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○函館市屋外広告物条例 平成17年6月29日条例第41号 改正 平成17年12月19日条例第110号 平成20年3月24日条例第26号 平成22年6月29日条例第47号 平成24年3月22日条例第22号 平成24年6月28日条例第41号 函館市屋外広告物条例 目次 第1章 総則(第1条〜第2条) 第2章 広告物等の制限(第3条〜第11条) 第3章 管理,監督等(第12条〜第25条) 第4章 屋外広告業(第26条〜第40条) 第5章 諮問(第41条) 第6章 雑則(第42条〜第45条) 第7章 罰則(第46条〜第52条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物および屋外広告業の規制について必要な事項を定め,もって良好な景観を形成し,および風致を維持するとともに,公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。 (定義) 第1条の2 この条例における用語の意義は,別に定めるもののほか,法の例による。 2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 (1) 広告主 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し,または広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置することを決定し,自らまたは屋外広告業を営む者その他の者への委託等により,当該広告物を表示し,または当該掲出物件を設置する者をいう。 (2) 広告主等 広告主,広告主からの委託等を受けて,広告物を表示し,または掲出物件を設置する者および当該広告物または掲出物件を管理する者をいう。 (広告物のあり方) 第2条 広告物または掲出物件は,良好な景観もしくは風致を害し,または公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。 第2章 広告物等の制限 (表示等を禁止する広告物等) 第3条 次に掲げる広告物または掲出物件は,これを表示し,または設置してはならない。 (1) 著しく汚染し,退色し,または塗料等のはく離したもの (2) 著しく破損し,または老朽したもの (3) 倒壊または落下のおそれがあるもの (4) 信号機もしくは道路標識等に類似し,またはこれらの効用を妨げるおそれのあるもの (5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの (広告物等の表示等を禁止する物件) 第4条 次に掲げる物件には,広告物を表示し,または掲出物件を設置してはならない。 (1) 街路樹および路傍樹ならびに北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第23条第1項の規定により指定された記念保護樹木 (2) 煙突,送電塔,送受信塔,ガスタンクおよび油タンク (3) 銅像および記念碑 (4) 橋りょうその他の高架構造物,トンネルおよび分離帯 (5) 信号機,照明灯,道路標識,歩道さく,防護さく,防雪さくその他これらに類するもの (6) 消火栓,火災報知機および火の見やぐら (7) 郵便差出箱,信書便差出箱,公衆電話ボックスおよび変圧塔 (8) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観を形成し,または風致を維持するために必要があると認めて市長が指定する物件 2 電柱および消火栓標識には,法第7条第4項本文のはり紙,はり札等,広告旗または立看板等を表示し,または設置してはならない。 (制限地域および特別制限地域) 第5条 次に掲げる地域または場所(次項に該当するものを除く。)は,広告物の表示または掲出物件の設置を制限する制限地域とする。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域およびこれに準ずる区域として市長が指定する区域 (2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の保安林として指定された森林のある地域 (3) 北海道自然環境等保全条例第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区および自然景観保護地区 (4) 道路,鉄道,軌道および索道ならびにこれらから展望することができる地域で,市長が指定する区域 (5) 自動車専用道路(一般国道に限る。)の区域内の休憩所または給油所の存する区域で,市長が指定するもの (6) 市長が指定する公園,緑地,広場,運動場,競馬場および競輪場の地域 (7) 北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)第3条第1項の規定により指定された道立自然公園の区域 (8) 港湾,空港,駅前広場およびこれらの付近の地域で,市長が指定する区域 (9) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原,山岳等およびこれらの付近の地域で,市長が指定する区域 (10) その他市長が指定する地域または場所 2 次に掲げる地域または場所は,良好な景観を形成し,または風致を維持するために広告物の表示または掲出物件の設置を特別に制限する特別制限地域とする。 (1) 都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,景観地区または伝統的建造物群保存地区で,市長が特に指定する区域 (2) 森林法第25条第1項第11号の保安林として指定された森林のある地域で,市長が指定する区域 (3) 北海道自然環境等保全条例第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区または自然景観保護地区で,市長が指定する区域 (4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域で,市長が指定する区域 (5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条もしくは第78条第1項または北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項もしくは第26条第1項の規定により指定された建造物の周囲で,市長が指定する範囲内にある地域 (6) 文化財保護法第109条第1項もしくは第2項もしくは第110条第1項または北海道文化財保護条例第31条第1項の規定により指定され,または仮指定された地域 (7) 自動車専用道路(一般国道に限る。以下この号において同じ。)の区域(休憩所または給油所の存する区域で市長が指定する区域を除く。)および当該自動車専用道路から展望することができる地域で市長が指定する区域 (8) 北海道立自然公園条例第10条第1項の規定により指定された特別地域で,市長が指定する区域 (9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域 (10) 港湾,空港,駅前広場およびこれらの付近の地域で,市長が特に指定する区域 (11) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原,山岳等およびこれらの付近の地域で,市長が特に指定する区域 (12) 古墳,墓地および火葬場 (13) 官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館,公立病院および公衆便所の敷地内 (14) 市長が指定する歴史的または芸術的価値を有する社寺,仏堂および教会のある境域内 (15) その他良好な景観を形成し,または風致を維持するために必要があると認めて市長が指定する地域または場所 (許可) 第6条 制限地域または特別制限地域において,広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。 2 前項の許可の基準は,規則で定める。 3 市長は,広告物または掲出物件が前項の基準に適合しない場合においても,特にやむを得ない理由があると認めるときは,函館市都市景観条例(平成7年函館市条例第14号)第41条の函館市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て,第1項の許可をすることができる。 4 第1項の許可の期間は,3年を超えない範囲内において規則で定める。 5 市長は,第1項の許可をする場合において,良好な景観を形成し,もしくは風致を維持し,または公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付すことができる。 6 第4項の許可の期間の満了後,引き続き広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。 7 第1項または前項の許可を受けた後,当該許可の内容を変更し,または広告物もしくは掲出物件を改造し,もしくは移転しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更または改造については,この限りでない。 8 前項本文の規定にかかわらず,第1項または第6項の許可の内容の変更のうち規則で定めるものについては,規則で定めるところにより市長に届け出ることをもって,前項本文の許可に代えることができる。 9 第2項から第5項までの規定は,第6項および第7項本文の場合について準用する。 (適用除外) 第7条 次に掲げる広告物または掲出物件(第4条および前条の規定の適用について規則で基準を定めたときは,当該基準に適合している広告物または掲出物件に限る。)については,第4条および前条の規定は,適用しない。ただし,当該広告物および掲出物件に当該広告物以外の広告物を付す場合は,この限りでない。 (1) 他の法令の規定により表示し,または設置するもの (2) 国,地方公共団体または公共的団体がその事務または事業に関して公共的目的をもって表示し,または設置するもの (3) 公益上必要な施設または物件に寄贈者名を表示する広告物 (4) 自己の事務所または営業所に表示し,または設置する自己の事業もしくは営業の所在,名称,内容,商標または販売する商品の名称もしくは内容を表示するもの (5) 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示し,または設置するもの (6) 講演会,展覧会,音楽会その他これらに類する催物を表示するため,当該会場の敷地内に表示し,または設置するもの (7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物 (8) 人,動物または車両,船舶,航空機その他これらに類するものに表示し,または設置するもの (9) 煙突,ガスタンクまたは油タンクに表示する広告物 (10) 祭礼その他慣例上やむを得ないもの (11) 営利を目的としないはり紙,はり札,広告旗その他これらに類するもの(第4条で表示等を禁止されている物件に表示し,または設置する場合および特別制限地域において表示し,または設置する場合を除く。次号において同じ。) (12) 表示または設置の期限が5日以内のもの (13) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物 (協議) 第8条 国,地方公共団体または公共的団体は,前条第2号に該当する広告物または掲出物件のうち規則で定めるものを,第4条の物件に表示し,もしくは設置しようとする場合(同条第2項の物件にあっては,同項に規定するものを表示し,または設置する場合に限る。)または制限地域もしくは特別制限地域において表示し,もしくは設置しようとする場合には,あらかじめ,市長に協議しなければならない。 (広告物活用地区) 第9条 市長は,制限地域で活力ある街並みを維持するうえで広告物が重要な役割を果たしている区域のうち,広告物の活用を図ることが特に必要な区域を広告物活用地区として指定することができる。 2 市長は,広告物活用地区を指定しようとするときは,第6条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,当該広告物活用地区における広告物の表示または掲出物件の設置の許可の基準を別に定めることができる。 (広告景観整備地区) 第10条 市長は,制限地域または特別制限地域で,良好な景観を形成し,または環境を保全するため,良好な広告物または掲出物件の新設,改修等を図ることが特に必要な区域を広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)として指定することができる。 2 市長は,整備地区を指定しようとするときは,整備地区ごとに広告物の表示または掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 3 市長は,整備地区を指定しようとするときは,第6条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,当該整備地区における広告物の表示または掲出物件の設置の許可の基準を別に定めることができる。 4 市長は,整備地区を指定しようとするときは,当該整備地区における広告物の表示または掲出物件の設置についての良好な景観の形成を積極的に誘導するための基準(第6項および第7項において「誘導基準」という。)を定めることができる。 5 整備地区における次に掲げる区域または道路において,第7条本文の規定の適用を受ける同条第4号または第9号に掲げる広告物または掲出物件で規則で定めるものを表示し,または設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長にその旨を届け出なければならない。 (1) 函館市都市景観条例第10条の2第1項に規定する景観形成街路沿道区域 (2) 前号に掲げる景観形成街路沿道区域に面する道路のうち,その道路に面することにより当該景観形成街路沿道区域として指定されることとなった道路 (3) 函館市都市景観条例第2条第2項第4号に規定する伝統的建造物群保存地区内の道路(道路法(昭和27年法律第180号)の道路(高速自動車国道を除く。)に限る。) (4) 前号に掲げる道路に面した区域であって,市長が指定するもの 6 前項の規定による届出をしようとする者は,当該届出に係る広告物の表示または掲出物件の設置が誘導基準に適合するよう努めなければならない。 7 市長は,第5項の規定による届出があった場合において,誘導基準の内容に照らして必要があると認めるときは,当該届出をした者に対して,必要な助言,指導または勧告を行うことができる。 (広告景観整備誘導指針) 第10条の2 市長は,整備地区における広告物の表示または掲出物件の設置についての良好な景観の形成に配慮すべき事項についての指針(次条第3項において「広告景観整備誘導指針」という。)を策定することができる。 (事前協議) 第10条の3 整備地区における第10条第5項各号に掲げる区域または道路において,第6条第1項の許可の申請をしようとする者または第10条第5項の規定による届出をしようとする者は,あらかじめ,広告物の表示または掲出物件の設置についての良好な景観の形成への配慮に関する市長との協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。 2 前項の規定により事前協議を行おうとする者は,書面により市長に申し出なければならない。 3 市長は,前項の規定による申出があったときは,広告景観整備誘導指針に基づき協議事項を定め,当該申出をした者と協議をするものとする。 (事前協議の終了等) 第10条の4 事前協議は,全部の協議事項について協議をした場合において,次のいずれかに該当するときに終了するものとする。 (1) 全部の協議が調ったとき。 (2) 全部または一部の協議が調わないこととなった場合において,当該事前協議の申出をした者が市長に事前協議を終了するよう申し出たとき。 2 市長は,事前協議が終了したときは,当該事前協議の申出をした者に対し,事前協議の結果を書面により通知するものとする。 3 第1項の規定により事前協議を終了した者は,当該事前協議において協議が調った事項について,当該協議の結果に従い,第6条第1項の許可または第10条第5項の規定による届出に係る広告物の表示または掲出物件の設置を行うものとする。 (事前協議の内容の変更) 第10条の5 前条第2項の規定による通知を受けた者は,同項の書面に記載された事前協議の結果に係る内容を当該事前協議に係る第6条第1項の許可の申請または第10条第5項の規定による届出をする前に変更しようとするときは,あらかじめ,市長と変更協議を行わなければならない。 2 第10条の3第2項および第3項ならびに前条の規定は,前項の変更協議について準用する。 (広告物協定地区) 第11条 相当規模の一団の土地または道路,河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(公共の用に供するものを除く。)の所有者および地上権または賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は,一定の区域を定め,当該区域において良好な景観を形成し,および風致を維持するため,当該区域における広告物および掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し,当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。 2 広告物協定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。 (1) 広告物協定の対象となる区域(以下「広告物協定地区」という。) (2) 広告物または掲出物件の位置,形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項 (3) 広告物協定の有効期間 (4) 広告物協定に違反した場合の措置 (5) その他広告物協定の実施に関する事項 3 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは,全員の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。 4 市長は,第1項または前項の認定をしたときは,当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。 5 広告物協定地区の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外のものは,第1項または第3項の認定後いつでも,市長に対して書面でその意思を表示することによって,当該広告物協定に加わることができる。 6 市長は,第1項または第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区において広告物を表示し,または掲出物件を設置する者に対し,当該広告物協定地区において良好な景観を形成し,または風致を維持するため必要な指導または助言をすることができる。 7 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項または第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは,過半数の合意をもってその旨を定め,市長に届け出なければならない。 第3章 管理,監督等 (許可および責任者の表示等) 第12条 第6条第1項,第6項または第7項の許可を受けた者(以下「広告物表示者」という。)は,当該許可に係る広告物を表示し,または掲出物件を設置するときは,当該広告物または掲出物件に市長の検印を受け,または市長の交付する許可証票をはらなければならない。 2 第7条の規定により同条第10号から第12号までに掲げる広告物を表示し,もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は,当該広告物または掲出物件に責任者の住所,氏名および表示等の開始年月日を記載しなければならない。 (管理者の設置) 第13条 広告物表示者は,当該許可に係る広告物または掲出物件で規則で定めるものを表示し,または設置するときは,規則で定めるところにより管理者を置かなければならない。 (広告物表示者の変更の届出等) 第14条 広告物表示者は,氏名または住所(法人にあっては,名称,事務所の所在地または代表者の氏名)を変更したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。 第15条 この条例の規定による許可に係る広告物または掲出物件の所有権を承継して引き続き当該広告物または掲出物件を表示し,または設置する者は,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。 (管理および除却の義務) 第16条 広告主等は,その表示し,または設置する広告物または掲出物件がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反して表示され,または設置されることのないように,当該広告物または掲出物件について,点検,補修その他必要な管理を行い,良好な状態に保持しなければならない。 2 表示または設置の許可の期間が満了したときは,広告物表示者は,5日以内に広告物または掲出物件を除却し,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。 3 第7条の規定により表示し,または設置した広告物または掲出物件については,その広告の目的を完了し,または期間を満了したときは,直ちに除却しなければならない。 (勧告および公表) 第16条の2 市長は,この条例の規定による許可を受けた広告物もしくは掲出物件が,良好な景観もしくは風致を害し,もしくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるとき,または許可申請書に虚偽の記載があったときは,その広告物表示者または管理者に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止するよう勧告し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう勧告することができる。 2 市長は,この条例またはこの条例に基づく規則に違反した広告物または掲出物件があるときは,その広告主等に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止するよう勧告し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう勧告することができる。 3 市長は,前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは,規則で定めるところにより,その旨を公表することができる。 (許可の取消しおよび措置の命令等) 第17条 市長は,前条第1項の規定による勧告を受けた広告物表示者または管理者が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは,その許可を取り消し,またはその広告物表示者もしくは管理者に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,もしくは相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。 2 市長は,前項の規定にかかわらず,公衆に対する危害を防止する等のため緊急に措置をとる必要があると認めるときは,その許可を取り消し,またはその広告物表示者もしくは管理者に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,もしくは相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。 第18条 市長は,第16条の2第2項の規定による勧告を受けた広告主等が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは,その広告主等に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。この場合において,広告主等を過失がなくて確知することができないときは,市長は,当該措置を自ら行い,またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。 2 市長は,前項の規定にかかわらず,公衆に対する危害を防止する等のため緊急に措置をとる必要があると認めるときは,その広告主等に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。この場合においては,前項後段の規定を準用する。 3 市長は,第1項後段または前項後段の規定により広告物または掲出物件を除却するときは,期限を定め,これを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。 4 前項の期限は,告示の日から起算して15日を経過する日以後の日としなければならない。ただし,当該広告物または掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは,この限りでない。 (広告物または掲出物件を保管した場合の公示事項) 第19条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次のとおりとする。 (1) 保管した広告物または掲出物件の名称または種類および数量 (2) 保管した広告物または掲出物件の放置されていた場所および当該広告物または掲出物件を除却した日時 (3) 当該広告物または掲出物件の保管を始めた日時および保管の場所 (4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物または掲出物件を返還するため必要と認められる事項 (広告物または掲出物件を保管した場合の公示の方法) 第20条 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。 (1) 前条各号に掲げる事項を,公告を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号の広告物については,2日間)公告すること。 (2) 法第8条第3項第2号の広告物または掲出物件については,前号の公告の期間が満了しても,なお当該広告物または掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物または掲出物件について権原を有する者(第24条において「所有者等」という。)の氏名および住所を確知することができないときは,その公告の期間の満了後も更に14日間公告すること。 2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これを関係者に閲覧させなければならない。 (広告物または掲出物件の価額の評価の方法) 第21条 法第8条第3項の規定による広告物または掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物または掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物または掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物または掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (保管した広告物または掲出物件の売却の方法) 第22条 市長は,法第8条第3項の規定による保管した広告物または掲出物件の売却は,規則で定める方法により行うものとする。 (公示の日から売却可能となるまでの期間) 第23条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次のとおりとする。 (1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日 (2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月 (3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 14日 (広告物または掲出物件を返還する場合の手続) 第24条 市長は,保管した広告物または掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物または掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物または掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。 (報告および立入検査) 第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,広告主等に報告もしくは資料の提出を求め,またはその職員に広告物もしくは掲出物件の存する土地もしくは建物に立ち入り,広告物もしくは掲出物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第4章 屋外広告業 (屋外広告業の登録) 第26条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は,規則で定める申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出し,その登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は,5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は,規則で定める申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出し,更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。 5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,当該登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録の実施) 第27条 市長は,前条第1項または第3項の規定による申請があった場合は,次条第1項の規定により登録を拒否するときを除くほか,遅滞なく,規則で定める屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。 2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第28条 市長は,第26条第1項もしくは第3項の規定により登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき,または同条第1項もしくは第3項の申請書もしくはその添付書類のうちの重要な事項について虚偽の記載があり,もしくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。 (1) 第38条第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者 (2) 屋外広告業者(第26条第1項または第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第38条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの (3) 第38条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者 (4) 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの (7) 第34条第1項の規定による業務主任者を選任していない者 2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。 (登録事項の変更の届出) 第29条 屋外広告業者は,第26条第1項または第3項の申請書の記載事項のうち,規則で定める事項に変更があったときは,その日から30日以内に,規則で定める書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。 2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。 (登録簿の閲覧) 第30条 市長は,登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (廃業等の届出) 第31条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 死亡した場合 その相続人 (2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 (3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 (4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 (5) 市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった者(法人にあっては,その法人を代表する役員) 2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは,屋外広告業者の登録は,その効力を失う。 (登録の抹消) 第32条 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,または第38条第1項の規定により登録を取り消したときは,登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。 (講習会) 第33条 市長は,規則で定めるところにより,広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。 2 市長は,前項の講習会の運営に関する事務を公共的団体に委託することができる。 3 前2項に定めるもののほか,講習会に関し必要な事項は,規則で定める。 (業務主任者の設置等) 第34条 屋外広告業者は,その営業所(市の区域内の営業に係るものに限る。以下同じ。)ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。 (1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 (2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者 (3) 都道府県または指定都市もしくは他の中核市の行う講習会の課程を修了した者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの (5) 市長が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者 2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 (1) この条例その他広告物の表示および掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。 (2) 広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示または掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。 (3) 第36条の帳簿の記載に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。 (標識の掲示) 第35条 屋外広告業者は,その営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,規則で定める標識を掲げなければならない。 (帳簿の備付け等) 第36条 屋外広告業者は,その営業所ごとに規則で定める帳簿を備え,その営業に関する事項を記載し,これを保存しなければならない。 (屋外広告業を営む者に対する指導,助言および勧告) 第37条 市長は,市の区域内において屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,もしくは風致を維持し,または公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言および勧告を行うことができる。 (登録の取消し等) 第38条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,または6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 (1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 (2) 第28条第1項第2号または第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。 (3) 第29条第1項の規定による届出をせず,または虚偽の届出をしたとき。 (4) 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反したとき。 2 市長は,前項の規定により登録を取り消したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。 (監督処分簿) 第39条 市長は,前条第1項の規定による処分に係る規則で定める屋外広告業者監督処分簿を備え,これを一般の閲覧に供しなければならない。 (報告および立入検査) 第40条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市の区域内において屋外広告業を営む者に報告もしくは資料の提供を求め,またはその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査し,もしくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第5章 諮問 第41条 市長は,次に掲げる事項については,審議会の意見を聴かなければならない。 (1) 第4条第1項第8号ならびに第5条第1項第1号,第4号から第6号までおよび第8号から第10号までならびに第2項第1号から第5号まで,第7号,第8号,第10号,第11号,第14号および第15号の規定による指定をし,またはその指定を変更し,もしくは廃止しようとするとき。 (2) 第6条第2項,第9条第2項ならびに第10条第3項および第4項の基準を定め,または変更しようとするとき。 (3) 第6条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による許可をしようとするとき。 (4) 第7条の基準を定め,変更し,または廃止しようとするとき。 (5) 第9条第1項ならびに第10条第1項および第5項第4号の規定による指定をし,またはその指定を変更しようとするとき。 (6) 第10条第2項の基本方針を定め,または変更しようとするとき。 (7) 第10条の2の指針を策定し,または変更しようとするとき。 (8) 第17条第1項もしくは第2項または第18条第1項もしくは第2項の規定により,広告物の表示等の停止または除却等の措置を命じようとするとき。 2 市長は,前項各号に掲げる事項以外の事項について,良好な景観を形成し,または風致を維持するため必要があると認めるときは,審議会の意見を聴くことができる。 第6章 雑則 (告示) 第42条 第4条第1項第8号,第5条第1項第1号,第4号から第6号までおよび第8号から第10号までならびに第2項第1号から第5号まで,第7号,第8号,第10号,第11号,第14号および第15号,第9条第1項ならびに第10条第1項ならびに第5項第4号の規定による指定をしたとき,第9条第2項ならびに第10条第3項および第4項の基準を定めたとき,または第10条第2項の基本方針を定めたときは,その旨を告示しなければならない。これらを変更し,または廃止したときも,同様とする。 (適用上の注意) 第43条 この条例の適用に当たっては,市民および滞在者の政治活動の自由その他の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 (手数料) 第44条 第6条第1項,第6項もしくは第7項の許可または第26条第1項もしくは第3項の登録を受けようとする者は,別表第1に定める手数料を納付しなければならない。ただし,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体がはり紙,はり札等,広告旗または立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは,この限りでない。 2 第33条の講習会を受けようとする者は,別表第2に定める手数料を納付しなければならない。 3 前2項の規定による手数料の納付は,第1項本文の許可または登録に係る手数料にあってはその申請の際に,前項の講習会に係る手数料にあってはその申込みの際にしなければならない。ただし,許可または登録に係る手数料の納付は,市長が特に認めるときは,当該許可または登録のときを納付の期限とすることができる。 4 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項本文の許可に係る手数料を減免することができる。 5 既納の第1項本文または第2項の手数料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。 (規則への委任) 第45条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 第7章 罰則 (罰則) 第46条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 (1) 第26条第1項または第3項の規定に違反した者 (2) 不正の手段により第26条第1項または第3項の登録を受けた者 (3) 第38条第1項の規定による命令に違反した者 第47条 第17条第1項もしくは第2項または第18条第1項もしくは第2項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。 第48条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 (1) 第4条または第6条第1項,第6項もしくは第7項の規定に違反した者 (2) 第12条の規定に違反した者 (3) 第16条第2項または第3項の規定に違反して広告物または掲出物件を除却しなかった者 (4) 第29条第1項の規定による届出をせず,または虚偽の届出をした者 (5) 第34条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。 (1) 第25条第1項の規定による報告をせず,もしくは虚偽の報告をし,または同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,もしくは忌避した者 (2) 第40条第1項の規定による報告をせず,もしくは虚偽の報告をし,または同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,もしくは忌避し,もしくは質問に対して答弁をせず,もしくは虚偽の答弁をした者 (両罰規定) 第50条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人または人の業務に関して第46条から前条までの違反行為をした場合において,行為者を罰するほか,その法人または人に対し,各本条の罰金刑を科する。 (過料) 第51条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。 (1) 第31条第1項の規定による届出を怠った者 (2) 第35条の規定による標識を掲げない者 (3) 第36条の規定による帳簿を備えず,または帳簿に記載をせず,もしくは虚偽の記載をし,もしくは帳簿を保存しなかった者 第52条 詐偽その他不正の行為により,第44条第1項の手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第41条および附則第6項の規定は,公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「道条例」という。)の規定により適法に表示されている広告物または適法に設置されている掲出物件で,この条例の規定に違反し,またはこの条例もしくはこの条例に基づく規則で定める許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して次の各号に掲げる広告物または掲出物件の区分に応じ,当該各号に定める期間は,なお従前の例により表示し,または設置することができる。 (1) 固定広告物(第7条第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートル以下のもの 2年間 (2) 固定広告物(第7条第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートルを超えるもの 6年間 (3) 固定広告物(第7条第4号に掲げるものに限る。) 6年間 (4) 簡易広告物 1年間 3 北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年北海道条例第110号)附則第4項の規定により,同条例による改正後の道条例第21条第1項の規定による登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができることとされている者は,北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例附則第4項前段に規定する期間は,第26条第1項の登録を受けなくても,引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録または登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。 4 前項に定めるものを除くほか,施行日前に道条例の規定により北海道知事がした許可,処分その他の行為で現に効力を有するものまたは施行日前に道条例の規定に基づき北海道知事に対してなされた申請その他の行為は,この条例の相当規定に基づき市長がした許可,処分その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 5 この条例の施行の際現に道条例第22条第1項に規定する講習会修了者等である者については,第34条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。 (函館市都市景観条例の一部改正) 6 函館市都市景観条例の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 附 則(平成17年12月19日条例第110号) この条例は,平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月24日条例第26号) 1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。 附 則(平成22年6月29日条例第47号) この条例は,公布の日から施行する。 附 則(平成24年3月22日条例第22号) この条例は,平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成24年6月28日条例第41号) 1 この条例は,平成24年12月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定および次項の規定は,公布の日から施行する。 2 改正後の第10条第4項の規定による基準の設定,同条第5項第4号の規定による指定および改正後の第10条の2の規定による策定ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても,改正後の第10条第4項および第5項第4号,第10条の2,第41条ならびに第42条の規定の例により行うことができる。 別表第1(第44条関係) 区分 金額 1 地上広告物(アーチ式広告物を除く。) 屋上広告物 壁面広告物 発光装置または照明装置を有しないもの 表示面積5平方メートルにつき 1,300円 発光装置または照明装置を有するもの 表示面積5平方メートルにつき 1,900円 2 立看板 1枚につき 910円 3 電柱広告物 1個につき 300円 4 アーチ式広告物 発光装置または照明装置を有しないもの 1基につき 3,800円 発光装置または照明装置を有するもの 1基につき 5,400円 5 アドバルーン広告物 1個につき 1,700円 6 広告幕 広告網 のぼり 旗 1枚につき 650円 7 はり札 1枚につき 220円 8 はり紙 50枚につき 300円 9 屋外広告業の登録 10,000円 備考 第6条第1項,第6項または第7項の許可に係る広告物または掲出物件のうちに第7条第4号に掲げるものがある場合は,この表の規定による手数料の額から,同条の基準に適合する部分についてこの表の規定により算定した金額に相当する額を減じた額とする。 別表第2(第44条関係) 手数料 1人1回につき 3,000円
○函館市屋外広告物条例
平成17年6月29日条例第41号
改正
平成17年12月19日条例第110号
平成20年3月24日条例第26号
平成22年6月29日条例第47号
平成24年3月22日条例第22号
平成24年6月28日条例第41号
函館市屋外広告物条例
目次
第1章 総則(第1条〜第2条)
第2章 広告物等の制限(第3条〜第11条)
第3章 管理,監督等(第12条〜第25条)
第4章 屋外広告業(第26条〜第40条)
第5章 諮問(第41条)
第6章 雑則(第42条〜第45条)
第7章 罰則(第46条〜第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物および屋外広告業の規制について必要な事項を定め,もって良好な景観を形成し,および風致を維持するとともに,公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例における用語の意義は,別に定めるもののほか,法の例による。
2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 広告主 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し,または広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置することを決定し,自らまたは屋外広告業を営む者その他の者への委託等により,当該広告物を表示し,または当該掲出物件を設置する者をいう。
(2) 広告主等 広告主,広告主からの委託等を受けて,広告物を表示し,または掲出物件を設置する者および当該広告物または掲出物件を管理する者をいう。
(広告物のあり方)
第2条 広告物または掲出物件は,良好な景観もしくは風致を害し,または公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
第2章 広告物等の制限
(表示等を禁止する広告物等)
第3条 次に掲げる広告物または掲出物件は,これを表示し,または設置してはならない。
(1) 著しく汚染し,退色し,または塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し,または老朽したもの
(3) 倒壊または落下のおそれがあるもの
(4) 信号機もしくは道路標識等に類似し,またはこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(広告物等の表示等を禁止する物件)
第4条 次に掲げる物件には,広告物を表示し,または掲出物件を設置してはならない。
(1) 街路樹および路傍樹ならびに北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第23条第1項の規定により指定された記念保護樹木
(2) 煙突,送電塔,送受信塔,ガスタンクおよび油タンク
(3) 銅像および記念碑
(4) 橋りょうその他の高架構造物,トンネルおよび分離帯
(5) 信号機,照明灯,道路標識,歩道さく,防護さく,防雪さくその他これらに類するもの
(6) 消火栓,火災報知機および火の見やぐら
(7) 郵便差出箱,信書便差出箱,公衆電話ボックスおよび変圧塔
(8) 前各号に掲げるもののほか,特に良好な景観を形成し,または風致を維持するために必要があると認めて市長が指定する物件
2 電柱および消火栓標識には,法第7条第4項本文のはり紙,はり札等,広告旗または立看板等を表示し,または設置してはならない。
(制限地域および特別制限地域)
第5条 次に掲げる地域または場所(次項に該当するものを除く。)は,広告物の表示または掲出物件の設置を制限する制限地域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域およびこれに準ずる区域として市長が指定する区域
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の保安林として指定された森林のある地域
(3) 北海道自然環境等保全条例第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区および自然景観保護地区
(4) 道路,鉄道,軌道および索道ならびにこれらから展望することができる地域で,市長が指定する区域
(5) 自動車専用道路(一般国道に限る。)の区域内の休憩所または給油所の存する区域で,市長が指定するもの
(6) 市長が指定する公園,緑地,広場,運動場,競馬場および競輪場の地域
(7) 北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)第3条第1項の規定により指定された道立自然公園の区域
(8) 港湾,空港,駅前広場およびこれらの付近の地域で,市長が指定する区域
(9) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原,山岳等およびこれらの付近の地域で,市長が指定する区域
(10) その他市長が指定する地域または場所
2 次に掲げる地域または場所は,良好な景観を形成し,または風致を維持するために広告物の表示または掲出物件の設置を特別に制限する特別制限地域とする。
(1) 都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,景観地区または伝統的建造物群保存地区で,市長が特に指定する区域
(2) 森林法第25条第1項第11号の保安林として指定された森林のある地域で,市長が指定する区域
(3) 北海道自然環境等保全条例第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区または自然景観保護地区で,市長が指定する区域
(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域で,市長が指定する区域
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条もしくは第78条第1項または北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項もしくは第26条第1項の規定により指定された建造物の周囲で,市長が指定する範囲内にある地域
(6) 文化財保護法第109条第1項もしくは第2項もしくは第110条第1項または北海道文化財保護条例第31条第1項の規定により指定され,または仮指定された地域
(7) 自動車専用道路(一般国道に限る。以下この号において同じ。)の区域(休憩所または給油所の存する区域で市長が指定する区域を除く。)および当該自動車専用道路から展望することができる地域で市長が指定する区域
(8) 北海道立自然公園条例第10条第1項の規定により指定された特別地域で,市長が指定する区域
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(10) 港湾,空港,駅前広場およびこれらの付近の地域で,市長が特に指定する区域
(11) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原,山岳等およびこれらの付近の地域で,市長が特に指定する区域
(12) 古墳,墓地および火葬場
(13) 官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館,公立病院および公衆便所の敷地内
(14) 市長が指定する歴史的または芸術的価値を有する社寺,仏堂および教会のある境域内
(15) その他良好な景観を形成し,または風致を維持するために必要があると認めて市長が指定する地域または場所
(許可)
第6条 制限地域または特別制限地域において,広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の基準は,規則で定める。
3 市長は,広告物または掲出物件が前項の基準に適合しない場合においても,特にやむを得ない理由があると認めるときは,函館市都市景観条例(平成7年函館市条例第14号)第41条の函館市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て,第1項の許可をすることができる。
4 第1項の許可の期間は,3年を超えない範囲内において規則で定める。
5 市長は,第1項の許可をする場合において,良好な景観を形成し,もしくは風致を維持し,または公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付すことができる。
6 第4項の許可の期間の満了後,引き続き広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
7 第1項または前項の許可を受けた後,当該許可の内容を変更し,または広告物もしくは掲出物件を改造し,もしくは移転しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更または改造については,この限りでない。
8 前項本文の規定にかかわらず,第1項または第6項の許可の内容の変更のうち規則で定めるものについては,規則で定めるところにより市長に届け出ることをもって,前項本文の許可に代えることができる。
9 第2項から第5項までの規定は,第6項および第7項本文の場合について準用する。
(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物または掲出物件(第4条および前条の規定の適用について規則で基準を定めたときは,当該基準に適合している広告物または掲出物件に限る。)については,第4条および前条の規定は,適用しない。ただし,当該広告物および掲出物件に当該広告物以外の広告物を付す場合は,この限りでない。
(1) 他の法令の規定により表示し,または設置するもの
(2) 国,地方公共団体または公共的団体がその事務または事業に関して公共的目的をもって表示し,または設置するもの
(3) 公益上必要な施設または物件に寄贈者名を表示する広告物
(4) 自己の事務所または営業所に表示し,または設置する自己の事業もしくは営業の所在,名称,内容,商標または販売する商品の名称もしくは内容を表示するもの
(5) 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示し,または設置するもの
(6) 講演会,展覧会,音楽会その他これらに類する催物を表示するため,当該会場の敷地内に表示し,または設置するもの
(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物
(8) 人,動物または車両,船舶,航空機その他これらに類するものに表示し,または設置するもの
(9) 煙突,ガスタンクまたは油タンクに表示する広告物
(10) 祭礼その他慣例上やむを得ないもの
(11) 営利を目的としないはり紙,はり札,広告旗その他これらに類するもの(第4条で表示等を禁止されている物件に表示し,または設置する場合および特別制限地域において表示し,または設置する場合を除く。次号において同じ。)
(12) 表示または設置の期限が5日以内のもの
(13) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
(協議)
第8条 国,地方公共団体または公共的団体は,前条第2号に該当する広告物または掲出物件のうち規則で定めるものを,第4条の物件に表示し,もしくは設置しようとする場合(同条第2項の物件にあっては,同項に規定するものを表示し,または設置する場合に限る。)または制限地域もしくは特別制限地域において表示し,もしくは設置しようとする場合には,あらかじめ,市長に協議しなければならない。
(広告物活用地区)
第9条 市長は,制限地域で活力ある街並みを維持するうえで広告物が重要な役割を果たしている区域のうち,広告物の活用を図ることが特に必要な区域を広告物活用地区として指定することができる。
2 市長は,広告物活用地区を指定しようとするときは,第6条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,当該広告物活用地区における広告物の表示または掲出物件の設置の許可の基準を別に定めることができる。
(広告景観整備地区)
第10条 市長は,制限地域または特別制限地域で,良好な景観を形成し,または環境を保全するため,良好な広告物または掲出物件の新設,改修等を図ることが特に必要な区域を広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)として指定することができる。
2 市長は,整備地区を指定しようとするときは,整備地区ごとに広告物の表示または掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 市長は,整備地区を指定しようとするときは,第6条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,当該整備地区における広告物の表示または掲出物件の設置の許可の基準を別に定めることができる。
4 市長は,整備地区を指定しようとするときは,当該整備地区における広告物の表示または掲出物件の設置についての良好な景観の形成を積極的に誘導するための基準(第6項および第7項において「誘導基準」という。)を定めることができる。
5 整備地区における次に掲げる区域または道路において,第7条本文の規定の適用を受ける同条第4号または第9号に掲げる広告物または掲出物件で規則で定めるものを表示し,または設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 函館市都市景観条例第10条の2第1項に規定する景観形成街路沿道区域
(2) 前号に掲げる景観形成街路沿道区域に面する道路のうち,その道路に面することにより当該景観形成街路沿道区域として指定されることとなった道路
(3) 函館市都市景観条例第2条第2項第4号に規定する伝統的建造物群保存地区内の道路(道路法(昭和27年法律第180号)の道路(高速自動車国道を除く。)に限る。)
(4) 前号に掲げる道路に面した区域であって,市長が指定するもの
6 前項の規定による届出をしようとする者は,当該届出に係る広告物の表示または掲出物件の設置が誘導基準に適合するよう努めなければならない。
7 市長は,第5項の規定による届出があった場合において,誘導基準の内容に照らして必要があると認めるときは,当該届出をした者に対して,必要な助言,指導または勧告を行うことができる。
(広告景観整備誘導指針)
第10条の2 市長は,整備地区における広告物の表示または掲出物件の設置についての良好な景観の形成に配慮すべき事項についての指針(次条第3項において「広告景観整備誘導指針」という。)を策定することができる。
(事前協議)
第10条の3 整備地区における第10条第5項各号に掲げる区域または道路において,第6条第1項の許可の申請をしようとする者または第10条第5項の規定による届出をしようとする者は,あらかじめ,広告物の表示または掲出物件の設置についての良好な景観の形成への配慮に関する市長との協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。
2 前項の規定により事前協議を行おうとする者は,書面により市長に申し出なければならない。
3 市長は,前項の規定による申出があったときは,広告景観整備誘導指針に基づき協議事項を定め,当該申出をした者と協議をするものとする。
(事前協議の終了等)
第10条の4 事前協議は,全部の協議事項について協議をした場合において,次のいずれかに該当するときに終了するものとする。
(1) 全部の協議が調ったとき。
(2) 全部または一部の協議が調わないこととなった場合において,当該事前協議の申出をした者が市長に事前協議を終了するよう申し出たとき。
2 市長は,事前協議が終了したときは,当該事前協議の申出をした者に対し,事前協議の結果を書面により通知するものとする。
3 第1項の規定により事前協議を終了した者は,当該事前協議において協議が調った事項について,当該協議の結果に従い,第6条第1項の許可または第10条第5項の規定による届出に係る広告物の表示または掲出物件の設置を行うものとする。
(事前協議の内容の変更)
第10条の5 前条第2項の規定による通知を受けた者は,同項の書面に記載された事前協議の結果に係る内容を当該事前協議に係る第6条第1項の許可の申請または第10条第5項の規定による届出をする前に変更しようとするときは,あらかじめ,市長と変更協議を行わなければならない。
2 第10条の3第2項および第3項ならびに前条の規定は,前項の変更協議について準用する。
(広告物協定地区)
第11条 相当規模の一団の土地または道路,河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(公共の用に供するものを除く。)の所有者および地上権または賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は,一定の区域を定め,当該区域において良好な景観を形成し,および風致を維持するため,当該区域における広告物および掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し,当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 広告物協定の対象となる区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物または掲出物件の位置,形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは,全員の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。
4 市長は,第1項または前項の認定をしたときは,当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 広告物協定地区の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外のものは,第1項または第3項の認定後いつでも,市長に対して書面でその意思を表示することによって,当該広告物協定に加わることができる。
6 市長は,第1項または第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区において広告物を表示し,または掲出物件を設置する者に対し,当該広告物協定地区において良好な景観を形成し,または風致を維持するため必要な指導または助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項または第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは,過半数の合意をもってその旨を定め,市長に届け出なければならない。
第3章 管理,監督等
(許可および責任者の表示等)
第12条 第6条第1項,第6項または第7項の許可を受けた者(以下「広告物表示者」という。)は,当該許可に係る広告物を表示し,または掲出物件を設置するときは,当該広告物または掲出物件に市長の検印を受け,または市長の交付する許可証票をはらなければならない。
2 第7条の規定により同条第10号から第12号までに掲げる広告物を表示し,もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は,当該広告物または掲出物件に責任者の住所,氏名および表示等の開始年月日を記載しなければならない。
(管理者の設置)
第13条 広告物表示者は,当該許可に係る広告物または掲出物件で規則で定めるものを表示し,または設置するときは,規則で定めるところにより管理者を置かなければならない。
(広告物表示者の変更の届出等)
第14条 広告物表示者は,氏名または住所(法人にあっては,名称,事務所の所在地または代表者の氏名)を変更したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
第15条 この条例の規定による許可に係る広告物または掲出物件の所有権を承継して引き続き当該広告物または掲出物件を表示し,または設置する者は,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
(管理および除却の義務)
第16条 広告主等は,その表示し,または設置する広告物または掲出物件がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反して表示され,または設置されることのないように,当該広告物または掲出物件について,点検,補修その他必要な管理を行い,良好な状態に保持しなければならない。
2 表示または設置の許可の期間が満了したときは,広告物表示者は,5日以内に広告物または掲出物件を除却し,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
3 第7条の規定により表示し,または設置した広告物または掲出物件については,その広告の目的を完了し,または期間を満了したときは,直ちに除却しなければならない。
(勧告および公表)
第16条の2 市長は,この条例の規定による許可を受けた広告物もしくは掲出物件が,良好な景観もしくは風致を害し,もしくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるとき,または許可申請書に虚偽の記載があったときは,その広告物表示者または管理者に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止するよう勧告し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は,この条例またはこの条例に基づく規則に違反した広告物または掲出物件があるときは,その広告主等に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止するよう勧告し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう勧告することができる。
3 市長は,前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは,規則で定めるところにより,その旨を公表することができる。
(許可の取消しおよび措置の命令等)
第17条 市長は,前条第1項の規定による勧告を受けた広告物表示者または管理者が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは,その許可を取り消し,またはその広告物表示者もしくは管理者に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,もしくは相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,公衆に対する危害を防止する等のため緊急に措置をとる必要があると認めるときは,その許可を取り消し,またはその広告物表示者もしくは管理者に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,もしくは相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。
第18条 市長は,第16条の2第2項の規定による勧告を受けた広告主等が正当な理由がなくて当該勧告に従わなかったときは,その広告主等に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。この場合において,広告主等を過失がなくて確知することができないときは,市長は,当該措置を自ら行い,またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,公衆に対する危害を防止する等のため緊急に措置をとる必要があると認めるときは,その広告主等に対し,当該広告物もしくは掲出物件の表示もしくは設置を停止し,または相当の期限を定め,その改修,移転,除却その他必要な措置をとるよう命ずることができる。この場合においては,前項後段の規定を準用する。
3 市長は,第1項後段または前項後段の規定により広告物または掲出物件を除却するときは,期限を定め,これを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
4 前項の期限は,告示の日から起算して15日を経過する日以後の日としなければならない。ただし,当該広告物または掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは,この限りでない。
(広告物または掲出物件を保管した場合の公示事項)
第19条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 保管した広告物または掲出物件の名称または種類および数量
(2) 保管した広告物または掲出物件の放置されていた場所および当該広告物または掲出物件を除却した日時
(3) 当該広告物または掲出物件の保管を始めた日時および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物または掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物または掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第20条 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を,公告を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号の広告物については,2日間)公告すること。
(2) 法第8条第3項第2号の広告物または掲出物件については,前号の公告の期間が満了しても,なお当該広告物または掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物または掲出物件について権原を有する者(第24条において「所有者等」という。)の氏名および住所を確知することができないときは,その公告の期間の満了後も更に14日間公告すること。
2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これを関係者に閲覧させなければならない。
(広告物または掲出物件の価額の評価の方法)
第21条 法第8条第3項の規定による広告物または掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物または掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物または掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物または掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物または掲出物件の売却の方法)
第22条 市長は,法第8条第3項の規定による保管した広告物または掲出物件の売却は,規則で定める方法により行うものとする。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第23条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 14日
(広告物または掲出物件を返還する場合の手続)
第24条 市長は,保管した広告物または掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物または掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物または掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(報告および立入検査)
第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,広告主等に報告もしくは資料の提出を求め,またはその職員に広告物もしくは掲出物件の存する土地もしくは建物に立ち入り,広告物もしくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第26条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は,規則で定める申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出し,その登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は,5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は,規則で定める申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出し,更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。
5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,当該登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の実施)
第27条 市長は,前条第1項または第3項の規定による申請があった場合は,次条第1項の規定により登録を拒否するときを除くほか,遅滞なく,規則で定める屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第28条 市長は,第26条第1項もしくは第3項の規定により登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき,または同条第1項もしくは第3項の申請書もしくはその添付書類のうちの重要な事項について虚偽の記載があり,もしくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
(1) 第38条第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第26条第1項または第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第38条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第38条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第34条第1項の規定による業務主任者を選任していない者
2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第29条 屋外広告業者は,第26条第1項または第3項の申請書の記載事項のうち,規則で定める事項に変更があったときは,その日から30日以内に,規則で定める書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。
(登録簿の閲覧)
第30条 市長は,登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第31条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった者(法人にあっては,その法人を代表する役員)
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは,屋外広告業者の登録は,その効力を失う。
(登録の抹消)
第32条 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき,または第38条第1項の規定により登録を取り消したときは,登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第33条 市長は,規則で定めるところにより,広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 市長は,前項の講習会の運営に関する事務を公共的団体に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか,講習会に関し必要な事項は,規則で定める。
(業務主任者の設置等)
第34条 屋外広告業者は,その営業所(市の区域内の営業に係るものに限る。以下同じ。)ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県または指定都市もしくは他の中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(5) 市長が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示および掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示または掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第36条の帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第35条 屋外広告業者は,その営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,規則で定める標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第36条 屋外広告業者は,その営業所ごとに規則で定める帳簿を備え,その営業に関する事項を記載し,これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導,助言および勧告)
第37条 市長は,市の区域内において屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,もしくは風致を維持し,または公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言および勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第38条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,または6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第28条第1項第2号または第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第29条第1項の規定による届出をせず,または虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反したとき。
2 市長は,前項の規定により登録を取り消したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。
(監督処分簿)
第39条 市長は,前条第1項の規定による処分に係る規則で定める屋外広告業者監督処分簿を備え,これを一般の閲覧に供しなければならない。
(報告および立入検査)
第40条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市の区域内において屋外広告業を営む者に報告もしくは資料の提供を求め,またはその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査し,もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 諮問
第41条 市長は,次に掲げる事項については,審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条第1項第8号ならびに第5条第1項第1号,第4号から第6号までおよび第8号から第10号までならびに第2項第1号から第5号まで,第7号,第8号,第10号,第11号,第14号および第15号の規定による指定をし,またはその指定を変更し,もしくは廃止しようとするとき。
(2) 第6条第2項,第9条第2項ならびに第10条第3項および第4項の基準を定め,または変更しようとするとき。
(3) 第6条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による許可をしようとするとき。
(4) 第7条の基準を定め,変更し,または廃止しようとするとき。
(5) 第9条第1項ならびに第10条第1項および第5項第4号の規定による指定をし,またはその指定を変更しようとするとき。
(6) 第10条第2項の基本方針を定め,または変更しようとするとき。
(7) 第10条の2の指針を策定し,または変更しようとするとき。
(8) 第17条第1項もしくは第2項または第18条第1項もしくは第2項の規定により,広告物の表示等の停止または除却等の措置を命じようとするとき。
2 市長は,前項各号に掲げる事項以外の事項について,良好な景観を形成し,または風致を維持するため必要があると認めるときは,審議会の意見を聴くことができる。
第6章 雑則
(告示)
第42条 第4条第1項第8号,第5条第1項第1号,第4号から第6号までおよび第8号から第10号までならびに第2項第1号から第5号まで,第7号,第8号,第10号,第11号,第14号および第15号,第9条第1項ならびに第10条第1項ならびに第5項第4号の規定による指定をしたとき,第9条第2項ならびに第10条第3項および第4項の基準を定めたとき,または第10条第2項の基本方針を定めたときは,その旨を告示しなければならない。これらを変更し,または廃止したときも,同様とする。
(適用上の注意)
第43条 この条例の適用に当たっては,市民および滞在者の政治活動の自由その他の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(手数料)
第44条 第6条第1項,第6項もしくは第7項の許可または第26条第1項もしくは第3項の登録を受けようとする者は,別表第1に定める手数料を納付しなければならない。ただし,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体がはり紙,はり札等,広告旗または立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは,この限りでない。
2 第33条の講習会を受けようとする者は,別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
3 前2項の規定による手数料の納付は,第1項本文の許可または登録に係る手数料にあってはその申請の際に,前項の講習会に係る手数料にあってはその申込みの際にしなければならない。ただし,許可または登録に係る手数料の納付は,市長が特に認めるときは,当該許可または登録のときを納付の期限とすることができる。
4 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項本文の許可に係る手数料を減免することができる。
5 既納の第1項本文または第2項の手数料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
(規則への委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第1項または第3項の規定に違反した者
(2) 不正の手段により第26条第1項または第3項の登録を受けた者
(3) 第38条第1項の規定による命令に違反した者
第47条 第17条第1項もしくは第2項または第18条第1項もしくは第2項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条または第6条第1項,第6項もしくは第7項の規定に違反した者
(2) 第12条の規定に違反した者
(3) 第16条第2項または第3項の規定に違反して広告物または掲出物件を除却しなかった者
(4) 第29条第1項の規定による届出をせず,または虚偽の届出をした者
(5) 第34条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第1項の規定による報告をせず,もしくは虚偽の報告をし,または同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,もしくは忌避した者
(2) 第40条第1項の規定による報告をせず,もしくは虚偽の報告をし,または同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,もしくは忌避し,もしくは質問に対して答弁をせず,もしくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第50条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人または人の業務に関して第46条から前条までの違反行為をした場合において,行為者を罰するほか,その法人または人に対し,各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第31条第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第35条の規定による標識を掲げない者
(3) 第36条の規定による帳簿を備えず,または帳簿に記載をせず,もしくは虚偽の記載をし,もしくは帳簿を保存しなかった者
第52条 詐偽その他不正の行為により,第44条第1項の手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第41条および附則第6項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「道条例」という。)の規定により適法に表示されている広告物または適法に設置されている掲出物件で,この条例の規定に違反し,またはこの条例もしくはこの条例に基づく規則で定める許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して次の各号に掲げる広告物または掲出物件の区分に応じ,当該各号に定める期間は,なお従前の例により表示し,または設置することができる。
(1) 固定広告物(第7条第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートル以下のもの 2年間
(2) 固定広告物(第7条第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートルを超えるもの 6年間
(3) 固定広告物(第7条第4号に掲げるものに限る。) 6年間
(4) 簡易広告物 1年間
3 北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年北海道条例第110号)附則第4項の規定により,同条例による改正後の道条例第21条第1項の規定による登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができることとされている者は,北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例附則第4項前段に規定する期間は,第26条第1項の登録を受けなくても,引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録または登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。
4 前項に定めるものを除くほか,施行日前に道条例の規定により北海道知事がした許可,処分その他の行為で現に効力を有するものまたは施行日前に道条例の規定に基づき北海道知事に対してなされた申請その他の行為は,この条例の相当規定に基づき市長がした許可,処分その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
5 この条例の施行の際現に道条例第22条第1項に規定する講習会修了者等である者については,第34条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
(函館市都市景観条例の一部改正)
6 函館市都市景観条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年12月19日条例第110号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第26号)
1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成22年6月29日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第22号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第41号)
1 この条例は,平成24年12月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定および次項の規定は,公布の日から施行する。
2 改正後の第10条第4項の規定による基準の設定,同条第5項第4号の規定による指定および改正後の第10条の2の規定による策定ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても,改正後の第10条第4項および第5項第4号,第10条の2,第41条ならびに第42条の規定の例により行うことができる。
別表第1(第44条関係)
区分
金額
1 地上広告物(アーチ式広告物を除く。) 屋上広告物 壁面広告物
発光装置または照明装置を有しないもの
表示面積5平方メートルにつき 1,300円
発光装置または照明装置を有するもの
表示面積5平方メートルにつき 1,900円
2 立看板
1枚につき 910円
3 電柱広告物
1個につき 300円
4 アーチ式広告物
発光装置または照明装置を有しないもの
1基につき 3,800円
発光装置または照明装置を有するもの
1基につき 5,400円
5 アドバルーン広告物
1個につき 1,700円
6 広告幕 広告網 のぼり 旗
1枚につき 650円
7 はり札
1枚につき 220円
8 はり紙
50枚につき 300円
9 屋外広告業の登録
10,000円
備考 第6条第1項,第6項または第7項の許可に係る広告物または掲出物件のうちに第7条第4号に掲げるものがある場合は,この表の規定による手数料の額から,同条の基準に適合する部分についてこの表の規定により算定した金額に相当する額を減じた額とする。
別表第2(第44条関係)
手数料
1人1回につき 3,000円