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○川越市屋外広告物条例施行規則 平成十五年三月十一日 規則第十号 (趣旨) 第一条 この規則は、川越市屋外広告物条例(平成十四年条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (規則で定める博物館、美術館及び病院) 第二条 条例第三条第十二号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地とする。 (禁止地域等以外における許可申請等) 第三条 条例第六条第一項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(様式第一号)正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可申請が、立看板、張り紙、張り札、広告旗その他軽易な屋外広告物に係るものである場合において、市長が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。 一 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面並びに写真 二 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面 三 自己以外の者が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合は、その表示又は設置についてのその者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し 四 条例第十七条第二項の規定により屋外広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合は、当該管理する者が同条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し 五 その他市長が必要と認める書類 2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、同項の許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。 (平一六規則五八・平一七規則一六・一部改正) (禁止地域等以外における許可基準) 第四条 条例第六条第二項の許可の基準は、次に掲げるもののほか、別表第一に定めるとおりとする。 一 地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用していないこと。 二 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。 三 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。 四 裏面及び側面が美観を損なわないものであること。 (適用除外の基準) 第五条 条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第九号、同条第三項第一号及び第三号、同条第六項並びに同条第七項第一号に規定する規則で定める基準は、前条各号に掲げるもののほか、別表第二に定めるとおりとする。 (適用除外の許可申請等) 第六条 条例第七条第五項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書正本及び副本に、それぞれ第三条第一項各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、同項の許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。 (適用除外の許可基準) 第七条 条例第十条第一項の許可の基準については、第四条各号に掲げるもののほか、別表第三に定めるとおりとする。 (許可期間の基準) 第八条 条例第十一条第一項の規定により許可の期間を定める場合は、別表第四に定める基準によるものとする。 (許可期間更新の申請等) 第九条 条例第十一条第三項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第二号)正本及び副本に、それぞれ第三条第一項第一号及び第三号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、許可の期間を更新するか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。 (変更又は改造の許可申請等) 第十条 条例第十二条第一項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更・改造許可申請書(様式第三号)正本及び副本に、それぞれ第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、同項の許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。 (軽微な変更等) 第十一条 条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。 一 屋外広告物又は掲出物件の色彩、意匠、又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り替えること。 二 屋外広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する屋外広告物を定期的に変更すること。 (平一六規則五八・一部改正) (許可の証票及び押印の様式) 第十二条 条例第十三条第一項の規則で定める許可の証票は、様式第四号のとおりとする。 2 条例第十三条第一項ただし書の規則で定める許可の押印は、様式第五号の印による押印とする。 (国等の特例) 第十三条 条例第十四条に規定する規則で定める屋外広告物又は掲出物件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの 二 表示し、又は設置しようとする期間が一年を超えるもの 三 上端の高さが地上から十メートルを超え、又は表示面積が十平方メートルを超えるもの (平一六規則五八・一部改正) (管理者の設置に係る基準) 第十四条 条例第十七条第二項の規則で定める基準は、上端の高さが地上から四メートルとする。 (除却の届出) 第十五条 条例第十八条第二項の規定による届出は、屋外広告物等除却届(様式第六号)を市長に提出して行うものとする。 (保管した屋外広告物又は掲出物件の一覧簿の様式等) 第十六条 条例第二十一条第二項に規定する保管した屋外広告物又は掲出物件の一覧簿は、様式第七号のとおりとする。 2 条例第二十一条第二項に規定する規則で定める場所は、都市計画部都市景観課とする。 (平一六規則五八・追加、平一九規則一六・一部改正) (屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続) 第十七条 市長は、法第八条第一項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該屋外広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該屋外広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、屋外広告物等受領書(様式第八号)と引換えに返還するものとする。 (平一六規則五八・追加) (屋外広告物を表示する者等に対する立入検査における身分を示す証明書) 第十八条 条例第二十三条第二項の証明書は、様式第九号のとおりとする。 (平一六規則五八・旧第十六条繰下・一部改正、平一八規則六五・一部改正) (管理者等の届出) 第十九条 条例第二十五条第一項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置・廃止届(様式第十号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、条例第十七条第二項の規定により屋外広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、同条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。 2 条例第二十五条第二項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(様式第十一号)を市長に提出して行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 3 条例第二十五条第三項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(様式第十二号)を市長に提出して行うものとする。 4 条例第二十五条第四項の規定による届出は、屋外広告物等滅失届(様式第十三号)を市長に提出して行うものとする。 (平一六規則五八・旧第十七条繰下・一部改正) (更新の登録) 第二十条 条例第二十八条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の三十日前までに、市長に更新の登録の申請をしなければならない。 (平一八規則六五・全改) (登録申請書の様式) 第二十一条 条例第二十九条第一項に規定する申請書は、様式第十四号のとおりとする。 (平一八規則六五・追加) (登録申請書の添付書類) 第二十二条 条例第二十九条第二項(条例第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第十五号のとおりとする。 2 条例第二十九条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 条例第二十九条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、個人であって営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、条例第三十一条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書類 二 登録申請者が選任した業務主任者が条例第三十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 三 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 四 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類として市長が相当と認めるもの 五 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書類として市長が相当と認めるもの 3 前項第一号に規定する書類は、様式第十六号又は様式第十七号のとおりとする。 (平一八規則六五・追加、平二四規則三九・一部改正) (屋外広告業者登録簿) 第二十三条 条例第三十条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 条例第二十九条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日 三 登録番号 2 条例第三十条第一項の屋外広告業者登録簿は、様式第十八号のとおりとする。 (平一八規則六五・追加) (登録の通知) 第二十四条 条例第三十条第二項の規定による登録の通知は、屋外広告業登録通知書(様式第十九号)により行うものとする。 (平一八規則六五・追加) (変更の届出) 第二十五条 条例第三十二条第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第二十号)により行うものとする。 2 条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 条例第二十九条第一項第一号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第三号及び第四号の書類 二 条例第二十九条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第二十二条第二項第三号の書類 三 条例第二十九条第一項第三号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第一号及び第三号の書類 四 条例第二十九条第一項第四号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第一号及び第四号の書類 五 条例第二十九条第一項第五号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第二号及び第五号の書類 (平一八規則六五・追加) (屋外広告業の廃業等の届出) 第二十六条 条例第三十四条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第二十一号)により行うものとする。 (平一八規則六五・追加) (講習会等) 第二十七条 条例第三十六条第一項に規定する講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 屋外広告物及び掲出物件に関する法令 二 屋外広告物及び掲出物件の表示の方法 三 屋外広告物及び掲出物件の施工について必要な知識及び技能 2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その者の申請に基づき前項第三号に規定する事項に係る講習を免除することができる。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第二号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第三号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって帆布製品の製造又は取付けに係るもの 3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物等講習会受講申込書(様式第二十二号)を市長に提出しなければならない。 4 第二項の規定により第一項第三号に規定する事項に係る講習の免除の申請をしようとする者は、前項の申込書にその旨を記載し、第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付して、市長に提出しなければならない。 5 市長は、第三項の申込書の提出があった場合において、講習会を受けさせることを決定したときは、屋外広告物等講習会受講票(様式第二十三号)を当該申込書を提出した者に対して交付するものとする。 6 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物等講習会修了証書(様式第二十四号)を交付するものとする。 7 講習会の開催の期日、場所その他講習会の開催に必要な事項は、その都度市長が定める。 (平一六規則五八・旧第十九条繰下・一部改正、平一八規則六五・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則三九・一部改正) (講習手数料) 第二十八条 条例第三十六条第二項に規定する規則で定める講習手数料は、三千円とする。 (平一六規則五八・旧第二十条繰下・一部改正、平一八規則六五・旧第二十二条繰下・一部改正) (業務主任者の資格の認定) 第二十九条 条例第三十七条第一項第五号の規定による認定は、申請に基づき、次に掲げる要件を満たす者について行うものとする。 一 営業所における屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において通算五年以上の経験を有すること。 二 申請の日前五年間に屋外広告物に関する法令に違反したことがないこと。 2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付した業務主任者資格認定申請書(様式第二十五号)を市長に提出して行うものとする。 一 履歴書 二 住民票抄本 三 前項第一号の要件を満たす者であることを証する書面 3 市長は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る者に対して、業務主任者資格認定証(様式第二十六号)を交付するものとする。 (平一六規則五八・旧第二十一条繰下・一部改正、平一八規則六五・旧第二十三条繰下・一部改正) (標識の記載事項等) 第三十条 条例第三十八条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名称 二 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 三 登録番号 四 登録年月日 五 営業所の名称 六 業務主任者の氏名 2 条例第三十八条に規定する標識は、様式第二十七号のとおりとする。 (平一八規則六五・追加) (帳簿の記載事項等) 第三十一条 条例第三十九条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者(屋外広告業者に屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地) 二 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 三 表示した屋外広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 四 表示又は設置の年月日 五 請負金額 2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「ファイル等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第三十九条の帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 帳簿(前項の規定により記録が行われたファイル等を含む。次項において同じ。)は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、営業所ごとに閉鎖後五年間保存しなければならない。 (平一八規則六五・追加) (みなし登録業者に係る届出) 第三十二条 条例第四十一条第二項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(様式第二十八号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 一 埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号)第二十三条第一項又は第三項の登録を受けたことを証する書類 二 第二十二条第二項第二号に掲げる書類 2 市長は、前項の届出に係る事項を屋外広告業者登録簿に記載したときは、当該届出を行った者に対し、特例屋外広告業登録通知書(様式第二十九号)により通知するものとする。 (平一八規則六五・追加) (みなし登録業者に係る変更の届出) 第三十三条 条例第四十一条第二項後段の規定による変更の届出は、特例屋外広告業変更届出書(様式第三十号)により行うものとする。この場合において、当該変更が本市の区域を営業区域とする営業所ごとに置かれる業務主任者の変更であるときは、第二十二条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。 (平一八規則六五・追加) (みなし登録業者に係る廃止の届出) 第三十四条 条例第四十一条第二項後段の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式第三十一号)により行うものとする。 (平一八規則六五・追加) (みなし登録業者に係る屋外広告業登録簿の記載事項) 第三十五条 条例第四十一条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 条例第二十九条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項 二 登録年月日 三 登録番号 (平一八規則六五・追加) (屋外広告業者監督処分簿の記載事項等) 第三十六条 条例第四十二条第一項の屋外広告業者監督処分簿は、様式第三十二号のとおりとする。 2 条例第四十二条第一項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧は、都市計画部都市景観課で行うものとする。 3 条例第四十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地) 二 処分の原因となった事実 三 罰則等の適用状況及び処分の期間 四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 (平一八規則六五・追加、平一九規則一六・一部改正) (屋外広告業者に対する立入検査における身分を示す証明書) 第三十七条 条例第四十三条第二項の身分を示す証明書は、様式第三十三号のとおりとする。 (平一八規則六五・追加) 附 則 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則(平成一六年一二月二一日規則第五八号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成一七年三月二五日規則第一六号) この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則(平成一八年九月二一日規則第六五号) この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則(平成一九年三月三〇日規則第一六号) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則(平成二四年三月三〇日規則第三九号) この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 別表第一(第四条関係) (平一七規則一六・一部改正) 広告の種類 基準 建造物利用広告 屋上を利用するもの 一 木造建築物を利用する場合 イ 表示面積は十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。 二 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 イ 表示面積は壁面面積(開口部を含む。以下同じ。)の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。 三 壁面から突き出していないこと。 壁面を利用するもの 一 表示面積は、一面の壁面につき、その壁面面積の五分の一以下であること。 二 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 突き出すもの 一 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。 二 壁面からの突き出し幅は一・二メートル以下であること。 三 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。 建造物から独立した広告 建物敷地内のもの 一 表示面積は十平方メートル以下であること。ただし、自己用にあっては六十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 三 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。 空地、農地等を利用するもの 都市計計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により用途地域が決定されている地域のもの 一 国道、県道又は市道からの距離が五メートル以下であるもの イ 一面の表示面積は三平方メートル以下であること。 ロ 表示面積は六平方メートル以下であること。 ハ 上端の高さは地上から五メートル以下であること。 二 国道、県道又は市道からの距離が五メートルを超え、三十メートル以下であるもの イ 表示面積は十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 三 国道、県道又は市道からの距離が三十メートルを超えるもの イ 一面の表示面積は十五平方メートル以下であること。 ロ 表示面積は四十平方メートル以下であること。 ハ 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 ニ 相互間の距離は十メートル以上であること。 その他のもの 一 国道、県道又は鉄道からの距離が五十メートル以下であるもの イ 一面の表示面積は三平方メートル以下であること。 ロ 表示面積は六平方メートル以下であること。 ハ 上端の高さは地上から五メートル以下であること。 二 国道、県道又は鉄道からの距離が五十メートルを超えるもの イ 一面の表示面積は三十平方メートル以下であること。 ロ 表示面積は八十平方メートル以下であること。 ハ 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 ニ 相互間の距離は、国道又は県道沿線にあっては三十メートル以上、鉄道沿線にあっては五十メートル以上であること。 掛看板 一 表示面積は二平方メートル以下であること。 二 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。 広告幕 一 長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。 二 道路上における下端の高さは、路面から五メートル以上であること。 広告旗 一 表示面は縦の長さが一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。 二 高さは三メートル以下であること。 三 道路上に突き出していないこと。 四 表示する者の連絡先が明示されていること。 電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告 突き出すもの 一 縦の長さが一・二メートル以下で、かつ、突き出し幅が〇・六メートル以下であること。 二 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。 三 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱その他これらに類するものに取り付けられるものにあっては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。 巻き付けるもの 上端の高さが地上から三・二メートル以下で、かつ、下端の高さが地上から一・二メートル以上であること。 立看板、張り紙及び張り札 一 表示面積が、張り紙又は張り札にあっては一平方メートル以下、立看板にあっては縦の長さ(脚部を含む。)が一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。 二 立看板又は張り札には表示する者の連絡先が明示されていること。 アドバルーン 一 気球部分の直径は三メートル以下であること。 二 広告幕(網を含む。)の長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・五メートル以下であること。 三 上端の高さは地上から四十五メートル以下であること。 アーチ利用広告 一 屋外広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から五・五メートル以下、車道上にあっては路面から七・五メートル以下であること。 二 屋外広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から三・五メートル以上、車道上にあっては路面から五メートル以上であること。 三 アーチの支柱部分に掲出される屋外広告物の上端の高さは地上から三メートル以下、その下端の高さは地上から一・二メートル以上であること。 標識利用広告 表示面積は〇・五平方メートル以下であること。 自動車利用広告 次のいずれかに該当するものであること。 一 広告宣伝用自動車を利用するもの 二 一以外のもので、表示面積が各側部にあっては一平方メートル以下、後部にあっては〇・三平方メートル以下であるもの 別表第二(第五条関係) (平一七規則一六・一部改正) 一 条例第七条第二項第一号の基準 表示又は設置の場所 広告の種類 基準 禁止地域等(条例第三条各号に掲げる地域又は場所をいう。) 建造物利用広告 屋上を利用するもの 一 表示面積は五平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 三 壁面から突き出していないこと。 四 屋外広告物自体の高さは二メートル以下であること。 壁面を利用するもの 一 表示面積は五平方メートル以下であること。 二 上端の高さは軒高以下であること。 三 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 突き出すもの 一 表示面積は三平方メートル以下であること。 二 上端の高さは軒高以下であること。 三 壁面からの突き出し幅は一メートル以下であること。 四 道路上に突き出していないこと。 建造物から独立した広告 サインポールの類 一 表示面積は二平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から七メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 四 道路上に突き出していないこと。 広告板 一 表示面積は五平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から四メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 広告塔 一 表示面積は五平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から四メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 掛看板 表示面積は一平方メートル以下であること。 広告幕 長さが十メートル以下で、かつ、幅が一メートル以下であること。 広告旗 一 表示面は縦の長さが一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。 二 高さは三メートル以下であること。 三 道路上に突き出していないこと。 禁止地域等以外(条例第六条第一項に掲げる地域又は場所をいう。) 建造物利用広告 屋上を利用するもの 一 木造建築物を利用する場合 イ 表示面積は十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。 二 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。 三 壁面から突き出していないこと。 壁面を利用するもの 一 表示面積は、一面の壁面につき、その壁面面積の五分の一以下であること。 二 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 突き出すもの 一 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。 二 壁面からの突き出し幅は一・二メートル以下であること。 三 道路上に突き出していないこと。 建造物から独立した広告 サインポールの類 一 表示面積は十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 三 設置基数は二基以下であること。 四 道路上に突き出していないこと。 広告板 一 表示面積は十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 広告塔 一 表示面積は十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 掛看板 表示面積は二平方メートル以下であること。 広告幕 長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。 広告旗 一 表示面積は二平方メートル以下であること。 二 高さは三メートル以下であること。 三 道路上に突き出していないこと。 二 条例第七条第二項第二号の基準 一個の表示面積は二平方メートル以下であること。 三 条例第七条第二項第五号の基準 自動車に表示される屋外広告物は、自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等を表示する屋外広告物以外のものを表示しないこと。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 乗用旅客自動車に表示される屋外広告物で、表示面積が、各側部にあっては一平方メートル以下、後部にあっては〇・三平方メートル以下のもの。 ロ 乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される屋外広告物で、表示面積が、車体底部を除く表面積の十分の三以下で、車体の窓及びドア等のガラス部分については表示しないもの。 四 条例第七条第二項第九号の基準 イ 当該工事期間中に限り表示するものであること。 ロ 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。 ハ 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場合は、その表示面積は表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの投影面積の二十分の一以下であること。 五 条例第七条第三項第一号の基準 イ 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は五平方メートル以下であること。 ロ 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他のタンクを利用する場合の表示面積は十五平方メートル以下であること。 六 条例第七条第三項第三号の基準 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。 七 条例第七条第六項の基準 表示面積は表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の投影面積の二十分の一以下で、かつ、〇・五平方メートル以下であること。 八 条例第七条第七項第一号の基準 イ 張り紙又は張り札にあっては表示面積が一平方メートル以下、立看板又は広告旗にあっては縦の長さ(立看板にあっては脚部を含み、広告旗にあっては表示面に限る。)が一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。 ロ 広告旗にあっては、高さが三メートル以下であり、かつ、道路上に突き出していないこと。 ハ 張り紙には表示の始期及び終期、立看板、張り札又は広告旗には表示する者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。 別表第三(第七条関係) (平一七規則一六・一部改正) 一 条例第七条第五項第一号に係る許可の基準 広告の種類 基準 建造物利用広告 屋上を利用するもの 一 木造建築物を利用する場合 イ 表示面積は十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。 二 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。 ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。 三 壁面から突き出していないこと。 壁面を利用するもの 一 表示面積は十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは軒高以下であること。 三 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 突き出すもの 一 表示面積は六平方メートル以下であること。 二 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。 三 壁面からの突き出し幅は一・二メートル以下であること。 四 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。 建造物から独立した広告 サインポールの類 一 表示面積は七平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。 三 設置基数は二基以下であること。 四 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メート以上であること。 広告板 一 表示面積は十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 広告塔 一 表示面積は十平方メートル以下であること。 二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。 三 設置基数は一基であること。 掛看板 表示面積は二平方メートル以下であること。 広告幕 長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。 広告旗 一 表示面積は二平方メートル以下であること。 二 高さは三メートル以下であること。 三 道路上に突き出していないこと。 二 条例第七条第五項第二号に係る許可の基準 表示面積は十平方メートル以下であること。 別表第四(第八条関係) (平一七規則一六・一部改正) 広告の種類 基準 広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(張り紙及び張り札を除く。)、標識利用広告、アーチ利用広告及び自動車利用広告 三年以内であること。 掛看板 一年以内であること。 広告幕及びアドバルーン 三月以内であること。 立看板、張り紙、張り札及び広告旗 一月以内であること。
○川越市屋外広告物条例施行規則
平成十五年三月十一日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市屋外広告物条例(平成十四年条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める博物館、美術館及び病院)
第二条 条例第三条第十二号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地とする。
(禁止地域等以外における許可申請等)
第三条 条例第六条第一項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(様式第一号)正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可申請が、立看板、張り紙、張り札、広告旗その他軽易な屋外広告物に係るものである場合において、市長が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。
一 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面並びに写真
二 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
三 自己以外の者が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合は、その表示又は設置についてのその者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し
四 条例第十七条第二項の規定により屋外広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合は、当該管理する者が同条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し
五 その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、同項の許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(平一六規則五八・平一七規則一六・一部改正)
(禁止地域等以外における許可基準)
第四条 条例第六条第二項の許可の基準は、次に掲げるもののほか、別表第一に定めるとおりとする。
一 地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用していないこと。
二 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
三 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
四 裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
(適用除外の基準)
第五条 条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第九号、同条第三項第一号及び第三号、同条第六項並びに同条第七項第一号に規定する規則で定める基準は、前条各号に掲げるもののほか、別表第二に定めるとおりとする。
(適用除外の許可申請等)
第六条 条例第七条第五項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書正本及び副本に、それぞれ第三条第一項各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、同項の許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(適用除外の許可基準)
第七条 条例第十条第一項の許可の基準については、第四条各号に掲げるもののほか、別表第三に定めるとおりとする。
(許可期間の基準)
第八条 条例第十一条第一項の規定により許可の期間を定める場合は、別表第四に定める基準によるものとする。
(許可期間更新の申請等)
第九条 条例第十一条第三項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第二号)正本及び副本に、それぞれ第三条第一項第一号及び第三号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、許可の期間を更新するか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(変更又は改造の許可申請等)
第十条 条例第十二条第一項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更・改造許可申請書(様式第三号)正本及び副本に、それぞれ第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、同項の許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(軽微な変更等)
第十一条 条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
一 屋外広告物又は掲出物件の色彩、意匠、又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り替えること。
二 屋外広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する屋外広告物を定期的に変更すること。
(平一六規則五八・一部改正)
(許可の証票及び押印の様式)
第十二条 条例第十三条第一項の規則で定める許可の証票は、様式第四号のとおりとする。
2 条例第十三条第一項ただし書の規則で定める許可の押印は、様式第五号の印による押印とする。
(国等の特例)
第十三条 条例第十四条に規定する規則で定める屋外広告物又は掲出物件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの
二 表示し、又は設置しようとする期間が一年を超えるもの
三 上端の高さが地上から十メートルを超え、又は表示面積が十平方メートルを超えるもの
(平一六規則五八・一部改正)
(管理者の設置に係る基準)
第十四条 条例第十七条第二項の規則で定める基準は、上端の高さが地上から四メートルとする。
(除却の届出)
第十五条 条例第十八条第二項の規定による届出は、屋外広告物等除却届(様式第六号)を市長に提出して行うものとする。
(保管した屋外広告物又は掲出物件の一覧簿の様式等)
第十六条 条例第二十一条第二項に規定する保管した屋外広告物又は掲出物件の一覧簿は、様式第七号のとおりとする。
2 条例第二十一条第二項に規定する規則で定める場所は、都市計画部都市景観課とする。
(平一六規則五八・追加、平一九規則一六・一部改正)
(屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第十七条 市長は、法第八条第一項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該屋外広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該屋外広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、屋外広告物等受領書(様式第八号)と引換えに返還するものとする。
(平一六規則五八・追加)
(屋外広告物を表示する者等に対する立入検査における身分を示す証明書)
第十八条 条例第二十三条第二項の証明書は、様式第九号のとおりとする。
(平一六規則五八・旧第十六条繰下・一部改正、平一八規則六五・一部改正)
(管理者等の届出)
第十九条 条例第二十五条第一項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置・廃止届(様式第十号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、条例第十七条第二項の規定により屋外広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、同条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。
2 条例第二十五条第二項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(様式第十一号)を市長に提出して行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 条例第二十五条第三項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(様式第十二号)を市長に提出して行うものとする。
4 条例第二十五条第四項の規定による届出は、屋外広告物等滅失届(様式第十三号)を市長に提出して行うものとする。
(平一六規則五八・旧第十七条繰下・一部改正)
(更新の登録)
第二十条 条例第二十八条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の三十日前までに、市長に更新の登録の申請をしなければならない。
(平一八規則六五・全改)
(登録申請書の様式)
第二十一条 条例第二十九条第一項に規定する申請書は、様式第十四号のとおりとする。
(平一八規則六五・追加)
(登録申請書の添付書類)
第二十二条 条例第二十九条第二項(条例第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第十五号のとおりとする。
2 条例第二十九条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 条例第二十九条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、個人であって営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、条例第三十一条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書類
二 登録申請者が選任した業務主任者が条例第三十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
三 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
四 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類として市長が相当と認めるもの
五 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書類として市長が相当と認めるもの
3 前項第一号に規定する書類は、様式第十六号又は様式第十七号のとおりとする。
(平一八規則六五・追加、平二四規則三九・一部改正)
(屋外広告業者登録簿)
第二十三条 条例第三十条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第二十九条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日
三 登録番号
2 条例第三十条第一項の屋外広告業者登録簿は、様式第十八号のとおりとする。
(平一八規則六五・追加)
(登録の通知)
第二十四条 条例第三十条第二項の規定による登録の通知は、屋外広告業登録通知書(様式第十九号)により行うものとする。
(平一八規則六五・追加)
(変更の届出)
第二十五条 条例第三十二条第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第二十号)により行うものとする。
2 条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 条例第二十九条第一項第一号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第三号及び第四号の書類
二 条例第二十九条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第二十二条第二項第三号の書類
三 条例第二十九条第一項第三号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第一号及び第三号の書類
四 条例第二十九条第一項第四号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第一号及び第四号の書類
五 条例第二十九条第一項第五号に掲げる事項の変更 第二十二条第二項第二号及び第五号の書類
(平一八規則六五・追加)
(屋外広告業の廃業等の届出)
第二十六条 条例第三十四条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第二十一号)により行うものとする。
(平一八規則六五・追加)
(講習会等)
第二十七条 条例第三十六条第一項に規定する講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 屋外広告物及び掲出物件に関する法令
二 屋外広告物及び掲出物件の表示の方法
三 屋外広告物及び掲出物件の施工について必要な知識及び技能
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その者の申請に基づき前項第三号に規定する事項に係る講習を免除することができる。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第二号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第三号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって帆布製品の製造又は取付けに係るもの
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物等講習会受講申込書(様式第二十二号)を市長に提出しなければならない。
4 第二項の規定により第一項第三号に規定する事項に係る講習の免除の申請をしようとする者は、前項の申込書にその旨を記載し、第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付して、市長に提出しなければならない。
5 市長は、第三項の申込書の提出があった場合において、講習会を受けさせることを決定したときは、屋外広告物等講習会受講票(様式第二十三号)を当該申込書を提出した者に対して交付するものとする。
6 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物等講習会修了証書(様式第二十四号)を交付するものとする。
7 講習会の開催の期日、場所その他講習会の開催に必要な事項は、その都度市長が定める。
(平一六規則五八・旧第十九条繰下・一部改正、平一八規則六五・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則三九・一部改正)
(講習手数料)
第二十八条 条例第三十六条第二項に規定する規則で定める講習手数料は、三千円とする。
(平一六規則五八・旧第二十条繰下・一部改正、平一八規則六五・旧第二十二条繰下・一部改正)
(業務主任者の資格の認定)
第二十九条 条例第三十七条第一項第五号の規定による認定は、申請に基づき、次に掲げる要件を満たす者について行うものとする。
一 営業所における屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において通算五年以上の経験を有すること。
二 申請の日前五年間に屋外広告物に関する法令に違反したことがないこと。
2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付した業務主任者資格認定申請書(様式第二十五号)を市長に提出して行うものとする。
一 履歴書
二 住民票抄本
三 前項第一号の要件を満たす者であることを証する書面
3 市長は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る者に対して、業務主任者資格認定証(様式第二十六号)を交付するものとする。
(平一六規則五八・旧第二十一条繰下・一部改正、平一八規則六五・旧第二十三条繰下・一部改正)
(標識の記載事項等)
第三十条 条例第三十八条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称
二 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
三 登録番号
四 登録年月日
五 営業所の名称
六 業務主任者の氏名
2 条例第三十八条に規定する標識は、様式第二十七号のとおりとする。
(平一八規則六五・追加)
(帳簿の記載事項等)
第三十一条 条例第三十九条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者(屋外広告業者に屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
二 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 表示した屋外広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
四 表示又は設置の年月日
五 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「ファイル等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第三十九条の帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 帳簿(前項の規定により記録が行われたファイル等を含む。次項において同じ。)は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、営業所ごとに閉鎖後五年間保存しなければならない。
(平一八規則六五・追加)
(みなし登録業者に係る届出)
第三十二条 条例第四十一条第二項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(様式第二十八号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号)第二十三条第一項又は第三項の登録を受けたことを証する書類
二 第二十二条第二項第二号に掲げる書類
2 市長は、前項の届出に係る事項を屋外広告業者登録簿に記載したときは、当該届出を行った者に対し、特例屋外広告業登録通知書(様式第二十九号)により通知するものとする。
(平一八規則六五・追加)
(みなし登録業者に係る変更の届出)
第三十三条 条例第四十一条第二項後段の規定による変更の届出は、特例屋外広告業変更届出書(様式第三十号)により行うものとする。この場合において、当該変更が本市の区域を営業区域とする営業所ごとに置かれる業務主任者の変更であるときは、第二十二条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平一八規則六五・追加)
(みなし登録業者に係る廃止の届出)
第三十四条 条例第四十一条第二項後段の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式第三十一号)により行うものとする。
(平一八規則六五・追加)
(みなし登録業者に係る屋外広告業登録簿の記載事項)
第三十五条 条例第四十一条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第二十九条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
二 登録年月日
三 登録番号
(平一八規則六五・追加)
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項等)
第三十六条 条例第四十二条第一項の屋外広告業者監督処分簿は、様式第三十二号のとおりとする。
2 条例第四十二条第一項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧は、都市計画部都市景観課で行うものとする。
3 条例第四十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)
二 処分の原因となった事実
三 罰則等の適用状況及び処分の期間
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項
(平一八規則六五・追加、平一九規則一六・一部改正)
(屋外広告業者に対する立入検査における身分を示す証明書)
第三十七条 条例第四十三条第二項の身分を示す証明書は、様式第三十三号のとおりとする。
(平一八規則六五・追加)
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月二一日規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年三月二五日規則第一六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年九月二一日規則第六五号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年三月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平一七規則一六・一部改正)
広告の種類
基準
建造物利用広告
屋上を利用するもの
一 木造建築物を利用する場合
イ 表示面積は十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。
二 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
イ 表示面積は壁面面積(開口部を含む。以下同じ。)の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。
三 壁面から突き出していないこと。
壁面を利用するもの
一 表示面積は、一面の壁面につき、その壁面面積の五分の一以下であること。
二 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突き出すもの
一 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。
二 壁面からの突き出し幅は一・二メートル以下であること。
三 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。
建造物から独立した広告
建物敷地内のもの
一 表示面積は十平方メートル以下であること。ただし、自己用にあっては六十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
三 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。
空地、農地等を利用するもの
都市計計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により用途地域が決定されている地域のもの
一 国道、県道又は市道からの距離が五メートル以下であるもの
イ 一面の表示面積は三平方メートル以下であること。
ロ 表示面積は六平方メートル以下であること。
ハ 上端の高さは地上から五メートル以下であること。
二 国道、県道又は市道からの距離が五メートルを超え、三十メートル以下であるもの
イ 表示面積は十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
三 国道、県道又は市道からの距離が三十メートルを超えるもの
イ 一面の表示面積は十五平方メートル以下であること。
ロ 表示面積は四十平方メートル以下であること。
ハ 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
ニ 相互間の距離は十メートル以上であること。
その他のもの
一 国道、県道又は鉄道からの距離が五十メートル以下であるもの
イ 一面の表示面積は三平方メートル以下であること。
ロ 表示面積は六平方メートル以下であること。
ハ 上端の高さは地上から五メートル以下であること。
二 国道、県道又は鉄道からの距離が五十メートルを超えるもの
イ 一面の表示面積は三十平方メートル以下であること。
ロ 表示面積は八十平方メートル以下であること。
ハ 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
ニ 相互間の距離は、国道又は県道沿線にあっては三十メートル以上、鉄道沿線にあっては五十メートル以上であること。
掛看板
一 表示面積は二平方メートル以下であること。
二 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。
広告幕
一 長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。
二 道路上における下端の高さは、路面から五メートル以上であること。
広告旗
一 表示面は縦の長さが一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。
二 高さは三メートル以下であること。
三 道路上に突き出していないこと。
四 表示する者の連絡先が明示されていること。
電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告
突き出すもの
一 縦の長さが一・二メートル以下で、かつ、突き出し幅が〇・六メートル以下であること。
二 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。
三 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱その他これらに類するものに取り付けられるものにあっては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。
巻き付けるもの
上端の高さが地上から三・二メートル以下で、かつ、下端の高さが地上から一・二メートル以上であること。
立看板、張り紙及び張り札
一 表示面積が、張り紙又は張り札にあっては一平方メートル以下、立看板にあっては縦の長さ(脚部を含む。)が一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。
二 立看板又は張り札には表示する者の連絡先が明示されていること。
アドバルーン
一 気球部分の直径は三メートル以下であること。
二 広告幕(網を含む。)の長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・五メートル以下であること。
三 上端の高さは地上から四十五メートル以下であること。
アーチ利用広告
一 屋外広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から五・五メートル以下、車道上にあっては路面から七・五メートル以下であること。
二 屋外広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から三・五メートル以上、車道上にあっては路面から五メートル以上であること。
三 アーチの支柱部分に掲出される屋外広告物の上端の高さは地上から三メートル以下、その下端の高さは地上から一・二メートル以上であること。
標識利用広告
表示面積は〇・五平方メートル以下であること。
自動車利用広告
次のいずれかに該当するものであること。
一 広告宣伝用自動車を利用するもの
二 一以外のもので、表示面積が各側部にあっては一平方メートル以下、後部にあっては〇・三平方メートル以下であるもの
別表第二(第五条関係)
(平一七規則一六・一部改正)
一 条例第七条第二項第一号の基準
表示又は設置の場所
広告の種類
基準
禁止地域等(条例第三条各号に掲げる地域又は場所をいう。)
建造物利用広告
屋上を利用するもの
一 表示面積は五平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
三 壁面から突き出していないこと。
四 屋外広告物自体の高さは二メートル以下であること。
壁面を利用するもの
一 表示面積は五平方メートル以下であること。
二 上端の高さは軒高以下であること。
三 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突き出すもの
一 表示面積は三平方メートル以下であること。
二 上端の高さは軒高以下であること。
三 壁面からの突き出し幅は一メートル以下であること。
四 道路上に突き出していないこと。
建造物から独立した広告
サインポールの類
一 表示面積は二平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から七メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
四 道路上に突き出していないこと。
広告板
一 表示面積は五平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から四メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
広告塔
一 表示面積は五平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から四メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
掛看板
表示面積は一平方メートル以下であること。
広告幕
長さが十メートル以下で、かつ、幅が一メートル以下であること。
広告旗
一 表示面は縦の長さが一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。
二 高さは三メートル以下であること。
三 道路上に突き出していないこと。
禁止地域等以外(条例第六条第一項に掲げる地域又は場所をいう。)
建造物利用広告
屋上を利用するもの
一 木造建築物を利用する場合
イ 表示面積は十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。
二 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。
三 壁面から突き出していないこと。
壁面を利用するもの
一 表示面積は、一面の壁面につき、その壁面面積の五分の一以下であること。
二 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突き出すもの
一 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。
二 壁面からの突き出し幅は一・二メートル以下であること。
三 道路上に突き出していないこと。
建造物から独立した広告
サインポールの類
一 表示面積は十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
三 設置基数は二基以下であること。
四 道路上に突き出していないこと。
広告板
一 表示面積は十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
広告塔
一 表示面積は十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
掛看板
表示面積は二平方メートル以下であること。
広告幕
長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。
広告旗
一 表示面積は二平方メートル以下であること。
二 高さは三メートル以下であること。
三 道路上に突き出していないこと。
二 条例第七条第二項第二号の基準
一個の表示面積は二平方メートル以下であること。
三 条例第七条第二項第五号の基準
自動車に表示される屋外広告物は、自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等を表示する屋外広告物以外のものを表示しないこと。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 乗用旅客自動車に表示される屋外広告物で、表示面積が、各側部にあっては一平方メートル以下、後部にあっては〇・三平方メートル以下のもの。
ロ 乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される屋外広告物で、表示面積が、車体底部を除く表面積の十分の三以下で、車体の窓及びドア等のガラス部分については表示しないもの。
四 条例第七条第二項第九号の基準
イ 当該工事期間中に限り表示するものであること。
ロ 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
ハ 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場合は、その表示面積は表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの投影面積の二十分の一以下であること。
五 条例第七条第三項第一号の基準
イ 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は五平方メートル以下であること。
ロ 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他のタンクを利用する場合の表示面積は十五平方メートル以下であること。
六 条例第七条第三項第三号の基準
空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
七 条例第七条第六項の基準
表示面積は表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の投影面積の二十分の一以下で、かつ、〇・五平方メートル以下であること。
八 条例第七条第七項第一号の基準
イ 張り紙又は張り札にあっては表示面積が一平方メートル以下、立看板又は広告旗にあっては縦の長さ(立看板にあっては脚部を含み、広告旗にあっては表示面に限る。)が一・八メートル以下で、かつ、幅が〇・六メートル以下であること。
ロ 広告旗にあっては、高さが三メートル以下であり、かつ、道路上に突き出していないこと。
ハ 張り紙には表示の始期及び終期、立看板、張り札又は広告旗には表示する者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。
別表第三(第七条関係)
(平一七規則一六・一部改正)
一 条例第七条第五項第一号に係る許可の基準
広告の種類
基準
建造物利用広告
屋上を利用するもの
一 木造建築物を利用する場合
イ 表示面積は十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。
二 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。
ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。
三 壁面から突き出していないこと。
壁面を利用するもの
一 表示面積は十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは軒高以下であること。
三 建築物の三階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突き出すもの
一 表示面積は六平方メートル以下であること。
二 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。
三 壁面からの突き出し幅は一・二メートル以下であること。
四 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メートル以上であること。
建造物から独立した広告
サインポールの類
一 表示面積は七平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。
三 設置基数は二基以下であること。
四 下端の高さは、歩道上にあっては路面から三メートル以上、車道上にあっては路面から四・五メート以上であること。
広告板
一 表示面積は十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
広告塔
一 表示面積は十平方メートル以下であること。
二 上端の高さは地上から五メートル以下であること。
三 設置基数は一基であること。
掛看板
表示面積は二平方メートル以下であること。
広告幕
長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。
広告旗
一 表示面積は二平方メートル以下であること。
二 高さは三メートル以下であること。
三 道路上に突き出していないこと。
二 条例第七条第五項第二号に係る許可の基準
表示面積は十平方メートル以下であること。
別表第四(第八条関係)
(平一七規則一六・一部改正)
広告の種類
基準
広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(張り紙及び張り札を除く。)、標識利用広告、アーチ利用広告及び自動車利用広告
三年以内であること。
掛看板
一年以内であること。
広告幕及びアドバルーン
三月以内であること。
立看板、張り紙、張り札及び広告旗
一月以内であること。