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鹿児島市屋外広告物条例

○鹿児島市屋外広告物条例

平成8年2月27日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の制限(第4条―第15条)

第3章 管理、監督等(第16条―第25条)

第4章 屋外広告業(第26条―第29条の5)

第5章 屋外広告物審議会(第30条・第31条)

第6章 雑則(第32条―第35条)

第7章 罰則(第35条の2―第40条)

付則

第1章 総則

(平10条例16・追加)

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平10条例16・平16条例162・平17条例93・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告物等 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)をいう。

(2) 広告物の表示等 広告物を表示し、又は掲出物件を設置することをいう。

(3) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(4) 管理用広告物等 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等をいう。

(平10条例16・追加、平16条例162・一部改正)

(広告物のあり方)

第3条 広告物等は、良好な景観の形成若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平10条例16・平16条例162・一部改正)

第2章 広告物等の制限

(平10条例16・追加)

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物の表示等を行ってはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区並びに同法第41条第1項の規定により建築物の建ぺい率に関する制限が定められた区域(これらの地域のうち、市長が指定する区域を除く。)

(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに当該敷地の周囲5メートル以内の地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(4) 鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)第4条又は第25条の規定により指定された建造物及び同条例第30条の規定により指定された史跡名勝並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(5) 鹿児島市文化財保護条例(昭和47年条例第17号)第4条の規定により指定された建造物及び史跡名勝並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園又は緑地の区域

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章の規定により指定された特別地域、特別保護地区及び普通地域

(9) 鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例(平成16年条例第11号)第2条の規定により指定された保存樹林のある地域及び同条例第8条の規定により指定された自然環境保護地区

(10) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)及び鉄道等(鉄道及び軌道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間

(11) 道路及び鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域

(12) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(13) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(14) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地

(15) 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、規則で定める基準に適合するもの

(16) 古墳、墓地並びに社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域

(17) 鹿児島市景観条例(平成19年条例第68号)第6条第3項に規定する景観形成重点地区のうち市長が指定する区域

(平10条例16・平16条例11・平16条例162・平17条例93・平26条例20・一部改正)

(禁止展望広告物等)

第5条 市長が指定する場所から展望することができる広告物等で規則で定めるものについては、これを表示し、又は設置してはならない。

(平10条例16・追加)

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、広告物の表示等を行ってはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石がき及びよう壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例第2条の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、歩道さく、カーブミラー、パーキングメーター及び道路情報管理施設、こま止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔の類

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に掲げるものを除く。)、アーケード支柱及び乗合自動車の停留所の上屋の支柱には、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。

3 道路の路面及び建物等の屋根面には、広告物を表示してはならない。

(平10条例16・平16条例11・平17条例93・平19条例69・一部改正)

(許可)

第7条 前3条の規定により広告物の表示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物の表示等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平10条例16・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第8条 市長は、良好な景観を保全するため良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示等に関する基本方針(以下この条及び第30条第2項第2号において「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示等に関する基本構想

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物の表示等を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 市長は、景観保全型広告整備地区において広告物の表示等を行おうとする者に対して、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、必要な助言又は勧告をすることができる。

(平10条例16・追加)

(広告物協定地区)

第9条 一定の区域内の土地(公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的

(2) 広告物協定の対象となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(3) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(4) 広告物協定の有効期間

(5) 広告物協定に違反した場合の措置

(6) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うことができる。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物の表示等を行う者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(平10条例16・追加)

(広告物活用地区)

第9条の2 市長は、第4条に規定する地域又は場所以外の地域で、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 市長は、広告物活用地区を指定しようとするときは、当該地区において地域に貢献することを目的として広告物等を活用しようとする者と協定を締結するものとする。

3 広告物活用地区における前項の協定を締結した者による広告物の表示等に係る第7条の規定による許可の基準は、第15条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

4 市長は、相当の理由があると認めるときは、広告物活用地区の指定を変更し、又は廃止することができる。

(平23条例9・追加)

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物等については、第4条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物等で規則で定めるものについては、規則で定める基準に適合するものとし、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

2 次に掲げる広告物等については、第4条及び第7条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 商店街の店舗等のシャッターその他これに類する物に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(6) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(7) 人、動物、車両(路面電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物

(8) 路面電車又は自動車に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が本市以外の区域内に存するものに、当該本拠において適用される広告物等に関する条例の規定に従って表示される広告物

(10) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

(11) 市長が指定する団体が規則で定めるところにより設置する掲出物件に、規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物等については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第6条第1項第2号、第9号若しくは第10号に掲げる物件又は同項第11号に掲げる景観重要建造物にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物等については、第4条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等(第2項第1号に掲げるものを除く。)で、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置するもの

(2) 路面電車又は自動車に表示する広告物(第2項第8号に掲げるものを除く。)で、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示するもの

(3) 道標、案内板その他公共的目的を持った広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等で、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置するもの

(4) 街灯柱に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置するもの

5 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条、第6条及び第7条の規定は、適用しない。

6 第5条の市長が指定する場所からの展望を阻害するおそれがなく、かつ、特にやむを得ないと認められる広告物等については、第30条に規定する鹿児島市屋外広告物審議会の議を経て、許可を受けた場合に限り、第5条の規定は、適用しない。

(平10条例16・平16条例162・平23条例9・一部改正)

(経過措置)

第11条 第4条から第9条まで及び前条の規定により広告物の表示等について制限が加えられることとなった地域若しくは場所又は物件に当該制限が加えられることとなった際、現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等については、当該制限が加えられることとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていた物については、当該許可の期間。以下この項において「特定期間」という。)は、これらの規定は適用しない。ただし、規則で定めるところにより市長が特に認める広告物等については、特定期間を超えて市長が必要と認める期間は、これらの規定は適用しない。

2 前項に規定する期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までは、同項と同様とする。

(平10条例16・平23条例9・一部改正)

(禁止広告物)

第12条 次に掲げる広告物等については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平10条例16・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第13条 市長は、第7条又は第10条第4項若しくは第6項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平10条例16・平16条例162・一部改正)

(変更等の許可)

第14条 第7条又は第10条第4項若しくは第6項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、前条の規定を準用する。

(平10条例16・一部改正)

(許可の基準)

第15条 この条例の規定による広告物の表示等の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示等が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第30条に規定する鹿児島市屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。

(平10条例16・一部改正)

第3章 管理、監督等

(平10条例16・追加)

(許可の表示)

第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可の証印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の証印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(平10条例16・一部改正)

(管理義務)

第17条 広告物の表示等を行う者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を行い、常に良好な状態を保持しなければならない。

(平10条例16・一部改正)

(除却義務)

第18条 広告物の表示等を行う者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第20条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示等が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第11条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例16・一部改正)

(措置命令)

第19条 市長は、第12条又は第17条の規定に違反して広告物の表示等を行う者又は当該広告物等を管理する者に対し、5日以上の期限を定めて、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物の表示等を行う者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平10条例16・平16条例162・一部改正)

(許可の取消し)

第20条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第13条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平10条例16・一部改正)

(除却命令)

第21条 市長は、第4条から第7条まで若しくは第18条第1項の規定に違反し、又は第19条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物の表示等を行う者又は当該広告物等を管理する者に対し、5日以上の期限を定めて、これらの除却を命ずることができる。この場合においては、第19条第2項の規定を準用する。

(平10条例16・平16条例162・一部改正)

(保管した広告物等の公示)

第21条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、1週間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報紙に掲載すること。

(平16条例162・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第21条の3 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 1週間

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(平16条例162・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第21条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間及び損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例162・追加)

(広告物等の売却手続等)

第21条の5 前3条に定めるもののほか、保管した広告物等の売却手続その他の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例162・追加)

(立入検査)

第22条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物の表示等を行う者若しくは当該広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、当該広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平10条例16・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第23条 広告物の表示等を行う者又は当該広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平10条例16・一部改正)

(管理者の設置)

第24条 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等を行う者は、当該許可に係る広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 前項に規定する広告物等を管理する者は、第28条第1項に規定する市長が開催する講習会の修了者、同項各号のいずれかに該当する者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(平10条例16・追加、平17条例93・一部改正)

(管理者等の届出)

第25条 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等を行う者は、当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等を行う者又は当該許可に係る広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等を行う者又は当該許可に係る広告物等を管理する者は、当該許可に係る広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等を行う者又は当該許可に係る広告物等を管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例16・一部改正)

第4章 屋外広告業

(平10条例16・追加)

(屋外広告業の登録)

第26条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例93・全改)

(登録の申請)

第26条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される第28条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第26条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例93・追加、平24条例13・一部改正)

(登録の実施)

第26条の3 市長は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例93・追加)

(登録の拒否)

第26条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第26条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第29条の2第1項又は鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下「県条例」という。)の規定に基づき登録を取り消された者(次号において「登録取消業者」という。)であって、その処分のあった日から2年を経過しないもの

(2) 登録取消業者が法人である場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録取消業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第29条の2第1項又は第29条の3第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第26条の2第1項第2号の営業所ごとに第28条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例93・追加、平24条例13・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第26条の5 屋外広告業者(第26条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、第26条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第26条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例93・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第26条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例93・追加)

(廃業等の届出)

第26条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例93・追加)

(登録の抹消)

第26条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第29条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例93・追加)

(講習会)

第27条 市長は、広告物の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、講習会の運営に関する事務を、規則で定めるところにより、他の者に委託することができる。

(平10条例16・一部改正)

(業務主任者の設置)

第28条 屋外広告業者は、第26条の2第1項第2号の営業所ごとに、市長が開催する講習会の修了者又は次の各号のいずれかに該当する者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は本市以外の同法第252条の22第1項の中核市が開催する講習会の修了者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく職業訓練指導員免許を有する者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る免許を有し、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了したもの

(4) 市長が、規則で定めるところにより、市長が開催する講習会の修了者及び前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示等に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示等に関する工事の適正な施工その他広告物の表示等に係る安全の確保に関すること。

(3) 第28条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例93・全改)

(標識の掲示)

第28条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第26条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例93・追加)

(帳簿の備付け等)

第28条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第26条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例93・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第29条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平10条例16・平16条例162・一部改正)

(登録の取消し等)

第29条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第26条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例93・追加)

(鹿児島県の登録を受けた者に関する特例)

第29条の3 第26条から第26条の8まで及び前条の規定は、県条例の規定に基づく登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。

4 屋外広告業者が県条例の規定に基づく登録を受けたときは、その者に係る第26条第1項又は第3項の登録は、その効カを失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号又は第4号に該当するときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

7 市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特例屋外広告業者届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。

8 市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者について、第3項の規定による廃止の届出があったとき又は県条例の規定に基づく登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者に係る記載を抹消しなければならない。

(平17条例93・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第29条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第29条の2第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

(平17条例93・追加)

(報告及び検査)

第29条の5 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例93・追加)

第5章 屋外広告物審議会

(平10条例16・追加)

(審議会)

第30条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、鹿児島市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 市長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 市長が第4条第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第13号まで及び第17号、第5条、第6条第1項第5号、第8条第1項並びに第10条第2項第11号の規定による指定をし、第9条の規定による認定をし、若しくはこれらを変更し、又は第9条の2第1項の規定による指定をし、若しくは同条第4項の規定による変更若しくは廃止をしようとする場合

(2) 第4条第15号、第9条の2第3項、第10条第1項、第2項第1号から第4号まで及び第8号並びに第3項並びに第15条第1項に規定する基準並びに基本方針を定め、又はこれらを変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めた場合

3 審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(平10条例16・平23条例9・平26条例20・一部改正)

(審議会の組織)

第31条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 商工関係団体を代表する者

(3) 広告業者を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平10条例16・平11条例11・一部改正)

第6章 雑則

(平10条例16・追加)

(公告)

第32条 市長は、第4条第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第13号まで及び第17号、第5条、第6条第1項第5号並びに第8条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更したとき、第9条の規定による認定をしたとき、第9条の2第1項の規定による指定をし、又は同条第4項の規定による変更若しくは廃止をしたとき、並びに第9条の2第3項に規定する基準を定め、又は変更したときは、その旨を公告するものとする。

(平10条例16・平23条例9・平26条例20・一部改正)

(手数料)

第33条 この条例の規定による許可又は登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとする者は、別表第1又は別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、第14条第1項に規定する変更等の許可及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第27条第1項の規定により市長が開催する講習会を受講しようとする者は、講習手数料2,200円を納付しなければならない。

(平10条例16・平17条例93・平21条例16・一部改正)

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第35条 この条例の適用に当たっては、住民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平10条例16・追加)

第7章 罰則

(平10条例16・追加)

第35条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第29条の2第1項又は第29条の3第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例93・追加)

第36条 第21条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平10条例16・平17条例93・一部改正)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第7条までの規定に違反して広告物の表示等を行った者

(2) 第14条の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第18条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第19条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(5) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第28条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平10条例16・平17条例93・一部改正)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第29条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例93・全改)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第35条の2から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平10条例16・平17条例93・一部改正)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第26条の7第1項又は第29条の3第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第28条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第28条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例93・追加)

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第25条、第26条及び付則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は適法に設置されている広告物を掲出する物件で、この条例に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から1年間(屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間)は、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 この条例の施行日前に県条例第19条の2に規定する届出をしている屋外広告業者は、平成8年9月30日までの間に限り、第21条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 この条例の施行日前に県条例の規定により鹿児島県知事その他の機関が行った許可、処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 第3条第1号の規定の適用については、施行日から平成8年6月24日(同日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、第3条第1号中「都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種住居専用地域」とする。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

6 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の欄中「農業振興協議会」の次に「屋外広告物審議会」を加える。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

7 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、5町の区域内の広告物等について、県条例及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号。以下「県特例条例」という。)の規定により鹿児島県知事その他の機関が行った許可、処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、5町の編入の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平16条例107・追加)

8 5町の編入の際現に県条例若しくは県特例条例の規定による許可を受け、又は適法に表示され、若しくは設置されている5町の区域内の広告物等で、この条例に違反し、若しくはこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるもの(以下「特定広告物等」という。)又はこの条例による許可を受けなければ広告物の表示等を行うことができないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、編入日から1年間(県条例又は県特例条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間)は、当該広告物の表示等を行うことができる。

(平16条例107・追加)

9 特定広告物等は、前項の規定による期間の満了後においても、市長の許可を受けた場合にあっては、3年を超えない範囲で市長が定める期間は、引き続き、表示し、又は設置することができる。当該許可を受けた期間の満了後においても、同様とする。

(平16条例107・追加)

付 則(平成10年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鹿児島市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)で改正後の鹿児島市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の適用を受けるもののうち、当該許可の期間の満了時において改正後の条例第4条、第5条、第7条又は第10条の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと認められるものについては、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、当分の間は、改正前の条例の相当規定により許可の期間の更新をすることができる。この場合において、当該期間は、3年を超えない範囲内で広告物等の種類ごとに規則で定める。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可を受けて広告物の表示等を行っている者については、当該許可の期間に限り、改正後の条例第24条の規定は、適用しない。

4 施行日前に改正前の条例の規定によりされた許可、処分その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりされたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づく許可の申請をしている者に係る許可については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則(平成11年3月26日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

付 則(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

付 則(平成16年3月23日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

付 則(平成16年10月18日条例第107号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

付 則(平成16年12月20日条例第162号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第283号で、平成16年12月24日から施行)

付 則(平成17年12月28日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鹿児島市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第26条の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(この期間内に改正後の鹿児島市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第28条第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第28条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則(平成19年12月25日条例第69号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

付 則(平成21年3月27日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成23年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件のうち、改正前の第10条第1項ただし書の規定が適用されなかったもので、この条例の施行の日以後に表示され、又は設置されると仮定した場合には、改正後の同項ただし書の規定により市長に届け出なければならないこととなるものについては、同日から3年以内に規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

付 則(平成24年3月19日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

付 則(平成26年3月18日条例第20号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

(平10条例16・一部改正、平17条例93・旧別表・一部改正)

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