外のもの 区分 基準 乗合自動車に表示する場合 表示面積 0.35平方メートル以内であること。 個数 側部左右各2個及び後部1個以内であること。ただし、コミュニティバスのうち、市長が特別の理由があると認めたものにあっては、この限りでない。 その他 1 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 2 広告物等の規格を統一すること。 タクシーに表示する場合 表示面積の合計 0.35平方メートル以内であること。 その他 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 備考 1 コミュニティバスとは、乗合自動車のうち、地方公共団体又は地域住民が運営主体として運行されているものをいう。 2 タクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。 別表第8(第11条関係) 条例第7条第7号の規則で定める基準 区分 基準 表示期間 工事期間中に限り表示されるものであること。 その他 ア 一般の宣伝の用に供されていないものであること。 イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 別表第9(第12条関係) 条例第8条の規則で定める基準 区分 基準 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 表示面積の合計 1平方メートル以内であること。 3平方メートル以内であること。 5平方メートル以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周辺の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該公告物等の一面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 別表第10(第17条関係) 条例第5条の許可の基準 1 表示面積の合計等の基準 区分 基準 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 表示面積の合計 野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告(広告幕を除く。以下同じ。)、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき50平方メートル(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗に該当する事業所(以下「大規模店舗」という。)にあっては、50平方メートルに、当該事業所の店舗面積(同条第1項の店舗面積をいう。以下同じ。)から1,000平方メートルを減じた面積に100分の3を乗じて得た面積を加えた面積)以内であること。 野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき100平方メートル(大規模店舗にあっては、100平方メートルに、当該事業所の店舗面積から1,000平方メートルを減じた面積に100分の3を乗じて得た面積を加えた面積)以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 2 広告物等の種類ごとの基準 (1) 野立(建植)広告物等 広告物等の種類 区分 基準 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 1 自家用広告物 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。 表示面積 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。 2 道標その他公共的目的をもった広告物(第1種規制地域及び第2種規制地域で市長が指定する道路(以下「指定道路」という。)に接続する地域で当該指定道路の路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。) 高さ 広告物等の上端までの高さは、3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同で設置する場合にあっては5メートル)以下であること。 横の長さ 2メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。 表示面積の合計 1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 その他 ア 店舗、事業所等への案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。 イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。 ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行なうために必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 3 案内図板(指定道路に接続する地域で当該指定道路の路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。) 高さ 広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 4 その他の広告物等 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。 表示面積 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。 高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 路端からの距離 指定道路の路端からの距離が20メートル以上であること。 相互間の距離 その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、100メートル以上であること。 その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、50メートル以上であること。 (2) 建築物を利用する広告物等 広告物等の種類 区分 基準 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 1 屋上広告 高さ 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上部分」という。)に設置する場合で、当該広告物等が当該屋上部分の壁面から 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。 突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。 個数 建築物1棟につき1個であること。 その他 ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。 イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。 2 壁面広告 表示面積 1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の2分の1(3階以上の建築物に表示し、又は設置する場合にあっては3分の1)以内であること。 個数 同一のものは、1壁面につき1個であること。 その他 ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 3 屋根面広告 表示面積 表示する屋根面の面積の3分の1以内であること。 表示する屋根面の面積の2分の1以内であること。 その他 ア 屋根面内で表示し、又は設置するものであること。 イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 4 突出広告 高さ ア 広告物等の上端は、建築物の高さを超えないこと。 イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル(国道にあっては、4.5メートル。以下同じ。)以上であること。 個数 1壁面につき2列以下であること。 1壁面につき2列以下であること。ただし、1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以下、広告物等の厚さが0.3メートル以下であり、1階部分に規格を統一したものを設置する場合は、この限りでない。 その他 壁面からの突き出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。 5 懸垂幕 幅 1メートル以下であること。 個数 1壁面につき1個であること。 1壁面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1壁面につき1個であること。 1壁面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1壁面につき1個であること。 (3) 電柱及び消火栓標識柱を利用する広告物等 広告物等の種類 区分 基準 1 電柱広告 高さ ア 巻付広告にあっては、地上から広告物等の下端までの高さが1.2メートル以上であること。 イ 袖付広告にあっては、路面から広告物等の下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.7メートル以上あること。 表示面積 巻付広告にあっては、1平方メートル以内であること。 縦の長さ ア 巻付広告にあっては、1.5メートル以下であること。 イ 袖付広告にあっては、1.2メートル以下であること。 横の長さ ア 巻付広告にあっては、0.8メートル以下であること。 イ 袖付広告にあっては、0.45メートル以下であること。 突き出し幅 袖付広告にあっては、0.6メートル以下であること。 個数 電柱1本につき1個であること。ただし、用途地域にあっては巻付広告1個、袖付広告1個とすることができる。この場合において巻付広告は1面とし、対面禁止とする。 色彩 ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。 イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。 その他 ア 袖付広告は、取付け方向が歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。 イ 電柱に直接塗り書きするものでないこと。 ウ 電柱の支柱及び支線に表示し、又は設置するものでないこと。 2 消火栓標識柱広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 縦の長さ 0.4メートル以下であること。 横の長さ 0.8メートル以下であること。 個数 消火栓標識柱1本につき1個であること。 色彩 ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。 イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。 その他 ア 消火栓標識柱に巻き付け、又は直接塗り書きするものでないこと。 イ 取付け方向は、歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。 (4) その他の広告物等 広告物等の種類 区分 基準 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 1 アーチ広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては3.5メートル以上、車道上にあっては5メートル以上であること。 幅 1.5メートル以下であること。 その他 ア 国道及び県道以外の幅員9メートル未満の道路に設置するものであること。 イ 常設のものにあっては、主要部分が鉄骨であること。 2 つり下げ広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1平方メートル以内であること。 厚さ 0.3メートル以下であること。 その他 広告物等の規格を統一すること。 3 移動広告 表示面積の合計 20平方メートル以内であること。 その他 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用するものであること。 4 広告幕 表示面積 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の2分の1(3階以上の建築物に表示する場合にあっては3分の1)以内であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。 個数 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。 その他 ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。 イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分を塞いで表示するものでないこと。 5 気球広告 高さ 地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以下であること。 幅 2メートル以下であること。 その他 ア 網を使用するものであること。 イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。 6 広告旗 表示面積 2平方メートル以内であること。 個数 1住所等につき3個以内であること。 1住所等につき5個以内であること。 その他 原則として自己の敷地内に表示し、又は設置するものであること。 7 立看板類 縦の長さ 縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。 横の長さ 1メートル以下であること。 その他 同一のものを連続して表示しないこと。 8 はり紙・はり札類 表示面積 0.5平方メートル以内であること。 その他 ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。 イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によってはり付けるものでないこと。 別表第10の2(第17条関係) 条例第9条の2の許可の基準 1 色彩等の基準 区分 基準 色彩 公共的目的をもって表示される部分以外の広告物の表面積の3分の1を超える部分又は地色には、日本工業規格Z8721(以下「Z8721」という。)による彩度が10以上の色彩を使用していないこと。ただし、地域の良好な景観の形成に資するものとして市長が特に認めたものについては、この限りでない。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 7 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。 8 表示内容について、広告の収益が地域活性化に要する費用の一部に充当される旨等の表示がされていること。 2 広告物等の種類ごとの基準 広告物等の種類 区分 基準 1 街灯柱広告 高さ 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 横の長さ 0.8メートル以下であること。 個数 街灯柱1本につき1対であること。 その他 ア 巻き付け又は直接塗り書きするものでないこと。 イ 広告物等の規格及びデザインを統一すること。 2 アーケード等添加広告物 高さ 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1平方メートル以内であること。 その他 ア 巻き付け又は直接塗り書きするものでないこと。 イ 広告物等の規格及びデザインを統一すること。 3 横断幕 高さ 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 幅 1メートル以下であること。 その他 ア 広告物を設置することを目的とした装置に設置すること。 イ 広告物等の規格及びデザインを統一すること。 4 バス停上屋等広告物 個数 2個以下であること。 表示面積 一面の面積又は投影面積が2平方メートル以内であること。 別表第11(第17条関係) 条例第10条の許可の基準 区分 基準 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域 第1種規制地域 第2種規制地域 第3種規制地域 表示面積 1塀面につき5平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の5分の1以内であること。 1塀面につき10平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。 1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。 1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の2分の1以内であること。 個数 1塀面につき1個であること。 1塀面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。 1塀面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。 同一のものは、1塀面につき1個であること。 表示場所 塀内で表示し、又は設置するものであること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の一面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 別表第12(第17条関係) 条例第11条の許可の基準 1 条例第11条第1号に規定する広告物等 (1) 表示面積の合計等の基準 区分 基準 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域 表示面積の合計 1住所等につき10平方メートル以内であること。 1住所等につき15平方メートル以内であること。 1住所等につき30平方メートル(大規模店舗にあっては、30平方メートルに、当該事業所の店舗面積から1,000平方メートルを減じた面積に100分の3を乗じて得た面積を加えた面積)以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。 2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 5 中間色を中心に色調を整えたものであること。 6 回転灯を使用していないこと。 7 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。 8 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 9 電光掲示板を使用していないこと。 備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の一面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。 (2) 広告物等の種類ごとの基準 広告物等の種類 区分 基準 第1種禁止地域 第2種禁止地域 第3種禁止地域 1 野立(建植)広告 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、5メートル以下であること。 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が3平方メートル以内であること。 1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。 1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。 個数 1住所等につき1個であること。 2 屋上広告 高さ 表示又は掲出できない。 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(屋上部分に設置する場合で当該広告物等が当該屋上部分の壁面から突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の5分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは、30メートル以下であること。 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。 ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。 イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。 個数 建築物1棟につき1個であること。 3 壁面広告 表示面積 表示する壁面の面積の5分の1以内であること。 表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 個数 1壁面につき1個であること。 同一のものは、1壁面に1個であること。 その他 ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 4 屋根面広告 表示又は掲出できない。 5 突出広告 高さ ア 広告物等の上端は、建築物の高さを超えないこと。 イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 突き出し幅 ア 壁面からの突き出し幅は、1.5メートル以下であること。 壁面からの突き出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。 イ 道路上に突き出さないこと。 個数 1壁面につき1列であること。 6 つり下げ広告 高さ 表示又は掲出できない。 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以内であり、かつ、規格を統一すること。 厚さ 0.3メートル以内であること。 7 広告幕 表示面積 建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の5分の1以内であること。 建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 個数 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面につき1個であること。 ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。 イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、1物件につき1個であること。 その他 ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。 イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分を塞いで表示するものでないこと。 8 気球広告 高さ 表示又は掲出できない。 地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以内であること。 幅 2メートル以内であること。 その他 ア 網を使用するものであること。 イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。 9 懸垂幕 幅 1メートル以下であること。 個数 1壁面につき1個であること。 10 広告旗 表示面積 2平方メートル以下であること。 個数 1住所等につき1個であること。 1住所等につき3個であること。 11 立看板類 縦の長さ 縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。 横の長さ 1メートル以下であること。 その他 同一のものを連続して表示しないこと。 12 はり紙・はり札類 表示面積 0.5平方メートル以内であること。 その他 ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。 イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によりはり付けるものでないこと。 2 条例第11条第2号に規定する広告物等 広告物等の種類 区分 基準 1 道標その他公共的目的をもった広告物 高さ 広告物等の上端までの高さは3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同で設置する場合にあっては、5メートル)以下であること。 横の長さ 2メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。 表示面積の合計 1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。 個数 1の店舗、事業所等につき2個以内であること。ただし、2以上の主要な道路の分岐点付近に表示し、又は設置する場合にあっては3個以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 その他 ア 店舗、事業所等の案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。 イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。 ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 2 案内図板 高さ 広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。 色彩 広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。 別表第13(第17条関係) 条例第11条の2の許可の基準 区分 基準 表示場所 乗合自動車の側部又は後部に表示されるものであること。 表示面積 広告物の表示される乗合自動車の右側部、左側部又は後部のそれぞれの面積の3分の1以内であること。 台数 表示面積が広告物の表示される乗合自動車の右側部、左側部又は後部のそれぞれの面積の5分の1を超える乗合自動車にあっては、1の一般乗合旅客自動車運送事業者につき、当該事業者が配置する乗合自動車(使用の本拠の位置が宮崎市内のものに限る。)の台数の5分の1以内であること。 その他 1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所を運行する乗合自動車に表示するものにあっては、地色には、赤、黄その他けばけばしい色を使用せず、その周囲の景観と調和したものであること。 2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 3 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。 4 窓ガラスに表示していないこと。 5 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の高速自動車国道を運行する乗合自動車に表示していないこと。 別表第14(第7条、第12条及び第17条関係) 大淀川地区重点景観形成地区における基準 1 縦の長さ等の基準 区分 基準 縦の長さ 4メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。ただし、広告物を表示し、又は設置する地域又は場所が第3種規制地域であって、かつ、橘公園通りゾーンとして指定された地域以外の地域(以下「橘公園通りゾーン以外の第3種規制地域」という。)である場合は、この限りでない。 色彩 1面の面積が5平方メートル以上の広告物の表面積の3分の1を超える部分又は地色には、次に掲げる色彩以外の色彩を使用していないこと。ただし、当該色彩が、表面に着色を施していない素材を使用した場合における当該素材の色彩であるときは、この限りでない。 (1) Z8721による色相がR及びYRの場合は、Z8721による彩度が4以下の色彩 (2) Z8721による色相がYの場合は、Z8721による彩度が3以下の色彩 (3) Z8721による色相がGY、G、BG、B、PB、P及びRPの場合は、Z8721による彩度が2以下の色彩 その他 1 道路を占用して表示し、又は設置していないこと。 2 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。 3 照明を使用する場合は、広告面を照らす外照式のもの、バックライトにより切り文字部分を浮かび上がらせる間接照明式のもの又は切り文字部分に限った内照式のものとすること。 4 露出したネオン管を使用していないこと。 5 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 広告物等の種類ごとの基準 広告物等の種類 区分 基準 1 野立(建植)広告 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 2 屋上広告 高さ 広告物等の高さは、4メートル以下であり、かつ、広告物等の上端までの高さは、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる高さ以下であること。 (1) 天神山・愛宕山ゾーンとして指定された地域 標高20メートル (2) 橘公園通りゾーン以外の第3種規制地域 地上から50メートル (3) 前2号に掲げる地域以外の地域 地上から30メートル 個数 建築物1棟につき1個であること。 3 壁面広告 表示面積 1壁面20平方メートル以内であること。 4 屋根面広告 表示又は掲出できない。 5 突出広告 個数 建築物1棟につき1列であること。 別表第15(第7条、第12条及び第17条関係) 宮崎駅東通り地区重点景観形成地区における基準 1 縦の長さ等の基準 区分 基準 縦の長さ 4メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。 色彩 1面の面積が5平方メートル以上の広告物の表面積の3分の1を超える部分若しくは地色又は当該広告物を掲出する物件には、次に掲げる色彩以外の色彩を使用していないこと。ただし、広告物を表示し、又は設置する地域又は場所が駅東ゾーンとして指定された地域であるとき、又は当該色彩が表面に着色を施していない素材を使用した場合における当該素材の色彩であるときは、この限りでない。 (1) Z8721による色相がR及びYRの場合は、Z8721による彩度が4以下の色彩 (2) Z8721による色相がYの場合は、Z8721による彩度が3以下の色彩 (3) Z8721による色相がGY、G、BG、B、PB、P及びRPの場合は、Z8721による彩度が2以下の色彩 その他 1 道路を占用して表示し、又は設置していないこと。 2 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。 3 照明を使用する場合は、広告面を照らす外照式のもの、バックライトにより切り文字部分を浮かび上がらせる間接照明式のもの又は切り文字部分に限った内照式のものとすること。 4 露出したネオン管を使用していないこと。 5 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。 2 広告物等の種類ごとの基準 広告物等の種類 区分 基準 1 野立(建植)広告 高さ 地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。 2 屋上広告 表示又は掲出できない。ただし、駅東ゾーンとして指定された地域にあっては、建築物1棟につき1個であり、かつ、広告物等の高さは、4メートル以下であること。 3 壁面広告 表示面積 1壁面20平方メートル以内であること。 4 屋根面広告 表示又は掲出できない。 5 道標その他公共的目的をもった広告物 高さ 広告物等の上端までの高さは3メートル以下であること。 表示面積 1面の面積又は投影面積が1平方メートル以内であること。 個数 1住所等又は1団地の土地につき1個であること。 その他 当該広告物等の設置箇所から案内誘導の目的となる店舗、事業所等までの距離が1,000メートル以内であること。
宮崎市屋外広告物条例施行規則
平成9年12月25日
規則第65号
改正
平成14年12月27日規則第47号
平成16年3月31日規則第23号
平成17年3月31日規則第24号
平成18年3月31日規則第12号
平成19年9月28日規則第47号
平成20年3月28日規則第3号
平成21年6月30日規則第41号
平成22年3月30日規則第60号
平成23年3月31日規則第25号
平成24年1月12日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮崎市屋外広告物条例(平成9年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第5条、第10条から第11条の2まで及び第25条第2項の規定により許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日前10日までに屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図
(2) 広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
(3) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用する広告にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物との位置関係を示したもの
(4) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示場所又は設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(公共広告物の協議)
第3条 条例第6条ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札類、広告旗及び立看板類以外の広告物等(官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。
2 条例第6条ただし書の規定による協議をしようとする国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体は、当該協議に係る広告物等を表示し、又は設置しようとする日前10日までに、公共広告物協議書(様式第2号)に前条第1号及び第2号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による協議書の提出があった場合において、同意したときは公共広告物同意書(様式第3号)を当該協議書を提出した者に交付するものとし、同意しなかったときはその旨及び理由を当該協議書を提出した者に通知するものとする。
(条例第6条第4号の規則で定める基準)
第4条 条例第6条第4号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。
(条例第6条第5号の規則で定める基準)
第5条 条例第6条第5号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(条例第6条第6号の規則で定める基準)
第6条 条例第6条第6号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
(条例第7条第1号の規則で定める基準)
第7条 条例第7条第1号の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第5のとおりとする。
2 宮崎市景観条例(平成19年条例第35号)第10条第1項の規定に基づき景観計画で定める重点景観形成地区のうち、大淀川地区重点景観形成地区(以下「大淀川地区重点景観形成地区」という。)において表示し、又は設置される自家用広告物に係る条例第7条第1号の規則で定める基準は、前項に定める基準のほか、別表第14のとおりとする。
3 宮崎市景観条例第10条第1項の規定に基づき景観計画で定める重点景観形成地区のうち、宮崎駅東通り地区重点景観形成地区(以下「宮崎駅東通り地区重点景観形成地区」という。)において表示し、又は設置される自家用広告物に係る条例第7条第1号の規則で定める基準は、第1項に定める基準のほか、別表第15のとおりとする。
(条例第7条第2号の規則で定める基準)
第8条 条例第7条第2号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。
(条例第7条第3号の規則で定める基準)
第9条 条例第7条第3号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。
(公共掲示板に表示する広告物)
第10条 条例第7条第6号の公共掲示板に表示することができる広告物は、縦の長さが0.3メートル以下、横の長さが0.25メートル以下のはり紙に限るものとする。
2 前項の公共掲示板にはり紙を表示しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認をしたときは当該はり紙に市長が別に定める日付印を押して申請者に交付するものとし、承認をしなかったときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。
4 第2項の承認の回数は、同一人について公共掲示板1基につき月1回とし、1回の表示期間は10日以内とする。
5 第2項の承認を受けた者は、承認を受けた表示期間の初日の翌日までに承認を受けた公共掲示板の区画に表示し、表示期間が満了したときは当該はり紙を自ら除去しなければならない。
(条例第7条第7号の規則で定める基準)
第11条 条例第7条第7号の規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。
(条例第8条の規則で定める基準)
第12条 条例第8条の規則で定める基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第9のとおりとする。
2 大淀川地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等に係る条例第8条の規則で定める基準は、前項に定める基準のほか、別表第14のとおりとする。
3 宮崎駅東通り地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等に係る条例第8条の規則で定める基準は、第1項に定める基準のほか、別表第15のとおりとする。
(非営利広告物の基準等)
第13条 条例第9条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 表示又は設置の期間は、20日以内であること。
(2) 表示面積は、はり紙及びはり札類にあっては0.5平方メートル以内、広告旗にあっては2平方メートル以内、立看板類にあっては縦の長さ(脚の長さを含む。)が2メートル以下、横の長さが1メートル以下であること。
(3) 広告面又は見やすい箇所に表示者名若しくは設置者名又は連絡先及び表示又は設置の期間を明記してあること。
2 条例第9条の規定によりはり紙、はり札類、広告旗及び立看板類を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日前2日までにその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出は、非営利広告物届(様式第4号)により行わなければならない。
4 第2項の規定による届出を行った者は、表示又は設置の期間が満了したときは当該広告物を自ら除去しなければならない。
(堅固な広告物等)
第14条 条例第12条第1項の規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告物等で、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けなければならないもの又はこれに準ずるものと市長が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)とする。
(堅固な広告物等に係る経過措置の期間)
第15条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、一の物件又は地域若しくは場所が新たに禁止物件又は禁止地域に該当することとなった場合にあっては3年間とし、一の地域又は場所が新たに規制地域に該当することとなった場合にあっては7年間とする。
(軽微な変更又は改造)
第16条 条例第12条第1項及び第15条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当する変更又は改造(以下「軽微な変更等」という。)とする。
(1) 改造又は修理を行う場合にあっては形状又は構造に変更を来さないものであり、書換え又は塗装換えを行う場合にあっては意匠又は表示面積に変更を来さないものであること。
(2) 劇場、映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う興行の内容を表示する広告物の変更で、短期的かつ定期的なものであること。
(3) 事業所又は営業所が自己の事業所又は営業所の建築物の壁面に設置した懸垂幕を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う当該物件に表示される自己の事業又は営業の内容を表示する懸垂幕の変更で、短期的かつ定期的なものであること。
(4) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う当該掲示板に表示されるはり紙の変更で、短期的かつ定期的なものであること。
(許可の基準)
第17条 条例第13条第1項の規定により規則で定める許可の基準は、別表第4に定める地域又は場所の区分に応じて、別表第10から別表第13までのとおりとする。
2 大淀川地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等の許可の基準は、前項に定める基準のほか、別表第14のとおりとする。
3 宮崎駅東通り地区重点景観形成地区において表示し、又は設置される広告物等の許可の基準は、第1項に定める基準のほか、別表第15のとおりとする。
(許可の期間)
第18条 条例第14条第1項の許可の期間は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) はり紙 20日以内
(2) 紙張り又は布張りのはり札類及び立看板類並びに横断幕、懸垂幕、広告旗及び気球広告 1月以内
(3) 紙張り又は布張り以外のはり札類及び立看板類並びに広告幕 6月以内
(4) 堅固な広告物等 3年以内
(5) 前各号に掲げるもの以外のもの 2年以内
(更新の許可の申請)
第19条 条例第14条第3項の規定により許可を受けようとする者は、許可期間の満了の日前10日までに屋外広告物許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易な広告物等であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 屋外広告物自己点検報告書(様式第6号)
(3) 表示場所又は設置場所が自己の所有又は管理に属さない場所の場合は、当該表示場所又は設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類
2 前項第2号の屋外広告物自己点検報告書は、堅固な広告物等にあっては、第25条各号のいずれかに該当する者が作成しなければならない。
(変更又は改造の許可の申請)
第20条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする日前10日までに屋外広告物許可申請書に第2条各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易な広告物等であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(許可)
第21条 市長は、条例第5条、第10条から第11条の2まで、第14条第3項及び第15条第1項の規定により許可をしたときは屋外広告物許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとし、許可をしなかったときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。
(除却の届出)
第22条 条例第17条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(様式第8号)により行わなければならない。
(公表の方法)
第23条 条例第19条の2第2項の規定による公表は、市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(公示の場所等)
第23条の2 条例第20条の2第1項第1号の規則で定める場所は、都市整備部景観課とする。
2 条例第20条の2第2項の保管広告物等一覧簿の様式は、様式第8号の2によるものとする。
(保管した広告物等の売却)
第23条の3 条例第20条の4の規定による売却については、法及び条例に定めるもののほか、宮崎市財務規則(平成元年規則第1号)の規定を準用する。
(受領書)
第23条の4 条例第20条の6の受領書は、広告物等受領書(様式第8号の3)によるものとする。
(条例第22条の規則で定める広告物等)
第24条 条例第22条第1項の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札類、広告旗、立看板類その他の簡易な広告物等とし、同条第2項の規則で定める広告物等は堅固な広告物等とする。
(管理者の資格等)
第25条 条例第22条第2項の規則で定める資格等を有する者は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の1級建築士又は同条第3項の2級建築士の資格を有する者
(管理者の届出)
第26条 条例第23条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者届(様式第9号)により行わなければならない。ただし、屋外広告物許可申請書に当該届出の内容が記載されているときは、この限りでない。
2 条例第23条第2項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物表示者等変更届(様式第10号)により行わなければならない。
3 条例第23条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(様式第11号)により行わなければならない。
(広告物活用地区)
第27条 条例第25条第2項の規定により表示又は設置を許可することができる広告物等は、広告物活用地区ごとにそれぞれ市長が定める。
(広告景観基本方針等の縦覧等)
第27条の2 条例第26条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告景観特例地区又は広告物活用地区の名称の案
(2) 広告景観特例地区又は広告物活用地区の対象となる土地の区域の案
(3) 広告景観基本方針及び広告景観形成基準の案(広告物活用地区を指定しようとするときを除く。)
(4) 前3号に掲げる案の縦覧場所
(広告景観協定地区の指定)
第27条の3 条例第26条の2第1項の規定による申請は、広告景観協定地区(変更)指定申請書(様式第11号の2)に、広告景観協定又は景観まちづくり協定の協定書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、行わなければならない。
2 条例第26条の2第3項の規定による広告景観協定地区の指定は、次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。
(1) 広告景観協定を締結した者から申請があったときは、当該広告景観協定が次の要件を満たすこと。
イ 広告景観協定の内容が広告景観協定地区の景観及び環境に適合していること。
ロ この規則に規定する基準及び許可の基準に適合していること。
ハ 自治会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域又は相当規模の道路の区域及びその隣接する土地の区域を対象としていること。
ニ 有効期間が5年以上であること。
ホ 広告景観協定の目的となる土地の区域内に存する土地、建築物、広告物等その他工作物の所有者又はそれらについて権原に基づき使用することができる者の3分の2以上の合意によるものであること。
(2) 景観まちづくり協定を締結した者から申請があったときは、当該景観まちづくり協定が次の要件を満たすこと。
イ 認定の有効期間が5年であること。
ロ この規則に規定する基準及び許可の基準に適合していること。
3 条例第26条の2第5項の規則で定める事項は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項とする。
4 第1項及び第2項の規定は、広告景観協定地区の指定の変更について準用する。この場合において、第1項中「広告景観協定又は景観まちづくり協定の協定書」とあるのは「変更後の広告景観協定又は景観まちづくり協定の協定書」と、第2項第1号イ中「広告景観協定の内容」とあるのは「変更後の広告景観協定の内容」と読み替えるものとする。
5 広告景観協定地区の指定の廃止の申請は、広告景観協定地区指定廃止申請書(様式第11号の3)により行わなければならない。
(屋外広告業の登録)
第28条 条例第27条第1項又は第3項の規定による登録は、屋外広告業登録申請書(様式第12号)により行わなければならない。
(登録の更新の申請期限)
第28条の2 屋外広告業者は、条例第27条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日前30日までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録申請書の添付書類)
第28条の3 条例第27条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第27条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者の選任した業務主任者が条例第29条第1項に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(5) 次に掲げる者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)
ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
ハ 登録申請者が選任した業務主任者
2 条例第27条の2第2項及び第1項第1号の誓約する書面は、誓約書(様式第13号)によるものとする。
3 第1項第3号の略歴を記載した書面は、略歴書(様式第14号)によるものとする。
(屋外広告業者登録簿)
第28条の4 条例第27条の3第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、様式第15号によるものとする。
(閲覧所等)
第28条の5 市長は、条例第27条の3第1項の登録簿及び条例第30条の3の監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を閲覧に供するため、屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部景観課に置く。
2 登録簿等を閲覧に供する日は、宮崎市の休日を定める条例(平成2年条例第26号)第1条第1項に定める市の休日以外の日とし、登録簿等を閲覧に供する時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿等の整理その他の理由により臨時に登録簿等を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧に供する時間を変更することができる。
(閲覧の手続)
第28条の6 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧簿に閲覧しようとする登録簿等の種類並びに閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢を記入し、市長に申し出なければならない。
(持出しの禁止)
第28条の7 登録簿等は、閲覧所以外の場所へ持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第28条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前3条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 登録簿等の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(変更の届出)
第28条の9 条例第27条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届(様式第15号の2)に添付して行わなければならない。
(1) 条例第27条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 届出者が個人である場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人である場合にあっては登記事項証明書
(2) 条例第27条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第27条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに第28条の3第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第27条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに第28条の3第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第27条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第28条の3第1項第2号の書面
(廃業等の届出)
第28条の10 条例第27条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃止等届(様式第15号の3)により行わなければならない。
(講習会の開催)
第29条 条例第28条第1項の講習会は、原則として毎年1回開催するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 広告物等に関する法令
(2) 広告物等の表示及び設置の方法に関する事項
(3) 広告物等の施工に関する事項
3 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、その期日、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。
4 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第16号)に条例別表に定める手数料を添えて、市長に申し込まなければならない。
5 市長は、講習会を修了した者に対し屋外広告物講習会修了証書(様式第17号)を交付するものとする。
(講習科目の一部免除)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者については、その申出により、広告物等の施工に関する事項の講習を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を有する者、同法に基づく職業能力検定に合格した者又は同法に基づく職業訓練を修了した者
(講習会の委託)
第31条 条例第28条第2項の規定による委託の相手方は、屋外広告業を営む者で組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)とする。
2 市長は、講習会の運営に関する事務を委託したときは、その旨を告示するものとする。
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)
第32条 条例第29条第1項第3号の規定による認定を受けようとする者は、講習会修了者同等認定申請書(様式第18号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、申請者が次に掲げる要件を充たしていると認めたときは、前項の認定を行うものとする。
(1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。
(2) 前項の規定による申請の日から起算して過去5年以上の間において広告物等に関する法令等に違反することがなかったこと。
3 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に対し、講習会修了者同等認定書(様式第19号)を交付するものとする。
(標識の掲示)
第33条 条例第29条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第29条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(様式第19号の2)によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第33条の2 条例第29条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物等を表示し、又は設置した場所
(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示し、又は設置した年月日
(5) 請負金額
2 条例第29条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第19号の3によるものとする。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第2項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿)
第33条の3 条例第30条の3第2項の規定により規則で定める登載事項は、条例第27条の2第1項各号に掲げる事項とする。
2 条例第30条の3の屋外広告業者監督処分簿の様式は、様式第19号の4によるものとする。
(宮崎県の登録を受けた者の届出)
第33条の4 条例第30条の4第3項の規定による届出は、特例屋外広告業届(様式第19号の5)により行わなければならない。
2 条例第30条の4第3項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届(様式第19号の6)により行わなければならない。
3 条例第30条の4第3項の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届(様式第19号の7)により行わなければならない。
(身分証明書)
第34条 条例第36条第3項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第20号)によるものとする。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後30日を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の都市景観条例施行規則第9条第1項の規定の適用については、同項中「前30日」とあるのは、「前」とする。
附 則(平成16年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第28条の改正規定、同条の次に9条を加える改正規定、第33条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第34条の改正規定、様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第7号の改正規定、様式第12号から様式第15号までの改正規定、同様式の次に2様式を加える改正規定、様式第19号の次に6様式を加える改正規定並びに様式第20号の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第41号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この規則の施行後3年を目途として、乗合自動車に係る広告物の規制について、検討を加え、その結果に基づいて必要な見直し等の措置を講じるものとする。
附 則(平成24年1月12日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
条例第6条第4号の規則で定める基準
区分
基準
表示面積
0.5平方メートル以内であり、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積(広告物が表示されている方向から当該広告物を概観した場合に、当該広告物の外郭線で画された部分を1平面とみなした場合の当該1平面の面積をいう。以下同じ。)の20分の1以内であること。
個数
1施設又は1物件につき1個であること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第2(第5条関係)
条例第6条第5号の規則で定める基準
区分
基準
表示面積の合計
1団地の土地又は1物件につき1平方メートル以内であること。
その他
ア 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
ウ 回転灯を使用していないこと。
別表第3(第6条関係)
条例第6条第6号の規則で定める基準
区分
基準
表示期間
1月以内であること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第4(第7条、第12条及び第17条関係)
区分
地域又は場所
禁止地域
第1種禁止地域
1 条例第4条第2号から第4号までに規定する地域又は場所
2 条例第4条第5号に規定する国定公園のうち、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条の規定により指定された特別地域
3 条例第4条第6号に規定する自然公園のうち、宮崎県立自然公園条例(昭和36年宮崎県条例第12号)第18条の規定により指定された特別地域
4 条例第4条第11号の規定により市長が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第1種禁止地域として区分されたもの
第2種禁止地域
1 条例第4条第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び風致地区並びに同号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域で市長が指定する区域
2 条例第4条第5号に規定する国定公園のうち、自然公園法第33条の普通地域(市長が指定する区域を除く。)
3 条例第4条第6号に規定する自然公園のうち、宮崎県立自然公園条例第29条の普通地域(市長が指定する区域を除く。)
4 条例第4条第7号に規定する沿道修景植栽地区及び沿道修景指定樹木のある区域
5 条例第4条第8号に規定する都市公園の区域
6 条例第4条第14号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立又は公立の病院及び公衆便所の敷地
7 条例第4条第16号に規定する社寺、教会及び火葬場の敷地
8 条例第4条第9号から第13号まで、第15号、第17号及び第18号の規定により市長が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第2種禁止地域として区分されたもの
第3種禁止地域
1 条例第4条第1号に規定する第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(これらの地域のうち第2種禁止地域に指定された区域を除く。)
2 条例第4条第9号から第13号まで、第17号及び第18号の規定により市長が指定をする地域又は場所であって、当該指定の際に第3種禁止地域として区分されたもの
規制地域
第1種規制地域
禁止地域並びに第2種規制地域及び第3種規制地域以外の区域
第2種規制地域
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
2 都市計画法第2章の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域(これらの地域のうち第3種規制地域に指定された区域を除く。)
3 禁止地域以外の区域のうち、市長が第2種規制地域として指定する区域
第3種規制地域
1 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域(これらの地域のうち第2種規制地域に指定された区域を除く。)
2 都市計画法第2章の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域のうち、市長が第3種規制地域として指定する区域
備考 1の地域又は場所が第1種禁止地域と第2種禁止地域、第1種禁止地域と第3種禁止地域又は第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域に該当するときは、当該地域又は場所を第1種禁止地域とし、第2種禁止地域と第3種禁止地域に該当するときは、当該地域又は場所を第2種禁止地域とする。
別表第5(第7条関係)
条例第7条第1号の規則で定める基準
区分
基準
第1種禁止地域
第2種禁止地域
第3種禁止地域
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
表示面積の合計
1の住所又は事業所、営業所若しくは作業所(以下「1住所等」という。)につき2平方メートル以内であること。
1住所等につき5平方メートル以内であること。
1住所等につき10平方メートル以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合はその光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の1面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
別表第6(第8条関係)
条例第7条第2号の規則で定める基準
区分
基準
表示期間
当該講演会、展覧会、音楽会等の開催日の5日前から終了日までの間に限ること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第7(第9条関係)
条例第7条第3号の規則で定める基準
1 自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業、営業等の内容を表示する広告物
区分
基準
表示面積
広告物の表示される自動車の前面、後面、右面又は左面のそれぞれの面積の3分の1以内であること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
2 前号の広告物以外のもの
区分
基準
乗合自動車に表示する場合
表示面積
0.35平方メートル以内であること。
個数
側部左右各2個及び後部1個以内であること。ただし、コミュニティバスのうち、市長が特別の理由があると認めたものにあっては、この限りでない。
その他
1 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
2 広告物等の規格を統一すること。
タクシーに表示する場合
表示面積の合計
0.35平方メートル以内であること。
その他
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
備考 1 コミュニティバスとは、乗合自動車のうち、地方公共団体又は地域住民が運営主体として運行されているものをいう。
2 タクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
別表第8(第11条関係)
条例第7条第7号の規則で定める基準
区分
基準
表示期間
工事期間中に限り表示されるものであること。
その他
ア 一般の宣伝の用に供されていないものであること。
イ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
別表第9(第12条関係)
条例第8条の規則で定める基準
区分
基準
第1種禁止地域
第2種禁止地域
第3種禁止地域
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
表示面積の合計
1平方メートル以内であること。
3平方メートル以内であること。
5平方メートル以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周辺の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該公告物等の一面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
別表第10(第17条関係)
条例第5条の許可の基準
1 表示面積の合計等の基準
区分
基準
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
表示面積の合計
野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告(広告幕を除く。以下同じ。)、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき50平方メートル(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗に該当する事業所(以下「大規模店舗」という。)にあっては、50平方メートルに、当該事業所の店舗面積(同条第1項の店舗面積をいう。以下同じ。)から1,000平方メートルを減じた面積に100分の3を乗じて得た面積を加えた面積)以内であること。
野立(建植)広告(道標その他公共的目的をもった広告物を除く。)、屋上広告、壁面広告、屋根面広告、突出広告、塀広告、広告幕又は懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、1住所等につき100平方メートル(大規模店舗にあっては、100平方メートルに、当該事業所の店舗面積から1,000平方メートルを減じた面積に100分の3を乗じて得た面積を加えた面積)以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
2 広告物等の種類ごとの基準
(1) 野立(建植)広告物等
広告物等の種類
区分
基準
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
1 自家用広告物
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。
表示面積
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。
2 道標その他公共的目的をもった広告物(第1種規制地域及び第2種規制地域で市長が指定する道路(以下「指定道路」という。)に接続する地域で当該指定道路の路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。)
高さ
広告物等の上端までの高さは、3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同で設置する場合にあっては5メートル)以下であること。
横の長さ
2メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。
表示面積の合計
1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
その他
ア 店舗、事業所等への案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。
イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。
ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行なうために必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
3 案内図板(指定道路に接続する地域で当該指定道路の路端から100メートル以内の区域に表示し、又は設置するものに限る。)
高さ
広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
4 その他の広告物等
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、13メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、15メートル以下であること。
表示面積
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が15平方メートル以内であること。
高さが5メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
路端からの距離
指定道路の路端からの距離が20メートル以上であること。
相互間の距離
その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、100メートル以上であること。
その他の広告物等に係る広告物等の相互間の距離は、50メートル以上であること。
(2) 建築物を利用する広告物等
広告物等の種類
区分
基準
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
1 屋上広告
高さ
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上部分」という。)に設置する場合で、当該広告物等が当該屋上部分の壁面から
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。
突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。
個数
建築物1棟につき1個であること。
その他
ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。
イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。
2 壁面広告
表示面積
1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の2分の1(3階以上の建築物に表示し、又は設置する場合にあっては3分の1)以内であること。
個数
同一のものは、1壁面につき1個であること。
その他
ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。
イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。
3 屋根面広告
表示面積
表示する屋根面の面積の3分の1以内であること。
表示する屋根面の面積の2分の1以内であること。
その他
ア 屋根面内で表示し、又は設置するものであること。
イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。
4 突出広告
高さ
ア 広告物等の上端は、建築物の高さを超えないこと。
イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル(国道にあっては、4.5メートル。以下同じ。)以上であること。
個数
1壁面につき2列以下であること。
1壁面につき2列以下であること。ただし、1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以下、広告物等の厚さが0.3メートル以下であり、1階部分に規格を統一したものを設置する場合は、この限りでない。
その他
壁面からの突き出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。
5 懸垂幕
幅
1メートル以下であること。
個数
1壁面につき1個であること。
1壁面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1壁面につき1個であること。
1壁面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1壁面につき1個であること。
(3) 電柱及び消火栓標識柱を利用する広告物等
広告物等の種類
区分
基準
1 電柱広告
高さ
ア 巻付広告にあっては、地上から広告物等の下端までの高さが1.2メートル以上であること。
イ 袖付広告にあっては、路面から広告物等の下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.7メートル以上あること。
表示面積
巻付広告にあっては、1平方メートル以内であること。
縦の長さ
ア 巻付広告にあっては、1.5メートル以下であること。
イ 袖付広告にあっては、1.2メートル以下であること。
横の長さ
ア 巻付広告にあっては、0.8メートル以下であること。
イ 袖付広告にあっては、0.45メートル以下であること。
突き出し幅
袖付広告にあっては、0.6メートル以下であること。
個数
電柱1本につき1個であること。ただし、用途地域にあっては巻付広告1個、袖付広告1個とすることができる。この場合において巻付広告は1面とし、対面禁止とする。
色彩
ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。
イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。
その他
ア 袖付広告は、取付け方向が歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。
イ 電柱に直接塗り書きするものでないこと。
ウ 電柱の支柱及び支線に表示し、又は設置するものでないこと。
2 消火栓標識柱広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
縦の長さ
0.4メートル以下であること。
横の長さ
0.8メートル以下であること。
個数
消火栓標識柱1本につき1個であること。
色彩
ア 使用する色は、3色(無彩色を含む。)以下であり、地色は、白色又は淡色に限ること。
イ 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色を使用していないこと。
その他
ア 消火栓標識柱に巻き付け、又は直接塗り書きするものでないこと。
イ 取付け方向は、歩道と車道の区分のある道路にあっては歩道側、その区分のない道路にあっては原則として路肩側であること。
(4) その他の広告物等
広告物等の種類
区分
基準
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
1 アーチ広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては3.5メートル以上、車道上にあっては5メートル以上であること。
幅
1.5メートル以下であること。
その他
ア 国道及び県道以外の幅員9メートル未満の道路に設置するものであること。
イ 常設のものにあっては、主要部分が鉄骨であること。
2 つり下げ広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1平方メートル以内であること。
厚さ
0.3メートル以下であること。
その他
広告物等の規格を統一すること。
3 移動広告
表示面積の合計
20平方メートル以内であること。
その他
自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用するものであること。
4 広告幕
表示面積
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の2分の1(3階以上の建築物に表示する場合にあっては3分の1)以内であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。
個数
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。
その他
ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。
イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分を塞いで表示するものでないこと。
5 気球広告
高さ
地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以下であること。
幅
2メートル以下であること。
その他
ア 網を使用するものであること。
イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。
6 広告旗
表示面積
2平方メートル以内であること。
個数
1住所等につき3個以内であること。
1住所等につき5個以内であること。
その他
原則として自己の敷地内に表示し、又は設置するものであること。
7 立看板類
縦の長さ
縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。
横の長さ
1メートル以下であること。
その他
同一のものを連続して表示しないこと。
8 はり紙・はり札類
表示面積
0.5平方メートル以内であること。
その他
ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によってはり付けるものでないこと。
別表第10の2(第17条関係)
条例第9条の2の許可の基準
1 色彩等の基準
区分
基準
色彩
公共的目的をもって表示される部分以外の広告物の表面積の3分の1を超える部分又は地色には、日本工業規格Z8721(以下「Z8721」という。)による彩度が10以上の色彩を使用していないこと。ただし、地域の良好な景観の形成に資するものとして市長が特に認めたものについては、この限りでない。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
7 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。
8 表示内容について、広告の収益が地域活性化に要する費用の一部に充当される旨等の表示がされていること。
2 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
基準
1 街灯柱広告
高さ
路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
横の長さ
0.8メートル以下であること。
個数
街灯柱1本につき1対であること。
その他
ア 巻き付け又は直接塗り書きするものでないこと。
イ 広告物等の規格及びデザインを統一すること。
2 アーケード等添加広告物
高さ
路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1平方メートル以内であること。
その他
ア 巻き付け又は直接塗り書きするものでないこと。
イ 広告物等の規格及びデザインを統一すること。
3 横断幕
高さ
路面から広告物等の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
幅
1メートル以下であること。
その他
ア 広告物を設置することを目的とした装置に設置すること。
イ 広告物等の規格及びデザインを統一すること。
4 バス停上屋等広告物
個数
2個以下であること。
表示面積
一面の面積又は投影面積が2平方メートル以内であること。
別表第11(第17条関係)
条例第10条の許可の基準
区分
基準
第1種禁止地域
第2種禁止地域
第3種禁止地域
第1種規制地域
第2種規制地域
第3種規制地域
表示面積
1塀面につき5平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の5分の1以内であること。
1塀面につき10平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。
1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の3分の1以内であること。
1塀面につき15平方メートル以内であり、かつ、表示する塀面の面積の2分の1以内であること。
個数
1塀面につき1個であること。
1塀面につき2個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。
1塀面につき3個以内であること。ただし、同一のものは1塀面につき1個であること。
同一のものは、1塀面につき1個であること。
表示場所
塀内で表示し、又は設置するものであること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
1 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の一面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
別表第12(第17条関係)
条例第11条の許可の基準
1 条例第11条第1号に規定する広告物等
(1) 表示面積の合計等の基準
区分
基準
第1種禁止地域
第2種禁止地域
第3種禁止地域
表示面積の合計
1住所等につき10平方メートル以内であること。
1住所等につき15平方メートル以内であること。
1住所等につき30平方メートル(大規模店舗にあっては、30平方メートルに、当該事業所の店舗面積から1,000平方メートルを減じた面積に100分の3を乗じて得た面積を加えた面積)以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所にあっては、その周囲の景観と調和したものであること。
2 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
3 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
4 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
5 中間色を中心に色調を整えたものであること。
6 回転灯を使用していないこと。
7 露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用していないこと。
8 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
9 電光掲示板を使用していないこと。
備考 自己の取扱商品のうちの特定の商品の名称の表示面積は、特定の商品の名称と商店の名称等とが同一広告物等の同一平面上に表示されるときは、当該広告物等の一面の面積又は投影面積の2分の1以下であること。
(2) 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
基準
第1種禁止地域
第2種禁止地域
第3種禁止地域
1 野立(建植)広告
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、5メートル以下であること。
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が3平方メートル以内であること。
1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。
1面の面積又は投影面積が10平方メートル以内であること。
個数
1住所等につき1個であること。
2 屋上広告
高さ
表示又は掲出できない。
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さ(屋上部分に設置する場合で当該広告物等が当該屋上部分の壁面から突出する場合又は当該屋上部分の建築面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合には、当該屋上部分の高さを除く。以下この項において同じ。)の5分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは、30メートル以下であること。
広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であり、かつ、地面から広告物等の上端までの高さは50メートル以下であること。
ア 建築物の最上部の壁面から突き出すものでないこと。
イ 一定の傾斜屋根を持つ屋根面に設置する場合にあっては、棟の高さを超えないこと。
個数
建築物1棟につき1個であること。
3 壁面広告
表示面積
表示する壁面の面積の5分の1以内であること。
表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
個数
1壁面につき1個であること。
同一のものは、1壁面に1個であること。
その他
ア 壁面内で表示し、又は設置するものであること。
イ 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。
4 屋根面広告
表示又は掲出できない。
5 突出広告
高さ
ア 広告物等の上端は、建築物の高さを超えないこと。
イ 路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
突き出し幅
ア 壁面からの突き出し幅は、1.5メートル以下であること。
壁面からの突き出し幅は、1.5メートル(道路上の突き出し幅は、1メートル)以下であること。
イ 道路上に突き出さないこと。
個数
1壁面につき1列であること。
6 つり下げ広告
高さ
表示又は掲出できない。
路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が0.5平方メートル以内であり、かつ、規格を統一すること。
厚さ
0.3メートル以内であること。
7 広告幕
表示面積
建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の5分の1以内であること。
建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。
個数
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面につき1個であること。
ア 建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。
イ 建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、1物件につき1個であること。
その他
ア 風雨に耐える素材が用いられているものであること。
イ 壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分を塞いで表示するものでないこと。
8 気球広告
高さ
表示又は掲出できない。
地上からアドバルーンの上端までの高さは50メートル以内であること。
幅
2メートル以内であること。
その他
ア 網を使用するものであること。
イ 電柱、煙突その他の施設に接触するおそれのないものであること。
9 懸垂幕
幅
1メートル以下であること。
個数
1壁面につき1個であること。
10 広告旗
表示面積
2平方メートル以下であること。
個数
1住所等につき1個であること。
1住所等につき3個であること。
11 立看板類
縦の長さ
縦(脚の長さを含む。)2メートル以下であること。
横の長さ
1メートル以下であること。
その他
同一のものを連続して表示しないこと。
12 はり紙・はり札類
表示面積
0.5平方メートル以内であること。
その他
ア 同一物件又は同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
イ 壁面等に表示するものにあっては、表示場所にのり、接着剤等によりはり付けるものでないこと。
2 条例第11条第2号に規定する広告物等
広告物等の種類
区分
基準
1 道標その他公共的目的をもった広告物
高さ
広告物等の上端までの高さは3メートル(2以上の店舗、事業所等が共同で設置する場合にあっては、5メートル)以下であること。
横の長さ
2メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1の店舗、事業所等につき1平方メートル以内であること。
表示面積の合計
1の店舗、事業所等につき2平方メートル以内であること。
個数
1の店舗、事業所等につき2個以内であること。ただし、2以上の主要な道路の分岐点付近に表示し、又は設置する場合にあっては3個以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
その他
ア 店舗、事業所等の案内誘導を目的とするもので、当該店舗、事業所等が主要な道路に面していない等その表示又は設置が特にやむを得ないものであること。
イ 主要な道路からの分岐点付近に表示し、又は設置するものであること。
ウ 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限度の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
2 案内図板
高さ
広告物等の上端までの高さは、3メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が5平方メートル以内であること。
色彩
広告物の地色には、赤、黄その他けばけばしい色及び暗色を使用せず、赤、黄その他けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使用していないこと。
別表第13(第17条関係)
条例第11条の2の許可の基準
区分
基準
表示場所
乗合自動車の側部又は後部に表示されるものであること。
表示面積
広告物の表示される乗合自動車の右側部、左側部又は後部のそれぞれの面積の3分の1以内であること。
台数
表示面積が広告物の表示される乗合自動車の右側部、左側部又は後部のそれぞれの面積の5分の1を超える乗合自動車にあっては、1の一般乗合旅客自動車運送事業者につき、当該事業者が配置する乗合自動車(使用の本拠の位置が宮崎市内のものに限る。)の台数の5分の1以内であること。
その他
1 特に景観への配慮が必要な地域又は場所を運行する乗合自動車に表示するものにあっては、地色には、赤、黄その他けばけばしい色を使用せず、その周囲の景観と調和したものであること。
2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
3 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。
4 窓ガラスに表示していないこと。
5 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の高速自動車国道を運行する乗合自動車に表示していないこと。
別表第14(第7条、第12条及び第17条関係)
大淀川地区重点景観形成地区における基準
1 縦の長さ等の基準
区分
基準
縦の長さ
4メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。ただし、広告物を表示し、又は設置する地域又は場所が第3種規制地域であって、かつ、橘公園通りゾーンとして指定された地域以外の地域(以下「橘公園通りゾーン以外の第3種規制地域」という。)である場合は、この限りでない。
色彩
1面の面積が5平方メートル以上の広告物の表面積の3分の1を超える部分又は地色には、次に掲げる色彩以外の色彩を使用していないこと。ただし、当該色彩が、表面に着色を施していない素材を使用した場合における当該素材の色彩であるときは、この限りでない。
(1) Z8721による色相がR及びYRの場合は、Z8721による彩度が4以下の色彩
(2) Z8721による色相がYの場合は、Z8721による彩度が3以下の色彩
(3) Z8721による色相がGY、G、BG、B、PB、P及びRPの場合は、Z8721による彩度が2以下の色彩
その他
1 道路を占用して表示し、又は設置していないこと。
2 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。
3 照明を使用する場合は、広告面を照らす外照式のもの、バックライトにより切り文字部分を浮かび上がらせる間接照明式のもの又は切り文字部分に限った内照式のものとすること。
4 露出したネオン管を使用していないこと。
5 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
基準
1 野立(建植)広告
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
2 屋上広告
高さ
広告物等の高さは、4メートル以下であり、かつ、広告物等の上端までの高さは、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる高さ以下であること。
(1) 天神山・愛宕山ゾーンとして指定された地域 標高20メートル
(2) 橘公園通りゾーン以外の第3種規制地域 地上から50メートル
(3) 前2号に掲げる地域以外の地域 地上から30メートル
個数
建築物1棟につき1個であること。
3 壁面広告
表示面積
1壁面20平方メートル以内であること。
4 屋根面広告
表示又は掲出できない。
5 突出広告
個数
建築物1棟につき1列であること。
別表第15(第7条、第12条及び第17条関係)
宮崎駅東通り地区重点景観形成地区における基準
1 縦の長さ等の基準
区分
基準
縦の長さ
4メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が20平方メートル以内であること。
色彩
1面の面積が5平方メートル以上の広告物の表面積の3分の1を超える部分若しくは地色又は当該広告物を掲出する物件には、次に掲げる色彩以外の色彩を使用していないこと。ただし、広告物を表示し、又は設置する地域又は場所が駅東ゾーンとして指定された地域であるとき、又は当該色彩が表面に着色を施していない素材を使用した場合における当該素材の色彩であるときは、この限りでない。
(1) Z8721による色相がR及びYRの場合は、Z8721による彩度が4以下の色彩
(2) Z8721による色相がYの場合は、Z8721による彩度が3以下の色彩
(3) Z8721による色相がGY、G、BG、B、PB、P及びRPの場合は、Z8721による彩度が2以下の色彩
その他
1 道路を占用して表示し、又は設置していないこと。
2 映像機器、電光掲示板その他これらに類するものを使用していないこと。
3 照明を使用する場合は、広告面を照らす外照式のもの、バックライトにより切り文字部分を浮かび上がらせる間接照明式のもの又は切り文字部分に限った内照式のものとすること。
4 露出したネオン管を使用していないこと。
5 ネオン管を使用する場合は、その光源が点滅していないこと。
2 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類
区分
基準
1 野立(建植)広告
高さ
地上から広告物等の上端までの高さは、10メートル以下であること。
2 屋上広告
表示又は掲出できない。ただし、駅東ゾーンとして指定された地域にあっては、建築物1棟につき1個であり、かつ、広告物等の高さは、4メートル以下であること。
3 壁面広告
表示面積
1壁面20平方メートル以内であること。
4 屋根面広告
表示又は掲出できない。
5 道標その他公共的目的をもった広告物
高さ
広告物等の上端までの高さは3メートル以下であること。
表示面積
1面の面積又は投影面積が1平方メートル以内であること。
個数
1住所等又は1団地の土地につき1個であること。
その他
当該広告物等の設置箇所から案内誘導の目的となる店舗、事業所等までの距離が1,000メートル以内であること。