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盛岡市屋外広告物条例施行規則

○盛岡市屋外広告物条例施行規則

平成20年3月31日規則第20号

改正

平成23年6月29日規則第32号

平成24年2月22日規則第4号

平成24年3月30日規則第19号

平成24年6月22日規則第45号

平成24年8月24日規則第53号

平成25年4月1日規則第27号



盛岡市屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は,盛岡市屋外広告物条例(平成19年条例第68号。以下「条例」という。)の規定に基づき,及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種市街地景観区域 条例第5条第2項第1号アに掲げる地域をいう。

(2) 第2種市街地景観区域 条例第5条第2項第1号イに掲げる地域をいう。

(3) 第3種市街地景観区域 条例第5条第2項第1号ウに掲げる地域をいう。

(4) 田園・丘陵景観区域 条例第5条第2項第1号エに掲げる地域又は場所をいう。

(5) 山地景観区域 条例第5条第2項第1号オに掲げる地域をいう。

(6) 特別規制区域 条例第5条第2項第2号アに掲げる地域又は場所をいう。

(7) 歴史的景観保全区域 条例第5条第2項第2号イに掲げる地域をいう。

(8) 河川・眺望景観保全区域 条例第5条第2項第2号ウに掲げる地域をいう。

(9) 屋外広告物景観形成地区 条例第5条第2項第2号エに掲げる地域をいう。

(10) 公共目的広告物等 公共的目的をもった道標,案内図板その他の公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等をいう。

(11) 案内誘導広告物等 観光地,沿道サービス施設又は事業所等(以下「観光地等」という。)の入口等に係る道標,案内図板等の広告物等をいう。

(12) 一般広告物等 自家用広告物等,管理用広告物等,公共目的広告物等及び案内誘導広告物等のいずれにも該当しない広告物等をいう。

(13) 電光表示広告物 発光又は照明の装置のある広告物のうち,当該装置により常時表示の内容を変化させることができるものをいう。

追加〔平成24年規則4号〕

(広告物等の表示等の許可申請)

第3条 条例第4条第3項又は第5条第1項の許可の申請は,屋外広告物等表示等許可申請書に次に掲げる書類(はり紙に係る許可申請書の場合は,意匠を示す図面)を添えて行わなければならない。

(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその付近の状況を示す縮尺1,000分の1以上の付近見取図

(2) 広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す仕様書及び図面

(3) 広告物等の色彩,意匠及び表示又は設置の方法を示す図面

(4) 広告物等を表示し,又は設置する場所の所有者又は管理者の同意その他法令による許可,確認等を必要とするときは,これらがあったことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

一部改正〔平成24年規則4号〕

(禁止物件における広告物の表示の許可の基準)

第4条 条例第4条第3項の許可の基準は,次のとおりとする。

(1) 周囲の景観に調和したもので,かつ,公共的目的をもって表示するものであること。

(2) 表示面積が,広告物を表示する物件の最大投影面積の2分の1以下であること。

全部改正〔平成24年規則4号〕

(広告物等の表示等の届出)

第5条 条例第4条第4項又は第5条第3項の規定に基づく届出は,屋外広告物等表示等届に第3条各号に掲げる書類(はり紙に係る届の場合は,意匠を示す図面)を添えて行わなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(国,地方公共団体及び指定団体が届出をして表示し,又は設置することができる広告物等の基準)

第6条 条例第4条第4項第1号及び第2号並びに第5条第3項第1号及び第2号の規則で定める基準は,次条に定める許可の基準に適合するものであることとする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(広告物等の表示等の許可の基準)

第7条 条例第5条第2項の規則で定める基準は,別表第1に掲げるもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 特別規制区域 別表第2に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 歴史的景観保全区域 別表第3に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 河川・眺望景観保全区域 別表第4に掲げる基準に適合するものであること。

(4) 屋外広告物景観形成地区 別表第5に掲げる基準に適合するものであること。

2 第1種市街地景観区域,第2種市街地景観区域,田園・丘陵景観区域,山地景観区域,特別規制区域及び歴史的景観保全区域において表示し,又は設置する複数の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物又は建築物利用広告物(広告板,そで看板及び屋上広告物をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の最大投影面積の基準については,前項の規定にかかわらず,別表第1から別表第3までに掲げる数値に,別表第6の左欄に掲げる当該案内誘導広告物等に係る観光地等の数に応じ,当該右欄に定める数値を乗じて得た面積とする。

全部改正〔平成24年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則53号〕

(適用除外の基準)

第8条 条例第6条第1項第2号,第3号及び第5号,第2項第1号から第3号まで,第7号,第9号及び第10号並びに第3項第1号及び第2号の規則で定める基準は,別表第7に掲げるとおりとする。

一部改正〔平成24年規則4号・53号〕

(許可の期間)

第9条 条例第8条第1項の許可の期間は,別表第8に掲げるとおりとする。

追加〔平成24年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則53号〕

(広告物等の表示等の許可の期間の更新申請)

第10条 条例第8条第3項の申請は,許可の期間満了の日の2週間前までに,屋外広告物等表示等許可期間更新申請書に次に掲げる書類及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 第3条第4号に規定する書類

(2) 屋外広告物等現況調書(第22条に規定する広告物等に係るものを除き,条例第27条第1項の管理する者が作成したもの)

(3) 当該広告物等の写真(申請前1月以内に撮影したカラー写真で撮影年月日を記入したもの)

一部改正〔平成24年規則4号〕

(広告物等の変更等の許可申請)

第11条 条例第9条第1項の規定による広告物等の変更又は改造の許可の申請は,屋外広告物等変更等許可申請書に第3条第2号,第3号及び第5号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(許可等を要しない軽易な変更等)

第12条 条例第9条第1項の規則で定める軽易な変更又は改造は,広告物等の表示内容,形状,色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗り替え,補強又は修繕とする。

(許可の表示)

第13条 条例第10条第1項の許可をした旨の押印,打刻印及び証票は,はり紙に係る許可にあっては許可印(様式第1号)及び打刻印(様式第2号)とし,その他の広告物等に係る許可にあっては許可済証票(様式第3号)とする。

2 許可済証票の表示は,広告物等の下部に行うものとする。

(承継の届出)

第14条 条例第11条第3項の規定による届出は,屋外広告物等承継届により行わなければならない。

(滅失の届出)

第15条 条例第14条の規定による届出は,屋外広告物等滅失届により行わなければならない。

(違反広告物等の表示)

第16条 条例第15条の2第2項の規定による違反である旨の表示は,違反広告物証票(様式第4号)により行うものとする。

追加〔平成24年規則4号〕

(公表)

第17条 条例第15条の3第1項の規定に基づく公表は,告示し,及び市のホームページに掲載する方法により行うものとする。

追加〔平成24年規則4号〕

(広告物等を保管した場合の公示の場所)

第18条 条例第18条第1項第1号の規則で定める場所は,盛岡市公告式条例(平成16年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(保管広告物等の一覧簿の閲覧)

第19条 条例第18条第2項の規定による保管広告物等の一覧簿の閲覧は,都市整備部景観政策課において,執務時間中にしなければならない

一部改正〔平成24年規則4号・25年27号〕

(保管広告物等の売却の手続)

第20条 保管広告物等の売却の手続は,条例第20条第1項に定めるもののほか,盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第5章の規定に準じて行うものとする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(立入検査員証)

第21条 条例第23条第2項(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は,立入検査員証(様式第5号)とする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(管理する者の設置を要しない広告物等)

第22条 条例第27条第1項ただし書の規則で定める広告物等は,別表第8の許可期間が1月以内,2月以内又は6月以内とされているものとする。

一部改正〔平成24年規則4号・53号〕

(資格を有する管理する者の設置を要する広告物等)

第23条 条例第27条第2項の規則で定める広告物等は,高さが4メートルを超え,かつ,表示面積が10平方メートルを超えるもの(自家用広告物等を除く。)とする。

2 条例第27条第2項の規則で定める資格を有する者は,次に掲げる者とする。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者

(2) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する者(以下「屋外広告士」という。)

一部改正〔平成24年規則4号〕

(管理する者の届出)

第24条 条例第28条第1項の規定による届出は,屋外広告物等管理する者設置等届により行わなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(表示する者等の名称等の変更の届出)

第25条 条例第28条第2項の規定による届出は,屋外広告物等表示する者等名称等変更届により行わなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(屋外広告業登録申請書等)

第26条 条例第30条第1項の申請書は,屋外広告業登録申請書とする。

2 条例第30条第2項の書面は,誓約書とする。

3 条例第30条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるもの(条例第33条第3項において準用する場合にあっては,変更があった事項に係るものに限る。)とする。

(1) 申請者(法人にあってはその役員を,営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員。以下同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面

(2) 申請者が法人である場合にあっては,登記事項証明書

(3) 業務主任者が条例第40条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面

(4) 次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面

ア 申請者が個人である場合にあっては,当該申請者(当該申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該申請者及びその法定代理人)

イ 申請者が法人である場合にあっては,その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該役員及びその法定代理人)

ウ 申請者が選任した業務主任者

(5) その他市長が必要と認める書類

一部改正〔平成24年規則4号・19号〕

(屋外広告業登録済証)

第27条 市長は,条例第31条第1項の規定により登録をしたとき又は条例第33条第2項の規定により登録事項の変更をしたときは,屋外広告業登録済証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の規定により屋外広告業登録済証の交付を受けた者は,当該屋外広告業登録済証又はその写しを条例第30条第1項第2号の営業所ごとに公衆に見やすいように掲示しなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(屋外広告業の登録事項の変更の届出)

第28条 条例第33条第1項の規定による届出は,屋外広告業登録事項変更届に屋外広告業登録済証を添えて行わなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第29条 条例第34条の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は,都市整備部景観政策課において,執務時間中にしなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号・25年27号〕

(屋外広告業の廃止の届出)

第30条 条例第35条第1項の規定による届出は,屋外広告業廃止届に屋外広告業登録済証を添えて行わなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(屋外広告業者登録票)

第31条 条例第37条の標識は,屋外広告業者登録票(様式第7号)とする。

2 条例第37条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては,その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 業務主任者の氏名

一部改正〔平成24年規則4号〕

(屋外広告物請負契約記録簿)

第32条 条例第38条の帳簿は,屋外広告物請負契約記録簿とする。

2 条例第38条の規則で定めるものは,次のとおりとする。

(1) 発注者の氏名又は名称及び住所

(2) 請負契約年月日及び請負金額

(3) 広告物等の種類及び数量

(4) 広告物等を表示し,又は設置した場所

(5) 広告物等の表示又は設置に着手した年月日及びその終了した年月日

(6) 条例の規定による許可を要する場合にあっては,許可年月日及び許可番号

3 第1項の帳簿は,事業年度ごとに作成するものとし,当該帳簿を作成した事業年度の終了の日の翌日から5年間保存しなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(講習会の開催)

第33条 市長は,条例第39条第1項の規定により講習会を開催しようとするときは,あらかじめ,開催の日時,場所その他開催に必要な事項を告示するものとする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(講習会の受講の申請)

第34条 講習会を受講しようとする者は,屋外広告物講習会受講申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請前3月以内に撮影した無帽,正面,上半身,無背景の縦の長さ4センチメートル,横の長さ3センチメートルの写真

(2) 講習会を受講しようとする者が次条第2項各号のいずれかに該当する者であるときは,その該当する者であることを証する書面又はその写し

一部改正〔平成24年規則4号〕

(講習会の課程)

第35条 講習会の課程は,次の各号に掲げる科目により編成するものとする。

(1) 屋外広告物に関する法令等

(2) 屋外広告物の表示に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,前項第3号に規定する科目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法に基づく帆布製品科に係る職業訓練指導員免許所持者又は帆布製品製造科に係る職業訓練修了者

一部改正〔平成24年規則4号〕

(講習会修了証明書)

第36条 市長は,講習会の課程を修了した者に対して講習会修了証明書を交付するものとする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(業務主任者となる資格を有する者等)

第37条 条例第40条第1項第4号の規則で定めるものは,広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者,広告美術仕上げに係る技能検定合格者又は広告美術科に係る職業訓練修了者とする。

2 条例第40条第1項第5号の規定による認定は,次の各号に掲げる要件を備えたものについてするものとする。

(1) 広告物等の表示又は設置に関する業務に関し,通算して5年以上の実務経験を有すること。

(2) 次項の規定による認定の申請前5年以内に屋外広告物に関する法令及び条例に違反しなかったこと。

3 前項の認定を受けようとする者は,業務主任者資格認定申請書に履歴書及び前項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は,第2項の認定をしたときは,業務主任者資格認定書を交付するものとする。

5 第2項の認定の有効期間は,当該認定の日の翌日から起算して1年間とする。

一部改正〔平成24年規則4号〕

(屋外広告業者監督処分簿の閲覧)

第38条 条例第43条第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧は,都市整備部景観政策課において,執務時間中にしなければならない。

一部改正〔平成24年規則4号・25年27号〕

(屋外広告業者監督処分簿の記載事項)

第39条 条例第43条第2項の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 登録番号,氏名又は名称及び住所

(2) 法人である場合にあっては,その役員の氏名

(3) 処分の理由

(4) その他市長が必要と認める事項

一部改正〔平成24年規則4号〕

(減免の基準)

第40条 条例附則第4項の規定に基づく手数料(条例第45条第1項第3号の講習会受講手数料を除く。)の減免を受けることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 事務所又は事業所の全壊,大規模半壊,半壊,一部損壊,床上浸水又は床下浸水の被害を受けた者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づき設定される警戒区域,計画的避難区域,避難指示解除準備区域,居住制限区域又は帰還困難区域(以下「警戒区域等」という。)内に事務所又は事業所を有する者

2 条例附則第4項の規定に基づく手数料(条例第45条第1項第3号の講習会受講手数料に限る。)の減免を受けることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住居の全壊,大規模半壊,半壊,一部損壊,床上浸水又は床下浸水の被害を受けた者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 警戒区域等内に住居を有する者

追加〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則4号・45号〕

(減免の額)

第41条 条例附則第4項の規定に基づく手数料の減免の額は,手数料の額の全部とする。

追加〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則4号〕

(減免の申請)

第42条 条例附則第4項の規定に基づく手数料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,屋外広告物手数料減免申請書に次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第40条第1項第1号に該当する者 市町村が発行する申請者の事務所又は事業所に係るり災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 第40条第1項第2号に該当する者 申請者の事務所又は事業所が警戒区域等内に所在することを証する書類その他市長が必要と認める書類

(3) 第40条第2項第1号に該当する者 市町村が発行する申請者の住居に係るり災証明書その他市長が必要と認める書類

(4) 第40条第2項第2号に該当する者 申請者の住居が警戒区域等内に所在することを証する書類その他市長が必要と認める書類

追加〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則4号〕

(減免の決定及び通知)

第43条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,手数料を減免することを適当と認めたときは屋外広告物手数料減免決定通知書により,手数料を減免することを不適当と認めたときは屋外広告物手数料減免不承認通知書により,当該申請者に通知するものとする。

追加〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則4号〕



附 則

この規則は,条例の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。



附 則(平成23年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第19号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第53号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に適法に表示され,又は設置されている広告物等(この規則の施行の日前に盛岡市屋外広告物条例(平成19年条例第68号。以下「条例」という。)の規定による許可を受け,この規則の施行の日以後に表示され,又は設置される広告物等を含む。)であって,改正後の盛岡市屋外広告物条例施行規則別表第5に掲げる基準に適合しないこととなるもの(以下「既存広告物等」という。)については,次項に規定するものを除き,条例第4条第3項,第5条第1項及び第13条の規定にかかわらず,当該許可の期間は,当該既存広告物等を表示し,又は設置することができる。

3 既存広告物等であって,条例第4条第3項,第5条第1項及び第13条の規定による許可を受けて表示し,又は設置したもの(はり紙,はり札,立看板,広告柱,電柱巻付広告物,電柱そで看板,広告幕,広告旗,のぼり及びアドバルーンを除く。)については,これらの規定にかかわらず,条例第8条第3項の規定に基づく更新の許可を受けて,この規則の施行の日から10年間は,当該既存広告物等を表示し,又は設置することができる。

附 則(平成25年規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。



別表第1(第7条関係)

(1) 共通許可基準

ア 形状,表示面積,色彩,意匠その他表示の方法が美観風致を害し,又はそのおそれのあるものでないこと。

イ 著しく汚染し,たい色し,又は塗料等の剥離したものでないこと。

ウ 著しく破損し,又は老朽したものでないこと。

エ 倒壊又は落下のおそれのないこと。

オ 信号機,道路標識又は道路標示と類似し,又はこれらの効用を妨げ,若しくはそのおそれのあるものでないこと。

カ 道路の交通の安全を阻害し,又はそのおそれのあるものでないこと。

キ 広告を表示しない面及び脚部で望見可能な部分が塗装その他の装飾をされたものであること。

ク ネオン・サイン,イルミネーションその他の発光し,又は照明する装置のある広告物等にあっては,踏切,信号機,主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する三差路以上の交差点をいう。以下同じ。)の角,道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。ただし,自家用広告物等又は建築物に表示し,若しくは設置する広告物等については,この限りでない。

ケ 照明する装置のある広告物等にあっては,田園・丘陵景観区域及び山地景観区域において照明を上方へ照射しないものであること。

(2) 広告物種類別の許可基準




種類

基準


はり紙

紙,布,ビニール等を使用して作製されたものであって,建築物その他の工作物等に貼り付けられるものであること。


はり札

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,建築物その他の工作物等に添架されるもの(表示面積が0.2平方メートル以下のものに限る。)であること。


立看板

建築物その他の工作物等に立て掛けられるもの又は柱状若しくは塔状のもので,土地又は建築物その他の工作物等に固定されない構造であるもの及びこれらに類するものであること。


電柱巻付広告物

金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,電柱,街路灯柱等に巻き付けられるものであること。


電柱そで看板

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,電柱,街路灯柱等に取り付けられる突出状のものであること。


広告幕,広告旗及びのぼり

布,網等を使用して作製されたものであって,幕,旗,のぼりその他これらに類する形態のものであること。


アドバルーン

気球を利用して表示されるものであること。


広告板

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,建築物その他の工作物等に添架されるもので,はり札以外のものであること。


そで看板

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,建築物その他の工作物等(電柱,街路灯柱等を除く。)に取り付けられる突出状のものであること。


屋上広告物

建築物の屋上に建植されるもの(柱状及び塔状のものを含む。)であること。


建植広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって,土地に建植されるもの(柱状及び塔状のもの並びに道路を横断して表示し,又は設置されるものを含む。)であること。



(3) 簡易広告物(はり紙,はり札,立看板,電柱巻付広告物,電柱そで看板,広告幕,広告旗,のぼり及びアドバルーンをいう。以下同じ。)の許可基準




種類

許可基準


はり紙

(1) 表示面積は,2平方メートル以下であること。


(2) 同一内容のはり紙を表示する場合は,はり紙相互間の距離が,表示面積が1平方メートル以下の場合は2メートル以上,表示面積が1平方メートルを超える場合は3メートル以上であること。


(3) 案内誘導広告物等(簡易広告物であって,第1種市街地景観区域,田園・丘陵景観区域,山地景観区域,特別規制区域,歴史的景観保全区域及び屋外広告物景観形成地区において表示し,又は設置するものに限る。以下この表において同じ。)であるものにあっては,前2号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 条例の規定による許可を受けて表示され,又は設置されている案内誘導広告物等の数及び当該案内誘導広告物等と同一の観光地等についての申請に係る案内誘導広告物等の数の合計(以下「案内誘導簡易広告物等の合計数」という。)は,6以内であること。


(4) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。


はり札

(1) 同一内容のはり札を表示する場合は,はり札相互間の距離が1メートル以上であること。


(2) 案内誘導広告物等であるものにあっては,前号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は,6以内であること。


(3) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。


立看板

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。


(2) 高さは,3メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 倒伏のおそれがないものであること。


(5) 案内誘導広告物等であるものにあっては,前各号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は,6以内であること。


(6) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。


電柱巻付広告物

(1) 上下の長さは, 1.5メートル以下であること。


(2) 最下端の高さは, 1.2メートル以上であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 案内誘導広告物等であるものにあっては,前3号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は,6以内であること。


(5) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。


電柱そで看板

(1) 上下の長さは,1.2メートル以下であること。


(2) 電柱,街路灯柱等からの出幅は,0.7メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 同一の電柱,街路灯柱等に同一種類のものが2箇以上設置されるものでないこと。


(5) 案内誘導広告物等であるものにあっては,前各号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は,6以内であること。


(6) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。


広告幕,広告旗及びのぼり

(1) 幅は,1.5メートル以下であること。


(2) 道路を横断する広告幕にあっては,踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(3) 案内誘導広告物等であるものにあっては,前2号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は,6以内であること。


(4) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。


アドバルーン

(1) 気球の高さは,係留場所から50メートル以下であること。


(2) 掲揚時に電線,煙突その他の施設物に接触するおそれのないものであること。


(3) 案内誘導広告物等であるものにあっては,前2号に掲げるもののほか,次の基準に適合するものであること。


ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は,6以内であること。


(4) 一般広告物等であるものの表示及び設置は,第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。



(4) 建植広告物の許可基準




区域区分

自家用広告物等及び公共目的広告物等

案内誘導広告物等

一般広告物等


第1種市街地景観区域

(1) 最大投影面積は,10平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 地上から最上端までの高さは,10メートル以下であること。

(2) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(5) 第1種市街地景観区域,第2種市街地景観区域,田園・丘陵景観区域,山地景観区域,特別規制区域,歴史的景観保全区域及び屋外広告物景観形成地区において条例の規定による許可を受けて表示され,又は設置されている案内誘導広告物等(建植広告物又は建築物利用広告物であるものに限る。以下この項において同じ。)の数及び当該案内誘導広告物等と同一の観光地等についての申請に係る案内誘導広告物等の数の合計(以下「案内誘導建植広告物等の合計数」という。)は,6以内であること。


第2種市街地景観区域

(1) 最大投影面積は,20平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,5平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 地上から最上端までの高さは,10メートル以下であること。

(2) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(5) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


第3種市街地景観区域

(1) 最大投影面積は,30平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,30平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,30平方メートル以下であること。


(2) 地上から最上端までの高さは,20メートル以下であること。

(2) 地上から最上端までの高さは,20メートル以下であること。

(2) 地上から最上端までの高さは,20メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。

(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


田園・丘陵景観区域

(1) 最大投影面積は,10平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。


(3) 地上から最上端までの高さは,10メートル以下であること。

(3) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。


(4) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(5) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


山地景観区域

(1) 最大投影面積は,10平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。


(3) 地上から最上端までの高さは,10メートル以下であること。

(3) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。


(4) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(5) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。



(5) 建築物利用広告物の許可基準




区域区分

自家用広告物等及び公共目的広告物等

案内誘導広告物等

一般広告物等


第1種市街地景観区域

(1) 最大投影面積は,30平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が120平方メートル以下であること。

(2) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。


(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。

(3) 地上から最上端までの高さは,21メートル以下であること。


(4) 地上から最上端までの高さは,21メートル以下であること。

(4) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。


(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。

(6) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(7) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


第2種市街地景観区域

(1) 最大投影面積は,50平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,5平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が200平方メートル以下であること。

(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が200平方メートル以下であること。


(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。

(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。


(4) 地上から最上端までの高さは,48メートル以下であること。

(4) 地上から最上端までの高さは,48メートル以下であること。


(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。


(7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


第3種市街地景観区域

(1) 最大投影面積は,300平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,300平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,300平方メートル以下であること。


(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が1,200平方メートル以下であること。

(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が1,200平方メートル以下であること。

(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が1,200平方メートル以下であること。


(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の30以下であること。

(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の30以下であること。

(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の30以下であること。


(4) 地上から最上端までの高さは,51メートル以下であること。

(4) 地上から最上端までの高さは,51メートル以下であること。

(4) 地上から最上端までの高さは,51メートル以下であること。


(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。


田園・丘陵景観区域

(1) 最大投影面積は,30平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が120平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。


(3) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下(ただし,屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が8平方メートル以下。)であること。

(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の20以下であること。


(4) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の20以下であること。

(4) 地上から最上端までの高さは,21メートル以下であること。


(5) 地上から最上端までの高さは,21メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(6) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。


(7) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。

(7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


山地景観区域

(1) 最大投影面積は,10平方メートル以下であること。

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

表示及び設置をしないこと。


(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が40平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。


(3) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下(ただし,屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が8平方メートル以下。)であること。

(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の15以下であること。


(4) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の15以下であること。

(4) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。


(5) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(6) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。


(7) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。

(7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。



一部改正〔平成24年規則4号・53号〕

別表第2(第7条関係)

(1) 建植広告物の許可基準




種類

許可基準


案内誘導広告物等

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。


(2) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(5) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


一般広告物等

表示及び設置をしないこと。



(2) 建築物利用広告物の許可基準




種類

許可基準


案内誘導広告物等

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。


(2) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。


(3) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(4) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。


(5) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


一般広告物等

表示及び設置をしないこと。



全部改正〔平成24年規則4号〕

別表第3(第7条関係)

(1) 建植広告物の許可基準




種類

許可基準


自家用広告物等及び公共目的広告物等

(1) 最大投影面積は,10平方メートル以下であること。


(2) 地上から最上端までの高さは,10メートル以下であること。


案内誘導広告物等

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。


(2) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。


(3) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。


(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(5) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


一般広告物等

表示及び設置をしないこと。



(2) 建築物利用広告物の許可基準




種類

許可基準


自家用広告物等及び公共目的広告物等

(1) 最大投影面積は,30平方メートル以下であること。


(2) 屋上広告物にあっては,一の建築物当たりの合計表示面積が120平方メートル以下であること。


(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。


(4) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。


(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。


案内誘導広告物等

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。


(2) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。


(3) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。


(4) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。


(5) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。


(6) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は,10キロメートル以内であること。


(7) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。


一般広告物等

表示及び設置をしないこと。



全部改正〔平成24年規則4号〕

別表第4(第7条関係)




(1) 河川景観保全地域(景観法第8条の規定に基づく盛岡市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める河川景観保全地域をいう。)における広告物等の高さの上限値を算定する算式 L=H1+ 1.5メートル+D1×tan20°−h


(2) 眺望景観保全地域(景観計画に定める眺望景観保全地域をいう。)における広告物等の高さの上限値を算定する算式


ア 盛岡城跡公園から岩手山眺望領域 L=H2+1.5メートル+D2×tan1°53′−h


イ 盛岡城跡公園から南昌山眺望領域 L=H3+1.5メートル+D2×tan1°48′−h


ウ 開運橋から岩手山眺望領域 L=H4+1.5メートル+D2×tan2°8′−h


エ 与の字橋から愛宕山眺望領域 L=H5+1.5メートル+D2×tan2°7′−h



備考

1 この表においてLとは,広告物等の高さの上限値をいう。

2 この表においてH1とは,河川対岸の標高をいう。

3 この表においてH2からH5までは各眺望領域における視点場の標高をいい,当該標高はそれぞれ次のとおりとする。

(1) H2 138.6メートル

(2) H3 136.9メートル

(3) H4 125.6メートル

(4) H5 127.6メートル

4 この表においてD1とは河川対岸からの距離を,D2とは視点場から広告物等の各部分までの距離をいう。

5 この表においてhとは,計画地の地盤標高をいう。

全部改正〔平成24年規則4号〕

別表第5(第7条関係)

(1) 簡易広告物の許可基準

ア 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし,蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。

イ 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。

ウ 案内誘導広告物等であるものにあっては,大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を案内誘導の対象とするものであること。

(2) 建植広告物の許可基準




種類

許可基準


自家用広告物等及び公共目的広告物等

(1) 最大投影面積は,10平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。

(3) 地上から最上端までの高さは,10メートル以下であること。

(4) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし,蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。

(5) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。


案内誘導広告物等

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。

(3) 地上から最上端までの高さは,5メートル以下であること。

(4) 踏切,信号機,主要な交差点の角,道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。

(5) 大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を案内誘導の対象とするものであること。

(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。

(7) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし,蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。

(8) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。


一般広告物等

表示及び設置をしないこと。



(3) 建築物利用広告物の許可基準




種類

許可基準


自家用広告物等及び公共目的広告物等

(1) 最大投影面積は,盛岡広域都市計画大慈寺地区景観地区における地区区分が,町家ゾーン,居住ゾーン又は環境保護ゾーンである地区(以下「町家ゾーン等」という。)において表示し,又は設置するものにあっては10平方メートル以下,賑わいゾーンである地区(以下「賑わいゾーン」という。)において表示し,又は設置するものにあっては30平方メートル以下であること。

(2) 一の建築物当たりの合計表示面積は,町家ゾーン等において表示し,又は設置する屋上広告物にあっては10平方メートル以下,賑わいゾーンにおいて表示し,又は設置する屋上広告物にあっては120平方メートル以下であること。

(3) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。

(4) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。

(5) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(7) 町家ゾーン等において表示し,又は設置するものにあっては,建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅が次に掲げる場合の区分に応じ,次に定める基準に適合するものであること。

ア 建築物その他の工作物等(建築物にあっては,平屋建のものに限る。)に表示し,又は設置する場合 当該建築物その他の工作物等の高さを超えないものであること。

イ 2階建以上の建築物に表示し,又は設置する場合 当該建築物の最上階の屋根の最も低い部分の高さを超えないものであること。

(8) 賑わいゾーンにおいて表示し,又は設置するものにあっては,建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は,地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。

(9) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし,蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。

(10) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。


案内誘導広告物等

(1) 最大投影面積は,2平方メートル以下であること。

(2) 電光表示広告物にあっては,表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。

(3) 壁面に取り付けるものにあっては,当該壁面に表示し,又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。

(4) 地上から最上端までの高さは,15メートル以下であること。

(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は,2メートル以下であること。

(6) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。

(7) 大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を案内誘導の対象とするものであること。

(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は,6以内であること。

(9) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし,蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。

(10) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。


一般広告物等

表示及び設置をしないこと。



追加〔平成24年規則53号〕

別表第6(第7条関係)




対象とする観光地等が2のもの

1.2


対象とする観光地等が3のもの

1.3


対象とする観光地等が4のもの

1.4


対象とする観光地等が5以上のもの

1.5



全部改正〔平成24年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則53号〕

別表第7(第8条関係)




区分

基準


条例第6条第1項第2号及び3号(国,地方公共団体及び指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等に表示し,又は設置する広告物等)

第7条に定める基準に適合するものであること。


条例第6条第1項第5号(公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに表示し,又は設置する広告物等)

(1) 当該施設又は物件の寄贈者の氏名,名称等に係る広告物等を表示し,又は設置するものであること。


(2) 表示面積は,表示方向から見た当該施設の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の10分の1以下であり,かつ,0.5平方メートル以下であること。


(3) 表示箇所は,原則として1施設につき1箇所であること。


(4) 蛍光塗料を使用しないものであること。


条例第6条第2項第1号(自家用広告物等)

住所又は事業所,営業所若しくは作業所当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。


条例第6条第2項第2号(管理用広告物等)

表示面積が2平方メートル以下であること。


条例第6条第2項第3号(工事現場の板塀等に表示し,又は設置する広告物等)

周囲の景観に調和した絵画,写真等を表示するものであること。


条例第6条第2項第7号(地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物)

(1) はり紙により表示すること。


(2) 表示面積は,1平方メートル以下であること。


(3) 表示の期間は,1月以内であること。


条例第6条第2項第9号(第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域において表示するはり紙)

(1) 表示面積は,0.25平方メートル以下であること。


(2) 同一種類のはり紙の周囲1メートル以内に表示されないこと。


条例第6条第2項第10号(公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等として市長が指定する広告物等)

第7条に定める基準に適合するものであること。


条例第6条第3項第1号(石垣,擁壁等にその所有者又は管理者が表示し,又は設置する自家用広告物等)

表示面積が2平方メートル以下であること。


条例第6条第3項第2号(石垣,擁壁等にその所有者又は管理者が管理の必要に基づき表示し,又は設置する管理用広告物等)

表示面積が2平方メートル以下であること。



全部改正〔平成24年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則53号〕

別表第8(第9条関係)




種類

許可期間


はり紙

2月以内


はり札

(1) 木製 1年以内


(2) 金属製等 3年以内


立看板

6月以内


電柱巻付広告物

3年以内


電柱そで看板

(1) 木製 1年以内


(2) 金属製等 3年以内


広告幕,広告旗及びのぼり

2月以内


アドバルーン

1月以内


広告板

(1) 木製 1年以内


(2) 金属製等 3年以内


そで看板

(1) 木製 1年以内


(2) 金属製等 3年以内


屋上広告物

(1) 木製 1年以内


(2) 金属製等 3年以内


建植広告物

(1) 木製 1年以内


(2) 金属製等 3年以内

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