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那覇市屋外広告物条例施行規則

○那覇市屋外広告物条例施行規則

平成24年12月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、那覇市屋外広告物条例(平成24年那覇市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第11条又は第14条第5項から第7項までの規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真

(2) 色彩及び意匠を表す図面

(3) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)

(4) 他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し

(5) 既設の広告物等がある場合においては、これらの表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに現況を示すカラー写真

(6) 広告物等の表示等を行う敷地内の建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)及び主たる用途を明らかにする書類(建築物の延べ面積が10,000平方メートル未満である場合を除く。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(許可等の通知)

第3条 市長は、条例の規定による許可をしたときは、屋外広告物許可書(第2号様式)に屋外広告物許可証(第3号様式)を添付して、当該許可の申請をした者に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に屋外広告物許可印(第4号様式)を押印することにより、屋外広告物許可証の交付に代えることができる。

2 市長は、前項の許可について許可しないときは、その旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(表示等の完了の届出)

第4条 条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、屋外広告物表示(設置)完了届出書(第5号様式)に当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が1月以内の広告物等については、この限りでない。

2 前項の規定は、条例第14条第9項又は第10項の規定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又ははり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用する。

(景観保全型広告整備地区における届出等)

第5条 条例第12条第6項の規則で定める広告物等は、条例第14条第2項第1号に掲げる広告物等で表示面積が1平方メートルを超えるものとする。

2 条例第12条第6項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)届出書(第6号様式)に第2条第1号から第3号までに掲げる書類を添付して、正副2通を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識(第7号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届出済印(第8号様式)を押印することにより、届出済標識の交付に代えることができる。

(広告物協定地区における認定の申請等)

第6条 条例第13条第1項、第3項又は第8項の認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(第9号様式)に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位置図(条例第13条第8項の認定を受けようとする場合を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、広告物協定認定書(第10号様式)を交付するものとする。

(適用除外の基準)

第7条 条例第14条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号、同条第4項並びに同条第8項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(公共的目的の広告物等に係る届出等)

第8条 条例第14条第9項及び第10項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物表示(設置)届出書に第2条各号に掲げる書類を添付し、正副2通を市長に提出するものとする。

2 第5条第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(軽微な変更又は改造)

第9条 条例第14条第9項及び第10項、条例第15条第2項並びに条例第20条の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの

(2) 劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位置及び形状を変更することなく興行内容を表示する広告物を定期的に変更するもの

(3) 新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位置及び形状を変更することなく表示する広告物を定期的に変更するもの

(蛍光塗料等の禁止)

第10条 条例第16条第6号の規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。

(許可の基準)

第11条 条例第17条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第2から別表第4までのとおりとする。

(許可の期間)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、つり下げ広告又は気球広告 1月以内

(2) 前号に掲げる広告物等以外のもの 3年以内

(継続の許可の申請)

第13条 条例第19条の許可を受けようとする者は、屋外広告物継続許可申請書(第11号様式)に、次に掲げる書類を添付して、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 屋外広告物自己点検結果報告書(第12号様式)

(2) 広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更等の許可の申請)

第14条 条例第20条の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可申請書(第13号様式)に、変更又は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副2通を市長に提出しなければならない。

(許可等の表示)

第15条 条例第21条第1項の規則で定める許可証は、第3条第1項の屋外広告物許可証とする。

2 条例第21条第1項ただし書の規則で定める許可の押印は、第3条第1項の屋外広告物許可印とする。

3 条例第21条第3項の規則で定める届出済標識は、第5条第3項の届出済標識とする。

4 条例第21条第3項ただし書の規則で定める届出済印の押印は、第5条第3項の届出済印とする。

(除却の届)

第16条 条例第23条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書(第14号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカラー写真を添付しなければならない。

(広告物等を保管した場合の公示の場所等)

第17条 条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、那覇市公告式規則(平成16年那覇市規則第39号)第2条第2項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管した道路管理課とする。

2 条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、保管物件一覧簿(第15号様式)とする。

3 条例第27条第2項の規則で定める場所は、道路管理課とする。

(保管した広告物等の売却の方法)

第18条 条例第29条の規則で定める方法は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び条例に定めるもののほか、那覇市契約規則(平成26年那覇市規則第59号)の規定を準用する。

(広告物等の返還に係る受領書)

第19条 条例第31条の規則で定める受領書は、受領書(第16号様式)とする。

(身分証明書)

第20条 条例第32条第2項(第52条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める身分証明書は、身分証明書(第17号様式)とする。

(管理者の資格等)

第21条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、つり下げ広告又は気球広告とする。

2 条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、かつ、そのものの高さが4メートルを超えるものとする。

3 条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第44条に規定する講習会を修了した者で、3年以上の実務経験(屋外広告物法第2条第2項に規定する屋外広告業に関する実務経験をいう。以下同じ。)を有するもの

(2) 条例第45条第1項第3号に規定する者、同項第4号に規定する者のうち職業訓練の課程を修了したもの又は同項第5号に規定する者で、3年以上の実務経験を有するもの

(3) 条例第45条第1項第4号に規定する者(同号に規定する職業訓練の課程を修了した者を除く。)

(管理者等の届出)

第22条 条例第35条の規定による届出は、それぞれ次に掲げるところによるものとする。

(1) 条例第35条第1項の届出 屋外広告物管理者設置届出書(第18号様式)

(2) 条例第35条第2項の届出 屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(第19号様式)

(3) 条例第35条第3項の届出 屋外広告物除却(滅失)届出書(第14号様式)

(4) 条例第35条第4項の届出 屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届出書(第20号様式)

(登録の更新の申請期限)

第23条 屋外広告業者は、条例第36条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新の登録の申請をしなければならない。

(登録申請書の様式)

第24条 条例第37条第1項の登録申請書は、屋外広告業者登録申請書(第21号様式)とする。

(登録申請書の添付書類)

第25条 条例第37条第2項及び次項第1号の誓約する書面は、誓約書(第22号様式)とする。

2 条例第37条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第39条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第45条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(5) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面

3 前項第3号の略歴を記載した書面は、略歴書(第23号様式)とする。

(変更の届出)

第26条 条例第40条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事項変更届出書(第24号様式)に添付しなければならない。

(1) 条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

(2) 条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が個人である場合に限る。) 住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(4) 条例第37条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第2項第1号及び第3号の書面

(5) 条例第37条第1項第4号に掲げる事項の変更 住民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第2項第1号及び第3号の書面

(6) 条例第37条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第2項第2号の書面

(屋外広告業者登録簿)

第27条 条例第38条第1項の規則で定める屋外広告業者登録簿は、屋外広告業者登録簿(第25号様式)とする。

2 条例第41条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課とする。

3 条例第38条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録済証(第26号様式)の交付により行うものとする。

(廃業等の届出)

第28条 条例第42条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(第27号様式)によるものとする。

(講習会の開催等)

第29条 市長は、条例第44条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。

2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 広告物等に係る法令に関する事項

(2) 広告物等の表示等の方法に関する事項

(3) 広告物等の施工に関する事項

3 次に掲げる者については、前項第3号に掲げる講習科目の受講を免除する。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項の電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者であって、帆布製品製造取付けに係るもの

(講習会の受講)

第30条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条第3項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する証書等の写しを添付しなければならない。

(講習会修了証書の交付等)

第31条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(第29号様式)を交付するものとする。

2 前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講習会修了証書の再交付を申請することができる。

(業務主任者の資格等)

第32条 条例第45条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、広告物等の表示等についての営業所における責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者について行う。

2 前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(第30号様式)に、同項の5年以上の経験を有することを証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に認定証(第31号様式)を交付するものとする。

(標識の掲示)

第33条 条例第46条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 営業所名

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第46条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第32号様式)によるものとする。

3 条例第50条第2項の規定により条例第36条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)に係る前2項の規定の適用ついては、第1項第2号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋外広告業者登録票(第32号様式)」とあるのは「屋外広告業者届出済票(第33号様式)」とする。

(帳簿の記載事項等)

第34条 条例第47条の営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物等の表示等の場所

(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 広告物等の表示等の年月日

(5) 請負金額

2 条例第47条の帳簿は、屋外広告物契約台帳(第34号様式)によるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた電磁的記録を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示等の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(特例屋外広告業者の届出)

第35条 条例第50条第3項の規定による届出は、特例屋外広告業者届出書(第35号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受けたことを証する書面

(2) 第25条第2項第2号に掲げる書面

2 市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告業者届出済証(第36号様式)を交付するものとする。

(特例屋外広告業者の変更の届出)

第36条 条例第50条第3項の規定による届出事項を変更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更届出書(第37号様式)によるものとする。

2 前項の届出の内容が業務主任者に関するものであるときは、第25条第2項第2号に掲げる書面を特例屋外広告業者変更届出書に添付しなければならない。

(特例屋外広告業者届出簿)

第37条 条例第50条第7項の特例屋外広告業者届出簿は、特例屋外広告業者届出簿(第38号様式)とする。

2 条例第50条第7項の規則で定める閲覧場所は、都市計画課とする。

(監督処分簿)

第38条 条例第51条第1項の屋外広告業者監督処分簿は、屋外広告業者監督処分簿(第39号様式)とする。

2 条例第51条第1項の規則で定める閲覧場所は、都市計画課とする。

3 条例第51条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 処分の根拠となった条例の条項

(3) 処分の期間

(4) 処分の原因となった事実

(5) その他市長が必要と認める事項

付 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成25年3月29日規則第57号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成26年12月26日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第7条関係)

適用除外の基準


区分
基準

条例第14条第2項第1号(自家用広告物等)
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 電光表示広告物でないこと。

(3) 設置の方法は、別表第3第2項広告物等の種類ごとの基準に適合していること。

(4) 表示面積の合計は、条例第9条に掲げる禁止地域等においては1事業所等につき5平方メートル以下で、禁止地域等以外の地域においては1事業所等につき10平方メートル以下であること。

条例第14条第2項第2号(管理上の必要に基づき表示する広告物等)
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 電光表示広告物でないこと。

(3) 設置の方法は、別表第3第2項広告物等の種類ごとの基準に適合していること。

(4) 表示面積は、条例第9条に掲げる禁止地域等においては1か所につき1平方メートル以下で、禁止地域等以外の地域においては1か所につき5平方メートル以下であること。

条例第14条第2項第5号(軌道車両又は自動車に表示される広告物)
軌道車両
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 電光表示広告物でないこと。

(3) 絵画その他の具象的な図柄(写真を除く。)を表示する広告物で、営利を目的としないものであること。

(4) 表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方メートル以下で、前面及び後面においてはそれぞれ1平方メートル以下であること。

(5) 個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下で、前面及び後面においてはそれぞれ1個であること。

自動車
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)で、後面においては1平方メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)であること。

(3) 個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下(小型車にあっては、2個以下)で、後面においては1個であること。

条例第14条第3項第1号(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物)
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 電光表示広告物でないこと。

(3) 表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。

(4) 個数の合計は、1物件につき1個であること。

条例第14条第4項(政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等)
(1) はり紙又ははり札等の表示面積は、1平方メートル以下であること。

(2) 広告旗又は立看板等の大きさは、横1メートル以下、縦2メートル以下であること。

(3) 表示期間は、1月以内であること。

(4) 表示期間並びに表示者又は管理者の氏名及び連絡先を明記していること。

(5) 表示し、又は設置する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得ていること。

条例第14条第7項(寄贈者名等)
(1) 大きさは、表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積の20分の1以下、かつ、0.5平方メートル以下であること。

(2) 寄贈者名等を表示する施設又は物件の効用を妨げないものであること。

(3) 個数の合計は、1施設又は1物件につき1個であること。


備考

1 「電光表示広告物」とは、発光ダイオードその他の光源を利用して映像が表示される広告物その他の表示の内容を常時変化することができる広告物をいう。

2 「1事業所等」とは、一つの住所、事業所、営業所又は作業場若しくはこれらの駐車場をいう。

3 「表示面積の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の表示面積及び既設の広告物等の表示面積を合算したものとする。

4 「個数の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の個数及び既設の広告物等の個数を合算したものとする。

5 「小型車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1の小型自動車及び軽自動車をいう。

6 軌道車両又は自動車に表示される広告物の表示面積及び個数の計算をする場合は、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物を含むものとする。

別表第2(第11条関係)

条例の規定による許可を要する広告物等(許可の期間が1月以内のものを除く。)の表示面積の合計の基準

1 広告物等の表示等を行う敷地内の建築物が商業施設等の場合


建築物の延べ面積の区分
地域区分
接道の状況の区分
表示面積の合計

10,000平方メートル以下
住居系地域
1面接道
45平方メートル以下

2面接道
64平方メートル以下

3面接道
83平方メートル以下

4面接道
93平方メートル以下

商業系地域
1面接道
95平方メートル以下

2面接道
150平方メートル以下

3面接道
205平方メートル以下

4面接道
232.5平方メートル以下

工業系地域
1面接道
75平方メートル以下

2面接道
114平方メートル以下

3面接道
153平方メートル以下

4面接道
170.5平方メートル以下

10,000平方メートルを超えるもの
住居系地域

商業系地域

工業系地域
1面接道
130平方メートル以下

2面接道
200平方メートル以下

3面接道
270平方メートル以下

4面接道
310平方メートル以下


備考

1 「商業施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗(以下「大規模小売店舗」という。)

(2) 広告物等の表示等を行う敷地内の建築物であって、当該建築物の主たる用途として、店舗、飲食店、劇場、映画館、遊技場その他これらに類する用途の事業所等が存し、又は存しうる施設をいう。

2 「住居系地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。

3 「商業系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域のうち、近隣商業地域及び商業地域をいう。

4 「工業系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域のうち、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。

5 「接道」とは、建築物の敷地が幅員4メートル以上の道に接していることをいう。

6 「表示面積の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の表示面積及び許可を受けた既設の広告物等の表示面積を合算したものとする。

7 大規模小売店舗又は商業施設等(大規模小売店舗を除く。)のうち建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超えるものの敷地内において、那覇市都市景観審議会(那覇市都市景観条例(平成23年那覇市条例第39号)第5条第1項の那覇市都市景観審議会をいう。)の意見を聴いた上で沿道景観等に配慮されたものとして市長が認める広告物等の表示等を行う場合は、この表に定める広告物等の表示面積の合計の基準の数値に1.5を乗じた数値を当該基準とする。

2 広告物等の表示等を行う敷地内の建築物が商業施設等以外の場合


地域区分
表示面積の合計

住居系地域
30平方メートル以下

商業系地域
30平方メートル以下

工業系地域
30平方メートル以下


備考 「商業施設等」、「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第2第1項備考に規定する商業施設等、住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。

3 条例の規定による許可を要する広告物等のうち電光表示広告物に係る表示面積の合計の基準


地域区分
電光表示広告物の表示面積の合計

住居系地域
5平方メートル以下

商業系地域
30平方メートル以下

工業系地域
5平方メートル以下


備考

1 「電光表示広告物」とは、別表第1備考1に規定する電光表示広告物をいう。

2 「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第2第1項備考に規定する住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。

別表第3(第11条関係)

1 共通許可基準

(1) 一般基準

ア 広告物等の位置、形状、大きさ、色彩及び意匠は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物その他の場所及びその周囲の景観又は環境と調和するものであること。

イ 広告物等の数量及び表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめているものであること。

ウ 広告物等は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物及び当該敷地の接道の状況等に照らし、当該敷地又は建築物に係る特定の場所又は一定の区域内に過度に集中していないものであること。

エ 広告物等の材質は、耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置の方法は、倒壊、落下等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。

オ 広告物等は、交通標識及び交通信号の類と混同し、若しくはこれらを遮蔽し、又はげん惑させること等により道路交通に影響を与えないものであること。

カ 電照を伴うもの、イルミネーション、ネオンサインその他これらに類するものは、その周囲の景観又は環境と調和するものであること。

キ 道路法、建築基準法その他の法令の適用を受ける広告物等は、これらの法令の規定に適合するものであること。

(2) 色彩に係る基準

ア 広告物等の色彩は、原則として、中間色を中心に色調を整えたものであり、かつ、地色においては、赤、黄色その他けばけばしい色を使用していないものであること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りでない。

イ 広告物等を建築物に表示し、又は設置する場合は、次表に定める基準に適合するものであること。




地域区分
基準

(1)
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

風致地区

市街化調整区域
広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそれぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広告物等が存する場合は、これらを含む。)におけるマンセル値による彩度10以上の色によって表示される面積の割合は、立面積に対し、5パーセント以下であること。

(2)
第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそれぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広告物等が存する場合は、これらを含む。)におけるマンセル値による彩度10以上の色によって表示される面積の割合は、立面積に対し、10パーセント以下であること。

(3)
首里金城重点地区

壺屋重点地区

龍潭通り重点地区
広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそれぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広告物等が存する場合は、これらを含む。)におけるマンセル値による彩度8以上の色を使用するものでないこと。ただし、市長が必要と認めるときは、マンセル値による彩度8以上の色によって表示される面積の割合を、立面積に対し、5パーセント以下とすることができる。


備考

1 (1)の項及び(2)の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、都市計画法第2章の規定により定められた地域、地区又は区域をいう。

2 (3)の項地域区分の欄に掲げる重点地区については、那覇市都市景観条例第9条第1項の規定により定められた重点地区をいう。

3 (2)の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、(1)の項地域区分の欄に掲げる風致地区に係る区域を除くものとする。

4 (1)の項及び(2)の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、(3)の項地域区分の欄に掲げる重点地区に係る区域を除くものとする。

5 「壁面」とは、建築物の外壁等(建築物の外壁又はこれに代わる柱をいう。)の面をいう。

6 「マンセル値」とは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。

7 「立面積」とは、各壁面について、壁面を垂直方向に見た場合における外壁等の外郭線(広告物等が外壁等の外郭線の外側に位置するときは、当該広告物の外郭線を含む。)内を1平面とみなした面の面積をいう。

8 基準の欄中壁面及び広告物等における色によって表示される面積について、広告物等が外壁等の外郭線の内側に位置するときは、当該広告物等によって覆われる外壁等の部分の面積を除くものとする。

2 広告物等の種類ごとの許可基準(条例第11条の許可)


広告物等の種類
地域区分
基準

野立広告(広告板、広告塔、サインポール)
広告板
住居系地域

工業系地域
(1) 1事業所等における表示面積の合計は、1面15平方メートル以下、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、5メートル以下であること。

商業系地域
(1) 1事業所等における表示面積の合計は、30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、5メートル以下であること。

広告塔、サインポール
住居系地域

工業系地域
(1) 1事業所等における表示面積の合計は、1面15平方メートル以下、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、10メートル以下であること。

商業系地域
(1) 1事業所等における表示面積の合計は、30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、15メートル以下であること。

屋上広告
住居系地域

工業系地域
(1) 表示面積は、1面30平方メートル以下であること。

(2) 高さは、3.5メートル以下で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの4分の1以下であること。

(3) 個数は、建築物ごとに1個であること。

(4) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物その他の工作物に設置されるものであること。

(5) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていないこと。

商業系地域
(1) 表示面積は、1面50平方メートル以下であること。

(2) 高さは、7メートル以下で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であること。

(3) 個数は、建築物ごとに1個であること。

(4) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物その他の工作物に設置されるものであること。

(5) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていないこと。

壁面広告
住居系地域

工業系地域
(1) 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の4分の1以下、かつ、30平方メートル以下であること。

(2) 1壁面において同一内容の広告物等の表示等を行うときの個数の合計は、1個以下であること。

商業系地域
(1) 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下、かつ、50平方メートル以下であること。

(2) 1壁面において同一内容の広告物等の表示等を行うときの個数の合計は、2個以下であること。

突出広告
住居系地域

工業系地域
(1) 1事業所等における表示面積の合計は、20平方メートル以下(1面の場合は10平方メートル以下)であること。

(2) 突出幅は、壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から1メートルを超えないものであること。

(3) 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

商業系地域
(1) 1事業所等における表示面積の合計は、40平方メートル以下(1面の場合は20平方メートル以下)であること。

(2) 突出幅は、壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から1メートルを超えないものであること。

(3) 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

電柱を利用するもの
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 表示面の大きさは、突出広告にあっては横0.6メートル以下、縦1.2メートル以下で、巻付広告にあっては縦1.2メートル以下で、直塗広告及び貼付広告にあっては幅は柱の幅以下、縦は1.2メートル以下であること。

(2) 道路面から、巻付広告又は直塗広告の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

(3) 個数の合計は、電柱1本につき突出広告、巻付広告、直塗広告又は貼付広告ともに各1個であること。ただし、角鉄柱において、これらを表示し、又は設置する場合は、当該角鉄柱の2面以内において行うことができる。

(4) 道路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。取付けの方向は、歩道と車道の区別のある道路では歩道側とし、その区別のない道路では、原則として道路境界線側であること。

街灯柱を利用するもの
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 規格は、原則として統一することとし、表示面積の合計は、1面0.3平方メートル以下であること。

(2) 個数の合計は、街灯柱1本につき1個限りとし、巻付広告、直塗広告又は貼付広告は表示しないこと。

(3) 道路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

はり紙、はり札等
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 表示面積は、1平方メートル以下であること。

(2) 同一内容のものは、1か所につき2枚以下であること。

立看板等
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 表示面の大きさは、幅1メートル以下、長さ2メートル以下で、脚の長さは0.5メートル以下であること。

(2) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可能な限り垂直であること。

(3) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する交差点をいう。以下同じ。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーから、それぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。

アーチ広告
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 表示面積の合計は、1面30平方メートル以下であること。

(2) アーチ全体の長さは、12メートル以下であること。

(3) 設置場所は、原則として繁華街又はこれに準ずる地域であること。

広告幕

(横断幕、懸垂幕等)
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 表示面の大きさは、幅1.8メートル以下、長さ20メートル以下であること。

(2) 建築物の壁面に表示する個数の合計は、1壁面3個以下であること。

(3) 広告幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。

(4) 地上から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

(5) 道路を横断する広告幕にあっては、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーから、それぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。

広告旗

(旗、のぼり等)
住居系地域

商業系地域

工業系地域
表示面積は、2平方メートル以下であること。

塀又は垣広告
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 表示面積の合計は、塀又は垣のそれぞれの面の2分の1以下、かつ、20平方メートル以下であること。

(2) 個数の合計は、塀又は垣の1面につき3個以下であること。

(3) 表示方向から見た場合における塀又は垣の外郭線から突出しないこと。

気球広告
住居系地域

商業系地域

工業系地域
(1) 気球の直径は、3メートル以下であること。

(2) 広告物の長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.5メートル以下であること。

(3) 設置箇所から気球の上端までの垂直距離は、50メートル以下であること。

(4) 取付位置は、電線、煙突、高圧線等の施設物に接触しないものであること。

(5) 広告面にネットを使用していること。


備考

1 「1事業所等」とは、別表第1備考2に規定する1事業所等をいう。

2 「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第2第1項備考に規定する住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。

3 「個数の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の個数及び許可を受けた既設の広告物等の個数を合算したものとする。

別表第4(第11条関係)

条例第14条第5項から第7項までの許可の基準


区分
基準

条例第14条第5項(自家用広告物等)
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合していること。

(3) 表示面積の合計は、1事業所等につき30平方メートル以下(個数が1個の場合は、20平方メートル以下)であること。ただし、条例第9条第1項第2号から第4号まで及び同項第7号の地域においては、10平方メートル以下であること。

(4) 電光表示広告物の表示面積の合計(表示しようとする電光表示広告物の表示面積及び許可を受けた既設の電光表示広告物の表示面積を合算したものとする。)は、1事業所等につき5平方メートル以下であること。

条例第14条第6項(軌道車両に表示される広告物)
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。

(2) 左右の側面のみに表示し、それぞれの側面における表示面積の合計(表示しようとする広告物の表示面積及び許可を受けた既設の広告物の表示面積を合算したものとする。)は、10平方メートル以下であること。

条例第14条第7項(案内広告物等)
道標柱
(1) 表示面積は、1個につき0.5平方メートル以下であること。

(2) 高さは、1.5メートル以下であること。

道標板
(1) 表示面積は、1個につき0.3平方メートル以下であること。

(2) 高さは、2メートル以下であること。

案内図板
(1) 表示面積は、1個につき5平方メートル以下であること。

(2) 高さは、2.5メートル以下であること。


備考

1 「1事業所等」又は「電光表示広告物」とは、別表第1備考に規定する1事業所等又は電光表示広告物をいう。

2 「表示面積の合計」とは、別表第2第1項備考6に規定する表示面積の合計をいう。

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