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さいたま市屋外広告物条例

さいたま市屋外広告物条例
平成14年12月26日 さいたま市条例第109号
改正 平成16年12月27日 さいたま市条例第 69号
改正 平成17年 3月25日 さいたま市条例第113号
改正 平成18年 3月23日 さいたま市条例第 26号
改正 平成22年 3月25日 さいたま市条例第 21号
改正 平成24年 3月21日 さいたま市条例第 27号
改正 平成25年 7月 9日 さいたま市条例第 33号
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に
基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若
しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示さ
れるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作
物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広
告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
(禁止地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならな
い。
⑴ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層
住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区又は生産緑地地区
⑵ 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域
⑶ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定
された建造物及びその周囲の地域で市長が指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは
第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
⑷ 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項又は第26条第1項
の規定により指定された建造物及びその周囲の地域で市長が指定する地域並びに同条例第31
条の規定により指定された地域
⑸ さいたま市文化財保護条例(平成13年さいたま市条例第137号)第8条第1項又は第3
0条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲の地域で市長が指定する地域並びに同
条例第39条の規定により指定された地域で市長が指定する地域
⑹ 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間
⑺ 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域
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⑻ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
⑼ 河川及び湖沼並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
⑽ 駅前広場及びその付近の地域で市長が指定する区域
⑾ 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
⑿ 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの
⒀ 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で市長が指定する区域
⒁ 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
⑴ 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
⑵ 石垣及び擁壁
⑶ 街路樹及び路傍樹
⑷ 信号機、道路標識、歩道さく、こま止め及び里程標
⑸ 電柱、街灯柱その他これらに類する物で、市長が指定するもの
⑹ 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
⑺ 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
⑻ 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔
⑼ 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
⑽ 形像及び記念碑
⑾ 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1 項の規定により指定された景観重要建造
物及び同法第28条第1 項の規定により指定された景観重要樹木
(はり紙等の禁止物件)
第5条 前条第5号に掲げる物以外の電柱、街灯柱その他これらに類する物で、市長が指定する道
路及びこれに面する場所に存するものには、はり紙、はり札、広告旗(これを支える台を除く。
以下同じ。)若しくは立看板を表示し、又はこれらを掲出する物件を設置してはならない。
(許可)
第6条 第3条各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所において、広告物の表示又は掲出物
件の設置(前2条の規定によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)をしようとす
る者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条まで及び第16条の規定は、
適用しない。
⑴ 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
⑵ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札
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等又はこれを掲出する物件
⑶ 国、地方公共団体その他これらに類する団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこ
れを掲出する物件(第15条の規則で定めるものを除く。)
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。
⑴ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、
自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、
規則で定める基準に適合するもの
⑵ 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要により表示する広告
物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
⑶ 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出す
る物件
⑷ 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物

⑸ 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
⑹ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本
拠の位置が次に掲げる地方公共団体の区域内に存するものに表示される広告物であって、当該
地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの
ア 都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定
都市(以下この号及び第29条第1項第3号において「指定都市」という。)及び同法第2
52条の22第1項の中核市(以下この号及び第29条第1項第3号において「中核市」と
いう。)並びに法第28条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理すること
とされた市町村の区域を除く。)
イ 他の指定都市の区域
ウ 中核市の区域
エ 法第28条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町
村の区域
⑺ 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物(営利を目的とする
広告物であって、規則で定めるものを除く。)
⑻ 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告

⑼ 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合
するもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条の規定は、適用しない。
⑴ 第4条第2号、第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、
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店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則
で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件
⑵ 前号に掲げるもののほか、第4条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要
により表示する広告物又はこれを掲出する物件
⑶ 前2号に掲げるもののほか、第4条第9号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める
基準に適合するもの
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。
⑴ 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示されるは
り紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
⑵ 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のために一時的に表示されるはり紙、はり札、広告
旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
⑶ 電柱、街灯柱その他これらに類するものの所有者又は管理者が管理上の必要により表示する
はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
5 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについ
ては、第3条の規定は、適用しない。
⑴ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、
自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、
第2項第1号に掲げるもの以外のもの
⑵ 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的と
する広告物又はこれらを掲出する物件
6 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。
⑴ 公益上必要な施設又は物件にその名称を表示する物で、規則で定める基準に適合するもの
⑵ 公益上必要な施設又は物件にその寄贈者名等を表示する物で、規則で定める基準に適合する
もの
7 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、表示
の期間が15日を超えないはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板で、規則で定める基準に適合
するもの又はこれらを掲出する物件については、前条の規定は、適用しない。
(経過措置)
第8条 第3条から第5条までに規定する地域若しくは場所又は物件になった際、当該地域若しく
は場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当
該地域若しくは場所又は物件になった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたも
のにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規
定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときも、その申請に対する処分が
ある日まで、また同様とする。
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(禁止広告物)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
⑴ 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
⑵ 著しく破損し、又は老朽したもの
⑶ 倒壊又は落下のおそれがあるもの
⑷ 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
⑸ 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可の基準)
第10条 第6条の許可の基準は、規則で定める。ただし、市長は、第3条に規定する地域又は場
所以外の地域又は場所で、活力ある町並みを維持する上で広告物が特に重要な役割を果たしてい
ると認める区域があるときは、当該区域を広告物活用地区として指定し、当該広告物活用地区の
状況に応じた別の基準を定めることができる。
2 第7条第5項の許可の基準は、規則で定める。
(許可の特例)
第11条 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前条の基準に適合しない場合においても、
特にやむを得ない理由があると認めるときは、別に定めるさいたま市景観審議会(以下「審議会
」という。)の意見を聴いて、許可をすることができる。
(許可の期間及び条件)
第12条 市長は、第6条又は第7条第5項に規定する許可をする場合においては、許可の期間を
定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するた
め必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の
規定を準用する。
(変更等の許可)
第13条 第6条又は第7条第5項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出
物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとすると
きを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(許可の表示)
第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で
定める許可の証票を張り付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受け
たものについては、この限りでない。
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2 前項の許可の証票又は押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
(国等の特例)
第15条 国、地方公共団体その他これらに類する団体は、公共的目的をもって表示する広告物又
はこれを掲出する物件で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第3条から
第6条まで及び次条第6項本文の規定にかかわらず、市長と協議の上、これを行うものとする。
(景観形成型広告物整備地区)
第16条 市長は、良好な景観を形成するため広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要で
あると認める区域(第10条第1項ただし書の規定により指定された広告物活用地区を除く。)
があるときは、当該区域を景観形成型広告物整備地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により景観形成型広告物整備地区を指定したときは、当該地区における広
告物及び掲出物件の整備に関する基本方針(以下「景観形成型広告物整備基本方針」という。)
を定めるものとする。
3 景観形成型広告物整備基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
⑵ 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 景観形成型広告物整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、
景観形成型広告物整備基本方針に適合するように努めなければならない。
5 市長は、景観形成型広告物整備基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示
しなければならない。
6 景観形成型広告物整備地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めると
ころにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。ただし、良好な景観の形成
に支障がないものとして市長が景観形成型広告物整備基本方針に定める行為については、この限
りではない。
⑴ 広告物の表示又は掲出物件の設置
⑵ 広告物又は掲出物件の変更又は改造
(広告物協定地区)
第17条 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは広告物若しくは掲出物件の所有者又はこ
れらを使用する権利を有する者は、当該区域の景観を協力して整備するため広告物又は掲出物件
の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する協定(以下この条において「広告物
協定」という。)を締結したときは、市長に対し、広告物協定の内容を証する書面を添えて、当
該区域を広告物協定地区として指定するよう申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該広告物協定が良好な景観の整備に
資すると認めるときは、当該区域を広告物協定地区として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定により広告物協定地区を指定したときは、当該地区内の景観を整備するた
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め、当該広告物協定を締結した者に対し、技術的助言その他の必要な援助を行うよう努めるもの
とする。
(広告物の管理)
第18条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その
者)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければ
ならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定める基準を超えるものを表示
し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。
3 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
⑴ 第27条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受けた者
⑵ 第29条第1項各号に掲げる者
4 市長は、広告物等の安全管理上必要があるときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置
する者又はこれらを管理する者に対し、安全点検を行わせ、及び報告を求めることができる。
(除却義務)
第19条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは
次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要で
なくなったときは、5日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規
定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同
様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は
これらを管理する者は、これらを除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第20条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
許可を取り消すことができる。
⑴ 第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第13条第2項の規定に
よる許可の条件に違反したとき。
⑵ 第13条第1項の規定に違反したとき。
⑶ 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(措置命令)
第21条 市長は、第3条から第6条まで、第9条、第18条第1項又は第19条第1項の規定に
違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これ
らの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を
形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命じること
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ができる。
2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該
掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置をその命じた者
又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以
上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、
市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第21条の2 法第8条第2項の規定による公示は、さいたま市公告式条例(平成13年さいたま
市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第21条の3 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑴ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
⑵ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した
日時
⑶ その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
⑷ 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる
事項
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第21条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、
当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に
関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、
広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第21条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付
して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その
他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約に
より売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第21条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件
の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
⑴ 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
⑵ 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
⑶ 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
(広告物を表示する者等に対する報告の徴収及び立入検査)
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第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を
設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、広告物若しく
は掲出物件の存する土地若しくは建物その他の場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせ
ることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ
ったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
(処分、手続等の効力の承継)
第23条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更
があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手
続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対し
てした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(管理者等の届出)
第24条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、こ
れらを管理する者を置いたとき、又は廃したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、そ
の旨を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は
これらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で
定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は
これらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
るところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は
これらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
旨を市長に届け出なければならない。
(告示)
第25条 市長は、第3条から第5条まで、第7条、第10条第1項ただし書、第16条及び第1
7条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しな
ければならない。
(許可手数料)
第26条 この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、別表
第1に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第1
94号)第6条第1項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看
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板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
(屋外広告業の登録)
第27条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければ
ならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までに当該申請
に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了
後も当該処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42
号。第29条の5第3項において「県条例」という。)第23条第1項又は第3項の登録を受け
ている者(第29条の4第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を
経過しない者を除く。以下「県登録業者」という。)は、次条第1項の規定による登録の申請及
び第27条の5第1項の規定による変更の届出を要しない。
(登録の申請)
第27条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)
は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵ 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
⑶ 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を
いう。以下同じ。)の氏名
⑷ 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合におい
ては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)
⑸ 第29条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第27条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であるこ
とを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第27条の3 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録
を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登
録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しな
ければならない。
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3 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第27条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第27条の2第1項
の申請書若しくは同条第2項に規定する添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
⑴ 第29条の4第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過し
ない者
⑵ 屋外広告業者(第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下
同じ。)で法人であるものが第29条の4第1項の規定により登録を取り消された場合におい
て、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあっ
た日から2年を経過しないもの
⑶ 第29条の4第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑷ 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑸ 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号
又は次号のいずれかに該当するもの
⑹ 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
⑺ 営業所ごとに第29条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登
録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第27条の5 屋外広告業者は、第27条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規
則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号か
ら第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録
しなければならない。
3 第27条の3第2項の規定は、前項の規定による登録について準用する。
(廃業等の届出)
第27条の6 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に
定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、
その旨を市長に届け出なければならない。
⑴ 死亡した場合 その相続人
⑵ 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
⑶ 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
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⑷ 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
⑸ 市内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であ
った法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録
は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第27条の7 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第29条の4第1項の規
定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しな
ければならない。
(講習会)
第28条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知
識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 講習会を受けようとする者は、3,000円の講習手数料を納付しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の選任等)
第29条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に
定める業務を行わせなければならない。
⑴ 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
⑵ 前条第1項の講習会の課程を修了した者
⑶ 都道府県、他の指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了した者
⑷ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、
技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの
⑸ 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認
定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
⑴ この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
⑵ 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物
件の設置に係る安全の確保に関すること。
⑶ 第29条の3に規定する帳簿の記載に関すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第29条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所
に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
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第29条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業
に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第29条の4 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消
し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
⑴ 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
⑵ 第27条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったと
き。
⑶ 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
⑷ 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第27条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(県登録業者に関する特例)
第29条の5 県登録業者であって本市の区域内において屋外広告業を営もうとするもの又は営ん
でいるものが、次項又は第3項の規定による届出をした場合にあっては、その者を屋外広告業者
とみなし、この条例の規定(第27条から第27条の7まで及び前条の規定を除く。)を適用す
る。
2 県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、
その旨を市長に届け出なければならない。
3 屋外広告業者が県条例第23条第1項の登録を受けたときは、規則で定めるところにより、そ
の旨を市長に届け出るものとする。
4 前2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき、又は本
市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出
なければならない。
5 市長は、前3項の規定による届出(廃止に係る届出を除く。)があったときは、遅滞なく、規
則で定める事項を特例屋外広告業者届出簿(次項において「届出簿」という。)に記載し、一般
の閲覧に供しなければならない。
6 市長は、第1項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。
)が県登録業者でなくなったとき、又は第4項の規定による廃止に係る届出が提出されたときは、
届出簿からみなし登録業者に係る記載を抹消しなければならない。
7 屋外広告業者が第3項の規定による届出をしたときは、その者に係る第27条第1項又は第3
項の登録は、その効力を失う。
8 市長は、みなし登録業者が、前条第1項第2号若しくは第4号に該当するとき、又は第4項の
規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期
間を定めて本市の区域内におけるその営業の全部又は一部の停止を命じることができる。
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9 第27条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第29条の6 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般
の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、第29条の4第1項又は前条第8項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告
業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する報告の徴収及び立入検査)
第29条の7 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者に対し、その
営業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ
ったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第30条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又
は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録手数料)
第30条の2 登録申請者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(審議会の意見聴取)
第31条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
⑴ 市長が第3条から第5条まで、第7条、第10条ただし書、第16条及び第17条の規定に
よる指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。
⑵ 第7条第2項第1号、第2号、第5号及び第9号、第3項第1号及び第3号、第6項各号並
びに第7項、第10条並びに第18条第2項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しよう
とするとき。
⑶ 第16条第2項の規定により景観形成型広告物整備基本方針を定め、又はこれを変更しよう
とするとき。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
⑴ 第27条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
⑵ 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けた者
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⑶ 第29条の4第1項又は第29条の5第8項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
⑴ 第3条から第6条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
⑵ 第21条第1項の規定による市長の除却すべき旨の命令に違反した者
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
⑴ 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
⑵ 第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
⑶ 第21条第1項の規定による市長の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者
⑷ 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑸ 第29条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
⑴ 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑵ 第29条の7第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の
答弁をした者
(両罰規定)
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第33条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
⑴ 第27条の6第1項の規定による届出を怠った者
⑵ 第29条の2の規定による標識を掲げない者
⑶ 第29条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかった者
⑷ 第29条の5第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、本市の区域内で
屋外広告業を営んだ者
⑸ 第29条の5第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則(平成14年12月26日条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに埼玉県屋外広告物条例(昭和5
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0年埼玉県条例第42号。以下「県条例」という。)の規定(第23条第1項を除く。)により
なされた処分、手続、その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、
この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に県条例の規定により適法に表示され、若しくは設置されている広告
物又は掲出物件で、この条例の規定により禁止され、又はこの条例の規定による許可の基準に適
合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間(県条例
の規定により許可を受けているものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物を表示し、又
は掲出物件を設置することができる。
4 施行日の前日までに県条例第23条第1項の規定による屋外広告業の届出をしている者につい
ては、平成16年3月31日までの間に限り、第27条第1項の規定による届出をしないで引き
続き屋外広告業を営むことができる。
(禁止地域等の指定等の手続の特例)
5 第32条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、審議会の意見を聴かないで、第4条か
ら第7条までの規定による指定をし、並びに第7条第2項第1号、第2号、第5号及び第9号、
第3項第1号及び第3号、第6項並びに第7項第1号並びに第10条に規定する基準を定めるこ
とができる。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
6 編入前の岩槻市の区域において、岩槻市の編入の際、現に県条例の規定により適法に表示され
ている広告物又は設置されている掲出物件で、この条例の規定により禁止され、又はこの条例の
規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、
岩槻市の編入の日(次項から附則第9項までにおいて「編入日」という。)から3年間(県条例
の規定により許可を受けているものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物を表示し、又
は掲出物件を設置することができる。
7 編入日の前日までに県条例第23条第1項の規定による屋外広告業の届出をしている者は、こ
の条例の規定にかかわらず、平成17年9月30日までの間に限り、第27条第1項の規定によ
る届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
8 前2項に規定するもののほか、編入日の前日までに、県条例の規定によりなされた編入前の岩
槻市の区域内の広告物又は掲出物件に係る処分、手続、その他の行為で、岩槻市の編入の際現に
効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
9 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月27日条例第69号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、同年4月
1日から施行する。
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附 則(平成17年3月25日条例第113号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のさいたま市屋外広告物条例(以下「改正前
の条例」という。)第27条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この
条例の施行の日から平成19年3月31日までの間(その者が当該期間内にこの条例による改正
後のさいたま市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の登録の申請
をした場合において、当該申請に対する改正後の条例第27条の4第1項の規定による登録の拒
否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第27条第1項の登録を受けなく
ても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場
合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるま
での間も、同様とする。
3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営む者は、改正後の条例第27条第1項の登録を受け
た屋外広告業者とみなして、改正後の条例の規定(第29条の2を除く。)を適用する。
4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第29条第1項に規定する講習会修了者等である者は、
改正後の条例第29条第1項に規定する業務主任者となる資格を有するものとみなす。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成22年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項から第7項までの規定によるもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。
)の前日までに、この条例による改正前のさいたま市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。
)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさいたま市屋外広告物条
例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けている広告物又は掲出物件で、新条例
の規定により表示し、又は設置できなくなるものについては、当該許可の期間に限り、なお従前
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の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた許可の期間が満了した時において、市長が
その改修、移転又は除却が容易でないと認める広告物又は掲出物件については、当分の間、当該
許可の期間を更新することができる。
5 この条例の施行の際現に旧条例の規定により適法に表示されている広告物又は設置されている
掲出物件(附則第3項又は前項の規定が適用される広告物又は掲出物件を除く。)で、新条例の
規定により禁止され、又は許可を要し、若しくは許可の基準に適合しないこととなるものについ
ては、新条例の規定を適用せず、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に旧条例の規定により適法に表示され、又は設置されているはり紙、は
り札、広告旗又は立看板で、新条例第6条の規定により表示し、又は設置することができなくな
るものについては、同条及び附則第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日から平成22
年10月31日までの間に限り、引き続き表示し、又は設置することができる。
7 この条例の施行の際現にさいたま市景観条例(平成22年さいたま市条例第20号)による改
正前のさいたま市美しいまちづくり景観条例(平成13年さいたま市条例第242号)第16条
の規定による届出がされた広告物又は掲出物件については、新条例第15条及び第16条第6項
の規定は、適用しない。
8 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成24年3月21日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7 月9日条例33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市屋外広告物条例第27条第1項又
は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者であって、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉
県条例第42号)第23条第1項若しくは第3項の登録を受けているもの又はこの条例による改
正後のさいたま市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項に規定する
有効期間の満了の日(以下「満了日」という。)までの間に埼玉県屋外広告物条例第23条第1
項若しくは第3項の登録を受けるものについては、満了日までの間は、改正後の条例第29条の
5第2項及び第3項の規定は、適用しない。ただし、満了日までの間に改正後の条例第27条の
2第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、この限りでない。
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別表第1(第26条関係)
1 許可手数料
種 類 単 位 金 額
広告塔 1平方メートル350円
広告板 1平方メートル350円
紙製又は布製の立看板 1個170円
前記以外の立看板 1個350円
置き看板 1個350円
広告幕(つりさげを含む。) 1張350円
広告旗 1本350円
電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広
告(はり紙及びはり札を除く。)
1個350円
標識利用広告 1個170円
アドバルーン 1個1,750円
アーチ利用広告 1基3,500円
はり紙 50枚350円
はり札 10枚350円
自動車利用広告
広告宣伝用自動車を利用する
もの
1台2,000円
その他のもの 1台800円
備考
1 広告塔又は広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。
2 はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算する。
3 はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算する。
別表第2(第30条の2関係)
事務の種類 手数料の額
1 屋外広告業の登録の申請に対する審査 1件につき 10,000円
2 屋外広告業の更新の登録の申請に対する
審査
1件につき 10,000円

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要