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宮崎市屋外広告物条例

宮崎市屋外広告物条例

平成9年12月25日
条例第71号

改正
平成12年3月28日条例第13号

平成14年12月13日条例第43号

平成16年3月22日条例第14号

平成17年3月22日条例第14号

平成17年12月20日条例第194号

平成19年9月28日条例第35号

平成21年3月30日条例第23号

平成21年12月25日条例第117号

平成23年3月31日条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の6)

第2章 広告物等の制限(第2条―第23条)

第3章 広告景観特例地区等(第24条―第26条の2)

第4章 屋外広告業(第27条―第30条の4)

第5章 削除

第6章 雑則(第36条―第40条)

第7章 罰則(第41条―第45条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 自ら広告物若しくは広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示し、設置し、若しくは管理する者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。

(2) 土地等管理者 広告物等が表示され、又は設置されている土地又は物件を管理する者(広告主を除く。)をいう。

(3) はり札類 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。

(4) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。

(5) 立看板類 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物等(これらを支える台を含む。)をいう。

(広告物等のあり方)

第1条の3 広告物等は、景観を構成する重要な要素であることにかんがみ、市民共通の資産である地域の良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(市の責務)

第1条の4 市は、この条例の目的を達成するため、関係行政機関及び関係団体の協力を得て、屋外広告業を営む者、広告主、土地等管理者及び市民の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を実施するものとする。

(屋外広告業を営む者等の責務)

第1条の5 屋外広告業を営む者及び広告主は、法及びこの条例を遵守するとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

2 土地等管理者は、その管理する土地又は物件に広告物等を表示し、又は設置するに当たり、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第1条の6 市民は、第1条の4の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 広告物等の制限

(禁止広告物等)

第2条 次に掲げる広告物等は、表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚れ、色あせ、又は塗料等のはがれたもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路交通の安全を妨げるおそれがあるもの

(禁止物件)

第3条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、交通島及び植樹帯

(2) 石垣、塀、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱

(4) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止め、里程標、道路元標、カーブ・ミラー、路上信号制御機、道路情報管理施設、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備その他これらに類するもの

(5) 街灯柱、アーチの支柱及びアーケードの支柱

(6) 乗合自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の停留所及びその上屋

(7) 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

(8) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変圧器

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

2 道路の路面に、広告物を表示してはならない。

3 電柱(支柱及び支線を含む。以下同じ。)、消火栓標識柱その他これらに類するものに、はり紙、はり札類、広告旗又は立看板類を表示し、又は設置してはならない。

(禁止地域)

第4条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域」という。)において、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び風致地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項又は第2項の規定により指定された地域

(3) 宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)第4条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(4) 宮崎市文化財保護条例(昭和45年条例第7号)第5条第1項の規定により指定された地域

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章第1節の規定により指定された国定公園(市長が指定する区域を除く。)

(6) 宮崎県立自然公園条例(昭和36年宮崎県条例第12号)第2章の規定により指定された自然公園(市長が指定する区域を除く。)

(7) 宮崎県沿道修景美化条例(昭和44年宮崎県条例第13号)第9条第1項の規定により指定された沿道修景植栽地区及び同項の規定により指定された沿道修景指定樹木のある区域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(9) 第2号から第4号まで、第7号及び前号に規定する地域又は場所の周囲で市長が指定する区域

(10) 宮崎市景観条例(平成19年条例第35号)第10条第1項の重点景観形成地区又は同条第2項の景観形成推進地区で市長が指定する区域

(11) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で、市長が指定する区域

(12) 河川、湖沼、渓谷、海浜、山、山岳及びこれらの周囲で、市長が指定する区域

(13) 港湾、漁港、空港、駅舎、駅前広場及びこれらの周囲で、市長が指定する区域

(14) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立又は公立の病院及び公衆便所の敷地

(15) 古墳、墓地及びこれらの周囲で、市長が指定する区域

(16) 社寺、教会及び火葬場の敷地

(17) 交差点及びその周辺の区域で、市長が指定する区域

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する地域又は場所

(規制地域)

第5条 禁止地域以外の地域又は場所(以下「規制地域」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(禁止物件並びに禁止地域及び規制地域に表示し、又は設置できる広告物等)

第6条 次に掲げる広告物等は、前3条の規定にかかわらず、禁止物件並びに禁止地域及び規制地域に表示し、又は設置することができる。ただし、第2号に掲げる広告物等で規則で定めるものについては、規則で定めるところによりあらかじめ市長に協議してその同意を得たものに限るものとし、第6号に掲げる広告物等については、第3条第1項第3号、第4号、第7号から第9号まで及び第11号に掲げる物件並びに道路の路面に表示し、又は設置する場合を除くものとする。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動又は同法の規定による選挙の期日の公示若しくは告示の日から選挙の当日までの間において行われる同法の規定による政治活動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示するための広告物

(5) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等(自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物」という。)を除く。)で規則で定める基準に適合するもの

(6) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(禁止地域及び規制地域に表示し、又は設置できる広告物等)

第7条 次に掲げる広告物等は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、禁止地域及び規制地域において表示し、又は設置することができる。

(1) 自家用広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの

(4) 使用の本拠の位置が宮崎市外の自動車に都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては当該指定都市、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては当該中核市、景観法第7条第1項の景観行政団体である市町村又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第7条第1項に規定する認定市町村である市町村で、法第28条の規定に基づく都道府県の条例により同条に規定する都道府県が処理することとされている事務の全部又は一部を処理することができることとされているものにあっては当該市町村)の法の規定に基づく条例の規定に従って表示される広告物

(5) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(6) 宮崎市が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示される広告物

(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの

(禁止物件に表示し、又は設置できる広告物等)

第8条 第3条第1項第2号、第5号、第6号、第9号、第10号又は第12号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するものは、同項の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(規制地域に表示できる広告物)

第9条 政治活動、自治会活動その他営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札類、広告旗又は立看板類で、規則で定める基準に適合するものは、第5条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規制地域において表示し、又は設置することができる。

(禁止物件及び禁止地域に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)

第9条の2 市長が認める公共的団体が地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的として表示し、又は設置する広告物等は、市長の許可を受けたときは、第3条第1項及び第4条の規定にかかわらず、禁止物件及び禁止地域に表示し、又は設置することができる。

(禁止物件に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)

第10条 塀にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために表示し、又は設置する広告物等で第8条の規則で定める基準に適合するもの以外のものは、市長の許可を受けたときは、第3条第1項の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(禁止地域に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)

第11条 次に掲げる広告物等は、市長の許可を受けたときは、第4条の規定にかかわらず、禁止地域において表示し、又は設置することができる。

(1) 自家用広告物で第7条第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標その他公共的目的をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等(電柱及び消火栓標識柱に表示し、又は設置するものを除く。)

(禁止地域及び規制地域に許可を受けて表示することができる広告物)

第11条の2 乗合自動車に表示される広告物で、第7条第3号及び第4号に掲げるもの以外のものは、第4条及び第5条の規定にかかわらず、禁止地域及び規制地域において、市長の許可を受けて表示することができる。

(経過措置)

第12条 第3条から第5条まで及び第24条の規定による市長の指定があった際、当該指定のあった物件又は地域若しくは場所に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等(以下「既存広告物等」という。)については、当該指定の日から1年間(この条例の規定による許可を受けていたもの(規則で定める堅固な広告物等を除く。)にあっては当該許可の期間、規則で定める堅固な広告物等にあっては規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するとき(規則で定める軽微な変更をし、又は改造をするときを除く。)は、この限りでない。

2 既存広告物等について前項の期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間は、なお従前の例による。

(許可の基準等)

第13条 この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対して危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、宮崎市景観条例第26条第1項の宮崎市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて許可をすることができる。

(審議会への諮問)

第13条の2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条から第5条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第6条第4号から第6号まで、第7条第1号から第3号まで、第8条、第9条及び前条に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(許可の期間等)

第14条 市長は、広告物等の表示又は設置の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付けることができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、第1項の許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第15条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の変更又は改造をしようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付けることができる。

(管理義務)

第16条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、当該広告物等を良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第17条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 第18条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 既存広告物等について、第12条第1項の期間又は同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等(はり紙、はり札類、広告旗及び立看板類を除く。)を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第18条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第14条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第15条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第15条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第19条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期間を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期間を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期間の満了の日までにこれを除却すべき旨及びその期間の満了の日までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(広告主に対する勧告等)

第19条の2 市長は、第2条から第5条までの規定に違反して表示され、又は設置された広告物等の広告主に対し、期限を定めて、当該広告物等の除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、勧告を受けた者に理由を通知し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。

(公共の場所に放置された広告物等の除却)

第19条の3 市長は、第2条から第5条までの規定に違反した広告物等がはり札類、広告旗又は立看板類であり、かつ、公共の場所に放置されているときは、その違反に係るはり札類、広告旗又は立看板類を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第20条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等を除却した日及び場所

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示方法)

第20条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第20条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を新聞紙等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管広告物等一覧簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第20条の3 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第20条の4 法第8条第3項の規定により保管した広告物等は、規則で定めるところにより、売却するものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第20条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号に規定する広告物 2日

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等 3月

(3) 法第8条第3項第3号に規定する広告物等 2週間

(広告物等を返還する場合の手続)

第20条の6 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(処分、手続等の効力の承継)

第21条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第22条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等についてはこの限りでない。

2 規則で定める広告物等については、前項の管理する者は、規則で定める資格等を有する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第23条 広告物等を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該広告物等を管理する者を変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにその者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 広告景観特例地区等

(広告景観特例地区)

第24条 市長は、特に風致を維持し、又は地域の良好な景観を形成するために広告物等の表示又は設置に関して特例を設ける必要があると認める区域を広告景観特例地区として指定することができる。

2 市長は、広告景観特例地区を指定するときは、当該広告景観特例地区における広告物等に関する基本方針(以下「広告景観基本方針」という。)及び当該広告景観特例地区における広告物等の表示又は設置に関する基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。

3 広告景観基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想

(2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項

4 広告景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及び設置方法の基準

(2) 広告物等の個数、形状、寸法、意匠及び色彩の基準

5 広告景観特例地区における広告物等の表示又は設置は、当該広告景観特例地区に係る広告景観基本方針及び広告景観形成基準に適合していなければならない。

6 市長は、広告景観特例地区における広告物等の表示又は設置が当該広告景観特例地区に係る広告景観基本方針及び広告景観形成基準に適合していると認める場合に限り、この条例の規定による許可をすることができる。

7 広告景観特例地区において表示し、又は設置される自家用広告物についての第7条第1号の規定の適用については、同号中「規則で定める基準」とあるのは、「広告景観基本方針及び広告景観形成基準」とする。

(広告物活用地区)

第25条 市長は、禁止地域以外の区域において、活力ある街並みを維持し、又は形成する上で広告物が重要な役割を果たしていると認める区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 市長は、広告物活用地区において、第13条第1項の許可の基準(禁止地域に係るものを除く。)に適合しない広告物等について、安全上支障がなく、かつ、良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該広告物等の表示又は設置を許可することができる。

(広告景観特例地区等の指定の手続)

第26条 市長は、広告景観特例地区及び広告物活用地区を指定しようとするとき並びに広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、広告景観特例地区及び広告物活用地区を指定しようとするとき並びに広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定めようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を告示し、その案を当該告示の日から2週間縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による告示があったときは、当該広告景観特例地区内及び当該広告物活用地区内において広告物等を表示し、若しくは設置する者、当該広告物等を管理する者又は利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、その要旨を審議会に提出しなければならない。

5 市長は、広告景観特例地区及び広告物活用地区を指定したとき並びに広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

6 前各項の規定は、広告景観特例地区、広告物活用地区、広告景観基本方針及び広告景観形成基準の変更又は廃止について準用する。

(広告景観協定地区)

第26条の2 次に掲げる者は、規則で定めるところにより、当該区域を広告景観協定地区として指定するよう市長に申請することができる。

(1) 一定の区域内に存する土地、建築物、広告物等その他工作物の所有者又はそれらについて権原に基づき使用することができる者で、当該区域について良好な景観の形成を図り、又は風致を維持するため、広告物等に関する協定(以下「広告景観協定」という。)を締結した者

(2) 景観条例第23条の6第3項又は第23条の7第1項の市長の認定を受けた景観まちづくり協定(広告物等の表示又は設置に関する基準を定めたものに限る。)を締結した者

2 広告景観協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観協定の名称

(2) 広告景観協定の目的となる土地の区域

(3) 広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する事項

(4) 広告景観協定の有効期間

(5) 広告景観協定の変更及び廃止の手続に関する事項

(6) 広告景観協定に違反した場合の措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、広告景観協定の実施のために必要な事項

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該広告景観協定又は当該景観まちづくり協定が地域の良好な景観の形成又は風致の維持に資するものであると認めるときは、これらの協定に係る区域を広告景観協定地区として指定することができる。

4 市長は、前項の規定により広告景観協定地区を指定しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、広告景観協定地区を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

6 前2項の規定は、広告景観協定地区の変更又は廃止について準用する。

7 市長は、広告景観協定地区内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者に対して、当該広告景観協定又は当該景観まちづくり協定に配慮し、必要な措置をとるべき旨の指導をし、又は地域の良好な景観の形成を図るため必要な助言をすることができる。

8 この条例に定めるもののほか、広告景観協定地区に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第27条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第27条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 宮崎市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

(5) 第29条第1項の規定により選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第27条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施等)

第27条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録番号

(3) 登録年月日及び有効期間の満了の年月日

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否等)

第27条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第30条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第30条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第30条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第29条第1項の業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第27条の5 屋外広告業者は、第27条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第27条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第27条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第27条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 宮崎市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第27条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第30条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第28条 市長は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

(業務主任者)

第29条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次の各号のいずれかに該当する者のうちから業務主任者を選任し、第4項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 都道府県又は指定都市若しくは中核市の開催する講習会の課程を修了した者

(2) 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、職業能力検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

(3) 市長が、規則で定めるところにより、講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認定した者

(4) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

2 市長は、業務主任者の選任されていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業者に対し、期限を定めて、業務主任者を置くべきことを命ずることができる。

3 屋外広告業者は、市長からその営業所ごとに選任する業務主任者について講習会を開催する旨の通知を受けたときは、当該業務主任者に当該講習会を受けさせるよう努めなければならない。

4 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第29条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第29条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第29条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第30条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第30条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第27条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第27条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第30条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(宮崎県の登録を受けた者に関する特例)

第30条の4 第27条から第27条の6まで、第27条の8及び第30条の2の規定は、宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号)第33条第1項又は第3項の登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者で、宮崎市の区域内で屋外広告業を営むものは、同項に掲げる規定を除き、第27条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、宮崎市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は宮崎市の区域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。

4 屋外広告業者が宮崎県屋外広告物条例第33条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第27条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって宮崎市の区域内で屋外広告業を営むものが、第30条の2第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて宮崎市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第27条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

第5章 削除

第31条から第35条まで 削除

第6章 雑則

(立入検査等)

第36条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 市長は、宮崎市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(告示)

第37条 市長は、第3条から第5条までの規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(手数料)

第38条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、はり紙、はり札類、広告旗又は立看板類を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第27条第1項の規定により登録を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者及び第28条第1項の講習会を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

3 前2項の手数料の徴収に関し必要な事項については、宮崎市手数料条例(平成12年条例第13号)の規定を準用する。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第40条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第7章 罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第27条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第30条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第41条の2 第19条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第15条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第17条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第29条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第36条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第41条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第27条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第29条の2に規定する標識を掲げない者

(3) 第29条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項の規定は平成10年10月1日から、第5章の規定は平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、宮崎県屋外広告物条例の規定により宮崎県知事その他の機関が行った許可、処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(佐土原町等の編入に伴う経過措置)

3 佐土原町、田野町及び高岡町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、宮崎県屋外広告物条例(第4章を除く。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 編入日前にした宮崎県屋外広告物条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。

(清武町の編入に伴う経過措置)

5 清武町の編入の日前に、宮崎県屋外広告物条例(第4章を除く。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

6 清武町の編入の日前にした宮崎県屋外広告物条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。



附 則(平成12年3月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月13日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後3年を目途として、乗合自動車に係る広告物の規制について、検討を加え、その結果に基づいて必要な見直し等の措置を講じるものとする。

附 則(平成16年3月22日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第1条の5」を「第1条の6」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定(「物件」の次に「並びに屋外広告業」を加える部分に限る。)、第27条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、第29条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第30条の改正規定(「美観」を「良好な景観を形成し、若しくは」に改める部分を除く。)、同条の次に3条を加える改正規定、第36条の改正規定、第38条の改正規定(同条第1項の改正規定中「はり札又は立看板」を「はり札類、広告旗又は立看板類」に改める部分を除く。)、第41条を第41条の2とし、第7章中同条の前に1条を加える改正規定、第42条から第44条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、宮崎市屋外広告物条例附則第2項の改正規定、別表の改正規定(屋外広告物許可申請手数料の項区分の欄に係る部分を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の宮崎市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第27条の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、当該改正規定の施行の日から6月(この期間内に改正後の宮崎市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 第29条の改正規定の施行の際現に旧条例第29条に規定する講習会修了者等である者については、新条例第29条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

附 則(平成17年12月20日条例第194号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月25日条例第117号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

附 則(平成23年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の許可(第14条第3項の規定による許可の期間の更新を含む。)又は第15条第1項の許可を受けて改正後の第3条第1項第5号に掲げる物件に表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。



別表




種類

区分

単位

金額

納期

備考


屋外広告物許可申請手数料

野立広告、屋上広告、壁面広告、屋根面広告、突出広告、塀・垣広告、つり下げ広告、アーチ広告、移動広告、広告幕、乗合自動車広告その他この表に定めのない広告物等

表示面積が0.5平方メートル未満

1個につき

160円

申請の時

許可を受けようとする期間が1年を超える場合は、左記により算出された額の1.5倍、2年を超える場合は2倍とする。




表示面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満

1個につき

260円






表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満

1個につき

520円






表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満

1個につき

940円






表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満

1個につき

2,100円










表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満

1個につき

3,600円










表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満

1個につき

6,200円










表示面積が30平方メートル以上40平方メートル未満

1個につき

8,300円










表示面積が40平方メートル以上

1個につき

40平方メートルを8,300円とし、これに1平方メートル(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。)を増すごとに300円を加えた額








気球広告

1個につき

1,400円








電柱広告、街灯柱広告及び消火栓標識柱広告

1個につき

260円








照明広告(電光掲示板を含む。)

表示面積が0.5平方メートル未満

1個につき

320円








表示面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満

1個につき

520円










表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満

1個につき

1,040円










表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満

1個につき

1,880円










表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満

1個につき

4,200円










表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満

1個につき

7,200円










表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満

1個につき

12,400円










表示面積が30平方メートル以上40平方メートル未満

1個につき

16,600円










表示面積が40平方メートル以上

1個につき

40平方メートルを16,600円とし、これに1平方メートル(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。)を増すごとに600円を加えた額








はり紙

1枚につき

5円








はり札類

1個につき

160円








立看板類

1個につき

260円








広告旗

1個につき

260円








懸垂幕及び横断幕

1個につき

520円






屋外広告業新規登録申請手数料及び屋外広告業登録更新申請手数料

屋外広告業の新規の登録及び更新の登録

1件につき

10,000円






屋外広告物講習会受講手数料

屋外広告物講習会

1人につき

2,200円

申込みの時

屋外広告物申請
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