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前橋市屋外広告物条例

○前橋市屋外広告物条例

平成20年12月12日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 屋外広告物等の規制

第1節 屋外広告物等の表示等の制限(第7条―第10条)

第2節 屋外広告物等の表示等の許可(第11条―第18条)

第3節 屋外広告物特別規制地区(第19条―第23条)

第4節 屋外広告物活用地区(第24条―第27条)

第5節 屋外広告物協定地区(第28条―第30条)

第6節 屋外広告物等の管理義務等(第31条―第35条)

第7節 違反屋外広告物等に対する措置等(第36条―第44条)

第3章 屋外広告業の登録等(第45条―第59条)

第4章 雑則(第60条―第62条)

第5章 罰則(第63条―第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物等及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 掲出物件 屋外広告物を掲出する物件をいう。

(3) 屋外広告物等 屋外広告物又は掲出物件をいう。

(4) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(5) 広告主 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置(以下「屋外広告物等の表示等」という。)を自ら行い、又は屋外広告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して行う者をいう。

(6) 案内広告物等 道標、案内図板その他公共的目的を持った屋外広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物等をいう。

(7) 自家広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、自己の住所又は事業所、営業所その他自己の営業の用に供する物件若しくは敷地に表示し、又は設置する屋外広告物等をいう。

(8) はり札等 法第7条第4項に規定するはり札等をいう。

(9) 広告旗 法第7条第4項に規定する広告旗をいう。

(10) 立看板等 法第7条第4項に規定する立看板等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、屋外広告物等に関する規制を通じて、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止し、並びに地域の良好な景観の形成のための施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民及び事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(広告主等の責務)

第5条 広告主及び屋外広告業を営む者は、屋外広告物等の表示等を行うに当たっては、この条例の規定を遵守するとともに、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するよう努めるものとする。

(条例の適用上の注意)

第6条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 屋外広告物等の規制

第1節 屋外広告物等の表示等の制限

(禁止地域等)

第7条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物等の表示等を行ってはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域、同項第7号に規定する風致地区、同項第12号に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区、同項第14号に規定する生産緑地地区並びに同項第15号に規定する伝統的建造物群保存地区(いずれも市長が指定する区域を除く。)

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第61条第1項に規定する景観地区及び同法第74条第1項に規定する準景観地区(同法第75条第1項の規定による条例の規制を受ける地域に限る。)で、市長が指定する区域

(3) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財である建造物の周囲の地域、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財である建造物の周囲の地域、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物である記念物の周囲の地域又は同法第109条第2項の規定により指定された特別史跡名勝天然記念物である記念物の周囲の地域で、市長が指定する区域

(5) 群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第4条第1項の規定により指定された群馬県指定重要文化財である建造物の周囲の地域又は同条例第30条第1項の規定により指定された群馬県指定重要有形民俗文化財である建造物の周囲の地域で、市長が指定する区域

(6) 前橋市文化財保護条例(昭和38年前橋市条例第19号)第3条の規定により指定された前橋市指定重要文化財である建造物の周囲の地域、前橋市指定重要有形民俗文化財である建造物の周囲の地域、前橋市指定史跡である記念物の周囲の地域又は前橋市指定名勝である記念物の周囲の地域で、市長が指定する区域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)

(8) 群馬県自然環境保全条例(昭和48年群馬県条例第24号)第12条第1項の規定により指定された県自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(9) 前橋市水と緑のまちをつくる条例(昭和49年前橋市条例第29号)第12条第1項の規定により指定された保存樹木等のある地域のうち、良好な景観を維持する必要があるものとして市長が指定する区域

(10) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。次号において同じ。)並びに鉄道、軌道及び索道のうち、市長が指定する区間

(11) 高速自動車国道、自動車専用道路、道路(市長が指定するものに限る。)、鉄道、軌道又は索道に接続する地域のうち、良好な景観を維持し、又は交通の安全のため必要があるものとして市長が指定する区域

(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(13) 駅前広場及びその付近の地域で、良好な景観を維持する必要があるものとして市長が指定する区域

(14) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所のある敷地

(15) その他市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる屋外広告物等については、同項各号に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においてこれを表示し、又は設置することができる。ただし、第2号に掲げる屋外広告物等については第11条第4項の届出又は協議をし、第5号に掲げる屋外広告物等については同条第1項の許可を受け、第14号に掲げる屋外広告物等については同条第3項の届出をした場合に限るものとする。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する屋外広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する屋外広告物等

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する屋外広告物等で、市規則で定める基準に適合するもの

(5) 案内広告物等で、市規則で定める基準に適合するもの

(6) 自家広告物等で、市規則で定める基準に適合するもの

(7) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の理由により表示し、又は設置する屋外広告物等で、市規則で定める基準に適合するもの

(8) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される屋外広告物で、市規則で定める基準に適合するもの

(9) 祭典、縁日又は地域の年中行事のため一時的に表示し、又は設置する屋外広告物等

(10) 講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する屋外広告物等

(11) 鉄道車両又は自動車(次号に掲げるものを除く。)に表示される屋外広告物で、市規則で定める基準に適合するもの

(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が本市の区域を除く群馬県の区域若しくは他の都道府県の区域(いずれも地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)及び法第28条に規定する事務を処理する景観行政団体である市町村(以下これらを「指定都市等」という。)の区域を除く。)又は指定都市等の区域に存するものに、当該群馬県若しくは他の都道府県又は指定都市等の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示される屋外広告物

(13) 人、動物、車両(前2号に掲げるものを除く。)、船舶等に表示される屋外広告物

(14) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等

(15) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める屋外広告物等

3 市長は、禁止地域等について、第1項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨及びその地域又は場所を告示するものとする。

(禁止物件)

第8条 次に掲げる物件には、屋外広告物等の表示等を行ってはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもので市長が指定するもの

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール、歩道さく、こま止め、里程標その他これらに類するもので市長が指定するもの

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するもの

(9) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもので市長が指定するもの

(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) その他市長が必要と認めて指定する物件

2 電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するもの(以下この項において「電柱等」という。)には、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等及び市長が指定する屋外広告物等を表示し、又は設置してはならない。ただし、電柱等を所有する者又は管理する者が表示し、又は設置する屋外広告物等で市規則で定めるものについては、この限りでない。

3 道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる屋外広告物等については、同項各号に掲げる物件にこれを表示し、又は設置することができる。

(1) 前条第2項第1号から第4号までに掲げる屋外広告物等

(2) 第1項第2号、第7号、第8号又は第10号に掲げる物件にその物件を所有する者又は管理する者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため表示し、又は設置する屋外広告物等で市規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、第1項第8号に掲げる物件に表示する屋外広告物で、市規則で定める基準に適合するもののうち、市長が認めたもの

(4) 前2号に掲げるもののほか、第1項各号に掲げる物件を所有し、又は管理する者がその管理上の理由により表示し、又は設置する屋外広告物等

5 市長は、第1項第2号、第4号、第8号、第9号若しくは第11号又は第2項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨及びその内容を告示するものとする。

(禁止屋外広告物等)

第9条 次に掲げる屋外広告物等については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚損し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 市規則で定める塗料等を使用するもの

(4) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(5) 信号機、道路標識又は道路工事用標識等に類似し、又はこれらの効果を妨げるおそれのあるもの

(6) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(総表示面積の規制)

第10条 良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、自己の住所又は事業所、営業所その他自己の営業の用に供する物件若しくは敷地において表示し、又は設置する屋外広告物等(その表示等の期間が2か月を超えないものを除く。)の表示面積の合計は、市規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。

第2節 屋外広告物等の表示等の許可

(許可等)

第11条 禁止地域等以外の地域若しくは場所(以下「許可地域等」という。)において、屋外広告物等の表示等を行おうとする者又は禁止地域等において第7条第2項第5号に掲げる屋外広告物等の表示等を行おうとする者は、市規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた屋外広告物等の変更又は改造(市規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる屋外広告物等については、同項の許可を受けずにこれを表示し、又は設置することができる。

(1) 第7条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる屋外広告物等

(2) 営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する屋外広告物等で、市規則で定める基準に適合するもの

(3) 公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する屋外広告物等

(4) はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で市規則で定める基準に適合するもの

(5) 自家広告物等(第7条第2項第6号に該当するものを除く。)で、市規則で定める基準に適合するもの

(6) 第8条第4項第2号に掲げる屋外広告物等(自家広告物等を除く。)又は同項第4号に掲げる屋外広告物等

3 第7条第2項第14号又は前項第2号若しくは第3号に掲げる屋外広告物等の表示等を行おうとする者は、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出をしなければならない。当該屋外広告物等の変更又は改造(市規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)をしようとするときも、同様とする。

4 国又は地方公共団体は、第7条第2項第2号に掲げる屋外広告物等の表示等を行おうとするときは、あらかじめ市長に届出をするものとする。ただし、市長が認める場合には、当該届出に代えて、市長と協議をするものとする。

5 前2項の規定は、犯罪捜査等のために表示又は設置をする緊急性を有する屋外広告物等で市規則で定めるもの又は表示若しくは設置の期間が短い屋外広告物等で市規則で定めるものには適用しない。

(許可の基準)

第12条 市長は、前条第1項の許可に係る申請があった場合において、当該申請に係る屋外広告物等が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の許可をするものとする。

(1) 第7条(第3項を除く。)の規定に違反せず、かつ、第14条第2項の規定により定める基準に適合するものであること。

(2) 第8条(第5項を除く。)の規定に違反しないものであること。

(3) 第9条及び第10条の規定に違反しないものであること。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しないものであること。

(許可の特例)

第13条 市長は、第11条第1項の許可に係る申請の内容が前条に規定する許可の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認める理由があるときは、前橋市景観審議会(前橋市景観条例(平成22年前橋市条例第15号)第25条第1項の規定により設置する前橋市景観審議会をいう。以下「景観審議会」という。)の議を経て、第11条第1項の許可をすることができる。この場合において、第38条第1号の規定は、適用しない。

(平22条例15・一部改正)

(許可地域等の区分等)

第14条 土地利用の状況に応じた良好な景観の形成を図るため、許可地域等は、次のとおり区分するものとする。

(1) 第一種許可地域 良好な環境の形成並びに生活及び産業活動等の利便との調和に配慮すべき地域又は場所として市長が指定する地域

(2) 第二種許可地域 産業活動の利便に配慮すべき地域又は場所として市長が指定する地域

2 前項に規定する許可地域等の区分に応じ、当該許可地域等に第11条第1項の許可を受けて表示し、又は設置することができる屋外広告物等の高さ、表示面積、表示方法その他の基準は、市規則で定める。

3 市長は、第1項の規定により許可地域等を区分したとき、又はこれを変更したときは、その旨及びその内容を告示するものとする。

(許可の有効期間及び条件)

第15条 市長は、第11条第1項の許可をする場合においては、当該許可の有効期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の有効期間は、3年を超えない範囲で、屋外広告物等の種類ごとに市規則で定める期間を限度とする。

(許可の表示)

第16条 第11条第1項の許可を受け、屋外広告物等の表示等を行う者(以下「許可表示者」という。)は、市規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外広告物等に許可の期限を明示した証票を表示しなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

(許可の有効期間の更新)

第17条 許可表示者は、当該許可の有効期間について、更新を受けることができる。ただし、市規則で定める屋外広告物等については、この限りでない。

2 前項の規定により有効期間の更新を受けようとする許可表示者は、当該屋外広告物等について、市規則で定めるところにより、あらかじめ倒壊及び落下のおそれの有無その他の安全性を点検し、その結果を市長に報告しなければならない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による有効期間の更新について準用する。

(新たに禁止地域等となった場合等における経過措置)

第18条 第7条の規定により新たに禁止地域等となった際現に当該禁止地域等となった地域若しくは場所に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等については、当該禁止されることとなった日から3年間(第11条第1項の許可を受けたものにあっては、当該許可の期間(前条第1項の規定によりその期間が更新された場合にあっては、当該更新後の期間)。ただし、当該許可の期間内に同項の規定による更新の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該屋外広告物等の変更又は改造(市規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第8条の規定により新たに屋外広告物等の表示等が禁止される物件となった際現に当該物件に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等について準用する。

第3節 屋外広告物特別規制地区

(特別規制地区の指定)

第19条 市長は、地域の特性を生かした良好な景観の形成又は風致の維持を図ることが特に必要な地区を、屋外広告物特別規制地区(以下「特別規制地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により特別規制地区の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示し、その案を当該告示の日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による告示があったときは、当該特別規制地区の区域に係る住民又は利害関係人は、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、当該縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、第2項に規定する縦覧期間の満了後、当該特別規制地区の指定に関し景観審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、特別規制地区の指定をしたときは、その旨及びその区域並びに市規則で定める事項を告示するものとする。

6 第2項から前項までの規定は、特別規制地区の指定の変更及び指定の解除について準用する。

(平22条例15・一部改正)

(特別規制地区基本方針)

第20条 市長は、前条第1項の規定により特別規制地区の指定をしようとするときは、当該特別規制地区における屋外広告物等の表示等に関する基本方針(以下「特別規制地区基本方針」という。)を策定するものとする。

2 特別規制地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 特別規制地区における屋外広告物等の表示等に関する基本構想

(2) 特別規制地区における屋外広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠等のうち、必要と認める事項

(3) その他市長が必要と認める事項

3 前条第2項から第5項までの規定は、特別規制地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域並びに」とあるのは、「その旨及び」と読み替えるものとする。

4 特別規制地区において、屋外広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者は、当該屋外広告物等が特別規制地区基本方針に適合するように努めなければならない。

(特別規制地区における特例)

第21条 特別規制地区の指定を受けている区域において、第7条第2項第6号又は第11条第2項第5号に掲げる屋外広告物等(市規則で定めるものを除く。)を表示し、又は設置しようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。

(新たに特別規制地区となった場合における経過措置)

第22条 第19条第1項の規定により市長が特別規制地区の指定をした際現に当該指定により新たに特別規制地区となった区域に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等については、当該指定の日から3年間(第11条第1項の規定による許可を受けたものにあっては、当該許可の期間(第17条第1項の規定によりその期間が更新された場合にあっては、当該更新後の期間)。ただし、当該許可の期間内に同項の規定による更新の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該屋外広告物等の変更又は改造(市規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定は、特別規制地区の指定の変更があった場合において、新たに特別規制地区となった区域に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等について準用する。

(適用除外)

第23条 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物等及び市規則で定める屋外広告物等については、この節の規定は、適用しない。

第4節 屋外広告物活用地区

(屋外広告物活用地区の指定)

第24条 市長は、許可地域等で、かつ、特色ある景観を有する地域において、活力ある街並みを維持する上で屋外広告物等が重要な役割を果たしている地区を、屋外広告物活用地区(以下「活用地区」という。)として指定することができる。

2 第19条第2項から第5項までの規定は、活用地区の指定、指定の変更及び指定の解除について準用する。

(活用地区基本方針)

第25条 市長は、前条第1項の規定により活用地区の指定をしようとするときは、当該活用地区における屋外広告物等の表示等に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)を策定するものとする。

2 活用地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 活用地区における屋外広告物等の表示等に関する基本構想

(2) 活用地区における屋外広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠等のうち、必要と認める事項

(3) その他市長が必要と認める事項

3 第19条第2項から第5項までの規定は、活用地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域並びに」とあるのは、「その旨及び」と読み替えるものとする。

(活用地区における特例)

第26条 活用地区において、当該活用地区の特色ある景観の形成上及び安全上支障を及ぼすおそれがないものとして市長が認める屋外広告物等については、第8条の規定は、適用しない。

(適用除外)

第27条 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物等及び市規則で定める屋外広告物等については、この節の規定は、適用しない。

第5節 屋外広告物協定地区

(協定地区の指定等)

第28条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、市長に申し出ることにより、一定の区域を定めて当該区域の景観を形成することを目的とする屋外広告物協定地区(以下「協定地区」という。)の指定を受けることができる。

2 前項の規定により協定地区の指定を受けようとする土地所有者等は、次に掲げる事項について、あらかじめその全員で協定を締結しなければならない。

(1) 協定地区の対象となる土地の区域

(2) 前号に規定する区域における屋外広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠等のうち、必要と認める事項

(3) 協定地区の指定の期間

(4) 協定地区における屋外広告物等の表示等について、第2号の規定により定める事項に違反した場合の措置

(5) その他協定地区における屋外広告物等の表示等に関する事項

3 協定地区の指定を受けた区域において、屋外広告物等の表示等を行おうとする者は、前項の協定の内容に配慮するよう努めるものとする。

4 協定地区の指定を受けた区域に係る土地所有者等は、第2項の協定の内容を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長に申し出て、当該指定の変更を受けなければならない。

5 協定地区の指定を受けた区域に係る土地所有者等は、第2項の規定により締結した協定を廃止しようとするときは、あらかじめその過半数の合意をもってその旨を定め、市長に申し出て、当該指定の解除を受けなければならない。

6 第19条第5項の規定は、協定地区の指定、指定の変更及び指定の解除について準用する。

(新たに協定地区となった場合における経過措置)

第29条 前条第1項の規定により市長が協定地区の指定をした際現に当該指定により新たに協定地区となった区域に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等については、当該指定の日から3年間(第11条第1項の規定による許可を受けたものにあっては、当該許可の期間(第17条第1項の規定によりその期間が更新された場合にあっては、当該更新後の期間)。ただし、当該許可の期間内に同項の規定による更新の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該屋外広告物等の変更又は改造(市規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定は、協定地区の指定の変更があった場合において、新たに協定地区となった区域に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等について準用する。

(適用除外)

第30条 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物等及び市規則で定める屋外広告物等については、この節の規定は、適用しない。

第6節 屋外広告物等の管理義務等

(管理義務)

第31条 許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者若しくはこれらの者から当該屋外広告物等の管理を委託され、若しくは依頼された者又は次条第1項に規定する管理責任者は、当該屋外広告物等に関し補修その他必要な管理を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。

(管理責任者の設置等)

第32条 許可表示者は、当該屋外広告物等の管理に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。ただし、市規則で定める小規模な屋外広告物等については、この限りでない。

2 管理責任者のうち、市規則で定める大規模な屋外広告物等を管理するものは、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者その他市規則で定める資格を有する者でなければならない。

3 許可表示者は、管理責任者を置いたときは、当該管理責任者の氏名及び住所その他市規則で定める事項について、遅滞なく、市長に届け出なければならない。当該管理責任者を変更したときも、同様とする。

4 許可表示者は、当該管理責任者の氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務等)

第33条 許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者は、当該屋外広告物等の表示等の期間が満了したとき(第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第29条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた屋外広告物等については、これらの規定により定められた期間が経過したとき。)、第38条の規定によりその許可が取り消されたとき、又は屋外広告物等の表示等が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該屋外広告物等を除却しなければならない。

2 許可表示者は、前項の規定により当該許可に係る屋外広告物等を除却したとき、又は当該許可に係る屋外広告物等が滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可表示者に変更があった場合の届出)

第34条 許可表示者がその者を変更したときは、次条の規定により新たに許可表示者とみなされた者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 許可表示者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第35条 許可表示者又は管理責任者について変更があった場合においては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定により変更前のこれらの者がした手続その他の行為は、変更後のこれらの者がしたものとみなし、変更前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、変更後のこれらの者に対してしたものとみなす。

第7節 違反屋外広告物等に対する措置等

(勧告)

第36条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者又は管理責任者に対し、期間を定めて当該屋外広告物等の除却その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(違反に対する措置)

第37条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がないのに、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、その者に対し、当該勧告に係る屋外広告物等の表示等の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該勧告に係る屋外広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公衆に対する危害を防止するために特に必要があると認めるときは、前条の規定による勧告をすることなく、この条例の規定又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行った者又は管理責任者に対し、当該屋外広告物等の表示等の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該屋外広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、前2項の規定により措置を命じようとする場合において、当該許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者又は管理責任者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

4 市長は、掲出物件に対し、前項に規定する措置を行う場合は、あらかじめ5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(許可の取消し)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可表示者に対し、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第12条に定める基準を満たさなくなったとき。

(2) 第15条第1項(第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 前条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により第11条第1項の許可を受けたとき。

(屋外広告物等を保管した場合に公示する事項)

第39条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した屋外広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物等の放置されていた場所及び当該屋外広告物等を除却した日

(3) 屋外広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物等を返還するため必要と認める事項

(屋外広告物等を保管した場合の公示の方法等)

第40条 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、公示の日から2週間(同条第3項第1号に掲げる屋外広告物については、2日間)、前橋市役所掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 前項の場合において、法第8条第3項第2号に掲げる屋外広告物等について、当該公示の期間が満了してもなお当該屋外広告物等に係る所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市規則で定める方法により公示するものとする。

3 市長は、前項の規定による公示を行うときは、保管した屋外広告物等の帳簿を備え付けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(屋外広告物等の価額の評価の方法)

第41条 法第8条第3項の規定による屋外広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該屋外広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した屋外広告物等を売却する場合の手続)

第42条 法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物等の売却は、競争入札その他の方法により行うものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第43条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる屋外広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日

(2) 特に貴重な屋外広告物等 3か月

(3) 前2号に掲げる屋外広告物等以外の屋外広告物等 2週間

(屋外広告物等を返還する場合の手続)

第44条 法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該屋外広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、市規則で定める受領書と引換えに、これを行うものとする。

第3章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第45条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録に係る申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第46条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 第54条の規定により置かれる業務主任者の氏名及びその者の所属する営業所の名称

(5) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項

2 前項の申請書には、登録申請者が第48条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他市規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第47条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第48条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第46条第1項の申請書若しくは同条第2項の規定により添付する書類について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第45条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で当該処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第58条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づき都道府県又は指定都市等が定める条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第54条第1項の規定に違反して業務主任者を置いていない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平23条例48・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第49条 屋外広告業者は、第46条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その事実が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当するときを除き、当該届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第46条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第50条 市長は、屋外広告業者登録簿を市規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出等)

第51条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に定める者は、その事実が発生した日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 当該屋外広告業者であった者又はその役員であった者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第52条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第58条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第53条 市長は、屋外広告物等の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。

2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、市規則で定める。

(業務主任者の設置)

第54条 屋外広告業者は、第46条第1項第2号に規定する営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 講習会の課程を修了した者

(3) 講習会に相当するものとして、都道府県又は指定都市若しくは他の中核市が行うものの課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、広告美術仕上げに係るもの

(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして市規則で定める者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他屋外広告物等の表示等に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 屋外広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その他屋外広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。

(3) 第56条の帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告物等の表示等に関する業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第55条 屋外広告業者は、第46条第1項第2号に規定する営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号及び氏名(法人にあっては、名称)、登録番号その他市規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第56条 屋外広告業者は、第46条第1項第2号に規定する営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で次に掲げるものを記載し、これを各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(1) 屋外広告物等の表示等に係る注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 屋外広告物等の表示等を行った場所

(3) 表示又は設置を行った屋外広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 屋外広告物等の表示等を行った年月日

(5) 屋外広告物等の表示等に係る請負金額

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第57条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し、営業の停止等)

第58条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第45条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第48条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第49条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づき都道府県又は指定都市等が定める条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第48条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第59条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを市規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他市規則で定める事項を記載しなければならない。

第4章 雑則

(立入検査等)

第60条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者若しくは管理責任者又は屋外広告業者その他屋外広告業を営む者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行うときは、その職員は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第61条 第11条第1項の許可を受けようとする者(第17条第1項の規定により許可の有効期間の更新を受けようとする者を含む。)は、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 登録申請者は、1万円の手数料を納付しなければならない。

3 第53条の規定により本市が実施する講習会を受けようとする者は、3,000円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

第5章 罰則

(刑罰)

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第45条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第45条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第58条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第64条 第37条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項又は第8条第1項、第2項若しくは第3項の規定に違反して屋外広告物等の表示等を行った者

(2) 第11条第1項の規定に違反して許可を受けないで屋外広告物等の表示等を行った者

(3) 第33条第1項の規定に違反して屋外広告物等を除却しなかった者

(4) 第49条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第54条第1項の規定に違反して業務主任者を置かなかった者

第66条 第60条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第16条の規定に違反して証票を表示しなかった者

(3) 第32条第3項又は第4項の規定による届出を怠った者

(4) 第33条第2項の規定による届出を怠った者

(5) 第34条の規定による届出を怠った者

(両罰規定)

第68条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第63条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第69条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第51条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第55条の標識を掲げない者

(3) 第56条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(前橋市屋外広告物許可手数料条例の廃止)

2 前橋市屋外広告物許可手数料条例(平成12年前橋市条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本市の区域内において、群馬県屋外広告物条例(昭和39年群馬県条例第81号。以下「県条例」という。)の規定により、その表示又は設置に関し群馬県知事の許可を受けた屋外広告物等については、その許可の有効期間に限り、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

4 施行日前に県条例第32条第1項の規定により群馬県知事の登録を受けた者が、施行日以後引き続き本市の区域内において屋外広告業を営もうとする場合は、施行日から起算して6か月を経過するまでの間(その期間内に第48条第1項の規定により屋外広告業の登録の拒否の処分があったときは、当該拒否の処分があった日までの間)は、第45条第1項の登録を受けずに屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に第46条第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し、登録又は登録の拒否の処分がある日までの間も、同様とする。

5 前2項に定めるもののほか、県条例の規定により群馬県知事が行った処分、手続その他の行為又は群馬県知事に対して行われた申請、届出その他の行為で、施行日以後に、新たに市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

7 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日(次項から附則第10項までにおいて「編入日」という。)前に同村の区域内において、県条例の規定により、その表示又は設置に関し群馬県知事の許可を受けた屋外広告物等については、その許可の有効期間に限り、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

(平20条例48・追加)

8 編入日前に県条例第32条第1項の規定により群馬県知事の登録を受けた者が、編入日以後引き続き本市の区域内において屋外広告業を営もうとする場合(附則第4項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、編入日から起算して6か月を経過するまでの間(その期間内に第48条第1項の規定により屋外広告業の登録の拒否の処分があったときは、当該拒否の処分があった日までの間)は、第45条第1項の登録を受けずに屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に第46条第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し、登録又は登録の拒否の処分がある日までの間も、同様とする。

(平20条例48・追加)

9 前2項に定めるもののほか、県条例の規定により群馬県知事が行った処分、手続その他の行為又は群馬県知事に対して行われた申請、届出その他の行為で、編入日以後に、新たに市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平20条例48・追加)

10 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平20条例48・追加)

附 則(平成20年12月12日条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。

附 則(平成22年3月29日条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年12月9日条例第48号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。

別表(第61条関係)


屋外広告物等の区分
単位
金額

広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの並びに掲出物件
表示面積1平方メートルまでごと
480円

アーチ
1個につき
5,600円

電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの
1個につき
280円

工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの
表示面積1平方メートルまでごと
220円

車体に表示するもの
全体を利用するもの
1台につき
1,000円

その他
1個につき
300円

はり紙
50枚までごと
280円

はり札等
10枚までごと
550円

広告旗
1本につき
220円

立看板等
1個につき
280円

広告幕
1張りにつき
330円

アドバルーン
1個につき
1,500円


注 表示面積の計算方法は、市規則で定める。

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