看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 鹿児島県屋外広告物条例施行規則

鹿児島県屋外広告物条例施行規則

○鹿児島県屋外広告物条例施行規則

昭和39年12月21日

規則第144号

〔鹿児島県屋外広告物条例施行規則〕をここに公布する。

鹿児島県屋外広告物条例施行規則

(昭47規則109・平8規則16・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下「条例」という。)の規定により,規則に委任された事項及び条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭49規則52・平8規則16・一部改正)

(禁止地域から除外する区域)

第2条 条例第3条第1号の知事が指定する区域は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域のうち,一般国道及び県道の区域並びに一般国道及び県道の路端から両側20メートル以内の区域とする。

(平11規則53・全改)

(禁止地域)

第2条の2 条例第3条第3号の知事が指定する範囲は,同号に定める建造物の敷地及び史跡名勝の周囲5メートル以内の範囲とする。

2 条例第3条第6号の知事が指定する区域は,次に掲げる区域とする。

(1) 鹿児島県奄美パークの区域

(2) 鹿児島県上野原縄文の森の区域(条例第3条第2号に該当する地域を除く。)

3 条例第3条第13号の知事が指定する区域は,次に掲げる区域とする。

(1) 鹿児島本線,日豊本線,指宿枕崎線,肥薩線,吉都線,日南線,肥薩おれんじ鉄道線及び九州新幹線に接続する地域でこれらの鉄道の路端から両側100メートル以内の区域

(2) 一般国道10号のうち霧島市隼人町野久美田669番7号地先から霧島市道丸岡鳴瀬戸線との交点まで及び姶良市脇元字尾崎2024番12地先から姶良市と鹿児島市との境界までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域

(3) 一般国道220号のうち宮崎県との境界から志布志市道夏井1号線との交点まで,鹿屋市立花岡中学校正門前から同市立古江小学校付近の同市古江町643番8地先まで及び垂水市海潟1711番1地先から霧島市道亀割牧之原線との交点までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域

(4) 一般国道223号のうち宮崎県との境界から霧島市隼人町西光寺字釜迫の新川1号橋までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域

(5) 削除

(6) 一般国道226号のうち南さつま市笠沙町片浦字福戸山鼻16520番10地先から同市坊津町坊字本ヲロノ尻4031番1地先まで,指宿市開聞十町字筒ノ尻4840番3地先から県道川尻浦山川線との交点まで及び指宿市岩本字旧城山2700番ロ地先から指宿市と鹿児島市との境界までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域

(7) 県道川尻浦山川線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(8) 県道岩本開聞線のうち指宿市池田字古川迫4985番2地先から指宿市道入野仙田線との交点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(9) 県道霧島公園小林線,県道小林えびの高原牧園線及び県道霧島公園線の全区間に接続する地域で,これらの県道の路端から両側100メートル以内の区域

(10) 県道国分霧島線のうち県道犬飼霧島神宮停車場線との交点から終点までの区間に接続する地域で,県道国分霧島線の路端から両側100メートル以内の区域

(11) 一般国道448号のうち一般国道269号との交点から県道内之浦佐多線との交点まで及び肝付町波見字浦1538番地先から同町波見字堀内2417番ロ地先までの区間に接続する地域で,一般国道448号の路端から両側100メートル以内の区域

(12) 削除

(13) 県道長崎鼻公園開聞線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(14) 県道指宿鹿児島インター線のうち指宿市及び南九州市に属する区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(15) 一般国道269号のうち鹿屋市の高須大橋から南大隅町佐多伊座敷4051番地先までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域

(16) 県道隼人加治木線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(17) 県道鹿屋吾平佐多線のうち鹿屋市道古江東1号線との交点から鹿屋市道高須線との交点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(18) 一般国道504号のうち一般国道223号との交点(霧島市隼人町東郷字川原田1143番1地先)から県道隼人加治木線との交点(霧島市溝辺町麓字請口70番地先)までの区間に接続する地域で,一般国道504号の路端から両側100メートル以内の区域

(19) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間に接続する地域で,これらの道路の路端から両側500メートル以内の区域

(20) 一般国道389号のうち黒之瀬戸大橋から蔵之元港までの区間に接続する地域で,同国道の路端から両側100メートル以内の区域

(21) 霧島市道牧園中央線の全区間に接続する地域で,同市道の路端から両側100メートル以内の区域

(22) 霧島市道牧場横瀬線のうち一般国道223号との交点から霧島ゴルフクラブ入口までの区間に接続する地域で,同市道の路端から両側100メートル以内の区域

(23) 県道東方池田線のうち指宿市池田字荷床2324番4地先から終点までの区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(24) 県道吹上浜公園線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(25) 南さつま市道網揚1号線のうち南さつま市加世田高橋字一本松2755番1地先から同市加世田高橋字船場1936番2地先までの区間に接続する地域で,同市道の路端から両側100メートル以内の区域

(26) 県道竜郷奄美空港線の全区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

(27) 県道鹿児島加世田線のうち日置市及び南さつま市に属する区間に接続する地域で,同県道の路端から両側100メートル以内の区域

4 条例第3条第14号の知事が指定する区域は,次に掲げる区域とする。

(1) 大隅湖及びその湖畔から200メートル以内の区域

(2) 千貫平自然公園及びその区域に接続する500メートル以内の区域

5 条例第3条第15号の知事が指定する区域は,次に掲げる区域とする。

(1) 鹿児島空港及びその区域に接続する500メートル以内の区域並びにその他の空港及びその区域に接続する100メートル以内の区域

(2) 港湾管理者が所有し,又は管理する港湾施設及び港湾用地の区域

(3) 漁港管理者が所有し,又は管理する漁港施設及び漁港用地の区域

(4) 駅前広場の区域

(昭58規則79・追加,昭62規則36・平2規則47・平5規則30・平6規則19・平8規則16・平11規則53・平13規則59・平14規則61・平16規則8・平16規則80・平17規則83・平17規則95・平17規則116・平18規則1・平19規則65・平20規則57・平22規則6・一部改正)

(禁止地域の区分)

第2条の3 禁止地域は,これを第1種禁止地域,第2種禁止地域及び第3種禁止地域に区分するものとし,各禁止地域に属する地域又は場所は,別表第1のとおりとする。

(平11規則53・追加)

(制限地域)

第3条 条例第5条第1項第3号の知事が指定する区間は,次のとおりとする。

(1)から(4)まで 削除

(5) 一般国道220号のうち東串良町及び大崎町に属する区間

(6)及び(7) 削除

(8) 一般国道58号のうち龍郷町に属する区間

(9)及び(10) 削除

(11) 県道川内加治木線のうち薩摩川内市永利町と同市樋脇町塔之原との境界から姶良市蒲生町下久徳と同市住吉との境界までの区間

(12) 県道串木野樋脇線のうち薩摩川内市樋脇町市比野字道下5672番4地先から終点までの区間

(13) 県道市比野東郷線のうち起点から県道川内加治木線との交点までの区間

2 条例第5条第1項第4号の知事が指定する区域は,前項に規定する道路の区間に接続する地域で当該道路の路端から両側100メートル以内の区域とする。

3 条例第5条第2項の知事が定める町村は,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町とする。

(昭58規則79・全改,平2規則47・平6規則19・平11規則53・平16規則80・平17規則26・平17規則83・平17規則95・平17規則107・平17規則116・平18規則1・平18規則2・平19規則4・平19規則65・平20規則57・平20規則80・平21規則34・平22規則6・平23規則37・平25規則23・一部改正)

(制限地域の区分)

第3条の2 制限地域は,これを第1種制限地域,第2種制限地域及び第3種制限地域に区分するものとし,各制限地域に属する地域又は場所は,別表第1のとおりとする。

(平11規則53・追加)

(広告物協定地区)

第3条の3 条例第5条の2第1項の認定を受けようとするものは,その代表者が,広告物協定認定申請書(別記第1号様式)又は広告物協定変更認定申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の認定は,広告物協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。

(1) 条例第5条の2第2項第3号に掲げる事項について別表第2に掲げる基準を満たしていること。

(2) 町内会,商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象としていること。

(3) 広告物協定地区内の土地若しくは建物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者の3分の2以上の合意によるものであること。

(4) 有効期間が5年以上であること。

3 知事は,第1項の認定を行つたときは,広告物協定(変更)認定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(平11規則53・追加)

(適用除外)

第4条 条例第6条第1項ただし書の規定により規則で定める広告物又は掲出物件は,面積が10平方メートルを超え,又は高さが5メートルを超えるもの(官公署の建物及び敷地に表示し,又は設置するものを除く。)とする。

2 条例第6条第1項ただし書の規定による届出は,公共広告物届出書(別記第4号様式)2通に次に掲げる図面を添えて行わなければならない。

(1) 形状及び寸法に関する図面

(2) 意匠,色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面

(3) 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所の見取図

3 条例第6条第1項第4号,第2項第1号から第3号まで及び第7号並びに第3項第1号及び第2号の規則で定める基準は,別表第2のとおりとする。

(平11規則53・全改,平16規則89・一部改正)

第4条の2 条例第6条第2項第9号の知事が指定する団体が設置する掲出物件の設置の基準は,別表第3のとおりとする。

2 知事が指定する団体は,前項の掲出物件を設置しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を,知事に届け出なければならない。

(1) 設置の場所

(2) 掲出物件の形状及び寸法

(3) 維持管理の方法

(4) その他知事が必要と認める事項

3 条例第6条第2項第9号に規定する掲出物件に広告物を表示しようとする者は,次に掲げる方法により広告物を表示しなければならない。

(1) はり紙又ははり札の表示期間は,1月以内とすること。

(2) 前号以外の広告物の表示期間は,1年以内とすること。

(昭49規則52・追加,平11規則53・平16規則89・一部改正)

(許可の申請)

第5条 条例第5条又は第6条第4項の規定により許可を受けようとする者は,屋外広告物許可申請書(別記第5号様式)2通に次に掲げる書類又は図面を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 形状,寸法,材料及び構造(建物を利用するものにあつては,建物との関係を表示すること。)に関する図面(模写図)

(2) 意匠,色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面

(3) 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所の見取図(道路又は鉄道に接続する地域に設置する広告物又は掲出物件にあつては,その位置から道路又は鉄道までの距離を表示すること。)

(4) 自己の所有又は管理に係る土地及び建物以外の土地及び建物に広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場合は,当該土地及び建物の所有者又は管理者の承諾を証する書類

(昭47規則109・昭49規則16・昭58規則79・平11規則53・平16規則89・一部改正)

(許可期間)

第5条の2 条例第8条第2項の期間は,次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の種類に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) はり紙,はり札及び気球広告 1月以内

(2) 立看板及び広告網 6月以内

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物及び掲出物件 3年以内

(平11規則53・追加,平16規則89・一部改正)

(更新許可の申請)

第6条 条例第8条第3項の規定により,許可の期間の更新を申請しようとする者は,許可期間満了の日の10日前までに,屋外広告物更新許可申請書(別記第6号様式)2通を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に係る広告物又は掲出物件が,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる書類を前項に規定する申請書に添付しなければならない。

(1) 自己の所有又は管理に係る土地及び建物以外の土地及び建物に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件 第5条第4号に規定する書類

(2) 条例第19条第1項の規定により管理者を届け出ている広告物又は掲出物件 安全点検結果報告書(別記第7号様式)

(平11規則53・平16規則89・一部改正)

(変更許可の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により,許可を受けようとする者は,屋外広告物変更許可申請書(別記第8号様式)2通を知事に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるものとする。

(1) 形状及び色彩に変更を加えることなく広告物又は掲出物件を補修し,又は塗り替えること。

(2) 映画その他の興行に係る広告物を,当該掲出物件の位置又は規格を変更することなく定期的に変更すること。

(昭49規則52・平11規則53・平16規則89・一部改正)

(許可の基準)

第8条 条例の規定による広告物の表示及び掲出物件の設置の許可の基準は,別表第2のとおりとする。

(昭49規則52・全改,昭58規則79・平11規則53・平16規則89・一部改正)

(許可の通知)

第9条 知事は,条例第5条,第6条第4項,第8条第3項,第9条第1項又は第10条第2項の規定により許可をするときは,申請書の1通に屋外広告物許可印(別記第9号様式)を押印するとともに,屋外広告物許可証(別記第10号様式)を添えて申請者に交付するものとする。ただし,はり紙,はり札及び広告網については当該広告物に屋外広告物許可印の押印をもつて屋外広告物許可証の交付に代えることができる。

(昭49規則16・平11規則53・一部改正)

(届出等)

第10条 条例第13条第2項又は第19条第3項の規定による広告物若しくは掲出物件の除却又は滅失の届出は,屋外広告物除却(滅失)届出書(別記第11号様式)によるものとする。

2 条例第19条第1項の規定による管理者の届出,同条第2項の規定による設置者若しくは管理者の変更の届出又は同条第4項の規定による設置者若しくは管理者の氏名,名称若しくは住所の変更の届出は,屋外広告物管理者等設置・変更届(別記第12号様式)によるものとする。

(昭49規則16・平11規則53・平16規則89・平24規則35・一部改正)

(保管した広告物等の公示の場所)

第10条の2 条例第16条の2第2項第1号の規則で定める場所は,保管した広告物若しくは掲出物件が放置されていた場所又は当該放置されていた場所を所管する地域振興局又は支庁とする。

(平16規則89・追加,平19規則43・一部改正)

(保管した広告物等の売却手続)

第10条の3 条例第16条の4第2項の規則で定める保管した広告物又は掲出物件の売却手続は,競争入札に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件にあつては,随意契約により行うことができる。

(平16規則89・追加)

(保管した広告物等の返還手続)

第10条の4 保管した広告物又は掲出物件(保管した広告物又は掲出物件を売却して得た代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは,返還を受けようとする者に,その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,受領書(別記第12号様式の2)と引換えに返還するものとする。

(平16規則89・追加)

(屋外広告物立入検査員証)

第11条 条例第17条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は,鹿児島県屋外広告物立入検査員証(別記第13号様式)とする。

(昭49規則16・平11規則53・平18規則26・一部改正)

(管理者の資格等)

第11条の2 条例第18条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) はり紙,はり札,立看板及び広告網

(2) 前号の広告物を除く広告物又は掲出物件で,面積が10平方メートル以下で,かつ,高さが4メートル以下のもの

2 条例第18条の2第2項の規則で定める資格を有する者は,第15条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

(平11規則53・追加,平16規則89・平25規則23・一部改正)

(登録の更新の申請期限)

第12条 条例第19条の2第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は,その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(平18規則26・全改)

(登録申請書)

第13条 条例第19条の3第1項の登録申請書は,屋外広告業登録申請書(別記第14号様式)とする。

(平18規則26・全改)

(登録申請書の添付書類)

第13条の2 条例第19条の3第2項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第19条の2第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が,屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合においては,当該法人及びその役員)が,条例第19条の5第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者(条例第19条の11に規定する業務主任者をいう。以下同じ。)が,講習会の修了者又は同条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者が選任した業務主任者が在籍していることを証する書面

(4) 登録申請者(法人である場合においてはその役員を,屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においては当該登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合においては,その役員)を含む。)の略歴を記載した書面

(5) 登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においては,その法定代理人)が法人である場合においては,当該法人の登記事項証明書

(6) 登録申請者が個人である場合においては,登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においては,当該登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合を除く。))の住民票の写し

2 条例第19条の3第2項の書面及び前項第1号の書面は誓約書(別記第15号様式)とし,同項第4号の書面は略歴書(別記第16号様式)とする。

(平18規則26・追加,平20規則22・平24規則35・一部改正)

(登録の実施)

第13条の3 条例第19条の4第1項の屋外広告業者登録簿は,鹿児島県土木部都市計画課内に置く。

2 条例第19条の4第2項の規定による通知は,屋外広告業者登録済証(別記第16号様式の2)の交付により行うものとする。

(平18規則26・追加)

(変更の届出)

第13条の4 条例第19条の6第1項の規定により変更の届出をする場合において,当該変更が次の各号に掲げるものであるときは,当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書(別記第16号様式の3)に添付しなければならない。

(1) 条例第19条の3第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

(2) 条例第19条の3第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が個人である場合において,その氏名又は住所を変更したときに限る。) 住民票の写し

(3) 条例第19条の3第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(4) 条例第19条の3第1項第3号に掲げる事項の変更(次号に掲げる場合を除く。) 登記事項証明書並びに変更のあつた役員の第13条の2第2項の略歴書及び同項の誓約書

(5) 条例第19条の3第1項第3号に掲げる事項の変更(法人の役員がその氏名を変更した場合に限る。) 氏名の変更が確認できる書類

(6) 条例第19条の3第1項第4号に掲げる事項の変更 変更のあつた法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合においては,登記事項証明書)及び第13条の2第2項の略歴書並びに同項の誓約書

(7) 条例第19条の3第1項第5号に掲げる事項の変更 変更のあつた業務主任者の第13条の2第1項第2号の書面

(平18規則26・追加,平20規則22・平24規則35・一部改正)

(廃業等の届出)

第13条の5 条例第19条の8の規定による廃業等の届出は,屋外広告業廃業等届出書(別記第16号様式の4)により行うものとする。

(平18規則26・追加)

(標識の掲示)

第13条の6 条例第19条の12の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合においては,その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第19条の12の屋外広告業者が掲げる標識は,屋外広告業者登録票(別記第16号様式の5)とする。

(平18規則26・追加)

(帳簿の記載事項等)

第13条の7 条例第19条の13の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 注文者の商号,名称又は氏名及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第19条の13に規定する屋外広告業者が営業所ごとに備える帳簿は,屋外広告物台帳(別記第16号様式の6)とする。

3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は,広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は,第2項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平18規則26・追加)

(監督処分簿の閲覧所等)

第13条の8 条例第19条の16第1項の規則で定める閲覧所は,鹿児島県土木部都市計画課内に置く。

2 条例第19条の16第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号,名称又は氏名及び住所並びに登録番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となつた屋外広告業者の行為

(4) 罰則の適用状況

(5) その他参考となる事項

(平18規則26・追加)

(講習会の開催)

第14条 知事は,条例第19条の10第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは,講習会開催予定日の20日前までに,開催の日時,場所その他講習会に関する事項を公告するものとする。

(昭49規則16・追加,平18規則26・一部改正)

(講習会における講習方法)

第15条 講習会における講習は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 屋外広告物に関する法令

(2) 屋外広告物の表示方法に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

2 知事は,次の各号のいずれかに該当する者については,前項第3号に掲げる事項の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練で帆布製品製造に係るものを修了した者,同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許で帆布製品科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項に規定する技能検定で帆布製品製造に係るものに合格した者

3 前項の規定により受講の免除を受けようとする者は,受講一部免除申請書(別記第17号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭49規則16・追加,昭62規則36・平6規則19・平11規則53・平14規則61・一部改正)

(修了証明書等)

第16条 知事は,講習会において受講すべき事項の全部を受講した者に対し,講習会修了証明書(別記第18号様式)を交付するものとする。

(昭49規則16・追加,平11規則53・一部改正)

(講習会の委託)

第17条 条例第19条の10第3項の規定により,講習会の運営に関する事務の委託(以下「委託」という。)をすることができる者は,屋外広告業者その他の者を社員とする一般社団法人であつて,講習会を的確に実施する能力を有するものとする。

2 委託の範囲は,知事がその都度定める。

(昭49規則16・追加,平18規則26・平20規則92・一部改正)

(認定)

第18条 条例第19条の11第1項第4号の規定による認定(以下「認定」という。)は,営業所における屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置の責任者として5年以上の経験を有し,かつ,過去5年間にわたり屋外広告物に関する法令に違反することがなかつた者について行うものとする。

2 前項の認定を受けようとする者は,講習会修了者等認定申請書(別記第19号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は,認定を行つたときは,認定に係る者に講習会修了者等認定書(別記第20号様式)を交付するものとする。

(昭49規則16・追加,平8規則16・平11規則53・平18規則26・一部改正)

(講習会修了証明書等の再交付)

第19条 第16条に規定する講習会修了証明書又は前条第3項に規定する講習会修了者等認定書の交付を受けた者は,これらの書類を亡失し,又は損傷したときは,再交付申請書(別記第21号様式)により,知事に対しこれらの書類の再交付の申請をすることができる。

(昭58規則79・追加,平11規則53・平18規則26・一部改正)

(屋外広告業立入検査員証)

第20条 条例第19条の17第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は,鹿児島県屋外広告業立入検査員証(別記第22号様式)とする。

(平18規則26・追加)

附 則

(施行期日)

1 この規則は,昭和40年1月1日から施行する。

(旧規則等の廃止)

2 次に掲げる規則及び告示は,廃止する。

屋外広告物条例施行規則(昭和30年鹿児島県規則第71号)

昭和30年鹿児島県告示第717号(屋外広告物条例の規定による許可の基準)

附 則(昭和42年4月28日規則第44号)

この規則は,昭和42年4月29日から施行する。

附 則(昭和44年2月28日規則第13号)

(施行期日)

この規則は,昭和44年3月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月22日規則第27号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する,ただし,第3条第2項の改正規定は,昭和46年9月1日から施行する。

附 則(昭和47年11月13日規則第109号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則の施行により新たに禁止地域となつた地域に,現に適法に表示され,若しくは設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については,この規則の施行の日から3か月間は,禁止地域の追加にかかる改正規定は適用しない。

附 則(昭和48年6月30日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年5月1日から適用する。

附 則(昭和49年3月30日規則第16号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,第11条の次に7条を加える改正規定中第12条,第13条及び第18条を加える部分並びに別記第6号様式の次に10様式を加える改正規定中別記第9号様式から別記第12号様式まで,別記第15号様式及び別記第16号様式を加える部分は,この規則の施行の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(昭和49年7月22日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年3月14日規則第5号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年10月26日規則第79号)

1 この規則は,昭和58年11月1日から施行する。

2 改正前の屋外広告物条例施行規則の規定による様式は,当分の間,これを使用することができる。

附 則(昭和62年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年10月19日規則第47号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月27日規則第15号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第30号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月30日規則第19号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月20日規則第6号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成8年3月27日規則第16号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定(同条中第2号を削り,第3号を第2号とする部分を除く。)は,公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては,この規則の施行の日から平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により,当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは,当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は,改正前の屋外広告物条例施行規則第2条各号列記以外の部分の規定は,なおその効力を有する。

附 則(平成11年5月18日規則第53号)

1 この規則は,平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は,改正後の鹿児島県屋外広告物条例施行規則の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

附 則(平成12年6月23日規則第141号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成13年9月28日規則第59号)

この規則は,平成13年9月30日から施行する。

附 則(平成14年10月1日規則第61号)

この規則は,平成14年10月5日から施行する。

附 則(平成15年3月25日規則第17号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年2月17日規則第8号)

この規則は,平成16年3月13日から施行する。ただし,別表第1禁止地域の項の改正規定は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年10月29日規則第80号)

この規則は,平成16年11月1日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定及び別表第1制限地域の項の改正規定は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月24日規則第89号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月18日規則第26号)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。ただし,別記第14号様式の改正規定は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第83号)

この規則中第2条の2第3項第15号の改正規定は公布の日から,同項第27号及び第3条の改正規定は平成17年5月1日から,その他の規定は同年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月1日規則第95号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月26日規則第107号)

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

附 則(平成17年11月7日規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年1月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年1月6日規則第2号)

この規則中第3条第1項第1号から第3号までの改正規定及び別表第1制限地域の項の改正規定は平成18年3月13日から,その他の規定は同月20日から施行する。

附 則(平成18年3月24日規則第26号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成19年3月2日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第43号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日規則第65号)

この規則中第3条第3項の改正規定(「,頴娃町,知覧町,川辺町」を削る部分を除く。)及び別表第1の改正規定は平成19年10月1日から,その他の規定は同年12月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日規則第22号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成20年5月23日規則第57号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。ただし,第2条の2第3項第18号及び別表第2の第4の表の改正規定は,公布の日から施行する。

附 則(平成20年10月3日規則第80号)

この規則は,平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成20年11月18日規則第92号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年5月15日規則第34号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年3月12日規則第6号)

この規則は,平成22年3月23日から施行する。

附 則(平成23年6月21日規則第37号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第35号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成25年3月29日規則第23号)

1 この規則中第3条第2項及び第3項の改正規定は平成25年7月1日から,第11条の2第1項第2号及び別記第7号様式の改正規定並びに次項の規定は平成26年4月1日から,同条第2項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第11条の2第1項第2号の改正規定の施行の際現に鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下「条例」という。)第5条又は第6条第4項の知事の許可を受けて広告物を表示し,又は掲出物件を設置している場合であって,条例第18条の2第1項ただし書の規定により同項の管理する者を置いていないときにおける鹿児島県屋外広告物条例施行規則第11条の2第1項の規定の適用については,なお従前の例による。

別表第1(第2条の3,第3条の2関係)

(平11規則53・全改,平16規則8・平16規則80・平16規則89・平17規則26・平17規則116・平18規則1・平18規則2・平19規則65・平20規則57・平22規則6・一部改正)

禁止地域及び制限地域の適用区分


地域区分
地域又は場所

禁止地域
第1種禁止地域
1 条例第3条第4号に規定する地域

2 条例第3条第7号に規定する地域

3 条例第3条第8号に規定する地域

4 条例第3条第10号に規定する地域

5 条例第3条第11号に規定する地域

6 条例第3条第13号に規定する地域のうち第2条の2第3項第4号,第9号,第16号,第21号及び第22号に規定する区域(同項第16号に規定する区域にあつては,起点から一般国道504号との交点までの区間に接続する区域に限る。)

第2種禁止地域
1 条例第3条第1号に規定する地域のうち第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除く地域

1の2 条例第3条第1号の2に規定する地域

1の3 条例第3条第1号の3に規定する地域のうち第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除く地域

2 条例第3条第2号に規定する地域

3 条例第3条第3号に規定する地域

4 条例第3条第5号に規定する地域

5 条例第3条第6号に規定する地域

6 条例第3条第9号に規定する地域

7 条例第3条第12号に規定する地域

8 条例第3条第13号に規定する地域のうち第2条の2第3項第1号から第3号まで,第6号から第8号まで,第10号,第11号,第13号から第20号まで及び第23号から第27号までに規定する区域(同項第16号に規定する区域にあつては,起点から一般国道504号との交点までの区間に接続する区域を除く。)

9 条例第3条第14号に規定する地域

10 条例第3条第15号に規定する地域

11 条例第3条第16号に規定する地域

12 条例第3条第17号に規定する地域

13 条例第3条第18号に規定する地域

第3種禁止地域
1 条例第3条第1号に規定する地域のうち第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

2 条例第3条第1号の3に規定する地域のうち第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

制限地域
第1種制限地域
1 条例第5条第1項第3号に規定する地域のうち第3条第1項第8号に規定する区間

2 条例第5条第1項第4号に規定する地域のうち第3条第2項に規定する区域(同条第1項第8号に規定する区間に接続する区域に限る。)

第2種制限地域
1 条例第5条第1項第1号に規定する地域

2 条例第5条第1項第2号に規定する地域のうち市に属する地域を除く地域

2の2 条例第5条第1項第2号の2に規定する地域のうち市に属する地域を除く地域

2の3 条例第5条第1項第2号の3に規定する地域のうち市に属する地域を除く地域

3 削除

4 条例第5条第1項第4号に規定する地域のうち第3条第2項に規定する区域(同条第1項第5号,第8号及び第11号から第13号までに規定する区間に接続する区域を除く。)

5 条例第5条第1項第5号に規定する地域

6 条例第5条第1項第6号に規定する地域

7 条例第5条第2項に規定する市町村の区域

第3種制限地域
1 条例第5条第1項第2号に規定する地域のうち市に属する地域

1の2 条例第5条第1項第2号の2に規定する地域のうち市に属する地域

1の3 条例第5条第1項第2号の3に規定する地域のうち市に属する地域

2 条例第5条第1項第3号に規定する地域のうち第3条第1項第5号及び第11号から第13号までに規定する区間

3 条例第5条第1項第4号に規定する地域のうち第3条第2項に規定する区域(同条第1項第5号及び第11号から第13号までに規定する区間に接続する区域に限る。)


注 広告物又は掲出物件を表示し,又は設置しようとする地域又は場所が,上表の複数の地域区分に該当する場合は,当該地域又は場所は,禁止又は制限の度合いが最も厳しい地域区分に該当するものとする。

別表第2(第3条の3,第4条,第8条関係)

(平11規則53・追加,平14規則61・平16規則89・平20規則57・一部改正)

第1 広告物及び掲出物件が備えるべき基本的な基準

1 広告物及び掲出物件の個数,形状,意匠及び色彩は,広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであること。

2 広告物及び掲出物件の形状,意匠及び色彩は,構造物としての固有の美を備えるものであること。

3 広告物及び掲出物件の大きさは,効果の限度において最小限のものであること。

4 広告物及び掲出物件の色彩は,原則として中間色又は同系統の色であり,その色の種類は少ないものであること。

5 広告物及び掲出物件の材質は,耐久性の優れたものであり,かつ,その構造及び設置方法は,倒壊,落下等によつて公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。

6 道路法,建築基準法等鹿児島県屋外広告物条例以外の法令の適用を受ける広告物及び掲出物件は,これらの法令の規定に適合するものであること。

7 禁止地域内にあつては,発光塗料,ネオン管及び点滅式の光源を使用するものでないこと。

第2 広告物及び掲出物件の表示面積の合計に関する基準

一区画の土地又は一つの建物の敷地において表示する野立広告物,壁面広告物,突出広告物,屋上広告物及び広告網の表示面積の合計は,次の左欄に掲げる地域区分ごとにそれぞれ次の右欄に掲げる面積を超えないこと。


地域区分
面積

第1種禁止地域
10平方メートル

第2種禁止地域
20平方メートル

第3種禁止地域
30平方メートル

第1種制限地域
40平方メートル

第2種制限地域
80平方メートル


注1 野立広告物とは,広告板,広告塔等の土地に定着した広告物及び掲出物件をいう。

2 壁面広告物,突出広告物及び屋上広告物とは,建物の側面又は屋上を利用して表示し,又は設置する広告物又は掲出物件をいう。

3 広告網とは,広告旗,懸垂幕,横断幕その他これらに類するものをいう。

4 表示部分と空間部分とが一体となつて一つの広告の内容を表示していると認められるものについては,空間部分を含めた面積を表示面積とする。

第3 禁止地域及び制限地域に係る規制の適用を除外する基準


広告物の種類

(条例の関係条項)
地域区分
規制の適用を除外する基準

寄贈広告物(第6条第1項第4号)
第1種禁止地域

第2種禁止地域

第3種禁止地域

第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示箇所は,寄贈等に係る1物件又は1施設につき1箇所であること。

(2) 表示面積は,0.3平方メートル以内であること。

自家用広告物(第6条第2項第1号)
第1種禁止地域
(1) 表示面積の合計は,2平方メートル以内であること。

(2) 広告物の種類ごとに第5の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。

第2種禁止地域

第3種禁止地域
(1) 表示面積の合計は,5平方メートル以内であること。

(2) 広告物の種類ごとに第5の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。

第1種制限地域

第2種制限地域
(1) 表示面積の合計は,10平方メートル以内であること。

(2) 広告物の種類ごとに第6の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。

第3種制限地域
(1) 表示面積の合計は,20平方メートル以内であること。

(2) 広告物の種類ごとに第6の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。

管理用広告物(第6条第2項第2号)
第1種禁止地域

第2種禁止地域

第3種禁止地域
(1) 表示面積の合計は,2平方メートル以内であること。

(2) 広告物の種類ごとに第5の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。ただし,第3種禁止区域にあつては,野立広告物の地上から広告物の上端までの高さは5メートル以下であること。

第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示面積の合計は,5平方メートル以内であること。

(2) 広告物の種類ごとに第6の許可基準(表示面積の基準を除く。)を満たすものであること。ただし,野立広告物の地上から広告物の上端までの高さは5メートル以下であること。

板塀・シャッター等広告物(第6条第2項第3号)
第1種禁止地域

第2種禁止地域

第3種禁止地域

第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 宣伝の用に供するものでないこと。

(2) 直書き(塗料等を直接塗布するものをいう。)又はこれに類する方法で表示するものであること。

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するものにあつては,表示期間は工事施行期間内であること。

(4) 店舗,倉庫及び車庫のシャッターその他これに類するものに管理上の必要から店名等を表示する場合は,表示面積は0.5平方メートル以内であり,かつ,表示箇所は1面につき1箇所であること。

自動車広告物(第6条第2項第7号)
第1種禁止地域

第2種禁止地域

第3種禁止地域

第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示場所は,車両の左右及び前後の側面とする。

(2) 表示面積は,車両の左右の側面につきそれぞれ4平方メートル以内,車両の前後の側面につきそれぞれ1平方メートル以内であること。ただし,広告宣伝用自動車に係る表示面積の合計は,20平方メートル以内であること。

(3) 中間色又は同系統の色を使用するものであり,かつ,使用する色の種類が少ないものであること。


第4 禁止物件に係る規制の適用を除外する基準


広告物の種類

(条例の関係条項)
地域区分
規制の適用を除外する基準

自家用広告物(第6条第3項第1号)
第1種禁止地域
表示面積の合計は,2平方メートル以内であること。

第2種禁止地域

第3種禁止地域
表示面積の合計は,3平方メートル以内であること。

第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
表示面積の合計は,5平方メートル以内であること。

管理用広告物(第6条第3項第2号)
第1種禁止地域

第2種禁止地域

第3種禁止地域

第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
表示箇所は管理する物件1件につき1箇所であり,表示面積は1平方メートル以内であること。


第5 許可を受けて禁止地域内に広告物を表示し,又は掲出物件を設置する場合における許可基準(条例の関係条項第6条第4項,第10条第1項)


広告物の種類
地域区分
許可基準

自家用広告物
野立広告物
第1種禁止地域
(1) 地上から広告物の上端までの高さは,5メートル以下であること。

(2) 表示面積の合計は,3平方メートル以内であること。

(3) 表示部分が回転しないこと。

第2種禁止地域
(1) 地上から広告物の上端までの高さは,5メートル以下であること。

(2) 表示面積の合計は,10平方メートル以内であること。

(3) 表示部分が回転しないこと。

第3種禁止地域
(1) 地上から広告物の上端までの高さは,10メートル以下であること。

(2) 表示面積の合計は,15平方メートル以内であること。

(3) 表示部分が回転しないこと。

壁面広告物
第1種禁止地域

第2種禁止地域
(1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の5分の1以内であること。

(2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。

(3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。

(4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。

第3種禁止地域
(1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の3分の1以内であること。

(2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。

(3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。

(4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。

突出広告物
第1種禁止地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,2.5メートル以上であること。

(2) 1列1面の表示面積は,1平方メートル以内であること。

(3) 1壁面につき1列であること。

(4) 壁面からの突出幅は,1メートル以下であること。

(5) 公道上に突き出していないこと。

(6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。

第2種禁止地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道(歩車道を含む。以下同じ。)上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1列1面の表示面積は,2平方メートル以内であること。

(3) 1壁面につき1列であること。

(4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。

(5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。

(6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。

第3種禁止地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1列1面の表示面積は,10平方メートル以内であること。

(3) 1壁面につき2列以内であること。

(4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。

(5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。

(6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。

屋上広告物
第2種禁止地域
(1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であり,かつ,5メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の頂点までの高さは,30メートル以下であること。

(3) 表示個数は,建物1棟につき1個であること。

(4) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。

第3種禁止地域
(1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であり,かつ,10メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の頂点までの高さは,30メートル以下であること。

(3) 表示個数は,建物1棟につき1個であること。

(4) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。

街灯柱のそで付き広告物
第2種禁止地域

第3種禁止地域
(1) 表示個数は,街灯柱1本につき1個であること。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(3) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。

(4) 突出幅は,横0.5メートル以下,縦1.1メートル以下,1面の表示面積0.5平方メートル以内であること。

(5) 同一の商店街,通り会等においては,同一の規格であること。

アーケードのつり下げ又はそで付き広告物
第2種禁止地域

第3種禁止地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1面の表示面積は,0.5平方メートル以内であること。

(3) 同一アーケードにおいては,同一の規格であること。

(4) そで付き広告物の表示個数は,支柱1本につき1個であること。

案内広告物
第1種禁止地域
(1) 表示面積の合計は,広告物1個につき1平方メートル以内(2以上の事業所が共同して表示する場合にあつては,2平方メートル以内)であること。

(2) 地上から広告物の上端までの高さは,2メートル以下であること。

(3) 案内のために必要な文字,記号,地図等を表示したもので,表示場所は広告物の設置目的に沿う場所で,幹線道路等に面していない事業所等が当該幹線道路等に表示する場合に限る。

(4) 表示個数は,1路線につき原則として1個であること。

第2種禁止地域

第3種禁止地域
(1) 表示面積の合計は,広告物1個につき2平方メートル以内(2以上の事業所が共同して表示する場合にあつては,5平方メートル以内)であること。

(2) 地上から広告物の上端までの高さは,5メートル以下であること。

(3) 案内のために必要な文字,記号,地図等を表示したもので,表示場所は広告物の設置目的に沿う場所で,幹線道路等に面していない事業所等が当該幹線道路等に表示する場合に限る。

(4) 表示個数は,1路線につき原則として1個であること。


注 案内広告物とは,道標,案内板その他公共的目的をもつた広告物又は公衆の利便に供することを目的とする広告物をいう。

第6 制限地域における許可基準(条例の関係条項 第5条,第10条第1項)


広告物の種類
地域区分
許可基準

野立広告物
第1種制限地域
(1) 地上から広告物の上端までの高さは,10メートル以下であること。

(2) 表示面積の合計は,20平方メートル以内であること。

第2種制限地域
(1) 地上から広告物の上端までの高さは,15メートル以下であること。

(2) 表示面積の合計は,25平方メートル以内であること。

第3種制限地域
(1) 地上から広告物の上端までの高さは,15メートル以下であること。

(2) 表示面積の合計は,30平方メートル以内であること。

壁面広告物
第1種制限地域

第2種制限地域
(1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の3分の1以内であること。

(2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。

(3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。

(4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。

第3種制限地域
(1) 表示面積は,広告物を表示する部分の建物の壁面面積の5分の2以内であること。

(2) 同一内容の広告物の表示個数は,1壁面につき1個であること。

(3) 壁面内に収まるように表示し,壁面からはみ出さないこと。

(4) 窓等の開口部分をふさいで表示し,又は設置しないこと。

突出広告物
第1種制限地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1列1面の表示面積は,10平方メートル以内であること。

(3) 1壁面につき2列以内であること。

(4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。

(5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。

(6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。

第2種制限地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1列1面の表示面積は,20平方メートル以内であること。

(3) 1壁面につき2列以内であること。

(4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。

(5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。

(6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。

第3種制限地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1列1面の表示面積は,30平方メートル以内であること。

(3) 1壁面につき2列以内であること。

(4) 壁面からの突出幅は,1.5メートル以下であること。

(5) 公道上に突き出している幅は,1メートル以下であること。

(6) 広告物の上端は,建物の屋上面から上に出ないこと。

屋上広告物
第1種制限地域
(1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であり,かつ,10メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の頂点までの高さは,30メートル以下であること。

(3) 表示個数は,建物1棟につき1個であること。

(4) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。

第2種制限地域
(1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であり,かつ,15メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の頂点までの高さは,46メートル以下であること。

(3) 表示個数は,建物1棟につき1個であること。

(4) 広告物は,建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。

第3種制限地域
(1) 広告物の高さは,地上からこれを設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。

(2) 地上から広告物の頂点までの高さは,46メートル以下であること。

(3) 広告物は,建築物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。

電柱,街灯柱又は消火栓標識柱のそで付き広告物
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示個数は,電柱等1本につき1個であること。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては,4.5メートル以上であること。

(3) 突出幅は,横0.5メートル以下,縦1.1メートル以下,1面の表示面積0.5平方メートル以内であること。ただし,消火栓標識柱のそで付き広告物については,突出幅は,横0.8メートル以下,縦0.5メートル以下,1面の表示面積0.4平方メートル以内であること。

(4) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。

(5) 街灯柱のそで付き広告物については,同一の商店街,通り会等においては,同一の規格であること。

アーケードのつり下げ又はそで付き広告物
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(2) 1面の表示面積は,0.5平方メートル以内であること。

(3) 同一アーケードにおいては,同一の規格であること。

(4) そで付き広告物の表示個数は,支柱1本につき1個であること。

バス停留所のつり下げ広告物
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示個数は,上屋1棟につき1個であること。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

(3) 1面の表示面積は,0.5平方メートル以内であること。

バス停留所標識広告物
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 標識の1面につき,表示部分の高さは0.6メートル以下,幅は0.75メートル以下であること。

(2) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。

電柱等巻付け広告物
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示個数は,電柱等1本につき2個以内であること(2個の場合は,電柱等を中心に同じ高さに巻き付けたものに限る。)。

(2) 広告物の縦の長さは,1.5メートル以下であること。

(3) 地上から広告物の下端までの高さは,1.2メートル以上であること。

(4) 広告物の地色に,赤色及び黄色を使用しないこと。

立看板
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示部分の縦の長さは,2メートル以下,幅は,1メートル以下であること。

(2) 同一の者が表示する立看板相互の距離は,5メートル以上であること。

広告網
広告旗
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 縦の長さは,5メートル以下,幅は1メートル以下であること。

(2) 同一の者が表示する広告旗相互の距離は,5メートル以上であること。

懸垂幕又は横断幕
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示部分の大きさは,長さ12メートル以下,幅1メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

はり紙又ははり札
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 表示面積は,1枚につき1平方メートル以内であること。

(2) 建物等にのり付けしないものであること。

アーチ型広告物
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) アーチ全体の長さは,12メートル以下であること。

(2) 広告物の縦の長さは,1メートル以下であること。

(3) 地上から広告物の下端までの高さは,歩道上にあつては2.5メートル以上,車道上にあつては4.5メートル以上であること。

気球広告(アド・バルーン)
第1種制限地域

第2種制限地域

第3種制限地域
(1) 取付位置は,危険物から離れていること。

(2) 気球の高さは,取付位置からの垂直距離が50メートル以下であること。


注 アーチ型広告物とは,道路上等に架設されたアーチ型の工作物に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件をいう。

別表第3(第4条の2関係)

(昭49規則52・全改,昭58規則79・平11規則53・平16規則89・一部改正)

条例第6条第2項第9号の知事が指定する団体が設置する掲出物件の設置の基準


道路の曲がり角,交差点,踏切及び横断歩道並びに信号機,道路標識,消火栓その他これらに類するものから10メートル以上離れていて,次に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するもの

(1) 広告板

ア 表示面積は,1区画が5平方メートル以内であること。

イ 地上からの高さは,5メートル以下であること。

ウ はり紙専用のものにあつては,表示部分をプラスチック板等で保護する装置が施されていること。

(2) 広告塔

ア 表示面積は,1面が5平方メートル以内であること。

イ 地上からの高さは,5メートル以下であること。

ウ はり紙専用のものにあつては,表示部分をプラスチック板等で保護する装置が施されていること。


別記第1号様式(第3条の3関係)

(平11規則53・全改,平12規則141・一部改正)

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要