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兵庫県屋外広告物条例施行規則

屋外広告物条例施行規則

平成4年9月25日
規則第69号

改正
平成5年2月8日規則第4号

平成7年3月27日規則第20号




平成7年6月30日規則第44号

平成7年7月18日規則第49号




平成8年3月27日規則第19号

平成12年3月31日規則第73号




平成13年7月27日規則第89号

平成15年3月31日規則第50号




平成15年7月25日規則第71号

平成16年12月16日規則第84号




平成17年3月31日規則第44号

平成18年3月31日規則第41号




平成20年1月29日規則第2号

平成21年9月4日規則第53号




平成21年11月20日規則第63号

平成24年3月30日規則第13号




平成25年9月6日規則第37号

平成26年1月24日規則第1号




平成27年1月23日規則第1号





屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

屋外広告物条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 広告物等の許可等(第2条―第20条)

第3章 広告景観モデル地区(第21条―第23条)

第4章 屋外広告業の登録及び講習会(第24条―第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則



第1章 総則

追加〔平成5年規則4号〕

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 広告物等の許可等

追加〔平成5年規則4号〕

(許可等の申請)

第2条 条例の規定による許可又は許可の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可等申請書(様式第1号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書(条例の規定による許可の期間の更新を受けようとする場合にあっては、第2号から第6号までに掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図及び広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)

(2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図

(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図

(4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面及び屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面、既存広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真

(5) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間から展望できる地域に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する場所から当該道路、鉄道、軌道及び索道の区間までの距離並びに他の広告物等までの距離並びに交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面

(6) 条例第15条第2項に規定する広告物等(自家用広告物等を除く。)にあっては、敷地内に表示され、又は設置されている広告物等(自家用広告物等を除く。以下この号において同じ。)の位置関係を明らかにした位置図、当該広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに当該広告物等のカラー写真

(7) 自己以外の者が所有し、若しくは管理する土地若しくは物件に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該土地若しくは物件を所有し、若しくは管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面

(8) 条例の規定による許可の期間の更新に係る広告物等にあっては、その管理状況を明らかにした屋外広告物自己点検結果報告書(様式第2号)及び当該広告物等のカラー写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

3 条例の規定による許可又は許可の期間の更新が、次の各号に掲げる広告物等に係るものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる図書の添付をもって前項各号に掲げる図書の添付に代えることができる。

(1) はり紙 見本若しくは現物又は模写図

(2) はり札、アドバルーン、広告旗及び立看板 見本又は模写図

4 条例の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、当該許可の期間が30日を超え2年以内のものにあってはその期間が満了する日の30日前、その他のものにあっては10日前までに屋外広告物許可等申請書を知事に提出しなければならない。

追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則84号〕

(許可等の通知)

第3条 知事は、条例の規定による許可をしたときは屋外広告物許可等申請書の副本の通知欄に所要の記載をして、当該許可をしないときは文書にその理由を記載して、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、この条例の規定による許可の期間の更新について準用する。

追加〔平成5年規則4号〕

(取付けの完了の届出)

第4条 看板、広告板、広告塔又はアーチによる広告物について条例の規定による許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、屋外広告物取付完了届(様式第3号)に当該許可に係る広告物等のカラー写真を添付して、これを知事に提出しなければならない。

追加〔平成5年規則4号〕

(公共広告物等の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、公共広告物等表示・設置届(様式第4号)の正本及び副本に、第2条第2項各号に掲げる図書(同項第8号に掲げる図書を除く。)を添付して行わなければならない。

2 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国及び地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(2) 知事が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、寄贈者名等の表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1を超えないもの

3 前項に規定する広告物等のうち、その表示面積が5平方メートル以下のものについては、条例第7条第1項の規定による届出がなされたものとみなして同項の規定を適用するものとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(車体利用広告物の適用除外)

第6条 条例第7条第2項第5号に規定する規則で定める広告物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 電車の車体に所有者の名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物

(2) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は次条第2項第1号に掲げる事項を表示する広告物

追加〔平成5年規則4号〕

(営利を目的としない広告物等の届出)

第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、非営利広告物等表示・設置届(様式第5号)の正本及び副本に、届出をしようとするはり紙、はり札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件の見本若しくは現物又は模写図を添付して行わなければならない。

2 条例第7条第2項第9号に規定する規則で定める営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件は、次の各号に該当するものとする。

(1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他の営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するものであること。

(2) 表示期間がはり紙、はり札、広告旗及び立看板にあっては、30日以内であること。

(3) 表示面積がはり紙及びはり札にあっては0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあっては2平方メートル以下であること。

(4) はり紙を掲出する物件(以下「掲示板」という。)の表示に供する部分の面積は、2平方メートル以下であること。

3 前項に規定するはり紙、はり札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件のうち、次に掲げるものについては、条例第7条第2項の規定による届出がなされたものとみなして同項の規定を適用するものとする。

(1) はり紙(第3号に掲げるものを除く。)、はり札、広告旗又は立看板のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称及び住所又は連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの

(2) 掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの

(3) 条例第7条第2項の規定による届出がなされた掲示板又は前号に掲げる物件に表示するはり紙

追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成15年規則50号・16年84号〕

(経過措置に係る堅固な広告物等)

第8条 条例第8条に規定する堅固な広告物等は、一の地域若しくは場所又は物件が禁止地域等又は条例第5条第1項各号に掲げる物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられているものとする。

2 条例第8条に規定する規則で定める期間は、条例の規定による許可を受けていた広告物等で基準日における当該許可の残存期間が1年を超えるものにあっては当該許可の残存期間、前項に規定する堅固な広告物等にあっては5年間とする。

追加〔平成5年規則4号〕

(禁止地域等の区分)

第9条 禁止地域等は、地域又は場所の特性に応じて別表第1の左欄に掲げる種別によって区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(許可の基準)

第10条 条例第10条に規定する規則で定める許可の基準は、別表第2のとおりとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(適用除外の基準)

第11条 条例第7条第1項第4号、第2項第1号、第2号若しくは第4号又は第4項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(禁止地区等の区分に変更があった場合の特例)

第12条 禁止地域等内において、第9条の規定による地域又は場所の区分(以下「禁止地域等の区分」という。)に変更があった際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、第10条の許可の基準又は前条の基準に適合しなくなったものについては、当該禁止地域等の区分に変更があった日から1年間(条例の規定による許可を受けていた広告物等で当該禁止地域等の区分に変更があった日における当該許可の残存期間が1年を超えるものにあっては当該許可の残存期間、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられている広告物等にあっては5年間)は、なお従前の例による。

追加〔平成5年規則4号〕

(許可地域等における用途地域に関する都市計画に変更があった場合の特例)

第13条 許可地域等内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定により、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)に関する都市計画に変更があった際、当該変更に係る用途地域に現に条例の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等で、第10条に規定する許可の基準に適合しなくなったものについては、当該都市計画に変更があった日(以下「変更日」という。)から当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。以下同じ。)の満了の日までの間(変更日における耐用年数の残存期間が2年未満のものにあっては、2年間)は、なお従前の例による。

追加〔平成5年規則4号〕

(許可の期間)

第14条 条例第12条第1項に規定する許可の期間は、別表第4の左欄に掲げる広告物の区分に応じて、同表の右欄に掲げる期間の範囲内で定めるものとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(許可の表示)

第15条 条例第13条本文に規定する許可を受けた旨の表示は、当該許可に係る広告物等の表示面又は見やすい箇所に知事が交付する許可の証紙(様式第6号)をはりつけて行わなければならない。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板その他これらに類する広告物等で許可の証印(様式第7号又は様式第8号)を受けたものとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(許可を要しない軽微な変更等)

第16条 条例第14条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え

(2) 広告物を掲出する物件に、許可の期間の範囲内で行う同一業務に関する広告物の取替え

追加〔平成5年規則4号〕

(広告物等の総表示面積の規制に係る基準等)

第17条 条例第15条第1項に規定する規則で定める基準により算定した面積は、一の建築物の壁面合計面積(壁面のうち、地上から、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域(以下「商業系地域」という。)にあっては52メートル、その他の地域にあっては47メートルまでの高さの部分の面積の合計をいう。)に2分の1を乗じて得た面積とする。

2 条例第15条第2項に規定する規則で定める面積は、10平方メートルとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(除却等の届出)

第18条 条例第17条第2項又は第22条第4項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届(様式第9号)により行わなければならない。

追加〔平成5年規則4号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第18条の2 条例第18条の2第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 知事は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物等の名称又は種類、数量その他知事が必要と認める事項を公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 知事は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物等の名称又は種類、数量その他知事が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 知事は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

追加〔平成16年規則84号〕

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第18条の3 知事は、保管した広告物等を当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引替えに返還するものとする。

追加〔平成16年規則84号〕

第19条 削除

削除〔平成16年規則84号〕

(管理者等の届出)

第20条 条例第22条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第22条第2項又は第3項の規定による届出は、屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届(様式第12号)により行わなければならない。

追加〔平成5年規則4号〕

第3章 広告景観モデル地区

追加〔平成5年規則4号〕

(広告景観モデル地区の指定の案の公告)

第21条 条例第23条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告景観モデル地区の名称

(2) 広告景観モデル地区に指定する土地の区域

(3) 広告景観モデル地区の指定の案の縦覧場所

2 前項の規定による公告は、兵庫県公報に登載して行うものとする。

一部改正〔平成5年規則4号〕

(広告景観モデル地区に係る推進団体)

第22条 条例第24条第4項の規定による規則で定める団体は、広告物等と地域環境との調和を推進する団体で次に掲げる者で構成するものとする。

(1) 広告景観モデル地区として指定しようとする区域の住民を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験を有する者

一部改正〔平成5年規則4号〕

(広告景観モデル地区基本方針等の案の公告)

第23条 条例第24条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告景観モデル地区の名称

(2) 広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の案の縦覧場所

2 第21条第2項の規定は、前項の規定による公告について準用する。

一部改正〔平成5年規則4号〕

第4章 屋外広告業の登録及び講習会

全部改正〔平成16年規則84号〕

(登録の更新の申請期限)

第24条 条例第26条第2項の規定による登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

全部改正〔平成16年規則84号〕

(登録の申請)

第25条 条例第26条の2第1項に規定する申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。

2 条例第26条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げるもの

ア 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

イ 申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書)

(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

(3) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書

(4) 業務主任者が条例第26条の9第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

3 次の各号に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第26条の2第2項(条例第26条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する誓約書 様式第14号

(2) 前項第1号ア及びイ並びに第2号に規定する略歴書 様式第15号

(3) 前項第3号に規定する略歴書 様式第15号の2

全部改正〔平成16年規則84号〕、一部改正〔平成17年規則44号・18年41号・24年13号〕

(登録の通知)

第25条の2 条例第26条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録証(様式第15号の3)の交付をもって行うものとする。

追加〔平成16年規則84号〕

(変更の届出)

第25条の3 条例第26条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(様式第15号の4)により行わなければならない。

2 屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項を変更したとき。 個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書

(2) 条例第26条の2第1項第2号に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)。 登記事項証明書

(3) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる事項を変更したとき。 第25条第2項第2号に規定する書面及び同条第3項第1号に規定する書面(役員に関するものに限る。)

(4) 条例第26条の2第1項第4号に掲げる事項を変更したとき。 第25条第2項第1号イに規定する書面及び同条第3項第1号に規定する書面(法定代理人に関するものに限る。)

(5) 条例第26条の2第1項第5号に掲げる事項を変更したとき。 第25条第2項第3号及び第4号に規定する書面

追加〔平成16年規則84号〕、一部改正〔平成17年規則44号・24年13号〕

(登録簿の閲覧)

第25条の4 条例第26条の6の規定により屋外広告業者登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名等を記入しなければならない。

追加〔平成16年規則84号〕

(廃業等の届出)

第25条の5 条例第26条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(様式第15号の5)により行わなければならない。

追加〔平成16年規則84号〕

(業務主任者の資格の認定)

第25条の6 条例第26条の9第1項第4号の規定による同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者の認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

(1) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2第1項又は平成13年国土交通省告示第355号による廃止前の屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成4年建設省告示第428号)第2条の規定により認定された屋外広告士資格審査・証明事業による屋外広告士の資格を有する者

(2) 技能審査認定規程(昭和48年労働省告示第54号)第1条第1項の規定により認定されたサインボード・デザイン技能審査によるサインボード・クリエーターの資格を有する者

2 前項に規定する認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、業務主任者資格認定申請書(様式第15号の6)に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付して、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項に規定する認定をしたときは、当該認定申請者に対し、業務主任者資格認定証(様式第15号の7)を交付するものとする。

追加〔平成16年規則84号〕

(標識)

第25条の7 条例第26条の10に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第26条の10に規定する標識の様式は、様式第15号の8のとおりとする。

追加〔平成16年規則84号〕

(帳簿の備付け等)

第25条の8 条例第26条の11に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 広告物等の表示又は設置の場所

(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第26条の11に規定する帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

3 屋外広告業者は、条例第26条の11に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

追加〔平成16年規則84号〕

(講習会の開催)

第26条 条例第28条第1項の規定による講習会の開催は、原則として年1回行うものとする。

2 知事は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、場所その他講習会の開催に関して必要な事項を公告するものとする。

3 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法

(3) 広告物の施工

4 講習会を受講しようとする者(以下「受講申込者」という。)は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第16号)に、条例第30条第3号に定める手数料を添えて、これを知事に提出しなければならない。

5 知事は、屋外広告物講習会受講申込書を受理したときは、当該受講申込者に対し、屋外広告物講習会受講票を交付するものとする。

6 第21条第2項の規定は、第2項の規定による公告について準用する。

追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則84号〕

(講習科目の受講の免除)

第27条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前条第3項第3号に掲げる講習科目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第54条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造について職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者

2 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。

追加〔平成5年規則4号〕

(講習会修了証の交付)

第28条 知事は、講習会修了者に対し、屋外広告物講習会修了証(様式第17号)を交付するものとする。

追加〔平成5年規則4号〕

(講習会の委託)

第29条 知事は、条例第28条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告するものとする。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定による公告について準用する。

追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則84号〕

第5章 雑則

追加〔平成16年規則84号〕

(身分証明書の様式)

第30条 条例第29条第2項に規定する証明書の様式は、様式第18号のとおりとする。

全部改正〔平成16年規則84号〕

(景観行政団体等の特例を適用する市町)

第31条 条例第30条の2に規定する規則で定める市町は、豊岡市及び篠山市とする。

追加〔平成26年規則1号〕、一部改正〔平成27年規則1号〕

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年9月26日から施行する。

(経過措置に係る堅固な広告物等)

2 条例附則第3項の規則で定める堅固な広告物等は、第8条第1項に規定する広告物等とする。

3 条例附則第3項の規則で定める期間は、第8条第2項に規定する期間とする。



附 則(平成5年2月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 屋外広告物条例施行規則(昭和48年兵庫県規則第77号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(昭和37年兵庫県条例第30号。以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する禁止地域等(以下「旧禁止地域等」という。)に適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き禁止地域等に表示され、又は設置されているもののうち改正後の屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条に規定する許可の基準又は改正後の規則第11条に規定する基準に適合しなくなるものについては、施行日から1年間(鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられている広告物等にあっては、5年間)は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第4条に規定する制限地域等(以下「制限地域等」という。)に適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き許可地域等に表示され、又は設置されているもののうち改正後の規則第10条に規定する許可の基準に適合せず、又は改正後の規則第17条に規定する面積を超えているものに係る屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「新条例」という。)の規定による許可については、施行日から当該広告物等の耐用年数(改正後の規則第13条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)の満了の日までの間(施行日における耐用年数の残存期間が2年未満のものにあっては、2年間)は、改正後の規則第10条及び第17条の規定にかかわらず、附則第2項の規定による廃止前の旧規則第3条の規定の例による。

5 施行日前に旧禁止地域等及び制限地域等以外の地域又は場所に適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き許可地域等に表示され、又は設置されているものに係る新条例の規定による許可については、前項の規定を準用する。

附 則(平成7年3月27日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年3月28日から施行する。

附 則(平成7年6月30日規則第44号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成7年7月18日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則の規定による改正前の屋外広告物条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成8年3月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第73号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年7月27日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第50号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表第1第1種禁止地域等の項6及び同表第2種禁止地域等の項4の改正規定は同年4月1日から、同表第1種禁止地域等の項7及び同表第2種禁止地域等の項5の改正規定は同年10月1日から施行する。

附 則(平成15年7月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月16日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中屋外広告物条例施行規則第2条及び第7条の改正規定、第18条の次に2条を加える改正規定、別表第1第1種禁止地域等の項、別表第2から別表第4まで、様式第1号正本の部及び副本の部並びに様式第5号の改正規定、第2条の規定並びに第3条中知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則本則の表54の項の改正規定(「(13)」を「(15)」に改める部分に限る。) 平成16年12月17日

(2) 第1条中屋外広告物条例施行規則別表第1第2種禁止地域等の項の改正規定 屋外広告物条例及び知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成16年兵庫県条例第54号)附則第1項第2号に規定する日〔平成17年5月政令第181号で、同17年6月1日から施行〕

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年兵庫県規則第58号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成17年3月31日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第4条第1項に規定する禁止地域等(以下「禁止地域等」という。)又は同条例第6条に規定する許可地域等(以下「許可地域等」という。)において適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き禁止地域等又は許可地域等に表示され、又は設置されているもののうち改正後の屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の許可の基準又は改正後の規則第11条の基準に適合しなくなるものについては、施行日から5年間は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月4日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第4条第1項に規定する禁止地域等(以下「禁止地域等」という。)又は同条例第6条に規定する許可地域等(以下「許可地域等」という。)において適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き禁止地域等又は許可地域等に表示され、又は設置されているもののうち改正後の屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の許可の基準に適合しなくなるものについては、施行日から1年間は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成21年11月20日規則第63号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月6日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年1月24日規則第1号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成27年1月23日規則第1号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。



別表第1(第9条関係)




種別

地域又は場所


第1種禁止地域等

1 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた風致地区(用途地域を除く。)及び特別緑地保全地区


2 条例第4条第1項第3号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第9条第1項第1号から第3号までに掲げる区域


3 条例第4条第1項第4号に掲げる地域


4 条例第4条第1項第5号に掲げる地域




5 条例第4条第1項第6号に掲げる地域




6 条例第4条第1項第7号に掲げる区域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第33条第1項に規定する普通地域を除く。)




7 条例第4条第1項第8号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第11条第1項に規定する普通地域を除く。)




8 条例第4条第1項第9号に掲げる地域(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第28条第1項に規定する普通地区を除く。)




9 条例第4条第1項第10号に掲げる地域(環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第92条第1項に規定する自然環境保全普通地区及び同条例第97条第1項に規定する環境緑地保全普通地区を除く。)




10 条例第4条第1項第11号に掲げる地域




11 条例第4条第1項第12号に掲げる区域(知事が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)




12 条例第4条第1項第14号に掲げる区域(知事が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)




13 条例第4条第1項第18号に掲げる地域又は場所(知事が第1種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)


第2種禁止地域等

1 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区(用途地域に限る。)及び伝統的建造物群保存地区


2 条例第4条第1項第2号に掲げる景観形成地区及び広域景観形成地域


3 条例第4条第1項第3号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例第9条第2項の規定により区分された区域


4 条例第4条第1項第7号に掲げる区域(自然公園法第33条第1項に規定する普通地域に限る。)




5 条例第4条第1項第8号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例第11条第1項に規定する普通地域に限る。)




6 条例第4条第1項第9号に掲げる地域(自然環境保全法第28条第1項に規定する普通地区に限る。)




7 条例第4条第1項第10号に掲げる地域(環境の保全と創造に関する条例第92条第1項に規定する自然環境保全普通地区及び同条例第97条第1項に規定する環境緑地保全普通地区に限る。)




8 条例第4条第1項第13号に掲げる区域




9 条例第4条第1項第16号に掲げる場所




10 条例第4条第1項第17号に掲げる場所




11 条例第4条第1項第18号に掲げる地域又は場所(知事が第2種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)


第3種禁止地域等

1 条例第4条第1項第12号に掲げる区域(知事が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)


2 条例第4条第1項第14号に掲げる区域(知事が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)


3 条例第4条第1項第15号に掲げる区域


4 条例第4条第1項第18号に掲げる地域又は場所(知事が第1種禁止地域等又は第2種禁止地域等として指定する地域又は場所を除く。)



備考1 一の地域又は場所が、第1種禁止地域等及び第2種禁止地域等、第1種禁止地域等及び第3種禁止地域等又は第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は、第1種禁止地域等とする。

2 一の地域又は場所が、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は、第2種禁止地域等とする。

追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成7年規則20号・49号、8年19号・15年50号・16年84号・21年53号・25年37号〕

別表第2(第10条関係)

第1 条例第6条の許可の基準(許可地域等における許可の基準)

1 共通基準

(1) 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を当該景観と調和したものとすること。

(2) 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。

(3) ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な対策を講じること。

(4) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないこと。

(5) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区から視認できるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものとすること。

2 個別基準




広告物等の種類

区分

基準


(1) 屋上を利用するもの

ア 広告物等の高さ

5メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては7メートル以下、商業系地域にあっては10メートル以下)とし、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下(商業系地域にあっては、3分の2以下)とすること(屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し地上から設置する箇所までの高さに算入しないものとする。)。




イ 広告物等の上端の地上からの高さ

47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示するもので、次のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限り高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。

(ア) 屋上構造物の壁面に表示し、又は設置するものであること。

(イ) 表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること。

(ウ) ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン及び光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。

(エ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する壁面を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。


ウ 表示・設置場所

木造建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。


エ その他の表示方法

(ア) 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突出させないこと。

(イ) 支柱及び骨組みが露出しないようルーバー等により遮へいすること。

(ウ) 商業系地域以外の地域にあっては、時事に関する事項を表示する場合を除き、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。


(2) 壁面を利用するもの

ア 表示面積の合計等

(ア) 広告物等が表示され、又は設置される壁面における広告物等の表示面積(テントを利用するもの及び表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含み、LEDサインを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積)の合計は、当該壁面の面積の5分の1以下(商業系地域にあっては、4分の1以下)とすること。

(イ) 広告幕にあっては、長さ15メートル以下とし、幅は1.5メートル以下とすること。


イ 広告物等の上端の地上からの高さ

47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示するもので、次のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限り高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。

(ア) 表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること。

(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。

(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する屋上を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。


ウ その他の表示方法

(ア) 壁面の外郭線から突出させないこと。

(イ) 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広告幕については、この限りでない。

(ウ) 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚(基)とすること。


(3) 壁面より突出するもの

ア 建築物等からの出幅

建築物の壁面から1.5メートル以下とし、かつ、道路境界線から1メートル以下とすること。


イ 広告物等の上端の地上からの高さ

47メートル以下(商業系地域にあっては、52メートル以下)とすること。


ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。


エ その他の表示方法

(ア) 壁面の上端を超えて突出させないこと。

(イ) 広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと。

(ウ) 交通信号機からの距離が10メートル以下の場合にあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。


(4) 自己の敷地に建植えするもの

ア 表示面積

(ア) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は40平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、10平方メートル以下)とすること。

(イ) 広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は30平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、7.5平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は60平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、15平方メートル以下)とすること。


イ 数量

2基以下とすること。


ウ 広告物等の上端の地上からの高さ

15メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、10メートル以下(交通信号機からの距離が50メートル以下のときにあっては、5メートル以下))とすること。


エ その他の表示方法

商業系地域以外の地域にあっては、広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。


(5) 自己の敷地外に建植えする一般的なもの

ア 表示面積

(ア) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル以下(道路、鉄道等の路端(以下「路端」という。)からの距離が100メートル以上のものであっては、20平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は20平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、40平方メートル以下)とすること。

(イ) 広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は15平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、30平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は30平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、60平方メートル以下)とすること。


イ 広告物等の上端の地上からの高さ

(ア) 広告板にあっては、5メートル以下とすること。

(イ) 広告塔にあっては、10メートル以下とすること。




ウ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、100メートル以上)とすること。


エ 表示・設置場所

(ア) 条例第6条第2号から第4号までに掲げる区域のうち、知事が特に指定する区域(以下「特定区域」という。)には表示し、又は設置しないこと。

(イ) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。


オ 色彩

彩度の高い色(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められてる色の数をいう。以下同じ。)は、2色以下とすること。


カ その他の表示方法

ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。


(6) 

自己の敷地外に建植えする道標・案内図板等



 

特定区域に設置するもの

(ア) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)

a 道標にあっては、2平方メートル以下とすること。

b 案内図板にあっては、6平方メートル以下とすること。

c 説明板にあっては、4平方メートル以下とすること。

d その他のものにあっては、6平方メートル以下とすること。


(イ) 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により、知事が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル以下)とすること。


(ウ) 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。


(エ) 表示・設置場所

交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。


(オ) 色彩

案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。

a 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。

b 地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。


(カ) その他の表示方法

a 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

b ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。






 

その他の地域等に設置するもの



(5)に定める基準に適合していること(案内図板にあっては、(5)のエ及びオに定める基準を除く。)。


(7)

 

自己の敷地外に建植えする案内誘導のためのもの



 

特定区域に設置するもの

(ア) 一方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)

a bに掲げる場合を除き、2平方メートル以下とすること。

b 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下とし、かつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。


(イ) 横の長さ

2メートル以下とすること。


(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により知事が特にやむを得ないと認める場合又は(ア)のbに掲げる場合にあっては、5メートル以下)とすること。


(エ) 誘導距離

案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以下とすること。


(オ) 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。


(カ) 表示・設置場所

交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。


(キ) 色彩

a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。


(ク) その他の表示方法

a 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。

b 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。

c ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

d (ア)のbに掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。






 

その他の地域等に設置するもの



(5)に定める基準に適合していること。


(8) 電柱を利用するもの

ア 規格

(ア) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下とし、横は0.45メートル以下とすること。

(イ) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下とし、表示面積は0.5平方メートル以下とすること。


イ 数量

電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるものともに各1個とすること。


ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

(ア) 突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

(イ) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とすること。


エ 表示・設置場所

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。


オ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。


カ その他の表示方法

突出するものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。

(ア) 設置の方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。

(イ) 電柱から垂直に0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けるものであること。


(9) 街灯を利用するもの

ア 表示目的

商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。


イ 1方向の表示面の面積

0.2平方メートル以下とすること。


ウ 数量

街灯1本につき、突出するもの1個とすること。


エ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(条車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。


オ 表示・設置場所

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。




カ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。


キ その他の表示方法

(ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。

(イ) 厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。


(10) バス停留所標識を利用するもの

ア 1方向の表示面の面積

表示板の表示面の面積の3分の1以下とすること。


イ 数量

1個とすること。


ウ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。


エ その他の表示方法

車両の進行方向から展望できない面に表示すること。


(11) 消火栓標識を利用するもの

ア 規格

縦は0.4メートル以下とし、横は0.8メートル以下とすること。


イ 数量

標識1本につき、突出するもの1個とすること。


ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。


エ 表示・設置場所

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。


オ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。


(12) ア

ーチを利用するもの

ア 表示目的

商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。


イ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。


ウ その他の表示方法

ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。


(13) ア

ーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。)

ア 1方向の表示面の面積

0.5平方メートル以下とすること。


イ 数量

広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき、1個とすること。


ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。


エ その他の表示方法

(ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。

(イ) 照明を伴うものとすること。

(ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。


(13)の2

 電車に表示するもの

ア 表示面積

広告物が表示される車両1両の各面における広告物の表示面積の合計は、当該各面の面積の5分の1以下とすること。


イ 色彩

地色に彩度の高い色又はマンセル色票系に規定する彩度が8以上の青若しくは青緑を使用しないこと。ただし、地色をその表示する箇所の車両の色とする場合は、この限りでない。


(14)



自動車に表示するもの



 

宣伝車

色彩等

消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。




 

路線バス

(ア) 表示面積

側部にあっては1側部につき3平方メートル以下とし、後部にあっては1平方メートル以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示する場合は、この限りでない。


(イ) その他の表示方法

前部には、表示しないこと。


(15) 垣又は塀を利用するもの

ア 表示面積の合計

広告物等が表示され、設置される面における広告物等の表示面積の合計は、当該面の面積の4分の1以下とすること。


イ 数量

2個以下とすること。


ウ その他の表示方法

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。


(16) 広告幕((2)を除く。)

広告物等の下端の道路面からの高さ

横断幕にあっては、4.5メートル以上とすること。


(17) アドバルーン

規格等

幅が1.5メートル以下で、高さが15メートル以下の網に布片等で表示し、かつ、主網に十分緊結すること。


(18) 広告旗

ア 表示面積

2平方メートル以下とすること。


イ 広告物等の相互間の距離

道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合にあっては、5メートル以上とすること。


(19) 置看板

表示・設置場所

道路上には設置しないこと。



第2 条例第7条第3項の許可の基準(禁止地域等における適用除外の許可の基準)

1 条例第7条第3項第1号に掲げる広告物等に係る許可の基準(自家用広告物等に係る適用除外の許可の基準)




種別

区分

基準


(1)

 

第1種禁止地域等



 

第1の部に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1事業所等につき、10平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を5平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下とすること。


(エ) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。


(オ) 色彩

a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。


(カ) その他の表示方法

a 建築物の壁面から突出させないこと。

b ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。


イ 第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(4)のイ、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合していること。


(2)

 

第2種禁止地域等



 

第1の部に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1事業所等につき、20平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を10平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

4枚(基、個)以下とすること。


(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、7メートル以下とすること。


(エ) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。ただし、別表第1第2種禁止地域等の項1に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)並びに同項2及び3に掲げる地域にあっては、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。


(オ) 色彩

a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。


(カ) その他の表示方法

a ネオンサイン又はLEDサイン等を使用しないこと。ただし、建築物を利用するネオンサイン又はLEDサイン等(ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを除く。)については、この限りでない。

b 光源の点滅がないものとすること。




イ 第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(4)のイ、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合していること。


(3)

 

第3種禁止地域等



 

第1の部に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1事業所等につき、30平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を15平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

5枚(基、個)以下とすること。


(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、10メートル以下とすること。


(エ) 色彩

a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。


(オ) その他の表示方法

a ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないこと。

b cに掲げるものを除き、光源の点滅が急速でないものとすること。

c 高速自動車国道及び自動車専用道路の区間並びにこれらから展望できる地域で条例第4条第1項第12号に規定する知事が指定する区域に存する建築物の屋上に表示し、又は設置する広告板又は広告塔にあっては、光源の点滅がないものとすること。


イ 第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(1)から(3)まで、(4)のア及びイ、(15)、(17)並びに(18)に定める基準に適合していること。



2 条例第7条第3項第2号に掲げる広告物等に係る許可の基準(道標・案内図板等に係る適用除外の許可の基準)




種別

区分

基準


(1)

 

第1種禁止地域等



 

第1の部に定める基準によらないもの

(ア) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)

a 道標にあっては、1平方メートル以下とすること。

b 案内図板にあっては、3平方メートル以下とすること。

c 説明板にあっては、2平方メートル以下とすること。

d その他のものにあっては、3平方メートル以下とすること。


(イ) 広告物等の上端の地上からの高さ

自己の敷地外に建植えするものにあっては、3メートル以下とすること。


イ 第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(6)のアの(ウ)から(カ)まで、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。


(2)

 

第2種禁止地域等・第3種禁止地域等

第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(6)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。



3 条例第7条第3項第3号に掲げる広告物等に係る許可の基準(案内誘導のための広告物等に係る適用除外の許可の基準)




種別

区分

基準


(1)

 

第1種禁止地域等

ア 第1の部に定める基準によらないもの

(ア) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置するものとすること。

(イ) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること。


イ 第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(2)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(7)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。


(2)

 

第2種禁止地域等・第3種禁止地域等

第1の部に定める基準によるもの

第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(7)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。



4 条例第7条第3項第4号に掲げる広告物に係る許可の基準(電車又は自動車に表示する広告物に係る適用除外の許可の基準)




種別

区分

基準


第1種禁止地域等・第2種禁止地

第1の部に定める基準によるもの

(1) 電車に表示するものにあっては、第1の部中1の(1)から(4)まで及び2の(13)の2に定める基準に適合していること。

(2) 自動車に表示するものにあっては、第1の部中1の(1)から(4)まで及び2の(14)に定める基準に適合していること。


域等・第3種禁止地域等







5 条例第7条第3項第5号に掲げる広告物等に係る許可の基準(指定道路区間等から視認できない広告物等に係る適用除外の許可の基準)




種別

区分

基準


第1種禁止地域等・第3種禁止地域等

第1の部に定める基準によるもの

第1に定める基準に適合していること。



追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成7年規則49号・15年71号・16年84号・20年2号・21年53号・63号〕

別表第3(第11条関係)

1 条例第7条第1項第4号の基準(寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等に係る適用除外の基準)




種別

区分

基準


禁止地域等・許可地域等・その他の地域(禁止物件に表示し、又は設置するものに限 る。)

別表第2に定める基準によらないもの

(1) 表示面積

0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下とすること。


(2) 数量

1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。


(3) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。



2 条例第7条第2項第1号の基準(自家用広告物等に係る適用除外の基準)




種別

区分

基準


(1)

 

第1種禁止地域等



 

別表第2に定める基準によらないもの

表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第2の部中1の(1)のアの(イ)から(カ)まで及びイに定める基準に適合していること。


(2)

 

第2種禁止地域等



 

別表第2に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第2の部中1の(2)のアの(ウ)から(カ)まで及びイに定める基準に適合していること。


(3)

 

第3種禁止地域等



 

別表第2に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第2の部中1の(3)のアの(ウ)から(オ)まで及びイに定める基準に適合していること。


(4)

 

許可地域等



 

別表第2に定める基

(ア) 表示面積の合計

1事業所等につき、10平方メートル以下とすること。




準によらないもの

(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第1の部中1並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイからエまで、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合していること。



3 条例第7条第2項第2号の基準(管理用広告物等に係る適用除外の基準)




種別

区分

基準


(1)

 

第1種禁止地域等



 

別表第2に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、5平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

2枚(基、個)以下とすること。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第2の部中1の(1)のアの(ウ)から(カ)まで及びイに定める基準に適合していること。


(2)

 

第2種禁止地域等



 

別表第2に定める基準によら

(ア) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


(ウ) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。


(エ) その他の表示方法

建築物の壁面から突出させないこと。




ないもの






イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第2の部中1の(2)のアの(ウ)、(オ)及び

(カ)並びにイに定める基準に適合していること。


(3)

 

第3種禁止地域等



 

別表第2に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


(ウ) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。


(エ) その他の表示方法

建築物の壁面から突出させないこと。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第2の部中1の(3)のアの(ウ)から(オ)まで及びイに定める基準に適合すること。


(4)

 

許可地域等



 

別表第2に定める基準によらないもの

(ア) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。


(イ) 数量

3枚(基、個)以下とすること。


イ 別表第2に定める基準によるもの

別表第2の第1の部中1並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイからエまで、(15)、(17)及び(18)に定める基準に適合していること。



4 条例第7条第2項第4号の基準(講演会等の会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等に係る適用除外の基準)




種別

区分

基準


禁止地域等・許可地域等

別表第2に定める基準によらないもの

(1) 表示面積

10メートル以下とすること。


(2) 広告物等の上端の地上からの高さ

5メートル以下とすること。


(3) 表示・設置場所

ア 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置すること。

イ 広告旗は、道路の路肩から5メートル以内の場所には表示し、又は設置しないこと。


(4) その他の表示方法

ア 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項を表示すること。

イ 表示し、又は設置する期間を当該催物が開催される日の5日前から当該催物が終了する日までとすること。



5 条例第7条第4項第1号の基準(禁止物件の自家用広告物等に係る適用除外の基準)




種別

区分

基準


禁止地域等・許可地域等・その他の地域(禁止物件に表示し、又は設置するものに限る。)

別表第2に定める基準によらないもの

(1) 表示面積

5平方メートル以下とすること。


(2) 数量

1物件につき、1枚(基、個)とすること。


(3) 表示・設置場所

ア 禁止地域等においては、石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないこと。

イ 物件の外郭線から突出させないこと。


(4) 色彩

a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。



追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則84号〕

別表第4(第14条関係)




広告物の区分

期間


看板、広告板によるもの、広告塔によるもの、アーチによるものその他これらに類するもの

2年以内


宣伝車、電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、車体利用広告物、テント利用広告物、アーケード利用広告物、垣・塀利用広告物その他これらに類するもの

1年以内


はり紙、はり札、アドバルーン、広告幕、広告旗、立看板その他これらに類するもの

30日以内



追加〔平成5年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則84号〕

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