看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 群馬県屋外広告物条例

群馬県屋外広告物条例

○群馬県屋外広告物条例

昭和三十九年十月十六日条例第八十一号

改正

昭和四九年 三月三〇日条例第二八号

昭和五一年 三月三一日条例第二三号

昭和五一年一〇月二五日条例第三九号

昭和五四年 三月一九日条例第二五号

昭和五五年 三月三一日条例第二二号

昭和六二年 三月一七日条例第二号

平成 二年 三月三〇日条例第一〇号

平成 三年 三月一四日条例第二号

平成 四年 三月二六日条例第一一号

平成 五年 三月二六日条例第二三号

平成 八年 三月二七日条例第二三号

平成 八年一〇月二一日条例第四〇号

平成 九年 三月二六日条例第二一号

平成一〇年一〇月一六日条例第三九号

平成一一年一二月二二日条例第八八号

平成一六年一〇月一八日条例第五三号

平成一六年一二月二四日条例第七〇号

平成一七年一二月二七日条例第九二号

平成一九年一二月二五日条例第七九号

平成二〇年一二月二六日条例第五一号

平成二一年一二月二五日条例第九六号

平成二二年 三月二六日条例第一八号

平成二二年一〇月二八日条例第四七号

平成二二年一二月二四日条例第五九号

平成二三年 三月一八日条例第二七号

平成二三年一二月二七日条例第五九号

平成二四年 六月二二日条例第六三号

平成二六年 六月二〇日条例第五四号

平成二六年一二月二二日条例第七九号



群馬県屋外広告物条例をここに公布する。



群馬県屋外広告物条例



群馬県屋外広告物条例(昭和二十四年群馬県条例第四十号)の全部を改正する。



目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 広告物等の規制(第五条―第三十一条)

第三章 屋外広告業の登録等(第三十二条―第三十五条の四)

第四章 補則(第三十六条―第三十八条)

第五章 罰則(第三十八条の二―第四十四条)

附則



第一章 総則

追加〔平成一七年条例九二号〕

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、広告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

全部改正〔平成一六年条例七〇号〕、一部改正〔平成一七年条例九二号〕

(定義)

第二条 この条例において「広告物」とは、法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「掲出物件」とは、広告物を掲出する物件をいう。

3 この条例において「広告物等」とは、広告物又は掲出物件をいう。

4 この条例において「自家広告物等」とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示し、又は設置する広告物等をいう。

5 この条例において「案内広告物等」とは、道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等をいう。

6 この条例において「屋外広告業」とは、法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。

全部改正〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成一九年条例七九号〕

(広告主及び屋外広告業を営む者の責務)

第三条 広告主(自ら広告物等を表示し、又は設置する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、又は依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。)及び屋外広告業を営む者は、広告物等の表示又は設置に当たっては、この条例の規定を遵守するとともに、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するよう努めるものとする。

全部改正〔平成一九年条例七九号〕

(県等の責務)

第四条 県は、広告物等に関する規制又は誘導を通じて、良好な景観又は風致の維持及び公衆に対する危害の防止並びに地域の良好な景観の形成のための施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県民及び事業者は、前項の規定により県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成一一年条例八八号・一六年七〇号〕

第二章 広告物等の規制

追加〔平成一七年条例九二号〕

(禁止地域等)

第五条 次に掲げる良好な景観の保全を優先すべき地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)

一ノ二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であって、同法第七十五条第一項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

一ノ三 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域で知事が指定する区域

二 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園の区域(知事が指定する区域を除く。)

三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第百四十三条第二項に基づく条例の規定により市町村が定める地域で知事が指定する地域

四 群馬県文化財保護条例(昭和五十一年群馬県条例第三十九号)第四条第一項又は第三十条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域

五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(知事が指定する区域を除く。)

六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

七 群馬県自然環境保全条例(昭和四十八年群馬県条例第二十四号)第三章及び第四章の規定により指定された県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

八 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹林のある地域

九 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)、鉄道、軌道及び索道の知事が指定する区間

十 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)から展望できる地域で、知事が指定する区域

十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十一号)第一条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)第二条第一項第三号に規定する公園又は緑地並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条第一号に規定する公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの及び同条第二号に規定する公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものの区域

十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項の規定により設置された市民緑地の区域

十三 河川、湖沼、渓谷、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十四 空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十五 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

十六 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で知事が指定する区域

十七 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその周囲の地域で知事が指定する区域

十八 群馬県景観条例(平成五年群馬県条例第三十七号)第八条第一項の規定により指定された景観形成地域で知事が指定する区域

十九 その他知事が特に必要と認めて指定する地域又は場所

一部改正〔昭和四九年条例二八号・五一年三九号・平成五年二三号・八年二三号・一一年八八号・一六年七〇号・一七年九二号・一九年七九号・二三年五九号〕

(禁止物件)

第六条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

二 石垣、擁壁その他これらに類するもので知事が指定するもの

三 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹

四 信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール又は歩道さく、こま止め、里程標その他これらに類するもので知事が指定するもの

五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

六 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

七 送電塔、送受信塔及び照明塔

八 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので知事が指定するもの

九 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもので知事が指定するもの

十 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、街灯柱その他これらに類するもので知事が指定するものには、はり紙、はり札等(法第七条第四項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び知事が指定する広告物を表示してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

一部改正〔昭和四九年条例二八号・平成八年二三号・一六年七〇号・一七年九二号・一九年七九号〕

(許可地域等)

第七条 禁止地域等以外の地域又は場所(以下「許可地域等」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 許可地域等は、土地利用の状況に応じた良好な景観の形成を図るため、規則で定めるところにより第一種許可地域及び第二種許可地域に区分する。

3 第一種許可地域は、良好な景観の形成並びに生活及び産業活動等の利便との調和に配慮すべき地域又は場所とする。

4 第二種許可地域は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域に含まれる地域で、産業活動の利便に配慮すべき地域又は場所とする。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成一六年条例七〇号・一九年七九号〕

(告示)

第八条 知事は、第五条及び第六条の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨及びその地域又は場所を告示するものとする。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成一六年条例七〇号〕

(景観保全型広告整備地区)

第九条 知事は、市町村からの依頼に基づき、良好な景観を保全するため良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 知事は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該景観保全型広告整備地区の区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

4 知事は、第二項の縦覧期間満了後、景観保全型広告整備地区の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

5 知事は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、前三項の手続を経た後、群馬県景観条例第二十八条に規定する群馬県景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。この場合において、知事は、第三項の規定による意見書の提出があったとき又は前項の規定による公聴会を開催したときは、その内容の要旨を審議会に報告するものとする。

6 知事は、景観保全型広告整備地区の指定をするときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

7 第二項から前項までの規定は、景観保全型広告整備地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

8 知事は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「整備地区基本方針」という。)を定めるものとする。

9 第二項から第六項までの規定は、整備地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

10 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示した者若しくは表示しようとする者又は掲出物件を設置した者若しくは設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る整備地区基本方針に適合するように努めなければならない。

11 禁止地域等で知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、第十三条第三項各号に掲げる広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

12 知事は、景観保全型広告整備地区における広告物等について当該景観保全型広告整備地区に係る整備地区基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該広告物を表示した者若しくは表示しようとする者又は当該掲出物件を設置した者若しくは設置しようとする者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成九年条例二一号・一一年八八号・一六年七〇号・二一年九六号〕

(広告物活用地区)

第十条 知事は、市町村からの依頼に基づき、許可地域等で、特色ある景観を有する地域において、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 前条第二項から第六項までの規定は、広告物活用地区の指定、解除及び変更について準用する。

3 知事は、広告物活用地区の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該広告物活用地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)を定めるものとする。

4 前条第二項から第六項までの規定は、活用地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

5 広告物活用地区において、表示され、又は設置される広告物等については、規則で定めるところにより、当該地区の特色ある景観の形成上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして知事の確認を受けたものに限り、第六条及び第七条の規定は、適用しない。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成一一年条例八八号・一六年七〇号〕

(広告物協定地区)

第十一条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他知事が指定する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め当該区域の景観を形成するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結した場合において、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

二 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

三 広告物協定の有効期間

四 広告物協定に違反した場合の措置

五 その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

4 知事は、第一項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第一項又は第三項の認定後、知事に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に加わっていない者で当該広告物協定地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物協定の内容に配慮するよう努めるものとする。

7 知事は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区において広告物を表示した者若しくは表示しようとする者又は掲出物件を設置した者若しくは設置しようとする者に対し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要な指導又は助言をすることができる。

8 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

9 知事は、第一項、第三項又は前項に規定する認定をしたときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成九年条例二一号〕

(まちづくり協定等)

第十二条 知事は、第九条第一項の規定による景観保全型広告整備地区若しくは第十条第一項の規定による広告物活用地区の指定又は前条第一項の規定による広告物協定の認定がされた場合は、これらの地区を有する市町村に対し、景観若しくは防災等に配慮したまちづくりに関する協定若しくは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条に基づく条例の規定による建築協定の締結又は都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業に係る計画の策定がなされるよう要請するものとする。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成一一年条例八八号〕

(適用除外等)

第十三条 次に掲げる広告物等については、第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

二 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

四 その他規則で定める広告物等

2 公益上必要な施設又は物件に、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第五条から第七条までの規定は、適用しない。

3 次に掲げる広告物等については、第五条及び第七条の規定は、適用しない。

一 自家広告物等で規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

三 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

四 祭典、縁日又は地方の年中行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等

五 講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

六 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

七 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が他の都道府県の区域(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、当該都道府県、指定都市、中核市又は市町村の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示される広告物

八 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

九 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示される広告物

十 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出を経た政治団体が表示し、又は設置するはり紙、はり札等、立看板等又は広告旗

4 案内広告物等で規則で定める基準により知事の許可を受けて表示し、又は設置するものについては、第五条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物等については、第六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

一 第六条第一項第二号、第七号、第八号又は第十号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、第六条第一項各号に掲げる物件及び同条第二項に規定する電柱、街灯柱その他これらに類するもので知事が指定するものにその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

三 前二号に掲げる広告物を掲出する物件

四 その他第六条第一項第八号に掲げる物件に表示する広告物で規則で定める基準により知事の許可を受けて表示するもの

6 次に掲げる広告物等については、第七条の規定は、適用しない。

一 営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

二 公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

三 はり紙、はり札等、立看板等又は広告旗で規則で定める基準に適合するもの

7 第一項第二号、第三項第十号並びに前項第一号及び第二号に規定する広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより知事に協議又は届出をしなければならない。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。ただし、犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるもの又は表示期間の短い広告物で規則で定めるものは、この限りでない。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成九年条例二一号・一六年七〇号・一九年七九号〕

(経過措置)

第十四条 第五条又は第六条までの規定により新たに禁止地域等又は広告物等の表示若しくは設置が禁止される物件となった際、当該禁止地域等となった地域若しくは場所又は禁止される物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についてのこれらの規定の適用については、当該禁止されることとなった日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。

2 第九条及び第十一条の規定による知事の指定又は認定があった際、当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定又は認定の日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。

追加〔平成八年条例二三号〕、一部改正〔平成九年条例二一号・一六年七〇号〕

(禁止広告物)

第十五条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 規則で定める塗料等を使用するもの

四 倒壊又は落下のおそれのあるもの

五 信号機、道路標識又は道路工事用標識等に類似し、又はこれらの効果を妨げるおそれのあるもの

六 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

一部改正〔平成八年条例二三号〕

(広告物等の総表示面積の規制)

第十六条 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等(表示期間が二月を超えないものを除く。)の表示面積の合計は、規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。

全部改正〔平成一九年条例七九号〕

(許可等の期間及び条件)

第十七条 知事は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付すことができる。

2 前項の許可等の期間は、三年を超えない範囲で、広告物等の種類ごとに規則で定める期間を超えることができない。

一部改正〔平成八年条例二三号・一六年七〇号〕

(許可等の期間の更新)

第十八条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者の申請に基づき許可等の期間を更新することができる。

2 前項の規定による許可等の期間の更新を申請しようとする者は、当該許可等の期間の更新を受けようとする広告物等について、規則で定めるところにより、あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し、その結果を知事に報告しなければならない。

3 前条の規定は、第一項の許可等の期間の更新について準用する。

追加〔平成八年条例二三号〕

(変更等の許可等)

第十九条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可等を受けなければならない。

2 第十七条の規定は、前項の変更等の許可等について準用する。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

(許可の基準)

第二十条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、審議会の議を経て、これを許可することができる。

一部改正〔平成八年条例二三号・二一年九六号〕

(許可等の表示)

第二十一条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等に、規則で定める許可等の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

(管理義務)

第二十二条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

(除却義務)

第二十三条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等又は届出に係る表示又は設置の期間が満了したとき、第二十五条の規定により許可等が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第十四条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

第二十四条 削除

削除〔平成一七年条例九二号〕

(許可等の取消し)

第二十五条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。

一 第十七条第一項(第十八条第三項又は第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

二 第十九条第一項の規定に違反したとき。

三 第二十六条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。

四 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

一部改正〔平成八年条例二三号・一七年九二号・一九年七九号〕

(勧告)

第二十五条の二 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に対し、期間を定めて当該広告物等の除却その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

追加〔平成一九年条例七九号〕

(違反に対する措置)

第二十六条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該勧告に係る広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、当該勧告に係る広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるとき、又は前条の規定により勧告しようとする場合において、当該勧告に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に対し、同条の規定による勧告をすることなく、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定めて、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 知事は、前二項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

全部改正〔平成一七年条例九二号〕、一部改正〔平成一九年条例七九号〕

第二十七条 削除

削除〔平成一九年条例七九号〕

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第二十七条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

三 広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

追加〔平成一六年条例七〇号〕

(広告物等を保管した場合の公示の方法等)

第二十七条の三 法第八条第二項の規定による公示は、保管後速やかに次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、公示の日から二週間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお広告物等の所有者等(同条第二項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を群馬県報に登載し、又は規則で定める方法により公示すること。

2 知事は、前項に規定する公示を行うとともに、規則で定める保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

追加〔平成一六年条例七〇号〕

(広告物等の価額の評価の方法)

第二十七条の四 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

追加〔平成一六年条例七〇号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第二十七条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、規則に定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。

追加〔平成一六年条例七〇号〕

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第二十七条の六 法第八条第三項各号で定める期間は、次のとおりとする。

一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物等 三月

三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 二週間

追加〔平成一六年条例七〇号〕

(広告物等を返還する場合の手続)

第二十七条の七 法第八条第一項の規定により保管した広告物等(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

追加〔平成一六年条例七〇号〕

(立入検査等)

第二十八条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

(処分、手続等の効力の承継)

第二十九条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

(管理する者の設置)

第三十条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める小規模な広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める大規模な広告物等について前項の規定により置かれる管理する者は、法第十条第二項第三号イに規定する試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

一部改正〔平成八年条例二三号・一六年七〇号〕

(管理する者等の届出)

第三十一条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第一項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

第三章 屋外広告業の登録等

追加〔平成一七年条例九二号〕

(屋外広告業の登録)

第三十二条 群馬県の区域(中核市の区域を除く。以下同じ。)内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

全部改正〔平成一七年条例九二号〕、一部改正〔平成二〇年条例五一号・二二年五九号〕

(登録の申請)

第三十二条の二 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

一 商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 群馬県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 第三十四条に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第三十二条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕、一部改正〔平成二三年条例五九号〕

(登録の実施)

第三十二条の三 知事は、前条の規定による書類の提出があった場合は、次条第一項の規定により登録を拒否するときを除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(登録の拒否)

第三十二条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第三十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第三十二条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十五条の二第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者で当該処分のあった日から二年を経過しないもの

三 第三十五条の二第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第三十四条に規定する業務主任者を置いていない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕、一部改正〔平成二三年条例五九号〕

(登録事項の変更の届出)

第三十二条の五 屋外広告業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受け付けた場合は、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当するときを除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

追加〔平成一七年条例九二号〕、一部改正〔平成一九年条例七九号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第三十二条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(廃業等の届出)

第三十二条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、規則で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 群馬県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(登録の抹消)

第三十二条の八 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第三十五条の二第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(講習会)

第三十三条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前二項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

追加〔昭和四九年条例二八号〕、一部改正〔平成八年条例二三号〕

(業務主任者の設置)

第三十四条 屋外広告業者は、第三十二条の二第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから選任される業務主任者を置き、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者

二 前条の講習会の課程を修了した者

三 前条の講習会に相当する講習会で他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行うものの課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

一 この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

二 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

三 第三十四条の三の帳簿の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、広告物等の表示、設置等に関する業務の適正な実施の確保に関すること。

全部改正〔平成一七年条例九二号〕

(標識の掲示)

第三十四条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第三十二条の二第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号及び氏名(法人にあっては、名称)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(帳簿の備付け等)

第三十四条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第三十二条の二第一項第二号の営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で次に掲げるものを記載し、これを各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

一 広告物等の表示又は設置に係る注文者の氏名又は名称及び住所

二 広告物等の表示又は設置を行った場所

三 表示又は設置を行った広告物等の名称又は種類及び数量

四 広告物等の表示又は設置を行った年月日

五 広告物等の表示又は設置に係る請負金額

追加〔平成一七年条例九二号〕

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第三十五条 知事は、群馬県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

追加〔昭和四九年条例二八号〕、一部改正〔平成八年条例二三号・一六年七〇号・一七年九二号〕

(登録の取消し等)

第三十五条の二 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

二 第三十二条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。

三 第三十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第三十二条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(監督処分簿の備付け等)

第三十五条の三 知事は、規則で定める屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(報告、検査等)

第三十五条の四 知事は、群馬県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

第四章 補則

追加〔平成一七年条例九二号〕

(審議会への諮問)

第三十六条 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

一 知事が第五条、第六条まで、第九条若しくは第十条の規定による指定をし、若しくは第十一条の規定による認定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

二 第十三条第二項、第三項第一号から第三号まで若しくは第六号、第四項若しくは第五項第一号若しくは第四号、第十六条若しくは第二十条第一項に規定する基準若しくは第九条第八項若しくは第十条第三項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

一部改正〔平成八年条例二三号・一六年七〇号・二一年九六号〕

(手数料)

第三十七条 この条例の規定による許可等(その更新又は変更等を含む。)を受けようとする者は、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 登録申請者は、一万円の手数料を納付しなければならない。

3 第三十三条の講習会を受けようとする者は、三千円の手数料を納付しなければならない。

4 前三項の手数料の納付については、群馬県収入証紙条例(昭和四十一年群馬県条例第六号)の定めるところによる。

一部改正〔昭和四九年条例二八号・五一年二三号・平成八年二三号・一六年七〇号・一七年九二号・一九年七九号・二二年一八号〕

(適用上の注意)

第三十七条の二 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

追加〔平成一七年条例九二号〕

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第三十七条の三 法第二十八条の規定により、法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定による条例の制定及び改廃に関する事務は、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町及び川場村が処理することとする。

追加〔平成一九年条例七九号〕、一部改正〔平成二二年条例四七号・二三年二七号・五九号・二四年六三号・二六年五四号・七九号〕

(委任)

第三十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成八年条例二三号〕

第五章 罰則

追加〔平成一七年条例九二号〕

(刑罰)

第三十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第三十二条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第三十二条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第三十五条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

追加〔平成一七年条例九二号〕

第三十九条 第二十六条第一項又は第二項の規定による知事の命令に違反した者は五十万円以下の罰金に処する。

一部改正〔平成四年条例一一号・八年二三号・一七年九二号・一九年七九号〕

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第五条から第七条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

二 第十九条の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

三 第二十三条第一項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

四 第三十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 第三十四条第一項の規定に違反して業務主任者を置かなかった者

一部改正〔昭和四九年条例二九号・平成四年一一号・八年二三号・一七年九二号〕

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第二十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第三十五条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

全部改正〔平成一七年条例九二号〕

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条第七項の規定に違反した者

二 第二十一条の規定に違反して許可等の証票をはり付けなかった者

三 第二十三条第二項の規定に違反した者

四 第三十一条の規定に違反した者

一部改正〔平成四年条例一一号・八年二三号・一九年七九号〕

(両罰規定)

第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第三十八条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

一部改正〔平成四年条例一一号・八年二三号・一七年九二号〕

(過料)

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第三十二条の七第一項の規定による届出を怠った者

二 第三十四条の二の標識を掲げない者

三 第三十四条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

全部改正〔平成一七年条例九二号〕



附 則

1 この条例は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和三十九年十二月規則第七十三号で、同四十年一月一日から施行)

2 群馬県屋外広告物許可申請手数料条例(昭和二十四年群馬県条例第四十一号)は、廃止する。

3 この条例の施行前において、改正前の条例に違反して表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき届出をし、又は許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、当該届出又は許可の期間に限り、なお表示し、又は設置することができる。この場合において、これらの広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際この条例の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に、現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行の日から一年間は、この条例の規定は、適用しない。



附 則(昭和四十九年三月三十日条例第二十八号)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による改正後の群馬県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二及び第二十一条の四の規定は、施行日から起算して九十日を経過した日から施行する。

(昭和四十九年十一月規則第七十四号で、同四十九年十一月十五日から施行)

2 改正後の条例第二十一条の二の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、同条の施行の日から三十日以内に同条第一項の届出をしなければならない。

3 知事は、施行日から起算して九十日以内に改正後の条例第二十一条の三に規定する講習会を開催しなければならない。

附 則(昭和五十一年三月三十一日条例第二十三号抄)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

3 この条例の施行の際現に許可の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、改正後の群馬県屋外広告物条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五十一年十月二十五日条例第三十九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行前従前の規定によつてなされた指示、勧告等は、この条例の各相当規定によつてなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五十四年三月十九日条例第二十五号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十五年三月三十一日条例第二十二号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、改正後の群馬県屋外広告物条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和六十二年三月十七日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可の申請等をしている者の当該申請等に係る手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二年三月三十日条例第十号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成三年三月十四日条例第二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年三月二十六日条例第十一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成五年三月二十六日条例第二十三号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正法による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、この条例の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に、改正法による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、改正後の群馬県建築基準法施行条例第二十九条、改正後の群馬県屋外広告物条例第三条第一号並びに改正後の群馬県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第三条第一項第一号、第六条第一号、第十条第三号及び第十二条各号の規定に適用せず、改正前のこれらの条例の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成八年三月二十七日条例第二十三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧条例による許可等に係る広告物等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の群馬県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受け、若しくは届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、改正後の群馬県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。

3 前項の期間満了時において、新条例第五条、第七条及び第十三条の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと認めるものについては、当分の間は、旧条例の相当規定により許可の期間の更新をすることができる。この場合において、当該期間は三年を超えない範囲で広告物の種類ごとに規則で定めるものとする。

(新たに広告物の表示が禁止されることとなる地域等に関する経過措置)

4 この条例の施行の際新条例の規定により新たに広告物の表示若しくは掲出物件の設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に、現に表示され、又は設置されている広告物等(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行日から六月を経過する日までの間は、新条例の規定は、適用しない。

(手数料の額に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に許可の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

6 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた許可、届出等の処分、手続その他の行為(第二項及び第四項の規定により引き続き表示し、又は設置することができるとされる広告物等に係るものを除く。)は、それぞれ新条例の相当規定によりされたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(群馬県立公園条例の一部改正)

8 群馬県立公園条例(昭和三十三年群馬県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(群馬県景観条例の一部改正)

9 群馬県景観条例(平成五年群馬県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(平成八年十月二十一日条例第四十号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月二十六日条例第二十一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成十年十月十六日条例第三十九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成十一年十二月二十二日条例第八十八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成十六年十月十八日条例第五十三号)

この条例は、平成十六年十二月五日から施行する。

附 則(平成十六年十二月二十四日条例第七十号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び次項から附則第五項までの規定は公布の日から、第二条の規定は平成十七年一月一日から、第三条の規定は同年二月十三日から、第四条の規定は同年三月二十八日から、第五条の規定は同年四月一日から、第六条の規定は景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する日から施行する。

(旧条例による許可等に係る広告物等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条から第六条までの規定による改正前の群馬県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受け、若しくは届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、第一条から第六条までの規定による改正後の群馬県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の相当規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。

(新たに広告物の表示が禁止されることとなる地域等に関する経過措置)

3 この条例の施行の際新条例の規定により新たに広告物の表示若しくは掲出物件の設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に、現に表示され、又は設置されている広告物等については、この条例の施行の日から三年を経過する日までの間は、新条例の当該規定は、適用しない。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた許可、届出等の処分、手続その他の行為(前二項の規定により引き続き表示し、又は設置することができるとされる広告物等に係るものを除く。)は、それぞれ新条例の相当規定によりされたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成十七年十二月二十七日条例第九十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(屋外広告業の登録等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の群馬県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第三十二条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の群馬県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第三十二条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、この条例の施行の日から当該処分があった日までの間)は、新条例第三十二条第一項の規定による登録を受けずに、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に新条例第三十二条の二第一項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その経過した日から当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第三十四条第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第三十四条第一項に規定する業務主任者とみなす。

(新たに広告物等の表示等が禁止されることとなる地域等に関する経過措置)

4 この条例の施行の際新条例の規定により新たに広告物等の表示若しくは設置が禁止された地域又は場所に、現に表示され、又は設置されている広告物等については、この条例の施行の日から三年を経過する日までの間は、新条例の当該規定は、適用しない。

(処分、手続等に関する経過措置)

5 前三項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた許可、届出等の処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりされたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成十九年十二月二十五日条例第七十九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(旧条例による許可等に係る広告物等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の群馬県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、改正後の群馬県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。

3 前項の期間の満了時において、新条例第五条、第七条及び第十三条の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと認めるものについては、当分の間、旧条例の相当規定により許可の期間の更新をすることができる。この場合において、当該更新に係る許可の期間は、三年を超えない範囲で広告物等の種類ごとに規則で定めるものとする。

(新たに広告物の表示が禁止されることとなる地域等に関する経過措置)

4 この条例の施行の際新条例の規定により新たに広告物の表示若しくは掲出物件の設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、新条例の規定は、適用しない。

(手数料の額に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に許可の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(措置命令に関する経過措置)

6 施行日前に旧条例第二十六条第一項の規定によりされた命令は、新条例第二十六条第一項の規定によりされた命令とみなす。

(伊勢崎市への権限移譲に関する経過措置)

7 附則第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例の規定により知事がした処分その他の行為で施行日以後において伊勢崎市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、新条例第三十七条の三の規定により伊勢崎市が制定する条例の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

9 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年群馬県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(群馬県景観条例の一部改正)

10 群馬県景観条例(平成五年群馬県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成二十年十二月二十六日条例第五十一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十一年十二月二十五日条例第九十六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(群馬県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の群馬県屋外広告物条例の規定は、この条例の施行後最初に群馬県景観審議会の委員が任命されるまでの間は、この条例による改正後の群馬県景観条例第二十八条の規定及び同項の規定による改正後の群馬県屋外広告物条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

附 則(平成二十二年三月二十六日条例第十八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の群馬県衛生環境研究所及び群馬県食品安全検査センター手数料条例の規定、第三条の規定による改正後の群馬県繊維工業試験場手数料条例の規定、第四条の規定による改正後の群馬県屋外広告物条例の規定、第五条の規定による改正後の群馬県公害紛争処理法施行条例の規定、第七条の規定による改正後の群馬県建築基準法施行条例の規定、第八条の規定による改正後の群馬県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係手数料条例の規定、第九条の規定による改正後の群馬県貸金業者の登録関係手数料条例の規定、第十条の規定による改正後の群馬県高圧ガス保安法関係手数料条例の規定、第十一条の規定による改正後の群馬県畜産関係手数料条例の規定、第十二条の規定による改正後の群馬県林業試験場手数料条例の規定及び第十三条の規定による改正後の群馬県土地収用法関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二十二年十月二十八日条例第四十七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十二年十二月二十四日条例第五十九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十三年三月十八日条例第二十七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十三年十二月二十七日条例第五十九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条第四号の改正規定及び第三十二条の四第一項の改正規定(同項第五号に係る部分を除く。)は公布の日から、第三十二条の二第一項第四号及び第三十二条の四第一項第五号の改正規定は民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十四年六月二十二日条例第六十三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十六年六月二十日条例第五十四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二十六年十二月二十二日条例第七十九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



別表(第三十七条関係)



広告物等の区分

単位

屋外広告物許可等申請手数料


広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの並びに掲出物件

面積一平方メートルまでごとに

四八〇円


アーチ

一個につき

五、六〇〇円


電柱、街灯柱その他これらに類するもので知事が指定するものに表示するもの

一個につき

二八〇円


工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの

面積一平方メートルまでごとに

二二〇円


車体に表示するもの

全体を利用するもの

一台につき

一、〇〇〇円


その他

一個につき

三〇〇円


はり紙

五十枚までごとに

二八〇円


はり札等

十枚までごとに

五五〇円


立看板等

一個につき

二八〇円


広告旗

一本につき

二二〇円


広告幕

一張りにつき

三三〇円


アドバルーン

一個につき

一、五〇〇円


注 面積の計算方法は、規則で定める。

全部改正〔平成一九年条例七九号〕

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要