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静岡県屋外広告物条例

○静岡県屋外広告物条例

昭和49年3月22日

条例第16号

静岡県屋外広告物条例をここに公布する。

静岡県屋外広告物条例

静岡県屋外広告物条例(昭和24年静岡県条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限

第1節 表示場所等の制限(第3条―第16条の2)

第2節 監督(第17条―第21条の2)

第3章 屋外広告業(第22条―第25条の4)

第4章 静岡県屋外広告物審議会(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(章名追加〔平成17年条例33号〕)

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例53号・17年33号〕)

(広告物等の設置者等の責務)

第2条 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、この条例の趣旨を尊重し、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、その形状、材質、意匠、色彩等に関して周辺の景観と調和し、良好な景観の形成に資するものとなるよう努めるとともに、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件を適切に表示し、又は設置し、及び管理するよう努めるものとする。

2 屋外広告業者(第22条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、その業務を行うに当たつて、その表示し、又は設置する広告物又は掲出物件が、この条例の趣旨に適合したものとなるよう、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者(以下「広告主」という。)その他の者に対し、必要な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 広告主は、屋外広告業者に対し、広告物又は掲出物件の表示又は設置を委託するに当たつては、その委託に係る広告物又は掲出物件をこの条例の定めるところにより表示し、又は設置することを求めるよう努めるものとする。

(全部改正〔平成17年条例33号〕)

第2章 広告物等の制限

(章名追加〔平成17年条例33号〕)

第1節 表示場所等の制限

(節名追加〔平成17年条例33号〕)

(特別規制地域)

第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区及び伝統的建造物群保存地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第29条第1項の規定により指定された地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林(同項第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)のうち知事が指定する区域

(5) 静岡県自然環境保全条例(昭和48年静岡県条例第9号)第10条第1項の規定により指定された自然環境保全地域のうち知事が指定する区域

(6) 高速自動車国道第一東海自動車道及び東海道新幹線鉄道の全区間並びに高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(建設中のものを含む。)、道路(高速自動車国道第一東海自動車道及び高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線を除く。)及び鉄道(東海道新幹線鉄道を除く。)の知事が指定する区間

(7) 前号に規定する区間から1,000メートル以内の地域のうち知事が指定する区域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第21号)第1条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に規定する公園又は緑地の区域

(9) 河川、湖沼、海岸又はこれらから200メートル以内の地域のうち、知事が指定する区域

(10) 静岡空港の設置、管理及び使用料に関する条例(平成20年静岡県条例第22号)第3条に規定する静岡空港の区域のうち知事が指定する区域及び当該区域の周囲500メートル以内の地域

(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の敷地内

(一部改正〔平成5年条例27号・9年46号・16年53号・21年47号・23年45号・26年91号〕)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(4) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止こまどめ、里程標、カーブミラーその他これらに類するもの

(5) パーキング・チケット発給設備

(6) 消火栓、火災報知機、望楼及び警鐘台

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設ける変圧器

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突

(10) ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) はり紙

(2) はり札その他これに類する広告物

(3) 広告旗(広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)

(4) 立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)

(追加〔平成9年条例46号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕)

(普通規制地域)

第5条 次に掲げる地域又は場所のうち特別規制地域に含まれない地域又は場所(以下「普通規制地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(前条の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止されている場合を除く。)は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 都市計画法第2章の規定により定められた用途地域

(2) 道路及び鉄道のうち、知事が指定する区間

(3) 第3条第6号又は前号に規定する区間から1,500メートル以内の地域のうち知事が指定する区域

(4) 河川、湖沼、海岸又はこれらから500メートル以内の地域のうち、知事が指定する区域

(一部改正〔平成9年条例46号・16年53号〕)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、前3条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(第4条第1項第3号、第5号から第8号まで又は第11号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件及び電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置する同条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件のうち知事が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 水道管、下水道管、送電線、電話線、ガス管その他の地下に埋設された公共的な施設を管理するため、道路の路面に表示する広告物

2 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(第4項において「自家広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の所有し、及び管理する土地又は物件に、その所有者又は管理者が、管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(6) 電車又は乗合自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 人、動物、車両(電車又は乗合自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(9) 町内会、自治会その他の町又は字の区域その他市町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が設置する掲示板で規則で定める基準に適合するもの及びこれに表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第4条第1項の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(1) 第4条第1項第8号、第9号又は第10号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

4 自家広告物等又は電車若しくは乗合自動車に表示される広告物で、第2項第1号又は第6号の規定による規則で定める基準に適合しないものは、第3条の規定にかかわらず、知事の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。

5 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件は、第3条の規定にかかわらず、知事の許可を受けて、これを表示し、又は設置することができる。

(一部改正〔平成9年条例46号・16年53号・19年42号〕)

(広告整備地区)

第6条の2 知事は、特別規制地域又は普通規制地域のうち、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域を、広告整備地区(以下「整備地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、区域、整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基準(以下「整備基準」という。)その他規則で定める事項を定めて行うものとする。

3 整備基準には、整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、当該整備地区における良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要と認められる限りにおいて、前条第2項第1号若しくは第3項第1号又は第10条の規則で定める基準(前条第4項の規定による許可のうち電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るものについての基準を除く。)の特例を定めることができる。

4 前項の場合において、第5条又は前条第4項(電車又は乗合自動車に表示される広告物に係るものを除く。)若しくは第5項の規定の適用に当たつては、整備基準をもつて許可の基準とし、同条第2項第1号又は第3項第1号の規定中「規則で定める基準」とあるのは「整備基準」と読み替えるものとする。

5 整備地区においては、整備基準に適合しない広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

6 整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置については、整備基準に定めがあるものを除くほか、特別規制地域の区域内に存する整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置にあつては第3条その他の特別規制地域における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する規定を、普通規制地域の区域内に存する整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置にあつては第5条その他の普通規制地域における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する規定を適用する。

7 第1項の規定による指定は、当該地域又は場所を管轄する市町長の申請に基づき、規則で定めるところにより行うものとする。

(追加〔平成9年条例46号〕、一部改正〔平成16年条例53号・19年42号〕)

(経過措置)

第7条 一の地域又は場所が特別規制地域となつた際現にその地域内において第5条の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が特別規制地域となつた日(以下この項において「基準日」という。)から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあつては30日間、表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が同項各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件であつて基準日における当該許可の残存期間が1年を超える場合にあつては当該許可の期間)は、第3条の規定にかかわらず、引き続き普通規制地域に存するものとみなす。

2 一の地域又は場所が特別規制地域又は普通規制地域となつた際現にそれらの地域内において適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該地域又は場所が特別規制地域又は普通規制地域となつた日から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあつては、30日間)は、第3条又は第5条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

3 一の物件が禁止物件となつた際現にその物件に第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該物件が禁止物件となつた日(以下この項において「基準日」という。)から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあつては30日間、表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が同項各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件であつて基準日における当該許可の残存期間が1年を超える場合にあつては当該許可の期間)は、第4条の規定は、適用しない。

4 一の物件が禁止物件となつた際現にその物件に適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該物件が禁止物件となつた日から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあつては、30日間)は、第4条の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

5 一の地域又は場所が整備地区となつた際現にその地区内において第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が整備地区となつた日(以下この項において「基準日」という。)から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあつては30日間、表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が同項各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件であつて基準日における当該許可の残存期間が1年を超える場合にあつては当該許可の期間)は、前条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例により、引き続き表示し、又は設置することができる。

6 一の地域又は場所が整備地区となつた際現にその地区内において適法に表示し、又は設置している広告物又は掲出物件(第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件を除く。)については、当該地域又は場所が整備地区となつた日から起算して1年間(表示し、又は設置している広告物又は掲出物件が第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあつては、30日間)は、前条第5項の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。

(一部改正〔平成9年条例46号・16年53号〕)

(禁止広告物等)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく破損し、又は老朽したもの

(2) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(3) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

(4) 交通の安全を阻害するもの

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(許可の申請)

第9条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 広告物又は掲出物件の種類

(3) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所

(4) 表示の内容

(5) 形状、面積、材料及び構造

(6) 色彩、意匠その他表示の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については、その一部を省略することができる。

(1) 案内図

(2) 仕様書及び設計図

(3) 色彩及び意匠を表す図面

(4) その他規則で定めるもの

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(許可の基準)

第10条 知事は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合していると認めるときは、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可をしなければならない。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(許可の条件)

第11条 知事は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な限度において、条件を付することができる。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(許可の期間)

第12条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可の期間は、2年以内とする。ただし、第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件については30日以内とし、堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものについては3年以内とすることができる。

2 知事は、許可の期間が満了する前に申請があつた場合は、当該許可の期間を更新することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。

(一部改正〔昭和59年条例18号・平成9年46号・16年53号〕)

(変更等の許可)

第13条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更又は改造が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 第10条及び第11条の規定は、前項の許可について準用する。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(許可の表示)

第14条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票を貼ちよう付しなければならない。ただし、規則で定める許可の証印を受けたものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(管理義務)

第15条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(管理者の設置義務)

第15条の2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件(堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものに限る。)を表示し、又は設置する者(次条において「堅ろうな広告物等の設置者」という。)は、これらを管理する者(次項及び次条において「堅ろうな広告物等の管理者」という。)を置かなければならない。

2 堅ろうな広告物等の管理者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 屋外広告業者(第25条の2第1項の規定によりその営業の全部又は一部の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者を除く。)

(2) 第24条第1項各号に掲げる者

(追加〔平成9年条例46号〕、一部改正〔平成16年条例53号・17年33号〕)

(届出)

第15条の3 堅ろうな広告物等の設置者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、堅ろうな広告物等の管理者の氏名又は名称及び住所を知事に届け出なければならない。堅ろうな広告物等の管理者を変更したときも、同様とする。

2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者(以下この条において「設置者」という。)に変更があつたときは、新たに設置者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 設置者又は堅ろうな広告物等の管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 設置者又は堅ろうな広告物等の管理者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(除却義務)

第16条 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第18条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、規則の定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成9年条例46号・16年53号〕)

(処分、手続等の効力の承継)

第16条の2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(追加〔平成17年条例33号〕)

第2節 監督

(節名追加〔平成17年条例33号〕)

(措置命令)

第17条 知事は、第3条から第5条まで(第6条の2第6項の規定により適用される場合を含む。)、第6条の2第5項又は第8条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定に違反する掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。第16条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者に対しても、同様とする。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例46号・16年53号・17年33号〕)

(違反広告物等である旨の表示)

第17条の2 知事は、第3条から第5条まで(第6条の2第6項の規定により適用される場合を含む。)、第6条の2第5項、第8条又は第16条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されているときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、この条例に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。

2 知事は、前条第1項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じられた者が、特別の理由がなく、当該命令に付された除却すべき期間を経過してもなお除却しないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、当該命令に違反している旨の表示をし、又はその職員に当該表示をさせることができる。

(追加〔平成9年条例46号〕、一部改正〔平成16年条例53号〕)

(許可の取消し)

第18条 知事は、第5条又は第6条第4項若しくは第5項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第11条(第13条第2項において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(一部改正〔平成9年条例46号〕)

(報告及び検査)

第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物及び掲出物件の存する土地又は建物に立ち入り、広告物又は掲出物件を検査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成16年条例53号・17年33号〕)

(保管した広告物等の公示事項等)

第20条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の種類、形状及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、1週間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県公報に掲載し、又は規則で定める方法により公示すること。

3 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物又は掲出物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(追加〔平成16年条例53号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕)

(広告物等の売却の手続)

第21条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

2 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

4 知事は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

5 知事は、第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

6 知事は、第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(追加〔平成16条例53号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕)

(広告物等の返還の手続)

第21条の2 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成16条例53号〕、一部改正〔平成17年条例33号〕)

第3章 屋外広告業

(章名追加〔平成17年条例33号〕)

(登録)

第22条 屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(全部改正〔平成17年条例33号〕)

(登録の申請)

第22条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「登録申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 屋外広告業を営むための事務所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第24条第1項の専任の業務主任者の氏名及びその担当する営業所の名称

2 登録申請書には、登録申請者が第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕、一部改正〔平成24年条例27号〕)

(登録の実施)

第22条の3 知事は、登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(登録の拒否)

第22条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第25条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第25条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(3) 第25条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第24条第1項に定めるところに従つて業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕、一部改正〔平成24年条例27号〕)

(変更の届出)

第22条の5 屋外広告業者は、第22条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、当該届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第22条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(登録簿の閲覧等)

第22条の6 知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、知事は、インターネットの利用その他の方法により、登録簿に登録された情報の公表に努めなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(廃業等の届出)

第22条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 第22条第1項又は第3項の登録が必要な区域において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業の登録は、その効力を失う。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(登録の抹消)

第22条の8 知事は、屋外広告業の登録がその効力を失つたときは、登録簿から当該屋外広告業の登録を抹消しなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(講習会)

第23条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告物及び掲出物件に関する法令についての知識

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置の方法についての知識

(3) 広告物及び掲出物件の施工についての知識

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(業務主任者の選任)

第24条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから、専任の業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。

(1) 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う広告物の表示及び掲出物件の設置に関する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者又は広告美術科の職業訓練の課程を修了した者

(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第24条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

3 第1項の規定により営業所ごとに選任された専任の業務主任者は、前項に規定する業務を行う上で支障がないと知事が認めたときは、その営業所以外の営業所で同項に規定する業務に従事することができる。

(全部改正〔平成17年条例33号〕)

(標識の掲示)

第24条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(帳簿の備付け等)

第24条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第25条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(一部改正〔平成16年条例53号・17年33号〕)

(登録の取消し等)

第25条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第22条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第22条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第22条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第22条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(監督処分簿の備付け等)

第25条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)を備える。

2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

3 第22条の6の規定は、処分簿について準用する。

(追加〔平成17年条例33号〕)

(報告及び検査)

第25条の4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

第4章 静岡県屋外広告物審議会

(章名追加〔平成17年条例33号〕)

(設置)

第26条 県に、静岡県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(権限)

第27条 知事は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 第3条第4号から第7号まで、第9号及び第10号、第5条第2号から第4号まで、第6条第1項第4号並びに第6条の2第1項の規定による指定並びにその指定の変更及び解除

(2) 第6条第1項第2号及び第4号、同条第2項第1号から第3号まで、第6号及び第9号、同条第3項第1号並びに第10条に規定する基準の設定並びにその基準の変更及び廃止

2 審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、広告物に関する重要事項を調査審議する。

3 審議会は、広告物に関する重要事項について、知事に意見を述べることができる。

4 知事は、第1項及び第2項の諮問を行うときは、県民の意見の聴取その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成9年条例46号・17年33号・21年47号〕)

第5章 雑則

(章名追加〔平成17年条例33号〕)

(告示)

第28条 知事は、第3条第4号から第7号まで、第9号及び第10号、第5条第2号から第4号まで、第6条第1項第4号並びに第6条の2第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は解除するときも、同様とする。

(一部改正〔平成9年条例46号・21年47号〕)

(景観行政団体である市町が処理する事務の範囲等)

第28条の2 法第28条の規定に基づき、法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務は、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市及び袋井市が処理することとする。

(追加〔平成20年条例45号〕、一部改正〔平成21年条例56号・23年45号・25年71号〕)

(経過措置)

第29条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(適用上の注意)

第31条 この条例の適用に当たつては、県民の政治活動の自由その他県民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(追加〔平成17年条例33号〕)

第6章 罰則

(章名追加〔平成17年条例33号〕)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第22条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第25条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者

(追加〔平成17年条例33号〕)

第33条 第17条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例29号・17年33号〕)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条まで(第6条の2第6項の規定により適用される場合を含む。)又は第6条の2第5項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第16条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者

(4) 第22条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第24条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(一部改正〔平成4年条例29号・9年46号・16年53号・17年33号〕)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第25条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(全部改正〔平成17年条例33号〕)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成4年条例29号・17年33号〕)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第22条の7第1項の規定による届出を怠つた者

(2) 第24条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第24条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(全部改正〔平成17年条例33号〕)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第26条及び第27条の規定は公布の日から、第22条及び第24条の規定は昭和49年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県屋外広告物条例(昭和24年静岡県条例第29号。以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けて表示し、又は設置している広告物又はこれを掲出する物件については、当該許可の期間に限り、引き続き表示し、又は設置することができる。この場合において、これらの広告物又はこれを掲出する物件については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、この条例第3条又は第5条の規定により新たに禁止地域又は許可地域となる地域内に、現に表示し、又は設置している広告物又はこれを掲出する物件(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行の日から起算して1年間は、これらの規定は、適用しない。

4 この条例施行の際、この条例第4条の規定により新たに禁止物件となる物件に、現に表示し、又は設置している広告物又はこれを掲出する物件(第2項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行の日から起算して1年間は、同条の規定は、適用しない。

5 この条例の施行前に旧条例の規定によりした指定、申請、届出その他の処分又は手続で、この条例に相当規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の相当規定によりした処分又は手続とみなす。

6 この条例第22条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から起算して30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則第2項の規定により従前の例によることとされる広告物又はこれを掲出する物件に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年3月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受理した許可又は期間の更新の申請に係る手数料の額は、この条例による改正後の静岡県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月23日条例第18号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受理した許可又は期間の更新の申請に係る手数料の額は、改正後の静岡県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和60年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年7月22日条例第33号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日条例第37号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受理した許可申請等に係る手数料の額は、改正後の静岡県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月19日条例第32号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月19日条例第35号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

附 則(平成4年3月25日条例第29号)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受理した許可申請等に係る手数料の額は、改正後の静岡県屋外広告物条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成5年7月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の静岡県屋外広告物条例第3条第1号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成6年3月30日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年10月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により許可を受けて表示し、又は設置している屋外広告物(以下「広告物」という。)又はこれを掲出する物件のうち、改正後の静岡県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用した場合に表示又は設置ができなくなるものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年間(表示している広告物が改正後の条例第4条第3項各号に掲げる広告物である場合にあっては30日間、表示し、又は設置している広告物又はこれを掲出する物件が同項各号に掲げる広告物以外の広告物又はこれを掲出する物件であって施行日における当該許可の残存期間が1年を超える場合にあっては当該許可の期間)は、改正後の条例第3条から第5条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により適法に表示し、又は設置している広告物又はこれを掲出する物件(前項の規定により、従前の例によることとされるものを除く。)のうち、改正後の条例の規定を適用した場合に表示又は設置ができなくなるものについては、施行日から起算して1年間(表示している広告物が改正後の条例第4条第3項各号に掲げる広告物である場合にあっては、30日間)は、改正後の条例第3条から第5条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為及び第2項の規定により従前の例によることとされる広告物又はこれを掲出する物件に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 施行日前に受け付けた許可申請等に係る手数料の額は、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月26日条例第67号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成16年10月22日条例第53号)

1 この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は公布の日から、同条第2号の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県屋外広告物条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置している屋外広告物又はこれらを掲出する物件のうち、改正後の静岡県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用した場合に表示し、又は設置することができなくなるものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年間(施行日における当該許可の残存期間が1年を超える場合にあっては、当該許可の期間)は、改正後の条例第4条第3項第2号から第4号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の静岡県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第22条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、当該屋外広告業を改正後の条例第22条第1項の規定による登録を受けた屋外広告業とみなして、改正後の条例第15条の2第2項(第2号を除く。)、第24条の3、第25条、第25条の2第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第25条の3並びに第25条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第24条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第24条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

(静岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正)

5 静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(静岡県手数料徴収条例の一部改正)

6 静岡県手数料徴収条例(平成12年静岡県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年3月20日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年10月24日条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成21年8月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年10月15日条例第56号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年10月25日条例第45号)

1 この条例中第3条第6号の改正は平成23年11月1日から、第28条の2の改正は平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月23日条例第27号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

附 則(平成25年10月25日条例第71号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月25日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

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