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那覇市屋外広告物条例

○那覇市屋外広告物条例

平成24年12月28日

条例第69号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 広告物の制限等(第9条―第20条)

第3章 管理、監督等(第21条―第35条)

第4章 屋外広告業(第36条―第52条)

第5章 雑則(第53条―第56条)

第6章 罰則(第57条―第62条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告物 法第2条第1項の屋外広告物をいう。

(2) 掲出物件 広告物を掲出する物件をいう。

(3) 広告物等 広告物又は掲出物件をいう。

(4) 屋外広告業 法第2条第2項の屋外広告業をいう。

(5) 広告主 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、広告物の表示若しくは掲出物件の設置(以下「広告物等の表示等」という。)を自ら行い、又は屋外広告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して行う者をいう。

(6) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示し、又は設置する広告物等をいう。

(7) 案内広告物等 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等をいう。

(8) はり札等 法第7条第4項のはり札等をいう。

(9) 広告旗 法第7条第4項の広告旗をいう。

(10) 立看板等 法第7条第4項の立看板等をいう。

(広告物等の在り方)

第3条 広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発活動、那覇市景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定める市の景観計画をいう。以下同じ。)に即した広告物等に関する施策その他第1条の目的を達成するために必要な施策を行うものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(広告主及び屋外広告業を営む者の責務)

第6条 広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定めるところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対する危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(違反に対する勧告及び公表)

第8条 市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、第6条に規定する措置を講じるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並びに勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

第2章 広告物の制限等

(禁止地域等)

第9条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等の表示等を行ってはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観地区又は風致地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)の敷地及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域

(3) 沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号)第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された有形文化財(建造物に限る。)又は民俗資料(建造物に限る。)の敷地及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第32条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域

(4) 那覇市文化財保護条例(昭和48年那覇市条例第24号)第5条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域

(5) 道路又は軌道で、市長が指定する区間

(6) 道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する区域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園の区域

(8) 河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(9) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(10) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び病院の敷地

(11) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域

(禁止物件)

第10条 次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行ってはならない。

(1) 橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 石垣及び擁壁の類

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するもの

(6) 消火栓及び火災報知機

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて指定する物件

(許可)

第11条 前2条及び第16条の規定により広告物等の表示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の表示等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(景観保全型広告整備地区)

第12条 市長は、良好な景観を保全するため良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告物等の表示等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物等の表示等に関する基本構想

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、規則で定める広告物等の表示等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物協定地区)

第13条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め当該区域の景観を形成するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結した場合において、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認定広告物協定」という。)に加わっていない者で当該広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうとするものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努めるものとする。

7 市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区において広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要な指導又は助言をすることができる。

8 広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外等)

第14条 次に掲げる広告物等については、第9条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

2 次に掲げる広告物等については、第9条及び第11条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(5) 軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号。以下「沖縄県条例」という。)の規定に従って表示されるもの

(7) 人、動物、車両(軌道車両及び自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

(9) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの

3 次に掲げる広告物等については、第10条の規定は、適用しない。

(1) 第10条第8号又は第9号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第10条に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる掲出物件

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第11条の規定は、適用しない。

5 自家用広告物等で、第2項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第9条の規定は、適用しない。

6 軌道車両に表示される広告物で、第2項第5号に規定するもの以外のものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第9条の規定は、適用しない。

7 案内広告物等については、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第9条の規定は、適用しない。

8 公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第9条から第11条までの規定は、適用しない。

9 第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。

10 国又は地方公共団体は、第1項第2号に規定する広告物等について、広告物等の表示等を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。

(経過措置)

第15条 第9条から第11条までの規定により新たに広告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止されるものとされ、又は許可を要するものとされた日から起算して3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第9条から第11条までの規定は、適用しない。その期間内に当該広告物等について、この条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 第12条又は第13条の規定による認定があった際、当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定又は認定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、この限りでない。

(禁止広告物)

第16条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(6) 規則で定める塗料等を使用するもの

(許可の基準)

第17条 この条例の規定による広告物等の表示等の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

(許可の期間及び条件)

第18条 この条例の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3年を超えない範囲内で、規則で定める。

(継続の許可)

第19条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(変更等の許可)

第20条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

第3章 管理、監督等

(許可等の表示)

第21条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付しておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示したものでなければならない。

3 第12条第6項又は第14条第9項若しくは第10項の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなければならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を受けたものについては、この限りでない。

(管理義務)

第22条 広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務等)

第23条 広告物等の表示等を行う者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に広告物等を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) 第15条に規定する期間が経過したとき。

(3) 次条の規定により許可が取り消されたとき。

(4) 広告物等の表示等が必要でなくなったとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第24条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第18条第1項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第20条の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第25条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及びその広告物等を除却した日時

(3) 保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第27条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号の広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第31条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第28条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第29条 市長は、法第8条第3項の規定による保管した広告物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第30条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(広告物等を返還する場合の手続)

第31条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第34条 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める広告物等については、前項の管理する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士、法第10条第2項第3号イの試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第35条 広告物等の表示等を行う者は、前条第1項の管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第36条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第37条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) 第45条の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第39条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第38条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定める屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第39条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第37条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第49条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第36条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第49条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第49条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第45条の業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第40条 屋外広告業者は、第37条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第37条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第41条 市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第42条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第43条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第49条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第44条 市長は、規則で定めるところにより、広告物等の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第45条 屋外広告業者は、第37条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の本市以外の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示等に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。

(3) 第47条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に関する業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第46条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第37条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第47条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第37条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第48条 市長は、本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第49条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第36条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第39条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第39条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例)

第50条 第36条から第41条まで、第43条及び第49条の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第36条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。

4 屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受けたときは、その者に係る第36条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第39条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

7 市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

8 市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者について、第42条第1項の規定による届出があったとき又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者に係る記載を抹消しなければならない。

(監督処分簿の備付け等)

第51条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第49条第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(報告及び検査)

第52条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第32条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第5章 雑則

(審議会への諮問)

第53条 市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都市景観条例(平成23年那覇市条例第39号)第5条第1項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第9条、第10条及び第12条の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第13条第1項、第3項又は第8項の認定をしようとするとき。

(3) 第14条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号並びに第17条第1項に規定する基準並びに第12条第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(4) 第17条第2項の規定による許可をしようとするとき。

(手数料)

第54条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第36条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、登録の申請の際、申請1件につき1万円の登録手数料を納付しなければならない。

3 第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、受講の申込みの際、講習手数料2,000円を納付しなければならない。

4 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(告示)

第55条 市長は、第9条第1項第5号、第6号、第8号、第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、第12条第1項並びに第13条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更したとき並びに第13条の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(刑罰)

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(2) 第36条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(3) 不正の手段により第36条第1項又は第3項の登録を受けた者

(4) 第49条第1項又は第50条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条又は第10条の規定に違反して広告物等の表示等を行った者

(2) 第11条又は第19条の規定に違反して許可を受けないで広告物等の表示等を行った者

(3) 第20条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(4) 第23条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(5) 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第45条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第52条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第60条 第21条第1項の規定に違反して許可証を貼付しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第57条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条第2項の規定による届出を怠った者

(2) 第35条の規定による届出を怠った者

(3) 第42条第1項又は第50条第3項の規定による届出を怠った者

(4) 第46条の規定による標識を掲げない者

(5) 第47条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(既存の広告物等の特例)

2 この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、この条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しなくなるものについては、平成28年3月31日までを限度とし、当該広告物等の表示等を行うことができる。

3 前項の規定により表示又は設置を行うことができる広告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、市長が第19条第1項の継続の許可をしたときに限り、前項の規定を適用する。この場合においては、第9条、第10条及び第17条第1項の規定は適用しないものとする。

(県条例の規定によりなされた行為の特例)

4 この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受けている者は、第50条第3項の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。

(禁止地域等の指定等の手続の特例)

6 第53条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、那覇市都市景観条例第5条第1項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かないで、第9条及び第10条の規定による指定をし、並びに第14条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号並びに第17条第1項に規定する基準を定めることができる。

別表(第54条関係)

許可申請手数料


種類
区分
単位
金額

はり紙


1枚
5円

広告幕


1枚
540円

広告旗


1本
210円

立看板


1個
210円

気球広告


1個
1,240円

広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物等
0.5平方メートル未満
1枚、1個又は1基
140円

0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満
240円

1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満
460円

2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満
830円

5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満
1,560円

10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満
3,000円

20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満
5,290円

30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満
7,580円

40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満
10,820円

50.0平方メートル以上
50.0平方メートルを10,820円とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円を加算した額

電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告


1枚又は1基
240円


備考 広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物等で、照明を伴うものについては、この表の金額の欄に定める額に10割を加算した額とする。

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